<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2015年)



[827] 主任介護支援専門員更新研修受講要件 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2015/12/28(Mon) 14:28  Home

来年度から始まる主任介護支援専門員の受講要件について教えてください。国から出された「研修制度の主な変更点」に実務従事者対象とあり、それは、現任者ということでしょうか、実務経験者ということでしょうか。これまで、更新研修は5年の間に実務の経験があれば更新研修を受けることができたと思います。
1、介護支援専門員研修の企画とありますが、地域包括を中心として地域の主任介護支援専門員が集まり、介護支援専門員の研修を企画しています。企画に参画していれば受講要件を満たしたとして良いでしょうか。
2、地域包括の研修、貴協会の研修、地区支部を含むで4回以上であれば受講要件を満たすと考えて良いでしょうか。それは、平成27年度中にということでしょうか、あるいは受講申し込みまで平成28年度も含むと考えればよいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

主任介護支援専門員更新研修については、本掲示板813 819 においても触れておりますのでご覧ください。
ご質問の@現任者であることが必要かA研修の企画についてB研修受講の4回について の3点については国の定め方が非常に大雑把であり、今後更なる国からの通知等を受け詳細が定められると思います。県より詳細が示されるまで少しお待ちください。
なお、平成28年度に受講を予定されている方で《研修受講年4回》の要件該当の方は、念のため過去の研修受講等の資料を整理されておくことも必要かと思います。

[826] 兼務は可能か? 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2015/12/28(Mon) 12:21  Home

いつも拝見させて頂いております。現在、居宅のケアマネです。来春から居宅の管理者になり、加えてグループホームのケアマネもせよとの業務命令が出ました。この場合、法令違反にならないようにするにはどんな事に注意すれば良いでしょうか?(居宅の事務所とG・ホームは同じ建物内です)
ご相談いただきありがとうございます。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(管理者)
 第3条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。) とあります。一見管理者は兼務可能であると解釈されます。

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて(H18年5月2日 厚生労働省老健局計画課)
(問14)計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
(答)介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務を除き、兼務することはできない。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第6項)

とあり、認知症対応型共同生活介護の介護支援専門員である計画作成担当者は兼務することはできないと解釈できます。
県や市町村への変更届提出前に事前に確認したほうが良いかと思います。

[825] 利用料金滞納者への関わり 投稿者:雪ん子 [置賜] 投稿日:2015/12/25(Fri) 08:49  Home

ケアマネが3年間の間に5人も(他の事業所も含む)変わったケースです。高齢者夫婦と仕事をしていない息子の世帯で、父親が要介護2で、母親が要支援の状態です。40年以上の古い民家でトイレも外です。息子は介護しなければならないため仕事を探してもすぐにやめてしまうのか辞めさせられます。通院介助が月2回。高齢者夫婦の国民年金暮らしです。短期入所、通所介護の利用料金、入院した時の入院費の一部も滞納しているとの事。税金も滞納がある。通所介護、短期入所からは契約で3か月滞納の場合は契約解除の項目があり、同意を得ているので、翌月から支払してもらえるまで利用休止してほしいと。年金は口座に入りますが、金融機関が先に口座引き落としされ、残高が少ないと引き落としにならないようです。包括に話しても分割でしてもらえるように話をするようにとの指導だけです。あとケアマネさんガンバつてと、どうしてもの時は行政に相談したらとの意見。ケアマネの交替もそこにも原因があるように思えます。母親の利用料金は差し引かれて問題はないようです。ケアマネとして事業所から断られ、必要なサービスが利用できない状況ですので、ご指導よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
事業所の契約書に関しては契約解除の項目がある以上、利用休止に関してもやむを得ないと思います。事業所から断られるとケアマネとしては打つ手がなく、大変なケースです。息子さんの他の子どもさんや親類縁者はいないのでしょうか?いるのであればその方々からの支援も検討してみてはいかがでしょうか?
現時点で必要なサービスのみでの支援でありサービスを削ることはできないかと思いますが、分割で少しずつ支払っていき、収支のバランスを考えながらサービスを調整が必要かと思います。
介護支援専門員にできることは限られています、包括支援センターの方と一緒に(生活保護なども視野に)行政に相談してみてはいかがでしょうか?また生活困窮者自立支援制度がありますので、生活自立支援相談センターなどにも相談も可能です。

[824] 訪問看護の医療と介護の行き来のプランについて 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2015/12/24(Thu) 13:17  Home

状態が落ち着かない利用者で、点滴に医療保険で入り、14日間の特別指示書であったが終了し、介護保険へ変更になりました。その後、床ずれに伴い、また特別指示書で訪問看護が入り、床ずれは改善傾向になり、介護保険になったケースの場合、そのたびにケアプランの作り直しが必要でしょうか。また、特殊寝台付属品と思っていたものが、床ずれ予防用具の商品だった場合にも見直しが必要でしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
医療保険と介護保険の訪問看護を併用されたということで大変だったと思います。今回のケースですが、しばらくは利用者さんの状態が落ち着かない可能性が考えられます、今後も点滴の可能性、特別訪問看護指示書での訪問の可能性があると思います。
また、床ずれについても改善したとはいえ、まだ治癒しておらず、悪化の可能性も十分にあることを考えれば状態に応じて「特別訪問看護指示書による頻回の訪問看護」と「介護保険による訪問看護」をプランの中に同時に組み込んで、状態の改善を目標にすることも可能なのではないかと思います。
特殊寝台付属品の中には体圧分散機能もあり、特殊寝台付属品なのか床ずれ防止マットか判断に迷うケースもあります。サービス担当者会議での品目の確認も必要です。
介護支援専門員がモニタリング・アセスメントの結果、ニーズ・サービス内容に変更が必要と判断した場合はケアマネジメント(ケアプランの作成)の一連のプロセスが必要かと思います。

[823] ショートステイ単発利用 投稿者:雪だるま [山形] 投稿日:2015/12/23(Wed) 10:45  Home

訪問介護を単発(一回きり)で利用するのは、介護保険ではだめと聞いたことがあります。
では、ショートステイはどうでしょう?数ヶ月に一回家族が出かけて不在になるのでその時だけショートステイだけを利用されているのですが、大丈夫でしょうか?
短期入所生活介護・短期入所療養介護は施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり、介護負担の軽減を図ることの他、利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも利用できますので安心して利用してください。
訪問介護の単発での利用に関しては、そのような規定はないので、訪問介護事業所の考えかと思われます。サービス利用開始にあたってのサービス担当者会議や重要事項説明や契約などのプロセスが必要であり、利用者・家族・事業所などでの負担を考えての理由かと思われます。介護支援専門員の適切なアセスメントを通じて必要と判断されたのであれば利用できると思います。

[822] 国の福祉に対する見解理解できない 投稿者:ガム [庄内] 投稿日:2015/12/18(Fri) 14:29  Home

国の考え方が、これまでは居宅重視の視点で進めてきたのに、今度安部首相は介護離職セロをめざし、施設を50万人分増やすと視点変更がありました。これまで頑張ってきた、在宅サービスで倒産するところも出てくると思います。実際、介護報酬の減収で事業をやめたり、休止のところもあります。そのたびに、ケアマネが利用者のためと振り回されます。保険者も利用者が必要なサービスを利用できるようにと言いながら給付制限をしているところが見られます。また、消費税は社会保障へと言いながら他にも回していると聞きました。
すいません愚痴になりましたが、介護支援専門員として制度重視なのか、利用者主体なのかわからなくなります。その点、教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
介護保険法
(目的)
第一条  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護支援専門員の義務)
第六十九条の三十四  介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
3 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

とあります。つまり要介護者等(利用者)の立場に立つことが義務付けられています。また法令遵守も同様です。

日本介護支援専門員協会 倫理綱領をご覧ください(※一部省略しております)
条文には
(自立支援)
1.私たち介護支援専門員は、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の基本的人権を擁護し、
その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者本位の立場
から支援していきます。
(利用者の権利擁護)
2.私たち介護支援専門員は、常に最善の方法を用いて、利用者の利益と権利を擁護して
いきます。
(公正・中立な立場の堅持)
4.私たち介護支援専門員は、利用者の利益を最優先に活動を行い、所属する事業所・施
設の利益に偏ることなく、公正・中立な立場を堅持します。
(法令遵守)
7.私たち介護支援専門員は、介護保険法及び関係諸法令・通知を遵守します。

とあります。
つまりこれらのことから利用者本位に考え、法令に則って制度を利用することかと思います。制度も利用者主体もどちらが優先か甲乙つけがたいと思います。
今回相談では、制度や関係機関・利用者との間で板挟みになってしまったと推測されます。
給付制限しているような事例であっても、地域ケア会議等で事例提供などをして、共通の地域課題で有れば検討されることもあると思います。
ほとんどの介護支援専門員が制度が変わるたび右往左往して悩んでいます。
一人で考えるより地域の介護支援専門員と相談するなど地域の力も活用することも良いのではないでしょうか。

[821] 通所介護の中重度加算 投稿者:クイーン [山形] 投稿日:2015/12/10(Thu) 10:20  Home

 通所介護の事業所から、ある利用者が出かける準備がされておらず、準備して送迎し、帰りは家族の都合で家族送迎で送迎減算になりました。ただ、18時まで利用者が事業所におり、看護師の勤務が17時30分までであり、利用者が帰る時点では生活相談員のみでした。この場合「通所介護を行う時間帯を通じ看護職員を1名配置」していることにはならないのではと話をしたら、1人だけ算定できないのであればいいが、全員に算定できなくなると。こんなおかしな加算と言われました。この場合はどのようにしたらいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
中重度者ケア体制加算の算定要件は
イ 指定居宅サービス等基準第93条第1項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第2条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で2以上確保していること。
ロ 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の30以上であること。
ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。
をいずれも適合した際に算定できます。

通所介護の提供される時間は通所介護計画に位置付けられた時間であると考えられるため、今回のケースでは通所介護事業所の通所介護計画での提供時間が17:30までであれば算定可能であると考えられます。事業所から交付される通所介護計画書等での確認を行ってください。
また中重度ケア体制加算については中重度の要介護者を受け入れる体制を構築した際の加算となりますので、突発的な対応が必要場合、看護師の勤務時間の延長などもサービス事業所側で努力することも大事かと思います。今回のことをいい機会に検討されてはいかがでしょうか?

[820] 訪問介護での除雪 投稿者:ぶー[山形] 投稿日:2015/12/02(Wed) 23:05  Home

 訪問介護のサービス内容について教えて下さい。
 同市内(別居で車で20分程度)に住んでいる娘様より冬季間訪問介護で除雪してもらえないかと依頼がありました。除雪は介護保険外のサービスになる事を説明し、@保険外サービス利用での除雪やA市の除雪隊利用(自己負担はなく近隣の方に市がお願いする)を情報提供しました。@は費用が高額になる、Aに関しては近隣の方との交流がほとんど無く仲も悪い、等で利用出来ないとの返答でした。娘様より玄関の階段(2段)や玄関からポストまでの1本道、玄関先1m程度を除雪してもらえれば、本人がポストまで郵便物を取りに行ける、本人の安全な動線確保等に該当しないのかと質問がありました。
 この様な理由付けで介護保険での除雪はサービス提供を訪問介護事業所にお願い出来るものでしょうか?宜しくお願い致します。
ご相談いただきありがとうございます。
除雪に関してはご指摘のとおり、訪問介護での介護給付ができないと思います。
平成12年11月16日老振第76号「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」をご参照ください。
2保険給付として不適切な事例への対応について(別紙)にて2「日常生活の援助」に該当しない行為A日常的に行われる家事の範囲を超える行為に該当すると考えられるため生活援助には該当しないと考えられます。
本人の安全な動線の確保などに該当しないかとのことですが、平成12年3月17日老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」 をご参照ください。
1. 身体介護 1-3-2-2移動 安全確保の移動のための通路の確保では(廊下・居室内等)と明記されております。このことからもわかるように屋内での動線確保であると思います。
例えば利用者さんが自分自身でポストまで郵便物をどうしても取りに行きたいのであれば別ですが、郵便物を取り安全に取りたいだけであれば、冬期間のみ郵便配達員さんに玄関まで届けていただくように話しても良いのではないでしょうか。
また各自治体によっては、除雪の有償ボランティア等の紹介や除雪費の補助などの制度も活用できる自治体もございますので、市町村の窓口もしくは地域包括支援センターにご相談なさってはいかがでしょうか。

[819] 主任更新研修の回数と内容 投稿者:佐藤 [村山] 投稿日:2015/12/02(Wed) 12:56  Home

主任介護支援専門員更新研修について教えてください。
1、山形県では主任介護支援専門員更新研修を来年度何回開催予定でしょうか。業務都合で全部を受講できない時は、翌年度受講しても良いのでしょうか。
2、研修で主任更新は事例を持ち寄り行う方向と聞きましたが、事例を提出できない時は受講できないことになるのでしょうか。
3、修了評価があると聞きましたが、どのような内容でしょうか。
以上よろしくお願いします。
ご質問の主任介護支援専門員更新研修を含め、来年度の実務経験者対象の法定研修の実施日時や受講許可要件等の詳細は現段階では明らかになっていません。
本県の場合、これまでの例では、各研修共年1回の開催であり、全日程受講が修了の要件でしたので、業務の日程を調整のうえ受講いただくことが必要かと思います。
事例に関して言えば、事例を提出できない主任介護支援専門員というのは、主任介護支援専門員の性格上考えにくいことです。(各演習科目のすべてについて事例をというところまでは求められないと思われますが。)
修了評価について言えば国の要綱で示されていますので何らかの評価は実施せざるを得ないと思われます。
いずれにしても、国の要綱に基づいて県の段階で検討中であると思いますのでしばらくお待ちいただくしかないことを御了解ください。

[818] 独居高齢者の個人情報使用同意について 投稿者:斎藤 [山形] 投稿日:2015/12/01(Tue) 18:08  Home

独居高齢者で近くに親戚はあるものの、子供は遠方におり、正月は帰省するとの事ですが、事業所も年末年始休暇です。利用者本人からは文書で個人情報使用同意を頂いています。重要事項説明の際には近くの甥御さんが同席して下さりました。しかし、嫁いだとしても子供たちがいるので私は書けませんと言われました。家族の同意は必ず必要でしょうか。その場合、電話で話をして郵送で同意を得てもいいでしょうか。休みを返上しても子供さんの時間に合わせて説明し同意を得るべきでしょうか。日付が別々であっても良いでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
厚生労働省「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」をご参照ください。

P.7 4.本人の同意の項には次のようにあります。
「法は、個人情報の目的外利用や個人データの第三者提供の場合には、原則として本人の同意を得ることを求めている。〜途中省略〜また、患者・利用者が、意識不明ではないものの、本人の意思を明確に確認できない状態の場合については意識の回復にあわせて、速やかに本人への説明を行い本人の同意を得るものとする。 なお、これらの場合において患者・利用者の理解力、判断力などに応じて、可能な限り患者・利用者本人に通知し、同意を得るよう努めることが重要である」とあります。

しかしご質問のケースに関しては要支援・要介護認定を申請されておりますので、私たち介護支援専門員が意思決定できていると判断しても、第三者からみて判断能力に障害があると受けて取られる場合があります。

また私たちが使用する個人情報に関しては、本人のみならず家族に関する情報も含まれており、家族代表者の署名欄もありますので、署名日が多少ズレても、しかるべき身元を引受できるご家族から今後のトラブルを回避する上でも同意をいただいた方がよいのではないでしょうか。
電話で遺漏なき説明し、同意を得て郵送することを伝え郵送し、署名または記名捺印してもらい返送してもらった詳細(日にち、説明した相手名など)を経過記録に記載すれば、郵送も可能です。
日付けについては、利用者とサービス事業所で同意を得れば、任意の日付けで可能です。
また子供さんが帰省されるとのことですが、離れて生活されているご家族の思いを聴ける良い機会であり、今後のケアマネジメントを円滑に進める為にも顔の見える関係を構築することも良いのではと思いますので、法人や事業所の上司と相談し、代休や時間外処理ができるのであれば一度お会いすることも良いかも知れしれません。上司とご相談されてはいかがでしょうか?

[817] 特定事業所集中減算 投稿者:夢の国人 [庄内] 投稿日:2015/12/01(Tue) 15:15  Home

特定事業所集中減算について教えてください。
居宅のケアマネです。
平成17年度の市町村合併により旧A市、旧B町、旧C町が合併しA市となりました。市町村合併前は旧B町に事務所が所在していましたが、合併により事務所はA市所在となりました。事務所の移転はありません。
80名の方がデイサービスを利用しております。
10名の方は、旧B町在住の方で旧B町にあるbデイサービスを利用。10名の方は、旧C町在住の方で旧B町にあるbデイサービスを利用。10名の方は旧C町在住で旧C町にあるcデイサービスを利用。50名の方は旧A市在住で旧A市の‘aデイサービス、‘bデイサービスを25名ずつ利用。旧B町と旧C町にはデイサービスは1ヶ所ずつ。旧A市には20ヶ所以上あります。全て別法人です。
この場合の集中減算はどのようになるのでしょうか?


ご相談いただきありがとうございます。
この場合は通所介護利用者の居住地に関係ない計算となります。
bデイサービス利用者が(旧B町在住の方10名+旧C町10名)で20名
Cデイサービス利用者が(旧C町在住の方10名)で10名
‘aデイサービス利用者が(旧A市在住の方25名)で25名
‘bデイサービス利用者が(旧A市在住の方25名)で25名となります。

通所介護を位置づけた居宅サービスの合計が20+10+25+25=80名となります。
全て別法人とのことですので、紹介率最高法人は‘aデイサービスの法人と’bデイサービスの法人となります。25/80=31.25%の法人が二つある計算となります。

平成27年4月の改定で特定事業所集中減算の該当サービスが拡充されております。6月に書式も変更されておりますので県のホームページでご確認ください。

[816] 認知症の方のケアプラン記載文章 投稿者:フアーン [山形] 投稿日:2015/11/26(Thu) 08:41  Home

脳血管性認知症とレビー小体型認知症の両方の認知症の方のプランで、本人もケアプランを見たりすることがあり、物忘れと表現したら家族より、「呆けており、落ち着きがなく、血圧変動もあり、家族が困っていることも課題に上げてもらわないと・・・」と言われました。認知症の家族の会で「介護サービスは利用者だけでなく、家族の困ることを改善することもケアマネさんから把握してもらい、より良いプランに」と話を聞きました。確かにBPSDがあり、大変なことはわかりますが。どのような表現をすればいいか文章の事例を出して教えてください。
 ご相談いただきありがとうございます。
 ご利用者本人の視点でケアプラン作成していると、ご家族が求めているようなプランにならず、そのギャップを感じているようですね。
 プラン作成の際に、解決すべき課題(ニーズ)はご利用者本人の事を記載するのが原則ですが、必要があれば家族の事も記載し解決を考えていかなければならないと思います。
 文章の事例を出して欲しいとの事でしたが、具体的事例が分からず、ここでは回答出来かねます。ネットサイトやケアプラン作成の書籍が出ていますので、ご参考してみてはいかがでしょうか?
 また、この掲示板は、全国どこからでも閲覧が可能なため具体的な回答を望まれる場合は、FAXまたはEメールなどにてお願い致します。

[815] 通リハマネジメント加算U1 投稿者:ビア [最上] 投稿日:2015/11/24(Tue) 09:53  Home

いつもお世話になっておりまあす。
当地区でも通リハマネジメント加算U1の算定を始める事業所が出てきました。
そこで、通所リハビリが行うリハビリ会議について、居宅サービス計画書への位置づけは必要なのでしょうか?
通所リハビリ事業所としての個別計画書や個別リハビリ計画書に記載されていればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。
 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算U1の算定は、通所リハビリテーション事業所が算定する加算です。そのため、改めてリハビリテーション会議を居宅サービス計画書に位置づける必要はないと思います。
 ただし、居宅サービス計画書との関係ですが、リハビリの必要性についてはアセスメントの結果からニーズが導きだされ、その内容を居宅サービス計画書へ記載する必要はあると思われます。
 以前の質問【775】でも類似した質問がありましたので、参考にしてみてください。

[814] 個別サービス計画書はどこまでケアマネ交付 投稿者:教えて君 [山形] 投稿日:2015/11/18(Wed) 12:19  Home

居宅のケアマネです。個別サービス計画書の提出依頼をしているのですが、通所介護では通所介護計画、通所リハビリではリハ実施計画、通所リハ計画、訪問看護は訪問看護計画を頂いています。通所介護の機能訓練計画書や通所リハビリのリハビリ実施計画書などすべて頂かなければならないでしょうか。また、その計画書を頂いて、どう活用すればいいのでしょうか。保存しておくだけで良いのでしょうか。保存期間なども教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
まずは、個別サービス計画書を提出依頼している根拠ですが、厚生省令第三十八号(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)第13条12項において「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第二十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。」としています。この規定により、介護支援専門員は居宅サービス計画に位置づけた各サービスの個別サービス計画の提出を求めています。
それでは、ご質問のように介護支援専門員がそれをどのように活用すればよいのでしょうか?
それは、この規定が追加された背景をみるのがいいと思います。厚生労働省老健局は、「介護支援専門員及びケアマネジメントの質の評価に関する調査研究事業報告書」(平成26年3月)で、介護支援専門員が「サービス事業者から個別サービス計画を『受け取っていない』と回答した割合は16.7%」というデータを提示しています。この報告書から見出せることは、介護支援専門員が各サービス事業所で、利用者本人がどのような利用をされているかわかっていないということなのかもしれません。活用について法令では特に定めがありませんが、自分が作成した居宅サービス計画に沿って個別サービス計画が作成され、ニーズの解決に向かっているか確認することも必要なのではないでしょうか?
また、保存期間についてですが、厚生省令第三十八号(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)第29条2項に記録の整備が規定されておりますが、個別サービス計画の保存期間は明記されておりません。法令上は保存期間が設けられておりませんが、居宅サービス計画書の有効期間内、計画内容変更までは保存された方がいいかもしれません。また、実地指導等での確認はあるかもしれません。

[813] 主任介護支援専門員の有効期間 投稿者:ある包括 [山形] 投稿日:2015/11/12(Thu) 09:06  Home

来年から主任介護支援専門員の更新研修が始まることを研修でお聞きしました。主任の更新研修を受講すると介護支援専門員証の更新もできるとのことでした。そうした場合、もし、更新研修を介護支援専門員証の有効期間内に受講できなかつた場合、介護支援専門員証の有効期限まで主任介護支援専門員を名乗ることができると理解してよいでしょうか。退職も近いしどうしようかと考えています。
また、更新研修を受け介護支援専門員証は更新しましたが、主任介護支援専門員の更新研修を受けていない場合、主任介護支援専門員の更新研修を受講すれば主任介護支援専門員となれるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。県健康長寿推進課から確認いただきました。
 平成28年度より介護支援専門員研修カリキュラムが新たなものになり、主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」という。)が実施されます。
 主任介護支援専門員資格に有効期間が設けられ、主任介護支援専門員研修(又は主任更新研修)修了の日から5年間毎の更新制となります。更新のための主任更新研修は有効期間満了の2年前から受講することができます。
 今回の制度改正に伴い平成18年度から25年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方に対して経過措置が設けられています。
 @平成18年度〜平成23年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方は、平成28年度〜平成30年度(31.3.31)までに主任更新研修を受けることができます。
A平成24年度及び平成25年度に主任介護支援専門員修了を終了された方は、平成28年度〜平成31年度(32.3.31)までに主任更新研修を受けることができます。
いずれの年度に受講するにしても、介護支援専門員証の有効期間内であることが必要であり、この期間を超えて主任更新研修を受講することはできません。また、主任介護支援専門員の更新をしないで上記の期間が経過した場合は、以後主任介護支援専門員と名乗ることはできませんし、再度主任介護支援専門員になろうとする場合は、新たに主任介護支援専門員研修を受講しなければなりません。
 経過措置が適用されない、平成26・27年度に主任介護支援専門員研修を修了された方は、修了日から5年間が有効期間となり、有効期間が満了する2年前から主任更新研修を受講することができます。
 主任更新研修を修了すると、介護支援専門員証の有効期間もこれと連動して、同時に主任更新研修修了の日から5年間となります。
 ご自身の介護支援専門員証の有効期間と、主任更新研修を受講できる期間を考慮し主任更新研修を受けることが必要です。平成28年度からは主任介護支援専門員更新研修修了証には、有効期間が明示される予定です。
 
 尚不明な点については、県健康長寿推進課介護指導担当へ直接問い合わせいただければと思います。

[812] 主任介護支援専門員の更新要件について 投稿者:鶴亀 [置賜] 投稿日:2015/11/10(Tue) 15:23  Home

主任介護支援専門員の更新要件についてご教授願いたい。
「地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等」の等について教えていただきたい。1.県社協主催の各種研修は該当すると考えてよろしいでしょうか?2.公立病院主催の研修も同様と考えてよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。県健康長寿推進課担当者より確認いただきました。
ご質問の等についての詳細は現段階では全く示されていません。
 しかし、主任介護支援専門員更新研修の目的に照らして主任介護支援専門員の役割を果たしていくために必要な能力の保持・向上に寄与する内容の研修であることが必要と考えます。
 ご質問の1 県社協の各種研修が全て該当するとは言えないので、研修内容を吟味する必要があります。
     2 公立病院はそもそも職能団体には当たらないと考えますが、そこにも等がついていることから、曖昧で言い切れないところです。
 いずれにしても、今後厚生労働省の通知等が出る予定と聞いておりますので注目していきたいと
 考えています。

[811] 短期入所の個別サービス計画書 投稿者:鈴木 [庄内] 投稿日:2015/11/10(Tue) 11:56  Home

 短期入所利用の方で運営基準に「相当期間以上にわたり継続して入所することが予定されている利用者について個別サービス計画書を作成」とあり解釈通知では「概ね4日以上連続して」との事から作成していないと事業所から言われました。また、交付は努力義務であり、2泊3日定期利用していたとしても義務ではないと言われました。
 それに対し、解釈通知に「4日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者などと連携することにより」とあるので、4日未満、4日以上という考え方は何からなのでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

 運営基準、解釈通知などの確認をされての疑問ですね。4日以上という考え方はご指摘の通り、解釈通知からだと思います。厚生省令第三十七号(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)第128条2項において「指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。」としており、老企25号(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について)において「基準第128条第2項で定める「相当期間以上」とは、概ね4日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短期入所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を行うものとする。」としています。
 では、なぜ2日以上でなく4日以上なのかという疑問が生じたようですが、これについては、制度設計、通知作成の段階での事で何とも言えません。介護保険関係法令にはこれ以上の記載はありません。介護支援専門員としては、なぜ4日以上なのかという事にこだわるより、実務的な思考で対応した方がいいのではないでしょうか?
 確かに短期入所事業所からすれば、個別サービス計画作成は義務ではない、交付も努力義務という言い分もあると思いますが、だとすれば利用者が短期入所利用中にモニタリングに行き、担当者と利用中の様子をしっかりと共有する方法もあると思います。

[810] 居宅サービス計画書の交付について範囲 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2015/11/10(Tue) 11:17  Home

居宅サービス計画書の交付について、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修が同じ事業所である場合、サービス種別の区分別に交付が必要でしょうか。短期入所生活介護で、短期入所生活介護と特養空床利用で別々に交付してくださいと事業所から言われました。また、生活保護を受けている利用者の場合、市町村の生活保護係よりも介護扶助の介護券交付の関係で居宅サービス計画書を交付してくださいと言われます。どこまで、交付兼受領書が必要なのかも併せて教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
回答が大変遅くなり申し訳ありません。
提供事業所への交付書兼受領書については、説明し交付・受領しましたということで、必要な書類ですが、質問の福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修が同じ事業所である場合、事業所番号や担当者が同じ場合があると思います。その場合、交付書兼受領書にそれぞれのサービス種別を記入し一枚でよろしいと思います。ただし、ケアプランの作成内容に導入の時期が違ったりした場合等は、それぞれ必要と思います。同様に、短期入所生活介護と特養空床利用で別々に交付してくださいということは、体制や担当者が別の場合があるのかもしれません。また市町村の生活保護係から居宅サービス計画書を交付依頼があったのでしたら、交付書兼受領書もいただいたほうが良いと思います。
情報公表においても、質の向上の観点からその必要性がいわれておりますので、お互いの連携や情報共有、ケースの管理上からもその必要性を判断されてはいかがでしょうか。


[809] 回答が遅い 投稿者:ある会員 [山形] 投稿日:2015/11/10(Tue) 08:59  Home

一会員です。1週間以上回答がないのでは、質問された方も困るのでないでしょうか。ぜひ、早めの回答を頂ければ幸いかと思います。役員の皆様仕事をしながらの対応に感謝します。
ただいま早急に回答を作成しています。回答が遅れたことをお詫びいたします(サポート委員長)

[808] 介護保険でいうその家族とは 投稿者:アブ [山形] 投稿日:2015/11/09(Mon) 08:44  Home

この前、回答を頂きましたが、どうも納得できませんでした。私が施設職員の時に、亡くなられた親戚の方から、なぜ私たちにも連絡いただけなかつたの?と言われたことがありました。緊急連絡先の方には連絡したのですがと話したら「血の繋がりはないけど叔父叔母の関係よ」と言われたことを思い出しました。「私たちだって、家族の一員よ」とも言われました。私たちは同居の家族や利用者の子供さん、緊急連絡先になっている方は家族として把握しますが、その上や傍系にまではなかなか把握していません。介護支援専門員としては、キーパーソンとの連携だけではダメでしょうか。
 回答が遅くなり大変申し訳ありません。

 今回の質問では、親戚と思っていた方から施設利用していたご本人が亡くなったという連絡がなかった事に「私たちだって家族の一員」と言われたご自身の体験があったようですね。つまり、その親戚の方と質問者様との間で、家族概念の齟齬が生じていたのではないでしょうか?
家族概念は、法律によっても範囲が違っている事は【803】でも回答しました。一方、一般的な家族の捉え方は、個々人によって違うと思います。そのため、家族という捉え方にも齟齬が生じることと思います。
 それでは、介護支援専門員の業務上、どこまでを家族として捉えればいいのかという事ですが、一概にどこまでを家族としたほうがいいのではないかというような回答は難しいと思います。というのも、介護保険関係法令で扱っている「家族」とは、特に家族範囲の解釈がされていないためです。
 基本的に介護支援専門員としてはキーパーソンとの連携をしながら、状況によって同居家族の皆様や親族の皆様には、キーパーソンの方から伝達いただくようにしてみてはどうでしょうか?


