<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2016年)


[926] 死亡後認定の対応 投稿者:恭子 [庄内] 投稿日:2016/12/23(Fri) 10:32  Home

よろしくお願いします。要介護認定更新のご利用者様が、末期ガンで亡くなられました。認定の有効期間が終了する前に状態が変わり、サービス担当者会議をさせていただきました。主治医意見書が更新申請よりも3か月遅れて、亡くなり1か月後に行政の方よりご連絡をいただきました。サービス事業所様には遅れでの請求をお願いしました。居宅サービス計画書の同意、サービス担当者会議などご利用者様がなくなりできないと思いますが、その時は経過記録に記載するのみでの対応でよいかご指導ください。なお、亡くなられた配偶者様が施設入所なされ、お子さんは遠方です。
ご相談いただきありがとうございます。
以前に同様のご相談【481】がありましたので転記します
今回の場合、ご利用者が亡くなるという、特段の事情と考えられます。契約上、利用者が亡くなれば「契約書の終了」となり完結したことになりますが、死後の事務処理として給付管理は必要です。保険者から認定が出たら情報を貰い、保険請求事務を行なうことになります。
 
 利用者が亡くなった後のサービス担当者会議の開催は不要であり、運営基準減算にも該当しませんが、要介護認定が下りた後、居宅サービス計画(本プラン)を作成する必要があります。
 また、居宅サービス計画の内容についてご家族から同意を得ることができないため署名も不要ですが、相続人及び居宅サービス事業所に居宅サービス計画書を交付し、経過について記録しておくようにしてください。亡くなる前の自己負担分について相続人に請求することとなり、その方に対し利用料等について説明する必要が生じると思われますので、本プランは相続人に交付してください。

[925] 実習受け入れ 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2016/12/18(Sun) 18:27  Home

実務研修の方の名前、住所と依頼文が来ました。しかし連絡先がないので連絡できません.また、受け入れ承諾書の代表者て、管理者の方でしょうか、あるいは施設の代表者でしょうか。大変恐縮ですが、県社協へ直接しても担当者研修で不在ですと言われ、来週に連絡くださいとのこと。そのため県社協が担当と分かりながら質問させていただきます。会員のためよろしくお願いしたいと思います。
ご相談いただき、ありがとうございます。

県社協の担当者に確認しました。実習生の電話番号は載せておらず、実習生の方から依頼先事業所へ連絡するように伝えているそうです。

なお、「平成28年11月24日開催の山形県の実務者研修受け入れ施設説明会資料「介護支援専門員実務者研修における実習受入れに関する説明資料(平成28年11月社会福祉法人山形県社会福祉協議会)」P.1 T.マッチングの方法について 2.マッチングから実習開始までの流れ」をご参照してください。そこには「実習受講者から実習受入れ事業所に連絡し、実習日を調整する。」 と記載されております。

 受け入れ承諾書の代表者については、施設の代表者か管理者なのか、まだ未定の様ですので、詳細は県社協にお問い合わせください。

山形県社会福祉研修センター 023-622-2730

[924] 短期入所緊急時の加算の考え方 投稿者:まゆみ[山形] 投稿日:2016/12/09(Fri) 11:40  Home

例;
 退院日が急に決定し、プランで予定していた日よりSS利用が早まった場合、算定要件の1つ;居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていないに該当するとは思われますが、このようなケースの場合、緊急時の加算は算定できるでしょうか。
 また、このような場合(特に新規でSS利用の場合)サービス担当者会議の開催はどのようにしなければならないのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
緊急短期入所受入加算について〔老企第40号第2の2(15)
@ 緊急短期入所受入加算は、緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。
A 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることがで きない、かつ、居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない者をいう。なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算 定実績のある利用者も算定対象となるものである。

ここでの居宅サービス計画は利用票と解釈されると思いますので、利用票への短期入所の計画がされていなければ算定は可能かと思われます。緊急利用者にかかる変更前後の居宅サービス計画(利用票・提供票変更前変更後)の保存は必要ですので注意してください。
またサービス担当者会議の実施についてですが、緊急時ですが開催可能であればサービス提供前の担当者会議が望ましいと思います。また変更前後のサービス計画は必要ですので、計画変更に伴うサービス担当者会議は必要かと思いますので、緊急性が回避された時点など開催が可能になったら早急にサービス担当者会議を開催する必要はあると思います。

[923] 介護保険・障害者同居の家事支援併用について 投稿者:まゆみ[山形] 投稿日:2016/12/09(Fri) 11:08  Home

 介護認定を受けている方と精神障害手帳を所持する娘さんの二人暮らし世帯の担当ケアマネです。買い物支援のためヘルパー派遣を計画しましたが、経済的に厳しい家族で、買い物支援のヘルパーを障害サービスで計画してもらえないかと質問がありました。
 当初、介護プランの1表「生活援助中心型の算定理由」は2.家族が障害、疾病等を選択しました。このような二人暮らし世帯で家事支援サービスを検討する場合、介護保険優先が該当するか等、ルールについてご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。
今回の場合ですと介護保険利用の方と精神障害手帳を有する方が別人物のように思われますので、娘さんへのサービスは障がい者総合支援法のサービスで行い、親御さんへのサービスは介護保険下でのサービスが妥当かと思われます。
ただし、娘さんが要介護認定を受けており、かつ障害区分での認定を受けているのであれば、介護保険が優先となります(ただし介護保険において二号被保険者の生活保護世帯は例外がありますので担当生活保護のケースワーカーに確認してください)。

[922] ケアマネの受持ち件数のこと 投稿者:ガロ [山形] 投稿日:2016/11/28(Mon) 13:41  Home

11月5日の南陽市の研修の際に、講師の方が予防を含めて受持ち件数が35件とご説明を頂きました。介護給付が35件までではなく、介護予防、これから始まる新総合事業のケアマネジメントも含めてとのことでした。最高受持ちが35件ということで理解させていただいてよろしいでしょうか。
総務の方から「『介護報酬の解釈』にはそんなこと書いていませんよ」と指摘され、答えられませんでした。また報酬の方では40件未満とあり混乱してしまいました。よろしくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。
地域包括支援センターからの介護予防支援の受託件数は、これまではケアマネジャー1人あたり8件までという制限がありましたが、平成24年度の報酬改定でこの制限は廃止され、何件(何人)でも受託できるようになりました。しかし、居宅介護支援費の請求においては、居宅介護支援の件数と介護予防支援の受託件数が、ケアマネジャー1人あたり39件(介護予防支援は1/2換算)を超えた場合(つまり40件以上の場合)に、居宅介護支援費が逓減される仕組みは残っています。その考え方は事業所の平均で良いことになっています。 ただしケアマネジャー1人の標準担当件数は要介護または要支援を問わず35件ですので常時超えている場合は、実地指導にて指導が入る場合があります。
 介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)でも、居宅介護支援事業者が「事業対象者」「介護予防マネジメント対象者」 のケアマネジメントを地域包括支援センターから受託できる仕組みがありますが、こちらの場合も受託件数に制限はありません。そして、この件数は居宅介護支援費の逓減制には関係ありません。
最終的には各居宅支援事業所の判断によると思いますので、上記参考になさって下さい。




[921] 事故報告の届出について 投稿者:ぱんだ [山形] 投稿日:2016/11/27(Sun) 12:20  Home

11月5日の南陽での研修会に参加しました。その中で、重要事項説明書や運営規定で「事故報告は県にも届出が必要になったの記載」について詳しく教えて下さい。よろしくお願い致します。
ご相談いただき、ありがとうございます。
県の条例で下記のように示されています。
○山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
(事故発生時の対応)
第16条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない
また、実地指導時「契約書・重要事項における事故発生時の対応について、事故が発生した時は速やかに県及び市町村にも報告するものとし、契約書や重要事項説明書に記載すること」という指導がなされています。
なお、平成28年度介護保険施設等集団指導資料においては、P11のEF P12のM P53の(1) P55〜P62にかけて記載されておりますので、参考になさって下さい。

[920] 計画書・利用票への修正印について。 投稿者:居宅 [山形] 投稿日:2016/11/26(Sat) 12:52  Home

計画書や利用票へ家族から署名、捺印後に書類の誤字脱字、作成日の入力ミス等が発覚した場合は修正印で修正してもさしつかえないのでしょか?
それとも、家族へ説明し計画書、利用票へ署名、捺印とり直し行った方がよろしいのでしょうか?
ご相談いただき、ありがとうございます。
 訂正印ですが、押印の本来の趣旨からすれば、訂正箇所に双方が押印していくというのが、双方が確認したことになると思います。
また単なる誤字脱字は、ケアマネ側で修正してかまわないかと思いますが、日付け等の修正追記はご本人および家族の承諾が必要になると思います。
その訂正についてですが、署名又は記名捺印後に訂正する場合、ケアマネ側のみの訂正では私文書偽造「事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者」にあたる可能性もありますので、本人もしくはその家族から同意を得て、同意を得たことを経過記録等に記載していきましょう。

[919] 課題整理総括表、評価表は推奨様式と聞きましたが? 投稿者:ちび [山形] 投稿日:2016/11/19(Sat) 20:08  Home

私の地域での地域ケア会議の際に、義務的に課題整理総括表を義務つけています。
協会の支部研修の際に、講師の先生はあくまで推奨様式との説明をいただいたと思います。
また、県でも使用を義務つけているのでしょうか。その点について教えてください。よろしくお願いします。
ご相談いただき、ありがとうございます。
課題整理総括表に関しての研修においては、必須様式ではなく推奨と説明があったとおもいますが、現在多くの地域で、地域ケア会議の際課題整理総括表を提出しておるようです。県からは地域ケア会議での使用する資料が示されており、その中に課題整理総括表が入っています。
また、各都道府県・各保険者あての、厚生労働省 事務連絡(H26.6.17)に「課題整理総括表・評価表の活用
の手引きの活用」のなかで、
  「介護支援専門員を対象とした研修に積極的に活用いただくとともに、介護支援専門員がサービス担当者会議
や地域ケア会議等の場における多職種との情報共有や調整等に際して、積極的な活用を推進するため、居宅介
護支援事業等への周知を図っていただくようおねがいいたします。」(抜粋)と書かれています。
 義務ではなく、活用という視点で取り組んでみてはいかがでしょう。

[918] 高齢者消費者被害 投稿者:伊藤 [山形] 投稿日:2016/11/11(Fri) 12:53  Home

一人暮らしの要支援の利用者で個人で店をされています。店の名前と利用者名で商品が送られてきたため、封を開けて中を空け、商品代金の振込をしたが、後で確認したところ、そんなもの注文していないために、業者へ連絡しましたがつながらず、その後電話したら、現在使われておりませんでした。行政に相談したら、事業主の場合はクーリングオフにはならないといわれたとの事です。利用者の相談にどのように対応すればいいのかご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。
お一人暮らしで詐欺被害に遭われたようなのですね。 このケースについては、要支援者ですから原則的に包括で担当しているか、委託を受けている利用者だと思われます。
今後のこともあるので、担当の介護支援専門員からもその利用者の状態像をお伝えしながら、地域包括支援センターの担当職員や行政関係職員との相談、検討が必要でしょうか。 例えば認知症の始まりがあれば補助人の検討等もあると思います。
また、相談先としては山形県消費生活センター 相談受付番号 023-624-0999 (平日 9時から17時まで)や、消費者ホットライン 電話番号 188番(いやや!)、無料弁護士相談等があります。 他にも被害に遭っている方がいるかもしれないので、消費生活センターから注意喚起をしてもらいたいところです。参考になさって下さい。 なお相談は個別具体的なことが含まれるためご本人がなさるように支援した方が良いと思われます。

[917] デイの提供時間変更 投稿者:ぴよ [山形] 投稿日:2016/11/10(Thu) 15:54  Home

デイサービスから提供時間変更のお知らせが来ました。9時30分〜16時00分だったのを、10時00分〜16時00分にしますと・・。
同じ5−7ですが提供時間の変更となると、やはり担当者会議が必要となりますか?
ご相談いただきありがとうございます。
提供時間が同じ5−7区分で、その30分変更になったことで他に変更や検討事項がない場合は、介護保険最新情報Vol.155(2010年7/30)で示されている軽微な変更にあたるのではないかと思われますが、
(1.サービス提供の曜日変更  2.サービス提供の回数変更  3.利用者の住所変更  4.事業所の名称変更  5.目標期間の延長  6.福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが変更になる場合  7.目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更  8.目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの内容  9.担当介護支援専門員の変更)
相談内容の提供時間の変更までは明記されておりあせん。
この軽微変更例の但し書きに、これらは例示であり一連の業務が行う必要性が高いかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである、としているところですので、提供時間が同じ5−7区分で、その30分変更になったことで他に変更や検討事項がない等の根拠を一連のケアマネジメント業務を行ったうえで軽微な変更か、サービス担当者会議が必要か等、介護支援専門員が判断していくことになると思います。

[916] 包括紹介ケースは同法人が多い 投稿者:斉藤 [山形] 投稿日:2016/11/03(Thu) 14:41  Home

地域包括支援センターよりご紹介いただくケースの多くは、地域包括支援センターを運営されておられる法人のサービス利用が多いと思います。そのため、ご紹介いただいたケースで特定事業所集中減算の該当になるような月がございます。地域包括支援センターは公平中立な立場と伺いましたが、現実は異なるのですね。
 ご相談いただきありがとうございます。
 今回の相談には、介護予防から介護に移行したため紹介ケースや、地域包括支援センターに相談があった新規ケースで同法人サービスの希望など様々な紹介があると思います。その為、包括でマネジメントしていたサービスの継続希望や、新規相談でその法人のサービス希望がある場合等が考えられると思います。短期入所は2〜3か月前の予約のために介護予防で引き継いだ場合、介護認定で紹介を受けた場合も、利用者、家族へ他の事業所を紹介しても困難な状況もあります。
 地域包括支援センターとしては公平中立にサービス事業所を紹介しなければなりませんので、実情もお伝えしながら地域包括支援センター、または地域包括支援センター運営協議会に相談されてはいかがでしょう。
 また、介護支援専門員もアセスメントをした上での公平中立は求められており、受託側(居宅介護支援事業所)に於いても同法人の一定のサービス事業に集中には、特定事業所の加算の関係もあり公平中立の観点から管理をしていきたいものです。
 居宅介護支援事業所に於いて集中減算の対象となるサービスがあった場合は、その事を地域包括支援センターに相談の上他の居宅介護支援事業所に紹介して貰う等検討が必要と思います。
 「健長第367号 平成27年6月16日 山形県健康福祉部健康長寿推進課長通知」の山形県の正当な理由に当てはまるかどうかも確認しながら、相談してみてはいかがでしょう。
 地域包括支援センターも居宅介護支援事業所も地域と利用者の生活を支援する相談援助職の専門家としての立ち位置をしっかりともっていきたいものです。

[915] 研修についての質問 投稿者:ケント [庄内] 投稿日:2016/10/22(Sat) 12:52  Home

専門研修1を受講したものです。実際に実務をされておられる先生がたの話はスーと理解できますが、先生によっては内容がわかりづらい講義もありました。すいません意見と思って下さい。
質問ですが、研修会場1か所ではなく、数か所で開催していただくことはできないでしょうか。以前より時間数も多く業務調整も大変です。また、研修の受講料金は個人負担でしょうが事業所の負担でしょうか。以前に従事者基礎研修は義務ではないけど基準に記載されているので、事業所で受けさせるのが望ましいため事業所で負担すべきと5年前に県の方が話していたと先輩からお話を聞きました。
 ご相談ありがとうございます。
 専門研修T研修内容に対するご意見ありがとうございます。今後、介護支援専門員は介護保険制度、ケアマネジメントの理解だけではなく、利用者支援を行う上で多方面の制度の理解や多職種との連携が必要になります。研修記録シートを3か月後に提出いただくことになっておりますので、その点も記載頂ければ幸いです。来年度からの研修計画の参考にさせていただきたいと思います。
 会場の件については、受講者の人数や会場等を配慮しながら決定しております。希望に沿えない場合もありますのでご了承ください。要望がある旨を県当局にも伝え、検討して行きます。受講については、運営基準で「指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない」と規定しており、事業者の責務において研修の受講の機会を確保する必要が規定されています。実務者の場合は、その研修を修了し更新手続きしなければ実務につくことができなくなります。
研修を受講させることと受講料の負担については別に考える必要があります。受講料の負担については、事業者と協議していただくことになります。
【県回答】
 ご質問いただいた内容にある「従事者基礎研修は義務ではないけど基準に記載されているので、事業所で受けさせるのが望ましいため事業所で負担すべきと5年前に県の方が話していた」という件につきましては、基礎研修は介護支援専門員証の更新に係る研修ではないものの、介護保険法で示された法定研修であることから、介護支援専門員の方の受講に際しては事業所側の理解・配慮が必要との見解によるものと思われます。受講料の負担につきましては、県としては勤務先と協議していただくことを提案します。
なお、基礎研修につきましては、今年度より実務研修に統合されておりますので、来年度以降も、単独での開催予定はございません。


※質問の内容に、個人名を特定される恐れのある記述がありましたので、修正しました。ご了承ください。(サポート委員長)


[914] サービス事業所での利用者間トラブル対応 投稿者:朝日 [山形] 投稿日:2016/10/22(Sat) 12:37  Home

お世話になります。短期入所サービスの方より担当のご利用者様が認知症のご利用者様とものを触られた、夜間寝られないなどの苦情をいただきましたとのことです。何度かトラブルがありました。
短期入所事業所様より、認知症のご利用者様のケアマネさん、ご家族より環境を変えるわけにいきませんので、ご利用継続させてくださいと。そのため、あなたが担当のご利用者様に迷惑をおかけしますが、事業所変更お願いできませんかとの問い合わせがあり、ご家族へ相談したら、原因を作ったご利用者のほうが変更するべきと言われました。
実はケアマネ同士私たちもあまり仲が良くありません。
どの様な対応をしたらよいかご指導賜りますようお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
短期入所事業所とのトラブルですね。相談者様が担当されているご利用者が利用しているショートステイ先に認知症を抱える利用者がいて、問題の原因がその認知症を抱える利用者側にあると思われるケースなのに、短期入所事業所からは相談者様の担当されている利用者の事業所変更を言われているという状況かと思われます。
まずは、短期入所事業所から利用継続できるようにしていただくための検討をして頂く事が重要かと思います。認知症のご利用者の利用時期をずらしていただく、また相談者側がずらせるかなど、さまざまな角度から検討する必要があるかと思います。ただ、これは短期入所側の問題であると思います。
またどうしても利用継続できない場合、短期入所事業所より相談者様側の利用者・家族に対し、なぜ利用ができなくなるのか、なぜ当該短期入所事業所で受入れできなくなるのかなど、ケアマネジャーが家族に説明するのではなく、短期入所事業所が説明するようにしていただくのがいいかと思います。短期入所事業所も利用者と契約行為をしておりますので、利用できなくなる説明責任はあるからです。

