<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2014年)



[678] 個別援助計画について 投稿者:悩むケアマネ [山形] 投稿日:2014/12/16(Tue) 13:48  Home

担当しているケアマネです。利用者から入浴方法について相談があり、調整していますがなかなか上手く行きません。短期入所や通所介護利用の入浴方法が、男性職員がいるときは椅子に座り肩まで浴槽に入り温まるが、女性職員だと、寝てはいるように言われ、温まらないと。下肢筋力が低下して膝折れすることから、移乗は全介助が必要です。個別援助計画にはどちらでも対応可能な内容になっています。サービス事業所へ話をしたところ、職員体制の問題があり、希望に沿えない時もある旨話をしてその時は納得していただいているとの事。利用者は寝てはいる特殊浴と記載したらサインしないと言われたとの事。そのため、どちらでも対応できるようにしたと相談員からありました。ケアマネはモニタリング内容を伝えており、個別援助計画に文句は言えないと思います。どのように対応したらいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
サービス提供時の入浴方法が、事業所の都合により、入浴方法が異なるということでしょうか。アセスメントに基づき、利用者の状態に合わせたサービス提供であれば、事業所の都合で変更するということ好ましくないと言えます。ただし、利用者のADL低下により、「本人の望む入浴方法が不可能」なった場合には、「安全に入浴できる方法」を利用者に十分に説明し同意を得る必要があります。
また、個別援助計画に対して、担当介護支援専門員が文句ではなく、要望を伝えることは必要だと思います。また、その機会としてサービス担当者会議を活用してみてはどうでしょうか。

[677] 月途中からの請求 投稿者:小規模多機能ケアマネ [山形] 投稿日:2014/12/16(Tue) 08:59  Home

小規模多機能型居宅介護の報酬は月額報酬です。月途中からの利用や月途中で入院などにより解除された場合も1か月分の請求となるのでしょうか。病院からは介助されると困ると言われますが、2か月間も利用枠を開けておくことはできません。予防は日割り計算にしてくださいと言われました。介護報酬も予防と同様でしょうか。福祉用具の事業所は契約で月半額でしているようです。
相談いただきありがとうございます。
小規模多機能型居宅介護における費用の算定についてですが、登録した方が、月の途中で緊急入院した場合は、入院中は介護サービスの利用がなかったことになります。
この場合の介護報酬の算定ですが、契約がどうなっているかによります。契約が解除された場合は日割り計算が必要ですが、契約が続いているなら、小規模多機能型居宅介護費に算入してよい。と解釈されています。

[676] 地域ケア会議での個人情報使用同意 投稿者:ケアケアマネ [山形] 投稿日:2014/12/09(Tue) 12:54  Home

現在もケース会議や地域ケア会議まがいの会議があります。今度法制化された地域ケア会議が始まるに当たり質問します。これまでサービス担当者会議等の個人情報の使用同意は、以前は運営主体である居宅介護支援事業所が利用者・家族の同意のもと行ってきました。それを考えれば、運営主体は地域包括支援センターになるはずですので、個人情報使用同意は、市町村条例により地域包括支援センターが同意を得るのが当たり前ですよね。ケアマネは利用者との契約に基づき、業務をしています。地域のためにしているわけではないわけです。地域のためにもなっていますが。
また、会員としての意見ですが、事例を出す際の事例のまとめ方などの研修会があれば助かります。
『地域ケア会議運営マニュアル(平成25(2013)年3月一般財団法人 長寿社会開発センター)P47〜に地域ケア会議における個人情報の取り扱い』によれば、個人情報の取り扱いに関しては、以下のように記載されています。
『個人情報保護法等をベースとし、市町村が地域包括支援センターと協力しながら、地域ケア会議における個人情報の取り扱いについての基本的な方針を定め、周知することが大変重要です。』とされています。現在、次回改定については、社会保障審議会介護保険給付費分科会にて審議中となっておりますので、今後の動向を注意深くみていきましょう。
また、本人の同意が無くとも、外部に提供できる場合は、以下の3つが提示されています。
『@法令の定めがある場合
高齢者虐待に関しては、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、関係機関に対し、必要な個人情報を提供することが不可欠になります。
A本人の利益を守ることが優先される場合(緊急時)
本人の生命や財産の危機等に対しては、個人情報の保護よりも、本人の利益を守ることが優先すると考える必要があります。
B個別の条例による場合
市町村の個人情報保護条例に、第三者提供が可能な場合を明示することにより、収集の目的を超えた利用が可能になります。例えば、災害時の要援護者支援や、認知症高齢者、一人暮らし高齢者等の支援のためなどに活用する際があたります。

事例提供に関しては、『P52〜地域ケア会議で使用される資料』に記載されておりますので参考にしていただければと思います。研修会の開催は予定しておりませんが、今後の研修会企画の参考にさせていただきます。


[675] 無題 投稿者: [山形] 投稿日:2014/12/05(Fri) 12:20  Home

以前、通所介護利用中の福祉用具販売について質問があった様に思いますが、重複していたら申し訳ありません。
通所介護や短期入所生活介護など自宅以外の場所で、介護保険サービス利用中に、福祉用具事業所が施設を訪問し、訪問販売の様な事をしているのを見かけます。用具は、杖やシューズなどです。福祉用具事業所は、他サービス利用中にこの様な販売行為を行っても構わないものなのでしょうか。
利用者様の中には判断力の低下した方も居られるかと思うのですが、福祉用具事業所の訪問販売を通所介護事業所などで認めていても良いものなのでしょうか。法的に如何なものかお教え願います。
相談票 619にて回答させていただいております。以下を参考にしてください。サービス利用中の福祉用具販売は認められません。
指定通所介護の方針について「居宅サービスの指定基準・総則 第7章通所介護 第4節 運営に関する基準 98条 指定通所介護の具体的取扱方針 一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。」とされ、通所介護サービス提供時間内に福祉用具販売はできないと解釈されます。また、「指定居宅介護支援等(人員及び運営の基準)第3章 運営に関する基準 指定居宅介護支援の具体的取扱い方針 第13条 二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」とされています。特定福祉用具販売にあたらない福祉用具購入の場合でも、介護支援専門員は、その必要性を十分に検討し、利用者の自立が疎外されないように選定する必要があります。介護支援専門員・通所介護事業所・福祉用具販売事業者は連携しなければなりません。今回の福祉用具購入品目は不明ですが、サービス事業所内での購入は好ましくないのではないでしょうか。