[807] サービス担当者会議の必要性 投稿者:たま [山形] 投稿日:2015/11/05(Thu) 10:40  Home

教えてください。短期入所生活介護予約していて、特養の空床利用になるので改めてプラン計画書に位置づけをしてもらい、サービス担当者会議してほしいと事業所から連絡がありました。
 他の利用者の都合で、多床室から特養空床利用に変更になることを家族から了解を得ましたとのこと。多床室の空きがなく、特養の空床利用だから事業所番号も異なるし、料金も異なるからと。
 居宅サービス計画書のニーズ、目標、サービス内容も変更がないのに、事業所都合で特養空床利用を位置付けるための計画変更、サービス担当者会議は必要でしょうか。よろしくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。
 回答が遅れて申し訳ありませんでした。

 短期入所生活介護の事業所が満床で、特養の空床を利用する場合でも、利用者の情報共有と連携が不可欠です。また、居室区分の変更に伴い、新たな課題が出ていないのか、もしかすると目標も異なる場合もあり、一概に軽微な変更とは言えません。もしかすると、重要事項説明の内容、契約事項が異なることも考えられます。相談内容では多床室から特養空床利用との事ですが、従来型個室なのか、ユニツト個室なのかはわかりませんが、居室形態が異なる事が伺えます。したがって、事業所番号や事業所名が異なる場合であれば、介護保険最新情報vol.155、平成22年7月30日「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」を参照していただき、一連の業務が必要か判断すべきでしょう。サービス担当者会議についても、サービス事業所から開催の必要性について依頼がありますので、全事業所でのサービス担当者会議が困難な場合、全事業所へ周知する必要がないと判断した場合、やむを得ない理由がある時には照会により意見を求めても良いでしょう。

[806] 小規模多機能の理髪やマッサージサービス 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2015/11/04(Wed) 10:42  Home

通所介護利用中の理髪サービスは認められています。その他は認められておらず、利用した時間で終了と言われたことを覚えています。あるサービスを認め、認めないというのも変な話であり、不思議でなりません。その理由を教えてください。
小規模多機能の通いの時に通所介護同様理髪サービスは可能と思いますがどうなのでしょうか。また、訪問マッサージの方が来られ、通いで来られた時など利用して、機能維持されればと、本人も試し利用で喜ばれたようです。小規模多機能の利用中、介護保険外のサービス可能でしょうか。
 県担当者より確認を頂きました。

 介護保険最新情報Vol.127(H14年5月17日)Q&Aの通り、通所サービスの提供場所において理美容サービスは可能ですが、通所サービス利用中の理美容サービスの利用の取扱いの明確な根拠は示されておりません。しかし、あくまで通所サービスは、利用者ごとの通所介護計画等に基づきサービスを提供するものであり、外部サービスの利用は原則認められないとう前提があり、理美容サービスの取扱いは特例とお考えください。
 小規模多機能型居宅介護の「通い」の時の理美容サービスについては、通所介護利用中の理美容サービスの取り扱いを準用し、小規模多機能型居宅介護においても理美容サービスの利用は可能と考えますが、最終的な判断は指定権者である保険者に確認してください。
 通所サービス提供中に訪問(鍼灸含む)マッサージを行う事は、医療保険の適用の有無に関わらず認められていません(H22年度集団指導追加資料問19)。小規模多機能型居宅介護においても「泊り」とは単に連続した泊まりサービスを行っていることであり、日中はパッケージサービスとしての通いのサービスで定額報酬ですので、サービス利用中に医療保険による訪問マッサージを受ける事は二重給付となるため認められません。
 別件となりますが、短期入所利用時の訪問マッサージについても、介護保険と医療保険の二重給付となるため認められません。

[805] 短期入所緊急受入れ加算について 投稿者:M.M [山形] 投稿日:2015/11/02(Mon) 18:55  Home

短期入所生活介護の緊急受入れ加算についてご指導してください。営利法人の短期入所事業所へ4日前に空き状況を確認し、葬式のために短期入所をお願いしたいと話をしました。居宅サービス計画書(2)には入れてあります。半年以上利用はありませんでしたので、居室料も異なり、再度重要事項説明もしなければならないし、緊急受入れ加算ですねと言われました。緊急受入れ加算を算定するかどうかは介護支援専門員が判断することであり、短期入所事業所から言われるものでないと考えていました。何日前だと緊急になるのでしょうか。事業所は短期間にいろいろ手間がかかるからと言います。その点についてお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
 回答が大変遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(老企40号)2.短期入所生活介護(15)緊急短期入所受入加算について@〜Eが出ております。その要件を確認し、対象になるかどうか判断することになると思います。空床有無に関わらずこの緊急受入れ加算は上記要件で算定可能ですが、今年度の加算内容の変更のため、「4日前に空床確認して受け入れ可能であり、予約をした」とすれば緊急なのか難しいところです。介護支援専門員の判断であり、事業所が判断するものではないとは思いますが、「半年以上利用は無く、居室料も異なり、再度重要事項説明も必要」とあれば、緊急入所の判断はなお介護支援専門員と事業所とですりあわせが必要でしょうか。
 過去の相談で、733,738についても緊急受け入れ加算について回答しておりますので、参照していただければと思います。


[804] 別居家族がサービス事業所職員へのセクハラ 投稿者:不安なケアマネ [庄内] 投稿日:2015/11/02(Mon) 08:42  Home

初めて相談します。高齢者単身世帯で、要介護の方にを担当しています。訪問介護より、訪問したヘルパーが数回、別居の未婚息子から口頭でのセクハラを受けて精神的にやんでしまい訪問できず、退職された方がいます。提供責任者のだけの訪問になっている。サービスをすることに支障があり、お断りしたい。と言われました。毎回ではないとの事ですが、ヘルパー訪問の際に来ているとの事。ケアマネとしてはキーパーソンではないし、利用者に関することではないと話をしたところ、背信行為で契約上お断りできますと。サービス事業所と利用者の契約ですのでどこまで介入すべきでしょうか。息子は知的な障害もあるようですが、仕事をされており、問題はないと思います。息子は何もしていないのに疑われるのでは、ヘルパー事業所の本部に連絡しますと不穏な状況です。この場合、ケアマネとしてどうかかわるべきでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございました。
回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
セクハラでトラブルになったケースへの対応に悩んでおられるのですね。
ご質問の内容だけでは詳細がわからないのですが、まず、セクシャルハラスメントに対する対応の責任は訪問介護事業所にあります。ヘルパーが退職してしまう理由について、一般的には、セクハラそのものよりもサービス事業所の職員に対するフォローの不足やヘルパー自身の経験値やメンタル面など様々な要因があると推察できます。ご質問者様は、ケアネジャーとして、今回の件に関してわかる範囲で事実確認を行い、今後に向けた対応が必要になると思います。事業所の変更はやむを得ないと思いますので、次の事業所を依頼するにあたり、以下の点について確認をしてみてはいかがでしょうか。
@ヘルパーやサービス担当責任者だけでなく、会社として対応してくれる事業所、たとえば、ヘルパーの派遣時間内に、短時間で良いので所長などが訪問してくれる事業所
A必要時2人体制での訪問を検討してもらえる事業所
Bできれば男性ヘルパーがいる事業所
ケアマネが様子伺いに入るだけでも違います。要介護状態にある単身高齢者のより良い支援のため、訪問介護事業所と連携を図っていきましょう。また、別の訪問介護サービス事業所を計画へ位置付けるに当たっては、同じことが起きないよう別居の息子さんへの説明と同意が必要だと思います。
尚、トラブルがなかなか解決せず、こじれるようであれば、保険者や地域包括支援センターに相談してみてもいいかもしれません。


[803] 家族の定義を教えて 投稿者:アブ [山形] 投稿日:2015/10/23(Fri) 15:00  Home

不思議に思うことがあるので教えてください。介護保険法で「利用者及びその家族」といろいろ出てきますが、介護保険だけではなく、他の法律でも家族という表現はあるのもの定義がありません。家族=世帯と考えていたら、別世帯の息子夫婦は家族ではないとなります。利用者を取り巻く親族、身内というとらえ方になるのでしょうか。民法を見ると親族、姻族などと出てきますが定義されていません。
ご相談いただきありがとうございます。
 家族概念について、法律用語として「家族」は多いですが、それぞれの法律においてその対象範囲は様々で、介護保険法は「家族」の定義がない法律となっているようです。添付の資料をご確認ください。

http://yacm.rahmen.us/kazokugainen.pdf

介護保険においては、家族が「同居」とも「別居」とも規定されておりません。そのケースの背景により、アセスメントのなかで、家族の中でもキーパーソンになる方や成年後見のように身元引受人の立場等、家族としての役割をもっと広い範囲で確認していきたいものです。


[802] ケアプランと個別サービス計画の食い違い 投稿者:佐藤 [庄内] 投稿日:2015/10/23(Fri) 08:39  Home

ご指導ください。居宅サービス計画書をサービス事業所へ交付して、各サービス事業所から個別援助計画書を頂きました。その内容を確認したら、通所介護での食事介助、食事内容と短期入所での食事内容、食事介助、通所介護では問題なく食事介助で来ているが、短期入所では飲み込みが悪く食事介助が困難で、利用を控えてほしいとの話が出てきました。通所介護側は1食のみ、短期入所は3食なのでリスクの大きさが異なると。また、通所介護では機能訓練加算を算定して、運動を取り入れてくれています。短期入所は機能訓練体制加算ですが、リハ職がいない、看護師がしているからと計画では見えません。どのようにしたらよいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
ケアプラン、個別援助計画の目標や計画、支援の整合性・共有については、その必要性がいわれております。サービス担当者会議前にサービス提供事業所に、ケアプラン原案の送付をしたり、個別援助計画の依頼やその説明依頼、サービス担当者会議中の合意事項の再確認も今後ますます重要になってくると思います。
ケアプランと個別援助計画の方向性のずれがないか確認し、ケアプランと個別サービス計画書との連動性を高める観点から、ケアマネジャーはケアプランに位置づけたサービス担当者へ、個別サービス計画の提出を求め、その確認はケアプランの交付時に限らず必要に応じて行い、情報共有・調整を図るのも有効とされています。
ケアプランと個別援助計画の食い違いについて、本来はサービス事業所側も利用者の利用状況や課題を事前にケアマネに伝える必要がありますので、連携が大切になってきますね。今回、サービス提供事業所によりその内容にずれが生じているようですので、ぜひそれぞれの事業所からモニタリングの結果をいただき、ケアマネジャーとしても再アセスメントを実施し、再度サービス担当者会議を開いて、目標や計画、支援の整合性・共有を図っていってはいかがでしょうか。

[801] 無題 投稿者:超初心者ケアマネ [山形] 投稿日:2015/10/22(Thu) 15:23  Home

いつもお世話になっています。いつも助かります!

(問)・支援1,2専用のアセスメント表ってあるのでしょうか?
   ・支援のモニタリングは3ヶ月に一度訪問ですが、記録は要介護用と 同じですか? 
   ・支援用の計画表は見たことありますが、他に要介護用の書類(?)と違うものにはどんなものがあるでしょうか?               
ご相談いただきありがとうございます。
 上記の相談内容は、介護予防ケアマネジメントにあたると思います。介護支援専門員実務研修テキストをお持ちかと思いますが、その中の『介護予防ケアマネジメント関連様式の記入方法』に詳しく載っておりますので、再度紐解いてみてはいかがでしょう。
 具体的には介護予防ケアマネジメント関連様式として
@ 利用者基本情報
A 介護予防サービス・支援計画書
B 介護予防サービス・支援評価表
C 介護予防支援経過記録
D 基本チェックリスト等がありますが、市町村支援として適切な介護予防ケアマネジメントの
質を担保するとともに、業務を効果的に行うことができるよう標準様式例を示されているものです。委託を受けて介護予防ケアマネジメントをする際は、市町村・地域包括支援センターから示されているマニュアルや様式を確認し、それに沿って進めていきましょう。(介護予防の委託事業所との契約時に包括支援センターから様式が示されることが多いです。)
 上記の質問1には@やD、質問2はC、質問3はBになると思いますが、具体的な様式はテキストで確認し、またその他独自の様式があるかもしれませんので市町村・地域包括支援センターに確認されてはいかがでしょう。

[800] 特定事業所集中減算は本末転倒 投稿者:タッキー [山形] 投稿日:2015/10/20(Tue) 08:49  Home

教えてください。S地区の知人からお聞きしてMLいたします。5月20日介護給付費分科会で特定事業所集中減算について多くの委員の先生方が不合理で、利用者の状態に応じた適切なケアを目的とすることに逆行していると言われながらも9月からスタートしています。
正当な理由があれば問題ないとの事ですが、2月の段階での判断ですと県から逃げられました。囲い込みを阻止するのであれば他の方法を考えればよいのでないでしょうか。ケアマネへの指導ばかりではなく、サービス事業所への指導も強化しなければならないと思います。
質の高い事業所、ケアマネジメントは利用者に最とも適した社会資源を結びつける手法の一つです。それに反した制度と思います。批判が多くても行う事態、協会としての意見もあればありがたいです。
ご相談いただきありがとうございます。
 相談内容のとおり、H27.5.20の社保審・介護給付費分科会で、減算を拡大した厚労省への抗議の声があがり「地域の状況によっては、良いサービスを提供する事業所のシェアがどうしても高くなってしまう場合がある。正当な理由があれば問題ないと言うが手続きは大変。現場の業務は非常に厳しく、なかなか対応するのは難しい」「サービスの質を高める努力をしているところなら、そこでサービスを受けてほしいと考えるのはむしろ当然」と指摘、意見がありました。しかし「厚労省は今年度、次回の介護報酬改定をめぐる議論で活かすデータを集めるため、ケアマネ事業所の実態を掴む調査を行う予定。特定事業所集中減算に疑問を呈した委員は、この調査で今の問題を洗い出せるようにすべき」とあります。私たちも課題を整理していきたいものです。
また厚生労働省は「正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。」とあり、山形県は 「健 長 第 367号 平成27年6月16日 山形県健康福祉部健康長寿推進課長  居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(通知)にて、
1 特定事業所集中減算の基準等について ◎山形県における特定事業所集中減算の正当な理由の範囲 が出ておりますので、それに沿って進めていくこととなります。同日特定事業所集中減算に係るQ&Aも出ておりますのでなお確認していきましょう。

[799] 主治医変更や薬局変更でケアプラン変更の必要性 投稿者:初心者 [山形] 投稿日:2015/10/07(Wed) 11:23  Home

初心者なのでよろしくお願いします。前任者がケアプランに居宅療養管理指導を位置付けており、難病の利用者で医療で訪問看護を利用されています。主治医がこれまでの開業医から往診してくれる開業の先生に紹介になり変更になりました。それに伴い調剤薬局も変更になった報告を受けました。往診の先生と薬局からケアプランに位置付けてもらって置く必要があるとの連絡があり、どう対応したらいいかわからず相談いたします。先輩はそのようなケースはないのでわからないとの事。研修でお聞きしましたのでMLしますのでよろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
 居宅療養管理指導は、通常の介護報酬とは異なり、介護支援専門員が限度額管理しなくてもよい扱いになっています。しかし介護支援専門員は利用者の全てのニーズをとらえ総合的に介護サービス計画を立てる必要がありますので、居宅療養管理指導もケアプランに位置付ける必要性はあります。この4月の改正で薬剤師もケアマネへの連携義務が発生しております。
 また、平成24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)【居宅療養管理指導】に次のように出ております。
○ 居宅療養管理指導に基づく情報提供について
問18 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を行った場合、介護支援専門員に対   する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うことが必須となったが、介護支援専   門員における当該情報はどのように取り扱うのか。
(答)居宅療養管理指導に基づく情報提供は、居宅サービス計画の策定等に必要なものであること   から、情報提供を受けた介護支援専門員は居宅サービス計画の策定等に当たり、当該情報   を参考とすること。また、適切なサービスの提供に当たり、利用者に介護サービスを提供し   ている他の介護サービス事業者とも必要に応じて当該情報を共有すること。とあります。 
 以上のことから、現在ケアプランに居宅療養管理指導を位置付けており、主治医と調剤薬局が変更になったのであれば、改めてケアプランに位置付けて連携がとれるといいですね。お互いの情報交換にも活きてくると思います。

[798] 要介護から要支援になった場合の再契約 投稿者:いつもお世話に [山形] 投稿日:2015/10/02(Fri) 15:46  Home

要介護から要支援になった(またはその逆)場合、再契約をしなければならない
のでしょうか?
 ご相談いただきありがとうございます。
 国からは特に指示が無く、契約書に記載されているとおりの対応となると思われますが、要支援→要介護→要支援を繰り返す利用者様について、その都度契約を必要とする、しないが都道府県によっても違いがあるようです。
 以前相談のあった、掲示板407(H24年7月)に初回加算についての質問でしたが、契約についても記載されていますので再掲します。
県担当課より「介護予防認定から要介護認定へ、また要介護認定から介護予防認定となった場合は、利用者と事業者の契約、重要事項説明について、保険者への届け出も再度提出が必要であり、初回の考え方は介護予防から要介護認定となり、両方とも初回となります。また、要介護認定から介護予防認定の場合も初回と考えます。」ということで、山形県としては再契約が必要という判断となります。
ちなみに、貴事業所の契約書の<契約の終了>という項目のところに、「介護保険施設に入所した場合」などとともに、「要支援又は非該当(自立)と認定された場合」と明記されている場合は、もちろんその都度取り直しが必要です。国の施策も変わりますので、契約書等の内容の確認もしながら対応してはいかがでしょう。

[797] 介護保険制度にマイナンバー 投稿者:佐藤 [庄内] 投稿日:2015/10/02(Fri) 08:35  Home

以前も質問させていただきましたが、まだ決まっていないような回答を頂きました。9月29日老発09629第5号老健局長通知、ほか、介護保険最新情報vol.497で介護保険被保険者番号と利用者のマイナンバーを併記するような様式になったようです。2重の番号まで必要ではないと考えます。これまでも問題がないのに思います。28年1月1日からとの事ですが、何らか都道府県、市町村保険者から取り扱いなどの説明があるのでしょうか。また、利用者のマイナンバーの管理と取扱いについてどのようにしたらいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 ご相談内容のとおり、
H27.9.29に介護保険最新情報(厚生労働省老健局)Vol.496 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用者等に関する法律〜省令の交付について  
同上Vol.497[高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について]等の一部改正について  
H27.9.30に同上Vol.498に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律〜政令の公布について出されております。
 上記それぞれにおいて、厚生労働省老健局長等から都道府県知事等に、市町村始め、関係者、関係団体等に対し周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたいとあります。平成28年1月1日以降介護保険施行規則に基づく申請事項等に個人番号が追加ですので、それまでに県や市町村から取扱いまた管理についても説明はあると思います。また、10月中に留意点が出されると記載されていますので、確認をしながら情報を待ちたいと思います。

[796] 無題 投稿者:超新人ケアマネ [山形] 投稿日:2015/10/01(Thu) 11:43  Home

いつもお世話になっています。
(問)要支援の場合、ショートステイの利用限度日数は何日ですか?
ご相談いただきありがとうございます。
 要介護度によって、1か月あたりに利用できる介護保険サービス全体の区分支給限度額があります。ショートステイは最長で1か月に30日間利用できることになっていますが、ショートステイだけを利用する場合の利用限度の目安としては 要支援1:7日  要支援2:12日  要介護1:18日  要介護2:20日  要介護3:26日  要介護4:27日  要介護5:30日程度ですが、多床室、個室、ユニット型個室の他、加算等でも日数が変わります。また、他のサービスを利用している場合などは、短期入所利用日分を除いての日割り計算になるので留意が必要です。委託での予防プラン作成であれば、包括に確認すれば個別に計算して教えてもらえると思います。
 また、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条21項にショートステイの利用日数は要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安としてありますので要介護の場合は留意していきましょう。

[795] 地域ケア会議 投稿者:タイヘイ [庄内] 投稿日:2015/09/24(Thu) 13:38  Home

地域ケア会議への事例提供について教えてください。地域包括から予防プランについて地域ケア会議で検討したいのでと居宅介護支援事業所に話があり、日程等も相談なく決められていました。それに従わなければならないでしょうか。基準では努力義務であり、強制力はないと思いますし、予防支援に規定はないかと思います。また、決められた様式が市町村で異なるようで、混乱しています。山形県は和光市式を取り入れると聞きましたが、市町村で異なるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
ご指摘の通り、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条 27 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、 同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協 力するよう努めなければならない。 とありますので強制ではありませんが、平成27年度法改正で加わった基準ですので居宅介護支援事業所としても、できるだけ地域ケア会議に参加できるように検討された方がよいでしょう。また、日程に関しては、介護支援専門員側にも予定があることを考えれば、事前に相談があるべきだと思います。個人的に断るのではなく、居宅介護支援事業所の管理者を通して日程について事前相談をしてほしいと、申し入れをしてみるとよいと思います。様式については、統一様式ではなく、任意様式になります。疑問点があるまま、事例を提供するのは有意義ではありません。是非、各市町村、包括支援センター担当者に詳細の説明を求めてみてはいかがでしょうか。

[794] 医療保険だけで支援したが報酬請求できず 投稿者:伊藤 [山形] 投稿日:2015/09/23(Wed) 15:32  Home

がんの方で、最初は福祉用具貸与を受け、介護保険で訪問看護利用して来ましたが、状態が進行し末期の診断となり、医療保険に変更になり、特殊寝台も購知人からもらい、給付管理の必要がなくなりました。しかし家族からは相談もありますし、無報酬でも仕事をしなければならないのでしょうか。そうしているうちに、主治医から床ずれが出たので、エアーマツト早急に導入してくださいと連絡があり対応しました。実質はエアーマツトのみの請求です。しかし全体にかかわらなければならない、手間と労力を考えれば無報酬期間も報酬がほしいくらいです。その点どうなのでしょうか。また、介護保険では居宅介護支援事業所の介護支援専門員と出てきますが、医療保険ではケアマネジャーと出てきます。その違いはあるのでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。
ご指摘の通り、癌末期の方の場合には、訪問看護は医療保険での利用となりますので、介護保険の利用がなくなり、給付管理が発生しなくなることがありますね。それでも癌末期の場合には、状況が日々変化し、今回のように、エアマットや訪問入浴、訪問介護などの利用の必要性が出てきたり、ご本人、それを支えるご家族も大きな不安を抱えていますので、介護支援専門員として相談支援を継続する必要があります。ご質問者様は、利用者様、ご家族様にとって、とても頼りになる「介護支援専門員」と認められているため、ご相談があるのだと思います。また主治医からも連絡があるなど、連携もきちんと取られている結果ではないでしょうか。確かに「癌末期の方の支援は労力も手間もかかり」「給付管理がないと報酬がでない」という現実はありますが、その方の最期の大事な時期を共に支えるチームの一員としての役割を担っていっていただきたいと考えます。
もう一つのご質問の名称の件ですが、「介護支援専門員」が正式名称です。「医療保険ではケアマネジャーと出てきた」という部分がどこに記載されたものなのか文面からは判断できません。「ケアマネジメント」という言葉は、介護保険に限らず、障がい者支援などでも広く用いられています。しかし障がい者支援の場合は「相談支援専門員(ケアマネジメント従事者)」という名称になりますので、医療保険に出ていたという「ケアマネジャー」はおそらく「介護支援専門員」と同義語で用いているのではないかと思われます。

[793] 介護支援専門員か生活支援専門員か 投稿者:トーム [山形] 投稿日:2015/09/23(Wed) 15:23  Home

居宅サービス計画書に一人暮らしの方で地域支援事業を位置づけて、地域の支援も位置付けてください。と指導されます。地域の支援だけでプランを組んでも給付管理できず、無駄働きで、介護保険サービスだけで給付管理できるため請求できる。介護支援専門員は生活をアセスメントしてといいますが、介護支援という名称で、生活支援はおかしな話だと思います。指導で言うことと制度に食い違いがあります。給付管理しなくとも報酬がある制度にできないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
お一人暮らしの方の支援をされているのですね。ご存知だとは思いますが、介護保険制度は、「(要介護者等が)尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」ことを目的に「アセスメント」に基づいた「計画」を前提としたサービス提供をする仕組みになっています。「居宅サービス計画」は利用者の潜在的な能力は十分に発揮されたり、本人の希望や意欲がかなえられたり、生活の質を向上させ自立を促進したりすること基本的な視点として「ケース目標(生活の目標)」を設定します。またその目標に向かってどのような支援を受けて生活していくのかを、利用者の生活課題(ニーズ)に基づいてサービス内容を検討しますので、質問者様がご指摘の通り、「介護支援専門員」は「生活支援専門員」でもあるわけです。単なる名称ではなく、役割と意義を考慮していただきたいと思います。
また、居宅サービス計画は「利用者のサービス利用計画」であり、個別のサービスで何を行うかだけでなく、その人はどのように生活していくのかを基本として組み立てられた計画で、介護保険以外のサービスや他の社会資源の活用も含んだ「全般的な計画」となります。確かに、介護保険サービスを組み入れ給付管理が行われないと報酬に結びつかないのも事実ですが、適切なアセスメントのもと、地域支援事業だけで、その方の望む生活が実現できるのであれば、それは、無駄なことではなく、とても意味のあることだと思います。今年4月に改正された、「介護予防の新しい総合事業のケアマネジメント」でも、「予防給付のサービス利用」がある場合には、予防給付の「介護予防サービス計画費」を請求できますが、生活支援サービス事業のみの利用者は「初回のみ介護予防ケアマネジメント費」を請求することになり、以後担当者会議やモニタリング等は行われません。介護支援専門員として担当できる人数には、制限がありますので、是非、別のケースで、その力を発揮し、報酬を得ていただくとよろしいのではないでしょうか。

[792] 短期入所からの施設入所 投稿者:ゆき [置賜] 投稿日:2015/09/15(Tue) 08:33  Home

 9月1日に短期入所から特養施設入所になりました。午後からの入所との事でした。短期入所が9月1日のため他のサービスは8月末で利用がありません。この場合、短期入所利用で居宅支援の請求が可能でしょうか。私たち民間には1件でも大切です。
 ご相談いただきありがとうございます。
老企40号(留意事項通知)第二の1通則(2)入所等の日数の数え方についてA「同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下A及びBにおいて「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。」との記載があります。
ご質問の文面からは、同一法人・同一敷地内施設間での退所、入所なのか判断しかねます。同一法人・同一敷地内施設間であれば、短期入所生活介護費の退所日の算定はできず、居宅介護支援費の請求はできません。別法人の施設間であれば、短期入所生活介護費の算定ができます。よって、居宅介護支援費の請求も可能です。

[791] 入院した場合の計画書の作り方について 投稿者:鈴木康子[村山] 投稿日:2015/09/14(Mon) 09:02  Home

○8月31日に介護保険証が切れ、9月1日から更新となる利用者。8月17日に入院して、9月11日に退院したが、居宅サービス計画書は8月中に暫定で作成しなければいけないのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
ご質問のケースの場合、9月1日からの認定結果は出ているのでしょうか?すでに結果が出ているとすれば、8月17日に入院し、9月11日に退院したとすると、必ずしも8月中に暫定プランを作成する必要はありません。退院が決まった段階で更新並びに退院時のアセスメントを行い、居宅サービス計画原案を作成することになります。ただし、9月1日からの更新認定については入院以前の認定調査に基づいて認定がされていると考えられます。アセスメントの結果、入院前と退院時で状況の変化があったとすれば、介護度の見直しが必要になるかもしれません。変更申請をした時には暫定プラン作成になりますが、変更申請をしない時には、通常プランとして立案されてよいでしょう。

[790] モニタリングについて 投稿者:mm [山形] 投稿日:2015/09/10(Thu) 11:16  Home

最近、この掲示板を知りました。
お忙しいと存じますが、宜しくお願いします。
(問)NDネクストを使っています。モニタリング画面を開くと記入欄がたくさん   ありとても埋められません。(新人のひとりケアマネなので仕事が溜る)   簡単で基準を満たしたやり方を教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
モニタリングの記録様式は、居宅標準様式第5表、施設標準様式第6表、それ以外のモニタリング記録用紙、いずれかを選択します。居宅サービス計画書記載要綱によると、「いわゆるモニタリングを通じて把握した利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更必要性等について記載する。漫然と記録するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。」とあり
・利用者(毎月)や家族(定期的)の意向の変化
・利用者(毎月)や家族(定期的)の満足度
・目標の達成度(進捗状況)
・事業者との調整内容
・介護支援専門員の判断
以上の内容を網羅したものであれば、様式も用紙も選択は自由です。特定の様式のご紹介はできかねますので、参考書やインターネットでの検索、また地域の居宅介護支援事業所との交流の中で情報交換などを行い、自分に合った様式の選択ができるとよろしいと思います。