[909] 住宅改修の理由書 投稿者:さとう [庄内] 投稿日:2016/10/20(Thu) 10:00  Home

教えて下さい。以前他県で介護支援専門員として勤務し、今他の事業所で介護支援専門員としてお世話になっています。住宅改修工事の際の理由書作成の代わりに居宅サービス計画書に位置付けされ、その必要性などが記入されていればOKと国より出されました文書にありましたので、理由書の代わりに持参しましたところ、当市では認めておりませんと言われてしまいました。保険者の職員様から、あくまで国のQ&Aはそこまで権限ありませんと言われました。必ず理由書を、写真には改修後どのようになるのか記載した上で提出してくださいとの事でした。また、内訳書は住宅改修支給対象部分と対象外を番号だけではなく、わけてわかりやすくしてくださいと言われました。市町の考え方保険者の方、担当者が変わると内容が異なるものでか理解できません。
ご相談いただきありがとうございます。
住宅改修の理由書の省略については、平成22年7月30日に発出された「「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について」においては、W住宅改修・福祉用具で「(2)住宅改修が必要な理由書の内容の重複について」「(3)住宅改修が必要な理由書への記載の省略について」で示されています。
その内容として、「理由書は利用者の身体状況、介護状況等利用者のおかれている総合的状況を記載し、これを踏まえ改善しようとする生活動作とその動作を行う上で困難な状況等の個別詳細な状況や改善項目を記載するものであり内容の重複はないと考える。なお、居宅サービス計画書などの記載と重複する内容については居宅サービス計画中何々欄参照と記載することにより、理由書への記載を省略して差し支えない。」とあります。
また、「居宅サービス計画書が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の記載内容により確認できる項目について居宅サービス計画中何々欄参照と記載することにより、理由書への記載を省略して差し支えない。」ともあります。
ここから考えられるのは、理由書の作成しなくともいいとのことではなく、記載の省略が認められているということです。
また、工事内訳書については、介護保険でできる部分とできない部分を明確にする意味でも、わけてわかりやすくする事は重要です。当事者間ではわかっていることでも、書類で確認する保険者からすれば、わかりにくい書類になってしまい、結果的に工事に取り掛かるのが遅くなってしまうかもしれません。やはり、明確に区分していくことは必要だと思います。
介護保険制度は国の制度ではありますが、保険者は市町村等であり、保険者からの指導も大事かと思います。保険者が書類等を求める事について、どうしてその書類が必要なのか確認しながら業務に当たる事も大切だと思います。

[908] 集中減算について 投稿者:芋煮 [山形] 投稿日:2016/10/14(Fri) 10:17  Home

短期入所事業所の集中減算についてお願いします。事業所が増えたり、休止したりで、最近どうしてもユニット個室の事業所が高いということから、従来型個室、多床室の事業所の集中してしまいます。
ご利用者やご家族が選択するにに、高いほうが設備充実しています。と話しても無理です。誰もが料金が安くサービスの良いところへ集中して当たり前と思いますけど。利用者の選択に反対することができません。
この場合は特段の理由になると考えてよろしいでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。
居宅介護支援の特定事業所集中減算についてですが、関係法令として、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)」、「厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚労省告示第96号)」、「指定居宅サービスに要する費用の額に算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」があります。
また、山形県では平成27年度の山形県集団指導の資料に添付されました健長第368号に山形県での取り扱いが示されています。
ご質問の内容ですが、短期入所の居室タイプにより集中する度合いが変わってくる、利用者の心情としても高いところよりは安いところを選ぶ傾向にあり、従来型個室や多床室に集中してしまうため、紹介率が80%を超えてしまうが、これは正当な理由に含まれるかという事ですね。
山形県健康長寿推進課発出の健長第368号には、「2.特定事業所集中減算に係る報告等」の、「D正当な理由について1のC、Dに該当するものとして理由を記載した場合の取扱い」には、1のC、Dに該当するものとして理由を記載して提出した事業者に対しては、当該理由が適正なものかを個別に判断し、事業者に連絡します。としています。
今年度の山形県集団指導でも、同内容の指導がありました。まずは、そのままの数字を提出してほしいとの事でした。事業所の数での判断は簡単だが、市内と、郡部のちょうど境でその数に関しても考慮が必要、事業所の質という場合は、やはり県が個別で検討しますということでした。

[907] 地域ケア会議への参加義務 投稿者:カメレオン [山形] 投稿日:2016/10/08(Sat) 18:02  Home

地域ケア会議に情報提供し参加依頼がありました。準備するものの起債はありますが、書き方の研修もせずそれはナンセンスです。
県は自立支援型の地域ケア会議をやっきになっていますが、なんか目的が給付制限のようでいやになるとほかの人から聞きました。
拒否してはいけないのでしょうか、努力義務がいつの間にか義務になっています。
 ご相談いただきありがとうございます。

 地域ケア会議は、介護保険法第115条の48に規定されています。高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法として取り入れられています。
 現在、県では平成27年度より山形県自立支援型地域ケア会議普及事業を行っており、モデル市町村として県内の5市町で行われており、その他の市町村でも類似した形で行われています。市町村で行われている自立支援型地域ケア会議については、各市町村に対し参加が努力義務なのか、拒否していいのかを問い合わせたほうがいいと思います。
 しかしながら、消極的姿勢で会議への参加を考えるより、積極的姿勢での会議への参加を期待したいところです。自立支援型地域ケア会議は、ケアマネジャーが作成したケアプランを各専門職種の視点(切り口)で意見がもらえる場所とも言えると思います。不必要な部分や違うアプローチからの支援など参考になる事も大いにあると思いますし、不足な部分の指摘もあると思われます。専門職種全てのコメントが給付抑制の視点に立っての助言や指摘だけではないと思います。
 また、書き方については、参加を依頼してきた機関に指導を仰ぐことをお勧めします。

[906] 実務研修実習指導で主任更新できるか? 投稿者:カメロン [庄内] 投稿日:2016/10/07(Fri) 18:23  Home

教えて下さい。来年度に主任更新研修を考えています。当事業所は特定事業所Uを算定しています。主任介護支援専門員として介護支援専門員実務研修の実習指導をした場合、主任更新研修の受講要件のどこに当たるのでしょうか。もし、年4回の研修満たすこと困難な時のことを考え質問させていただきます。
ご相談いただきありがとうございます。
県担当より回答を頂きました。
 国の実施要綱には示されておりません。
 介護支援専門員実務研修の実習指導を行った主任介護支援専門員の方々の、主任介護支援専門員更新研修の受講要件等については、11月下旬に開催予定の実務研修実習受入協力事業所対象の説明会にてご案内いたします。  主任介護支援専門員として人材育成に関わるものとして、最低年4回の研修に参加さされることは自己研鑽を図る上からも必要なことと思います。

[905] 住宅改修、福祉用具購入 投稿者:住宅改修について [山形] 投稿日:2016/10/06(Thu) 10:23  Home

住宅改修工事と福祉用具購入について教えて下さい。住宅改修の手すり工事がペーパーホルダー付きのL字型の手すりは非該当と教えていただきました。同じ手すりで縦の部分は手すりですしなぜ該当しないかを教えて下さい。また、ポータブルトイレでシャワー付きは該当しないと言われました。その点も高価なもので必ずシャワー付きでないとだめですかと。最低限のものしかダメということでしょうが、自立を促す意味では、家庭環境となるべく近くと考えています。ご教示よろしくお願いいたします。
 ご相談いただきありがとうございます。
 県担当者より確認を頂きました。

 住宅改修について、根拠法令としては、「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」及び「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」の一部改正について(老振第78号)」、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企42号)」になります。
 質問は、手すりの取り付け工事の際に、ペーパーホルダー付きのL字型手すりが非該当と教えてくれた方がいたようですが、その方は保険者でしょうか。まずは、保険者に該当にならない根拠位の確認が必要です。L字型手すりは非該当ということではなく、ペーパーホルダー付きというところが非該当なのかと思われます。重要なのは「ペーパーホルダー付き」の手すりが介護保険の住宅改修の品目になるかという事です。
 全国をみてみると、L字型手すりにペーパーホルダーがついたタイプの手すりについて、手すり分のみ按分して支給対象としている市町村もあります。長崎市、都留市、東京都台東区、越谷市は、手すりの分を按分して支給対象とする。福島市ではペーパーホルダー付きは非該当としています。
 次に、福祉用具販売について、シャワー付き(ウォッシュレット付)ポータブルトイレの件については、特定福祉用具販売の関係法令にはシャワー付きポータブルトイレは販売に含まないとはしていません。文面から、保険者に該当しないと言われたようですが、とシャワー付きのポータブルトイレが必要な理由(アセスメントなどから)を保険者に訴える事が大事かと思います。家庭環境に近づけることでその方のどういう自立が考えられるのか。再考していただければと思います。
その方の自立支援となる事か、よく吟味する事が重要かと思います。

[904] 専門研修受講決定来ない 投稿者:更新研修予定 [庄内] 投稿日:2016/09/30(Fri) 08:25  Home

協会の事務局の方、委員会の方
専門研修U、更新研修の受講決定が9/27まで通知予定との事ですが、まだ決定通知が届いおりません。勤務の関係もありますので、期限は守るようにお願いしたいと思います。すいませんごよろしくお願いいたします。
 決定通知の発送が遅れており大変申し訳ありません。決定通知は一括で行うため申込書類が不備の方の分がそろわないとできません。
 要綱にも記載しておりますが、個々の問い合わせにはお答えしておりますので、ご面倒でもお問い合わせください。
 なお、非該当の方等で疑義のある方には当方より問い合わせ等しております。(連絡がつかない方は除きます。)

[903] ケアマネ実務研修実習内容と費用請求 投稿者:民間事業所 [山形] 投稿日:2016/09/25(Sun) 16:03  Home

県より実習受け入れの登録通知をいただきました。
県からの以前の文書では11月実習指導の研修とありました。
実習の内容やその時の費用負担についてはどのようになる
のでしょうか。
また、同じ職場の方が合格した時は同会社のところで実習
できるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 11月に県が主催して事業所の代表者に対し、事務的な部分について研修を行う予定ですが、実習カリキュラム、実習費用等、詳細についてはまだわかっておりません。実習先についても指定機関である県社協で実習受入れ事業所の登録状況、基礎資格等を配慮して受け入れ依頼することになりますので、対象者が同じ職場の場合等まだわからない状況です。
 現在「登録決定通知書」が送付され、必要な書類の提出を求められている段階ですので、今後順次提示されるのを待ちたいと思います。

[902] 短期目標終了時の対応 投稿者:ドリンコ [山形] 投稿日:2016/09/25(Sun) 15:49  Home

お世話になります。
居宅サービス計画書のニーズは変わらず、長期目標もそのままで短期目標だけが達成された場合、新たな短期目標を設定する場合には一連のケアマネジメントプロセスが必要でしょうか。例として、歩行器歩行ができるが達成し、杖歩行に変更する場合などです。また、がん末期で状態が変わる場合、月に何度も一連のプロセスをしていたのでは計画書が2か月で5回も作成しないとということも出てきます。
また、短期目標の期間が終了したが継続が必要な時の対応についてもう一度計画を作成しなおししなければならないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
短期目標のみ達成され継続の必要がないとモニタリングで決定した場合は、情報共有をきちんと行い、削除した上で、何月何日で達成のため目標終了でも問題ないと思います。ニーズや目標が変更される場合は、一連のプロセスは必要です。厚労省の通知である記載要領で「短期目標について、抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすく具体的な内容で記載することとし、かつ目標は、実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはならない」とあります。目標の期間延長については追加記載することで軽微な変更で良いと思います。ガン末期の利用者の場合は予後を予測しながらのプラン作成になります。緊急時居宅カンファレンス等で主治医から変更指示が出る場合や訪問看護のサービス内容などの変更もあります。なお、<介護保険情報vol.155>「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について(平成22年7月30日老介発0730第1号・老高発0730第1号・老振発0730第1号・老老発0730 第1号)3.ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)も参考にして下さい。

[901] 主治医指示書について 投稿者:エドワード・ゴーリー [最上] 投稿日:2016/09/21(Wed) 21:15  Home

お世話になっています。
訪問看護の主治医からの指示せんについてお聞きします。訪問看護開始時に事業所の方から介護支援専門員の方に指示箋を取ってきてくださいと言われることがあります。できないときはご家族が、と。
本来、訪問看護の事業所側から取り寄せるものかと思いますが、どうなのでしょうか? ご教授ください。
ご相談いただきありがとうございます。
まず訪問看護導入時は、ケアマネジャーは訪問看護の必要性を主治医に確認することになります。
訪問看護指示書は主治医から訪問看護ステーションに対して発行されるもので指示書の宛名は、訪問看護ステーション所長名になっています。訪問看護を始めるに当たり、利用者様の病状や治療内容、医療処置、留意事項などを書面にて指示を受け、訪問看護を実施するものなので、依頼としては、訪問看護事業所が直接行うか、もしくは料金が発生することを考慮し、本人・ご家族を通し受診時に依頼していただく場合があります。
 様々なケースがあると思いますので、訪問看護事業所の方と進め方について相談してみてはいかがでしょうか。 

[900] 暫定プランと本プラン 投稿者:初心者 [庄内] 投稿日:2016/09/14(Wed) 18:03  Home

今年からケアマネさせていただいています。研修で居宅サービス計画書の日付についてお伺いします。
たとえば、介護認定申請中で、暫定の居宅サービス計画書を作成しまして、居宅サービス計画(1)の同意を得た日が作成年月日、居宅サービス計画作成日、同意年月日同じ日にしました。同意の翌日からサービスご利用されました。
認定が遅れて、申請の月の翌月になって45日以上過ぎて認定結果が届いたとのことでした。その時の居宅サービス計画書作成日は暫定で作成した日なのですか。または、内容の変更がなくとも暫定と同様に作成年月日、居宅サービス計画作成(変更)日、同意年月日を同じにした方が良いでしょうか。お忙しいところすいませんご指導くださいませ。
 ご相談いただきありがとうございます。

 介護認定申請中で、一連のケアマネジメントに則って、暫定の居宅サービス計画書を作成した際、その同意を得た日が作成年月日になるという考え方で良いと思います。認定結果が出た時点で必要な事項、有効期間を考慮した目標の期間設定等を記入作成します。つまり、本プランも、家族から確認を貰った日が、作成日、同意日になると思います。
しかし暫定プランと、本プランが同じ日になるかどうかは、その間の期間によります。暫定プランの担当者会議からおおよそ一ヶ月程度を過ぎていれば、原則担当者会議を開催しなければなりません。その場合は、それぞれの作成日になると思います。
 なお、過去の掲示板383、ケアマネ相談事例集VOL.2 P13 No.61 に載っていますので、参考にして下さい。

[899] 年金搾取の息子対応 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2016/09/14(Wed) 13:34  Home

私が担当するケースで、ご利用者様(女性)と義理の息子様との世帯で、介護サービス利用しておられます。しかし、介護サービス事業所から最近3か月間滞納されており、契約事項上、利用を終了させてくださいと言われてしまいました。息子様は60代後半で仕事をされておらず、年金額も少ないです。そのため、義理の母親の年金でパチンコして、滞納になっているようです。税金はご利用者様の口座引き落としのため大丈夫との事でした。包括へ相談しましたが、今、自立支援型の地域ケア会議で困難ケースの会議まで手が回りませんと言われました。相談先など教えていただければ幸いです。
ご相談いただきありがとうございます。
 ケアマネジャーだけでは対応が困難でご苦労があると思います。経済的虐待の発見は通報の義務があり、相談窓口の役割が包括センターにはあるのですが、上記対応で残念です。
 年金搾取をしないと生活できない生活困窮者の場合、義理の息子さんに対して生活困窮者自立支援法の活用もあると考えます。市町村により必須事業のみ、任意事業も取り組んでいるところもあるようです。またサービス事業所には、滞納が続いた時点でケアマネジャーに連絡をいただきたいですし、口座引き落とし等の再検討ができれば良かったですね。
 まず滞納における経済的虐待が疑われる状態があり、支援が必要でしたらできるだけ早く行政に通報・相談をすることが大事になると思います。そうすることで、チーム会議等を開催したり情報収集をした後に、行政が虐待かどうかを判断し、複数の支援者がかかわり、会議などに関係者の参加を呼びかけやすくなったり、養護者支援のアプローチ手段を増やすことにつながったりなど、支援を進めやすくなることにもつながります。
 「本人の権利擁護」と「養護者支援」の両面からのアプローチをケアマネジャーや特定の機関や一部の支援者だけで担うことには限界がありますので、複数機関がネットワークを組んでかかわることが必須になります。行政(保険者)、地域包括支援センター、主任ケアマネジャー、提供事業所等がそのネットワークになってくると思います。利用者支援と家族支援の両面からネットワークを構築して役割分担をしていきましょう。    
 まず、行政の介護福祉課等に相談してみてはいかがでしょうか。なお県のホームページに「高齢者虐待対応市町村窓口について」として一覧が載っていますので参考にして下さい。
http://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/koreisha/korei/6090002koureishagyakutai.html

[898] 主任介護支援専門員更新要件 研修年4回参加の解釈について 投稿者:梅ちゃん先生 [村山] 投稿日:2016/09/09(Fri) 10:40  Home

 初めて質問致します。
 この度(H28年度)主任介護支援専門員研修を修了した者です。更新要件についてご教授ください。
 要件の1つである『5年間に包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修に年4回以上参加した者』の解釈ですが、
@毎年度4回以上参加
A5年間のうちの「ある年度」において年4回以上参加
どちらが正しいのでしょうか?
 また、上記@の場合、当年度=当該研修を修了したH28年度もやはり年4回以上の研修参加が必須となるのでしょうか?
 県独自の考え方もあるのかな…と思い質問させて戴きました。宜しくお願い致します。
ご相談ありがとうございます。
今年度は主任介護支援専門員更新研修の初年度で、国のQ&Aも出ないままでの開催となりました。年4回の研修参加というのも唐突でしたので、今年度は受講年度より前5年間の間に年4回以上と暫定的にさせていただきました。
したがって年度にこだわらず5年の間のある1年という期間に4回以上参加した実績があればよいとしました。
今後については、国の動向により若干の変更も予想されます。