[674] グループホームはなぜ居宅サービスなのか? 投稿者:ギルバスク [山形] 投稿日:2014/12/05(Fri) 10:03  Home

ケアマネ業務をしていて、不思議でならないため教えてください。地域密着型サービスで、グループホームは在宅系サービスに位置ずけられています。居宅のサービスとして制度化されています。しかし現実、24時間、365日施設内でのプランで生活しているわけで、居宅サービスとすることは変だなと思うのです。施設サービスに位置付けられている3施設は、行政、社会福祉法人、医療法人、特殊法人などが運営し、民間での運営はあり得ない状況です。営利企業での民間活力での運営だから居宅サービスとしているのでしょうか。
認知症対応型共同生活介護第一節基本方針(運営基準89条)『指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第19項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下に同じ。)において、家庭的な環境と地域住民の交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。』と基本方針で住居とされています。また、認知症対応型共同生活介護計画の作成(第98条)第2項において『認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。』と定められています。介護保険給付の対象となる通所介護ではなく、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者と通所介護事業者との間の契約により、利用者に介護保険給付の対象となる通所介護に準ずるサービスを提供するものとされ、知症対応型共同生活介護計画の作成(第98条)で居宅サービス利用が明記されています。
ただし、現実的にはご指摘のとおり24時間、365日施設内で生活されている場合が多いと思われます。適切な計画作成とサービス提供がなされているか、どうかに関して保険者が指導していく必要がありますね。

[673] サ高住の利益ありきと自社商品利用 投稿者:困りましたケアマネ [最上] 投稿日:2014/12/03(Wed) 10:47  Home

寒い時期になり、サービス付き高齢者住宅へ入居することになり、事業所担当者と話をしたら、うちは併設している介護保険サービスの利用をしていただける方を受け入れているので、外部サービスを入れられるのであればお断りしますと言われました。知人のケアマネから聞くと支給額限度一杯利用してもらいたいと言われ、困り果てたが、行く場所もないし、家族希望なのでしょうがないと思い対応したとのことでした。如何にか指導して頂いたり、その場合のケアプランの立て方など指導いただければありがたいです。
サービス付き高齢者住宅入居する時の自サービス利用の抱え込みですが、結論からいえば好ましくないサービス提供といえます。介護支援専門員はアセスメントに基づき、必要なサービスの根拠を家族、事業所へ説明し、プラン作成しサービス担当者会議にて同意してもらうことになります。ただ、今回のように冬場行く場所がなく、やむを得ず、緊急にサービス利用した場合でも、モニタリングで必要ないサービスを利用者・家族・事業所に伝え、プラン変更していくことになります。あくまでも、介護支援専門員は利用者に寄り添ったケアプラン作成しなければなりません。

また、サービス事業所の抱え込みに関しては、保険者・包括支援センターに相談されてみては如何でしょうか。

[672] 居宅サービス計画書(2)に加算の記載? 投稿者:初心者 [庄内] 投稿日:2014/12/03(Wed) 08:59  Home

サービス担当者会議の時に居宅サービス計画書にサービス事業所の加算をきちんと記載をお願いしますとサービス事業所から言われました。短期入所の送迎加算、通所介護の機能訓練加算Uなど必ず記載する必要があるのでしょうか。サービス内容には、車椅子送迎が必要であり短期入所時の送迎などと記載しています。利用票に記載あることはきちんと説明し確認していただいています。娯楽費や行事費などは事業所の問題と思いますが?また、処遇改善加算についても利用者へ説明しなければならないでしょうか。パーセントなので、利用休みなどだと変わるわけで、それで利用票のもらい直しはおかしいと思います。2点についてご指導ください。
@各種加算の居宅サービス計画書の記載について
各サービス事業所の加算の居宅サービス計画書への記載ですが、○○○加算○などのように記載することは、運営基準等には定められていません。ただし、記載している事業所もあるようです。居宅サービス計画書第2表サービス内容には、例えば、送迎が必要な理由、機能訓練が必要な理由がアセスメントに基づき、サービス内容が記載されていれば大丈夫です。また、各種加算についてはサービス事業所が重要事項説明書にて説明し同意していただくことになります。
A処遇改善加算の説明および利用票のもらい直しについて
利用票の配布時に処遇改善加算を説明する必要はありますが、もらい直しまでは必要はありません。大幅なサービス利用変更の際には利用票変更は必要になります。

[671] 透析可能な施設 投稿者:カイト [山形] 投稿日:2014/12/02(Tue) 12:37  Home

初めて相談します。知的障害の40代の子供と2人暮らしの方です。人工透析が必要な状態で、通院も車椅子でなかなか大変な状態で、施設を希望しています。車椅子は自分で室内は移動可能です。特養は入所待ちで、老健は施設で出来ないのでと断られます。お金があればいいのですが、透析できる有料施設も無理です。今後、状態悪化することを子供もなかなか理解できない状態です。他に親戚は県内にはおらず、ケアマネとして包括にも相談していますが、らちがあきません。どのような支援をしていけばいいのかご指導ください。
ご相談内容を整理すると、
@ 人工透析の方の施設入所について(受入可能な施設が少ない)
人工透析の方の入所施設受入に関しては、透析日の送迎、付き添いなどのことからどうしても、特別養護老人ホームの入所検討会議では受入困難となる可能性が高くなります。老人保健施設では、治療費施設負担などで入所できないこともあるようです。
A 経済的な問題(利用料の支払いに制限がある)
医療法人運営している透析の方を受入れている有料老人ホームもありますが、経済的に大変な方は難しいですね。
B 同居する子供が知的障害(親の病状を理解できない)
子供さんに知的障害があり、親の病気に対する病識がない。ということに関しては、療育手帳、障害区分判定などを受けてサービス利用されているかと思われますがいかがでしょうか。
まずは、入所申込をしている特別養護老人ホームへ緊急性が高いことを相談してみてはどうでしょうか。入所判定会議にて待機期間だけでなく在宅介護困難であれば、評点が加点される事由にあたります。また、入所担当生活相談員へ家族状況・御本人の状況を再度報告するのもいいと思います。次に、主治医、医療連携室から透析患者の入院可能な病院を紹介してもらうのはどうでしょうか。包括支援センターに相談されているとのことですが、特別養護老人ホームへの緊急入所の相談であれば、保険者に相談してみるのもいいかもしれません。入所が難しい場合には在宅介護継続の検討も必要になります。子供さんの障害程度が不明ですが、行政の障がい者担当に相談されてみてはどうでしょうか。