[789] 介護保険負担割合証の事業所への配布 投稿者:ちか [山形] 投稿日:2015/09/07(Mon) 19:10  Home

各サービス事業所から今回8月の請求をするのに、介護保険負担割合を知りたいからコピーくださいと連絡がありました。介護支援専門員としては確認した上で、8月に入り利用票を作成し直しをして、提供票も配布しています。
負担割合証を渡す必要があるのでしょうか。逆に言えば、サービス事業所側が介護保険被保険者証とともに確認すべきと思います。意外と多いのが訪問系と福祉用具貸与事業所です。
ご相談いただきありがとうございます。
平成27年6月22日厚生労働省より、費用負担の見直しを円滑に実施していくためには、日常的にサービス利用者と接する機会のある介護支援専門員が見直しの内容を把握し、利用者との相談や申請手続きの支援をすることが重要との観点から「介護保険制度の費用負担見直しに関する介護支援専門員へのご協力のお願いについて(依頼)」通知が出されました。その中に「1.一定以上所得の2割負担について…今回の制度改正に伴い、新たに平成27年8月1日以降、保険給付率が80%になる場合が出てくるため、ケアプラン作成時など利用者負担を書類に記入する事務を行う際には、利用者本人や家族に負担割合証により利用者負担割合をご確認いただいたうえで、保険給付率や利用者負担額等に誤りがないよう、特段のご配慮をお願いします。また、利用者はサービス利用時に事業所の窓口で負担割合証を提示することになっていますが、持参することを忘れた場合などには、サービス事業所が受領すべき自己負担額を確認できないケースもあり得ます。そのような場合に、サービス事業所から担当の介護支援専門員に対して、その方の自己負担割合についての問い合わせ等があった際は、個人情報であることに留意しつつ、適切なご対応をお願いいたします。」との記載があります。
以上の事から、負担割合証の確認は利用者又は家族が各サービス事業所に提示し行うことが原則です。また、「持参することを忘れた場合などには〜」と書かれている通りですので、訪問系サービスなどは、自宅訪問した際に確認することが可能と考えます。福祉用具貸与の場合もモニタリングを兼ねて訪問し確認することは可能と考えますが、認知症や様々な事情から負担割合証を本人以外が保管し確認が困難な場合もありますので、コピーを渡す必要はありませんが、円滑な業務遂行のために、個人情報であることに留意し、問い合わせに対応すべきと考えます。

[788] 特定事業所集中減算について 投稿者:特定事業所管理者 [庄内] 投稿日:2015/09/07(Mon) 19:05  Home

9月〜給付管理する全事業所が対象になりました。期間が9月〜来年2月までで特定事業所集中減算に該当すれば減算になり、特定事業所加算も算定できなくなります。
 特に訪問看護や短期入所生活介護が集中する傾向にあります。その理由は訪問看護は主治医の連絡しやすいところを指定したり、介護から医療に代わると、介護の方だけで計算すると訪問看護のリハビリが多くなり集中します。
 短期入所はユニツト個室よりも多床室のある事業所へ集中してしまいます。それは費用負担のことや多床室は従来の特養が多く、知人なども利用していることが理由になることが多いです。その2つについて、集中減算の80%を超えても正当な理由になるでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
特定事業所集中減算の正当な理由について、平成27年6月16日山形県より通知が出されました。通知1-Cに「サービスの提供にあたって指示を受けた主治の医師等との密接な連携を確保するために特定の事業者に集中していると認められる場合」とあり、80%を超えたことについてその詳細な報告をもとめることとする。同時に出されたQ&AのQ8に通知中1のC「サービスの提供にあたって指示を受けた主治の医師等との密接な連携を確保するために特定の事業者に集中していると認められる」場合の計算方法は。また、必要な添付書類は何か。A8〜略〜なお、正当な理由Cに該当させる場合は別紙様式(様式任意)に計算式等を記入して提出してください。その他の添付書類については原則として提出を求めませんが、事業所の選定にあたって、主治の医師等の指示との関連性を示す書類または記録を整備してください。(実地指導で確認する場合があります。)との記載がありました。訪問看護の場合、医師が訪問看護事業所を指定したとしても、ケアマネジャーとして利用者のアセスメントの結果から、なぜこの利用者にとって医師とその事業所と密接な連携をとる必要があるのか、なぜその事業所だと密接な連携が取れるのか根拠を明確にし、記録しておくことが必要です。また、訪問看護の場合は、医療保険と介護保険の利用がありますがあくまで介護保険だけのカウントになります。「リハビリで集中する」理由を明確にする必要があり、当該理由が適正なものかどうかは個別の判断になります。
次に短期入所生活介護についてですが、ユニット個室よりも多床室の方が利用負担額が少ないことは事実ですが、やはりアセスメントの結果と利用者ニーズから、目標が達成できる事業所かどうかを検討した上での提案が必要です。費用負担が少ないだけ、知人が利用しているだけでは正当な理由とは認められません。やはりその事業所に集中した理由を明確にした上で、個別に適正な理由かどうか県が判断することになります。但し、相談「750」に、記載されている通り、社会福祉法人負担軽減対象者については集中減算対象から除外することになりますので、ご参照ください。




[787] マイナンバー制度と今後の介護保険制度 投稿者:佐藤 [庄内] 投稿日:2015/09/01(Tue) 18:27  Home

10月8日からマイナンバー制度がスタートする聞きました。この制度は行政のメリツトが大きく利用者からすれば手続きは少し楽になりますが、申請しなければならす、こういうことがあると必ずケアマネに確認されます。2つ質問です。
1、カードを作る際に申請が必要ですが、利用者から依頼がある場合は代行申請しても良いのでしょうか。今後、認定更新申請などにも運用されると聞きましたが、業務負担になることですので解消方法はないでしょうか。
2、特養入所者やサ高住入居者の場合、住所地に届くとの事ですが、施設で保管することになるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。回答を県より確認していただきました。
本年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「介護保険分野へのマイナンバーの導入について」の中に具体的な施行スケジュールと介護分野における具体的な利用事務の例、省令等の改正についての記載があります。
また、平成27年8月17日には厚生労働省より「長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について」の依頼が各都道府県介護保険主管部局長に出され、市町村及び介護保険施設等へ通知されました。
居所情報登録申請等に係るQ&Aによると、【助力が必要な方の場合】Q8成年後見や任意後見の被後見人ではないが、居所情報の登録申請を行えるような心身の状態にない方については、介護保険施設等はどう対応すればよいか。A8住所地に誰も住んでおらず、長期間の入所等が見込まれる方であれば、家族などその方のご関係者とも相談のうえ、可能な範囲で任意代理人による居所情報の登録申請を働きかけて頂くようお願いいたします。介護保険施設等に住民票を移してある場合は、当該施設等に通知カードが簡易書留で郵送されていきますので、お受け取り下さるようお願いいたします。Q9意識はしっかりしているが疾病や障害等により自力で申請書に記入できない方が居所情報登録を希望している場合、介護保険施設等はどうすればよいか。記入の代行や介添えをしてもよいか。A9お見込みの通り可能な範囲で記入の代行や介添えを行っていただけると幸いです。【届いてから】Q16簡易書留にて受け取った通知カードを当該入所者等にお渡しする際、本人確認書類の提示を求める等の本人確認を行う必要があるか。A16通常の簡易書留を貴施設等にて受け取った場合と同様に扱っていただければ構いません。Q17仮に介護保険施設等で受け取った後に紛失した場合は、介護保険施設等は何らかの責任を問われるのか?A17届いた簡易書留は確実に入所者等にお渡しできるように、十分な管理をお願い申し上げます。万が一紛失した場合は、当該入所者等にお伝えの上、介護保険施設等より、当該入所者等の住民票のある市町村にご連絡くださるようお願いいたします。なお、入所者等にお渡しした後の紛失については、ご本人の責任においてご対応いただくこととなります。
ご質問1の個人番号カードの代行申請についてはまだ詳細が示されておりません。平成27年10月から届くのは、まず、個人番号通知になります。その後、申請により個人番号カードが交付されることになりますので、カードの申請については、通知が届いた際の説明書と、今後の詳細情報を把握したうえで、ご本人、ご家族等と十分相談することが必要になると思います。また、省令等の改正後介護保険の各申請時や届け出時に個人番号の記載が必要になります。業務負担軽減に関しては、実施後の判断になると思われます。ご質問2の個人番号通知の保管についても、現在は、詳細は示されておらず、前述のQ&Aでも「ご本人へ確実にお渡しできるように」と記載されています。この件に関しても今後、詳細が示されると考えますが、特定個人情報の取り扱いに関してはすでに個人番号情報保護委員会による監督と罰則の強化が示されております。マイナンバーガイドライン等を参考に、各施設等で個人情報関連の規定、貴重品保管に関する定め、及び業務マニュアル等に、必要に応じてマイナンバーの取り扱いを検討し追加記載するなどの対応が必要になると思われます。

[786] 再アセスメントについて 投稿者:もり [山形] 投稿日:2015/08/28(Fri) 10:41  Home

更新、区変、その他に於いて再アセスメントをしますが、氏名、住所、既往症などについても変化がなくても、全て最初から聞き取りをして記録しなければならないのでしょうか?教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

アセスメントは利用者からすべてのことを聞きだすという視点で行われるのではなく利用者とコミュニケーションをとる中で、利用者が有している生活ニーズやその背景となっているものを理解するために行われるものであり、その上で、アセスメント用紙を一つの道具として活用していくものであると言えます。再アセスメントにおいて、氏名、住所、既往歴などあらかじめ変化が認められない項目については聞き取りを省略しても差し支えないと思います。その他は課題を明確にするためにアセスメント基準項目に基づき聞き取りを行い記録するようにしましょう。

[785] 要介護から予防認定の際の担当者会議 投稿者:ガギス [山形] 投稿日:2015/08/26(Wed) 19:44  Home

初めて質問します。要介護1の認定の方が更新で要支援2になりました。委託を受けて担当することになっていますが、認定が主治医意見書の遅れで利用月になり認定結果がでました。暫定で介護でのサービス担当者会議を開いていました。内容は変わりないのですが、介護予防でも再度、改めてサービス担当者会議をしなければならないでしょうか。サービス事業所からは改めて資料を頂きたいとの事ですが、利用者の状態変化がなく、認定だけが異なる場合の対応を教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

暫定利用に対するサービス担当者会議については、基準省令第13条15項に、介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項 に規定する要介護更新認定を受けた場合ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項 に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合更新認定の際と区分の変更の認定を受けた後とされており、このことから、認定結果が出ていない場合は、暫定プランで対応することとなります。暫定プランとは、一連の法令ルールに沿わずに作成する暫定的な計画書という意味で、法令上のルールとして定められている「サービス担当者会議」や「やむを得ない理由がある場合について行う担当者に対する照会」のどちらも行わなくとも暫定プランは問題ないということになります。そして認定が降りた後に、これを本プランに置き換える際には、法令ルールとして定められた一連の手順を踏まねばなりません。介護予防居宅介護支援の基準に基づいて改めてサービス担当者会議を行う(やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会でよい)ことになります。

また、暫定プランについては、(H18.3.27〔介護制度改informationvol.80〕平成18 年4 月改定関係Q&A(vol.2) 52)に、
質問:要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。
回答:いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えられる。その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者) であると思われるときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。とあります。

要支援か要介護か微妙な時などは、保険者・担当包括センターに確認し、介護・要支援のプランを両方用意して担当者会議に臨む方法も考えられます。なお今回のケースで有れば、介護から要支援ということで、状態変化に関わらず自己負担部分の金額が変わることも予想され、説明は必要ですので、担当者会議を開催したほうが事後トラブルは少ないかと思われます。

[784] 介護支援に集中減算があり、どうして予防にないのか 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2015/08/26(Wed) 13:46  Home

居宅介護支援について、特定事業所集中減算があり、9月〜翌年2月で法人で80%以上になると減算と厳しくなりました。介護予防支援についても本来同様でなければならないはずですが、どうして介護支援にだけあり予防支援に特定事業所集中減算がないのでしょうか。どちらかというと介護予防の方が回数制限などもあり特定の事業所へ集中していると思います。
ご相談いただきありがとうございます。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号第一条の二 3 )に、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十三項 に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。とあります。基準に沿った適切な業務運営が行われるようにとのほか、介護支援専門員の独立性を担保するために「特定事業所集中減算」制度が導入されています 。

地域包括支援センターの設置運営の責務は市町村にあり、市町村が設置した運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保することとされています。(平成十八年十月十八日老計、老振、老老発1018001号「地域包括支援センター設置運営について」施行規則第140条の52第4号)。運営協議会では、センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏っていないか、センターにおける介護予防サービス計画の作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないかなど、センターの運営に関することについて所掌することとなっています。

[783] サ高住賃貸の住所地特例 投稿者:渡辺 [山形] 投稿日:2015/08/13(Thu) 08:57  Home

要介護1の利用者が、更新で要支援2になりました。認知症周辺症状もあるのですが、サ高住専属の主治医でない、掛かり付け医に主治医意見書をお願いしたら軽くなりました。この方は、隣のA市に住所地があり、当B市のサ高住に賃貸で住んで、通所介護を週4回利用していまた。サ高住の管理者から継続してケアマネしてくれるんですよねと言われましたが、サ高住のある地域包括支援センターとは委託契約もしていません。
この場合の地域包括支援センタ―はA市でしょうか、B市になるのでしょうか。この場合住所地特例になるのでしょうか。ケアマネから包括へ引き続ぎは必要でしょうか。予防から予防で委託を受けたケースは引き続ぎなど受けていないで、利用者への紹介だけでした。
ご相談いただきありがとうございます。

住所を移転していなければ住所地特例には該当せず、担当は住所地であるA市の地域包括支援センターになります。予防計画の委託の有無や地域包括支援センターへのケース引き継ぎがどの程度必要かについては、地域包括支援センターへご確認ください。

最新情報Vol.429(平成27年2月27日)平成27 年4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)も参考になさって下さい。住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの実施主体は、施設所在市町村の地域包括支援センターになります。今般の介護保険法改正により、有料老人ホームに該当するサービス(介護や食事の提供・洗濯や掃除などの家事・健康管理)を提供するサービス付き高齢者向け住宅が特定施設として住所地特例の対象になりました。さらに、施設が所在している市町村の「地域密着型サービス」や「地域支援事業」を利用することもできるようになっています。住所を移すことにより利点や欠点をきちんと説明することも必要と思います。

[782] 回答を頂き対応したが? 投稿者:カイト [山形] 投稿日:2015/08/12(Wed) 15:50  Home

本日、保険者へ「譲渡所得による2割負担で、必要なサービスが受けられないなどの困難ケースについては、保険者と個別相談をなさることをお勧めいたします。」と回答いただき相談しましたが、相談にのってもらえませんでした。逆に「それをうまく調整していただくのがあなた達の仕事でしょう」と下手の相談しても保険者は、税務の問題で相談する係が違うと言われてきました。カチンときましたが、そのまま帰ってきました。
一応、利用者、家族と相談して、サービス利用回数を実績で減らし数カ月は対応することになりました。冬にレベル低下が心配です。何か良い方法はないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

団塊の世代の高齢化で介護費が膨らむ中、制度維持にはさらなる負担増や給付抑制が必要になる見込みです。制度の隙間や歪み、不具合が生じた場合には、現場の声として制度の課題を明確にしていく行為は大事なことと思います。ご相談のケースの様に借金返済のために土地を売却した場合などにおいても、譲渡所得があったという事実がある以上、翌年度の2割負担は致し方ありません。高額介護サービス費や高額医療・介護合算療養費などに該当する場合は情報提供をしましょう。

介護サービスの見直しについてですが、ADL状況や家族状況、本人や家族の意向、経済状況など個別具体的なアセスメント情報が必要です。利用者や家族と相談しながらサービス担当者会議などにおいて、介護サービスの利用回数減、費用負担の少ないサービスへの変更、日常生活上でできる本人や家族ができる機能低下予防の方法がないかなど検討なさってはいかがでしょうか。

[781] 労働時間の考え方と居宅基準 投稿者:加藤 [庄内] 投稿日:2015/08/12(Wed) 10:38  Home

特定事業所加算を算定している事業所の介護支援専門員は、事業所として利用者から24時間体制で相談を受ける体制が必要です。施設によつては1ユニツトのグループホームの場合、夜勤者が1人で時間として仮眠時間や休憩時間はあるが、実質的には休憩など取れない状況にあります。
ある資料から平成14年2月に最高裁判所の判決、日本生命関連会社大星ビル管理事件での判例として「労働者が具体的な作業に従事しなくとも、業務が発生した場合に備えて待機する時間は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され、労働基準法上の労働時間に当たる」とあり、それであれば、特定事業所加算を算定している居宅支援事業所で電話当番などはこの労働時間に当たるのでしょうか。
また、最低限の職員基準というと思いますが、報酬から考えると無理な状況にあり、グループホームの夜勤で休憩も取れない基準の在り方もおかしいと考えますが、その点、ご指導してくださいませ。
ご相談いただきありがとうございます。

大星ビル管理事件は待機時間、仮眠時間、休憩時間の労働時間についての判決です。休憩時間については使用者の指揮命令から離脱しており労働時間ではない。仮眠時間については「仮眠時間中、仮眠室において監視又は対応が義務付けられており、警報が鳴るなどの場合ただちに作業を行うことができる体制」は労働から解放されておらず労働時間に含まれるとされたものです。当然ですが労働時間となれば会社・雇用者は通常の勤務と同じように賃金・残業代を支払う義務があるという事になります。
しかし、どんな場合でも夜勤の際の仮眠時間が労働時間にカウントされるのかというと、必ずしもそうではありません。業務が発生した場合に対応しなければならない場合でも、そういった対応の頻度が極めて低い場合には、労働基準法で言うところの監視断続労働に該当すると判断される場合があります。監視断続労働とは、いわゆる当直や日直のような働き方のことで、待機時間中に必要に応じて仕事をしなければならなくても、その頻度が極めて低く、仕事の内容が簡単である場合などがこれに該当します。

認知症対応型共同生活介護の勤務体制の確保等は基準103条の解釈にもあるように、夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な介護従事者を確保することとしているものの、常時介護従事者は1人以上確保されていることが必要としか示されていません。夜勤者が1人で、実質的には休憩が取れない状況にあるという現状については、交替制にするとか、賃金で対応する等、就業規則等の問題や賃金規定の件もありますので、事業所職員全体として法人へ相談することが必要と思います。

また、居宅介護支援における特定事業所加算の24時間連絡体制については、相談ができる体制になっていればよいので携帯電話などで対応が可能であり、労働時間とは考えなくとも良いと思います。ケアマネ間で携帯電話当番を決め、夜間待機手当や通話があった場合に時間外電話使用料金の支給をしている事業所もあるようです。もちろん、その相談により緊急対応が必要で業務に従事した時間は労働時間となります。

[780] サービス事業所からくるモニタリングについて 投稿者:ポー [最上] 投稿日:2015/08/10(Mon) 09:48  Home

毎月各事業所からモニタリングの用紙を頂きますが、サービス事業所によって利用者個人個人を1枚の様式に書いてくれるサービス事業所や依頼している利用者をまとめて1枚の様式に段別にして書いてくれるサービス事業所があります。
実地指導で1人1枚にしないさいといわれたサービス事業所や言われなかったサービス事業所もあるようでした。どちらが正しいのでしょうか。

また、居宅介護支援事業所側から指定した様式に各サービス事業所から記入してもらわないといけないのでしょうか?
そもそもモニタリングとは居宅介護支援事業所側が必要なものであることから、各サービス事業所独自の様式ではダメだという居宅事業所もいらっしゃいます。

どのようにするべきなのでしょうか?ご指導願います。
ご相談いただきありがとうございます。

モニタリングは、利用者等の状況把握や課題分析の妥当性及びケアプランの有効性を検討するための定期的な評価を実施するために行います。担当の介護支援専門員が毎月1回は訪問して利用者に面接し、目標の達成度、本人・家族の満足度、 実施したサービス内容 、状況変化(生活、身体、気持ち、ADL・IADL) 、新しい課題の有無 、プラン変更の必要性の有無などのチェックを行い1ヶ月以内に記録を行うこととされています。サービス事業所からのモニタリング方法は「連絡を継続的に行うこと」とされており書面でのモニタリングは義務規定ではないと思います。ゆえに確認できるものであれば様式は問われません。

複数利用者が連記されているモニタリング用紙は、個人別に保管ができないという点から一人1枚にしたほうが良いという考えもありますが、個々のケース毎に支援経過に記録したうえで保管されていれば連記式でも良いと思います。さらに、様式が統一されたものであれば、居宅介護支援専門員にとって事務処理作業の効率化につながると思います。
適正に評価できる方法を検討するといいと思います。

[779] 短期目標の期間について 投稿者:初心者 [山形] 投稿日:2015/08/07(Fri) 12:33  Home

まだケアマネについて半年もたたないものです。今回介護認定有効期間が8月末で切れる方の目標に期間についてお願いします。
病院を退院され、退院の時に新たに福祉用具と短期入所が追加になりました。長期目標は退院した日〜8月末までとしました。その場合、長期の期間1か月で短期目標の期間も同じでも良いのでしょうか。短期目標は長期目標を段階的に対応すると教わりました。そうすると2週間とかになるのでしょうか。今月中に認定が出てまたサービス担当者会議をしなければならないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

長期目標の期間は、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)を、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載します。短期目標の期間は長期目標の達成のために踏むべき段階として設定した短期目標の達成期限を記載します。1ヶ月のうちでも段階的な短期目標の設定をした場合には、短期目標の達成期限を記載することとなります。原則として開始時期と終了時期を記入することとしていますが、終了時期が特定できない場合にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差し支えないようです。なお、期間の設定においては認定の有効期間も考慮するものとされており、ご質問の様に1ヶ月で有効期間が満了になる場合などには、長期目標と短期目標の期間が同じ1ヶ月後になることもあります。「居宅サービス計画書作成の手引き(長寿社会開発センター)」をご参照ください。

サービス担当者会議の開催については、退院時にサービス追加のためのサービス担当者会議を開催しているので、9月からの居宅サービス計画内容に大きな変更がなければ再度の担当者会議は行わなくとも良いと思います。過去の掲示板716、383にも同様の質問があり、県の回答もあわせて載っていますのでご参照ください。

[778] 776に同感 投稿者:カイト [山形] 投稿日:2015/08/07(Fri) 08:43  Home

ダイゴさんの質問に同感するところがあります。
ケアマネジャーの立場からすると8月分の利用票の同意は7月中に調整して確認を頂くことになります。負担割合証の送付や通知が7月末では、利用調整も8月になりますし、必要な方が必要なサービスを制限することになると思います。年金を多くもらっている方は別と思いますが、お金がなく土地を売り所得が入ったからと2割負担になっても必要なサービスが利用できなくなります。
介護保険制度の趣旨であり必要な方は過不足なく、必要のないサービスは利用しないとする考えに反していると思います。必要なサービスが利用できなくなることでの問題解決は家族やケアマネがするしかないと思います。保険者では説明もなく利用者へ負担割合証と厚労省のチラシと保険者の文書だけです。本来は保険者にも説明責任があると思います。
この点についてご指導ください。
 ご相談いただきありがとうございます。

負担割合変更に該当するのは、1号被保険者の20%とされていますので、5人に一人は対象となります。全国介護保険担当課長会議資料についてのQ&A(H26.9.19)問35に、既に要介護(支援)認定を受けている者が毎年の定期判定時に負担割合証の更新する場合の負担割証交付は、7月末日(利用者、ケアマネジャー事業等へ周知期間を確保することが望ましい。 )と回答されています。確定申告を行って所得確定するのが6月ですので、周知期間の確保から一般的な負担割合証の通知時期は、7月前半〜中旬になるようですが、7月末日に通知された場合は、8月からのサービス利用調整に対する影響は大きくなります。
ご指摘の通り負担割合変更に関する説明責任は保険者にありますが、高額介護サービス費の仕組みに基づき利用者負担には月額上限が設けられており負担割合が2割となっても対象者全員の負担が必ず2倍となるものではないことなどは、利用者への説明が必要だと思います。利用者の身近な支援者である介護支援専門員や介護サービス担当者が、フォローアップをしていきましょう。

また、土地や建物などの売却により基準以上の譲渡所得が生じた場合の、合計所得金額は、特別控除前の金額で合計所得金額の計算をすることになっています。借入返済の為売却代金がほとんど手元に残らない場合や持ち出しになる場合であっても、その売却代金が所得に計上され所得があったことは事実ですので、翌年の介護負担割合は2割になります。この他に、介護保険料も、後期高齢者医療保険料も高くなります。(介護保険料の減免については介護保険最新情報480に「自宅の買い替えなどに係る介護保険料減の事務連絡」がなされ、介護保険の第1号被保険者の保険料について、市町村は、介護保険法第142条に基づき、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができるとされています。)
借金返済に伴う譲渡所得による2割負担で、必要なサービスが受けられないなどの困難ケースについては、保険者と個別相談をなさることをお勧めいたします。

[777] 特定事業所加算の実務研修実習指導 投稿者:佐藤 [庄内] 投稿日:2015/08/04(Tue) 09:51  Home

来年のことですが、特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員です。平成28年度から介護支援専門員実務研修の実習に協力体制の整備があります。実習についての研修会や実習のための手引きの様な物があるのでしょうか。
自分の法人以外の受講者の方もう受け入れなければならないでしょうか。1人で何人も担当することはできないと考え質問させていただきました。また、実習指導の内容もわかれば教えていただけませんですか。
ご相談いただきありがとうございます。

国では平成27年度介護支援専門員研修改善事業の中で実習のために手引きを作成する予定でいます。その内容の伝達については県、研修指定機関が行うことになると思いますが現段階では通知されていません。

実習指導の到達内容については、1事例を在宅利用者を通して経験し、留意点や今後の課題の説明ができる、給付管理までの流れを列挙できるようになることとなっています。実習における留意点としては、一つの事例だけではなく、複数の事例についてケアマネジメントプロセス(同行等による利用者の居宅訪問、サービス担当者会議開催のための準備や当該会議への同席も含む)を経験することが適当である。なお、実習期間中にサービス担当者会議が開催される機会がなく、会議に同席できなかった場合には、実習先の指導者によって、サービス担当者会議の準備や会議当日の議事進行の方法等を説明することにより理解を促すこと、とされています。

また、特定事業所加算の要件の一つとして本実習への協力が位置づけられていることを鑑みて、介護支援専門員の質の向上に努めている事業所であるということが加算評価につながると考えますので、ご自分の法人以外の受講者についても積極的に受け入れをしていただきたいと思います。実習の受け入れ人数については、各居宅介護支援事業所において判断することとなりますが、くわしくは研修の実施主体である県へご相談なさってください。

 実務研修実習受入以外にも、OJTの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(地域同行型実地研修)や、市町村が実施するケアプラン点検に主任介護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取組も特定事業所加算における要件に該当し得るとしています。

[776] 介護負担割合証 投稿者:ダイゴ [山形] 投稿日:2015/08/04(Tue) 09:42  Home

介護保険負担割合証が届いたと連絡があり、確認しました。行政からの送付の日付けだけが7月23日で実際届いたのが7月28日、8月利用分から2割になる方に対し、7月の月末に出されたのではと思います。送付文書の日付より遅いものは良くあります。よく、役所は稟議決裁の後でないと出せないと言われます。
利用者と契約をして支援しているケアマネです。行政から振り回されるのはどうかと思います。
社福軽減についても7月に入り7月末までの確認証が届いています。保険者へ早くできないかと相談しましたが、無理と言われました。また、介護保険財政の半分は税金だから、従ってもらわないとと言われました。保険者は国の対応が遅いんだからしょうがないと。利用者を考えての制度だと思いますので協会として、現場が混乱しないよう何らかの対応をしていただけませんでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

平成27年7月13日費用負担の見直しに係る事務処理の取扱いについて(老介発0713第1号)通知がなされ、各自治体ではこの通知を受けて事務作業に入ったため、慌ただしいものとなりました。それまでも、全国介護保険担当課長会議、同会議資料に関するQ&A、政省令公布通知等により随時示されてきていましたので、それにより準備をすすめていたか否かで、通知日に違いが生じたと思われます。
同通知によると「負担割合証の作成・交付については、8月1日からのサービス利用に支障が生じないよう、交付は同日までに確実に完了しておく必要がある。」と示されていますので、7月31日までに交付されていれば良いという解釈になります。ですから、より早急な対応などの意見や要望については、各保険者へ行うこととなるでしょう。

また、平成27年6月22日介護保険制度の費用負担の見直しに関する介護支援専門員へのご協力のお願いについて(老介発622 第1号)が、厚生労働省老健局介護保険計画課長より一般社団法人日本介護支援専門員協会宛ての依頼文が送付されました。介護支援専門員は、費用負担の見直しを円滑に実施していくため、ケアプラン作成時など、利用者本人や家族に負担割合証により利用者負担割合を確認したうえで、保険給付率や利用者負担額等に誤りがないよう特段の配慮をとの内容です。県協会としては状況の把握をした上で日本協会を通じて厚労省等へ意見を述べることになります。

居宅介護支援事業者によっては、7月中に2割負担が予測される利用者および家族に対して、負担証を受理した際に早急に割合について確認させていただきたいことや2割に該当した場合にサービス利用内容を変更する意向があるかなどについて事前に確認をしたところもあるようです。介護支援専門員ができる配慮の方法も一緒に考えていきましょう。

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証についても同様で、7月1ヶ月分を送付し8月以降の申請を別途することしたり、7月末まで延長の旨の文書通知を7月初めに送付したりと自治体によって異なる場合がありますので、利用者及び家族が混乱しないように支援していくことが必要だと思います。


[775] リハ会議でケアプランにサービス内容追加 投稿者:けい [山形] 投稿日:2015/07/28(Tue) 08:52  Home

ある通所リハビリ事業所でリハマネ加算U算定するので、ケアマネの出席を求められ出席してきました。その際に、短期目標もより具体的に、サービス内容に計画から評価までの内容をと言われました。リハ会議はリハ計画についての会議であり、ケアプランについての検討の場ではないと思います。それはサービス担当者会議で言ってもらいたいことです。リハについてばかりのサービス内容で見直しが必要でしょうか。マスタープランであり、具体的にするのは個別サービス計画と思います。よろしくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 厚労省老人保健課課長補佐による説明(H27年度4月介護保険制度改正・介護報酬改定伝達研修 日本介護支援専門員協会主催)では、ケアマネが本人・家族からリハビリの意向を確認しサービス担当者会議を開催した後、リハビリテーション会議にて、リハビリの意向の通り可能か、不可能かも含め具体的なリハビリ内容を検討し決定するとのことで、ケアマネ側からも「心身機能へのアプローチ」だけでなく、「活動へのアプローチ」、「参加へのアプローチ」も見据えたプランを考えてくださいとのことでした。それが「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(老振発第0327第2号H27.3.27)」の別紙様式2「通所・訪問リハビリテーション計画書@」にある「居宅介護支援計画の総合的援助の方針」「居宅介護支援計画の解決すべき課題」に記載される為、リハビリの目標達成可能なケアプラン作りが必要と説明を受けました。
 ご意見の通り、リハビリテーション会議はケアプランの検討の場ではなく、ケアマネが助言を受ける事はあっても、リハビリテーョン計画書やリハビリテーョン実施計画書などを検討する場になります。今後のリハビリの方向を定めるため、ケアマネとしては、リハビリの方針や解決すべき課題を示すことが必要でしょう。ただ、個別サービス計画を作成するに当たり、ケアプランと差異が生じては、より良いリハビリの提供となりませんので、必要があれば再アセスメントし変更する事もありうると考えます。
 「居宅サービス計画書作成の手引き(長寿社会開発センター)P17」に「サービス内容」の記入の仕方について示されており「短期目標達成のために必要な介護保険サービスや他制度による支援、また家族の支援を含むインフォーマルサービスの内容を書きましょう」と記載されています。ご質問の「サービス内容に計画から評価までの内容」の記入につきましては、担当ケアマネの判断になると思います。