 なお、日本介護支援専門員協会と国の間のQ&A(平成27 年3 月20 日平成27 年度介護保険制度改正・介護報酬改定に関するQ&A)で
(問2)同じく主任介護支援専門員更新研修の受講要件に「地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者」とある。職能団体等の範囲および研修のレベル、年4回以上とはどの年を指すのか。
(答2)職能団体の範囲や研修レベルについては特に定められていない。一般的に介護支援専門員の質の向上に結び付くという研修内容であると都道府県が判断できるものであればよい。研修への参加は、毎年度4回以上参加していることが望ましいが、ある年度で年4回以上参加していればよい。
とありますので現段階ではAでも差し支えないと判断されます。
介護保険法第69条の34において「介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させその他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」と規定されています。指導的立場に立つ主任介護支援専門員であれば率先して、自ら新しい知識、技術の向上を図らなければ指導、助言できないと思いますので、毎年研修に参加し自己研鑽に努める必要があると思います。。




[897] 特定福祉用具の購入について 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2016/08/29(Mon) 16:32  Home

お世話になります。特定福祉用具販売のうち、腰掛便座を6年前に介護保険で1割で購入された方ですが、ものが古くなり、脇の方が壊れかけたり、肘かけの部分の調子が悪い、バケツもだいぶ汚れています。そのため改めて購入したいとの希望がありました。年間10万円以内とのことですが、同じ商品を購入する場合はどれくらい期間を空けないと購入できないのですか。保険者により判断がまちまちだともお聞きいたしました。その点についてご指導よろしくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。

 介護保険法施行規則(省令36号)第70条に「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。」と記載されています。

 福祉用具の購入限度額は、年度(4/1〜3/31)において10万円以内で購入可能です。ただし、以前に購入した同じ用途の用具を購入する場合は、購入期間ではなく、すでに購入している用具が破損・紛失等により使用できなくなった場合に再購入が認められます。古くなった或いは汚れた等の理由により再購入することは出来ません。各保険者の判断基準をホームページのQ&A等で確認しましたが、どこの保険者も上記省令に基づき判断すると記載されています。ただ、詳細な判断は個別ケース次第かと思われますので、どのように調子が悪く危険なのか、写真などで証拠を示し相談されてはいかがでしょうか。

[896] 要介護3→2 特養退去について 投稿者:名無し [山形] 投稿日:2016/08/24(Wed) 18:58  Home

特養にてケアマネをしていますが、経験が浅く対応に困っております。
更新認定にて要介護3から2になった方の家族が、「90歳近いし、せっかく施設にも慣れている。他に移さず何とかならないか」となかなか別の施設を探していただけません。区分変更申請したとしても状態は変わらないため介護度が上がる事はないと思いますし特例としても認められないと思われます。施設のケアマネとしてどのように説得したら良いのか。管理者からは、あくまでも家族が動くことだから、と言われています。居宅のケアマネを紹介したりすることもできないのでしょうか。何かできることがあったら教えていただきたいです。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「 全国介護保険担当課長会議資料についてのQ&A【3月12日版】」によると、
(問125)平成27年4月1日以降に入所した者が要介護1・2に変更になった場合、特例入所の要件に該当しなければ退所になるとのことだが、退所までの期間や対象者に対する支援など施設が果たす役割等について、何か基準が示される予定はあるのか。

 (答)退所者に対する施設が果たす役割について新たに基準を示す予定はないが、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」第7条第6項及び第7項、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」第134条第6項及び第7項において、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の円滑な退所のために必要な援助を行う必要があり、また、入所者の退所に際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない旨を規定しているところ。なお、現行においても、要支援1や2に改善した際は退所することとなるが、その場合における取り扱いと同様に対応していただきたい。
 
 と記載されています。特例として認められず、実際在宅生活困難な場合とすれば、居宅ケアマネだけではなく、老人保健施設や小規模多機能型居宅介護等も視野に入れて支援していくことが重要です。ご本人やご家族が負担とならないように、これからのことについて支援されてはいかがでしょうか。

[895] DIBキャップ取扱いは医療行為か 投稿者:アヤコ[山形] 投稿日:2016/08/24(Wed) 15:34  Home

ウロバックから外し、DIBキャップを付ける行為は、訪問介護やデイの介護職でも可能かどうか。医療行為にあたり、看護師のみでないとできないことなのか調べてもわかりません。どうか教えて下さい。今週26日退院のため急いでいます。よろしくお願い致します。
 ご相談いただきありがとうございます。

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) 医政発第0726005号(平成17年7月26日)」の「D自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと」と医療行為以外のことが記載されています。本人が行う時の補助としてヘルパーが介助することは可能ですが、本人が行うことができない場合は、上記法律に抵触する恐れがあります。
 感染の危険性、カテーテル抜去事故の可能性もあり、医療職の判断で行うべきものと考えます。担当者会議等でウロバックを外さなければならない理由も含めて、対応を検討された方がよろしいと思います。

[894] 更新研修受講の事業所責任 投稿者:セリア [山形] 投稿日:2016/08/18(Thu) 19:05  Home

介護支援専門員の研修の受講をする時、他の事業所の取扱いについてどうされているのか疑問に思いお尋ねします。友人の方の法人では、職務免除で、費用も法人もちとお聞きしました。ある事業所は、業務で出て、研修は自分のためだから、自分の資格の更新だからと費用を個人持ちと聞きました。更新でなく専門Uで受けたときは、仕事で費用も事業所もちでしたと。
また、昨年、演習講師として参加させていただいた時に、仕事できている方と休みできている方がおられました。仕事できている方の法人では演習講師も研修と同じ勉強だし、業務に活かしてもらえばと言われているとおっしゃわれ、お休みで来られた方は方は謝礼が出るのであれば休みで行けと言われたとお聞きいたしました。
 事業所、法人でバラバラでは、今後、研修受講する上でも、研修をお手伝いする上でもご協力しやすいような配慮*協会の研修ではありませんが…お願いしたいと思います。本当はどうなのでしょうかお知らせいただければありがたいです。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「常時10人以上の労働者を使用する」事業所である場合は、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出されていることと思います。就業規則に基づき事業主が判断されることとなりますので、各事業所の判断にばらつきが出るのはやむを得ないことと思われます。
 更新研修の受講の考え方としては、事業所が「研修に行きなさい」と言う場合と、ケアマネから「研修を受けさせてください」という場合で異なる場合もあるかと思います。当協会としましては、事業主あてに講師派遣依頼書を出しておりますので、それを基に事業主に相談されてはいかがでしょうか。

[893] 退院退所加算3回の暫定要件 投稿者:マイ [山形] 投稿日:2016/08/18(Thu) 17:26  Home

退院退所加算3回を暫定する際の要件として、
入院中の担当医等との会議(退院時共同指導料2注3)に参加した場合とあるが、下記の参加者で暫定できるのか?

@入院中の医師
A退院後の療養を担う医療機関の医師や看護師、薬剤師
➂ケアマネ

Aに関しては、退院後の療養を担う医療機関が同一である場合、入院中の看護師の参加でも可能かお知らせいただきたい。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の対象となるもの(平成26年厚生労働省告示第57号)」についてですが、「注1の場合において入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の療養を担う保険医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)又は居宅介護支援事業所の介護支援専門員のうちのいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2000点を所定点数に加算する。」と記載されています。
 また、同通知(5)に「当該患者が入院している保険医療機関と当該患者を紹介した保険医療機関又は退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションとが特別の関係にある場合には、退院時共同指導料は算定できない。」とあり、ここに書かれてる「特別な関係」というのは「開設者・代表者が同一、代表者同士が親族、役員の30%以上が親族同士であるケース」を指しています。
 あくまで、入院先の病院医師と、地域の他の医療機関(医師・看護師)や、薬局薬剤師、訪問看護ステーション、ケアマネジャー等のうち3者以上ということになるので、入院している病院の看護師は人数に入りませんし、同じ病院間で情報を共有するのは当たり前の事なので、算定できないと思われます。

[892] 短期入所の30日以上の考え方 投稿者:キラ [山形] 投稿日:2016/08/10(Wed) 15:28  Home

短期入所のご利用が30日以上の入所についてお願いします。包括の方もかかわっていただき、在宅困難な高齢者の方のご利用者様で特養、老健入所まで短期入所を利用せざる得ないケースです。3週間は短期入所、9日間を特養の空所を利用し、その後、連続して同法人の別市町村にあります短期入所を利用しています。その場合の請求は減算が必要でしょうかよろしくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 短期入所生活介護の連続の判定は、退所日または退所日の翌日に同じ事業所、もしくは、別の事業所でも同じサービスの事業所に入所した場合は連続になりますが、この減算は“同一事業所で(同一敷地内や隣接の場合)”ですので、事業所が変われば減算にはなりません。ただし、異なる事業所でも、例えば、特養に併設の短期入所の事業所から特養の空床利用の短期入所の事業所に移るなど、実質的に一体として運営されているような場合は同一事業所の利用とみなされ、減算の対象となります。同一法人でも同一敷地内でないとすれば、同一事業所とはなりません。下記にQ&Aを載せますので参考にしてください。

 平成27年度 介護報酬改定に関するQ&A(平成27 年4月1日)
(問79)連続して30 日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。
(答)実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。

[891] 医療費控除領収書とケアマネ 投稿者:アミール [村山] 投稿日:2016/08/05(Fri) 08:33  Home

実地指導で自己負担分の領収書を医療費対象以外のも医療費控除欄の記載があるものを使用していると指摘しているようで、居宅介護支援事業所へ医療費控除対象の医療系サービス利用の方の実績をくださいとの話でした。実地指導で、医療費控除対象者と対象外の領収書を別にするような指導の様です。提供実績はなぜ必要か確認したところ利用しない場合もあるためとの事です。
根拠のないことで、事業所のために居宅介護支援事業所が関わるのは変です。医療費控除は税務上のことであり、実地指導でそんな指摘もおかしい話です。
毎月、サービス事業所へ実績の連絡が必要でしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて( 照会)」(老発第509号、平成12年6月1日)及び「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成18年12月1日)によると、様式例として「居宅サービス等利用料領収証」が示されており、注釈として『本様式例によらない領収証であっても、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名」及び「医療費控除の対象となる金額」が記載されたものであれば差し支えありません。』と記載されており、「医療費控除対象者と対象外の領収書を別にする」ということは記載されておりませんので、医療費控除対象者と対象外の領収書を別にする必要はないと思われます。
 利用者が医療費控除の対象サービス事業所を何らかの都合で月に全く利用しなかった場合、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護は医療費の控除対象となりませんので、サービス事業所から居宅介護支援事業所に実績を求めてきたのだと思います。「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について(老振発第1201001号、平成18年12月1日)の一部改正について」P1〜P2によると、「居宅介護サービス事業者等は、利用者に交付する領収証の「医療費控除の対象となる金額」の記載に当たっては、当該利用者の居宅サービス計画に、訪問看護等の居宅サービスが位置付けられていることを確認した上で、サービス提供票(兼居宅サービス計画)に基づき記載することとなる」と記載してあり、サービス事業所側が実績の有無を確認することになります。ケアマネに情報提供の依頼が来た場合は、間違いを無くすためにも返答されてはいかがでしょうか。

[890] 負担割合証 投稿者:ペイ [山形] 投稿日:2016/08/03(Wed) 10:21  Home

介護負担割合証について、ケアマネとして訪問し確認させていただきました。その際に事業所へ行かれる時に持参くださいと伝えてきました。サービス事業所(訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与)から介護保険負担割合証のコピーくださいと言われました。ケアマネとしては確認ただけなのでありませんと答えました。基準などでは負担割合証を確認することも記載をみたことありません。通所系サービスに確認したら持参いただいて確認しましたとの事でした。上記、下さいと言う事業所へ負担割合についてコピーを渡したり、伝えなければならないのでしょうか。提供票を見ればわかるかと思います。
 ご相談いただきありがとうございます。

 介護保険負担割合証は、基本的には介護保険被保険者証の扱いと同じことだと思います。被保険者情報は、指定居宅サービス事業所が、事業所の責務として自ら確認するという「介護保険法施行規則(省令第36号)第63条」を遵守すべきでしょう。ケアマネが負担割合を確認し、サービス提供票別表に記載されてきますので、それを基に説明してはいかがでしょうか?

 居宅介護支援の提供においては、ケアマネが負担割合を確認する必要はありますが、コピーを取ることは必須になっていません。個人情報保護の観点からも、負担割合証のコピーを各事業所へ提供する場合は、本人や家族の同意を得てからお渡しした方がよろしいかと思います。

 介護保険被保険者証の説明にはなりますが、コピーの取り扱いについて「ケアマネ相談事例集(H23年4月)P.11」に記載してありますので、参考にして下さい。 

[889] 訪問介護による送り出し 投稿者:むゆ [山形] 投稿日:2016/08/02(Tue) 15:47  Home

通所リハビリ利用日に認知症や身体機能の問題で身支度や整容、送り出しのため訪問介護サービスをケアプランに組み入れることは厳密にはよいのでしょうか?
 ご相談いただきありがとうございます。
 
 平成27年度より送迎時における居宅内介助の評価として「送迎時に実施した居宅内介助等(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)を通所サービスの所要時間に含める。」と改正されたところですが、基本的には、利用者本人による移動、家族や施設職員等による介助が可能な場合は、そちらを優先させることになります。訪問介護を組み入れる時は、独居など一人で身の回りの支度ができず介護が必要な場合や認知症にて徘徊等が見られ、危険防止のため常時見守りが必要など、アセスメントにて必要性が認められる場合、サービス担当者会議にて本人、家族、サービス事業所と情報を共有し、その必要性について立証し決定することになります。

 介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
〔問52〕(質問)デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。
(回答)(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通)
1 通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。
2 現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。
 例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。
と記載されていますので、参考にしてください。

 掲示板875にも同様の質問がありますので、参考にしてください。

[888] 要支援の通所介護利用について 投稿者:ラビット [山形] 投稿日:2016/07/29(Fri) 09:05  Home

 総合事業がまだ始まっていない市町村です。
 要介護1の方が通所介護を週2回利用してきましたが、この度の更新で要支援2になりました。週2回利用してきたため、同じように週2回の利用が出来ると思い、家族にも伝えてきました。が、担当者会議にて通所介護の相談員から「会社の方針で、要支援1の人も要支援2の人も、週1回の利用となりましたので、週1回に減らしてください」と言われ困っています。本人、家族からも「なぜ週2回分の料金を払うのに、週1回しか利用できないのか」と不満だらけです。
 あきらかに会社の営利目的が強いように思うのですが、制度的には問題はないのでしょうか?県内で20数ヶ所施設を運営する会社です。
ご相談いただきありがとうございます。
平成18年4月改定Q&A Vol.1をご参照ください。
(問11)介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。
(答)地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。
なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。
とあり、国からは参考として提示されているに留まっています。
アセスメントの結果必要と判断されるのであれば、地域包括支援センターと相談していただき、事業所へ再検討をお願いしてはいかがでしょうか。
また共通の地域課題になりうるかもしれませんので、地域ケア会議に事例を提供して地域課題として話し合われてはいかがでしょうか。




[887] 特定事業所の介護支援専門員について 投稿者:鶴亀 [置賜] 投稿日:2016/07/27(Wed) 19:14  Home

 お疲れ様です。いつもお世話になっております。
特定事業所加算算定の居宅介護支援事業所における介護支援専門員業務についてご指導願います。
 当法人では在宅介護支援センター時代から行政(市町村)より介護教室開催や高齢者健康調査等の依頼を受け在介担当職員が担っております。人手不足のためにその業務を介護支援専門員に手伝ってほしいと依頼(業務命令)ありました。行政からの委託業務であれば、本当に常勤専従規定に触れないと解釈してもよろしいのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。
 ご相談いただきありがとうございます。回答が遅くなりました。
 県担当者より助言を頂きました。
 
 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生省令第38号)第3条3のニにおいて、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)兼務可能とされています。
 居宅介護支援事業所の管理者が同一敷地内の在宅介護支援センターの職務を行っても、その常勤専従規定からは外れないと思われます。
 
 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(老企第22号)
第2指定介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 2.人員に関する基準 (3)用語の定義をご参照ください。@「常勤」 当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。)が当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。〜一部省略〜また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないものと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとであることとする。
A「専らその職務に従事する」 原則として、サービス提供時間帯に通じて当該サービス以外の職務に従事しない事をいうものである。

 また、特定事業所加算の算定要件において、「常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障が無い場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。」とされています。
 よって、同一敷地内の在宅介護支援センターの職務を兼務しても、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がなければ可能と考えられます。


[886] 実務研修実習受入れの件について 投稿者:ジュピター [庄内] 投稿日:2016/07/22(Fri) 08:54  Home

  居宅介護支援で特定事業所加算算定している事業所で実務研修の実習受入れの協力が要件になるとの事は基準なども見てわかつてますが、「県と実務研修実習受入協力事業所登録申請書を県と取り交わすこと」との事ですが、申請ですので何も取り交わす内容でないように思います。
  県集団指導資料Bの要件があれば実習受入れしなくともいいと言うことですか?、地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(どのようなもので、県内でどこが取り組んでいますか教えてね。)、その他人材育成に関する取組とは何でしょうか、どうか、どうか、教えて下さいませ。
  もし、実習を受け入れる場合、特定Tは何名、特定Uは何名、特定Vは何名となるのでしょうか、加算の金額が異なりますので不平がないようお願いしたいですね。
ご相談いただきありがとうございます。
この度山形県より、健長第301号平成28年6月7日介護支援専門員実務研修における実習の受入れについて(依頼)が出ておりますのでご確認ください。
特定事業所加算の算定要件ともなっておりますが、受け入れ体制が出きていれば算定できるものになっています。次世代の介護支援専門員を育成することも私たち介護支援専門員の責務であると思います。また、実習を受け入れることで、自らの自己研鑽にもなりますので積極的に受け入れていただければと思います。実習指導者に関しては主任介護支援専門員となっておりますので、事業所の主任介護支援専門員の人数や能力・業務量等を勘案して実習受入数を決めていただければと思います。今後実習指導者研修も11月頃に予定されているようです。
地域主任介護支援専門員が同行して指導・支援する研修(地域同行型実地研修)ですが、詳細は介護保険最新情報Vol.455でご確認ください。
地域における人材育成の観点から、一定の実務(就業後1年を経過)を経験した介護支援専門員(受講者)に対し、主任介護支援専門員(アドバイザー)による実習型研修を実施することにより、相互研鑽を通じて、介護支援専門員の実務能力の向上及び主任介護支援専門員の指導力の向上を図ることを目的となっております。講義演習・個別同行実習(サービス担当者会議・モニタリング)アドバイザー担当ケース、受講者担当ケースを行い、受講者によるプレゼンテーションなどとなっております。地域同行型実地研修については県内で市町村、包括支援センターの取り組みが必要となっているため実施していないと思います。
その他人材育成の件については、国からまだQ&A等も出ていないため、詳細は明らかではありませんので、今後の情報をお待ちいただくか、県にお問い合わせてみてはいかがでしょうか。

