<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2017年)


[947] ありがとうございましたm(__)m 投稿者:理事 [山形] 投稿日:2017/03/31(Fri) 20:01

この掲示板は、3月31日をもって廃止しました。長い間のご利用、ありがとうございました。(サポート委員)

[946] 歩行器のレンタル商品と購入の違い 投稿者:斉藤 [山形] 投稿日:2017/03/10(Fri) 10:29  Home

福祉用具レンタルの中で、歩行車でレンタル対象の商品と同じタイプでもレンタル商品でないものがあります。その理由と違いを教えて下さい。
また、県によりレンタルできるものと出来ないものがあるとお聞きしました。それはなぜなのですか。よろしくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。
福祉用具レンタルの商品は、レンタルショップが県に商品を届け出て、初めて介護保険のレンタル商品になります。レンタルショップでは、レンタル商品として扱うために、その方だけではなく様々な方にレンタルが可能(逆を言えば、一人にしか適さない物はレンタルになじまない)になるか判断したりして、レンタル商品として採用するか考えているようです。

[945] 自立支援型の定義 投稿者:いがらし [山形] 投稿日:2017/03/05(Sun) 17:32  Home

予防プランを作成している包括所属のケアマネとして作成しています。利用者の自立支援に資するプランといいますが、地域ケア会議での専門職のアドバイスを聞くと自立支援という考え方が異なるように感じます。

リハ職の言う自立支援は身体面が多く、栄養士は栄養状態での生活面での食事や栄養中心の自立の視点です。司会をする行政の方は自立支援型プランと口で言いますがわかっていないようです。

自立支援の考え方も変化するとある先生はおっしゃいますが、自立支援とは、利用者が望む生活ではなく、社会参加なのでしょうか。教えていただきたいと思います。
ご相談いただきありがとうございます。
自立支援型地域ケア会議では、それぞれの専門職がそれぞれの専門的視点からの質問や助言となるため、自立支援の考え方が違っているのだと思います。
 私たち介護支援専門員は介護保険法第一条の規定で「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」という部分がありますが、この考え方でよいのではないでしょうか?
 利用者が望む生活とはどういった生活なのか、それを紐解くとその利用者ごとに違う生活行為があり、その望む生活が送れるようにするための、社会資源を調整していくことが重要かと思います。

[944] 介護支援専門員の業務の範囲について 投稿者:OND [山形] 投稿日:2017/03/05(Sun) 13:54  Home

介護支援専門員の業務の範囲についてご質問いたします。

担当する方(独居・認知症・天涯孤独)の預金を、その方の支払等のために銀行から(キャッシュカードを使用して)お金をおろすことは、違法でしょうか。

成年後見制度や、日常生活自立支援事業を利用すべきだと思いますが、急を要する場合等、どのように考えるとよろしいでしょうか。

また、その方が死亡した際、例えば火葬場まで行き、骨を拾うことまで、介護支援専門員の業務と考えられるでしょうか。

よろしくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。
 介護支援専門員はいかなる場合であっても、本人の代理行為をすることはできません(もともとそういう役割ではない)。私たち介護支援専門員は、自分が何かをしてさしあげるのではなく、その方のニーズにあわせて社会資源を調整していく仕事です。
 本人が金銭管理ができなくなった場合などは、成年後見制度や日常生活自立支援事業などの活用があると思います。この方の金銭管理について、事業所の管理者や地域包括支援センターの主任介護支援専門員等と相談されたほうがいいと思います。
 また、天涯孤独だということであれば、死後の事も心配になるお気持ちもわかりますが、できるだけ早く行政へ相談をすることが大切だと思います。