[774] 予防支援の委託について 投稿者:TM [山形] 投稿日:2015/07/24(Fri) 12:02  Home

居宅介護支援事業所のケアマネです。介護予防支援を事業所で委託を受けています。新規でなく、更新のケースで介護になる可能性もあるとのことで受けましたが、結果は要支援2でした。3回目の更新になるとのことです。本人の話では地域包括では、事業所へ最初利用した時面会に、その後は更新時期に息子夫婦とで、サービス担当者会議の時年1回しかお会いしておらず、担当者も毎年変わり誰が担当だか、知らないとのことでした。地域包括支援センターでは年1回更新時期しか利用者と面会せずに基準に違反していないのでしょうか。市町村でも予防についての実地指導もされておらず、保険者は地域包括支援センターはきちんとしているはずと言われました。事業所管理者からは委託だから包括へ返してもいいんだよと。包括側は余裕があるのになぜうけないと言うことだそうです。その点ご指導ください。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)30条」によれば、@新規に介護予防サービス計画を作成した場合A要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合B要支援認定を受けている利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合C介護予防サービス計画を変更する場合にサービス担当者会議を開催しなければならないと定められています。また、モニタリングのための訪問ですが、少なくともサービス提供開始月の翌月から起算して3ヶ月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する必要があります。利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り通所事業所等のサービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに当該面接が出来ない場合にあっては、電話などにより利用者との連絡を実施する事が必要です(老振発第0331003号 H18年3月)。
 最長1年の評価期間終了時の評価についてですが、介護予防サービス計画に位置付けた期間(最長1年)が終了するときは、利用者宅を訪問し、@計画の達成状況A主観的健康等の変化Bサービス提供事業所から事前・事後アセスメントの結果報告および基本チェックリストをもとに運動機能や栄養状態の変化などの把握、の評価を行なうことになります。上記の事を踏まえ、法令を遵守すべきでしょう。
 契約書の内容にもよりますが、担当者が変更する場合には、利用者の状況とその意向に配慮して行い、事業者側の事情により担当者を変更する場合には、あらかじめ利用者と協議し文書等で通知することになると思います。委託業務ついては、地域包括支援センターと事業所との契約書の通りになりますので、委託ケースを返すなどについては管理者の方と相談してください。
 「包括側は余裕があるのになぜうけないと言う」につきましては、介護予防支援の業務を委託する場合は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」(厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長連名通知)によると「受託する居宅介護支援事業所における居宅介護支援の適正な実施に影響を及ぼさないよう、委託する業務の範囲及び業務量について、十分配慮しなければならないものである」と記載されており、居宅事業所側の判断でよろしいと思います。実地指導については、行なっている市町村もありますので、今後の予定など保険者に問い合わせてはいかがでしょうか。

[773] リハ会議とサービス利用時間の診察 投稿者:ガム [庄内] 投稿日:2015/07/11(Sat) 10:17  Home

リハビリ会議について教えてください。
1、当施設では通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算を算定する上で、医師の介入が必要なことから月1回利用の時に診察したり、リハ会議も利用者が利用の時間にせざるえない状況があります。
2、初めに出た介護報酬改定Q&Aの問97の回答に「通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。」とあります。以前、通所介護の時には利用時間帯はサービス担当者会議を開催してならない、した場合は通所介護利用が終了になると聞いていました。
上記、2つについて教えてください。
県担当者より助言を頂きました。

 通所サービス利用中の受診については、「介護報酬に係るQ&A(Vol.1)について(平成15年5月30日)」によると、緊急やむを得ない場合を除いて提供時間帯での受診は認められていません。また、WAM-NET Q&Aによると「通所リハビリテーションのサービス時間帯に医師による診察等が行われた場合は、当該診察(再診料)等は算定されない」と記載されています。
 今回のQ&Aによると、リハビリテーション会議については、ご意見の通りサービス提供時間帯に事業所内で開催する事が認められています。が、サービス担当者会議については、通所リハビリテーション費の加算の要件であるリハビリテーション会議と違い、居宅介護支援費に含まれる(重要な要素です)ものですので、「通所介護サービス提供中に開催してはいけない」ではなく、「通所介護費と居宅介護支援費の二重給付はしない」ということと解します。
 特別な事情があり居宅で開催ができない場合は、通所サービスの提供時間外においてサービス担当者会議を行う事はやむを得ないと言えます。サービス担当者会議の前後を足した時間での請求についてですが、通所介護利用時間帯でのサービス担当者会議は、通所介護プログラムの中断となり好ましくありません。サービスの一時中断という考えは、特例的に理美容に認められていますが、それ以外の通院や一時外出は認められていないことを鑑みても、何らかの理由で中断したサービスへの給付は、中断されるまでの時間に限り認められることになりますので、サービス担当者会議により通所介護のプログラムが中断し、終われば通常のサービス提供を継続したとして、担当者会議の時間を通常のサービス提供時間から差し引くという、中抜けの時間による報酬請求という考え方は認められないことになります。

[772] 2割負担、社福軽減期間延長の説明責任 投稿者:K.S [山形] 投稿日:2015/07/08(Wed) 14:41  Home

  8月〜2割負担の方に市町村から利用者へ通知と確認証が郵送されるとのことですが、実際、それをケアマネジャーが説明する事態、何か腑に落ちませんし、日本協会宛に国からそのことについて文書が出たとの事。ケアマネジャーが印鑑、通帳など預かり申請支援等おかしいと考えます。2割負担の自己負担を頂くのはサービス事業所であり、サービス事業所できちんと説明しなければならないと思います。市町村によつては確認証の送付が今月20日過ぎになるとの事で利用表作成に間に合わないと思います。その際は再作成が必要でしょうか。
  社福負担軽減についても7月末まで期間延長の通知をこれから出すという市町村があります。6月末で有効期間すぎてからでは対応遅すぎです。市町村職員へ相談したらどうせ、自己負担請求は7月でしょうと言う言い方でした。
 ご相談いただきありがとうございます。

 介護保険最新情報「介護保険制度の費用負担の見直しに関する介護支援専門員へのご協力のお願いについて(依頼)(Vol.485 H27年6月22日)」によれば、「申請書の記載内容や、添付書類の確認をしていただくことなどをはじめとして、利用者の負担を軽減しつつ適切な申請が行われるようにするため、ご本人の求めなど必要に応じて適切な対応が図られるよう、ご協力をお願い致します。」と記載されており、印鑑や通帳の預かりなど申請の具体的な支援については記載されておらず、事業所として金品預かり品受領書の取り交わしもせず貴重品を預かる事は、好ましくないかと思われます。通帳等の確認を求めているのは「施設サービス等利用時の食費・居住費の負担軽減制度」のことと思います。
 2割負担となった利用者への利用票については、金額変更の説明責任がありますので、7月末、8月に入っても再作成し説明すべきでしょう。市町村職員と連携を密にするためにも、不便な点については、再度市町村担当者に相談してみてはいかがでしょうか。

[771] 特定事業所集中減算について 投稿者:MT [置賜] 投稿日:2015/07/02(Thu) 14:42  Home

居宅ケアマネです。特定事業所集中減算について教えてください。実施地域の事業所法人数で計算することは変わりありません。
9月〜これまでのサービス事業所に大幅に追加されます。訪問看護のサテライト事業所、通所介護のされライト事業所などはメーン事業所の番号であり、その場合は集中減算の時に計算対象になるか如何か教えて頂きたいです。みなし事業所も把握がなかなか大変です。
県担当者より回答を頂きました。

 サテライト事業所についてですが、県通知(平成27年6月16日健長第367号)正当な理由@の「居宅介護支援事業所が所在する市町村区域内における対象サービスの事業所数が、それぞれのサービスにつき5未満である場合」における事業所数には含めます。
また、紹介率最高法人が占める割合が80%を超えた場合に減算となる訳ですが、この割合を計算する場合は、事業所数ではなく法人数をカウントします。よって、本体事業所及びサテライト事業所は同一法人による運営ですので、「2」ではなく「1」となります。(同一の利用者が、本体事業所及びサテライト事業所を利用する例は少ないと思いますが)
 みなし指定事業所数の補足についてですが、県通知にあるように、市町村別事業所数を県から連絡します。(以下は、通知文からの抜粋です)

 ※ みなし指定の事業所については、当該年度において介護サービス情報の公表の対象となっていない事業所は除外する。ただし、判定期間に新たに指定を受けた事業所で、1月あたりの介護報酬の額が80,000円を超えている場合は、事業所数に含めるものとする。
 ※ 事業所数はそれぞれの判定期間の最終月の初日(前期分については8月1日現在、後期分については2月1日現在)で判断する。なお、それぞれの時点での市町村毎の事業所数については、健康長寿推進課から各居宅介護支援事業所あて別途連絡する。

[770] 下部の基準に合わせた上部法令改正矛盾 投稿者:教えてください [山形] 投稿日:2015/07/02(Thu) 08:49  Home

解釈通知が早く出されたり、Q&Aに記載があり、あとで省令などが改正される場合があります。例を挙げれば、当然と思いますが、2013年老企22号解釈通知で居宅介護支援のサービス担当者会議に原則、利用者及び家族の参加が必要となりました。
その際省令は従来のまま、2014年9月に基準改正で条文に追加されました。
如何して上部法令が改正されないで、解釈だけが先行するそういうことで短期入所生活介護の様に看護職員配置の考えに矛盾が生じたりします。それをQ&Aでいかにも解釈通知の様にそれに従いようになることもあります。その際は下部の解釈に従うべきか如何か悩む場合があります。Q&Aは関係省庁の部局から県に出される事務連絡事項にすぎず、法令遵守には当たらないと思います。その際の考え方について教えていただけませんでしょうか?
 ご相談いただきありがとうございます。

 質問766でも若干触れておりますように、解釈通知等は法令の解釈や考え方等を具体的に示したものといえます。従って、業務の遂行にあたっては、法令とともに解釈通知やQ&A等を踏まえて行っていくことが適切と考えます。
 なお、法令と解釈通知・Q&A等において個別具体的事項に関して疑義がある場合には、所管する県や市町村の担当課に照会が必要と考えます。

[769] 担当者会議は必要ですか? 投稿者:ぽん [山形] 投稿日:2015/06/24(Wed) 13:34  Home

デイサービスの事業所から「7月から認知症加算をとります」という連絡がありました。そのためにケアプランの変更(入浴加算のように)や担当者会議は必要でしょうか?

もう一つ、8月から負担が2割となって利用料金が変わる場合はいかがでしょうか?
 回答が遅くなり、お詫びいたします。

 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(以下「基準の解釈通知」)「第U 指定居宅介護支援等の事巣の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」の「(7)指定居宅介謹支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「N居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)の第13条第3号から第11号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行うことを規定しています。なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」とされています。基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではありません。 しかしながら、例えば、サービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見をもとめていくことになり、状況に応じて開催していくことになります。
 今回の件ですが、事業所から言われたから認知症加算を算定するのではなく、ケアマネジャーが再アセスメントを行ない、その結果により認知症プログラムが必要と判断した場合、ケアプランを変更しサービス担当者会議を開催することになります。また、8月から利用料が2割負担になる事でサービス内容の変更があるかもしれません。もし変更となれば、週1回程度の増減の場合は「軽微な変更」となりますが、それ以上の変更の場合は、サービス担当者会議を開催し情報を共有する必要があります。「軽微な変更」については、掲示板299にも記載されていますので、参考にして下さい。

[768] 無題 投稿者:パプル会員 [山形] 投稿日:2015/06/22(Mon) 08:30  Home

大変恐縮ですが、2週間も回答がないのはどういうことでしょうか。県に確認しているのは別として、早く回答していただきたいと思います。動物の絵で回答の速さが違います。それはどうしてですか。
 2週間前の質問は、県へ照会をかけておりました。トップページには記載していましたが、掲示板に記載されておらず、大変失礼しました。他の質問につきましては、なるべく早めに回答をアップできるように努力いたします。動物のアイコンにつきましては、任意で選択していますので、たまたまかと思われます。なお、ご意見がございましたら、この掲示板への記載ではなく、電話等で頂けましたら幸いです。(サポート委員長)




[767] 認定調査同席 投稿者:A [山形] 投稿日:2015/06/20(Sat) 09:20  Home

介護保険の新規申請済で、暫定でサービス利用希望の方より相談を受けました。
保険者に認定調査の日程を確認し同席したい旨を伝えたところ「○○市では、担当ケアマネの同席は認めないことになっている」とのことでした。
自分としましては、初めて関わる保険者であり、そんな市町村があることに驚いてしまいましたが、そういうことは普通にあることなのでしょうか?
暫定利用希望の方なので出来れば認定調査には同席したいと思っていたのですが、法的に根拠があるならばやむを得ないと思っております。
不勉強で申し訳ありません。お教え願います。
暫定利用なので、認定結果(要介護度)を予測するために、認定調査に同席するのであれば、アセスメントを行う際に要介護度を推測してはどうですか。介護保険法27条(要介護認定)では、法的には記載がなく、介護支援専門員が同席して悪いとか、主治医が同席して悪いなど規制はされていません。また、認定調査員テキスト2009年版(5)調査実施上の留意点には『調査対象者の日頃の状況を把握している者に立ち会いを求め、できるだけ正確な調査を行うよう努める』とされていますが、明確な同席者の記載はありません。このことから、同席に関しては保険者に相談して判断してもらうことになります。ただし、利用者・家族からの同意があれば、認定調査員は拒否することはできないと思います。      

[766] 国、県と市町村見解の違いどちらを信じるの 投稿者:ユウト [山形] 投稿日:2015/06/19(Fri) 16:25  Home

国から出される運営基準と県の条例の食い違い、市町村保険者の見解違いがあります。例として以前、市へ軽度者の福祉用具貸与の申請の際に住所変更で新たに転居された方の場合、以前の市町村では認められていたが、新たな市町村では主治医からの意見、改めてサービス担当者会議を開催して資料提出と言われたとのことでした。利用者、居宅介護支援事業所は変わりないのに、住所が変わるだけではおかしなこと思うたことがありました。1人の利用者に対し、同じ福祉用具の貸与を受けるにしても住所地の変更で新たにしなければならない規定はないはずです。前の市町村でOKのものは引き継ぐべきと考えます。
また、解釈通知のみ変更され、基準にないことなども良くみられます。上位の基準、法令を優先すべきでしょうか、解釈通知が優先されるのでしょうか。その点教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
介護保険法の改正に基づき条例で定める居宅介護支援に関する基準があります。「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)」(第3次一活法)に伴い、「介護保険法(平成9年法律第123号)」が一部改正され、これまで省令等で全国一律に定められていた居宅介護支援の基準について、都道府県の条例で定めることになりました。
 基準を定めるにあたっては、@従うべき基準(必ず国の基準に適合しなければならないもの)A標準(居宅介護支援は該当なし)合理的な理由がない限り、国の基準どおりとすべきものB参酌すべき基準(国の基準を十分に参酌した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることができるもの)とされています。
ご相談のように、Bにあたる場合などは県独自の基準で対応しています。また、法令に明確な記載がない場合には保険者裁量(判断)の場合もあります。
法令の優先順位ですが、法律→政令→省令→規則・庁令となります。また、法令ではありませんが参照にされるものに解釈通知があります。国の機関が法令の解釈を示したもので、これに則って運用していくこととなります。

[765] 通所介護の認知症プログラム 投稿者:さとう [山形] 投稿日:2015/06/16(Tue) 20:29  Home

通所介護で認知症加算の要件に認知症の緩和に資するプログラムとありますが、具体的にはどのようなものを想定しているのでしょうか。通所介護計画書の中に含めて作成するのか、別に認知症加算算定の利用者用にプログラムを考えなくてはならないのでしょうか。
Q&A(Vol.454 H27年4月1日)問36をご確認ください。「利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するケアを行うなどの目標を通所介護計画又は、別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行うことが必要である」との回答から、通所介護計画書等の中に含めて作成するものとされています。
 参考までに、緩和するプログラムについては「財団法人シルヴィアホーム」が、認知症緩和ケア教育プログラムの普及を行なっています。回想法や音楽療法、感覚統合療法、園芸療法、公文式学習療法、他に、運動プログラム、創作活動、料理プログラム等などがあります。
事業所内で認知症プログラムについて職員の皆さんで検討してみてください。

[764] 参考様式と標準様式との違い 投稿者:カイト [山形] 投稿日:2015/06/15(Mon) 12:46  Home

通所リハビリテーション計画書は参考様式として出されており、あくまで参考にして作成しろということでよろしいでしょうか。参考ですのでそれを網羅しなくても良いと言うことになります。老老発0327-3号のリハビリテーション計画書のところでは別紙1.2.3を標準として作成とあり、標準様式になっています。
居宅サービス計画書の様式もそうですが、標準様式と言いながら、様式が異なると実地指導の際に見にくいとか、言われたことがありました。参考様式はあくまで参考にしてということ、標準様式はその内容を網羅すると言うことで判断してよろしいでしょうか。あくまで計画書は利用者のための計画書であり、国や県のためのものではないはずです。
参考と標準の違いについて、標準様式とは平均的な基準として守るべき目安を判断する様式であり、参考様式は手がかりとするもので、強制力は法的にはありません。しかし、今回のように参考様式を標準化した指導を受けたり、標準様式が法定様式ととらえられたりすることもあります。標準様式は手直ししても問題ありませんが、法定様式はその様式を使うことになります。参考様式・標準様式ですが、定めた項目が網羅されていれば、参考様式・標準様式でなくても大丈夫です。項目は網羅されていても、担当者の方の主観で「見にくい」と言われたのかもしれません。参考様式・標準様式を使用せず、オリジナル様式を作成した場合にはその理由は明確にしておいたほうがいいと考えられます。例えば「利用者が見やすいように変更した」などのような理由が必要です。

[763] 特定福祉用具購入の追加について 投稿者:ヌー [置賜] 投稿日:2015/06/09(Tue) 09:19  Home

以前協会の研修で、新規で特定福祉用具購入のみの場合はサービス計画書は必要ないとお聞きしましたが、もともとの担当者で通所介護等の計画を位置づけていた担当者から特定福祉用具購入の希望が出た場合は、アセスメント、サービス担当者会議、サービス計画書作成、交付といった一連の流れは必要になるのでしょうか。
ある包括に確認したところ、必要ないと言われ、根拠となる法令等を調べてみましたがわからなかったため質問させていただきます。
よろしくお願いします。
  ご相談ありがとうございます。
  福祉用具販売に関しては介護支援専門員の給付管理の枠外であり介護保険の支給とするか否かは保険者が審査するのでケアマネの居宅サービス計画に位置づけないと購入できないというわけではないです。販売に関する介護保険の給付管理は介護支援専門員ではなく保険者が行っています。
通所介護等の計画を位置づけていた担当者から特定福祉用具販売の希望が出た場合では介護給付対象とはなりません。利用者のアセスメントから、利用者の自立支援のためにであれば別です。
  ただ「指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条22に「介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置づける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具が必要な理由を記載しなければならない。」とあります。第2表に記入し解決すべき課題をあげシャワーチェアーを購入によりどう解決されていくべきか記入し、モニタリングもして行くという事になると解釈すべきです。福祉用具の貸与と変らない規定です。
  さらに「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」は平成24年3月30日に改正され新たに第214条の2が加わりました。福祉用具販売に関し福祉用具販売計画が義務付けられました。ケアマネに関するところは第214条の2 2項で「特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。」となっている。この規定を根拠に福祉用具販売事業者は居宅サービス計画に位置づけが必要です。
  例えば在宅での入浴のために浴用いすの購入が必要になった。ということは利用者のADLに変化があった→アセスメント→サービス担当者会議→ケアプラン変更というのがケアマネジメントの考え方です。もしADLに変化が無く浴用いすが必要ならアセスメント漏れと考え上記手順を踏んで行く事になります。
  福祉用具販売はケアプランに位置付けることが出来ることは間違いないが位置付けていなければ介護保険で購入できない(実際は償還払いで還付されない)規定はありません。

[762] トマトさんの質問での疑問 投稿者:けん [山形] 投稿日:2015/06/09(Tue) 08:51  Home

トマトさんの質問の回答についての疑問。山形県の回答で8月〜の2割負担が領収書の日付で負担割合を決めるとすれば、7月末の日付で工事終了前に金額が分かれば支払しておけばいいという解釈になります。その根拠となるところが分からないので教えてください。これは山形県のローカルルールですか。最終的には保険者の判断でないかと思います。
国の判断を参照してください。
「平成27年3月12日版 全国介護保険担当課長会議資料についてのQ&A」
問4 2割負担となる者に対する居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について
いつの時点の負担割合に基づいて支給することとなるのか。
(答)いずれも領収書記載日時点における負担割合を適用することとなる。
         担当:老健局介護保険計画課企画法令係


[761] 加算算定不可になることからの利用拒否 投稿者:佐藤 [庄内] 投稿日:2015/06/09(Tue) 08:45  Home

現在、通所介護の相談員をしています。数年前までケアマネでした。質問ですが、
認知症加算や中重度者ケア体制加算を取得している通所介護事業所に、新規利用者が利用した場合加算の算定基準を下回るときに、その新規利用者へのサービス提供拒否をすることはできるのでしょうか。
要介護度が軽度の方の利用が増えてくると加算算定要件を満たさなくなり、収入減につながります。それでも拒否してならないとなれば、問題でないかと思います。
 県から確認を頂きました。

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(老人保健福祉局企画課長通知 老企25号)」には、『(2)提供拒否の禁止 居宅基準第9条は、指定通所介護事業者(訪問介護を読み替え)は、原則として利用申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービス提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他申込者に対し適切な指定通所介護を提供するのが困難な場合である』とされています。
 今回のご相談ですが、介護サービスを提供するのが困難な場合には該当しないと思われ、「認知症加算や中重度者ケア体制加算要件をみたさない」という理由ではサービス提供の拒否はできません。

[760] 医療度が高い方の施設入所 投稿者:フラワー [山形] 投稿日:2015/06/08(Mon) 12:50  Home

現在担当している利用者が現在入院されています。間もなく3ヶ月になるので家族へ次は在宅に帰るのか施設利用するのか迫られ、相談に来られました。老健、特養も申し込みはしていますが、胃瘻、膀胱カテーテル留置の方2年も達のですが、確認しても医療度が高い方の受け入れは困難と言われました。老健は医療費の持ち出しとなり、男性のためにバルーン交換が難しいとのこと。老健は施設長が医師であり、医療度が高い方も置けいれていただければと考えるのですが。有料の山形市内施設はありましたが、費用が高く困難と家族から言われました。何か良い方法があればアドバイスください。
医療依存度の高い方の対応お疲れ様です。ご相談いただいたように老健では医療費の持ち出しがあるため断ることが多いようです。有料老人ホームでは料金面から入所が困難ということですね。お申込は複数の施設へされているのでしょうか。施設によっては、介護職員の医療依存度の高い方の受入も可能な場合も考えらます。また、在宅へ戻る選択肢はないのでしょうか?例えば、ショートステイを利用しながら短期間在宅で過ごすことが出来れば、往診医による、胃瘻、バルン管理が受けられます。ご家族に再度、有料老人ホームについて説明してみることもできると思います。病院のMSWから転院先を紹介してもらうこともできるかもしれません。また、別な特養・老健に確認されてみてはいかがでしょうか。また、地域包括支援センターが情報を持っている場合も考えられるので相談してはいかがでしょうか。
大変かと思いますが、様々な視点から退院先を探してみてはいかがでしょうか。

[759] ファシリテーター研修の質問 投稿者:hiro [山形] 投稿日:2015/06/08(Mon) 08:55  Home

昨日の研修、大変勉強させていただきました。ファシリテーターのあの話、1時間では先生も無理と始めに話されましたが、今後、継続してお話ししただければと思います。アンケートへも記載しました。
質問ですが聞き逃してしまい「聴く」の14の心で聴くの14について書ききれませんでしたので再度教えてください。仏教からのことは専門的でわかりませんでした。ぜひ、地域ケア会議でや事例検討会で司会やファシリテーターとしての勉強はみなさんもっとしたいのでないかと思います。実際に演習のようにしないとイメージわかない方もいると思います。
有意義な研修ありがとうございました。継続研修を希望いたしますのでご検討ください。
  ご相談ありがとうございます。
 研修へ参加いただきありがとうございました。聴くを分析して耳、14の心で聴くの14についてはいろんな考え方があるので一概には言えません。仏教での話は14の心が八正道+六波羅密多の8+6=14ということです。用語については調べてみてください。研修で話をした14の心は受容、共感、興味、肯定、優しい、理解する、ゆったり、誠実、先入観のない、明るい、公平、信頼、感謝の14でした。
 ファシリテーター研修の継続については、県協会の研修以外に地区支部での研修等、今後、この度の研修アンケート、ご意見を参考にして検討していきたいと考えます。

[758] 個別機能訓練加算算定について 投稿者:通所介護相談員、元ケアマネ [山形] 投稿日:2015/06/05(Fri) 18:53  Home

元ケアマネで現在は通所介護の相談員です。個別機能訓練加算について4月から居宅訪問が位置付けられたが、これまで利用してきた利用者に個別機能訓練加算を算定する場合は4月に全員の居宅を訪問する必要があるのか。送迎時に最後に回り、送迎の職員が確認して機能訓練の会議に出て報告すればいいのでしょうか。送迎を外部委託している場合、その居宅訪問は運転手でも良いでしょうか。どこまで確認するのか具体的に教えてほしいです。
 ご相談いただき、ありがとうございます。

 個別機能訓練加算は、利用者の居宅でのADL、IADL等の状況を確認し、生活課題を把握した上で、利用者の在宅生活の継続支援を行う事を評価するものです。そのため、居宅を訪問し計画の内容や進捗状況等の説明を利用者又は利用者の家族に行う事が必須になります。平成27年度介護報酬に関するQ&A(vol.1)問40の回答によると、既に加算を取得している場合、4月以降は3月ごとに行う計画の内容や進捗状況等の説明を利用者又は利用者の家族に行う際に、居宅訪問を行う事で継続して加算算定が出来ると記載されています。また、問45によると、利用者宅へ送迎した後そのまま職員が残り生活状況を確認する事も認められています。送迎の外部委託についてですが、個別機能訓練計画は多職種共同で作成するものなので、作成にかかわる職員であれば職種は問われていません。外部委託の場合は、その委託契約内容によりますので、計画作成に関わっているかどうかご確認ください。
 どこまで確認するのかについては、老振発第0327第2号(H27.3.27)「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の別紙様式1〜2「興味・関心チェックシート」「居宅訪問チェックシート」が、日常生活や人生の過ごし方に対する利用者の意向を把握しやすくするツールとして作成されていますので、それを参考にされてはいかがでしょうか。

[757] リハマネ加算U 投稿者:STEI [山形] 投稿日:2015/06/05(Fri) 08:47  Home

通所リハビリの職員から質問があり答えられませんでした。通所リハ側は医師(施設長)も乗り気で経営上からも加算を取るようにと言われているとのことです。
通所リハビリのリハマネUの基準の(5)に
(一)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が居宅サービスに計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活の留意点に関する助言を行なうこと。
(二)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行なうこと。
とあると言うことは、独居高齢者の場合は家族がいないため(二)に該当せず、通所リハビリ以外の居宅サービスを利用していない時は算定要件に当たらず算定不可ということでしょうか?
 県担当課より回答をいただきました。

 独居高齢者であって、同居の家族がいない利用者について、まず(一)に関しては、通所リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場合は、該当する従業者が存在しないため助言の必要性は生じません。(平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問9参照)
この場合、加算(U)を取得するためには、(二)に該当する必要がありますが、「家族がいない」、「家族が遠方に居住している」、「家族に介護の意志がない」等の理由により助言の必要性がないと考えられる場合は、その旨を記録し、事業所内で認識を共有した上で、加算(U)を算定して差し支えありません。

[756] 施設サービス計画書の「初回」?「紹介」? 投稿者:march[置賜] 投稿日:2015/06/02(Tue) 16:44  Home

施設のケアマネです。
施設に入所する際に立てるケアプランですが、在宅で介護サービスを利用し、その後入院をしました。その入院先から施設に入所する場合は、「初回」それとも「紹介」でしょうか?
在宅で介護保険を利用せず入院し、施設に入る場合は「初回」とわかるのですが。
四訂 居宅サービス計画書作成の手引き 第2版 P177、施設サービス計画書記載要領はP193 を参考にしてください。

『当該利用者が、当該居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受ける場合は「初回」に、他の居宅介護支援事業所(同一居宅介護支援事業者の他の事業所を含む。以下同じ)又は介護保険施設から紹介された場合は「紹介」に、それ以外の場合は「継続」に○を付す。
 「紹介」とは、当該利用者が他の居宅介護支援事業所又は介護保険施設に既に居宅介護支援を受けていた場合を指す。また、「継続」とは、当該利用者が既に当該居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けていた場合を指す。』とされ、以上のことからご質問のケースは「紹介」にあたります。

[755] 住宅改修・福祉用具購入について 投稿者:とまと[山形] 投稿日:2015/06/01(Mon) 17:02  Home

8月から、一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割になります。住宅改修・福祉用具購入の場合にも該当するかと思います。
住宅改修の場合は、事前申請を7月末までにしておけば現状通り自己負担が1割で利用できるのか、それとも、工事終了、事後申請までを7月31日までにしなければならないのでしょうか、教えてください。
山形県より回答をいただきました。