[885] 県集団指導と県、協会の見解の相違 投稿者:スキと [庄内] 投稿日:2016/07/22(Fri) 08:31  Home

庄内では7月初めに集団指導が終わりました。その際に、担当者の方が説明されたことで、居宅介護支援で「福祉用具貸与を位置づけている場合は必要性を検証していない場合がある。(口頭で概ね6か月1回は)」「利用者宅を訪問せずに緊急時居宅カンフアレンス加算を算定している」、短期入所生活介護では「医師が配置されていないもの」等の読み上げ説明がありました。これすべて、集団指導説明と県、協会の資料の追違いですが、本当はどうなのかご教示ください。お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

いずれも集団指導における指摘事項として読み上げられた部分と思います。
@に関しては、
平成20年9月1日介護保険最新情報Vol.42をご参照ください。福祉用具に関してはこれにより6ヶ月の間に必ず1回行わなければならないというのではなく、事務手続きの負担軽減という観点から、必要に応じ随時検証をしていただくという取り扱いに変更になりました。福祉用具に関しては便利な反面、使い方によっては自立を阻害する要因にもなりますので、必要に応じ随時検証をしてください。
Aに関しては、
以前に協会が回答しているというのは、【掲示板859】のの部分と思われます。
この回答は県にも確認をいただいているものです。ただ、前提とか状況が異なる場合もあるかと思いますのでご確認ください。
Bに関しては、
短期入所生活介護では「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令37号)121条において医師1人以上とありますのでご確認ください。

[884] 介護保険負担割合について 投稿者:新前ケアマネ [山形] 投稿日:2016/07/08(Fri) 12:11  Home

ご指導方よろしくお願いします。介護保険負担割合の件ですが、7月に8月の利用票を作成して提示いたしますが、行政に確認したところ早くて20日過ぎとの事です。昨年は利用票の差し替えで手間がかかり、利用者、家族へ再度訪問して確認作業がありました。また、短期入所を減らした方もおられました。家族から介護保険の内容だんだん難しくなるばかりで、保険料だけ取られ、使い方の立場考えていないと愚痴を聞いたこと思いだしました。今年8月からの改正の部分についても保険者からの通知も内容で保険者へは、お話しさせていただいていますが、らちあきません。新たな追加点教えていただければありがたいです。改正点やなぜ遅くなり利用者への迷惑、ケアマネへの迷惑がかかる点、協会としてご指摘頂ければ幸いです。
ご相談いただきありがとうございます。
介護負担割合証の件ですが、過去の質問[776]・[778]にもございますのでご確認ください。
平成28年8月の「食費・部屋代の負担軽減の見直しについて」ですが、介護保険3施設やショートステイの利用する方の負担限度額申請者の2段階の方が対象となります。
現在は世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市町村税非課税であって、年金収入等が80万円以下の方で一定額以上の預貯金等をお持ちでない方は食費・部屋代については第2段階の負担となっております。
8月からは課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害者年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・遺児年金)収入も含めての判定になります、収入申告の際は預貯金、有価証券等の写しも必要となります。よって現在は2段階の方が上記の年金等を受給されている方に関しては利用者負担段階が3段階になる場合があるので注意が必要です。
厚生労働省からのリーフレット等が出ておりますので参照してください。
今回は、介護保険負担割合証、社福軽減確認証、介護保険負担限度額認定証の同時で、また他法との関係で所得確定が6月半ばに確定しているため保険者も発行が遅れているのだと推測されます。負担割合が変更になる方に関しては各証書が届き確認し、後手となりますが、利用者への再度の説明と利用確認・同意が必要となります。
 制度の改正などに関しては介護支援専門員が常にアンテナを出して、積極的に情報収集することも必要です。行政からの発出される情報だけではなく、介護支援専門員協会から発信されるメールなども活用してみてください。

[883] このような場合の対応 投稿者:カイト [山形] 投稿日:2016/07/08(Fri) 10:41  Home

困難ケースとして担当ケアマネと地域包括支援センターへも相談したケースです。詳細な内容を伝え現状を話をしたところ、行政につないでおきますと。子供夫婦の離婚問題が出て、介護者、キーパーソンあやふやで、誰も知らないふりです。息子は施設に入ればと、本人はここは私の家だからお前たちが出て行くのが筋だと言い合いで、サービス利用も中止されています。利用者の意思を尊重し利用者の選択に基づきと基準の基本方針にありますが、家族の意見が強すぎる場合があります。最後にはお金を出すのは俺たち(息子)だから、いいこと聞けと、ケアマネもわかるだろうと言われました。わからないのであればケアマネ変更してくれと言われました。
困り果て、管理者ですが突さに書かせていただきました。どのような指導をしたらいいでしょうか、お忙しいところすいません、どうぞ、よろしくご指導お願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。
利用者ご本人とご家族の間に板挟みとなり、担当介護支援専門員の心中を思うと心が痛みます。今回のケースでは地域包括支援センターなどにも相談されており行政にもつないでいるということでしたので、これから多方面から助言をいただくことができるかと思います。それぞれの担当者が情報を共有できるように、担当の介護支援専門員がアセスメント・支援経過をもとにケース内容を紙ベースで情報をまとめることで、問題の本質に気が付き問題解決のヒントになるかもしれません。
またその際本人・家族のアセスメントを行い、どこが阻害要因でその背景は何なのかを把握することと、何が支援困難にしているのかきちんと整理してみることが重要です。
ご本人の意向とご家族の意向が食い違っているので、家族間での意見の調整が必要かと思います。本人や家族間の問題は介護支援専門員での解決はかなり難しいかと思います。
介護支援専門員は家族で話し合って方向性を決めてもらわないと支援できませんので、家族に話し合いの場を設けてもらい、家族間での意思の統一を図ってもらうよう促してみてはいかがでしょうか。
また双方(息子・ご本人)の言い分を一人の介護支援専門員が調整するのではなく、複数の担当者での対応などの方法もあるかもしれません。地域包括支援センターや行政などと役割分担を明確にして支援してみてはいかがでしょうか。また管理者として働きかけをして地域ケア会議で支援困難な事例として提供を行い、地域の多職種のアドバイスを得るように働きかけてはいかがでしょうか。

[882] 短期目標内容との期間設定について 投稿者:工藤 [庄内] 投稿日:2016/06/28(Tue) 18:10  Home

 N先生から短期目標の期間が定められない時は、何月〜でいいと言うことをお聞きしました。記載要領でも「原則として開始時期と終了時期を記入するものとし、終了時期を特定できない場合などにあっては、開示時期のみ記載する等として取り扱って差支えないものとする」とあります。そうした場合、短期目標の意期間を定めない時は評価期間がないと言う状況になり、認定有効期間の終了時にすればよいと言うことになります。
 また、「目標は抽象的な言葉でなく誰にでもわかりやすい具体的な内容を記載することとし、活目標は、実際解決が可能と見もまれるものでなくてはならない」とあります。N先生は「具体的な内容だとサービス事業所も困るだろうし、あまり具体的でない方が良い」とおっしゃいます。混乱していますので、どのような表現で記載するのが良いのでしょうか教えていただければ幸いです。
ご相談いただきありがとうございます。
【記載要領】には、『「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」の達成期限を記載する。
また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差し支えないものとする。
なお、期間の設定については「認定の有効期間」も考慮するものとする。』とされています。
ただし、評価期間がないというわけではなく、モニタリングを通じて状況を確認し、期間設定が可能になれば、達成期限の記入が可能となるはずです。目標については、ご相談のとおり記載されています。記載要領に基づいてお願いします。
 研修会等での講師の方の発言内容及び状況については、把握しかねますので、直接、講師の方に質問されていかがでしょうか。

[881] 相談対応遅い 投稿者:パプル会員 [山形] 投稿日:2016/06/27(Mon) 08:49  Home

いつも勉強させていただきありがとうございます。2週間も回答がないにはどうしてですか。私も総会へ昨日参加できませんでしたが・・・。忙しいと思いますがブタさんの担当の方は昨年も同様でした。よろしくお願いしたいと思います。担当の方の交換などもして早めの回答を心がけていただければ幸いです。
いつも当掲示板を閲覧いただき、ありがとうございます。
ただいま早急に回答を作成しております。もう少々お時間をいただけましたら助かります。(サポート委員長)

[880] 入院情報連携加算について 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2016/06/23(Thu) 15:28  Home

教えて下さい。実は、ご利用者様が1週間ほど検査入院なさるとのこと。1週間であれば病院への情報提供しなくてもと思いました。検査結果であと2週間入院治療を行うとの連絡が病院より頂きました。その時に、在宅での状況や服薬、利用していたサービスについて情報を頂ければとの事で情報提供させていただきました。
先輩にそのことを伝えたところ、7日以内でないと加算算定できないのよと教えていただきました。なぜ、7日間なのでしょうか、ケースバイケースのように思いますが、その点、具体的に教えていただければ幸いです。
ご相談いただきありがとうございます。
医療や介護を必要とする高齢者等が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、医療と介護が連携した切れ目のないサービスを受けられることが重要です。入院した際に自宅での利用者の心身の状況や生活環境及びサービス利用状況を提供するとともに担当のケアマネジャーであることを認識していただくことは治療を進める上でも早期の退院計画を立てる上でもとても重要なことです。そのため、入院先である病院や診療所に対して必要な情報を提供した場合に、加算を算定できることになっております。介護報酬の算定要件に「7日以内」との明記があり、ケアマネジャーは入院後速やかに情報を提供することが求められています。利用者を受け入れた病院側にも退院支援の積極的な取り組みや医療機関間の連携等を推進するための評価として診療報酬上「退院支援加算」があり、「入院後7日以内に患者・家族との面談やカンフアレンスの実施」が算定要件の一部となっています。病院へ入院直後から、早期の退院を目指した取り組みを行うため医療保険と介護保険の整合性が図られているのではないかと考えます。

[879] 計画交付日と受領日の相違 投稿者:Keep [庄内] 投稿日:2016/06/23(Thu) 15:13  Home

居宅サービス計画書を持参し事業所へ説明したところ、本日担当者の方がお休みなのでと言われ、受領書を見たら1週間後の日付になっていました。問題ないでしょうか。他の県の方に聞いたら支援経過に書いておけば大丈夫なはずだけどと教えていただきました。ご指導のほどお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 老企第36号の「第三 居宅介護支援費に関する事項にて6、(1)、B当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。」とサービス担当者に居宅サービス計画書を交付しなければならないことは記載されていますが、他の報酬告示や解釈通知を見ても、いつまでに交付しなければならないという記載は見当たりません。

 サービス事業所へ出来るだけ早急に受領していただきたいと申し入れてはいかがでしょうか。なお、居宅介護支援経過記録は、介護支援専門員個人のメモではありませんので、公的な記録として日時等も含め遅れた理由なども記入し、交付と受領が証明できるように記載しておきましょう。

[878] 無題 投稿者:deeply [村山] 投稿日:2016/06/22(Wed) 15:14  Home

ショートステイについて。ショート利用をしている利用者さんがいて、家族の都合で28日ショート利用して、2泊3日で在宅へ戻ると繰り返している方がいます。家族も遠方に住んでいるし、減算を避けるためという理由もあって、そういう利用の方法をとっていたのですが、集団指導の例を読んでいたら、そのやり方には指導が入る?ともとらえられるように書いてありました。
ショート利用は30日越えをしなければいいのだとこちらも捉えていましたが、もしだめなら家族と相談になりますが、特老など申し込みをするか、有料老人ホームへの入居を考えるかなどをしていかなくてはなりません。
どうしてだめなのか、具体的に教えていただければ助かります。
ご相談いただきありがとうございます。
『指定短期入所生活介護運営基準 第1節 基本方針 第120条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。』と規定されております。このことから、「可能な限りその居宅において」とありますように、30日越えで減算にならなければ問題ない。要介護認定期間の半分以上利用しなければ問題ない。ということではありません。また、やむを得ず、要介護認定期間の半分以上利用する場合には、保険者へ報告し、ケアプラン上で必要であることを報告する必要があります。
以上のことから、指定短期入所生活介護運営基準にもありますように、在宅生活が難しいと判断された場合には、有料老人ホーム等などの選択肢についてもご本人・ご家族へご説明・提案する必要があります。なお、ご相談内容のとおり、平成28年度介護保険施設等集団指導資料 P17G同様の件に関して記載があります。

[877] 実務研修実習受入れの件の申請 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2016/06/13(Mon) 13:55  Home

県より介護支援専門員実務研修の実習受入れの申請がメールで届いています。主任介護支援専門員のいる特定事業所加算を算定しているところの協力の様です。
実習受け入れ体制が整っていれば受け入れなくとも加算算定は可能と聞きました。
どのようなことをするかもなしで申請してくださいでは?県社協が行うと思いますが、介護支援専門員協会で情報があればお知らせいただければありがたいです。
ご相談ありがとうございます。
特定事業所加算の算定要件に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していることが追加されたことはご存じの通りです。「協力又は協力体制を確保」とは実習の受け入れが出来るよう体制を整えており、実習受け入れ可能な状態を意味します。今年度は11月22日に介護支援専門員研修受講試験の合格発表が予定されています。要件は合格発表の日から効力がでると言うことになります。事前準備に入っているとお考えください。
事前に実習受入れができる事業所を事前把握する意味で県が実習受入れの申請を開始しました。実習に関する具体的な実習指導者研修については、指定実施機関である山形県社会福祉協議会が行うことになります。実習の目的は、実務研修受講者が講義・演習だけではなく、より実践的な場面で介護支援専門員が行う、一連のケアマネジメントプロセスを同行・見学し経験することにより、実務に従事する際の留意点や今後の学習課題を認識することを目的にしています。実習内容は、「インテーク場面」「アセスメント場面」「プランニング場面」「モニタリング場面」「給付管理場面」の6場面における各項目の内容について、実際に使用している書類等に基づいた説明、及び利用者へ同行訪問・見学実習を行うことになります。
平成28年度の県介護保険施設等集団指導でも説明が予定されております。
また、平成27年4月1日発出の事務連絡(Vol.1)問186…特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受け入れ以外に該当するものは何か?
答え…OJTの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(地域同行型実地研修)や、市町村が実施するケアプラン点検に主任介護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取組を想定している。
  当協会としましては、同じ介護支援専門員の後継者育成、人材育成の観点から協力いただきたいと思います。
  詳細については山形県社会福祉協議会人材研修センターへ問い合わせください。

[876] 包括からのケース紹介は公平ですか 投稿者:タイム [庄内] 投稿日:2016/06/12(Sun) 19:39  Home

要支援から要介護に認定された方の包括支援センターからのケース紹介がどうしても同法人内での紹介が多いように感じます。私たち民間にはあまり紹介がないように感じています。地域包括支援センターは公平中立に仕事をされているのでしょうか。以前も包括と同法人での抱え込みの質問や報道があったと記憶しています。包括運営協議会で質問しても行政からの適切な回答を得られません。それは包括の主任ケアマネの役割と思います。包括支援センターを運営すると赤字になり、その分自法人の事業所へ紹介しているように感じます。ケアプラン点検などで協会も協力していただき適正にできないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
地域包括支援センターのケース紹介に関してですが、同法人内に居宅介護支援事業所があったとしても、公平中立に運営しなければなりません。今回のご相談のように、地域包括支援センター運営協議会で質問されても、適切な回答がないとのことですが、地域内の居宅介護支援事業所でも同様のことを感じているかもしれません。単独事業所での質問ではなく、複数の地域内居宅介護支援事業所と意見を取りまとめて申し入れをされてみるのはいかがでしょうか。なお、その際ですが、憶測ではなく根拠(件数)を提示する必要があります。
ケアプラン点検についてですが、依頼があれば協力させていただきたいと考えています。

[875] 通所介護の居宅内介助 投稿者:Takahasi [山形] 投稿日:2016/06/06(Mon) 17:45  Home

調べてもわかりません。デイサービスを利用している方ですが、最近、認知症状が出てきて、家族が準備してくれた荷物を出して、暑いためか下着のままでおられるとのこと。ヘルパーの送り出しをお願いしたいと。
家族はネットを見て、通所介護で準備して連れて行ってもらえば、30分ましで請求すればできると書いてあった。ヘルパーを入れてほしいとは、どういうことかと家族から聞かれました。
通所介護の言うことには7-9時間算定で、30分増えても何も意味がなく、ほか利用者の迷惑になるといわれました。
どのように対応したらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
送迎時における居宅内介助等の評価についてですが、平成27年度介護報酬Q&Aによれば、『問52 デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。 居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。(答)1.通所介護等の居宅内介助につては、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。
2.現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。』とされています。
ご相談内容の詳細については不明ですが、ご本人の状況のアセスメントによって個別に判断し、居宅サービスの原案をもとに、サービス担当者会議にて決定するものと考えられます。また、事業所の送迎の状況などによっては提供できない場合も想定されます。ご家族、ご本人、介護支援専門員、サービス事業所がサービス担当者会議で調整することが望ましいと思われます。

[874] 地域ケア会議 投稿者:カオ [最上] 投稿日:2016/06/06(Mon) 17:37  Home

県の主催する地域ケア会議の研修会に参加しました。講師のO県の方の言い方があまりにもひどい。それに対し県も何も言わない。前日、T市でもあったようですが、自立支援型の地域ケア会議は県は保険料削減にやっきになっているようです。もし事例を出してといわれたら出したくありません。保険料を払っている非保険者のための介護保険であり、行政のためのものでないと。
ケアマネ協会として地域ケア会議についてどのように考えておられるか意見をお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
地域ケア会議を進めるに当たり、自立支援に向けたアセスメントが必要です。専門職からの助言を得るにしても、自立を阻害している要因を明らかにして、改善についての予後予測をした上で臨むことが必要です。
司会進行の仕方、助言をする専門職の心構えなどの講義もあったと思います。講師の厳しい助言があったと思われますが、それぐらい真剣に取り組まないと難しいということではないのでしょうか。
今回参加された研修についてのご意見などは実施機関である県地域包括ケア総合推進センターへ問い合わせてはいかがでしょうか。
今後、当協会としましても、地域包括ケアシステムの実現に向けて努力していきたいと考えております。

[873] 通所介護の利用時間について 投稿者:tomo [庄内] 投稿日:2016/06/06(Mon) 13:24  Home

過去の資料を読み返したりしましたが、見つからなかったため質問させていただきます。
以前、通所介護の利用時間が7〜9時間になった際に(H25年度〜)集団指導かなにかで、7〜9時間を算定する場合は利用終了時間が7時間ジャストでは算定できないので7時間5分などの利用時間にするようにと言われたような記憶があります。

県に確認を取ったところ7時間ジャストでも7〜9時間で算定可能といわれました。

確かに、青本にはそのように記載されていますが、ここ1年ほどで新規で通所介護事業所を立ち上げた管理者の方数件に話を聞くと、県からの指定をもらうときに、7時間ジャストでは7〜9時間の利用料金は取れないと説明を受けたとも聞きました。
また、包括や別居宅の主任ケアマネに確認しても7時間ジャストでは算定できないとの回答がありました。

確か7時間ジャストではだめと記憶しているのでが、このところはどうなのでしょうか?
また、もし県として解釈が変わり、7時間ジャストでも7〜9時間の利用料金が算定可能と変わったのであればこれはいつからなのでしょうか?