[943] 入所に伴うモニタリング記録 投稿者:さかい [山形] 投稿日:2017/03/04(Sat) 20:47  Home

2月から老人保健施設に入居しております。今度老人保健施設から特養へ入所することになりましたとご家族から連絡いただきました。その後、特養の相談員より情報提供してほしいとの連絡がありました。その際には情報提供すべきなのでしょうか。また、老人保健施設の月は2月途中でしたのでモニタリング結果を経過記録へ入力しましたが、今度の特養入所で終結となるのでしょうか。あるいはもう老人保健施設入居で居宅介護支援は終結だったのでしょうか?ご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。
どの立場でのご質問か明確ではありませんでしたが、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の立場でのご質問としてお答えします。
 まず、後段の終結の時期についてですが、基本的に老人保健施設に入所された段階で終結と考えてよいかと思います。理由は、居宅介護支援事業所で作成するケアプランは、在宅の利用者のケアプラン作成が業務と言えます。また、居宅介護支援事業所では一般的に介護保険施設に入所した際はケアマネジメント契約を終了する規定をもうけていると思いますので、質問者様の事業所の契約書がどのようになっているか、今一度ご確認をしてはいかがでしょうか?
 また、前段の特養への情報提供ですが、今現在老人保健施設に入所されているとの事であれば、通常であれば特養への情報提供は老人保健施設の相談支援員からでよいと思われます。それは直近の事を居宅介護支援事業所の介護支援専門員が聞かれてもわからないからです。ただ、このたびの質問では、老人保健施設入所から1〜2ヶ月しか経っておらず、老人保健施設からの情報だけでは情報が薄いと判断した場合、担当していた居宅介護支援事業所に問い合わせがある場合もあると思います。何のために情報提供して欲しいのか、確認しながらすすめてはいかがでしょうか?

[942] 民間ケアマネの営業 投稿者:インコ [庄内] 投稿日:2017/02/25(Sat) 13:33  Home

2人の事業所です。最近、なかなか新規ケースの相談がありません。要介護4以上はほとんど特養や老健に取られてしまいます。包括もどうしても自分の事業所を優先しているようです。営業というか利用者獲得のための方法を教えてもらいないでしょうか。昔は行政から直接の相談もありました。最近は行政は包括へ対応依頼しているようです。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
事業所の安定的経営のために、新規利用者の獲得に課題を感じていらっしゃるのですね。新規利用者の紹介経路は、地域包括支援センターや病院連携室の他、介護事業者やこれまで関わった利用者様、ご家族様からの口コミでの紹介もありますね。事業所としての受け入れ可能状況を定期的に発信するとともに、困難事例への対応、予防委託の受け入れなども積極的に行っていることをPRしていかれるとよいと思います。地域での研修会や交流会への積極的参加、地域ケア会議への事例の提出などにより、顔がわかり、心がわかり、信頼し合える連携関係=ネットワークの構築が結果的に利用者の紹介につながると考えます。また、利用者の自立支援に資するプランの立案と地域包括ケアシステムの構築のためケアマネジャーとしての役割を発揮していらっしゃると思います。その内容をパンフレットにまとめたり学会や研修会などで発表したりすることも、信頼できる事業所として周囲に認知していただけるきっかけになるかもしれません。

[941] 主任の有効期間 投稿者:ある主任ケアマネ [山形] 投稿日:2017/02/18(Sat) 19:43  Home

どうしてもふに落ちません。
主任更新研修で介護支援専門員証の有効期間が短くなること。
介護保険法で介護支援専門員証の有効期間が5年と規定されているのに、主任をとると短縮されること。
その根拠が研修実施要綱なら、実施要綱が法律に反しているとしか感じられません。
よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
 県担当課より回答を頂きました。
 ご質問いただいた主任介護支援専門員更新制度に関する事項等のうち、有効期間につきましては、ご指摘いただいた点を含めて現在、国において協議中です。詳細が分かり次第、お知らせ致します。

[940] 越冬ショート中のモニタリング 投稿者:もち [置賜] 投稿日:2017/02/16(Thu) 15:37  Home

前にも質問があったのを見たように思いますが探せないので教えて下さい。

転倒や体調管理など一人暮らしに不安があるため越冬で3ヶ月ほどショートステイを連続で利用する場合、モニタリングはショート先にお伺いしてご本人に面接することで減算にならないでしょうか。ショートに入る前担当者会議で越冬の必要性は検討しました。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
モニタリングについては、運営基準で「特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い〜」との記載があり、介護保険最新情報Vol.155に「入院・入所など利用者の事情により利用者の居宅において面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも居宅を訪問しなければ減算となるものでない。」とあります。短期入所を3か月間利用するということなので全く自宅に戻らない月に、居宅での面接は不可能であり、その具体的理由と短期入所事業所において利用者に面接をしたり、施設職員との面談で得られたモニタリング情報を居宅介護支援経過に記載しておくようにしてください。掲示板226、330、418、450にも関連した回答が掲載してあります。参考になさってください。