[670] 福祉用具のみは半額報酬? 投稿者:頑張るケアマネ [山形] 投稿日:2014/11/25(Tue) 20:11  Home

先日の介護保険給付費分科会で、福祉用具貸与のみの場合の報酬が半額の論議がなされたと聞きました。ターミナルのケースや末期がんのケースなど、診療、訪問看護は医療でのサービス、家族である程度介護するとなると福祉用具貸与のみになる場合が多にしてあります。しかし、通常の複数ケースよりも手間がかかり、場合により訪問看護は医療保険であったり、介護保険へ移行する場合などもあります。それで緊急時カンフアレンスだの状態変化で福祉用具変更だのと検討は多いのに半額はふに落ちません。
今後どうなるのかわかる範囲で教えてください。そうしないと、アセスメントをして、最終的に福祉用具のみになる場合もあり、特定福祉用具販売、住宅改修で仕事をしたがお金にならないでは、ガン末期など担当する人いなくなります。
 ご相談いただきありがとうございます。
平成26年11月19日の社保審介護給付費分科会の資料によりますと、「福祉用具貸与のみのケアプランについては、ケアマネジメント業務に係る業務負担が軽減されていることを踏まえ基本報酬の評価を適正化する。報酬基準上の利用者数の算定について2分の1を乗じた数を加えることとする。」との対応案が出されました。まだ、検討段階であり、報酬が2分の1になるかどうか詳細は不明です。1月下旬には報酬改定が答申されると思います。動向を見ながら情報収集に努めていきましょう。

[669] 相談できる体制とは 投稿者:独立型1人事業所ケアマネ [山形] 投稿日:2014/11/19(Wed) 08:54  Home

サービス事業所から訪問してもいつも不在でとこれでは困りますと言われる時があります。事前に連絡してもらえば、状況により対応していますが、利用者の訪問優先になります。基準の解釈通知に「指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨・・(略)・・介護支援専門員が業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業員等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。」とのことで、利用者からの相談は登録してあるため、電話の場合は携帯転送になっております。「営業時間中」とありますので、それ以外の場合や病院への訪問の時に連絡が取れず、あと出かけなおす対応をしています。サービス事業所ともそのような対応が必要でしょうか。休日でもサービス事業所は連絡がある時があります。そんなことすると仕事か個人的な事との区別がつかないような気がします。収入面もありますが、そこから独立事業所が少なく併設になるのが現実でないでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。
まず、休日のサービス事業所からの連絡対応についてですが、ご相談者様は、一人事業所で、特定事業所加算を算定していないことから、基準解釈通知の通り、営業時間中は携帯電話への転送により利用者からの相談等に対応できる体制をとっているのであれば問題はないと思われます。利用者に対しては重要事項説明書で、サービス事業所に対しては、パンフレットや口頭で営業時間以外の連絡はとれないことを説明しておき、営業日での連絡、FAXやメールを利用しての連絡方法などを相談しておくとよいでしょう。
また、サービス事業所からの訪問も記述の通り事前に訪問の連絡をいただき、日時を約束することでよろしいと思います。独立型1人ケアマネ事業所の大変さはあると思いますが、これからも公正中立で質の高いケアマネジメントの実現の為、その特長を生かしていただきたいと思います。
掲示板416に特定事業所加算の場合の24時間連絡体制の考え方に対する質問の県担当課からの回答が載っていますので、参考になさってください。

[668] 介護予防支援事業所への不満、初回加算 投稿者:阿部 [山形] 投稿日:2014/11/15(Sat) 09:51  Home

現在継続しているケースについて予防を委託することになり、基本情報や計画書、評価表などを見せていただいたところ、基本情報はH18年からそのまま、緊急連絡先など死亡していない方のまま、評価表も中途半端で計画書が作られている現状でした。訪問も更新時期しかされていないようでした。これからガンバッてね、よろしくお願いします。と言われましたが、こんなのでは地域包括支援センターの主任ケアマネ、保健師もあきれてしまいます。介護予防支援がうまく機能していないため、要介護の軽度者が増えるのでないでしょうか。
質問です。
1、継続の場合、いくら手間がかかったとしても初回加算算定できないのでしょうか。
2、地域包括支援センターの職員教育というか、指導はどうなっているのでしょうか。地域包括支援センターの書類が雑なのに指導や助言を受けてもしょうがありません。
ご相談いただきありがとうございます。
1について…厚生労働省発出のQ&A(問12)介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を算定することができるのか。また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合はどうか。
(答)前者のケースについては、委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけではないので、初回加算を算定することができない。また、後者のように、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合については、介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけなので、初回加算を算定することが可能である。
つまり、介護予防支援事業所での初回でない限り初回加算算定はできない介護報酬規定になっています。尚、責任は介護予防支援事業所である地域包括支援センターにありますので、最新の基本情報、計画、評価等をいただきたい旨を伝えてみてはいかがでしょうか。
2について…地域包括支援センターの責任主体は、保険者と位置付けられており、その運営についても職員教育についても最終的に保険者の責任になります。地域包括支援センターの研修は、地域包括支援センター職員研修関係機関連絡会議により、地域包括支援センターに関係する五団体の中央組織と厚生労働省は、地域包括支援センターのより良い活動を促すため、厚生労働省を中心に一堂に会し、初任者・現任者・指導者等各段階での職員研修の適切なあり方を検討し、実践する体制を構築することとされています。山形県の場合地域包括支援センターの初任者研修は県の委託を受け、県地域包括・在宅介護支援センター協議会で行っています。保険者によっては実施状況調査としてケアプランチェックを行っているところもあります。
地域包括支援センターと委託を受ける居宅介護支援事業所は、お互いに協力しながら指導助言し合える関係が必要でないかと思います。利用者が困らない様に協力して支援していきましょう。

[667] サ付高住の住所地特例の改正 投稿者:ジュリー [山形] 投稿日:2014/11/13(Thu) 10:09  Home

サービス付き高齢者住宅は現在、住所地特例にはなっていません。これが今度の改正の中で住所地特例になった場合、保険者が旧住所地の保険者となり、認知症対応デイなどは地域密着型サービスなので住んでいる居住地のサービスではなく、旧住所地の地域密着型サービスを利用しなければならなくなるのでしょうか。サービス付き高齢者住宅は自法人のサービス利用を前提にしているところが多く、今後が心配です。
ご相談いただきありがとうございます。
平成26年6月25日厚生労働省発出「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律」の一部施行等について(一部抜粋)
第二 介護保険法の一部改正 
2 施設サービス等の見直しに関する事項 (2)サービス付き高齢者向け住宅を住所地特例の対象とするものとすること。また、住所地特例の対象について居住地の市町村が指定した地域密着サービス等の利用を可能とするとともに、居住地の市町村の地域支援事業の対象とするものとすること(平成27年4月1日施行:第13条等関係)
とあります。