ご相談いただきありがとうございます。
県担当者より確認を頂きました。

 当該時間区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間であり、7時間以上であれば7〜9時間の区分で算定可能です。ただし、その利用者のサービス提供時間実績が頻繁に7時間未満となるようであれば、通所介護計画の見直しが必要となります。
 いずれにしても、サービス提供時間に関しては、ご利用者に対して誤解のないように説明し、同意をいただくことが必要となります

[872] 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)について 投稿者:さくら [村山] 投稿日:2016/06/01(Wed) 11:47  Home

介護保険最新情報Vol.553(H28.5.30)『居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて』が発出されました。この中の回答では、
○ 平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。とありました。

この掲示板[864]では、地域密着型通所介護を位置付けた居宅サービス計画は、通所介護とは別に割合を計算することになります。県のHPにおける減算報告書の様式は、後日修正を予定しています。と山形県健康長寿推進課の回答されていました。

今回の最新情報発出を受けてどのように考えたらよろしいのでしょうか。お教えください。
県より以下の通り回答がありました。

【山形県健康長寿推進課】介護保険最新情報Vol.553(H28.5.30)『居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて』の発出を受け、厚生労働省の担当者に確認したところ、平成28年4月以降、通所介護と地域密着型通所介護を分けて算出してもよいし、今回の事務連絡(H28.5.30付け)に基づいて通所介護又は地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算出しても構わないとの回答を得ましたので、各事業所においてどちらかの方法により算出していただくことになります。

[871] デイの提供時間 投稿者:ぱんだ [山形] 投稿日:2016/06/01(Wed) 10:32  Home

@今まで5−7hで受けてくれていたデイから今後7−9hのみと連絡がありました。この場合、担当者会議は必要でしょうか。プランの内容等は変わらない予定です。

Aデイの提供時間は デイそれぞれの事業所が送迎対応できるかどうか、またはご本人自分でまたは家族送迎なら短時間利用可能という形で決めていいのでしょうか。
ご相談いただき有難う御座います。

@についてですが、同一事業所利用の場合であっても、サービス担当者会議を開催していただき、サービス提供時間変更理由を明確にしていただいたほうがよろしいと思います。サービス事業所から重要事項説明が必要になってくる場合もあり得ます。

Aについてですが、所要時間に関しての区分ですが、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護計画を行うための標準的な時間によらなければなりません。平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)平成24年3月30日 『各利用者の通所サービス所要時間は、心身状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することになる。運営規定や重要事項説明書に定める事業所におけるサービス提供時間は、これらを踏まえて適正に設定する必要がある。』とされております。ケアプランに基づき、通所介護計画に位置づけられている必要があります。


[870] 法人都合での通所介護変更の場合 投稿者:T.C [山形] 投稿日:2016/05/28(Sat) 18:57  Home

T市でデイサービスを利用している方ですが、営利法人で運営していたデイサービスが社会福祉法人へ移行することになり、営利法人ではデイサービスはしないとのことです。この場合は、改めてケアマネジメントプロセスが必要でしょうか。場所は変わりますが、目標など変更はないです。
また、営利法人が運営するデイサービスでレベル別で同じ法人で行うデイサービスへ移動する場合も同じでしょうか。
今、デイサービスが増えて廃止するデイサービスも増えています。短期入所生活介護、居宅介護支援も同じことが言える状態になってきています。
 ご相談いただきありがとうございます。

 『「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について(介護保険最新情報Vol.155 H22.7.30)』によると「7.目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更」について「目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号〜11号までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」と記載されています。事業所の都合の場合ですが、「軽微な変更」にあたる場合もありますが、軽微な変更か否か判断するには、ケアマネジメント・プロセスとしてアセスメントが必要ですし、通所の手段、通所に要する時間、事業所の環境、その他利用者に影響を与える事情の変更が生じる場合は「軽微な変更」にあたるとはみなされないため、慎重に判断する必要があります。「レベル別で同じ法人で行うデイサービスへ移動する場合」とすれば、再アセスメントし、ケアプランの変更が必要なケースがあるかと思われますので、その場合はサービス担当者会議が必要でしょう。
 
 なお、「軽微な変更」であっても、居宅サービス計画の事業所名の変更は必要で、いつ変更したかを記憶しておく必要があります。さらに、変更後のサービス事業所と利用者の状況について情報を共有し、利用者の状況に留意する必要があります。

 居宅介護支援事業所の「軽微な変更」とは、「居宅介護支援事業所の変更については、契約している居宅介護支援事業所における担当護支援専門員の変更(ただし、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること)」と記載されていますので、居宅介護支援事業所の変更の場合は、重要事項説明書、契約書等の取り交わしと運営基準(省令第38号)第13条に基づき一連のプロセスが必要でしょう。

 過去の掲示板742、689、634、299にも「軽微な変更」について記載されていますので、参考にされてみてください。

[869] 課題整理総括表の使い方 投稿者:ブキヨウ [山形] 投稿日:2016/05/22(Sun) 17:39  Home

質問させていただきます。課題整理総括表や評価表は研修会などで使うのですか。県協会の研修での説明では理解できませんでしたし、何なのか講師の方は伝達と話されましたが、理解されての説明でなかった様に思います。実際書いてみてもわからないことばかりです。
ぜひ、内陸でも研修があればありがたいです。
 ご相談いただきありがとうございます。

 3月12日の研修会は、1時間の概要説明のみだったことをお詫びいたします。今後の研修についてですが、当協会が受託しております法定研修の更新研修(実務経験者対象・専門課程T)及び専門研修(専門課程T)において「ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定」という講義・演習(6時間)で課題整理票を活用した演習を行う予定です。
 
 また、協会独自の研修として、各支部において、詳細は未定ですが置賜地区支部でも開催予定です。庄内地区支部になりますが、5月27日(金)13時30分から、酒田市公益研修センターにて「課題整理総括表・評価表開発の背景と、記載方法、活用の実際」として日本総研の斉木大先生よりご講義頂く予定です。 

[868] 介護予防委託を受けないことは正当な理由 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2016/05/14(Sat) 15:02  Home

地域包括支援センターより介護予防の委託の相談があり、内容を聞くと困難ケースであり、要介護で利用者や家族からの依頼であれば対応しますが、困難ケースだからと地域包括で予防の委託は断っても問題ないでしょうか。包括では、困難ケースなので利用者数をオーバーしても問題ないですよと言います。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方向に関する基準について」(H27年3月27日老介・老高・老振発第0327第1号)によると、「3運営に関する基準(7)Aで指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託をする場合、基準第30条第7号に規定するアセスメント業務や介護予防サービス計画の作成業務等が一体的の行えるよう配慮しなければならない。また、受託する指定居宅介護支援事業者が本来行うべき指定居宅介護支援の業務の適正な業務に影響を及ぼすことのないよう、受託する業務の範囲及び業務量について十分に配慮しなければならない。」とありますので、介護予防の委託は業務量など勘案しサービス提供を断ることは可能です。
 
 ですが、もし特定事業所加算を算定しておれば、「特定事業所加算基準」の中に「地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該ケースを受託すること。また、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加すること。」と記載されていますので、居宅介護支援事業所は正当な理由がなくサービス提供を拒否できないこととされています(改定関係Q&A(Vol.2 H18年3月27日)。
 
 また、居宅介護支援事業所の運営規定や重要事項説明書、契約書を再度ご確認ください。例えば「地域包括支援センター等との連携」として「支援困難事例について、地域包括支援センターと連携し、適切で良質なケアマネジメントを提供する」などと記載されていれば、前向きに受け入れを検討することになるでしょう。
 
 困難ケースの利用者の受け入れ人数については、恒常的に介護支援専門員1人あたりの受け持ち件数が35件を超えておれば支障がありますが、事業所としての受け持ち人数ですので、独りケアマネ事業所でなければ調整されてはいかがでしょうか?
 
 「ケアマネ相談事例集Vol.2 P19」にも同様の相談が記載されていますので、参考にしていただければと思います。

[867] 入院時情報連携加算 投稿者:つつじ [山形] 投稿日:2016/05/07(Sat) 12:05  Home

入院時情報連携加算についてご指導くださいませ。入院されたご利用者様がおられ、入院先の病院へ訪問して情報提供いたしました。
知人から実地指導の際に、情報提供した根拠となる文書があるかと聞かれたとのことでした。算定要件には文書でとの記載もないし、実地指導のためにしているわけではなく、病院された入院先との連携のためにさせていただいたまでなのですが、文書でないと算定できないのでしょうか。経過記録には、いつ、病院の誰に情報提供したか記載してあります。もし電話でも算定可能であれば、それでも良いのですか。ご指導お願いします。
 ご相談いただき、ありがとうございます。

 この加算については、(T)200単位「※病院又は診療所を訪問して必要な情報を提供した場合」、(U)100単位「※上記以外の方法により必要な情報を提供した場合」の2種類があります。
情報提供の方法として、「文書、口頭等を問わないが、情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容(誰が、誰に、どのような内容を情報提供したのか)、提供手段(面談、FAX等)について居宅支援経過等に記録すること。文書で情報提供した場合は、その写しを保存すること。」と示されておりますので、この算定ポイントのとおり遺漏なく書類を整備されておれば、加算算定は可能と思われます。

 「ケアマネ相談事例集 Vol.2 P25〜P26」にも同様の相談が記載されていますので、参考にしていただければと思います。

[866] 個別援助計画の取り扱い 投稿者:ダンボー [山形] 投稿日:2016/04/30(Sat) 15:06  Home

「居宅介護支援事業所は,居宅サービス事業所へ個別援助計画書を求めること」とありますが、居宅介護支援にだけ義務で、サービス事業所は「介護支援専門員への交付は努めなければならない」です。個別援助計画書の活用の方法となぜ共通して両者とも交付義務でないのでしょうか。
また、サービス事業所へ催促すると、もう期間が終了したものも一緒にもらうことがあります。
ご相談いただきありがとうございます。

個別サービス計画書を提出依頼している根拠ですが、厚生省令第三十八号(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)第13条12項において「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第二十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。」としています。この規定により、介護支援専門員は居宅サービス計画に位置づけた各サービスの個別サービス計画の提出を求めています。

社保審−介護給付費分科会第116回(H26.11.26)で、居宅介護支援事業所等とサービス事業所の意識の共有を図るため、居宅サービス計画等と個別サービス計画との連動性を高めることを推進してはどうか。との論点について、 介護支援専門員等は、居宅サービス計画等に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めるものとする。とされました。

このような議論がなされた背景として、厚生労働省老健局は「介護支援専門員及びケアマネジメントの質の評価に関する調査研究事業報告書」(平成26年3月)で、介護支援専門員が「サービス事業者から個別サービス計画を『受け取っていない』と回答した割合は16.7%」というデータを提示しています。この報告書から見出せることは、介護支援専門員が各サービス事業所で、利用者本人がどのような利用をされているかわかっていないと判断されたということなのかもしれません。自分が作成した居宅サービス計画に沿って個別サービス計画が作成され、ニーズの解決に向かっているか確認することが必要とされたのではないでしょうか?そして、厚生労働省は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件など」に関するパブリックコメント募集の手順を経て改正しました。

介護支援専門員は、ケアプランと個別援助計画の方向性のずれがないか確認しケアプランと個別サービス計画書との連動性を高める観点から、ケアプランに位置づけたサービス担当者へ個別サービス計画の提出を求め情報共有・調整を図ることが必要です。また、サービス担当者会議中の合意事項の再確認も今後ますます重要になってくると思います。本来はサービス事業所側も利用者の利用状況や課題を事前に介護支援専門員に伝える必要があると思いますので、遅滞なく情報提供をしていただけるように依頼しましょう。

[865] 主任更新の要件 投稿者:まるこ [村山] 投稿日:2016/04/21(Thu) 20:27  Home

意味がわからないので教えて下さい。県より通知いただきました、主任介護支援専門員更新研修受講対象者に「施設部外のものも参加できるものを指す」とあります。包括支援センターでの研修は市町村や担当地区の事業所を対象に研修をいたします。その場合は、施設というか、関係事業所であり、外部の受け入れはありません。その場合は、施設部外のものが参加できるものではないと言うことでしょうか。また、全社協、県社協等の研修は該当しないのでしょうか。施設部外の考え方について教えて下さい。大変失礼と思いますが、申し込み締め切りが今月末なので早めにお願いします。
 県からの通知については、直接県に問い合わせてください。
 なお、当協会で主任介護支援専門員更新研修について県より受託し、先般実施要綱を関係事業所へお送りしました。
 その中で、ご質問に関係すると思われる法定外研修については、「介護支援専門員に係る研修として都道府県、市町村、地域包括支援センター及び職能団体(※3に同じ)が実施するもので介護支援専門員が参加できるもの」としております。
 当協会のホームページからも要綱はダウンロードできますのでご確認の上締切期日までにお申し込みください。

[864] 地域密着型通所介護の集中減算 投稿者:カミン [山形] 投稿日:2016/04/21(Thu) 20:16  Home

4月〜18人未満の通所介護は市町村の地域密着型サービスとなりました。特定事業所集中減算の対象の中にはありませんので、もし集中していたとしても集中減算の対象になるのか、どうなのでしょうか。
山形県健康長寿推進課より、次のとおり回答をいただきました。

ご質問のあった件についてですが、介護保険最新情報Vol.534(H28.3.31)において、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正が示されています。

WAM-NETでご確認願います。
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/1866435a-5932-47de-ac2e-e026a8076713/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.534.pdf
そのPDFファイルの中のP206~209のあたりに、特定事業所集中減算について、対象サービスとして「地域密着型通所介護」が追加されています。
よって、地域密着型通所介護を位置付けた居宅サービス計画は、通所介護とは別に割合を計算することになります。
県のHPにおける減算報告書の様式は、後日修正を予定しています。

[863] 月途中で転出した場合のサービス担当者会議 投稿者:kuroa [庄内] 投稿日:2016/04/20(Wed) 16:46  Home

利用者が月の途中で引っ越すことになり、A市からB市へ引っ越し保険者が変更しました。
居宅や今使っている通所介護等のサービスに変更はありません。
このような場合はサービス担当者会議は必要になるのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

平成22年7月30日発出の「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応についての中で、「(2)居宅サービス計画書の更新の時期の明確化について」には、介護保険法第28条2項と、29条1項の認定(新規認定と更新認定)については必ず居宅サービス計画を更新せねばならないことが示されていますが、転出の場合は、前住所地の状態区分と期間を引き継ぐもので、これは介護保険法第28条2項と、29条1項の認定には該当しません。
また、同じ通知の「3.ケアプランの軽微な変更の内容について」には、利用者の住所の変更が示されており、状態に変更がなければ軽微な変更扱いで良いと考えますので「担当者会議は不要」と思います。計画書も「保険者の変更・被保険者番号の変更」によって書き換える必要があるので、その程度でよいと思います。

ただし、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである、とありますのでご留意ください。

[862] 診療報酬改定と介護報酬単位の関係性 投稿者:スカイライン [山形] 投稿日:2016/04/06(Wed) 10:18  Home

今年度、診療報酬が改定され、退院支援の強化と点数が増えたようです。前回、診療報酬と介護報酬の同時改定の際にケアマネジャーとの連携のため医療機関へ介護支援連携指導料、ケアマネジャーには退院・退所加算とで両者が算定できるようになりました。今回、介護支援連携指導料が400点となりましたが、退院退所加算は同じなのはどうしてでしょうか。また、病院側にはケアマネが病院で出向きですが、病院は待ちの体制で退院支援加算も算定できます。医療・介護連携との事ですが、その点について教えて下さい。
ご相談いただきありがとうございます。

2016年度診療報酬改定で、重要課題の「地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化」の観点から、退院支援の評価が充実されました。病棟への退院支援職員の配置の促進を目的に、一般病棟で600点、療養病棟で1200点が算定できる「退院支援加算1」を新設。退院後の療養上の指導の評価も新設されました(資料は、厚生労働省のホームページ)。

「退院支援加算1」は、現行の退院調整加算の基準に加え、退院支援職員が入院早期に退院が困難な患者を抽出し、退院支援計画を立案、病棟の看護師らと共同して退院調整を実施することなどが要件。現行の退院調整加算は、日数ごとに点数が異なっていたが、今回一般病棟は190点、療養病棟は635点で評価を整理し、「退院支援加算2」に名称を変更する。新生児特定集中治療室の入院患者については、現行の退院調整加算を基調に、「退院支援加算3(1200点)」を新設。現行の地域連携診療計画管理料等については、「地域連携診療計画加算(退院支援加算・300点)」と「同加算(診療情報提供料・50点)」を新設する。退院直後の在宅療養支援の評価も新設。退院直後に入院医療機関の看護師らが患者宅を訪問し、療養上の指導をした場合、「退院訪問指導料(580点)」と「訪問看護動向加算(20点)」の2種類で評価する。医療と介護の連携、在宅へのスムーズな移行を推進するため、「介護支援連携指導料」と「来院時共同指導料」も100点〜500点増点する。
これら退院支援の主要改定の中の一つとして、介護支援連携指導料は300点から400点に増点するほか、在宅療養支援診療所の退院時共同指導料1は1000点から1500点、それ以外は600点から900点、退院時共同指導料2は300点から400点に増点されました。

一方、介護報酬は、介護保険法上、厚生労働大臣が審議会(介護給付費分科会)の意見を聴いて定めることとされています。医療保険制度及び介護保険制度については、給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続可能性を確保していくことが重要です。介護報酬が診療報酬と同額改定になるとは限りません。このたび退院退所加算は改定されませんでした。次回の平成30年度の改定では格差是正を期待したいところです。

高齢化の進展に伴う老人慢性疾患の増加により疾病構造が変化し、医療ニーズについては、病気と共存しながら、生活の質(QOL)の維持・向上を図っていく必要性が高まってきています。一方で、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症高齢者が増加するなど、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まってきています。介護支援専門員が病院に出向き退院前の本人と面接し、医療関係者から情報収集することは、在宅における介護サービス計画作成のために必要なことだと思います。医療関係者との介護支援連携がより図られるように頑張っていきましょう。

[861] ケアプラン同意の署名 投稿者:すもも [山形] 投稿日:2016/04/04(Mon) 11:42  Home

初歩的な質問ですみませんがお願いします。

ケアプランに同意頂き、ご本人が署名できない場合やご本人が判断できない場合は、ご家族(記入する方)のお名前でいいでしょうか?