[939] 通所介護と認知症対応型通所介護の併用について 投稿者:OND [庄内] 投稿日:2017/02/10(Fri) 17:36  Home

通所介護と認知症対応型通所介護の併用は問題ないでしょうか。

認知症の方で、平日は近くの通所介護を利用し、その通所介護がお休みである日曜日には、少し離れたところにある認知症対応型通所介護を利用されている方がいます。

併用が可能な法的根拠等、ありましたら、お教えいただければ幸いです。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。

通所介護と認知症対応型通所介護を併用することについては、解釈上の制約はありません。利用者の心身の状況、家族の都合等により当該利用者に必要なサービスが1か所の通所介護(認知症対応型通所介護)事業所では提供できないことが明らかであり、認知症対応型通所介護(通所介護)事業所を利用する以外代替方法が見いだせない場合は併用することも可能です。
その場合は、居宅サービス計画及び通所介護(認知症対応型通所介護)計画に、なぜ認知症対応型通所介護(通所介護)との併用をしなければならないのかを記録し、両者にて併用の必要性をしっかり認識することが必要です。ご質問者様の場合は認知症対応型の通所介護よりも通所介護を優先させて位置づけている根拠を明記しておいた方がいいでしょう。

[938] 地域ケア会議 投稿者:伊藤 [山形] 投稿日:2017/02/08(Wed) 20:26  Home

本来地域ケア会議はケースにより、専門職を変えて検討する必要があると思いますが、いつも同じ専門職の参加での意見です。モデル事業や小さな町では県の指導で実施しており、なんだか、学んだ地域ケア会議と違うなーと思います。米沢で学ばさせていただいた時は納得でした。なんか、地域ケア会議意味があるのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。
地域ケア会議に参加され疑問を持たれたのですね。ご存知のように地域ケア会議は、地域の支援者を含めた多職種による専門的視点を交えて、適切なサービスにつながっていない高齢者の支援や地域で活動する介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントを支援するとともに、個別ケースの課題分析等を通じて地域課題を発見し、地域に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげることを目指しています。ご指摘のように、現在行われている地域ケア会議の多くは、ケースにより専門職を選択し変更するのではなく、その日の出席者になっている専門職がそれぞれの立場で質問、アドバイスを行っています。即効性のある解決策が見つからない場合でも、個別のケアマネジメント事例を検討・検証し蓄積することで地域の「質的なニーズの把握」を行うことができ、適切な地域診断を行うことが出来る様になります。また、介護支援専門員の実践力の向上や地域包括支援ネットワークの構築を行うこともできるのではないでしょうか。地域ケア会議の積み重ねが地域包括ケアシステムの実現につながると信じて、開催する側も、事例を出す側も、地域ケア会議の質を高めていけるよう努力していきたいものですね。

[937] 主任更新受講要件 投稿者:幹司 [庄内] 投稿日:2017/02/02(Thu) 22:20  Home

来年度の主任更新研修の受講要件の年4回以上の研修について教えてください。  今年度は見送りして来年度受講しようと考えています。地域包括の研修3回と老施協の相談員研究会、2年にまたがる場合はだめでしょうか。2日間にまたがる場合は1回なのか2回とカウントするのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
県担当者より回答いただきました。
 平成28年度から新設された、主任介護支援専門員更新研修の受講対象者として、国の実施要綱内でも挙げられている、「地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者」という受講要件につきましては、任意の連続する365日(1年間)において計4回以上の研修参加ということであり、1年の考え方は1月1日〜12月31日や、4月1日〜3月31日という限定したものではありません。(基準日の考え方については、来年度以降の実施要綱でお示しします。)また、1日以上の研修であっても、1つの研修として1回と数えます。
 来年度以降の取り扱いや詳細については、国の状況を踏まえ現在検討中です。詳細が決まり次第、山形県ホームページ等、各種手段にてお伝えさせていただきますので、ご理解の程、よろしくお願い致します。