来年度からの改正なので詳細はまだわかりませんが、住所地特例になっても、地域密着型サービスは居住地のサービスを利用できると解釈できます。ご安心ください。

[666] 特養のユニット個室推進へ不安 投稿者:渡辺 [庄内] 投稿日:2014/11/10(Mon) 10:58  Home

現在、新規で建設されたり、改築されている特養はほとんどがユ二ット個室で利用料金の負担が大きくなっています。介護保険負担軽減はあるものの、社会福祉法人なのに社福軽減をしておらず、支払いが遅れ遅れになり、施設から在宅を考えたらと言われるとの相談もあります。しかし、一度入所すると本人の居場所は家にはなくなりますし、介護できないからお願いしているのにと。申し込みされている要介護者は個室よりも話ができる多床室の方が良いという方も多いのが実情です。今後どうなるのか不安なので教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
厚生労働省が2002年から「新たに整備する特別養護老人ホームは、ユニットケアが基本である」と発表してから、新しく整備される特養は、ユニット型施設がほとんどになりました。しかし、ご指摘の通り、コストの高いユニット型個室は費用の負担が重くなるため、経済的な余力のない高齢者は入所が難しいのが現状です。利用料金の関係で施設での多床室希望や福祉法人減免でないと年金のみの収入の方などは特養を利用できず、以前はあまりなかった入所施設の変更をするケースも出てきているそうです。
特養の居室の定員は、国の考え方や地域の実情を踏まえて自治体が設定できることになっています。山形県の審議会の中でも低所得者対策が必要との観点から、条例では「居室の定員は1室あたり4人以下とする」と規定しています。今後は、地域の実情に応じて、個室、多床室の割合に違いが出てくるかもしれません。
特養の多床室でも入所者のプライバシーを守っていく手段がとれ、それぞれの利用者・家族の意向や状況にあった施設の選択ができるといいですね。  

[665] 特定事業所加算の順守状況記録 投稿者:ジェロ [山形] 投稿日:2014/11/10(Mon) 10:23  Home

すいませんが教えてください。居宅介護支援事業所の特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録の記載の場合で介護支援専門員1人当たりの利用者数の計算ですが、月遅れで認定結果が出て、2か月前から利用されていた方はその前に遡り計算し直しして訂正すべきなのか、国保連へその月請求した件数で計算すべきでしょうか。ひどいと3か月前の申請で遡り実績処理するとその月の請求が多くなります。その場合記載した内容をどのように修正しておくべきでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
特定事業所加算を算定する場合、「取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1人当たり、40名未満であれば差支えないこととする。」とあります。また、月遅れの請求に関してはあくまで本来の請求月でのカウントになりますので、認定が出た時点で、その月に遡り利用者数を訂正することになります。遵守状況記録票を訂正するか若しくは新しく作り直すなどして保存しておいてください。どのような認定が出ても算定基準を遵守できるように考慮し利用者を受け入れる必要がありますね。もしも、平均40以上になってしまったら、過誤請求となり、同時に居宅介護支援費(T→Uへ)も一部変更になりますのでご留意ください。

[664] 医療連携加算 投稿者:斎藤 [庄内] 投稿日:2014/11/04(Tue) 19:01  Home

家族の話では9/30深夜11:45頃に救急車を呼び、自宅を出たのが10/1の0時10分頃とのこと。特殊寝台、付属品をレンタルしている方で、10/1午後から病院を訪問して医療連携室へ情報提供をしました。実績で福祉用具貸与の事業所から家族より10/1には特殊寝台を使用していないのに請求するのかと言われ、実績なしでお願いしたいと。この場合、医療連携で情報提供しても算定できないでしょうか。算定できなければ、在宅介護は困難とのことで無駄な仕事をしたような気がします。
 ご相談いただきありがとうございます。
平成21年3月23日発出の介護保険最新情報Vol.69に以下のような記載があります。
問64「前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における医療連携加算の取り扱いについて具体的に示されたい。」答え「居宅サービスに基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り算定可能である。
つまり、ご質問のケースの場合には、9月分の介護給付費請求の際に10月1日に行った情報提供について医療連携加算を算定できたことになります。福祉用具貸与の費用算定について、入院直後にご家族及び福祉用具貸与事業者と話し合いを持ち加算の請求について判断できるとよかったですね。


[663] 退院退所加算について 投稿者:ケロピー [山形] 投稿日:2014/11/04(Tue) 18:52  Home

入院期間が4週間で、退院退所加算の算定要件に「居宅サービス計画を作成し」とありますが、情報提供を受け、アセスメントの結果、利用者の意向や課題、目標などケアプランの変更は必要ない、サービス内容に介護者、ヘルパーの負担軽減のため特定福祉用具販売(浴用いす)のみで他変更の必要がないと判断した場合でも算定可能ですか。
ご相談いただきありがとうございます。
退院退所加算は、ご指摘の通り、利用者の退院退所にあたり、介護支援専門員が病院又は施設に赴き、当該職員との面談により、利用者に関する必要な情報を得た上で、当該情報を反映した居宅サービス計画を作成した場合に算定することができます。
福祉用具販売に関しては、「指定居宅介護支援等(人員及び運営の基準)第3章 運営に関する基準指定居宅介護支援の具体的取扱い方針 第13条 二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」とされています。
ご質問のケースの場合、4週間の入院後、「介護者、ヘルパーの負担軽減の為特定福祉用具販売(浴用いす)」が必要になったとの記載があり、アセスメントの結果、以前と状態が変化し、課題に変更があったと思われます。浴用いすが必要になった理由を記載した居宅サービスの計画書の検討を行った上で、退院退所加算を算定されてはいかがでしょうか。