「文書により利用者の同意を得なければならない」だとするとと思い、ご本人の名前を代筆して頂いたり、両方書いて頂いたり、いろいろしましたがどれがいいのか統一したいので教えて下さい。
ご相談いただきありがとうございます。

ケアマネ相談事例集Vol.2(平成25年10月山形県介護支援専門員協会発行)P6 「居宅サービス計画書への署名、捺印」 に同様の質問がありますので参考になさってください。

問)一人暮らしで目が不自由な方とか、認知症があり名前がきちんと書けない方とかの場合、家族がいる場合は家族の方から、いない場合は民生委員さんなど立ち会った方から、立ち会った方の名前で署名してもらってもいいのでしょうか。その際、(代理)と記載するのでしょうか。

答)運営に関する基準I居宅サービス計画の説明同意の解釈通知で、説明をして納得いただいた場合の同意の方法は署名でも記名捺印でも差し支えありません。利用者ができない場合に代筆していただいたとしても、納得の上であれば差し支えありません。その際、(代理)と必ず記載する必要はありません。なお、代理、代筆についてもその理由や根拠を介護支援経過へ記録しておくことが必要です。

[860] 無題 投稿者:Emma [山形] 投稿日:2016/03/31(Thu) 17:52  Home

2つ質問があります。

@ケアプランの目標期間について質問です。

たとえば、3月からデイサービスを利用開始した方が、5月1日からショートステイを利用することとなりました。その際の長期目標、短期目標はデイサービスもショートステイも5月1日から?それともショートステイだけ5月1日になるのでしょうか?ケアマネによってどちらのパターンもあるようで、どちらが正しいのかが分かりません・・・

A地域密着型デイサービスの移行について

4月から小規模デイなどが地域密着型に移行しますが、今まで小規模デイを利用していた方が、4月から地域密着型に事業所が変更になることで、サービス担当者会議は必要になるのでしょうか?

ご教授願します。
ご相談いただきありがとうございます。
@について…詳細がわからないため的確な回答は難しいのですが、3月のモニタリングの結果、5月1日からショートステイを利用する必要性が新たに出たため、アセスメントをし直し、居宅サービス計画書を立て直すということでしょうか。3月にデイサービスを開始した時と利用者及び家族の状況に何らかの変化を起こり、モニタリングの結果、再アセスメントをして、ショートステイを計画するというのであれば、第1表の「生活に対する意向」「総合的援助の方針」第2表のニーズ、目標も一部変更となる可能性があります。ですから長期目標・短期目標の開始の日程は5月1日からとしてよいと思います。ただ目標によっては、開始日や終了日(評価日)が違う場合もあるので内容により判断してください。
Aについて…「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の施行により、小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下の予定)については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性が必要であり、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図るうえで整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から地域密着型サービスに移行することになりました。平成28年3月31日時点において小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下の予定)は、事業所の所在地市町村から地域密着型通所介護の指定を受けたもの(平成28年3月31日時点において当該市町村以外の他の市町村の被保険者が利用していた場合は、当該他の市町村の長から指定を受けたもの)とみなされますので、事業所は新たに指定申請の手続きを行う必要はなく、介護報酬も小規模通所介護と同様になっています。毎月のモニタリングの結果、目標やサービス内容に見直しの必要がないのであれば、サービス担当者会議の開催は不要と考えます。

[859] 緊急時居宅カンフアレンス加算について 投稿者:カブ [山形] 投稿日:2016/03/29(Tue) 09:01  Home

緊急時等居宅カンファレンス加算についてお聞きいたします。病院の相談室を通じ、主治医の先生から本人のいるところでは話できないので、家族へも連絡したので病院でカンフアレンスとの事です。家族からも本人がいないところでとの事の様でした。この場合、居宅ではなく病院でのカンファレンスになりますが、加算算定できるでしょうか。病院に聞いたら病院では在宅患者緊急時等カンファレンスの点数算定するとの事でした。
 ご相談いただきありがとうございます。
介護保険の緊急時等居宅カンファレンス加算の要件として「利用者の居宅を訪問し,カンファレンスを行った場合」とされています。しかし、医療側は、平成20年3月に厚生労働省保険局医療課からだされた事務連絡「疑義解釈資料」に以下の記載があります。

(問92)在宅患者緊急時等カンフアレンス料を算定する際にカンフアレンスを行う場所は患家でなければならないのか。

(答え)患者又はその家族が患家以外の場所でカンフアレンスを希望する場合には、他の場所でもよい。

 以上の事から、介護保険の場合も同様に考え、算定は可能です。
 なお、県担当課より確認いただいております。

[858] 1人ケアマネで主任 投稿者:斉藤 [庄内] 投稿日:2016/03/26(Sat) 18:31  Home

主任更新について教えてください。主任の研修を受講したときには、職場に3人のケアマネがいましたが、現在は1人ケアマネです。ケアプランの指導事例といわれても1人のために事業所内では指導する人もいません。他の部署には個別計画を作成しているものがケアマネです。そういう事例でもよいですか。
 ご相談いただきありがとうございます。
 
 主任介護支援専門員更新研修時に提出していただく予定の指導事例等につきましては、過去に指導した事例等も含みますし、地域の介護支援専門員を指導した事例等も含むものと考えておりますが、他の研修に関するご質問でも申し上げている通り、要項が未決定の段階ですので確答はできません。
 研修についてのQ&Aもまもなく厚生労働省より出されと聞いております。
 また、掲示板上の情報だけでは判断できないものもあります。

 855のご質問でもお答えした通り、介護支援専門員の研修に関することにつきましては、今後直接事務局へお電話でお問い合わせいただくか、または県の担当課にお問い合わせください。

[857] 包括主任の指導力 投稿者:太郎 [山形] 投稿日:2016/03/20(Sun) 17:57  Home

847の回答で、当協会は包括支援センターを指導する立場にはありません。とのことですが、主任介護支援専門員のことですので、貴協会が指導する立場でないとの返答はおかしいです。包括の指導はして意見のある市町村と思いますが、主任つきの介護支援専門員、包括だろうと居宅だろうと、施設だろうと指導する立場ではないとの返答に不満があります。
ぜひ、スーパーバイズの研修や地域ケア会議の研修、私は参加できませんでしたが貴協会でファシリテーター研修があったと聞きました。そのような研修などもお願いしたいです。
 ご相談いただきありがとうございます。
ご指摘の通り、当協会は、様々な場所で活躍する介護支援専門員(主任も含む)の支援を役割にしております。いただいたご意見を参考に、今後、会員に向けた研修会の企画、各支部活動等を行い、介護支援専門員の資質の向上に寄与していきたいと考えます。また、回答内容へのご不満、ご意見につきましては直接当協会事務局へメール(yacm@pony.ocn.ne.jp)もしくはFAX(615-6521)でお問い合わせくださいますようお願いいたします。

[856] 特定事業所の実習受け入れについて 投稿者:ライト [山形] 投稿日:2016/03/20(Sun) 17:49  Home

 特定事業所加算を算定しています。来年度からの介護支援専門員受講試験の合格者の実習を受け入れないと算定できなると昨年の集団指導で聞きました。 実習と言われても、何をどのようにするのかを教えていただかないとわかりません。他県では都道府県、ケアマネ協、県社協などで実習指導者研修会なども開催されるとのことですが、山形県ではどうなのでしょうか。
  社会福祉士、介護福祉士、看護師の実習でも実習内容を伝達してもらう機会があり、毎年実習指導者の会議が行われています。
 来年度の事業計画に入れないとと考えていますのでお願いします。
 ご相談いただきありがとうがざいます。
平成28年度介護支援専門員実務研修に新たに実習が追加されるのはご存知の通りです。実習の目的としては、介護支援専門員が行う、一連のケアマネジメントプロセスを同行・見学し経験することで、実践にあたっての留意点や今後の学習課題を認識することを目的にしています。実習内容は、「インテーク場面」「アセスメント場面」「プランニング場面」「モニタリング場面」「給付管理場面」の6場面における各項目の内容について、実際に使用している書類等に基づいた説明、及び利用者のもとへの同行・見学実習を行うことになります。
年度末に国から指針が出される予定になっており、その後、県・研修実施機関より詳しい通知があると思われます。また、今年度の集団指導でも説明があると思われますのでお待ちください。
また、平成27年4月1日発出の事務連絡(Vol.1)問186…特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受け入れ以外に該当するものは何か?
答え…OJTの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(地域同行型実地研修)や、市町村が実施するケアプラン点検に主任介護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取組を想定している。
とされていますので、特定事業所加算における算定要件を考慮の上、事業計画立案の参考になさってください。

[855] 主任ケアマネの要件が厳格すぎる 投稿者:かぼす [山形] 投稿日:2016/03/20(Sun) 17:39  Home

この掲示板見させていただいています。包括の主任介護支援専門員のレベルの低さがこのようになったのでしょうか。
主任介護支援専門員の更新研修要件が厳し過ぎると思います。30年4月1日で有効期間が終了となります。2年前受講ですので、来年度受講する場合、年4回の法定外研修について、いつから1年間でしょうか。昨年4月から受講日までであれば、来年度に不足分受講すれば満たしますが、これまでの専門Tのような時期では無理です。特定事業所加算を算定していますが、自分の担当だけで指導といっても、同事業所のケアマネから相談を受け対応したくらいしかありません。指導事例といわれても提出できないときは受講できないですよね。
修了評価があるとのことですが、修了できないときは事業所に大きな迷惑をかけることになります。
 ご相談いただきありがとうございます。

皆様ご承知の通り、主任介護支援専門員更新研修の受講については、平成18年度から23年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方は平成28・29・30年度に受講可能であり、また平成24・25年度に修了された方は、平成28・29・30・31年度に受講可能となっています。(経過措置)
したがって、該当の年度に自身の介護支援専門員証の有効期間をも考慮しそれぞれ受講申し込みしていただくこととなります。
 平成26年度以降の修了者の方は、基本通り修了年月日より5年間が有効期間で、有効期間満了の2年前から受講可能となります。
 ご質問の受講要件である「年4回の法定外研修を受講していること」につきましては、予想の段階ですが、当該年の受講基準日(要綱で定められます。)前5年間の間で年4回研修を受講していること、つまり申告する最初の研修と4つ目の研修の間が1年間ということです。5年間の間に4回受講していればよいということではありません。
 指導事例につきましては、当然ながら同事業所内で相談され対応等について指導・助言したものも含むものと考えます。ただどのような助言指導を行ったか等について記載することは求められます。
 修了評価については、3月15日にやっと具体的内容が厚生労働省から示されました。今後県と実施機関で詳細を詰めていくことになりますが、何よりも主任介護支援専門員の方々が自己研鑽を深め継続的な資質向上を図っていくという研修の趣旨に沿ったものとなるものと思われます。
 なお、介護支援専門員の研修に関することにつきましては、今後直接事務局へお電話でお問い合わせいただくか、または県の担当課にお問い合わせください。

[854] 主任ケアマネの有効期間について 投稿者:包括主任ケアマネ [山形] 投稿日:2016/03/09(Wed) 14:29  Home

いつも勉強させていただいています。包括の主任介護支援専門員ですが、来年度から更新研修が始まり、有効期間が研修終了日から5年間とお聞きしました。ということは、例えば10月に修了した場合、5年後の10月までと言うことでしょうか。
更新手続きが遅れても同じことでしょうか。もし、5年後10月修了の場合は、それより早く研修がなければ、有効期間が切れることになります。
介護支援専門員証には主任という表示などはあるのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。 

 主任介護支援専門員の有効期間についてはご質問のとおりです。

 主任介護支援専門員の更新を行う時期についてですが、主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」という)においては、その初日に主任介護支援専門員であること(有効期間内であること)が必要となりますので、主任更新研修の日程と自身の有効期間とを勘案して研修を受講することが必要となってきます。(主任更新研修は有効期間が概ね2年以内に満了する方から受講できます)
 なお、平成25年度以前の主任介護支援専門員研修修了者については有効期間・受講可能年等について経過措置がありますのでそちらを参照してください。

 介護支援専門員証に主任という表示はされません。

[853] 無題 投稿者:本当の新人で、しかも一人ケアマネ [山形] 投稿日:2016/03/09(Wed) 10:09  Home

いつも拝見しております。居宅で担当していた支援2の方。16日付けで小規模多機能型と契約し、同日に変更届と区分変更申請が出たとのこと。(15日までの間、訪問介護7回、通所介護1回利用しています)。質問@・2つの事業所から来た実績票は日割り計算だったので、同じ項目でソフトに入力しましたが、利用票別表にはそれぞれ15回と表示され金額も違います。この場合どちらに合わせるのでしょうか?質問A・保険者からは認定が出てから請求などを出せと指示されました(月遅れ請求のことですか?)。要支援でも要介護でも、15日までの分と月末までの分を別々に請求するのだと思いますが、要介護の認定が出た場合、前半部分も変わるのでしょうか?質問B・小規模多機能型へ月の途中で移り、その日まで訪問、通所などのサービスを受けた場合は小規模多機能型の利用分は、居宅での請求処理になると言われましたがそれでいいのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
質問@について…要支援2で訪問介護7回ということは「予防訪問介護V」を、通所介護は「予防通所介護2」のサービスを計画。16日付けで区分変更申請を行い、小規模多機能型居宅介護へ変更届を行ったということで、予防訪問介護も予防通所介護も月額報酬の日割り計算になりますので、実際の利用回数ではなく、それぞれ「15回」の表記で日割りの報酬金額になります。
質問Aについて…保険者からの助言については、その通りで、月途中の区分変更申請の場合は認定結果が出ないと、変更後の小規模多機能型居宅介護部分の給付管理票の作成ができませんので、認定結果が出てから、月遅れで区分変更前・変更後の給付管理票の作成・介護給付費の請求をすることになります。また、「要介護」での結果が出ても、区分変更申請前に関しては要支援2での実績額のまま変更はありません。
質問B…その通りです。
平成18年4月改定関係Q&A VOL.2に以下の記載があります。
*居宅介護支援の「月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当する事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費を併せて請求するものとする。また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援センターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、提出し、介護予防支援費を請求するものとする。」
*「月の途中から小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。以下同じ。)を利用した者に係る「給付管理票」の作成の取扱いについては、当該期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護サービスを含めた「給付管理票」を作成し、当該期間以外に居宅サービスの提供が行われなかった場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護の期間のみの「給付管理票」を作成することとなります。
以上のことから、月途中で居宅(予防)介護支援事業所から小規模多機能へ変更した場合、在宅サービス利用ありの場合は、居宅(予防)介護支援事業所が給付管理票を作成し、介護給付費も請求することになります。
ご質問者様は要支援の利用者を包括支援センターから委託を受け、担当されていたと思われます。今回の場合、月遅れで給付管理を行うのは包括支援センターになりますので、不明な点は再度包括支援センターへ相談されるとよいでしょう。

[852] 主任レベル向上 投稿者:太郎 [山形] 投稿日:2016/03/02(Wed) 15:09  Home

再度質問します。「当協会としましても、主任介護支援専門員の地域づくり、介護支援専門員への支援・指導力やスーパービジョン力についてが課題だと認識しております。」とありますが、何かその取り組みやレベルの低い主任への対策など考えがあればありがたいです。
自己研鑽もしない包括の主任など修了評価で落としてもいいのでないかと思います。
 ご相談いただきありがとうございます。
当協会では、会員に向けた研修会の企画(コース別研修の検討を含む)、各支部活動等を通し介護支援専門員の資質の向上に寄与していきたいと考えおります。
ご存知のように、介護支援専門員研修体系が見直され、主任介護支援専門員更新研修が新設、有効期間5年、また自己研鑽の規定が定められました。包括支援センターであっても居宅介護支援事業所であっても主任介護支援専門員は地域の介護支援専門員に対し、指導、助言、スーパーバイズできるよう努力していかなければならない状況になっています。
修了評価については、一定の水準に達しているかどうか、自己評価、他者評価で判断することになります。研修による専門的知識・技術の水準の向上が図られることが大切なことだと考えます。