いずれのサービスも、領収書の日付における負担割合を適用することになります。領収書の日付が8月1日以降であれば、一定以上の所得がある方は2割負担となります。

[754] 通所リハのリハマネ加算Uについて 投稿者:西塔 [山形] 投稿日:2015/05/29(Fri) 10:25  Home

 今年度から通所リハのリハマネ加算Uが新設され、リハビリの内容も「心身機能のアプローチ」だけでなく、「活動」と「参加」にも焦点を当てた内容であり、リハビリ会議も開催されると聞いています。が、通所リハから一方的に「リハマネ加算Uにして下さい」と連絡が来ました。「報酬単価も高いし、心身機能のリハビリで充分と思われる方なので、リハマネ加算Tでどうですか?」と確認したところ、「リハマネ加算Tは、PT、OTでなく介護職員がリハビリをすることになります、家族は加算Uで了解しています」と言われました。介護職員がリハビリをしても問題はないのでしょうか?
 サービス提供票に「リハマネ加算Tで出したら」と同僚ケアマネから助言をもらいましたが、開業医の併設通所リハのため、医師との関係を悪化させたくもなく、何か良い方法を教えてください。
  ご相談ありがとうございます。
  リハビリテーションマネジメント加算については、老老発0327第3号(H27.3.27)「リハビリテーションマネジメント加算などに関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書などの事務処理手順及び様式例の提示について」を参照してください。
  リハビリテーションマネジメント加算T・Uの算定について通所リハビリテーション事業者から介護支援専門員へ情報提供があったのでしょうか。リハビリテーションの実施について、介護職員は認められず、医師又は医師の指示を受けたPT、OT若しくはSTがリハビリテーション計画に従い行うことになります。
  平成27年度介護報酬改定に関するQ&A、問16の回答で、PT、OT等のリハビリ関係職種が行わなければならない。とあります。リハビリ関係職種には生活支援員、介護職員は含まれません。また、1か月以内に居宅を訪問しての評価が位置付けられており、同席してお互いの連携を図ることも必要になります。医師との関係では、リハビリテーションマネジメント加算Uを算定する場合はリハビリテーション会議が位置付けられており、介護支援専門員からの意見を述べることも必要と思います。
 S.P.D.C.A(調査、計画、実行、評価、改善)サイクルを通じバランスの良いリハビリテーションにより心身機能の維持向上はもとより活動、ひいては参加へのアプローチを図りましょう。

[753] 短期入所の滞在費負担多床室だけ値上げの理由 投稿者:施設ケアマネ [山形] 投稿日:2015/05/29(Fri) 08:50  Home

特養で施設ケアマネをしています。利用者家族から4月〜滞在費が多床室で値上げになり、また、8月〜再度値上がりすることを説明したところ、なぜ、多床室だけが値上げされて、個室は値上げならないのか質問され答えられず、根拠を教えていただければありがたいです。滞在費や食費はあくまで標準的なもので、施設と利用者双方で決めて、利用者同意があればよいと聞いていたのですが違うのでしょうか。
 ご相談ありがとうございます。
  多床室については3月まで光熱水道費相当分の負担でした。多床室の光熱水道費相当分が上昇分を反映したと考えられます。また、部屋代相当分の按分もされています。滞在費や食費の考え方については、これまで同様であり変更はありません。
  介護保険最新情報Vol.473のリーフレットを参照ください。リーフレットによれば、「これまで、相部屋(多床室)の部屋代のうち、光熱水費については、入所者の方などにご負担いただいていましたが、室料相当の額については、介護サービス費の中に含まれており、介護保険からの給付の対象となっていました。一方で、自宅で暮らしている方や個室に入所されている方は、ご自身で「室料相当」も含めた部屋代を負担されていることから、今回の見直しで、相部屋(多床室)の場合についても部屋代の全体を、入所者の方などの自己負担とすることを原則とするものです。」とあります。
  第119回社会保障審議会介護給付費分科会で出された資料を参考にすれば
 室料が減価償却費で設定されているため、結果的に室料は年々下がる。光熱費が上がったとしても、室料の下げ幅が大きいため居住費は上がらない。
(例)平成16年介護事業経営概況調査67,794円【光熱水道費+室料(減価償却費)】⇒平成26年介護事業経営実態調査64,642円 
*資料の居住費は短期入所介護の滞在費と同じです。
個室については室料+光熱水道費の調査結果設定費用から上回ることがなかったためと言うことではないでしょうか。
 


[752] 送迎減算について 投稿者:元ケアマネ、通所介護相談員 [庄内] 投稿日:2015/05/27(Wed) 08:28  Home

通所介護で送迎減算になる際は、個別のケース記録に残すのか、すべて送迎の有無は記録すべきなのか、サービス提供票に表示してケアマネに給付管理の報告すればいいのか教えてください。
ご相談ありがとうございます。
  通所介護の送迎については、通所介護計画に基づき提供されることになります。ケース記録などに送迎の有無を記録するとともに、送迎の減算がある場合はその理由なども記録してください。介護支援専門員へ必要に応じ連絡調整を行う他、給付管理の実績での報告も必要です。


[751] 短期入所からの老健入所 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2015/05/25(Mon) 19:30  Home

短期入所を利用していた方が、老健に入所が決まり、老健入所の朝まで短期入所を利用されました。その場合は両方で算定可能でしょうか。特養併設の短期入所で、短期入所から特養入所の時は算定できませんでした。
その時の送迎は加算算定できるでしょうか。
  ご相談ありがとうございます。
  平成12年3月8日老企第40号「第二居宅サービス単位数表1通則(2)入所等の日数の数え方について」において、
「同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下A及びBにおいて「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が同一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。」とあり、これは、「隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの」とあり、同施設の短期入所から特養入所は算定できません。しかし、この度は、短期入所施設との併設ではない老人保健施設のようですので、両方で算定可能です。
  送迎加算については、居宅から短期入所施設までの送迎の加算であり、施設間で算定することはできません。

[750] 特定事業所集中減算の正当な理由 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2015/05/18(Mon) 13:59  Home

特定事業所集中減算の正当な理由について質問します。短期入所の利用についてどうしても特養併設の短期入所で多床室の希望があり集中してしまいます。また、加算の少ないところに集中します。その理由は利用料金が個室よりも安い、知人も利用しており交流の場になっています。また、社福軽減対象の利用者の場合も多床室のある施設に集中することは正当な理由として良いでしょうか。
 ご相談ありがとうございます。
 特定事業所集中減算の正当な理由については、平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)のとおりです。短期入所生活介護の特定事業所集中減算は9月〜2月の利用について判断することになります。短期入所生活介護の多床室利用の希望が多いのも事実ですが、個人情報への配慮などの点も検討が必要です。加算が少ないところが費用負担は少ないものの事業所体制上の課題もあると思われます。質の高い事業所とは考え難いと思います。ユニット個室よりも多床室の方が介護報酬からの多く、滞在費が安いことから利用負担額が少ないことも事実です。課題分析の結果と利用者のニーズの沿っており、利用者も取り組む目標が達成できる事業所かどうかを検討した上での提案も必要です。費用負担が少ないだけで正当な理由とは認められません。また、個別の事例について正当な理由かどうか判断することになります。
 社会福祉法人負担軽減対象者については、山形県健康福祉部長寿社会課長通知長第1175号(H19.1.31)1、特定事業所集中減算の「正当な理由」の範囲について、BB「当該事業者が社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度の対象者となる利用者を受け入れている場合、当該事業所が当該制度の対象施設であることが広く周知され、このことにより当該制度の対象者たる利用者が集中していると認められる場合、当該制度対象者たる利用者については計算式から外して計算し…」とあり、集中減算対象から除外することになります。
 正当な理由と都道府県知事が認めた場合については、6月に開催予定の介護保険施設等集団指導後に確認ください。

[749] 通所介護の中重度加算 投稿者:メルン [山形] 投稿日:2015/05/14(Thu) 14:28  Home

通所介護の中重度加算の算定要件に、通所介護を行う時間帯を通じて看護職員を配置していることとありますが、午後から看護師が有休をとった場合はその日は算定できないのでしょうか。アドバイスください。
ご相談ありがとうございます。
 専従の看護職員として通所介護を行う時間帯を通じて配置される必要があり、午後から看護職員不在不の場合、通所介護の提供時間を通じて配置されていたことにならず算定できません。

[748] 居宅療養管理指導でのケアマネの役割 投稿者:初心者ケアマネ [山形] 投稿日:2015/05/14(Thu) 11:44  Home

標記の件でご教授下さい。
担当の利用者様が通院困難なため、訪問歯科診療に繋いで義歯調整をしてもらいました。介護者様より今後も定期的に義歯調整や口腔ケアのアドバイスを受けたいとサービス継続を希望されたので、居宅療養管理指導をケアプランに位置付けたいと思います。
そこで、今後どのような役割(歯科医師との情報連携、事務作業等)を果たしていけばいいのかをしていけばいいのか教えてください。よろしくお願いします。
ご相談ありがとうございます。
 歯科医師へケアマネジャーとして担当していることを伝えることが必要です。歯科医師から居宅サービス計画策定などに必要な「情報提供」と利用者又は家族に対し居宅サービスを利用する上での留意点等の指導助言が行われます。
 居宅療養管理指導は、歯科医師の判断で必要に応じて実施されるため限度基準額の対象にはなりません。継続的に行われる場合には、サービス担当者会議へ出席頂くか、訪問診療時に計画策定上の情報を頂くことが必要です。介護支援専門員は利用者の全てのニーズをとらえ総合的に介護計画を立てる必要がありますので、居宅療養管理指導もケアプランに位置付ける必要があります。居宅療養管理指導を算定する医師側、ケアプランを作成するケアマネ側双方に連携の義務があります。費用が発生するのですから、利用票にも記載することが望ましいこととされていますが義務ではありません。
 介護報酬の請求は歯科医院から直接国保連合会へ行うため、ケアマネジャーは居宅療養管理指導を給付管理票に記載する必要はありません。
歯科医師が居宅療養管理指導を算定した場合には、毎回ケアマネジャーへの情報提供が必要です。訪問診療を行った歯科医院から届く「診療情報提供書」には、利用者の治療計画や口腔内の状態、療養上の注意事項等が記載されていますので、ファイリングして、アセスメントの際に活用することが必要です。また、サービス事業所へ歯科医師からの助言・指導内容を伝えておくことも重要です。




[747] 個別機能訓練加算の居宅訪問 投稿者:元ケアマネ、今は通所介護 [山形] 投稿日:2015/05/13(Wed) 14:09  Home

今回の改正で、通所介護での個別機能訓練加算の算定要件に、居宅の訪問が位置付けられたが、サービス担当者会議に同席してもらう場合は、利用者宅の訪問とみなしても良いでしょうか。
 ご相談ありがとうございます。
 個別機能訓練加算の居宅の訪問は、利用者の居宅における生活状況を確認し、機能訓練計画書へ反映させることを目的としており、単にサービス担当者会議へ同席するために居宅を訪問した場合は要件を満たさない。サービス担当者会議前、あるいはサービス担当者会議に引き続き、利用者宅を訪問すべき内容を満たしている場合は差し支えない。
 利用者の居宅におけるADL,IADL等の状況を確認し、生活課題を把握した上で個別機能訓練計画作成が必要です。
 平成27年度介護報酬に関するQ&A(vol.1)問46の回答で個別機能訓練計画書は多職種協働で作成する必要がある。そのため、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種に関わらず計画作成や居宅訪問を行うことができるため、機能訓練指導員以外でも差し支えない。としています。

[746] 年度跨ぎの看取り介護加算 投稿者:施設のケアマネ [山形] 投稿日:2015/05/12(Tue) 19:47  Home

施設でケアマネをしています。事務の方から話があり相談します。平成27年度の介護報酬改定で、看取り介護加算の死亡日以前4日以上30日以下の単位数が80単位から144単位へ変わりました。
 3月末から看取りを開始して、4月初めに死亡されました。この場合の看取り介護加算の算定は年度で区切るのか、死亡日で判断するのか教えてください。
ご相談ありがとうございます。
 県より回答いただきました。
報酬改定時における「看取り介護加算」の算定について(H21.4.17発出のQ&Aより抜粋)
 当該加算は死亡月にまとめて算定するものであるところ、4月以降に死亡した入所者については、3月中の入所期間を含め、死亡日から30日間について、報酬改定後の単位数に基づき計算することとする。
当該Q&Aは、削除されておりませんので、このとおりの取り扱いで差し支えありません。
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について、5介護福祉施設サービス(24)看取り介護加算についてでFに看取り介護加算は利用者等告示第61号に定める基準に適合する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に死亡日を含めて30日を上限として、施設において看取り介護を評価するものである。とあります。Gに看取り介護加算は死亡月にまとめて算定する。とあり、基準日は死亡日であることから、平成27年度介護報酬改定の単位数144単位で請求できます。


[745] サービス提供事業所へ個別サービス計画の提出依頼と記録 投稿者:タイヘイ [庄内] 投稿日:2015/05/12(Tue) 08:53  Home

下記の件についてご指導ください。
@居宅介護支援事業所からサービス提供事業所へ個別サービス計画の提出を求めることは「義務」となっているのか。それはいつすればいいのか。
A居宅介護支援事業所からサービス提供事業所へ個別サービス計画の提出を求めたが,サービス提供事業所が提出しなかった場合,その旨を記録しておく必要はあるか。いつ個別サービス計画が提供されたか経過記録への記載が必要か。
ご相談ありがとうございます。
@「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(7)指定居宅介護支援の基本取り扱い方針及び具体的な取り扱い方針Kによれば担当者に居宅サービス計画を交付した時には担当者に対し個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認ことにしたものである。とあり、居宅サービス計画を交付した時に提出を求めることになります。なお、現在、有効な居宅サービス計画に沿う個別サービス計画の交付を受けることが望ましいです。
*新たに追加された項目に「サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提出し、サービス担当者会議に個別サービス計画の提出を求め、サービス担当者会議において情報の共有や調整を図るなどの手法も有効である」とありますので参考にしてください。
A指定居宅サービス事業所については「提供することに協力するよう努めなければならない」との規定です。何時個別サービス計画の提出を求めたのか、何時個別サービス計画の提供を受けたか経過記録に記載することは望ましいことです。


[744] 地域ケア会議の事例が質の高いとは思えない。 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2015/05/08(Fri) 09:57  Home

今回の特定事業所集中減算の正当な理由の例示で「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合」「地域ケア会議等」とありますが、これまでのケア会議や事例検討などは質が高いとは思えません。また、地域包括支援センターの予防プランも自立支援型プラン、質が高いとは思えません。なぜ、地域ケア会議等が質の高いと判断されるのでしょうか。また、地域ケア会議等の等とはどのようなことをがあるのでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
 これまでは各都道府県で定めていたものが国の解釈通知に明示されたためと思います。判定期間は本年9月〜2月末で減算適用になつた場合は平成28年4月〜減算となります。になります。指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について、10特定事業所集中減算について(4)正当な理由の範囲Dサービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合の例として出されたものです。理由書の提出についても記載があり、その点は平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)問26を参照ください。専門的に第3者から意見や助言を受けて多職種協働により選定したことからでないかと考えます。確かに地域ケア会議に提出された居宅サービス計画が質の高いとは限りません。地域ケア会議等の等については平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)問30を参照ください。
詳しくは、県介護保険施設等集団指導が6月頃に予定されていますので、その際に文書にて質問されればと思います。

[743] 包括の支援から要介護認定変更者の相談 投稿者:施設ケアマネ [山形] 投稿日:2015/05/08(Fri) 09:45  Home

施設で相談員とケアマネを兼務しています。入所申し込みの相談の際に、現在入院しているのですが、病院から施設入所申し込みを勧められ申し込みに来られる方多くいます。良く、介護保険被保険者証を確認すると認定区分変更で要支援2であったが、入院で認定が要介護3以上になっていて、介護予防支援事業所が地域包括支援センターのままの方が多くおられます。家族から話を聞くと連絡しても入院中ですからとか、在宅介護希望されていないのですねと言われ、相談にのってもらえず、いろんなサービスの紹介もしていただけません。隣のべッドの家族の方からは、ケアマネさんがいろいろ教えてくださいますし、状態確認で連絡をもらうこともあり、相談していますとのこと。介護予防支援事業所は、要介護になった段階で、関わりがなく相談も受けて下さらないのでしょうか。家族が不満を述べて行かれましたので、その現状を教えてください。
ご相談ありがとうございます。
 介護保険被保険者証の居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所の名称の覧に記載については、市町村へ届け出の変更、取り下げがなければそのままになります。「家族の話を聞くと相談にのってもらえず、いろんなサービスの紹介もしていだだけません」とありますが、介護予防支援事業所でもある地域包括支援センターは地域の総合相談の機能があります。より具体的な相談をされるよう家族へ話をしていただければと思います。入院中、医療ソーシャルワーカーの配置されているところであれば、入院中の相談はそちらにしていただくことも必要です。家族からの不満については保険者へ苦情申立することもできます。入院に伴い状態が変化し要支援から要介護認定となり在宅介護困難になることもあると思います。施設のケアマネとして相談者へ寄り添い相談対応していただきたいと思います。

[742] 通所事業所休止に伴うものは軽微な変更? 投稿者:TのC [山形] 投稿日:2015/05/02(Sat) 19:13  Home

ある病院でしていた通所介護が休止され、今月から通所リハビリへ移行するか、他の通所介護を利用するかで、通所介護の他の事業所を利用する場合や、通所リハビリへ移行する場合は、ニーズや目標は変わりないと思いますがサービス担当者会議は必要でしょうか。事業所の都合ともいえるのでないかと思いますが・・・。連休でまだ利用開始にはなっていません。早めに教えてください。
ご相談ありがとうございます。
 通所介護の休止に伴い他の通所介護事業所を利用する場合、ニーズ、目標変わりないかについては、事業所の状況もアセスメントした上でサービス担当者会議において検討が必要ではないでしょうか。通所介護から通所リハビリへ移行する場合には、医療系サービスの利用になりますので、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条19号、20号により、19号利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求めなければなりません。20号には「主治の医師などの指示がある場合に限りこれを行うものとし…」と主治医との連携が必要となります。サービス種別も異なることからニーズも変化すると考えますので一連のケアマネジメントプロセスが必要です。したがつて、アセスメントを行いサービス担当者会議が必要となります。

[741] リハマネ加算T算定の利用回数 投稿者:通所リハ併設事業所ケアマネ [庄内] 投稿日:2015/05/01(Fri) 09:10  Home

リハビリテーションマネジメント加算Tの算定要件に平成24年の改定の際につき4回以上の利用で算定可能とのことでしたが、今回はそのことに触れていません。平成24年度の準ずるのか、利用回数についての規定はないのでしょうか。東京都などでは月1回でも算定可能との回答を頂いている聞きました。連休明け請求になりますので早めにお知られ頂ければと思います。
ご相談ありがとうございます。
質問の件については 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)問21の(答)の下に平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(VOl.1)(平成24年3月16日)問75.77.80〜84は削除する。とあり、通所リハビリテーションのリハビリマネジメント加算の算定要件については平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(VOl.1)(平成24年3月16日)問80ですので今回削除されており、利用回数の規定はありません。利用実績がなければ加算できませんが、月1回以上の利用があれば可能です。
今回の改正で通所リハビリテーションの利用開始後、1月以内に利用者の居宅を訪問する必要が規定されています。

[740] 通所介護の認知症加算 投稿者:ケアマネB [山形] 投稿日:2015/05/01(Fri) 09:05  Home

4/1のQ&Aで「認知症高齢者の日常生活自立度の決定にア立つては、居宅サービス計画書またはサービスの計画に記載することとなる」のところですが、通所介護事業所から居宅サービス計画書に認知症高齢者日常生活自立度を記載して頂かないとわかりません。必ず記載をお願いしたいと言われました。改正前、居宅介護支援の認知症加算算定の場合は主治医意見書と一体的に保存しておけば算定可能でしたので、サービス担当者会議での報告にとどめていました。どう考えたらいいでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
 認知症加算については、通所介護事業所が認知症高齢者日常生活自立度を知る方法の一つとして居宅サービス計画書への記載です。サービス担当者会議において共有を図られている場合は特に居宅サービス計画書に記載がないから算定できないとは言えません。算定要件の1つに「認知症加算を算定している事業所にあたっては、認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする」とあるのが「サービスの計画」に該当します。居宅サービス計画書または個別サービス計画書ですので、通所介護計画書に要件を満たすプログラムを作成されているのかがポイントになります。「必ず記載をお願いしたいといわれました」とありますが、記載の有無は別として、ぜひ、通所介護事業所との情報共有を図り、利用者の自立支援に資する支援を検討しましょう。
掲示板714.720.730も参照ください。

[739] 重要事項へ追加記載の必要なこと、地域ケア会議 投稿者:居宅支援管理者 [山形] 投稿日:2015/04/23(Thu) 08:49  Home

今回の基準改正、報酬改定があり、重要事項説明書の変更と同意が必要と思います。報酬改定の部分の変更記載はしています。どの部分を追加したらいいのか教えてください。また、平成12年からの重要事項説明書を全部保存すべきなのか、改正になり同意を得て5年間保存で良いのでしょうか。基準改正の内容を記載するとすれば、地域ケア会議への事例提供については匿名で良いとすれば、実際に事例提供を求められた段階で口頭同意でも良いでしょうか。実際は個別ケースの場合実名での会議になることが多いのかなとも思います。以前にサービス担当者会議は介護支援専門員が主催し、連絡調整の業務なので事前に個人情報使用同意が必要と説明を受けた記憶があります。地域ケア会議はその根拠からすると主催する側で同意を取るべきと考えます。
 重要事項説明書の内容が変更になった全ての部分を遺漏なき説明し、利用者側が不利益を被らないようにする必要があります(消費者契約法 第4条 事業者側の説明義務)。説明及び同意の方法については、介護保険最新情報Vol.366「平成26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて(H26年4月1日)」の「紙で配布する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し理解を得る。・・・・同意した旨の署名・捺印は必ずしも要してないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと」とありますので参考にして下さい。保存については、最新版を保存すれば良い事になっていますが、前回との変更など確認する場合もありますので、数回分を残されていた方がよろしいかと思います。保存期間についてですが「山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」及び「山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則」に重要事項説明書の記載はありませんが、完結の日まで保存し、それ以降については報酬単価などが載っている事もあり、他の書類と同じ期間の保存が望ましいと思われます。
 地域ケア会議での同意についてですが、『地域ケア会議運営マニュアル(平成25(2013)年3月一般財団法人 長寿社会開発センター)P47〜に地域ケア会議における個人情報の取り扱い』によれば、個人情報の取り扱いに関しては、以下のように記載されています。
『個人情報保護法等をベースとし、市町村が地域包括支援センターと協力しながら、地域ケア会議における個人情報の取り扱いについての基本的な方針を定め、周知することが大変重要です。』とされています。
また、本人の同意が無くとも、外部に提供できる場合は、以下の3つが提示されています。
『@法令の定めがある場合
高齢者虐待に関しては、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、関係機関に対し、必要な個人情報を提供することが不可欠になります。
A本人の利益を守ることが優先される場合(緊急時)
本人の生命や財産の危機等に対しては、個人情報の保護よりも、本人の利益を守ることが優先すると考える必要があります。
B個別の条例による場合
市町村の個人情報保護条例に、第三者提供が可能な場合を明示することにより、収集の目的を超えた利用が可能になります。例えば、災害時の要援護者支援や、認知症高齢者、一人暮らし高齢者等の支援のためなどに活用する際があたります。
 ご質問の「口頭同意」については、判断能力のある利用者及び家族であれば口頭でも同意は成立しますが、後々のトラブル防止のためにも書面で確認した方が良いと思われます。同意を取る事業所については、「個人情報の取り扱いは、市町村が地域包括支援センターと協力しながら周知する」とあり、具体的に地域包括支援センターが主体となるとは記載が無く判断が難しいところです。居宅介護支援事業所とも連携を取りながら進められてはいかがでしょうか。
 掲示板676にも相談がありますので参考にしてください。

[738] 緊急ショートステイのケアマネ判断基準 投稿者:カズ [山形] 投稿日:2015/04/22(Wed) 18:50  Home

回答ありがとうございます。緊急ショートの必要性についてケアマネジャーの判断とのことですが、どんな理由でも緊急性があれば良いと考えて良いのでしょうか。急な葬式や家族が病気で介護できないなど、昔、措置時代の短期入所のような場合と考えて良いでしょうか。緊急でサービス調整が困難な場合なども該当するのでしょうか。
 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(老企40号)2短期入所生活介護費(15)緊急短期入所受入加算についてAによれば「『緊急利用者』とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由」とあります。具体的には、日ごろ介護をされている介護者の方が、病気、出産、冠婚葬祭 など、一時的にご家庭での介護が困難な時に利用できることになります。そして、利用者の状態や家族との事情により、やむを得ないとケアマネジャーが判断した理由を支援経過等に記録したり、その旨を事業所に記録としてお渡しするなど、根拠となるものを残しておくことが必要でしょう。ご質問の「緊急でサービス調整が困難な場合」については、前述の理由で緊急性がある場合に利用可能と判断してよろしいと思います。

[737] 短時間リハ個別の実質廃止 投稿者:山の桜 [山形] 投稿日:2015/04/22(Wed) 18:44  Home

外来通院リハビリの受け皿として設けられた短時間通所リハビリの利点となッていた個別リハビリテーション複数回算定が改正の伴う、この3年で包括と言いながら一気に実質廃止になっています。医療から介護保険へのリハビリテーション移行を進めたいはずですが、その利点を外したことは、逆行しているように思われます。その点についてご指導くださいませ。
 厚労省老人保健課担当職員の説明によれば、これまでリハビリの主だった「心身機能へのアプローチ」から、「活動へのアプローチ」、そして「参加へのアプローチ」へ焦点を当てた、バランスよく働きかける効果的なリハビリの提供を推進しています。今回の個別リハの基本報酬への包括化は、これまでの80単位をプラスしたと説明を受けましたが、実際はご意見の通り、要介護1で49単位、要介護5は38単位(6〜8時間)と低く算定されています。が、厚労省では、リハビリに、より重点を置き、リハビリマネジメント加算Uの新設、短期集中リハ加算と個別リハ加算を統合し短期集中個別リハ加算に変更、生活行為向上リハビリテーションと新たな報酬体系、社会参加支援加算(評価)を導入しています。そして、この加算を活用し「ぜひリハビリを充実し卒業させ、通所介護や地域支援事業、地域の社会資源(地域の通いの場、サロンなど)へ移行させてください」とのことでしたので、加算を考慮しながら、ぜひリハビリの充実を検討されてはいかがでしょうか。これまでの国の検討内容については、第106回介護給付費分科会(H26年8月27日)資料1「平成27年度介護報酬改定に向けて(通所系サービス、訪問系サービス等について)」をご参照ください。

[736] 成年後見人等との関わりについて 投稿者:居宅ケアマネ4年生 [山形] 投稿日:2015/04/21(Tue) 13:01  Home

成年後見人等がついている利用者への関わり方についてのアドバイスをお願い致します。
有料老人ホーム(宅老所)を利用されている方で、成年後見人等がついている方を数名担当しています。弁護士や社会福祉士などの専門職後見人の方ですが、毎月のモニタリング訪問や書類の確認等、どうすればよいのか悩んでいます。担当ケアマネとして後見人・保佐人・補助人さんにどこまでお願いしたらよいでしょうか?長文で申し訳ございませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。

@ 毎月のモニタリング訪問について
毎月モニタリング訪問し、本人と面談して本人より利用票に押印してもらっていましたが、本人の判断能力は低下していることから、毎月後見人さんとも面談して利用票に押印してもらったほうが良いのでしょうか?後見人さんによっては、毎月郵送で利用票に押印してもらう方もおり、どのような方法をとれば良いのでしょうか?

A ケアプランの変更時について
更新やサービス内容が変更になり、担当者会議が必要になった場合、後見人さんにも出席して頂き、ケアプランに署名・押印してもらった方が良いのでしょうか?特に弁護士さんに相談するのは敷居が高く感じられ、お願いしにくいです。

B 重要事項説明書の変更について
今回の制度改正に伴い、事業所で重要事項説明書の一部変更を行いました。契約者及び代理人の署名・押印欄があり、後見人さんにお願いした方が良いのでしょうか?