[663] 退院退所加算について 投稿者:ケロピー [山形] 投稿日:2014/11/04(Tue) 18:52  Home

入院期間が4週間で、退院退所加算の算定要件に「居宅サービス計画を作成し」とありますが、情報提供を受け、アセスメントの結果、利用者の意向や課題、目標などケアプランの変更は必要ない、サービス内容に介護者、ヘルパーの負担軽減のため特定福祉用具販売(浴用いす)のみで他変更の必要がないと判断した場合でも算定可能ですか。
ご相談いただきありがとうございます。
退院退所加算は、ご指摘の通り、利用者の退院退所にあたり、介護支援専門員が病院又は施設に赴き、当該職員との面談により、利用者に関する必要な情報を得た上で、当該情報を反映した居宅サービス計画を作成した場合に算定することができます。
福祉用具販売に関しては、「指定居宅介護支援等(人員及び運営の基準)第3章 運営に関する基準指定居宅介護支援の具体的取扱い方針 第13条 二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」とされています。
ご質問のケースの場合、4週間の入院後、「介護者、ヘルパーの負担軽減の為特定福祉用具販売(浴用いす)」が必要になったとの記載があり、アセスメントの結果、以前と状態が変化し、課題に変更があったと思われます。浴用いすが必要になった理由を記載した居宅サービスの計画書の検討を行った上で、退院退所加算を算定されてはいかがでしょうか。

[662] 介護保険での居宅とは? 投稿者:ちか [山形] 投稿日:2014/10/27(Mon) 20:13  Home

居宅の考え方について教えてください。自宅は居宅ですが、サービス付き高齢者住宅、住宅型の有料老人ホーム(宅老所)も居宅でよいでしょうか。実際住所はあるものの、隣の市の娘さん宅からデイサービス利用の場合、これまでは自宅でもよかったのですが、寒くなり火の危険があり、娘宅に冬の間居候するようです。今度の訪問は隣の市の娘宅に行く予定です。ただ、本人は家にも行きたいと場合により娘さんが休みの時は日中は自宅に行くとのこと。この場合、居宅はどう考えたらいいでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 介護保険法第8条2項で「居宅」の定義がされており、軽費老人ホームや有料老人ホーム、厚労省省令で定める施設における居室も含みます。サービス付き高齢者住宅については「高齢者の居住の安定確保に関する法律(2011年改正)」が居宅の法的根拠になります。介護保険法第8条22項に「介護保険施設」の定義がされており、「指定介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」の三施設以外は、居宅サービスとなります。
 居宅の考え方ですが、日常住んで居るところが居宅となりますので、冬期の数カ月間に隣市の娘宅へ行くとすれば、そこが居宅となりますので、自分の家に一時的に戻る事は「外出」または「外泊」扱いになります。デイサービスの送迎については事業所とご相談ください。訪問介護など居宅で居宅サービスを使う場合、特別な事情が無い限り二カ所を居宅と考える事は難しいと思われますので、保険者に相談されてはいかがでしょうか。

[661] 認知症加算算定している人のケアプランについて 投稿者:マーチン君 [最上] 投稿日:2014/10/21(Tue) 22:40  Home

認知症加算を算定している方のケアプランの作成についてですが、第1表には主治医の意見書に記載されている「認知症高齢者日常生活自立度」の判定を記載していますが、第2表には、算定している以上、なぜ加算が必要なのか、根拠、どう対処していくか等を記載していますが、特に大きな問題行動はないが、生活自立度でVa以上の方については加算算定しています。第2表への位置づけで、問題行動等はない方の場合どう記載すればいいか悩んでいます。勉強不足ですみませんがアドバイス頂ければとお思います。
 ご相談いただきありがとうございます。

 認知症高齢者の日常生活自立度がVaとすれば「着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらにものを口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁・・(省略)」など何らかの行動障害がみられたが、今は落ち着かれて生活が出来ていることと思われます。が、季節の変わり目など再度不穏になる可能性があるかもしれません。そのためにも、主治医への報告、服薬状況の確認、家族およびサービス事業所への連絡などを密にしていく必要があります。ケアプランの記載についてですが、「認知症に資する内容になっているか」が大事になってきますので、落ち着いた生活を維持していくため、ケアマネからの様々なかかわりを記載されてはいかがでしょうか。

[660] 主治医意見書について 投稿者:ガマ [山形] 投稿日:2014/10/18(Sat) 09:17  Home

主治医意見書はアセスメントを補完し、ケアプラン原案作成には大切な資料です。しかし、医師の氏名、記入日のみが変更になっているだけで、すべてパソコンデーターで前回複写したものも見られ、実態と大きくかけ離れたのもがあります。傷病に関する意見に歩行困難で車椅子全介助とありながら、障がい者日常生活自立度が自立であったり、認知症の周辺症状あり、該当項目にチェックがありながら、認知症日常生活自立度が自立にチェックなっているもの、最終診察日は3ヶ月も前のものなどが見受けられます。市町村は審査会資料とする際に確認されないのでしょうか。確認しておかしい場合、書き直しなど依頼しないでしょうか。
実際、資料をいただくと認定調査書と主治医意見書の内容が大きくかけ離れているときが見られます。
 ご相談いただきありがとうございます。

 ご意見の通り医師によっては詳細な記載をされている方から、前回の複写と思われるような主治医意見書も確かに見受けられます。
 審査会において認定調査と主治医意見書のくい違いは多々あります。余程の違いで、認定に大きく影響しそうだと判断された場合には再提出という道もありますが、あまりにケースが多いのでそのままという判断がほとんどだと思います。主治医意見書マニュアルや主治医研修会等という学習する機会はあるのですが、見て欲しい・聞いて欲しい医師に限って見聞きしてくれないそうです。現場の審査会では、食い違いのある時には認定調査の方に軍配をあげているケースが圧倒的に多いようです。認定に大きく影響しそうなケースの場合は、事業者として保険者へ意見を申し出てはいかがでしょうか。

[659] モニタリング 投稿者:孤独ケアマネ [庄内] 投稿日:2014/10/08(Wed) 10:08  Home

回答ありがとうございます。では、実際9/30にサービス利用開始された方のモニタリング訪問を行い、利用者と面談し、その日のうちに結果記録しないとだめだということでしょうか。翌日の10/1にした場合は減算対象ということでしょうか。また、短期入所を9/30迄利用され、帰宅した時間が午後7時過ぎで、時間外でも利用者と面談して、記録も残さなければならないということだと…臨機応変な対応ではだめですか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 モニタリングの方法は、利用者宅訪問による面会の月1回だけでなく、短期入所への訪問や本人または家族への電話確認などの方法もあります。ご質問の通り月末の最終日ということもありえます。自宅訪問が無理だとすれば、短期入所への訪問や本人または家族への電話確認もありますので、訪問が無理である場合は利用者サイドの理由を記載し、介護支援専門員の理由や都合では認められませんので、その内容を支援経過記録に記載しておいてください。
 より具体的な質問については、メール相談票や電話相談もご活用ください。