[851] 無題 投稿者:まるこ [村山] 投稿日:2016/03/02(Wed) 15:03  Home

来年度からの研修で専門T.U.主任、主任更新の際に事例を出さなければならない様な国の要綱ですが、事例の提出ができない場合には受講できなくなるのか。7項目全部提出しなければならないのか。どれか1つでもいいのであれば助かります。
ご相談いただきありがとうございます。
来年度の各研修要綱が出されておりませんので詳細はまだわかりませんが、研修T及びUにおいては、実務従事期間の長短、現任者と非現任者の混在及び一つの事例に7科目のいずれかが複雑に絡んでいること等を総合的に考慮する必要があり、7科目すべての事例提出を求めることは適当ではないと考えますので事例を提出しなければ受講できないとまでは言えないと思われます。しかし、主任研修ではこれまでも指定された事例の提出を義務付けておりますし、新設される主任更新においても当然ながら事例の提出は必須と考えます。このように研修課程により提出事例数も規定されるものと考えられますので開催要綱が出ましたらご確認ください。

[850] 要支援か要介護かわからないケース 投稿者:シルバー [庄内] 投稿日:2016/03/01(Tue) 18:59  Home

地域包括支援センターから相談があり、1月に申請された方が、要支援2か要介護1かわからず、要支援2のつもりで包括支援センターで予防プランを作り暫定使用していただいたとの事。しかし、2月半ばに認定が出て、要介護1になっ他ので、居宅支援依頼がありました。1月に遡り居宅支援の届け出してもいいのでと保険者からの話の様です。しかしこんなのは、おかしな話で、包括支援センターでどちらかわからない時は両方のプランを作るとか、事前に居宅介護支援に委託すべきであったのに、通所介護の利用だったのでと。こういうケースを拒否しても良いでしょうか。拒否すれば運営基準違反となるでしょうか。運営基準違反だとすれば、保険者、包括の方が基準違反ではないですか。その点教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、1月分のケアプランに関しては自己作成したものとみなし対応しなければなりませんね。
以下、「厚生労働省 老健局老人保健課事務連絡 平成18年4月改定関係Q&A Vol.2」より抜粋します。
問52)要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定プランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいか。
(答)いわゆる暫定プランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えられる。その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。なお、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。
 
提供の拒否については、今回の場合は直接利用者からの申し込みではなく、包括支援センターからの打診と考えられますので、必ずしも、拒否したことが運営基準違反になるとは言えません。ご質問者様が拒否しようと考えた理由を伝え、疑問点などを保険者、包括支援センターの担当者と話し合われてはいかがでしょうか。

[849] 短期入所生活介護利用中の永眠 投稿者:ぶー [庄内] 投稿日:2016/02/26(Fri) 20:21  Home

 要介護5の方が短期入所生活介護利用中に亡くなった場合に死亡診断書を誰に書いてもらえば良いか教えて下さい。
 居宅療養と訪問看護(緊急訪問加算算定)を利用中です。居宅療養(主治医)と施設の嘱託医は違います。短期入所生活介護利用中に亡くなっているのを職員が見つけた際に家族は救急搬送はせずに家族が施設に着くまで職員がそばに付き添い見守っている事を要望されました。この際、主治医に死亡判断・死亡診断書記入をお願いしたところ、××km以外は対応していないと話がありました。
 このような場合は誰に死亡判断してもらい、死亡診断書記入をお願いしたら良いのでしょう?それと警察は介入しますか?
短期入所生活介護利用中の急変についてですが、家族の要望があっても、サービス提供事業所は、緊急時対応として病院搬送するものと考えられます。短期入所生活介護利用中の急変時対応などについては、事前にサービス担当者会議で十分に話をされておくことをお勧めします。
また、救急患者が死亡確認された、蘇生対象とならず、死因が不明、病死以外の場合には、異常死体とされます。死亡確認した医師が警察に届け、医師立ち会いにて検視・見分が行われます。事件性がない場合には、監察医・届出医師・警察嘱託医が死体を検案します。解剖の必要がなければ、医師は「死体検案書」を発行します。(医師法19条)
なお、『看取りに関する手引き(在宅及び高齢者施設等における看取り)改訂版 山形県村山総合支庁保健福祉環境部(村山保健所)山形在宅ケア研究会 』P36〜を参考にしていただければ思います。

[848] 短期入所生活介護利用中の受診 投稿者:ぶー [庄内] 投稿日:2016/02/26(Fri) 19:57  Home

 新人介護支援専門員です。いつも掲示板で勉強させていただいています。ありがとうございます。
 短期入所生活介護利用中の体調不良時にかかりつけ医への受診介助をお願い出来ますか?
 本人(要介護5)と家族の3人家族。家族が仕事で泊まりのために短期入所生活介護を利用。心不全の既往歴があり、病院でのカンファレンスには短期入所生活介護の相談員と看護師からも出席してもらい、利用可能となりました。利用開始日の迎え時には自宅に訪問し立ち会い、昼には利用中の施設を伺い、体調が落ち着いている事を確認しました。午後より酸素飽和度が下がり、家族に通院をお願いしたくて連絡を取ったが遠方におり対応出来ないと言われたようです。施設の嘱託医と本人の主治医は違います。このような場合は短期入所生活介護に受診介助をお願い出来ますか?
基本的には、短期入所生活介護利用中の受診介助対応については、サービス内容には含まれていません。ただし、状況に応じてやむを得ない場合に、病院まで送迎するような場合も考えられます。やむを得ない場合の対応については、各事業所により異なる場合がありますので確認してみてください。
なお、今回のケースのように、家族不在時の短期入所生活介護利用に関しては、体調不良時の受診対応について関係者間で調整しておくことも必要かもしれません。


[847] 包括の主任の指導力がない 投稿者:太郎 [山形] 投稿日:2016/02/22(Mon) 09:10  Home

 居宅のケアマネをしています。困難ケースについて予防から介護になると委託を受けていますが、その後、いろいろご相談させていただきますが、それは予防支援の問題でなく、地域との関わりとか、家族関係だからと言われ、アドバイスもいただけません。そんなのわからないですと言われ、どうしたら良い支援ができるか聞くと、わかれば委託なんかしないよと。出来れば同行していただけないか相談してもそんな余裕はないと断られます。包括支援センターの主任ケアマネの力のなさが感じられます。
 鈴木さんの質問に同感な面があります。委託を受けたものだけ忘れず報告くださいとか言われ、サービス担当者会議同席依頼しても忙しくて無理と言われます。実際、介護から予防になった方など毎月訪問しないと連絡が来る状態ですが、包括へ移動した方の利用者から苦情が来たことがありました。
 大変申し訳ありませんが、当協会は包括支援センターを指導する立場にはありません。846のご相談同様に、包括支援センター及び介護予防事業の運営に関しては、各市町村の包括運営協議会へご相談されてみてはいかがでしょうか。
 介護(要介護)から予防(要支援)になった際の訪問に関してですが、介護保険制度では、介護(要介護)は月1回の居宅訪問、予防(要支援)は3ケ月に1回の居宅訪問とされています。ご利用者・ご家族には、「制度ですから、来月からは毎月訪問しません」と伝えにくいかもしれませんね。十分に御説明していただき御理解をいただくことになりますね。お気持ちをお察しいたします。
 来年度から研修制度が見直されますが、主任介護支援専門員研修では、「関係者との連絡調整、スーパーバイズ、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを実践できる」ことを目指しています。新たに、主任介護支援専門員更新研修が創設されます。最後になりましたが、当協会としましても、主任介護支援専門員の地域づくり、介護支援専門員への支援・指導力やスーパービジョン力についてが課題だと認識しております。


[846] 包括は運営基準違反でも問題ないのか 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2016/02/17(Wed) 08:41  Home

包括の介護予防について質問します。
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年三月十四日)
第二十九条十六イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。とされています。
しかし、少なくとも3ヶ月1回は利用者宅を訪問して利用者に面接すること。とありながら、6か月1回であったり、で本来、指導的立場の包括が運営基準違反をしているところが多いと聞きました。予防の方が多くて保険者ができるだけというとの見解もあるようです。この点、包括は保険者が内々で基準に反しても減算がないのでそのままで良いのでしょうか。こんな、違反行為の包括は居宅介護支援など相談してもまともな回答はないような気がします。
介護予防に関する基準は、ご指摘の通りです。ご相談いただいた「包括支援センターが運営基準違反をしているところが多い。」「保険者が内々で基準に違反しても減算がないのでそのままで」とのことですが、当協会としては、把握しておりませんし、指導する立場にありません。当協会としましては、回答しかねるところです。  

[845] 課題整理総括表の活用は義務? 投稿者:T.K [山形] 投稿日:2016/02/15(Mon) 12:01  Home

最近、各地域で地域ケア会議が行われはじめ、課題整理総括表が使われ、提出するよう義務的に言われることがあると聞きました。主催者も良くわからずに使用しているようです。また参加する専門職も上手く活用できていないと聞きます。また、今度ケアマネ更新研修でも義務的に使用するとの話も聞かれています。あくまで、推奨している様式であり、出してくださいとなるのはどうかなと思います。様式が増えるだけで、事務料負担が増加するだけです。事例を用いた研修等もきちんとした上でお願いしたいと思います。
課題整理総括表及び評価表はご指摘のとおり、必須ではなく推奨様式としての位置づけになります。使用する前提条件として、アセスメントツール等を使って、情報収集、整理、分析が終わってから作成するものです。課題整理総括表はアセスメントツールではないという位置付けになっています。課題整理総括表および評価表の活用場面は、以下の通りです。
1.介護支援専門員研修での活用
@法定研修(実務研修、専門T、U、主任、主任更新)での活用
A法定外研修(地域包括支援センター等での研修)での活用
BOJTでの活用
2.介護支援専門員自身の振り返りやサービス担当者会議での活用
@自分自身での振り返り、事業所内の事例検討会での活用
A多職種からの情報収集、カンファレンスでの活用
Bサービス担当者会議での活用(プレゼン・伝達・評価振り返り)
3.地域ケア会議での活用
@個別事例を取り扱う地域ケア会議での活用
A地域課題を取り扱う地域ケア会議での活用
Bケアプラン点検での活用
 なお、平成26年3月 『「課題整理総括表・評価表の活用の手引き」の活用について』が出されていますが、ご指摘のように現場で上手く活用できていない。ということもあるようです。地域包括支援センターに対して、研修会開催等の提案、現場でも、2@〜Bの場面を活用し、一度、記入されてみてはいかがでしょう。
なお、当協会では3月に伝達研修会を予定しております。是非、ご参加いただければと思います。


[844] 主任介護支援専門員更新 投稿者:ある包括職員 [その他] 投稿日:2016/02/09(Tue) 13:10  Home

主任更新研修について教えてください。包括でケアマネ対象の研修をしておりますが、居宅の主任介護支援専門員より証明書をくださいと言われました。どのようなものが必要なのでしょうか。
また、国の実施要綱をみましたら、やむを得ない事情で全部の研修が終了できない場合、未受講科目を受講すればたりるとあります。また、日本協会ではE-ラーニングや読み替えの研修があるようですが、山形県ではどのように考えているのでしょうか。
前段につきましては、主任介護支援専門員更新研修の受講要件中「地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者」に関連した証明書の件であると思われます。県の実施要綱が出されておりませんので確答はできませんが、主任介護支援専門員更新研修の受講申込時に提出する《該当する研修会に参加した場合の添付書類等》は研修の内容がわかるものであればよく、必ずしも主催者の証明書までは求めることにはならないものと思われますので、内容や開催日時など研修の内容がわかるものを取り置いてもらうように、ご本人へ案内していただければと思います。
後段につきましては県に問い合わせていただきたいと思いますが、いずれについても想定していないものと思われます。

[843] サービス付き高齢者住宅での主治医変更の必要性 投稿者:けい [山形] 投稿日:2016/02/05(Fri) 09:01  Home

有料老人ホームへ入居されている高齢者の居宅介護支援をしております。事業所から主治医の変更の話が家族、ケアマネで出されました。これまでは家族が通院介助して対応して、冬だけは通院介助をお願いしたいと話が出ました。その際に、協力して往診している医師があるのでそちらに変更してもらいたいと事業所から話が出されました。事業所側は往診が午後からなのでそれまでサービス利用させたい思惑もありそうです。
家族も反面通院が大変だからお願いしてもいいけどと、歩ける利用者への往診はどんなものでしょうか。家族も休日など大きな病院へ行くと初診料がだいぶ高くて驚いたと言います。又ある反面、外出の機会にもなるしと家族もも悩んでおられます。どうしても開業医の先生の場合休日の診察が困難で、大きな病院になってしまいます。
事業所のためにケアマネとしてせつかく築き上げた医師との関係が壊したくありません。
ご相談ありがとうございます。
ご相談内容を整理させていただきます
ご利用者の状況:サービス高齢者住宅に入所中。歩行可。
事業所(サ高住):協力医が往診可能なので、主治医変更の提案
家族の意向:今まで(過去)「家族で通院介助対応、冬期間のみ通院介助を利用したい」
提案をうけて(現在)「通院も大変なのでお願いしてもいいけど」と変化、「受診が外出の機会にもなるし」悩んでいる。「休日受診すると、初診料など高い」とのこと。
担当ケアマネ(相談):
@「往診にすると、午前中、サービスを利用させたいのでは?」
A「歩ける利用者への往診はあるのかどうか?」
B「事業所のために築き上げた医師との関係を壊したくない」

まずは、ご相談の件ですが、
往診(突発的な病状の変化に対して緊急的にご自宅を訪問して診療を行うこと)
訪問診療(病気や障害があってもご自宅にいながら医療を受けることができるしくみ)
の二つが考えられます。
ご相談のタイトルの<主治医変更の必要性>について回答させていただきます。
@そうならないようにする為には、事業所の言いなりのケアプラン作成にならず、利用者・家族が納得して同意できるケアプランを提案する。利用者・家族に主治医変更することのリスクについて、ケアマネとして説明することが必要かと思います。
A突発的な場合であれば、歩けるのに往診も考えられます。訪問診療であれば、歩けるのに訪問診療は適用外。と判断できます。家族・利用者に対して、往診・訪問診療について説明してはどうでしょうか。
Bケアマネとして、医師との関係を壊したくない。というケアマネとしての思いについてですが、主治医変更は家族・利用者が主治医に伝えるのが基本ですがいかがでしょうか。
なお、ケアマネとして主治医には今回の状況をうまく説明する必要があります。

ご相談いただいた内容だけでは、ご利用者の状況(病名、ADL等)が不明なため一般的な回答になってしまいました。



[842] 短期入所日程変更のための提供票作り直し 投稿者:居宅ケアマネA [山形] 投稿日:2016/02/04(Thu) 17:34  Home

ある短期入所事業所から計画と実績を照合し合わせなければならないので、実績に合わせた提供票をお願いしますと言われました。計画より利用日数が少ないわけで、大幅に日程が変更されたわけでもないので、給付管理上ケアマネ側では問題ありません。連絡をもらうのが事務員の方で、担当の相談員でもありません。そんなこと基準にもないし、オーバーしている場合は別ですが少ない場合や送迎予定が家族での送迎で給付額が少ない場合は、する必要がないと思いますが本当はどうなんでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
提供票・利用票に月途中で計画変更があった際には、担当介護支援専門員と介護保険事業所の相談員が連絡調整することになります。また、提供票・利用票に変更があった際には利用票に確認印が必要になります。
今回のご質問のケースの場合ですが、月初めに各介護保険事業所からの実績提出後、居宅介護支援事業所では計画と実績を確認するので請求ミスは防げると思われます。しかし、請求担当される事務員の方が確認もれによる返戻・過誤などを心配されているのではないでしょうか。基準になくても各事業所が慣例として行っているようなことに関しては、相談員の方も交えて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

[841] 男性の方の閉じこもり予防 投稿者:あるケアマネ [山形] 投稿日:2016/02/01(Mon) 09:02  Home

介護予防について、女性の方は2次予防でもいろんな教室などやサロンなどにも参加されますが、男性の方はバカくさいなどと参加されず、閉じこもりの傾向になりがちで認知症になる恐れが高いようにおもいます。入院して、要支援が必要になってもヘルパーに調理や買い物をお願いして、いる方が多いと思います。調理や買い物支援がなくなれば生活できなくなると思います。田舎なので、買い物をする店も少ない状況です。男性の参加を促す方法など教えてほしいです。介護サービスもリハビリなどは参加される方も居りますが、レクリエーションなどは参加されない方がいる時来ます。認定を受けての利用されない方が多いようです。
ご相談いただきありがとうございます。
ご質問のような状況は、介護予防を進めるときにしばしば話題になるようです。こうしたことから、高齢の男性の介護予防事業への参加についての研究が見受けられます。
東北大学の研究『小野寺紘平、齋藤美華 : 高齢男性の介護予防事業への参加のきっかけと自主的な地域活動への継続参加の要因に関する研究, 東北大医保健学科紀要, 17(2):107〜116, 2008』では、男性の参加を得るために考慮すべきこととして次のようにまとめています。
(1)多くの男性は、定年退職前から、慢性疾患または生活習慣の改善を要する状態であり、運動の必要性を認識しているので、退職後の余裕ができた時期を捉え、保健師や地域の知人から直接的に事業への参加を声かけしてもらう(つまり参加しやすいような時期を選んで「背中を押してあげる」こと)
(2)男性と女性では保健サービスに対する意識が違う(質問にもある「バカくさい等)可能性があるため、対象者側つまり高齢男性側の視点で検討することが必要。これにより、参加者が事業の運営について自由に発言できる雰囲気も作られる。
(3)男性参加者が多い方が男性の参加者が多くなる(このため、対象者を男性のみに限定した事業もあります)
(4)女性はサークル活動をきっかけとして対人交際を発展させていくなど対人関係志向性が強いが、男性は相対的に課題志向性が強く、目的が漠然とした活動には参加しない傾向にある。したがって、事業の目的を明確にすることと、参加者個々の課題を把握し、達成されるような関わりが重要。
(5)高齢男性は医師や運動指導士などの専門職から定期的に最先端の知識や技術を得られることに喜びを感じる。
(6)介護予防事業で習得した運動を地域の中で普及させることにより、地域住民やメンバーから評価されることが継続への糧になる。と述べています。
また、この他、東京都健康長寿医療センターの在宅療養支援研究副部長で理学療法士の大渕修一先生は、
(1)子どもが小さい頃にPTAの役員になっていたり、学校の活動を通じて地域活動に参加した経験のある人(男性)は、比較的参加が得やすいので、広く公募して参加を求めるのではなく、このような活動に参加した人に介護予防事業への参加を求めてはどうか。
(2)活動に参加したいという意欲を高めるため、「足腰のおぼつかない人が参加されるので、少し手伝ってほしい」などとお願いしてみる、つまり参加者としてではなく、協力者としてお願いすることが動機づけになるのではないか。
と述べています。
東京都内の「おとこの台所」という男性の料理教室では、参加者同士が注意することとして、約束ごとを3つだけ決めているそうですが、それは、「威張らない、命令しない、過去を語らない」だそうです。
ご紹介した研究は、土地柄や一人ひとりの性格、経歴の影響もあるので、すべてのケースにあてはまらないと思いますので、参考にしていただけたらと思います。
 なお、『男性の方の閉じこもり予防について』介護保険事業所、地域包括支援センター、保険者等で事例検討するのもいいのではないでしょうか。事例検討を通じて、地域課題がみえてくることもあるかと思いますがいかがでしょうか。