C 途中から後見人がついた利用者について
本人と居宅契約をしてサービスを利用開始してから数年が経ち、その間で本人の判断能力が低下したため途中から後見人がついた方については、後見人がついた時点に遡って再度居宅契約が必要なのでしょうか?
 法定後見制度は、後見、保佐、補助の類型があり、保佐においては民法12条1項各号所定の行為と申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」、補助においては申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」がありますので、一概に回答はできませんが「後見」開始の審判がおりたことを前提に回答いたしますのでご了承ください。

@毎月のモニタリング訪問について
被後見人が例え氏名を書く事ができ印鑑を押せたとしても法的効力は無効であり、後見人がケアプランに利用者名を記載し、次に「成年後見人 ○○○○」と署名または記名捺印をします。利用者の印鑑は押しません(捺印は判断能力のある本人が押さなければ無効になるためです)。利用票の署名又は捺印も後見人が押印します。毎月後見人と面談した方が良いと思われますが、郵送での方法、電話報告なども含め後見人と御相談下さい。

Aケアプランの変更時について
後見人の職務の中に「身上監護」がありますので、担当者会議の開催の案内をして下さい。多忙な弁護士及び司法書士でも、出席して下さる方もいます。都合により出席できない場合は照会票になるかと思います。

B重要事項説明書の変更について
法律行為ですので、後見人が署名または記名捺印をします。記入の仕方は@と同じです。

C途中から後見人がついた利用者について
民法には、契約の取り直しについては明記されていません。が、多くの後見人は、後見人としての立場を明示するため、受任にさかのぼって契約をし直しています。

[735] 国や市町村の説明責任、対応も遅い 投稿者:カイト [山形] 投稿日:2015/04/18(Sat) 10:14  Home

いつも改正時期などは末端のサービス事業所やケアマネが利用者や家族に説明する立場で苦情は末端に来ることになります。国や保険者である市町村の責任として被保険者への説明責任があると思います。新聞報道やネットで公表したからとこれで説明したことにはならないと思います。また、国の基準、県、市町村の条例も複雑にしすぎて難しく理解できる利用者、家族が少ないのが現状で、利用しなければならないのだからしょうがないと言われます。ケアマネとしては説明責任として努力していますが難しいのが現状です。その点、利用者を支えるケアマネの立場としては不満に思います。
ケアマネを支える協会として、国、県にどう働きかけているのか教えていただけますでしょうかお願いします。
 当協会としましては、ケアマネの皆様の資質の向上のため、内陸、庄内及び各地区支部での研修会の開催、業務遂行上での悩み相談や質問及び回答のサポート体制の整備、定期的に調査及び研究を行ない関係機関や会員の皆様へ報告書を送付しています。ケアマネにとって理不尽な業務が発生したと思われる時は、理事会の決議を経て県介護支援専門員協会として県担当課へ意見を伝えています。また、山形県高齢者虐待防止県民会議などの外部委員会へ委員を派遣しケアマネの現状を述べたり、国への働き掛けは日本介護支援専門員協会が社会保障審議会介護給付費分科会を通して意見を申し出ています。
 ご意見の通り改正時期は、どうしても後手な発表となり、現場は振り回されていることと思われます。特に今回の改正は、昨年12月に衆議院解散も重なり一ヶ月発表が遅れたと聞いています。

[734] 特定事業所集中減算の質の高いとは 投稿者:独立事業所ケアマネ [山形] 投稿日:2015/04/17(Fri) 14:19  Home

独立事業所でケアマネをしています。収入が減になり経営が大変です。ケアマネには処遇改善は国で考えていないようです。
特定事業所集中減算についてご指導ください。
サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合の中に(例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。とありますが、「地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容に意見や助言を受けているもの」がすべてサービスの質が高いとは思われません。「地域ケア会議等」の「等」とはどんなものを想定しているのでしょうか。また、5件以上ある場合としているようですが、それは指定を受けている事業所が実施地域に5件なのか、利用している事業所が5件なのか教えてください。5件という根拠は何からなのかもお願いします。
 県担当者より助言を頂きました。

 留意事項通知(H12.3.1老企第36号通知)にある特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」については、あくまでも例示にすぎません。よって、「5事業所未満」の根拠、「地域ケア会議等」の「等」については何も示されておりませんが、「等」について申し上げれば、個々の利用者への支援内容に対して意見・助言を行うことのできる公的な第三者(機関)と考えます。(保険者も該当すると思います)
 また、「5事業所」については、直近のデータで申し上げれば、町村部が該当するケースが多いようです(通所介護等では5を超える町村もありますが)。この「正当な理由の範囲」は、知事が判断することになっていますので、6月の集団指導において、説明する予定です。(留意事項通知の例示を参考にしますが、全く同じになるとは限りません。サービスの質が高いことを正当な理由とするかは、現時点で未定です。)

 件数についてですが、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(老企36号)第三居宅介護支援費に関する事項の10特定事業所集中減算について(4)正当な理由の範囲@によると、事業所が「五事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合」とあり、(例)の中に「事業所が所在する地域の場合は・・・」とありますので、利用している事業所の数ではなく、事業所の数が五事業所未満の場合になります。

[733] 短期入所の緊急SSのこと 投稿者:カズ [山形] 投稿日:2015/04/16(Thu) 18:11  Home

緊急で短期入所利用の場合、静養室も利用でき、多床室料金とのことですが、静養室が使用され、従来型個室が空床の時も多床室料金算定で良いでしょうか。また、「計画的に行うことになっていない」とは、ケアプラン第1〜3表に位置付けられていない初回の方なのか、年に数回利用されている方で利用票、提供票に位置付けされていない場合を示すのでしょうか。
 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」Vol.454 P27 問71を参照してください。答に「緊急利用で静養室の利用が認められるのは、短期入所生活介護が満床時の場合であるため、空床がある場合の利用は想定していない。」とありますので、従来型個室が空床の場合は算定が出来ません。
 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(老企40号)2短期入所生活介護費(15)緊急短期入所受入加算についてAを参照してください。「緊急利用者とは・・・・居宅サービス計画において当該日に利用する事が計画されていない者をいう。」とあり、新規利用者に限らず既に当該事業所で算定実績のある利用者も算定対象となると記載されています。ケアプランの記載については、当該日に計画されていない者となりますので、居宅サービス計画書に予定が組まれていない場合、算定可能となります。

[732] 通所系サービスの送迎減算の考え方 投稿者:タク [庄内] 投稿日:2015/04/15(Wed) 18:47  Home

Q&Aの回答についてご指導ください。
問61 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
(答)
送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。
どんな理由でも送迎をしない時は減算になるのでしょうか。また、通院時など月1回は家族が乗せてきます。その時は計画上最初から減算しておけということでしょうか。通院予定がある程度決まっている時はいいのですが、主治医の関係で当日急に通院ということもあります。いくらガソリンをかけて迎えに行っても利用者を車に乗せない時は減算と考えなければならないでしょうか。
減算があるのであれば、準備に手間がかかり、1度他の利用者を送迎して2回迎えに行く場合の加算などもあればと思います。
 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(老企36号)7通所介護費(14)「送迎を行なわない場合の減算について」注16(定員超過や災害、虐待の受け入れ等)の減算の対象となっている場合以外は、基本的にサービス事業所側で利用者の送迎を行なっていなければ、いくらガソリンをかけて迎えに行っても利用者の送迎が無ければ減算対象となります。通院による家族送迎が明確であれば、個別サービス計画上は家族送迎を明記することとなりますが、不定期な通院もあると思いますので、臨機応変な対応になるかと思います。急病など緊急でやむを得ない場合については、掲示板725に記載されていますので、参考にされて下さい。現段階では、2回送迎分の加算などは難しいかと思われます。

[731] 短期入所の31日目の自己負担分にも減算? 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2015/04/13(Mon) 15:31  Home

短期入所を保険者の了解のもと長期に利用している方について、31日分の自己負担分も減算した金額で請求するのかと聞かれ、答えられませんでした。31日なれば月初めから減算ですよね。その点ご指導ください。
 県担当者より確認を頂きました。

 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」Vol.454 P28 問76を参照してください。回答によると、「短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、1日だけ自宅や自費で過ごした場合には、報酬請求が30日を超えた日以降、減算の対象となる。」とあります。介護報酬請求では31日目は自己負担になり、その自己負担の金額は利用者と施設との任意契約に定められ、多くの施設は介護報酬の10割にしています。介護報酬として請求しない以上、県としては、31日目を減算にするかしないかは、どちらでも差し支えないとのことです(県からの意見として「家族が減算の事を知らないとは限らないため、31日目の介護費用は減算後の費用と考えた方が良いかもしれません」とありました)。同一施設を継続する場合、減算する必要があるのは、法定の「介護報酬」を請求する場合の32日目からになります。

[730] 通所介護の認知症加算と認知症対応通所介護 投稿者:ダンダン [山形] 投稿日:2015/04/10(Fri) 15:28  Home

小規模デイを利用している方がいるケアマネです。認知症の重度の方は認知症対応型通所介護を利用すれば個別の対応が可能と思います。これまで、認知症対応通所介護が少なく、通所介護の小規模の場合などは認知症の利用者に対し個別のかかわりをしてきたのにどうして報酬が下げられ、地域支援総合事業に移されるのでしょうか。中には今年度中に切り替えたり、認知症が酷い方を受け入れしない方向で考えている通所介護さえ見受けられます。そうであれば、認知症対応型通所介護を増やす方策を考えた方が良いのでないかと思います。なぜ、認知症対応型通所介護が少ないのでしょうか。
 これまでの検討過程については、介護給付費分科会第115回(H26.11.19)資料4「認知症対応型通所介護の報酬・基準(案)について」を参照してください。今回の報酬引き下げについては、国が財政難であることもありますが、地域支援総合事業へ移行することで、その地域での特色を生かしたサービスを展開して欲しいという意向もあるようです。国は「認知症施策推進5か年計画」や「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を推進しているわけですから、ご指摘の通り認知症対応型通所介護を検討すべきと思いますが、その記載はありません。介護サービス情報公開システムにて検索すると、山形県内で通所介護が415ヵ所あるにもかかわらず、認知症対応型通所介護は69ヵ所と16.6%となります。認知症対応型通所介護は地域密着型サービスであり、市町村の介護保険事業計画で位置づけるべきことでありますが、なぜ少ないかについては、保険者自体の認知症対応型通所介護に対する取り組み方や各事業所での収益性や地域性の問題、事業所の運営の考え方もありますので、一概に判断は出来かねますが、今後増える方向に期待したいと思います。

[729] 介護請求記録保存 投稿者:エス [山形] 投稿日:2015/04/09(Thu) 15:21  Home

 山形県の条例では居宅サービス計画費の請求に関する記録の保存が5年間とあります。これは依然、地方自治法の規定によりと説明がありました。今回、介護保険最新情報VOl462「介護給付費請求書などの保管について」出は、介護保険において事業者が受け取る介護報酬は、被保険者を代理して受領するという構成となっていることから介護保険法第200条第1項の規定により2年とあります。5年は介護予防・日常生活支援総合事業費の請求とあります。国で定める介護給付費請求と条例で定める居宅介護サービス計画費などの請求とどのように異なるのか、国では保管と言い、県では保存という言葉を使用していますが違いを教えてください。
 初めに用語の定義から説明します。保管とは物を損傷たり、損失しないように管理することを意味しています。保存とはそのまま手を加えない状態で保つことを意味しています。
 質問にある居宅サービス計画費の請求に関する書類の中に介護給付費請求書も含まれていると考えます。介護保険法第200条第1項の規定は介護報酬の請求などの消滅時効に伴う保管期間であり、山形県条例で定めるものには介護給付費請求書だけではなく、関係する書類も含まれると解釈できます。また、介護支援専門員は、介護保険法の改正に伴い日常生活支援総合事業のプランに位置付けることもあることと思います。
 不明な点は直接、条例に関することですので協会として返答できなけますので、山形県の担当課へ問い合わせください。

[728] 居宅介護支援の実習の受け入れについて 投稿者:ビーバー [山形] 投稿日:2015/04/09(Thu) 15:18  Home

 居宅介護支援の特定事業所加算を算定するのにあたり、「研修の実施主体との間で実習等の受け入れを行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。」とありますが、具体的にどのような書面なのでしょうが?保険者等と事前に契約を交わすということなのでしょうか?それとも書面を事業所に掲示するだけなのでしょうか?ご指導お願いします。
 居宅介護支援における特定事業所加算の算定に係る介護支援専門員実務研修の実習受入れについては、平成28年度介護支援専門員受講試験合格発表の日から施行されます。平成28年度になってからとなると思いますが、研修実施主体、山形県の場合は、指定研修機関である社会福祉法人山形県社会福祉協議会との法定研修等の受け入れの協力する旨の誓約書等書面にて取り交わすことになります。実習の受け入れ態勢を整え、自立支援に資するケアプラン作成の指導ができる体制を整えることが先決です。事業所内に掲示しなければならないなどの規定は今のところありません。なお、誓約書などの参考として一般社団法人日本介護支援専門員協会において任意に使用できる書式を作成する予定です。

[727] 実務研修における実習等 投稿者:特定事業所加算居宅ケアマネ [山形] 投稿日:2015/04/07(Tue) 15:16  Home

 特定事業所加算要件に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が追加されました。その「等」についてQ&A問186では地域同行型実地研修やケアプラン点検などが記載されています。具体的に地域同行型実地研修とはどんなものでしょうか。「具体的な研修内容は都道府県において適切に確認されたい」とありますが、山形県としてはどう考えているのでしょうか。「基礎技術の実習」とはどのような実習なのかを教えてください。
 特定事業所加算算定要件に追加された介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保については、平成28年度に行われる介護支援専門員受講試験からとなります。「等」の考え方についてはQ&Aにあるように質の高い事業所を評価する観点から例として出されたものが、介護保険最新情報vol.455「介護支援専門員地域同行型研修の実施について」H27.4.1です。主任介護支援専門員を配置しているということは事業所におけるスーパービジョンはもとより地域づくりの視点から地域の介護支援専門員への指導助言も求められます。山形県としては、「等」についての解釈をどうするかについて来年度へ向け検討する方向で考えられています。
 地域同行型研修は、主体が市町村になり、アドバイザーとなる主任介護支援専門員に研修を受講いただき、地域の介護支援専門員に対しケアマネジメントプロセス等のOJTを実施することにより実践的知識・技術の習得、苦手な部分の教育などを行い、地域の介護支援専門員の資質向上を図り、また主任介護支援専門員の指導力向上を狙いとするものです。
 「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」については介護支援専門員実務研修の中でインテークからモニタリングまでのケアマネジメントの一連のプロセスを実践の中で見学、学習していただくことになり、指導者からは学んだことを評価していただくことになると考えます。その実習指導に当たっていただくのが主任介護支援専門員を想定しています。詳細については、国から示される介護支援専門員研修ガイドラインで明らかにされる予定です。


[726] 認知症介護の研修修了者 投稿者:古い職員 [山形] 投稿日:2015/04/07(Tue) 15:09  Home

 以前、この掲示板や県の集団指導の際には、昔、大寿荘であった痴呆介護研修は認知症実践者研修等には内容も古く該当しないとの回答をいただきましたが、この度のQ&Aでは「該当する」との答えであり、その時々で回答が異なるのはおかしいのでないでしょうか。その根拠になることを教えてください。
 上記の相談の通り、以前大寿荘であった研修は該当しないということでした。その時の研修は、山形県社会福祉事業団が昭和60年9月2日に県から受託開始した「山形県痴呆性老人処遇技術研修事業」というものでした。
 今回Q&Aの問35で出されているのは、旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程のことです。山形県認知症介護実践者等養成事業実施要綱のなかで実践者研修(「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12 年9 月5 日老発第623 号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「12 年局長通知」という。)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について(平成12 年10 月25 日老計発第43 号厚生省老人保健福祉局計画課長通知)に基づき実施されたもの(以下「旧基礎課程」という。)を含む。)とあります。以上のことから、12年局長通知に基づいた痴呆介護研修事業が旧痴呆介護実務者研修になります。なお県のホームページに山形県認知症介護実践者等養成事業実施要綱が載っておりますので、ご確認ください。

[725] 通所介護の送迎について 投稿者:たき [置賜] 投稿日:2015/04/07(Tue) 13:19  Home

 通所の送迎について教えてください。送迎減算の考え方として、迎えに行くが利用者都合で送迎できない場合が減算とのことですが、個別サービス計画上とQ&A問61にあり、居宅サービス計画書への位置づけは必要ないと考えて良いですか。通所介護から減算になるのだから計画書へ送迎の必要なニーズをお願いしたいと言われました。それはおかしい、基本報酬であり、送迎の有無と送迎ニーズの関係はないと話をしました。いちいちサービス事業所のためにニーズを出して目標を立てるのでは、いくらあっても拉致があきません。もし、体調不良で病院まで家族が来るのでと病院まで送迎した場合は算定可能でしょうか。
 県担当者より確認を頂きました。

 平成18年度の介護保険改正に伴い送迎加算が廃止され、基本報酬に包括化されており、担当者会議などでの情報共有は必要と思われますが、基本的には個別サービス計画に位置付けるものであり、何らかの必要性が無ければ居宅サービス計画書への位置付けは必須ではないと考えます。(事業所に隣接する集合住宅に居住する軽度の利用者の送迎等については、客観的な意見が必要となる場合もあると思われます。)
 緊急でやむを得ない場合、通所介護の送りで病院へ連れて行くことが想定されます。この場合、送迎車を出している(事業所の従業者が送迎に関わっている)事もあり、減算は不要と考えます。

[724] 通所介護の送迎減算について 投稿者:新人 [山形] 投稿日:2015/04/06(Mon) 13:13  Home

 今回の改正の通所介護の送迎減算についてお聞きします。通所介護の同一建物に宿泊した場合の帰りの日についてです。宿泊して自宅に帰る日は、行きは同一建物からデイサービスに通い、帰りは自宅までデイサービスで送迎することになります。この場合は、同一建物減算(−94単位)が適用となるのでしょうか?それとも帰りは送迎を行っているので、片道分の送迎減算(−47単位)が適用となるのでしょうか。よろしくお願いします。
 インフォメーションVol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の問60及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(老企36号)7(14)送迎を行なわない場合の減算について」をご覧ください。「宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。」とありますので、「やむを得ない事情」が無いと思われる今回の質問の場合は、片道分の送迎減算になります。




[723] リハマネ会議について 投稿者:あるOT [山形] 投稿日:2015/04/06(Mon) 13:10  Home

 この度の改正でリハビリテーションマネジメント加算U算定の際に、リハ会議が必須になりましたが、欠席の場合照会もいらないとのことがQ&A問83にありました。リハ会議の医師はリハ施設の医師であり、サービス担当者会議の場合は居宅のかかり付け医と考えます。照会もしなくともいいのであれば、うちわで済ませることも可能ということでしょうか。施設内会議で進めることは可能ですが、利用者、家族、サービス事業所もとなると難しいと思います。
 日本介護支援専門員協会が開催した「平成27年度4月介護保険制度改正・介護保険報酬改定伝達研修」での厚労省老人保健課課長補佐の話では、リハビリテーション会議に本人、家族、医師等事業所職員、介護支援専門員、他の居宅サービス提供者等を想定しており、ケアマネも是非出席してくださいとのことでした。ご指摘の通り、リハビリ会議での医師とはリハビリ施設の医師となります。リハビリ会議に欠席の場合、照会票も不要とあれば、施設内で会議を済ませてしまう恐れがあります。リハビリの内容は、『心身機能』のみならず『活動』と『参加』へのアプローチを推進しており、ケアマネにリハビリ会議への参加案内が無い場合は、ぜひ参加の意思を示していただき、リハビリ計画書を確認していくことが大事です。施設内会議となっても、「難しい」と思わず、みなさんに出席いただけるようにアナウンスされてはいかがでしょうか。

[722] 個別サービス計画書の保存 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2015/04/06(Mon) 13:08  Home

 今回のQ&Aをみて、個別サービス計画書の保存について、運営基準第29条の記録の整備の対象ではないがその取扱いについて適切に判断されたい。との回答で、質問者は保存期間2年で質問しているようです。その取扱いについて適切に判断されたい。とはケアマネ判断で、居宅サービス計画有効期間と判断して良いでしょうか。書類だけ増えるのは煩雑になる原因です。また、内容に食い違いがある場合は居宅サービス計画書の見直しなのか、個別サービス計画見直しなのか教えてください。
 訪問入浴、訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問看護などの計画も解釈通知にはありませんが、提出してもらう必要があるのでしょうか。
 ご指摘の通り、運営基準(省令38号)第29条記録の整備の項目に変更はなく、整備の対象になっていません。また、「山形県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25 年3 月県規則第29 号)」においても、記録の整備については『「介護給付費等の請求に関する記録」を保存すべき記録として明確化し、また、サービス提供記録等の保存年限を5年間とする。(国の基準では2年間。)』と記載されており、個別サービス計画書についての保存期間は明示されていませんが、居宅サービス事業所と連携しているという証として必要な書類ですので、保存されておいた方がよろしいかと思います。
 「指定居宅サービス等に関する基準について(老企25号)」3運営に関する基準(13)Eによれば「居宅サービス計画に基づき」個別サービス計画を作成する事になりますので、内容に食い違いがある場合は、再度サービス担当者会議などを通し計画のすり合わせが必要と思われます。
 ご指摘の通り、老企25号には訪問入浴介護及び訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問看護など医療系サービス計画を居宅介護支援事業所に「提供するよう努める」の記載はありません。が、平成26年度介護保険施設等【報酬改定】集団指導資料5ページのDによれば、「指定居宅サービス等の事業所担当者より個別サービス計画の提出を求める事とする」とありますので、連携を強化するためにも提出を求めてはいかがでしょうか。

[721] 生活行為向上加算実施者向け研修 投稿者:伊藤 [庄内] 投稿日:2015/04/06(Mon) 13:01  Home

山形県で生活行為向上加算に係る研修予定はあるのでしょうか。また、研修を受講見込みで算定可能でしょうか。
 県担当者より確認を頂きました。

 現在のところ、全国老健協会または全国デイ・ケア協会主催の「平成27年度生活行為向上リハビリテーション研修会」以外情報がありません。各専門職団体に問い合わせてみてはいかがでしょうか?研修受講見込みでは、算定できません。
 現在の開催予定は、
4月11日〜12日(東京)、18日〜19日(福岡)、20日〜21日(東京)、4月30日〜5月1日(埼玉)、5月11日〜12日(大阪)、14日〜15日(名古屋)、5月28日〜29日(東京)、6月8日〜9日(大阪)、7月27日〜28日(福岡)、10月10日〜11日(札幌) です。

[720] 通所の認知症加算 投稿者:かる [山形] 投稿日:2015/04/03(Fri) 11:57  Home

 Q&Aを見ましたが、良くわかりません。ケアマネとの情報共有で算定可能ですかね。以前ケアマネの認知症加算と同様な記載のようです。通所介護が情報を得るのは主治医へ直接は難しいし、もし、認定遅れで、ケアマネが主治医意見書をもらうのが遅く、暫定の期間が2か月あれば2か月算定不可能となるのでしょうか。詳しく教えてください。
 インフォメーションVol.454「H27年度介護報酬改定に関するQ&A(4月1日)」にも記載がありますように、「サービス担当者会議などを通じて」認知症高齢者の日常生活自立度を確認しケアマネと情報を共有することになります。山形県の判断として、今回削除された居宅介護支援事業所の認知症加算の外れる場合について「主治医が日常生活自立度をV未満と判定した日(最終診断日)の属する月から算定できない」とあり、今回の通所介護の認知症加算の算定にも準拠すると思われますので、最終診断日の確認に留意してください。例え認定が遅れ、主治医意見書の確認が二ヵ月遅れたとしても、過去にさかのぼって判断することとなりますので、日常生活自立度V以上の占める割合が100分の20未満となった場合となった場合、過誤扱いになる可能性があることも通所介護事業所へ伝えておくことが大事です。もし認定が遅れているとすれば、主治医に確認する方法として、家族や担当ケアマネ、居宅サービス事業所として確認する方法もありますので、「難しい」と思わず何らかの方法を検討されてはいかがでしょうか?
 掲示板522「認知症加算の外れる場合について」に算定の開始月及び終了月の考え方について記載してありますので、参考にされてください。

[719] 特養の宿直廃止の件 投稿者:特養施設ケアマネ [山形] 投稿日:2015/03/31(Tue) 11:54  Home

今回の通知で、通知に定める宿直者を配置すること。(介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設であって、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年二月十日 厚生省告示第二十九号)第4号ニ又は第5号ハを満たす人員を配置し、かつ夜勤者のうち1名以上の者を夜間における防火管理の担当者として指名している施設を除く)ということは、シルバー人材センターなどの宿直をお願いしていますが、面会時間が21時まで面会の時に施錠したり、開錠したりは夜勤者にさせろと言うことでしょうか。その間に利用者が動いて転倒などしたらと考えると怖い点があります。宿直は業務的には軽作業ですが、防火管理の他にもしていただいていることから職員の負担が増大し、報酬下減算され職員への負担が増えるのでは元も子もないと思います。施設長は経費が減るので助かるばかりと言います。その点についてなぜなのか教えてください。
 夜間宿直員の配置が決められた背景は、東京都東村山市の特養火災死亡事故によるものでした。「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」(昭和六二 年九月 一八日 )にて宿直が記載されていますが、介護保険法では、夜間の宿直員配置規定はなく、老健や療養型医療施設では宿直が求められていません。特養ホームの場合、老人福祉法上の規定で「養護老人ホームや特養等の社会福祉施設に夜勤者以外の宿直者が義務付けられている」として夜勤者とは別に宿直職員(事務当直)の配置が求められています。
今回の県の集団指導で、相談内容の表記と若干異なるのは「特別養護老人ホームについては、夜勤者とは別に、必ず宿直員を配置することとされているが、平成27年4月1日から、最低基準を上回る夜勤職員を配置し、かつ、そのうちの1人以上を夜間における防火管理の担当者として指名している場合にあっては、夜勤者とは別に宿直員を配置することは要しないこととされた。」という点です。集団指導時には、「夜勤配置加算との兼ね合いがある」ということでしたが、それ以上の詳しい説明はありませんでした。夜勤職員配置加算算定は当該時間における計算式で一定数値を上回っている場合に算定できますが、イコール最低基準を上回る夜勤職員を配置になるのか、人数として1名上回ることが要件なのか、今の時点では詳細が分かりません。単なる経費削減だけではなく、防火管理等の責任も大きいと思います。Q&Aや今後の県の指導を待ちたいものです。

[718] 通所介護の利用に関して 投稿者:庄司 [山形] 投稿日:2015/03/30(Mon) 11:38  Home

 時間短縮の利用の仕方で利用初めの時間を午後から利用し終了の時間を合わせることは可能ですか?一般的に午前中の利用は入浴がメインで午後からが活動になっています。
 利用者の中では入浴はしなくて良いし、食事もいらないがレクや趣味活動には参加したいという方もいます。このような場合は午後からの利用で良いのでしょうか?事業所で受け入れてもらえるのであれば可能でしょうか?
よろしくお願いします。
 上記の通りの考え方でよろしいと思います。
 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)厚生労働省から出ているものを載せますので参考になさって下さい。

○ 通所介護サービスの提供時間
問56  同一の利用者が利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることは可能か。
(答)適切なアセスメントを経て居宅サービス計画及び通所サービス計画がそのような時間設定であれば、利用日によってサービス提供時間が異なることはあり得るものである。
問57 サービスの提供開始や終了は同一単位の利用者について同時に行わなければならないのか。
(答)サービスの提供にあたっては、利用者ごとに定めた通所サービス計画における通所サービスの内容、利用当日のサービスの提供状況、家族の出迎え等の都合で、サービス提供の開始・終了のタイミングが利用者ごとに前後することはあり得るものであり、また、そもそも単位内で提供時間の異なる利用者も存在し得るところである。報酬の対象となるのは実際に事業所にいた時間ではなく、通所サービス計画に定められた標準的な時間であるとしているところであり、サービス提供開始時刻や終了時刻を同時にしなければならないというものではない。
なお、利用時間の留意点として2時間以上〜3時間未満の場合、心身の状況から長時間サービスが困難である者として理由付けが必要です。3時間以上なら通常の利用として可能です。

[717] 医療連携のできない包括支援センター 投稿者:ゆうか [山形] 投稿日:2015/03/25(Wed) 11:33  Home

ある市の地域包括支援センター委託数ヵ所ですが、研修では主治医や病院と医療との連携が大切ですと話をしておきながら、介護予防プランに通所リハなど位置付ける際に先生との面談もされていない。これは基準違反ではないでしょうか。主治医の先生と面談する際に留意することなどあれば教えてくださいと聞きましたが付き合いがないのでわからないと言われました。医療・介護の連携の中心的役割の地域包括支援センターの主たる職員がこれでは話になりません。介護支援専門員の側面支援すべき包括支援センターの役割はこんなものなのでしょうか。事例検討会でもだらだらで司会進行も上手くできないこんなのでは、来年度から思いやられます。
協会では地域包括支援センターの職員への研修等考えがあれば?
 最近の相談内容にも、同様のQ&Aがありましたので、再掲したいと思います。
 相談705からです。まず、地域包括支援センターの主任ケアマネジャーとしての立場ですが、「主任介護支援専門員は地域の介護支援専門員に対し、指導、助言、スーパーバイズが出来なければなりません。地域包括支援センターの主任介護支援専門員であればなおさら、包括的・継続的ケアマネジメントを実施する役割があります。介護保険法第69条の34,3項(H26.6.18の一部改正)には自己研鑽の規定が定められました。専門的知識・技術の水準を向上させていきましょう。」というものでした。相談696は地域包括支援センターのケアマネジャーとしての質の向上についてですが、「地域包括支援センターの責任主体は、保険者と位置付けられており、その運営についても職員教育についても最終的に保険者の責任になります。地域包括支援センターの研修は、山形県の場合地域包括支援センターの初任者研修は県の委託を受け、県地域包括・在宅介護支援センター協議会で行っています。保険者によっては実施状況調査としてケアプランチェックを行っているところもあります。地域包括支援センターと居宅介護支援事業所は、お互いに協力しながら指導助言し合える関係が必要でないかと思います。利用者が困らない様に協力して支援していきましょう。」というものでした。 なお通所リハ利用の際はケアマネジャーが主治医と面接の場合もあれば、主治医意見書の通所リハ欄にチェックがついているかを確認し、なければ家族から主治医に通所リハ利用希望を伝えて頂き、通所リハに診療情報提供書を持って行ってもらう場合もあります。また来年度には、医療介護連携支援センターが設置される見込みですので、地域包括支援センターと連携を持ちながら支援をしていくこともできると思います。地域包括支援センターもケアマネジャーも、今後の地域包括ケアシステムの実現という大きなテーマの前に、それぞれの強みを活かしつつ、お互い高めあいたいものだと思います。 

[716] アセスメントと担当者会議の時期 投稿者:佳奈 [山形] 投稿日:2015/03/25(Wed) 11:30  Home

いま、業務の効率化を考えています。5月末までの認定の方が、4月後半に認定が出た場合に、6月からの新しいプランに対し、4月末にアセスメントを行い、4月末にサービス担当者会議を開催して、1か月の余裕はあるものの6月からのプランを作成して、5月連休明けにでも交付してしまうのは可能でしょうか。その場合のモニタリングは5月末までのプランでの行うことになりますが問題ないでしょうか。6月からのプランについて4月の再アセスメント、モニタリングを行ったプランになります。いつの時点でとはないと思いますのでよろしくお願いします。
 上記の内容通りの考え方でよろしいと思います。更新の申請は2か月前からですが、通常認定結果が出るまで1か月程度かかると思われます。上記のように1か月以内に認定が出た場合は質問内容のようになると思います。また、上記のように更新後のケアプランが確定したのちでも、大きな状態変化等がありケアプランの変更が必要な場合は、再度一連のケアマネジメントをする必要があります。なお、「おおよそ一ヵ月」以内であれば、再確認し、特に変更がなければプラン確定で大丈夫だという過去の質問回答がありましたので、参考になさって下さい。