[658] 利用票・提供票の出し直し(差し替え)について。 投稿者:ケアマネ [山形] 投稿日:2014/10/04(Sat) 08:45  Home

計画していたサービス利用回数、曜日、時間変更がある場合には提供票・利用票を出し直し、利用者さん又は家族より署名、印をもらう事になると考えますが、作成日は署名、印をいただいた日付けでいいのでしょうか?
又、サービス利用回数、曜日、時間変更がある場合はその都度、利用票、提供票の出し直しを行うのでしょうか?
実績入力時で出し直しでしょうか?
 ご相談頂きありがとうございます。

 利用票の作成日は、居宅サービス計画書と同様に利用者から確認を得た日が作成日となります。各サービスの利用回数増となれば、1割の利用料が増えますので、その都度再作成し、利用者へ説明と確認が必要になります(省令38号第4条)。サービス事業所へも請求金額の間違い防止のためにも提出したほうが良いでしょう。曜日や時間の変更については、利用者の理解力を考慮し、必要があれば再度提出し説明と確認を得たほうが良いと思われます。

[657] モニタリング結果記録時期 投稿者:孤独ケアマネ [庄内] 投稿日:2014/10/02(Thu) 11:31  Home

新規で受けたケースですが、初回利用時に事業所訪問してのモニタリングや利用数日後に自宅を訪問して本人へモニタリングを行いました。その結果を1月1回とありますが、翌月はじめでも問題ないでしょうか。その月に記録しなければ減算になるのでしょうか。事業所からの実績が来てモニタリングを記録したいと思うと、どうしても翌月になります。日付けの問題とは思いますがご指導ください。1月の考え方として、1日〜31日なのか、モニタリングした日〜1か月と考えるのでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 基準省令では第13条十三項・介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
と定められています。
 つまりここでいうモニタリングとは、毎月家庭を訪問して、本人や家族のニーズを確認したり、居宅サービス計画に位置づけられたサービスは確実かつ適切に実施されているか等を確認することを示しています。評価は月ごとですので、月初めから月末までと考えますが、月の初めの確認では状態が変化していることも想定されますので、月の後半に確認を行うのが望ましいと思います。モニタリングの方法は、利用者宅訪問による面会の月1回だけでなく、短期入所への訪問や家族への電話確認などの方法もありますので、月1回にこだわらず事業所から実績が届いてからもモニタリングを行うことも可能でしょう。訪問が無理だとすれば、訪問が無理である利用者サイドの理由を記載し、介護支援専門員の理由では認められません。その内容を支援経過記録に記載しておいてください。
 同様の相談が掲示板598、635、641にもありますので、ご参照下さい。

[656] 認知症加算について。 投稿者:ケアマネ [山形] 投稿日:2014/10/01(Wed) 09:56  Home

病院入院していた方が9月12日に高齢者専用住宅へ入居。その日をもって主治医が変更となった方がいます。
前任ケアマネさんからは「認知症加算算定していましたよ」と伺っていました。
9月12日入居、主治医変更、12日入居日担当者会議開催。
この場合に認知加算算定をする為には、前主治医の主治医医意見書、最終診察日を確認し認知症加算を算定するのでしょうか?
それとも、12日の段階で主治医は変更になっている為、変更後の主治医へ確認する方がよいのでしょうか?
どちらにせよ、主治医意見書を取り寄せるには日数がかかりますので
12日の担当者会議には書類を確認する事は困難だと思われます。
違う方法で確認をとるとなると、どのようにしたらよろしいでしょうか?
 ご相談いただきありがとうございます。

 日常生活自立度の決定は、医師の判定結果又は主治医意見書を用い、複数の医師の判定結果がある場合は、最も新しい判定を用いることになります。判定結果の確認方法は「書面」「口頭(面談)」等を問いませんので、主治医意見書がサービス担当者会議に間に合わないとすれば、医師に問い合わせてはいかがでしょうか?
 「主治医意見書」等、「文書」により判定結果を確認した場合は、当該文書の写しをケアプラン等と一体として保存し、「口頭」により確認した場合や「文書」の写しが入手できない場合は、判定した医師名、判定日、確認日、確認方法、判定結果等を居宅支援経過等に記録すること留意する必要があります。また、医師の判定がない場合(主治医意見書を用いることについて同意を得られていない場合を含む。)は認定調査員が記入した認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いることになります。

[655] 本人の意向を重視ではいけないのか 投稿者:ハイ [山形] 投稿日:2014/09/30(Tue) 19:03  Home

入院中に病院からの依頼もあり本人納得の上、介護認定申請をしました。病院側の意向としては、退院後なるべき、早目にリハビリのサービス利用するようにとの事。病院側で退院後の主治医へも伝えるとの事でした。退院前に居宅サービス計画依頼届を市へ提出しサービスを利用出来る体制を整えました。退院前の話し合いでは本人、早く退院したいとの希望が優先していたようです。
退院後自宅訪問して再度サービスの説明をしましたが、本人、家族とも長く入院していた事もあり、少し自宅での生活に慣れてから再度検討したいとの事で考えを尊重しあまり強いプッシュはしませんでした。また、在宅の主治医は本人の意向を尊重してか、訪問リハビリに指示書書かないと言われ、サービス利用していない状況です。
そのことを上司に相談したところ「何をしてるのそんなことしてたら利用しないよ。何か月も関わり、報酬請求もできないし、サービス利用しないと言われ、ハイで、レベル低下したらお前責任とれるのか。何故退院後即利用するように持って行かなかったの。」と叱責される始末です。どのように対処すればよいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

 利用者・家族を情緒的に支持し信頼関係を構築し、利用者の意向に沿うことは大切です。また、退院前の情報収集から、病診連携を図ることも必要でしょう。病院ではわからない退院後の在宅生活について再アセスメントを行い、情報提供とリスク、提案を繰り返しながら対応していきましょう。利用者の生活を見据え、予後予測をしてレベル低下予防を図り、生活機能をいかに維持するかも大切です。介護支援専門員の課題分析として、本人や生活の全体像の把握、自立支援、尊厳の保持、生活の質の向上、生活機能の維持・拡大、役割の再構築や新たな役割の発見、リスクの軽減等の視点を持ちたいものです。

[654] 2割負担の際の説明 投稿者:タイム [山形] 投稿日:2014/09/26(Fri) 20:48  Home

私の担当している方で教員校長?退職されている方がおられ、年金額が多い方です。来年8月〜2割負担になる恐れがあり、その際の説明責任は介護支援専門員にあるのでしょうか。支払いを受けるのはサービス事業所ですしね。くどい方でその根拠は何にあるのか聞かれます。国で決めたからでは通用しない方で頭も少し認知症はあるもののその面ではしっかりしています。まだ早い話ですが不安で仕方ありません。
ご相談いただきありがとうございます。