[840] 退去時のハウスクリーニング費用請求 投稿者:グループホーム管理者 [山形] 投稿日:2016/01/29(Fri) 14:14  Home

グループホームへ入居されていた方が、特養入所するとなり、退去される場合などのハウスクリーニングの費用をご家族から負担いただくことは可能でしょうか。
ご相談ありがとうございます。
平成18年3月介護報酬に係るQ&Aの問:介護利用者から敷金、礼金、保証金を徴収することは可能か?
回答:一般に借家の賃貸契約として必要となる費用は利用者の負担とすることができる。また、敷金、礼金等については、地域の慣習にしたがい、同種の住宅と比較し適正な額を設定。とあり敷金などの負担を可能にしています。したがって、契約書の条項に記載がある場合は不可能ではないと考えます。
ハウスクリーニングの費用については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でもその取扱いがあります。契約書の条項に記載があり契約を交わしている場合はハウスクリーニング費用負担は可能かと思います。
不明な点は、指定権者である市町村の条例、規則等を確認し、保険者へ問い合わせください。また、同じ事業団体である日本認知症グループホーム協会への相談も有効です。

[839] 無題 投稿者:しょうじ [山形] 投稿日:2016/01/27(Wed) 12:43  Home

いつも大変お世話になっております。
1月26日に質問した件に追加させていただきます。
精神のデイケア利用は可能か?
ショート利用日全部を認知症のデイケアや精神のデイケアを利用しても可能か教えてください。
よろしくお願いしたします。
ご相談ありがとうございます。
精神科デイケアの利用可能かどうかについては掲示板[837]で回答しておりますので参照ください。ショートスティ利用日全部利用が必要かどうかについては、アセスメントに基づき、その必要性、どのようなニーズを解決するためなのか、利用者の家族、短期入所生活介護、精神科デイケア、精神科医と多職種で連携してサービス担当者会議で検討した上で判断してください。

[838] ヘルパーの自立生活支援のための見守り 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2016/01/27(Wed) 08:37  Home

久しぶりに質問させていただきます。報道で要介護1.2の調理、買い物などを給付対象から外す動きがあると見ました。
その際に、身体介護で自立生活支援のための見守りというのがあったこと思い出しました。身体介護なので生活援助の方が負担も少ないので一人暮らしの方はどうしても受け入れられません。報酬が同じだと受け入れられるのでないかと思います。自立生活支援のための見守りの基準など教えてください。
ご相談ありがとうございます。
報道の件については、これから厚生労働省社会保障審議会で論議されるものと思われます。
介護保険制度は利用者の自立支援も目的にしていますので、調理、買い物といった生活援助が見直し対象の案として出されたものです。
 身体介護の「自立生活支援のための見守り的援助」については、平成12年3月17日老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」を参照ください。
例として7項目が記載されています。
○利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)
○入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認などを含む)
○べッドの出入り時など自立を促すための声掛け(声掛けや見守り中心で必要な時だけ介助)
○移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
○車椅子での移動介助を行って店へ行き、本人が自ら品物を選べるよう援助
○洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り、声掛けを行う
○認知症の高齢者の方といっしょに冷蔵庫のなかの整理など行うことにより、生活歴の喚起を促す
とあります。自立を促し、その際のリスク回避のために常時介助できる状態での見守り等が想定されています。
 生活援助よりも自立生活支援のための見守りが手間がかかること、いつでも介助できる状態にあるなどから身体介護に位置付けられています。
  報道内容が現実のものになれば、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」一部改正も考えられます。

[837] 無題 投稿者:しょうじ [山形] 投稿日:2016/01/26(Tue) 08:48  Home

いつも大変お世話になっております


介護保険の短期入所生活介護事業所のショートを利用している時に医療保険の認知症デイケアを日中利用することは可能かどうか教えてください。
ご相談ありがとうございます。
平成24年3月30日に「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等についての一部改正について」厚生労働省保険局医療課長から通知が出されています。
9 重度認知症患者デイ・ケア料等に関する留意事項について
(1) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「重度認知症患者デイ・ケア料等」という。)を算定している患者に対しては、当該重度認知症患者デイ・ケア料等を、同一の環境において反復継続して行うことが望ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デイ・ケア料等を行っている期間内においては、介護保険における認知症対応型通所介護費及び通所リハビリテーション費を算定できないものであること。
ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)の入所者以外のものに対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については、介護保険における指定認知症対応型通所介護又は通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等を算定できるものであること。
(2) グループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)入所者については、医療保険の重度認知症患者デイ・ケア料は算定できないものであること。ただし、認知症である老人であって日常生活自立度判定基準がランクMに該当するものについては、介護保険からの給付が行われないことからこの限りではないこと。
以上の事から短期入所生活介護について算定できないとはありませんので、利用することは可能でしょう。そのためには、短期入所生活介護事業所、重度認知症デイケアとも連携を取りその根拠を明確にした上でプランの作成が必要と考えます。


[836] 無題 投稿者:新人マネ [山形] 投稿日:2016/01/24(Sun) 15:24  Home

よろしくお願いします。担当者会議時、各サービス事業所にアセスメントやフェイスシートなどを毎回渡すように、先輩ケアマネから指導されました(他に保険者証のコピーなど)。初回時や新しく参加した事業者に渡すっていうのなら分かりますが、何でもケアマネが用意しなければならないのでしょうか?
ご相談ありがとうございます。
居宅介護支援事業所として決めているのであれば、多職種での情報共有を図る上では有効かと思います。しかし、業務負担を考えれば、更新時のサービス担当者会議においては変化した点や修正された点等、利用者に関わる情報を口頭あるいは文書で共有すれば足りることと考えます。解釈通知では、「サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サービス担当者会議に個別サービス計画の提供を求め、サービス担当者会議において情報の共有や調整を図るなどの手法も有効である」としています。介護支援専門員の収集した情報と分析、サービス事業所における情報と分析の共有を図るよう努めていただきたいです。介護保険被保険者証の確認は全ての事業所に義務付けられています。
本来、それぞれの事業所が本人から介護保険証の確認を直接行わなければなりません。
新規の利用者の場合には、利用者の同意を得て情報提供することは利用者支援の観点からも有効です。

[835] 病院への居宅サービス計画書交付 投稿者:タカ [山形] 投稿日:2016/01/20(Wed) 20:02  Home

担当させていただいているご利用者様で、入院されていましたが、退院なさるにあたり、病院で医療ソーシャルワーカー、看護師と共に退院前カンフアレンスに参加して情報を得たことと退院への支援についてご家族様にも病院とともに説明いたしました。病院の方から後日で良いので居宅サービス計画書を交付してくださいと依頼がありましたが、どのようにしたらよろしいのかご指導ください。
ご相談ありがとうございます。
介護支援専門員が医療機関から退院に当たり情報提供を頂き、退院退所情報記録書を作成して記録しますが、これは介護報酬での加算です。質問の件は介護連携指導料の算定に関して診療報酬で病院側が算定するに必要な書類になります。
その概要は、退院後に介護サービスの利用が見込まれる患者に対する、入院医療機関の医師や看護師等と、ケアプランを作成するケアマネージャーによる指導等を評価した介護連携指導料によるものです。入院中から医療職とケアマネージャーが連携することによって、より適切な介護サービスの提供に繋げることが主旨です。
算定要件には次のものがあり、その要件の1つが、患者の同意を得た上で、ケアマネージャーに情報提供を求め、ケアプランの写しを診療録に添付しなければならないと言うことに基づき、病院側でケアプランの交付を求めたものです。何時、どこの病院の誰に交付したのかを明らかに出来るよう介護支援経過記録に記載しておくことが必要です。
介護連携指導料主な算定要件を参考まで添付します。
・ 医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等がケアマネージャーと共同して、退院後に導入が望ましいと考えられる介護サービスや地域において提供可能な介護サービス等の情報を患者に提供した場合に入院中2回に限り算定。
・ 初回の指導は、介護サービスの利用の見込みがついた段階で、地域で導入可能な介護サービスや要介護認定の申請の手続き等の情報について、患者や医療関係者と情報共有するもの。・ 2回目の指導は、実際の退院を前に、退院後に想定されるケアプランの原案の作成に資するような情報収集や退院後の外来診療の見込み等を念頭に置いた指導を行うこと等を想定したもの。
・ 行った指導の内容等は、要点を診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付。
・ 指導の内容を踏まえ作成されたケアプランは、患者の同意を得た上で、ケアマネージャーに情報提供を求め、ケアプランの写しを診療録に添付。

[834] 特定事業所加算のH28度から追加要件 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2016/01/15(Fri) 08:42  Home

お世話になります。特定事業所加算の算定要件にある「法定研修等における実習受入れ事業所となるなど人材育成への協力体制の整備」がH28年度実務研修受講試験合格発表からとのことです。「協力体制の整備」とは、受け入れなくとも受け入れ出来る体制が出きていれば算定できるということでしょうか。なんか、実務研修だけ考えているようですけど、実務研修の実習だけが対象でしょうか。法定研修等とありながら、「等」についてもお願いします。また、加算を算定していない場合は、今までは実習の紹介などしておりましたが、しなくても良いと思って良いでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
平成27年度介護報酬改定Q&AVol.1、問185,186を参照ください。介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等の協力又は協力できる体制を確保することが要件ですので、平成28年度になってから県、実施主体より連絡などあると思います。詳細についてはお待ちいただくことになります。「等」については、地域同行型研修や市町村のケアプラン点検に主任介護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取り組みを想定しているとありますが、具体的には国の方からもまだ、通知がない状態です。もう少し、お待ちいただきたいと思います。また、改めて、加算算定の届け出が必要になるとの事です。
実習の受け入れについては特定事業所加算の算定の有無に関わらず、ご協力いただきたいと思います。
関連する質問が掲示板777にもありますので参照ください。

[833] 施設入居者の8月からの改正点 投稿者:サル [山形] 投稿日:2016/01/14(Thu) 08:56  Home

今年8月〜また、低所得の入居者の居住費や食費負担が変わると聞きました。補足給付の見直しがあるとの事です。これまで特養の場合、一人世帯のために本人の所得勘案だったものが、配偶者所得、預貯金等の資産換算もあるとの事ですが、その点についてご指導ください。
ご相談ありがとうございます。
昨年、8月に改正された点は、高齢者夫婦世帯でどちらか1方が施設入所され世帯分離されたとしてもその所得を勘案し、配偶者が課税されていれば補足給付は行わないとされたものです。特例減額措置もありますので確認ください。もう1つ預貯金なども勘案するというものです。現在の介護負担割合証の有効期間は7月31日までとされており、今年度の資産で見直しがされます。
平成28年8月〜施行される部分は非課税年金の勘案の部分になります。国のシステムの関係から今年の施行になっています。遺族年金及び障害年金等の非課税年金の額も含めて特定入所者介護サービス費を算定することになります。したがって、入所者、利用者の中には段階区分が変更になるいこともありますので注意が必要です。また、重要事項説明書の変更同意が必要となりますので、あらかじめ利用者へ説明しておくことが必要となります。
なお、厚生労働省のリーフレット等でわかりやすく要点が説明され、Q&A等も出ておりますのでご確認ください。

[832] 特殊寝台付属品レンタルについて 投稿者:りんご [山形] 投稿日:2016/01/12(Tue) 13:16  Home

福祉用具貸与事業所から特殊寝台をレンタルしていない場合は特殊寝台付属品はレンタルできませんと言われました。特殊寝台(介護用べッド)の場合には単独でレンタルできると思いますがお願いします。
また、車いす用のテーブルがレンタル商品として肘掛に固定するものがあった様な気がしますが、レンタル商品にはありませんと言われました。そういうものがないのかご指導ください。その代わりに、介護テーブルをレンタルしようとしたら特殊寝台付属品と言われレンタルできません。
 ご相談ありがとうございます。
福祉用具の活用は利用者の自立した生活を支援するためのものです。特殊寝台を利用されている場合はその付属品として一体的に使用されるものであり、レンタルすることは可能です。特殊寝台でない場合には、あくまでも特殊寝台付属品ですのでレンタルできません。
車椅子の状態の利用者の方で、特殊寝台を自己所有の場合には、特殊寝台付属品としてレンタルし活用いただく方法もあることと思います。なお、車椅子付属品として車椅子用のテーブルをレンタルされている事業所もあるようです。他の福祉用具貸与事業所へ確認してみてください。なお、常時、車椅子へテーブルで固定しておくことは身体拘束の恐れもありますので留意する必要があります。
アセスメントに基づき、福祉用具専門相談員と相談し、サービス担当者会議で検討することをお勧めします。

[831] 予防プランの引き上げ 投稿者:さとう [置賜] 投稿日:2016/01/08(Fri) 12:27  Home

私の地域で総合事業に移行したことにより、居宅介護支援事業所へ委託していた分全部引き上げられました。委託契約書にはそんなことは書かれていませんが、市包括からの説明でしょうがないかと思いました。年間の収入を見たらその分赤字になるようで、今考えれば委託と言いながら全部引き上げるのはどんなものか、利用者からの相談を今度私ではなく包括支援センターになりますと話した、怒られました。あなた達も制度で振り回され大変だけど、私たちが一番困るんだと言われました。今後、各地域で総合事業へ移行すると思いますが、その時の委託先の対応についてご指導ください。介護になれば依頼来ると思うのですが、行政の都合で居宅介護支援事業所が困るようなことがないよう、私たちでできることなど教えてほしいです。
ご相談ありがとうございます。
平成27年度から県内数ヵ所の市町村で地域支援事業がスタートしています。市町村及び包括支援センターより委託を受けている居宅介護支援事業所へ説明があったことと思います。特に地域支援事業へ移行した訪問介護、通所介護については、利用者は同じ事業所を利用するとしても担当者される方が変わり混乱されることは予測されることです。地域包括支援センターより予防プランの一部委託を受けた居宅介護支援事業所の信頼が失われることがないよう、地域包括支援センターと改めて相談を行い、制度上は行政主導にはなりますが、利用者、地域主体の観点から、利用者、居宅介護支援事業所が困らないよう話し合いが必要と考えます。また、これまで委託を受けていた居宅介護支援事業所では、利用者からの相談について話を伺い、地域包括支援センターへ引き継ぐことも大切なことです。
 利用者が困らないようにネットワークをつくるよう心掛けてください。

[830] 初回加算について 投稿者:カメ [山形] 投稿日:2016/01/08(Fri) 12:00  Home

今さらですが、ご指導ください。要介護認定区分が2段階1→3の場合や2→4の場合初回加算算定してきました。逆に入院中の調査で要介護4の認定の方が要介護2に改善した場合も算定可能でしょうか。
ご相談ありがとうございます。
居宅介護支援費の初回加算については、老企第36号「居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」初回加算について具体的な要件の記載があります。質問のように「要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成した場合」算定することができます。その場合、要介護2区分以上ということは改善された場合、悪化した場合とも算定することができます。

[829] 来年度からのケアマネ研修受講料他 投稿者:事業所総務 [庄内] 投稿日:2016/01/06(Wed) 13:50  Home

来年度の予算を考える上で、ケアマネ研修の費用について施設側としても、現任者に対して負担軽減を考えています。ある程度の受講料が分かり、研修の日数等わかれば教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
平成28年度からの介護支援専門員研修に係る受講料については、山形県手数料条例で定められることになりますので、確定金額は県担当課に確認したところ3月中旬頃お示しできるとのことです。なお、お急ぎの方は県担当課(健康長寿推進課)に直接お問い合わせください。
これまで以上の研修時間数になることから受講料が高くなることは間違いないと推測しております。
研修時間と日数については、実務従事者対象の研修(専門研修・更新研修T及びU、主任介護支援専門員研修)についてはこれまでよりおおよそ1日〜4日程度の増、新規の主任介護支援専門員更新研修については8日間程度と予想しております。(あくまで予想です。)
 なお、例年各研修の日程一覧については年度末近くになると思いますが県のホームページに登載されると思われます。
 

[828] 介護認定申請書等の控の保存について 投稿者:齋藤 [山形] 投稿日:2016/01/06(Wed) 13:45  Home

マイナンバー制度がスタートして介護認定申請、更新申請、住宅改修費支給申請等の申請書の保存について、確認をさせてください。包括新センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でこれまで申請代行をしてきました。様式にマイナンバー記載欄があり、市町村により異なりますが、1/4〜新しい様式で申請するようにとの事。利用者の中にはマイナンバーについての理解がなく、郵送時不在で、もらいに行くこと忘れている方や郵便局の方から大切なものと言われしまい無くした方もおられます。実地指導の際に、申請の援助をしたかの確認で申請書のコピーや資格者証を確認されることがありました。今後、保存しなくてもいいのか、保存する時の方法と注意点について教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
介護保険最新情報Vol.506平成27年12月15日事務連絡「介護事業者等において個人番号を利用する事務について」を参照してください。
介護保険事務手続きにおいて、介護事業者が代理人として申請することが想定されますが、介護事業者は本人から委任された権限の範囲内で個人番号を利用する事務を行っているに過ぎないため、これを超える範囲で個人番号を利用することは認められないので注意することが必要です。
 例えば、申請時に視認した個人番号を事業所に記録しておき、それを利用して介護サービス利用者の情報管理を行うことなどは許されません。個人番号が記載された申請書等のコピーを事業所等で蓄積することについては、法令上求められているものではないが、業務上の必要でコピーをする場合は、個人番号の記載箇所の黒塗り等での対応により個人番号が蓄積されないように注意することです。介護支援専門員が定められた介護保険事務以外に利用者の個人番号を利用することはありません。
マイナンバー(番号法)では罰則規定もありますので、十分注意する必要があります。