[936] 病院退院時カンフアレンスについて 投稿者:hiroko [山形] 投稿日:2017/02/01(Wed) 17:38  Home

お世話になります。ご利用者様が病院を退院するにあたりまして、病院で状態確認とに情報共有のための退院カンフアレンスがありました。病院のMSW様から、ケアマネさんで進めてくださいといわれ、あれ、退院時のカンフアレンスは病院が主体で行うものと伺っておりましたので、面食らいました。本来のことと、ケアマネジャーが進めてよろしいものなのかご指導ください。また良い進め方があれば教えて下さい。
ご相談いただきありがとうございます。
退院時カンフアレンスについては、ご指摘の通り、病院が主体で行うことが多いのですが、どちらが司会をしなければならないという取り決めがあるわけではありません。入院先の病院の退院支援体制・担当者によって病院側が司会をする場合もありますし、ケアマネジャーが司会をすることもあります。カンフアレンスの目的によっても違いますので事前にどちらが進行をするか確認しておくとよいかもしれません。退院時カンフアレンスは入院先の医療機関及び本人・家族との連携に基づき退院支援の進捗状況の確認・在宅療養目標と内容のすり合わせを行う貴重な機会です。カンフアレンス開催の時期や利用者・家族の状況によっても違ってきますので、今後も、経験を積み重ね、より有意義なカンフアレンス運営のスキルを学んでいきましょう。

進行のポイントの一例をあげてみますので参考にしてください。
@出席者の所属・氏名を明らかすること。
Aカンフアレンスの開催目的を明確にすること。
Bケアマネジャーとしてケアチームがサービスを提供する際に必要となる医療情報や配慮する点を確認しながら、短時間で効率よく、聞き取りをすること。
C説明された医療専門用語で理解できない言葉があれば、その場で確認すること。
Dカンフアレンス中に在宅チーム内だけで退院後の相談に時間を費やさないように、内容をコントロールし、カンフアレンス終了後に行うように配慮すること。


[935] 実習指導者養成が必要では? 投稿者:くま [山形] 投稿日:2017/01/28(Sat) 19:00  Home

いくら主任介護支援専門員研修を修了したからというて、指導ができるとは思えません。他県の例を見ますと主任介護支援専門員対象に実習指導の研修をした上で登録して実習指導をしていると聞いています。
山形県、県社協、ケアマネ協会は考えていないのでしょうか。
レベル差があり、実地指導の指摘が多くても実習受け入れ事業所になっています。きちんとされている方と実務でマンネリ化している方がいるのではと思います?
ご相談いただきありがとうございます。
主任介護支援専門員研修において、平成27年度までは「事例研究・事例指導方法」「対人援助監督指導」の中で講義・.演習をしているところです。平成28年度からの新カリキュラムでも「個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開」「対人援助監督指導」で学んだことと思います。ご指摘の通り他県では1日で実習指導者向けの研修を実施したところもあると聞いております。
ご指摘の研修については、県、県社協へ要望があることをお伝えいたします。

[934] 実習指導の時間 投稿者:TAM [山形] 投稿日:2017/01/28(Sat) 16:31  Home

お世話になります。
1、介護支援専門員実務研修の実習を受け入れています。3日間の見学実習の時間は1日あたり、何時間なのでしょうか。事業所別yだと時間がまちまちだと思いますけど。
2、実習指導受け入れ事業所の説明会は毎年あるのでしょうか。
3、模擬ケアプランの作成の社会資源調査に対する指導について教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
1、実習指導の見学・観察実習は厚生労働省より発出された「介護支援専門員養成研修における実習受入れに関する指針」において、「実施要綱では実習期間は「3日程度」と示されているが、これは連続する3日間で実施しなければならないのではなく、たとえば半日や数時間程度の訪問を複数の日にまたがって実施し、結果として合計の実習時間数が3日間相当になればよい」とあり、実習受入れの事業所の就業時間で考え、3日間相当になればよいです。
2、実習指導受入れ事業所の説明会については当協会では担当しておりません。県担当課からの回答によれば来年度開催は現在検討中であるとの事です。
3、模擬ケアプラン作成における社会資源調査は、実習協力者を取り巻く地域環境に目を向けた社会資源の調査について指導をお願いします。調査の方法は、実習指導者から聞くだけではなく、市町村、インターネツト、地域包括支援センターなどからも情報を得て調査するようにしてください。