2割負担の件については、サービス事業所では重要事項説明書において説明と同意が必要となります。運営基準 省令38号4条で、この中に「居宅サービス計画の説明と同意」があり、この居宅サービス計画とは、第1〜3表及び6、7表を指しますので、居宅介護支援事業所については、2割負担で確定すると利用料金の自己負担額が変わり、利用票の説明と確認が必要になります。詳細は政令が出されないとどのように保険者の対応もわからない状況です。
 介護保険最新情報Vol.366「平成26年度介護報酬改定により 変更される重要事項. 説明書の取扱いについて」も参考になるかと思います。
 また、平成26年8月27日付の厚生労働省老健局介護保険計画課より事務連絡として出された介護保険最新情報Vol391に自己負担が2割となる「一定以上所得者」の判定基準案についてが出ておりますので、参照していただければと思います。情報を集め、根拠あるものを提示し説明していきましょう。
 保険者からのパンフレットなども出ると思いますので活用していきましょう。

[653] 地域包括の指導助言力 投稿者:ダイゴ [山形] 投稿日:2014/09/16(Tue) 13:02  Home

地域包括支援センターから紹介いただいた困難ケースについて、詳細な経過や現状について相談しました。制度的な面などは包括の主任ケアマネの方で答えられず、詳しい居宅の主任ケアマネ紹介するからと言われました。個人情報の事もあり他の居宅介護支援事業所の主任ケアマネに相談するのは気が引けています。でも解決しなければならず、相談するしかないと考えています。地域包括支援センターの主任ケアマネは居宅の主任ケアマネよりもレベルが低いように思います。その点について、包括に相談せずに居宅の詳しい主任ケアマネに相談すると良いのでしょうか。数回それをしたら、包括の相談実績が必要だから直接は困ると包括から言われました。直接相談した方が2度手間にならないで済むのでそうしてもいいのでしょうか。包括の実績も気にすべきでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

地域包括支援センターも居宅介護支援事業所も、お互いの役割や強みを活かし、担い、尊重できる関係を持ちたいものです。 資質向上はどちらにとっても必要です。 わからないことは、地域包括支援センターであろうと他の居宅介護支援事業所であろうと、利用者の個人情報に配慮した上で相談してアドバイスを得ることは問題ないと思います。 ネットワークの中で、いろいろと相談できることは良いことではないでしょうか。 
また、ケアマネジャーは地域包括支援センターの相談実績件数を気にして相談する必要はありません。 気軽に話し合いができ、専門性をもって解決に導けるよう、包括もケアマネも、相互に経験値を上げて、質の向上を目指していきましょう。 

[652] 介護衣着用者の訪問介護利用について 投稿者:マーチン君 [村山] 投稿日:2014/09/12(Fri) 22:06  Home

入院中の利用者様が退院予定で、病院でもオムツ外しなどの行為がある為に、介護衣を着用している。介護者が軽度の認知症と高齢でもあり、自宅退院後も介護衣着用を考えている。介護負担の軽減も図る為に訪問介護利用しおむつ交換や更衣も必要となるが、ヘルパーさんが介護衣の更衣をすることは拘束にあたるとの事で更衣は難しいと言われているが、プラン上に介護者が高齢で軽度の認知症もあることを第2表に位置づけした場合、ヘルパーさんによる介護衣の更衣は可能なのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

身体拘束禁止規定(運営基準)には「サービスの提供に当たっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」とあり、その対象事業として
・ (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
・ (介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
・ 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護療養型医療施設、老人保健施設)
・ (介護予防)小規模多機能型居宅介護
・ (介護予防)認知症対応型共同生活介護
・ 地域密着型介護老人福祉施入所者生活介護
となっております。
在宅介護においては身体拘束禁止の明文化された文章はありませんが、施設の基準に準じることになります。
介護衣は身体拘束禁止の対象となる具体的な行為としてあげられておりますので、ケアマネジャーとしてその弊害等もご家族と話あったり、サービス提供事業所と検討していきましょう。ご本人の状況、ご家族の状況等アセスメント、モニタリングの結果、更衣の工夫等もできるといいですね。サービス担当者会議録やケアプランへの位置づけは必要です。
なお、身体拘束については、掲示板627でも回答していますので参考になさって下さい。介護者の大変さをよく聞き、苦労をねぎらうことも大切ですね。

[651] 小規模多機能の通院院内介助 投稿者:ジョン [山形] 投稿日:2014/09/12(Fri) 17:50  Home

再度質問いたします。回答いただいたことで保険者へ話をしたところ、通院介助自体在宅での生活で通い中心としているわけだから、家族からしてもらうべきであり認められないと言われました。回答を読ませていただくと訪問介護伊と同じような取扱いと考えましたが・・・。保険者の裁量で決められてよいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

参考までに他保険者の小規模多機能型居宅介護の運営の手引きには、「通院介助自体は小規模多機能型居宅介護の訪問サービスに、通院や外出支援など事業所・居宅以外の場所でのサービスも含まる。しかし厚生労働省の見解では、車両を使った通院介助は、小規模多機能型居宅介護のサービスには含まれないとあり、車両を使った送迎を行った場合、ガソリン代などの実費相当額は徴収できるが、運送料金(人件費、車両損料等の料金)を徴収することはできない。通院等乗降介助を必要とする利用者に対して、事業所の車両を使って送迎を行う場合は、適切にケアプランに位置づけ、実費相当額の徴収に関して文書で同意を行う必要がある。」とあります。
院内介助につきましては、前回も一部抜粋しました厚生労働省老健局振興課より出されている事務連絡(平成22年4月28日)「訪問介護における院内介助の取扱いについて」において、〜院内介助が認められる場合については各保険者の判断となります〜とありますので、上記とも共、保険者との相談、検討が必要だと思います。
ご本人ご家族等の詳細な背景がわからず、一般的な考え方になってしまうことをご理解いただき、なおよろしければメール・電話等での相談もございますのでご利用下さい。

