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在宅終末期リハ研修会
2020/01/06

令和2年1月吉日
一般社団法人山形県介護支援専門員協会
会  長 佐藤 裕邦 様

一般社団法人山形県理学療法士会
会     長  岩井 章洋 

在宅における終末期リハビリテーションに関わる
リハビリテーション専門職の役割に関する研修会の開催(ご案内)

謹啓 小寒の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当会の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、緩和ケア分野で活躍されている神谷浩平氏お招きし、終末期医療リハビリテーションに関わる専門職の役割についての研修会を下記により開催いたします。
  つきましては、貴会会員様にご参加いただきたくご案内申し上げます。ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、貴会会員様に広く周知していただきたくお願い申し上げます。
謹白


日   時:令和2年1月19日(日)13:30〜17:20(受付13:00〜)
会   場:山形県立中央病院 2階講堂
山形県山形市大字青柳1800番地
講   師:山形県立中央病院 緩和医療科 神谷浩平 氏
内   容:@グループワーク「在宅終末期におけるリハビリテーション専門職の役割」、
全体ディスカッション 
A講義「いのちの終わりに向き合うとき〜疾患別の予後を予測し、人生会議(ACP)を生かすリハビリ〜」
参 加 費:無料
参加対象者:医療・介護・福祉関係者
申込み方法:別紙のFAX送信票に記入し、令和2年1月15日(水)までにFAXでお申し込みください。

※本研修会は平成31年度山形県在宅医療推進事業補助金を活用し開催します。




問い合わせ先 
榎本敏明(在宅リハビリ看護ステーションつばさ 理学療法士)
                    TEL:023-627-7011   FAX:023-627-7012



介護支援専門員実務者研修受講試験における実務要件の確認
2019/12/03

《注意喚起》 山形県長政第604号
この度介護支援専門員実務研修受講試験の受験に必要な実務経験を満たしていない者が受験し、合格、介護支援専門員の業務を行っていたという事案が明らかになり合格の取消し及び登録の消除の処分となりました。
受験要件は以下の通りですので、介護支援専門員実務者研修受講試験受験申込みの際には、実務要件を満たしているか確認の徹底をお願いいたします。

【介護支援専門員実務研修受講要件】
 厚労省老健局長通知「介護支援専門員実務研修受講試験の実施についての一部改正について」(平成27年2月12日付老発0212第2)「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」より抜粋

3.対象者
(1)対象者
ア及びイの期間が通算して5年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が900日以上であるものとする。

ア.医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む。)または精神保健福祉士がその資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間。

イ. 別に定める相談業務に従事する者が、当該業務に従事した期間。

(2)対象者の範囲の具体的な判断
対象者の判断については(1)に列挙されたものであって、かつ、要援護者に対する対人の直接的な援助が、当該者の本来業務として明確に位置付けられていることを必要とするため、当該資格を有しながら、要援護者に対する対人の直接的な援助でない研究業務を行っているような期間は実務経験期間には含まないこと。

10. 試験中に不正行為が判明した場合及び受験申込に当たって虚偽又は不正の事実があった場合には、合格を取り消すものとする。

との通達がございました。十分に注意してください。



会費引き落としについて
2019/07/19

 今年度の会費引き落としは、7月24日と連絡しておりましたが、以下の通りとなります。
 常勤の事務局員が不在となり、役員がボランティアで、合わせて週2日半日のバイトの方で500名の会費引き落とし手続きを行いまして、金融機関にデータを送ったところです。
ゆうちょ 7月24日  その他の金融機関 7月27日となります。
皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。
         
会長  佐藤裕邦



退院退所加算について
2018/05/16

 退院時共同指導料2の注3『入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等』の『等』の示す範囲については、B004退院時共同指導料1の注1において、「保険医療機関に入院中の患者について、(略)保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B005において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士(以下略)」と明示されています。また、「看護師等」などと示された場合、同区分内の注釈に示された範囲、若しくは看護師そのものをさすことが原則になります。



主任更新研修の指導事例について
2017/05/08

平成28年11月30日に厚生労働省から介護支援専門員養成研修における修了評価に関する指針が発出されました。それに沿って、主任介護支援専門員更新研修の提出いただく事例については、指導事例を原則とします。特段の事情がある場合は別と考えます。今のうちから指導支援事例について準備整理していたき、受講申し込み時点では提出可能なよう準備くだくようお願いします。研修は8月1日からの予定です。



主任介護支援専門員に関する省令改正
2017/05/02

H29年3月31日付けで主任介護支援専門員に関する省令改正が出されました。

介護支援専門員証の有効期間で、主任介護支援専門員研修修了日、主任介護支援専門員更新研修修了日から起算して五年と規定されました。


施行規則第140条の66(法第百十五条の四十六第六項 の厚生労働省令で定める基準)

http://yacm.rahmen.us/sekoukisoku140-66.docx

http://yacm.rahmen.us/sekoukisoku140-66.pdf


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