掲示板383「サービス担当者会議等による専門的意見の聴取」
(質問)やむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サ
ービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。とあります。4月20日退院カンファレンスと退院後のサービス担当者会議を開催し、5月1日退院されました。要介護認定有効期間が5月末までで、利用者の状態は退院時から変化ありません。その場合でサービス担当者と調整したが参加出来ないとの時はサービス担当者への照会で良いと判断していいですか。変更間もないとは1ヶ月程度でしょうか。
(回答)県長寿社会課担当者より確認を頂きました。今回の場合、再アセスメント、評価を行ない利用者の状態及び家族の介護状態に大きな変更が無いとすれば、有効期間を変更したケアプラン原案の作成、各事業所への照会、利用者及び家族への説明と同意、で可能だと思います。サービス担当者会議に出席できないサービス担当者へ、その者の所属(職種)および氏名を記載するとともに、当該会議に出席できない理由についても照会票に記入するよう依頼すれば良いでしょう。この「変更間もない」とは、おおよそ1ヶ月程度と解釈してよろしいと思います。

[715] 緊急短期入所についての改正点 投稿者:チコ [庄内] 投稿日:2015/03/24(Tue) 11:27  Home

この前の伝達研修で質問忘れたので教えてください。緊急短期入所の算定要件について、利用者の状態や家族などの事情により、介護支援専門員が緊急に短期入所生活介護を受ける必要があると認めたものに対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。とあり、その判断は介護支援専門員に委ねられていると考えて良いでしょうか。居宅サービス計画に位置付けられていないとは、利用票に位置づけがない場合なのか、全く、居宅サービス計画第2表に位置付けられていない場合を指すのでしょうか。後で、保険者からこれは緊急とは認められないなどとならないか心配です。また、特養併設は別ですが、単独短期入所施設の場合静養室がない場合があります。
 緊急短期入所算定要件は相談内容の通り、介護支援専門員の判断になると思いますので、その根拠となるアセスメント、支援経過等をまとめておきましょう。その内容や必要に応じて、地域包括支援センターや行政など関係機関への連絡や情報共有はあると思います。
 また、居宅サービス計画とは第1表〜第7表までを指しますので、それらに位置付けられていないと解釈しますが、なお、静養室等の等についても、Q&Aで確認していきましょう。

[714] 通所介護の認知症自立度判定根拠 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2015/03/24(Tue) 11:24  Home

久しぶりに質問いたします。通所介護事業所から認知症加算を算定するために利用者の情報提供を求められました。サービス担当者会議で伝えてあるのに再度確認と主治医意見書のコピーをもらえないかと言われました。主治医意見書は介護支援専門員がアセスメントの資料として保険者から提供を受けるものであり、サービス事業所への提供は問題があると考えます。通所介護事業所では根拠になる資料が必要とのこと。どのように対処すべきでしょうか。報酬が下がり、加算の算定しか考えていないように思います。
 相談[709]でも同様の質問を受けています。
「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について解釈通知にあり、これまでと変更なく、@主治医意見書を用いる A複数の判定がある場合は最も新しい判定を用いる B医師の判定が無い場合は認定調査員が記入した記載を用いる の3点です。通所介護の認知症加算のための根拠となる、「認知症高齢者の日常生活自立度」の確認方法や、介護支援専門員が情報提供しても良いのかなどは、今の時点では詳細が出ておりません。3月31日には国からのQ&Aが出る予定ですので、もうしばらくお待ちください。また、今回の改定では、運営基準の変更で個別サービス計画の提出を受けることの義務づけなど連携がより求められます。居宅介護支援事業所も様々な要件を満たすことで、質の高い事業所として特定事業所加算の体制を求められると同様、各事業所も新たな報酬改定の体制で強化していこうという姿勢は重要だと思います。ケアマネジャーも事業所もお互い高めあっていきたいものです。

[713] 県協会の伝達研修へのお願いと相談 投稿者:ジョイ [村山] 投稿日:2015/03/24(Tue) 11:22  Home

県協会の研修に参加させていただきます。国では少しずつ官報などや介護保険最新情報で新しい情報が入ります。伝達研修では新しい内容を網羅した内容で伝達頂けるようお願いします。案の段階で話されても修正されており、役に立ちません。よろしくお願いします。

 相談ですが、居宅介護支援事業所での重要事項説明書に今回のいろんな改正で利用者へ説明しておかなければならないことについて教えてください。同意の月日については4月中であれば問題ないでしょうか。国の基準が変わると、県の条例なども変更があると思いますが、それが発表されてからの説明と同意でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。また、同意の署名については利用者の理解力がない場合は、利用者名と代理人両方と言われたり、利用者ではなく代理人の方もと言われたり、利用者名で良いと言われたりするのですが、本当はどうなのでしょうか。
 山形県介護支援専門員協会の伝達研修では、上記のように努力したいと思います。Q&Aが出る前の研修になりますので、現時点でできるわかりやすい伝達研修を心掛けたいと思います。
 重要事項説明書の同意日ですが、山形県への各加算の届け出が集団指導において4月10日までと連絡なったことから、なお今後の詳しい指導を待ちたいものです。また、同意の署名について実地指導では、利用者と家族(代理人)両者の署名捺印と指導されております。
 重要事項説明書の内容ですが、今回加算等の報酬改定だけではなく、基準改正も行われておりますので、国の基準改正も確認しながら説明していきましょう。国の基準を受けて、県の居宅介護支援の規則改正はH27.4.1に出る予定です。

[712] 特定事業所加算の法定研修等の実習受入れとは 投稿者:特定事業所管理者 [山形] 投稿日:2015/03/17(Tue) 18:47  Home

特定事業所加算T〜Vまでに別れ、人員が多いと高い方を算定できるようで
すね。居宅介護支援の法定研修等における実習受入れ事業所となるなど人材育成への協力体制整備とありますが、具体的には、これまで実務研修の際に実習対象者を紹介して指導するのとどう違うのでしょうか。
実習受け入れ体制整備さえされていれば算定可能でしょうか。いくら28年度からと言われても不安なのでご指導お願いします。
報酬を上げずに仕事だけ増やすことに対し不満はありますが…
ご相談いただきありがとうございます。
 相談内容とおりで、法定研修等における実習受入れ事業所となるなど人材育成への協力体制整備が取れれば算定可能です。介護支援専門員の質向上の一環で、法定研修の見直しが行われています。特定事業所加算の見直しは、この一連の質向上の流れの中で行われ、特定事業所は主任介護支援専門員を中心に指導教育的な役割が求められます。これまでの実務研修の際に実習対象者の紹介、指導と考え方は異なり、実務研修における実習の考え方としてケアマネジメントプロセスの見学があり、アセスメントからモニタリングまでの一連のプロセスで概ね3日程度の見学、直接指導に当たるのが主任介護支援専門員となります。実習指導に当たる主任介護支援専門員は各プロセスの評価をしなければなりません。解釈通知案などを参考にする必要があります。また事業所として実習受入れをし人材育成への協力体制を整備しているという計画等や記録が必要になってくると思います。
 なお今後のQ&Aでも確認していきましょう。

[711] 担当者会議が必要かどうかの判断 投稿者:ぴこ [山形] 投稿日:2015/03/17(Tue) 13:43  Home

前回の改正のとき、デイサービスの提供時間が変わる場合、担当者会議が必要ですと言われましたよね。
では、デイが通常規模から小規模に変更で単位数が変わる場合や、ヘルパー事業所が特定事情所加算をとることになりましたというような場合はどうでしょう?
軽微な変更と考えていいでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。
 以前のQ&Aにありましたので参考にしてください。
(質問)各サービスの時間区分の見直しに伴い、ケアプランにおいても、利用者の利用時間の 見直しが必要になるが、この場合、サービス担当者会議を開催する必要があるか。
(答)ケアプランの軽微な変更を行う場合には、サービス担当者会議を開催する必要がないこととされている。利用時間の見直し内容にもよるが、6-8時間を7-9時間に変更する場合等は、総合的な援助の方針や、課題、目標等が変わらない範囲であれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。ただ、この場合にあっても、利用者に対し充分な説明を行う必要がある。

また、軽微かどうかの判断の「考え方の基本」は、平成22年7月30日厚生労働省老健局振興課より老介0730第1号で通知のあったVOL.155「3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)」中のなお書きにあるように、『なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。』となっていますので、この原則に照らして判断していきましょう。今回、加算の変更や追加も多いですので、ご利用者の方やご家族に説明できる準備はしておきたいものです。

[710] 今回の改正での「沿う」が「基づく」に 投稿者:カイト [山形] 投稿日:2015/03/16(Mon) 08:40  Home

これまで、個別援助計画は「居宅サービス計画書に沿って作成しなければならない」とありましたが、来年度から「居宅サービス計画書に基づき作成しなければならない」となりました。その大きな違い、国の考え方が変ったのでしょうか。個別援助計画書はすべて担当ケアマネに渡さなければならないのでしょうか。どうしても、利用してから作成しているのが現状です。
ご相談いただきありがとうございます。
 訪問介護計画書(通所介護計画、訪問リハビリ計画など準ずる)については、これまで通り「居宅サービス計画書に沿って作成されなければならない。訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該個別援助計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じ変更するものとする。」ありますので変更はありません。ただし、サービス提供については、「居宅サービス計画に基づきサービス提供している指定訪問介護事業者は当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪問介護計画の提供の求めがあった際には当該訪問介護計画書を提供することに協力するよう努めなければならない」とあり、居宅サービス計画に「沿う」とは、訪問介護計画書などの個別援助計画は居宅サービス計画から離れず従い作成することを意味します。「基づく」とは根拠、基準となることに起因すると考えれば、則って行うといえます。個別援助計画を作成した場合には提供についての努力義務が課せられていますので、作成したら早急に提供すべきと考えます。これはお互いの共通認識を持つことに繋がりますし、お互いの専門的な視点での見立て、手立てとなりうるものです。

[709] 通所介護の認知症加算への情報提供はおかしい 投稿者:ダイスケ [庄内] 投稿日:2015/03/16(Mon) 08:33  Home

通所介護での認知症加算算定のために通所介護が協力したり情報提供したり、余計な手間がかかります。また、認知症加算を通所介護で算定したいのであればそれなりのプロセスを踏む必要があるのでないでしょうか。サービス事業所は何でもケアマネではないはずです。難しいのは主治医意見書での算定の場合は今まで、居宅介護支援事業所の認知症加算算定はケアマネが知った日、算定修了は最終診察日とのことでした。主治医意見書のコピーください等という通所介護もあります。それはできませんと断りをしています。そうすると何で算定するのかとケアマネにブチ切れる相談員もいます。
ご相談いただきありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
 通所介護の認知症加算算定のための根拠となる、「認知症高齢者の日常生活自立度」の確認方法や、介護支援専門員が情報提供しても良いのかなど、今の時点では詳細が出ておりません。3月31日には国からのQ&Aが出る予定ですので、もうしばらくお待ちください。また、今回の改定では、運営基準の変更で個別サービス計画の提出を受けることの義務づけなど連携がより求められます。ケアマネジャーも事業所もお互い高めあっていきたいものです。

[708] 認知症、独居加算が基本報酬に包括化される件について 投稿者:マーチン君 [最上] 投稿日:2015/03/15(Sun) 08:05  Home

4月からの介護報酬の改正に伴い、認知症、独居加算が基本報酬に包括化されるとの事で、今までは、双方の加算が算定される方は、ケアプラン1.2表に加算を算定される理由づけ、どうケアマネが関わっているか等位置づけしていましたが、今後も対象となる方は継続して位置づけしていいのでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 上記の相談内容の通りと思います。
「認知症加算・独居高齢者加算について、個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供は、介護支援専門員の基本の業務であることを踏まえ、加算による評価ではなく、基本報酬への包括化により評価する。」ということですので、今までのアセスメントの視点や、ケアプランへの位置付けが必要ないということではありません。加算のための算定理由を記入するのではなく、個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供ということを主眼にアセスメントをし、ケアプランを作っていきましょう。

[707] 特定事業所集中減算について 投稿者:ネオス [山形] 投稿日:2015/03/13(Fri) 18:26  Home

平成27年度下半期から特定事業所集中減算の対象が全事業所とのことですが、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリなどみなし指定の医療機関があります。実質していないのですが…。たまに、知らない内に訪問看護は医療で特別指示書で訪問したのが期限が切れ介護保険へ移行され、気づかずの場合があります。報酬請求の段階で介護保険で請求お願いしますと言われることもまれにあります。山形市内には訪問看護事業所が多く、開業医の先生はみなし指定を受けており、きりがありません。福祉用具も同様で、山形市内は事業所は多いものの、片手間でしているところもあれば、料金の差もあります。その点についても集中減算にとなると困ります。
あくまで、実働している訪問看護であり、福祉用具も利用者により料金で考える場合とアフターフォロ−で考える方と居ます。正当な理由の具体的なことを教えていただきますようお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

  集団指導の内容からですが、「山形県における特定事業所集中減算の正当な理由の範囲(現行)」の5点がのっておりますが、「このたびの報酬改定をふまえて正当な理由の範囲について4月以降検討を行い、改正することとした場合には、報告様式の改正と併せて各事業所に通知する。」とあります。
その資料に載っているように、現行の詳しい内容が、「平成18年8月24日付け山形県長寿社会課長通知(長第594号)」 「平成19年1月31日付け山形県長寿社会課長通知(長第1175号)」 また、他には「平成23年12月14日付け山形県長寿社会課長通知(長第1171号)」 には指定居宅介護支援に係るQ&Aが出ておりますので、ご確認ください。
 そのなかに、正当な理由の範囲の 
 Cサービスのしつが高いことによる利用者の希望を勘案した場合(例:公正に利用者に事業所を紹介している資料、また、例えば福祉用具貸与であれば価格やメンテナンス等が他社より優れている等客観的に質が高いことが示せる資料を提示できる場合。) 
 Dその他正当な理由があると考えられる場合(例:居宅介護支援事業所の利用者が市町村内の一部の地域に集中しており、当該地域に所在する通所介護事業所が1箇所しかない等、ある程度利用者が集中しがちな素地があり、利用者の所在地リスト等数字を示せる客観的な資料で説明可能な場合。)とあり、「このCDの場合は当該理由が適正なものかどうか個別に判断しますとあります。」また、「例えばサービスの質が高い、地域的に見て集中する特異性があると〜認められたとしても、それは絶対的評価ではなく他の事業所との比較による相対的評価であり、時間の経過とともに変化するものであり、他の事業所の質向上などあり得るため、同様の理由で正当な理由と認められることが保障されたものではない。」とあります。
 以上のことから、現行の県の通知を読むとともに相談内容の件は個別に県に相談することになるでしょう。また今後、県からの情報も集めていきましょう。

[706] 重要事項説明書の変更同意 投稿者:ケアマネ [山形] 投稿日:2015/03/12(Thu) 09:14  Home

いつもであれば、15日以降、モニタリング、利用票の確認で連絡調整するところです。介護報酬について諮問答申され、ある程度決まりのようですが、まだ、決まらない状態で利用者へ重要事項説明書内容変更について説明できない状況です。また、各サービス事業所の加算算定についても、ソフト業者でも今月末か来月初めまでは大丈夫ですと。集団指導の資料を見てもあやふやで、それで利用者へ説明することができません。
4月には入つてからからでもいいと、18年の改正の時、県から言われた記憶がありますが、行政好きな遡りは利用者には通用しない点があるかと思います。頑固な利用者もおられます。
その点、国が悪いんだと説明してよいでしょうか。文句は国へ・・・
ご相談いただきありがとうございます。
 様々な報道等でも伝えられておりますが、年末に総選挙があった関係で予算編成が遅れたのが響いており、正式な手続き等が例年より遅れております。今回も多くの加算が創設されたり変更があります。算定にあたっては事前の届け出が必要になり、4月から算定する場合届け出が間に合いません。これに関しては、国では前回の改定でも締め切りを延期したり、手続きを簡素化したのを参考に今後、「経過措置について詳細を示す予定」としているようです。村山総合支庁福祉指導担当の方からも集団指導時に説明されるとのことでした。以上のことから、今の段階でできる改定の説明をし、支援経過に記録しておきましょう。その後、県の指導に従い、重要事項説明書等の対応をしていきましょう。

[705] 主任ケアマネ更新について 投稿者:包括主任ケアマネ [山形] 投稿日:2015/03/11(Wed) 08:42  Home

包括支援センターに勤務する主任ケアマネです。平成28年度から主任ケアマネの更新制度が始まり、受講要件も厳しい様で、ある講師の先生から修了評価もある聞きました。もし受講要件に該当しない場合や修了評価でダメな場合は、主任ケアマネ不在となり、業務上困ることになりかねないと思います。その点について教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
 ご指摘の通り介護保険法施行令第37条の15に規定する厚生労働大臣が定める基準により主任介護支援専門員更新研修、有効期間5年が規定されました。5年に1度更新できなければ、主任ではない介護支援専門員ということになります。確かに受講要件は厳しいものがあるかもしれません。そういう立場にあるのが主任介護支援専門員であることを自覚していただく必要があります。介護保険法第69条の34,3項(H26.6.18の一部改正)には自己研鑽の規定が定められました。主任介護支援専門員は地域の介護支援専門員に対し、指導、助言、スーパーバイズ出来なければなりません。
 地域包括支援センターの主任介護支援専門員であればなおさら、包括的・継続的ケアマネジメントを実施する役割ありがあります。
受講要件を満たさない場合とかではなく、要件を満たすためにどう努力していくのか考えてください。
 修了評価については、国で改めて手引きを作成する予定があるようです。研修を受けて修了ではなく、どの程度理解したのか実践できるか確認する必要があり、それを満たしていなければ確かに修了できません。
 業務上困るではなく、困らないように専門的知識・技術の水準を向上させるように努めてください。

[704] 通所介護中重度ケア体制加算 投稿者:ある相談員 [山形] 投稿日:2015/03/11(Wed) 08:37  Home

通所介護での中重度ケア体制加算の要件について教えてください。
要件の1つに、「指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1以上確保していること」とあります。提供時間帯を通して専従で看護職員が1以上必要なことはすぐにわかりますが、ということは2名の看護師配置が必要ということでしょうか。施設の看護師が、通所の看護師が休みの時に補完で兼務で入るの場合は、看護師が休みの時など専従の看護師不在の時が出るのでその時は算定できないということでしょうか。「指定通所介護を行う時間帯を通じて」について教えてください。
集団指導の資料を見ても、国の資料ばかりでわかりません。
ご相談いただきありがとうございます。
 Q&Aもでておりませんので、詳細はまだわからないのですが、考え方としては上記のとおりと思います。まず、@基準省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備、及び運営に関する基準」の「第7章 通所介護」従業員の員数において、「看護師又は准看護師は専ら通所介護の提供にあたる1以上」とあり、解釈通知で「提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間を通じて通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。」とあります。また、A中重度ケア体制加算については相談内容のとおりですので、2名の看護職員配置が必要と思われます。ただし@については、施設看護職員の兼務で可能と思われますが、Aについては加算配置ですので通所専従の看護職員でなければ算定できないと思います。国からの情報も遅く、来年度の人事等にも関係するため苦慮している時期と思われますが、なお今後のQ&Aなどの詳細が待たれるところです。


[703] ケアプランの短期目標期間について 投稿者: [山形] 投稿日:2015/03/06(Fri) 13:23  Home

お世話様です。今更ながらの質問で申し訳ありません。ケアプランの短期目標期間を3ヶ月で設定し、毎月モニタリングを行い変更や継続を確認しています。3ヶ月毎に2票の短期目期間の更新を記録しています。(以前に県の監査を受けた方から2票に更新している旨を記入するとお聞きし行っています。)他のケアマネさんに聞いてみると短期目標期間は6ヶ月にしている。ケアプランの1.2.3票を作成し署名、捺印をいただいていると聞いたこともあります。もちろん利用者の状況により目標期間の設定は違うと思いますし、担当者会議を行い変更も行います。継続の場合、一般的にはどのようにすればよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。 

@ 短期目標期間は?
A 3ヶ月で設定した場合、更新時期になった時はどのようにすればよいか。 例えば 
@そのままで長期目標期間更新で見直しを行う。(支援経過やモニタリンンぐに記載のみ)
A新たなケアプランを作成する。
B2票の短期目標期間の更新を記録するなど
ご相談いただきありがとうございます。
居宅サービス計画書の短期目標は長期目標の達成のために踏むべき段階として設定します。介護保険最新情報Vol.155(H22.7.30)「介護保険制度にかかる書類・事務手続き見直し」には3ケアプランの軽微な変更内容について、目標の延長では「単なる目標設定期間延長を行う場合(ケアプラン上の目標を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合)については軽微な変更に該当する場合があるものと考えられる」とあります。短期目標の期間が終了したことで居宅サービス計画の作成直しは必要ありません。それらを継続して延長するかはモニタリングにおいて行います。目標自体の変更や新たな期間を設定する必要があるか検討しましょう。モニタリングで継続が必要となれば第2表の短期目標の期間のところに目標の期間を追加記載することになるでしょう。また、介護支援経過記録にはモニタリングで短期目標を継続されることを記載すると良いでしょう。
上記の質問から、@は個別ケースによりますが、開始時期と終了時期を記入しましょう。 Aは@Bの考え方でよいと思います。なお過去ログの[342]にも同様の相談があります。参考にしてください。

[702] 通所系サービスの居宅内介助 投稿者:だんご [山形] 投稿日:2015/03/04(Wed) 08:47  Home

今回の改正のことについて教えてください。通所介護、通所リハでの「送迎時における居宅内介助等の評価」で送迎時に実施した居宅内介助等(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)を通所介護、通所リハビリテーション又は認知症対応型通所介護の所要時間に含めることとする
とあり、
算定要件に@居宅サービス計画と個別サービス計画に位置付けた上で実施するものとし、所要時間に含めることができる時間は30分以内とする
A居宅内介助等を行う者は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等とする。となっています。
通所介護も通所リハも車椅子の方でも1台の車に相乗りで送迎します。通所介護の所要時間に含めるということは、5-7時間の利用者に対して利用時間が6時間50分として、準備などに15分かかる場合は、7-9時間で算定してよいということですね。居宅サービス計画に位置づけるとはどういうことなのでしょうか。利用票、提供票に5-7時間ではなく7-9時間で位置づけるということでしょうか。通所リハビリなどはしてくれるところありません。どこにも単独送迎とありませんので、訪問介護のサービスへ減らしとしか思えませんがいかがでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 質問内容にあるとおり、算定要件に@居宅サービス計画と個別サービス計画に位置付けた上で実施するとありますので、一連のケアマネジメントが必要になると思います。アセスメントで、通所介護等での送迎時における居宅内介助等の必要性があり、事業所でその実施が可能な場合、サービス担当者会議等での情報共有も含め、居宅サービス計画(1.2.3.利用表.提供票)・個別サービス計画への位置付けが必要と思います。時間は上記の考え方でよいと思いますが、相乗りしている場合は、15分も他の利用者が車の中で待つということは想定しにくい為、個別の送迎対象になるでしょう。【通所介護居宅内介護についての審議会議事録抜粋】第114回 2014年11月13日 平成27年度介護報酬改定に向けて(居宅関係2)の論点10では、「例えば6時間45分の場合には、30分足したとすると、次のコマに移ってしまうこともあるのか」に対して「全体のサービスの提供時間として7時間を超えれば、7〜9の時間になるということもあり得ると考えている」 と回答なっています。訪問介護との関係については、通所介護等の居室内介助等が新たに算定要件に入ったことで、ケアプラン内容や選択枝が増えたと捉え、訪問介護、通所介護等それぞれの特徴や資源も確認しながら、アセスメントをしたいものです。
なお、Q&A等も出ておりませんのでまだ詳細がつかめません。集団指導や、解釈通知等でも確認していきましょう。

[701] 無題 投稿者:S.S [山形] 投稿日:2015/02/27(Fri) 16:39  Home

短期入所生活介護の報酬算定について教えてください。
短期入所の長期利用の場合、自費利用などを挟み実質連続30 日を超える利用者は、基本報酬の評価を適正化として、長期利用者に対する短期入所生活介護(新規) ⇒ △30 単位/日
算定要件として連続して30 日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所(指定居宅サービス基準に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含む。)している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者に対して、指定短期入所生活介護を行った場合、所定単位数から減算を行う。とあります。実際、30日単位で他の短期入所施設を利用して、送迎を移動サービスを利用た場合は減算しなくても良いと考えて良いでしょうか。短期入所の利用については認定期間のおおむね半数を超えてはならないとの規定があり、認定期間の後半を利用した場合はその規定に問題はないはずです。2か所をかけ持ちすれば問題ないのですね?
ご相談いただきありがとうございます。

同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合が減算の対象となりますので、ご指摘の通り他の短期入所施設へ移動した場合は減算の対象とはなりません。短期入所の累積利用日数はその要介護認定期間のおおむね半数を超えてはいけないこととされていますが、この累積利用日数の制限は、利用者や家族の状況などにより特に必要と認められる場合、例えば、利用者が認知症であること等により、同居している家族による介護が困難な場合、同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合、その他やむ得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合などはこの限りではありませんので、そのようなケースでは市町村に確認(相談)してみるといいでしょう。ただし、その場合には、居宅サービス計画に、目安を超えてサービスの利用が必要な理由を明示しておいてください。また、居宅サービスにおける「送迎」とは、居宅〜施設間を指すものですので、短期入所事業所などを退所したその日に他事業所に入所する場合の送迎については、送迎加算の対象にはなりません。利用者にとり、より良いサービスについて、ケアマネジメントを心がけましょう。

[700] H27年度改正の特定事業所集中減算 投稿者:雪ん子 [山形] 投稿日:2015/02/18(Wed) 12:50  Home

改正の件で教えてください。今回諮問答申された「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」の3項では、〜中略〜 提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えていること。(平成二十七年九月一日から適用)とあるということは、集中減算の適用され減算されるのは、平成27年9月〜の計算で、該当した場合は平成28年度から減算ということで、来年度はないということで良いでしょうか。山形県のこれまでの考えは同じと考え、実施区域に5事業所未満の場合は集中しても問題はないということで解釈してよいでしょうか。

ご相談いただきありがとうございます。

特定事業所集中減算の新要件の適用は、27年後期分(9月)からですので、現行の特定事業所集中減算について〔老企第36 号第3 の10〕(1)判定期間と減算適用期間に沿って解釈すれば、居宅介護支援事業所は、毎年度二回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。@ 判定期間が前期(三月一日から八月末日)の場合は、減算適用期間を十月一日から三月三十一日までとする。A 判定期間が後期(九月一日から二月末日)の場合は、減算適用期間を四月一日から九月三十日までとする。となりますので、ご指摘の通り減算適応期間は平成28年度からになると思われます。

また、特定事業所集中減算の適用除外となる正当な理由と判断する地域単位の事業所の実数について、これまでは厚生労働省からの例示の中の一つに、ご指摘のように、居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとで見た場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合とされていましたが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかは県知事が判断することとされていました。今回の改正による正当な理由の範囲については、全国統一のルールとなることが見込まれているようですが、これまで同様に県知事が判断することになるのかどうかは明確ではありません。

いずれも、詳細は、3月2〜3日に開催される全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議を経て、解釈通知が示され、その後Q&Aが発出されますのでお待ちください。

[699] 無題 投稿者:ムー [山形] 投稿日:2015/02/13(Fri) 10:13  Home

先日、訪問の針灸、あん摩のサービス事業所から営業があり、デイやショート利用中でも事業所にお邪魔して医療保険を使い、施術できるといわれました。
介護保険と医療保険での同時請求はできないのではないかと思い、いろいろ質問しましたが、「問題ないです。」「○○○の事業所さんにもはいってます。」などと具体的な事業所名を出してきました。
関連法令など自分なりに調べましたが、わからず質問させていただきます。
ご相談いただきありがとうございます。

[207] 通所サービス利用中の鍼灸治療についてで回答しておりますのでご参照ください。

山形県の見解としては次の通りです。
通所介護サービス提供中は鍼灸マッサージを行うことは、医療保険の適用の有無に関わらず、認められない。
また、通所介護サービスを中止し、介護保険外で通所介護事業所の機能訓練指導員が鍼灸マッサージを行う場合、マッサージ実施中は当該職員を人員基準に含められず、一体的な通所介護サービスの提供を阻害する恐れがあるため、ケアプランに通所介護サービス提供時間中の鍼灸マッサージを組むことは不適切である。(平成22年度集団指導追加資料問19と同義と考えます)

[698] 再度、報酬減の確認 投稿者:独立型ケアマネ [山形] 投稿日:2015/02/13(Fri) 08:48  Home

早めの回答をいただきありがとうございます。
再度確認ですが、回答いただけませんでしたので質問します。質問の中に、手間を評価するという考えが、介護報酬の考え方にあったと思います。その考えではなくなったということでしょうか。包括報酬とのことですが、2つの加算で300単位で増額は30〜40単位で1割だけです。やはり、公平中立と言いながら、大きいところが有利な制度で、言うことと現実は異なるということでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

今回の改定は在宅中重度者や認知症ケアを重視するとして、看護やリハビリテーションなど医療色の濃い給付内容になり各サービスの基本報酬は一部を除き減額されました。繰り返しになりますが、認知症加算及び独居高齢者加算については、個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供は、介護支援専門員の基本の業務であることを踏まえ、加算による評価ではなく、基本報酬への包括化により評価されることとなりました。これは、当該対象者のみへの手間の評価ではなく、ケアプラン作成対象者全てに対して同様の手間がかかるとされたものと解釈できます。
また、ご指摘のように、居宅介護支援事業所にとっての事業収入は特定事業所加算が頼りとなることは否めず、人材確保の面でも小規模な事業所への打撃は大きいものと推察いたします。