[933] 処遇改善加算の説明義務 投稿者:TOM [山形] 投稿日:2017/01/22(Sun) 18:22  Home

平成29年度から介護職員処遇改善加算の%がアップされると聞きました。給付管理上は処遇改善加算は関係ないのですが、報酬改定の時と同様、利用票、別表を作り直しして説明しなければならないでしょうか。これはサービス事業所が説明同意後になると3月中に確認印を得たものを修正して4月にもらい直しが必要となり手間が増えます。
ご相談いただきありがとうございます。
介護職員処遇改善加算について平成29年4月〜加算のパーセントがアップすることが社会保障審議会より厚生労働大臣へ1月18日付けで答申されました。前回同様、加算変更届け出については他の変更届と同様に4月10日になるかと思います。そこで、3月のモニタリング訪問時の利用票・別表の介護職員処遇改善加算のパーセントが異なることは想定されます。サービス事業所においては、利用者から3月中に説明同意が必要となります。利用者負担増につながりますので、遅れても改めて利用者の確認を得ておくようにしてください。 利用票別表に介護職員処遇改善加算に記載がなければ必要ありません。

[932] はずかしい相談ですが? 投稿者:実習指導者 [山形] 投稿日:2017/01/22(Sun) 10:39  Home

よろしくお願いいたします。実務研修の方を受け入れさせていただきました。意欲的な方で驚いています。実は私のやり方がマンネリ化しているためか、サービス担当者会議の進め方がプラン見直しの必要かどうかの確認だけになり、短時間で終了しました。受講者の方から振り返りでテキストの内容や講義内容で振り返りをしたら反省しなければならないと感じました。実習指導者の研修などで基本的なケアマネジメントの研修や指導方法の研修がないと難しいです。どうしても応用でしてしまうのは他の方も同じでないかと思います。実習生の方へにどう答えたらいいかご指導ください。当法人は管理者が施設長で私が主任です。
ご相談いただきありがとうございます。
見学実習については、今年度から導入された内容であり介護支援専門員実務研修でも重要な研修です。研修受講者が初めて介護支援業務を実地に学ぶ機会となります。ケアマネジメントの基本プロセスに立ち返り指導をお願いします。実習生からテキストを見せていただき、一緒に確認することでより理解が深まるでしょう。実習生にはアセスメントや多職種との事前の情報共有や連携の上で開催したことを話をしていただき、他のケースでのサービス担当者会議を見ていただくことも良いでしょう。業務のマンネリを改善する良い機会と考えていただければありがたいです。指導方法については主任介護支援専門員研修で学んだことを振り返ると良いでしょう。
 実習指導者の研修のついてはご意見を承り、県当局、指定研修機関である山形県社会福祉協議会へ伝えておきます。

[931] 実習報告の書類について 投稿者:TPP [庄内] 投稿日:2017/01/21(Sat) 19:18  Home

実習オリエンテーションは、協会の役員の方と聞きました。実習につて把握されていらっしゃると思いますのでご指導ください。見学実習終了後に県社協に実務研修報告書兼評価書を提出とあります。実務研修実習指導者向け研修の説明では評価票のことがありませんでした。様式の添付もありません。
ご相談いただきありがとうございます.
研修指定機関である山形県社会福祉協議会より回答を頂きました。平成28年度介護支援専門員実務研修報告書兼評価書に添付する評価表とは、実習記録用紙(指導者用)を示しています。報告書には受入事業所してのコメントも忘れず記載頂き報告ください。