厚生労働省は、2月10日より、介護報酬の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(仮称)など」に関するパブリックコメントを開始しました。意見募集の締め切りは3月11日(水)です。2015年度の介護報酬改定は、2月6日に社会保障審議会において原案どおり了承され、関係告示の所要の改正のために、意見募集として行われるものです。

[697] リハビリマネジメント加算について 投稿者:通所リハ職員 [山形] 投稿日:2015/02/13(Fri) 08:36  Home

リハビリテーションマネジメント加算について教えてください。
介護通所リハビリの報酬改正の内容にリハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
(2) 通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
とありますが、3ヶ月1回とあり、この召集は通所リハビリで行うことになり、居宅のケアマネが必ず参加ということでしょうか。居宅のケアマネも大変ですね。また、計画の説明は医師がとありますが、今までは理学療法士、作業療法士、支援相談員などが説明し同意を得ていました。必ず医師がとなれば、老健の通所リハでは困難なことがあると考えます。この点についてご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。

平成27年度介護報酬改定介護報酬の見直し案(社保審−介護給付費分科会第119 回(H27.2.6) 通所リハビリに関するハビリテーションマネジメント加算では、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。とあり、別に厚生労働大臣が定める基準の内容としては、通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準 イ リハビリテーションマネジメント加算(T)には介護支援専門員のリハビリ会議に参加は明記されてはいません。
しかし、同基準のリハビリテーションマネジメント加算(U) の算定要件に、(1) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。とあります。この構成員については、第119回社会保障審議会介護給付費分科会での資料1-1(改)平成27年度介護報酬改定の概要(案)18ページにも記載があります。資料1-1(改)は社会保障審議会より厚生労働大臣への諮問書に審議での修正をされて添付されたものです。
それによると、リハビリテーションマネジメント加算(U)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。とあり、構成員に介護支援専門員が含まれており、リハビリテーション会議への参加が必要になると思われます。

厚生労働省パブリックコメントのまとめや全国課長会議等が3月上旬に予定されておりますので、医師が計画の説明を行うとするとした点についても、今後の集団指導や基準解釈通知等で明確に示されることと思います。

[696] 包括主任ケアマネレベル低い 投稿者:ダイゴ [山形] 投稿日:2015/02/10(Tue) 20:07  Home

居宅のケアマネです。地域包括支援センターの主任介護支援専門員へ居宅サービス計画書や緊急の居宅介護支援依頼で困る時に教えていただこうと聞いたところ、予防プランしか立てたことないので居宅サービス計画の記載要領のこと聞かれてもわからないと言われました。急な困難ケースの依頼だけ寄こして、フォローしない包括の主任ケアマネのレベルの低さが感じます。そういう人には主任介護支援専門員と名乗らないでほしい?です。居宅介護支援事業所の主任ケアマネの方がレベルが高いと感じます。主任ケアマネの方が勉強する機会などどうなのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

地域包括支援センターの責任主体は、保険者と位置付けられており、その運営についても職員教育についても最終的に保険者の責任になります。地域包括支援センターの研修は、地域包括支援センター職員研修関係機関連絡会議により、地域包括支援センターに関係する五団体の中央組織と厚生労働省は、地域包括支援センターのより良い活動を促すため、厚生労働省を中心に一堂に会し、初任者・現任者・指導者等各段階での職員研修の適切なあり方を検討し、実践する体制を構築することとされています。山形県の場合地域包括支援センターの初任者研修は県の委託を受け、県地域包括・在宅介護支援センター協議会で行っています。保険者によっては実施状況調査としてケアプランチェックを行っているところもあります。

また、平成28年度から主任介護支援専門員の更新研修も行われ、研修修了評価を行うことになります。自己努力についても改正介護保険法に規定されていますので自分で確認する等努力が必要ですし、包括支援センターの主任介護支援専門員も指導助言できるよう努める必要があります。地域包括支援センターと居宅介護支援事業所は、お互いに協力しながら指導助言し合える関係が必要でないかと思います。利用者が困らない様に協力して支援していきましょう。 



[695] 介護報酬減について 投稿者:独立型ケアマネ [山形] 投稿日:2015/02/10(Tue) 19:22  Home

独立でケアマネ事業所をしているものです。今回の改正は前回よりもだいぶ厳しく、特定事業所加算を算定しないと赤字が続き、最低3名の介護支援専門員を雇わないと経営が成り立ちません。国は公平中立な独立型のケアマネを推奨した時期がありましたが、これでは他の事業とでなければ経営成り立たず、国にお考えは行きあたりばったりのように思えます。特に認知症加算などが大きい減算の理由となります。手間を評価するという国のお考えが違うということでしょうか。ご教示ください。
ご相談いただきありがとうございます。

ご指摘の様に、第103回(平成26年6月25日)や第115回(H26.11.19)介護給付費分科会の議論の中で、一人開業といったものには賛成するものではないが、公正中立という観点から、独立型を考えていく方向に誘導していくという施策は必要ではないか。という意見もあったようです。
その後の分科会では担当課長より、主に集合住宅のケアマネジメントが取り上げられて、事業所等の意向に沿って支給限度額ぎりぎりに利用するサービスを増やすように作成される例、あるいは高齢者に合った介護が提供されていない例、ケアプランを作成する際、特定のサービスやグループ法人のサービスを利用していない場合ケアマネジャー自身あるいはその事業所を変えさせられたりする例があるという事例、さらにはケアプランにおいてサービスを水増しさせるような不正事例でケアマネジャーの登録を消除される事例などが報告されました。 (詳細については審議会議事録をご参照ください。)様々な要因により、結果として、質の高いケアマネジメントを実施している事業所の評価を推進するため、特定事業所加算について算定要件の見直しを図ってはどうかという論点に対して、対応案として示されたのが今回の改定案です。

認知症加算及び独居高齢者加算については、個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供は、介護支援専門員の基本の業務であることを踏まえ、加算による評価ではなく、基本報酬への包括化により評価されることとなります。

独立型居宅介護支援事業所等におかれましては、人員確保など課題もお有かと推察いたします。

[694] 往診医が見つからない 投稿者:齋藤 [山形] 投稿日:2015/02/10(Tue) 12:27  Home

この度病院を退院することになる利用者が入院に伴い寝たきり状態での退院で、膀胱留置カテーテル挿入のまま退院となるようです。病院の主治医は、家族どこか往診してくれる先生がいれば紹介状書きますよ。そうでなければ通院してくださいと言われました。訪問看護は利用する予定ですが、男性で前立腺肥大があり、管の太さもあり、訪問看護でのバルーンカテーテル交換難しいかのしれないとの事。家族としては通院が負担になるようで泌尿器科の往診はしてもらえるところありません。医療連携室でもケアマネと相談してくださいと言われたとの事。訪問看護から探していただいた方がいいのでしょうか。
往診して下さる先生方が減少してきています。医療介護の面でも協会としての働きかけお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

訪問看護事業所によっては、主治医の指示があり、前立腺肥大等のリスクがない利用者の場合は膀胱留置カテーテルの交換を行っているところもあります。しかし、ご質問のケースのように男性でリスクのある利用者の膀胱留置カテーテル交換については、出血などのトラブルがあると緊急で病院受診が必要になることもあり、利用者にとっても訪問看護師にとっても負担が大きいと思われます。
主治医が、「看護師では難しい」と判断しているのであれば、やはり往診してくれる医師にお願いした方がいいと思います。医療連携室より往診医の情報提供をしてほしいところですが、地域包括支援センターや訪問看護に、往診してくれる医師について「探してもらう」のではなく相談してみてはいかがでしょうか。

厚生労働省は、地域支援事業実施要綱において、在宅医療・介護連携支援センター(仮称)の運営について、可能な市区町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施するとしており、センターの役割の中に「必要に応じて退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、医療・介護関係者に対して、利用者・患者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関・介護事業者の紹介を行う」こととされています。各自治体での来年度以降の動きに期待したいところです。

[693] 通所介護の認知症加算など 投稿者:ツインクル [山形] 投稿日:2015/02/09(Mon) 19:44  Home

金曜日に平成27年度の介護報酬改定が諮問されたとのことを聞き、見ました。居宅介護支援の認知症加算を外し、通所介護に認知症加算や中重度者ケア加算体制加算などが新設されました。通所介護で認知症の利用者は認知症対応通所介護を利用されるべきと考えます。算定要件に日常生活自立度V以上の利用者が20%以上とのことです。通所介護では何をもって認知症高齢者自立度を確認するのでしょうか。ケアマネの情報提供で判断するのでしょうか。
中重度ケア体制加算の方は、利用者全員に加算とのことですが、そういう事業所を要介護1.2度の方は利用するなということでしょうか。
ケアマネジャーが現在利用されている事業所の都合で利用者に負担をかけることはどうなのか不安です。
ご相談いただきありがとうございます。

居宅介護支援については、認知症加算および独居高齢者加算(いずれも現行では150単位)は、加算ではなく基本報酬への包括化による評価となります。個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供は、ケアマネジャーの基本業務であるというのが理由です。特に、地域の拠点として在宅での生活を支援する役割を果たす施設サービスにおける機能をさらに高めるため、認知症高齢者の日常生活自立度V以上に該当する者を積極的に受け入れるための体制や、要介護3以上の高齢者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所を評価するため、通所介護に認知症加算や中重度者ケア加算体制加算などが新設されます。今後増加する認知症や、重度化への対応評価がなされたものと思いますが、一方で軽度者の負担額が増えることへの懸念が審議会の中でも議論されていたようです。

認知症加算:60単位/日(新設)
中重度者ケア体制加算:45単位/日(新設)

なお、認知症高齢者自立度の確認方法については、明示されておりません。今後、厚労省で全国介護保険高齢者保険福祉担当課長会議を開催予定ですし、その頃には解釈通知が出され詳細について明らかにされるものと思います。

[692] 無題 投稿者:特定事業所 [庄内] 投稿日:2015/02/08(Sun) 17:13  Home

特定事業所集中減算の費用算定の基準で、全居宅サービス事業所が対象で、80%以上になりました。その中には医療系サービスなどもあり、特に訪問看護、訪問リハビリなど医師の指示書が必要なサービスはどうしても意思の意見に従うことになり、集中しても当たり前と考えます。また、短期入所事業所は料金的な面から併設型事業所のほうが料金が安く集中するのは当たり前であり、それでも集中減算対象では厳しすぎます。何か対応方法はないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

平成27年度介護報酬改定では、特定事業所集中減算として、前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた同一のサービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八十を超えている場合には、1月につき200単位を所定単位数から減算(平成二十七年九月一日から適用)される予定です。

サービス提供事業所が居宅介護支援事業所と併設している場合、特定事業所への集中が大きい傾向となっている現状から、公平・中立性の確保のさらなる推進、ケアマネジメントの質を確保する観点から、※正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りの割合が引き下げられ、対象サービスの限定を外す方向で見直しが行われるものです。この点については審議会において議論がなされていましたので、審議会議事録等もご参照ください。

【正当な理由】
@ 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
A 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
B 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
C サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
D その他正当な理由と都道府県知事(指定都市及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長)が認めた場合(参考)特定事業所集中減算における適用除外(正当な理由)の範囲

医療系サービスを利用する場合や併設型短期入所など利用料金の安価なサービスに集中する現状もあるとは思いますが、医療系サービスも多様化していますので、医師の意見を基にしつつも別のサービスを選択したり、また安価な利用料金以上に質的なメリットなども提案して選択いただくことも必要ではないでしょうか。

特定事業所集中減算はケアマネが意図的に同一のサービスを利用するといった抱え込みや不公平を解消することが目的ですので、通常きちんとアセスメントをしてサービスを提案すれば、ほとんどが90%以下のところという実態になっております。

[691] ケアマネが個別計画を求める 投稿者:ガマ [山形] 投稿日:2015/02/08(Sun) 17:08  Home

このたびの改正で、「居宅介護支援事業所は居宅サービス計画に位置づけた個別サービス計画をサービス事業所から提出を求める」ことが規定されていますが、居宅サービス事業所の基準改正に「居宅介護支援事業所へ提出しなければならない」という規定がなく整合性が取れません。両者で同じ規定でなければ連携は取れないと思います。その点なぜなのか教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

社保審−介護給付費分科会第116 回(H26.11.26)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に関する事項について(案)1.居宅介護支援(介護予防を含む)には、@ 居宅介護支援事業所とサービス事業所の意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めることとする。と示されました。

ご指摘のとおり、個別サービス計画書については、利用者に対する交付義務があるだけで居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員に対して交付が必要と定めているわけではありません。

ですが、介護支援専門員は居宅サービス計画の効果測定と評価を行う責務があり、個別援助が居宅サービス計画に沿って提供されているのかを確認する必要があります。サービスチームとしての総合的援助方針を理解する上で必要な情報として、あるいはサービス担当者会議等で必要な情報を収集する機能と役割として「各サービス事業の計画交付」を求めるという理解が必要と考えます。

[690] 特定事業所加算について 投稿者:特定U事業所管理者 [山形] 投稿日:2015/02/03(Tue) 12:46  Home

この度の介護報酬改定の審議報告をみたら、特定事業所加算の算定要件に法定研修等における実習受入事業所となどとありますが、法定研修等は介護支援専門員の実務研修をさしているのでしょうか。施設では学生の受け入れの際に介護保険や介護支援専門員について話す機会や動向などもある場合も見られます。審議の中ではサービス担当者会議の同席なども盛り込まれて審議されていたようです。 事業計画を作成するに当たり、考えなければならないためお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

平成 27 年度介護報酬改定に関する審議報告 介護給付費分科会 平成27年年1月9日に、質の高いケアマネジメントを実施している事業所の評価という観点から、主任介護支援専門員等の人員配置要件の強化や、法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備について、算定要件に追加するとの報告がなされました。

また、第115回社会保障審議会介護給付費分科会資料 (平成26年11月19日)「介護支援専門員資質向上事業の実施について』改正老発0704第2号H26.7.4に、実務研修の際の実習における留意点が記載されています。実習先としては、特定事業所加算を取得している事業所のような指導体制が整っている事業所で行うことが適切であり、主任介護支援専門員が配置されている事業所に協力してもらうことが適当である。実習に当たっては、1つの事例だけではなく、複数の事例についてケアマネジメントプロセスを経験することが効果的であり、アセスメントからモニタリングの一連のケアマネジメントプロセス(同行などの利用者宅の居宅訪問、サービス担当者会議開催のための準備や当該会議への同席を含む)・・・とあります。

このことから、介護支援専門員に関する法定研修の中で、実習とは介護支援専門員実務研修のカリキュラム内のアセスメント・居宅サービス計画等作成実習をさしていると思われますが、法定研修等の「等」が何を示しているのかは現段階では明確ではありません。平成27年度介護保険制度改正の説明会等で詳細について示されるものと思います。

[689] 同法人内での事業所変更時の初回加算 投稿者:雪ん子 [山形] 投稿日:2015/02/02(Mon) 13:41  Home

お世話になります。同法人内に居宅介護支援事業所が数ヵ所あり、A事業所に勤務していましたが、移動でBの居宅介護支援事業所へ移りました。利用者の希望で同じ市町村内なので、AからBへ移したいとの事でした。そして、担当が私になることで調整しました。横浜市の知人からは初回加算横浜市では取れないと。アセスメント表からサービス担当者会議等一連のプロセスを踏めば事業所単位なので算定可能でしょうか。実は利用者数の調整もあるようです。
ご相談いただきありがとうございます。
県より回答をいただきました。
同じ法人の事業所であっても、異動先の事業所において初回からの一連の手順を踏む場合には初回加算算定は可能です。

[688] 特定事業所集中減算の対象について 投稿者:居宅介護支援管理者 [山形] 投稿日:2015/01/26(Mon) 19:28  Home

特定事業所集中減算の算定に当たり、特定事業所の範囲は同一法人単位とありますが、グループ企業の場合など系列法人も想定しているのでしょうか。実際には、法人単位では70%位で、同じ系列にすると90%になっている場合があります。こんなこと質問すると会社から叱られるかもしれませんが、実際には法人別では大丈夫だけどという例が出てきています。
ご相談ありがとうございます。
介護制度改革information vol.80平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)においても、山形県より通知された居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(長第594号平成18年8月24日)及び平成23年12月14日特定事業所集中減算に係るQ&Aによると同一法人格を有する法人単位で判断することになります。したがって、質問の場合には同一法人での特定事業集中減算に該当しません。
平成27年4月から介護保険法関係法令、基準などの改正により、特定事業所集中減算の対象事業所を現在の訪問介護、通所介護、福祉用具貸与に限定しないこと、集中減算の割合についても改正予定です。国からの通知などを随時確認してください。
同一法人単位では特定事業所集中減算に当たらないとしても、グループ法人で抱え込みをするなど望ましくないと考えます。

[687] 退院退所加算の算定方法 投稿者:初心者 [山形] 投稿日:2015/01/22(Thu) 16:48  Home

いまさらですが、混乱しています。利用者が体調不良で病院に入院し、自宅に退院する予定でアセスメント、サービス担当者会議も終わり準備できた時に、老健から空きが出たとのことで、自宅に戻らないで、老健に入所され、2ヶ月で退所して自宅に戻ることになった場合の退院退所加算の算定方法について教えてください。病院入院中の方が手間がかかっています。
退院・退所加算はどのように算定できるのでしょうか。
@ 病院、老健でそれぞれ算定。
A 病院と老健を合わせて算定。
B 老健を退所するときのみ算定。
ご相談いただきありがとうございます。
結論から申し上げるとBで算定することになります。退院退所に当たり、共有した情報に基づいた居宅サービス計画を作成してより適切なサービスの提供が行われるものと考えれば、利用者の状態を適切に把握できる直近の介護保健施設からの情報共有を図ることを評価することになるからです。確かに病院を退院されるに当たり退院支援のケアマネジメントプロセスにより退院準備されたことと思います。病院から得られた情報もケアマネジメントにおいて有効に活用いただきたいと思います。

[686] 総合事業の介護予防マネジメントについて 投稿者:ジェロ [庄内] 投稿日:2015/01/21(Wed) 08:59  Home

平成29年度からは全部がしなければならない総合事業での介護予防ケアマネジメントについて教えてください。基本的なケアマネジメントを行う必要があるのか、現在も、2次予防高齢者の場合省略されている部分が多くあります。居宅を訪問して利用者及び御家族との面接を行わなければならないのか償却や簡素化は出来ないのでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
介護保険最新情報Vol.411「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A、問8の回答によると「1、介護予防ケアマネジメントの実施については指定介護予防支援と同様に、基本的なケアマネジメントのプロセスに基づくものと考えており、特にアセスメントにあたっては、利用者が置かれている環境や日常生活及び社会参加の状況等を正確に把握する必要があることから、利用者が入院中などの場合を除き、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族と面接して行う必要がある。モニタリングについては市町村の判断により訪問する間隔を空けるなど簡略化することも想定している」としています。
正式なガイドラインとそれに基づくQ&Aを待つ必要があります。
言えることは総合事業に移行しても介護予防ケアマネジメントは介護予防支援と同様であること。簡略化などは市町村が規定することになります。

[685] 介護予防の個別計画の交付 投稿者:元ケアマネ、現在相談員 [山形] 投稿日:2015/01/21(Wed) 08:41  Home

元ケアマネをしていました。現在は通所介護の相談員です。介護予防の個別援助計画や月1回の包括柄の報告が基準で義務と思っていました。しかし、今回の介護予防の基準改正を見て予防支援事業所の方が聴取したりすることが決められていたのですね。介護予防支援事業所から、予防請求まで実績報告だけで利用者の状況報告も出さないと請求しないよと言われたことがあります。また、介護予防サービスの計画作成の指導を受けたこともありません。包括支援センターは役場みたいに言うけど、本当はお願いされる立場だつたのですね。
今度の改正で、介護予防サービスで個別援助計画と求められれば交付することがわかりました。
ご相談ありがとうございます。
相談内容は3つありますね。1つはサービス提供状況や利用者状況に関する報告の件、2つは個別援助計画作成の指導の件、3つ目は今回の省令改正で新たに位置づけられた介護予防計画書等の個別援助計画書の提出の件です。
1、介護予防通所介護、介護予防支援事業所の両者に規定されています。介護予防通所介護の第109条第1項10号に「指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画作成した指定介護予防支援事業所に報告しなければならない。」と規定していますので報告義務があります。指定介護予防支援事業者については第30条第1項12号に「担当職員は指定介護予防サービス事業者に対して(中略)サービスの提供状況や利用者の状況等に関する報告を少なくとも1月に1回聴取しなければならない」と規定しており、どちらではなく両者に責任があり連携が大切です。
2、前条文に「担当職員は指定介護予防サービス事業者に対して介護予防サービス計画に基づき、介護予防訪問介護計画等指定サービス等の基準において位置づけられている計画の作成を指導するとともに(略)」とありますが、介護予防サービス事業所はサービス担当者会議において専門的見地からの意見を述べる立場にあります。指導を受けたことがないとのことですが、指導を受けるというよりもお互いの専門性を生かして共有を図ることが大切です。介護予防支援事業所の担当職員は通所介護の専門ではないため、なされなかつたのでしょう。
3、この度の指定介護予防等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防などに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関するに関する基準の改正で「担当職員は(中略)介護予防訪問看護計画書等、指定介護予防サービス等の基準において位置付けられる計画の提出を求めるものとする」と、個別サービス計画の提出を求める規定が追加されました。介護予防通所介護については、市町村の総合事業に移行しますので、市町村が定める条例及び規則規定されますので、不明な点は市町村の担当者へ確認ください。



[684] 総合事業へ移行した場合の初回加算 投稿者:M.M、ある包括職員 [庄内] 投稿日:2015/01/16(Fri) 11:40  Home

各市町村で介護予防・日常生活総合事業を2年後までにしなければならないと聞きました。現在、要支援認定の方が、認定有効期間満了した翌月に市町村の介護予防・日常生活総合事業に移行した場合の総合事業開始月に初回加算の算定は出来るのでしょうか。また、認定有効期間内で満了前に基本チェックリストなど予防マネジメントを行うか、総合事業へ移行してからでよいのか教えてください。その説明は誰がするのでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
質問の内容は3つですね。1つは初回加算算定、2つは予防ケアマネジメントの開始時期、3つは総合事業への移行の際の説明の件ですね。
1、介護保険最新情報Vol.411H27.1.9「「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aについて」の問13に「総合事業に移行した市町村において、移行前の予防給付を受けた者が、要支援の認定有効期間が満了した翌月から基本チェックリストによるサービス事業対象者として総合事業のサービスを利用した場合、総合事業開始月に初回加算を算定してよいか」、答え「初回加算算定については基本的には、指定居宅介護支援、指定介護予防支援における基準に準じており@新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合、A要介護者が要支援認定を受け、あるいはサービス事業対象者として介護予防マネジメントを実施する場合に算定できる」「要支援からサービス事業対象者へ移行しており、従来の要支援者に相当することから初回加算の算定を行うことができない」とあります。
2、切れ目のないサービス利用ができるように有効期間満了前に介護予防ケアマネジメントを行う必要があります。
3、説明責任は市町村にありますが、地域包括支援センター職員が訪問の際に介護予防・生活支援サービス事業の利用を説明するなどが考えます。業務の一部を委託している場合、指定居宅介護支援事業者を含むものと考えます。責任の所在については介護予防マネジメントですので地域包括支援センターにあります。
 各市町村での取り組みになりますので、来年度に入り確認いただいた方が良いかと思います。厚生労働省から正式に「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」が発出されるまでは、上記のとおり考えてください。


[683] H27基準改正について 投稿者:ガロ [山形] 投稿日:2015/01/15(Thu) 08:37  Home

1月9日に平成27年度の介護報酬改定に関する審議報告が出されました。居宅介護支援に対して「指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めること」とありますが、介護保険サービスで個別援助計画作成が義務付けられているものを意味しているのでしょうか。これまでは、介護情報公表サービスの項目にありましたが、今度が居宅介護支援に対する義務のようですが、これは指定居宅サービス事業所にも提出義務が課せられるのでしょうか教えてください。いくらケアマネだけが提出してくださいというがなかなか下さらない事業所もあります。
ご相談ありがとうございます。
第115回社会保障審議会介護給付分科会の審議によると「居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス等の担当者から「個別サービス計画」を受け取っていないと回答した割合が16.7%という結果が出ています」」とあります。この目的は居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から改正されます。確かに、「個別サービス計画」が義務付けされていない指定居宅サービスもあります。今回の改正では居宅介護支援事業所に対する指定居宅サービス業所との連携規定であり、指定居宅サービス事業所の運営基準については明らかにされていません。提出していただけない場合には、作成していないのか確認すること必要です。今度は基準に規定されますので十分注意が必要になります。詳細については解釈通知などで明らかにされるものと思います。



[682] 軽微な変更 投稿者:ぽこ [山形] 投稿日:2015/01/12(Mon) 08:23  Home

デイの回数週1回を週2回にするなどの軽微な変更と考えられる場合で、担当者会議は開催しなくてもいいと思われる場合、ケアプランの「箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ同一用紙に継続して記載」だけでいいのか、それともサービス事業所に照会が必要でしょうか。教えて下さい。
ご相談ありがとうございます。
介護保険最新情報vol.155におけるケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)「サービス提供の回数変更」には、同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13号第3号(継続的かつ計画的な指定サービス等の利用)から第11号(居宅介護サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。とあります。
質問の場合は、継続的かつ計画的なサービス提供回数の変更であり、利用者負担額の増減(これに伴う保険給付額の増減も含む。)が発生するので、週2回のサービス利用が必要になった根拠を示す必要があります。ただし、事前のサービス担当者会議で週2回利用の必要性について合意されていれば、サービス事業所に空が出た時点で追加利用することなどを担当者会議録や支援経過に記載しておくことで、軽微な変更とすることも可能と考えます。その場合には同一様式に記載しても良いでしょう。
同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合というのも、例示としてあげられているものですので、軽微な変更か否かは、アセスメントの結果による必要があります。サービス担当者への照会の必要性についてもアセスメントの結果による判断となります。
掲示板634にも同じような相談がありますので参考にしてください。


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[681] 一定所得以上の2割負担について 投稿者:K・S [庄内] 投稿日:2015/01/08(Thu) 14:15  Home

今年の8月〜一定以上の所得者の負担が2割になことが、決まったと聞きました。私が担当している60歳の会社役員の方で2号保険者です。この場合は、2割負担になるのでしょうか。脳出血後遺症で、要介護認定を受けて仕事もされ、介護サービスも利用されています。現役で、会社役員のためある程度の収入のある方です。税金も納めておられます。
ご相談ありがとうございます。
国から出された介護保険制度改正における費用負担に関する事項では、一定以上の所得者の利用者負担の見直し(平成27年8月施行)の基本的考え方、「医療介護総合確保法により、一定以上の所得がある第1号被保険者の利用負担を2割にすることとする(改正後の介護保険法第49条の2及び第59条の2)。とあり、第2号被保険者は対象としない。第2号被保険者が第1号被保険者となった場合、65歳となった月の翌月以降、対象となる。」とあり、相談された利用者は60歳で第2号被保険者ですので2割負担の対象外となります。なお、改正された介護保険法を確認いただくか、保険者である市町村に確認してください。

[680] 年末に急に短期入所の場合のプラン 投稿者:居宅ケアマネ [山形] 投稿日:2015/01/07(Wed) 17:59  Home

年末に急に親戚での不幸のため、電話で急にサービスが必要になった場合で、当月中に一連のプロセスを踏まないと減算になるのでしょうか。年末年始休みはケアマネサイドの理由として認められないのでしょうか。以前短期入所を利用していた経過があり短期入所事業所でも利用者を知る方です。今回更新の際は短期入所利用はないとのことから居宅サービス計画書から削除してしまった経緯があります。 
 ご相談ありがとうございます。
 居宅サービス計画に位置付けたサービス以外を計画し、利用した場合は、サービスの追加であり、軽微な変更ではないことから、山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第11条、指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準省令第13条第15号により、居宅サービス計画作成に当たっての一連の作業を行う事が必要です。
年末年始休暇について、業務上可能であれば時間外での対応も想定しなければなりませんので介護支援専門員側の理由となります。
 基本的には、当該月中に一連の作業を行っていなければ、減算になるのが原則です。
 しかし、年末、月末に緊急の必要性が生じ、居宅サービス計画以外のサービスを利用するような場合には、一連の作業を完了するのがサービスを利用した後になることも想定されます。このような場合には、当該月を超えていても、居宅サービス計画を変更の上、変更後の居宅サービス計画への利用者の同意、当該計画書の交付という一連の業務を速やかに行っていれば、減算しない取り扱いといえます。

[679] 計画作成者と管理者の兼務 投稿者:グループホーム管理者 [山形] 投稿日:2015/01/07(Wed) 10:31  Home

お世話になります。グループホームの場合、2ニュニツトの場合、1ユニツトに1名の計画作成者が必要で、1名が介護支援専門員でなければなりません。グループホームのユニツト間の計画作成さ兼務は出来ないとH18.5.2のQ&Aにありました。管理者は1つの施設ですので兼務しています。その場合、介護支援専門員と管理者を兼務しても差し支えないでしょうか。ご指導よろしくお願いします。
ご相談ありがとうございます。
H18.5.2介護保険制度改革inrormationVOL102指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A(問16)計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か(答)各共同生活住居(ユニット)に、それぞれ配置することとなっているので、他の共同生活住居と兼務は出来ない。と計画作成担当者の兼務は出来ません。また、解釈通知では指定認知症対応型共同生活介護事業者は共同生活居住ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない(ただし、兼務は可能)とありますので、基本的にはユニットごとに管理者及び計画作成担当者の配置になります。たとえば、Aユニットの介護支援専門員と管理者の兼務は可能です。Bユニットの計画担当作成者と管理者の兼務も可能です。しかし、Aユニットの介護支援専門員とA・Bの管理者の兼務は出来ないと解釈されます。
詳細については、地域密着型サービスですので、指定している市町村に確認ください。
基準上業務に支障がなければ兼務が可能とされているものにおいても、兼務ありきではなく業務負担に配慮した人員配置が望まれます。