[930] 見学実習の内容 投稿者:カミング [置賜] 投稿日:2017/01/21(Sat) 19:09  Home

県の研修での見学実習の説明の際の事と受講者が持参されて見せていただいた研修記録シートの食い違いについてお願いいたします。県の実習事業所向け研修資料で
1、見学については@インテーク、Aアセスメント、Bサービス担当者会議、Cモニタリングの一連のケアマネジメントプロセスを見学させてください。とありますが、研修記録シートでは修得目標にD給付管理業務の流れを述べることができるとあり、ここはどの様な方法で指導したらよいのでしょうか。
2、実習受け入れに係るQ&AのQ7給付管理を事務員が行っていますが、給付管理についての説明を事務員が行うことは可能ですか。A可能です。実習指導者からの指導が望ましいですが給付管理を事務員が行っている事業所の場合、事務を専門に担当している方からの指導でも構いません。とあり、サービス担当者会議などの部分の場合は他の介護支援専門員の場合は主任介護支援専門員が同席が必要なのはなぜでしょうか。同じことと思います。
ご相談いただきありがとうございます。
県の担当者より回答を頂きました。
実務研修実習受入れにつきまして、御協力いただきありがとうございます。
ご質問いただいた2点につきまして、回答申し上げます。
1.給付管理につきましては、指導者の方から模擬ケアプラン作成実習の中で作成する「サービス利用簡易版(実習用)」に基づいて説明していただくとともに、事務的な作業を見学する等の方法が考えられます。
 実務研修前期課程において、その流れをテキストを用いて学んでいますが、現場での実際の様子を見聞きすることで、さらに具体的な理解につながるよう御指導お願い致します。
2.実習期間の指導は主任介護支援専門員が行うこととされています。しかし給付管理については、事務員として配置されている方が専らに担う場合があると伺っています。
給付管理は適切に立案されたプランに基づく事務作業であることから、その作業に習熟している方が説明された方が、効率的である場合を想定して、事務員からの説明でも問題ないこととしました。
 その他の実習では、特に人材育成の観点から、対人援助の基本姿勢等を含んだ御指導をいただくため、他の介護支援専門員の担当ケースを扱う場合においても、指導者の同席などをお願いしているところです。
3日間という短期間の実習ですので、実習内容や指導方針を一貫して御指導いただくことが、実習生の方々の学びの充実につながるものと考えております。 

[929] 実習受け入れ件について 投稿者:主任ケアマネ [山形] 投稿日:2017/01/14(Sat) 20:08  Home

お世話になっております。実務研修の受け入れを来週からしなければならず、県からの説明会の回答と実際の面で教えていただければありがたいです。県、県社協も実務を知らないので質問してもダメと思い、仲間である協会に質問させていただきます。
県の回答
質問11〜13の回答:「可能な範囲で柔軟な対応をお願いします。」
とありますが、新規や入院のケースなどないときは省いてもよいと考えていいのでしょうか。
質問14 模擬ケアプラン作成には、自宅を訪問せず、口頭での情報提供も可能ですか?
回答:「自宅訪問がどうしても困難な場合は、受講者に対しケアプラン作成に必要な情報提供をお願いします。」
とありますが、模擬ケアプランを作成するのであればケアマネジメントプロセスを踏むべきと思います。模擬ケアプラン作成の実習はプランを作るだけの実習でしょうか。
質問25の回答について、「ケアプラン作成、見学に係る実習協力者の全員から、事前に書面による同意をとるようにしてください。」とありますが、事業所向け説明会では模擬ケアプラン作成については書面で同意を得るようにしてもらうとの説明で,見学実習での実習協力者の書面同意の話はありませんでした。
ご相談いただきありがとうございます。
県健康長寿推進課より下記の通り回答を頂きました。
実務研修実習受入れにつきまして、御協力いただきましてありがとうございます。
当課より1月10日付で、実習受入れ事業所の皆さまにお送りしております「山形県介護支援専門員実務研修における実習受入れ事業所説明会 質問事項回答」のご質問について、回答申し上げます。
 
質問11〜13 について
見学実習で実施することとなっている内容(介護支援専門員実務研修における実習受入れに関するガイドライン P8)は、実施していただくことが前提となります。その上で、設定していただいた3日間で実施できない場合は、柔軟な対応の例として、「日程の変更」や「再アセスメントをもってインテーク場面とする」対応をお示ししたところです。その他の柔軟な対応例として、実習の内容を御理解いただける実習協力者を選定していただき、インテーク場面を想定して実習指導者が、協力者の方から情報収集する場面を受講者が見学するということも考えられます。
指導者である主任介護支援専門員の方々の対応を、受講者が見学し、良いお手本とすることができるよう、「実際の場面の設定」をお願い致します。 
 質問14について
模擬ケアプラン作成については、御相談内容でお示しいただいたとおり、ケアマネジメントプロセスを学ぶことが重要です。本来のケアプラン作成で、自宅訪問を行わないことはあり得ませんが、実習においては必要な手順を理解することが目的であるため、3日間という短期間の中で、設定していただいた自宅訪問が、実習協力者側の都合で突然キャンセルとなった場合等、どうしても実施困難な場合に限り、受講者に対し必要な手順をお示しいただき、情報提供を行っていただくことで代替も可能という趣旨です。
 質問25について
11月24日に開催しました実習受入れ事業所説明会では、お示しいただきましたとおり、承諾書・誓約書は、実習受入れ事業所が必要とした場合に、模擬ケアプラン作成協力者と受講者間で取り交わすものとして説明させていただきました。しかし、様々なトラブルを避けるために、あくまで各事業所の任意ではありますが、模擬ケアプラン作成、各見学の協力者全員から書面による同意を取っていただくのが望ましいという判断から回答させていただきました。  
併せまして、事前に書面での取交が困難な場合においては、指導者から実習協力者へ事前に実習についての説明・同意を口頭で行い、受講者と実習協力者が初めて対面する際に、書面を取り交わすという手順でも問題はありません。

[928] 通所介護の徒歩送迎 投稿者:タイム [山形] 投稿日:2017/01/14(Sat) 16:33  Home

教えて下さい。通所介護事業所の相談員の方から、車の台数が車検で足りず、事業所の近くのご利用者様が、歩いて帰るとおっしゃられましたので、職員がついてお送りしたとの事でした。
その場合には車を使用しておらず、減算になるのでしょうかと連絡を頂きました。利用者の送迎を徒歩付き添いで行った時の取り扱いにお願いします。
ご相談ありがとうございます。
通所介護、通所リハビリテーションの送迎減算については、「介護保険最新情報vol.454介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)27.4.1」によれば、
問62 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良い
か。
(答)徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。
車両による送迎とはしておらず、徒歩であっても送迎を実施している場合は減算しなくとも良いでしょう。


[927] 入院情報提供の方法 投稿者:YAMI [山形] 投稿日:2017/01/07(Sat) 19:19  Home

相談したいと思います。ご利用者様が入院なさいました。
入院された病院には医療ソーシャルワーカー様がいらっしゃらず、その場合は入院されておられる病棟の方や受付の事務の方でも文書でお渡しすればよろしいでしょうか。
病院により医療福祉の体制が異なりますけど、医療保険では2つの病棟に1名の医療ソーシャルワーカーの位置づけを進めていると聞きましたが、現実は異なりので、連携が取れない医療機関があります。また、ケアマネジャーが情報提供して連携しようとしても、知らない間に家族から連絡があり今日退院してくださいとィ言われたということもお聞きしたケースもあります。
 ご相談いただきありがとうございます。
 医療ソーシャルワーカーについては疾病を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る専門職で、介護支援専門員とは一番近い存在です。質問のように入院患者担当制で、2病棟に1〜2名の医療相談員を配置し、入院から退院までの支援を行っている病院もありますが、病院の規模や考え方で、医療ソーシャルワーカー、退院支援看護師を配置していない病院もあります。入院、退院の支援については病棟の看護師長が行う場合もあり、病院体制により異なるのが現状です。
 そのため、入院情報提供についてもどの部門に情報提供すれば連携が取れるのかを把握しておく必要があります。各市町村医師会で医療・介護連携に取り組まれている場合は、医師会から情報を得ることも可能ですし、地域包括支援センターからも情報が得られることと思います。
 入院時情報連携加算の情報提供については、医療機関の職員に対し当該利用者の「必要な情報」を提供していること。としていますが、入院中も情報連携がとれる職員に対しての情報提供が有効と思います。病院での問題ケース以外はそうすることにより、早め早めの対応が可能になります。