[650] 努力が無報酬へ、無報酬が多い 投稿者:ケンタ [山形] 投稿日:2014/09/06(Sat) 10:54  Home

今の介護保険報酬制度では、利用者、サービス事業所、ケアマネが頑張れば介護保険から出される報酬が減るのですが、全然見返りがありません。経営者はなるべく要介護度の重い人を受けろと言います。また、何か月も病院と在宅退院の方向で調整しても、地域密着型サービス、施設サービス利用になると無報酬でただ働きで経営者からなにをしてきたんだと言われます。
 もちさんの話はもっともと思います。
どのように経営者に弁解したらいいのか教えてください。やはり営利企業ですので収入がなければ給料も払えないと言われればその通りです。
ご相談いただきありがとうございます。

 公正中立を順守しようとしているケアマネジャーにとって、利潤追求を中心に考える経営者からの言葉をプレッシャーに感じているというケアマネジャーは多いと思います。居宅介護支援事業者は,正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒んではならないとされています。原則として利用申込みには応じなければなりません。 特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁止されています。基準に従って、業務遂行することが大事だと思います。
 指定基準の一部抜粋です。
(提供拒否の禁止)
第五条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
 解釈通知の一部抜粋です。
(2)提供拒否の禁止
 基準第5条は、居宅介護支援の公共性にかんがみ、原則として、指定居宅介護支援の利用申込に対しては、これに応じなければならないことを規定したものであり、正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止するものである。
 なお、ここでいう正当な理由とは、[1]当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、[2]利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、[3]利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合等である。

 どんなにがんばって支援されてもケアマネジメントの結果、ご相談の通り無報酬ということもあります。経営からすると厳しいことですが、実は決して無報酬でただ働きで何も残らないということではないと思います。そのプロセスのなかには、ネットワークが広がったり、こんなに支援してもらえたというご本人やご家族の思いは大きく、きっと次に繋がったご経験もあるのではないでしょうか。あのケアマネジャーさんだったらと、居宅介護支援事業所への新規依頼になるかもしれません。経営者のかたにはそのあたりもお伝えしながら、介護保険の理念のもと支援ができるケアマネジャーでありたいものです。

[649] 自立支援がんばっているつもりだけど・・。 投稿者:もち [山形] 投稿日:2014/09/05(Fri) 20:12  Home

実務研修で、講師の方が「要介護度はケアマネの通知表です」というようなことをおっしゃっていたことをよく覚えています。平成16年度。
介護保険の理念は自立支援だし、もちろん利用者さんには良くなってほしいから、一生懸命いろいろと手立てを考えます。
考えたサービス(インフォーマルも含めて)がぴたっと上手く合い、効果が見え利用者さんの生活が良くなってくるととてもうれしい!
しかし、その結果、要支援になったり、サービス卒業となったり・・。
いいことだと思うんだけど、それによってケアマネが頂ける支援費が減ったり、まったく無くなってしまう・・・・・。
せめて、ケアマネにも、予防通所のように、改善したことに対する評価加算があってもいいのではないでしょうか?
ここに書いても仕方ないのかもしれませんが、どなたか厚生労働省の方に伝えてもらいたいです。
ご相談いただきありがとうございました。

 何度かの報酬改定がありましたが成功報酬等の評価はされていませんね。
 現在の公的介護保険制度では、要介護度が重くなるほど介護報酬が高く、逆に要介護度が軽くなれば介護報酬が低くなる仕組みが設けられています。ケアの必要度を考えれば、当然の仕組みではありますが、介護現場等からは、リハビリ等を積極的に行い、要介護度を改善すると報酬が低くなってしまうというジレンマも生じています。
 「要介護度改善に向けたインセンティブとして成功報酬制度を導入してはどうか」という意見も、厚労省の介護給付費分科会などで出されていますが実現していないのが現状です。

[648] 小規模多機能での病院内介助 投稿者:ジョン [山形] 投稿日:2014/09/05(Fri) 19:06  Home

小規模多機能型居宅介護のケアマネです。病院内の介助は基本的に病院がするものとのことですが、家族も都合が追加なくなり、内服薬もなく、通院介助、院内介助についての基本的考え方は訪問介護と同様でしょうか。医療関係の法令には院内の移動介助をしなければならないような規定はない聞きました。ほとんどは診察室前から診察室内は看護師がしてくれますが、廊下に出ればほとんどの病院がかかわってくれません。
ご相談いただきありがとうございました。

 小規模多機能居宅介護を利用している方は訪問介護部分がパッケージサービスの中に含まれていますので、訪問介護を利用できないわけですから、訪問介護と同様に考えてよいと思います。また、小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる 指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助も含まれますので、指定訪問介護と同じ考え方、訪問介護のルール通りとなります。
厚生労働省老健局振興課より、事務連絡として平成22年4月28日、都道府県 各指定都市介護保険担当課あてに 「訪問介護における院内介助の取扱いについて」が出されています。
 一部抜粋しますと、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』及び『身体介護が中心である場合』の適用関係について」(平成15年5月8日老振発第0508001号、老老発第0508001号)において、「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところです。 院内介助が認められる場合については各保険者の判断となりますが、院内介助について、一部で、一切の介護報酬上の算定を拒否されているとの指摘もあり、院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう願います。 当課では、この度、院内介助の判断に資するべく、別添のとおり各都道府県・保険者が作成・公表している対応事例を取りまとめました。各都道府県・保険者においては、@適切なケアマネジメントを行った上で、A院内スタッフ等による対応が難しく、B利用者が介助を必要とする心身の状態であることを要件としているところが多く見られ、また、利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例としては、以下のような事例が挙げられておりましたので、参考として活用していただきますよう願います。
【利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例】
・ 院内の移動に介助が必要な場合
・ 認知症その他のため、見守りが必要な場合
・ 排せつ介助を必要とする場合 等      」
とあります。上記を参考にアセスメントするとよいでしょう。

[647] 地域包括より居宅の知識のあるケアマネさんの指導の方がいい 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2014/09/04(Thu) 19:05  Home

とあるケアマネです。地域包括支援センターに行政サービスの利用方法やインフォ―マルサービスに問合せしたところ、行政サービスについては一覧をいただいただけで間違うと悪いので直接聞いてと言われました。
インフォ―マルの地域でのサービスについて聞いても詳しく教えていただけなく、知人のケアマネを通じて、居宅介護支援事業所のいろいろ詳しい主任ケアマネさんからいろいろとご指導いただきました。地域包括支援センターですので、もっと情報を把握して、地域のケアマネに教えていただきたい。地域包括支援センターでは地域の情報をどの程度把握し、ケアマネさんへ提供していただけるのか、地域差はあると思いますが、やはり包括支援センターからご指導いただくのではなく、知識のあるケアマネさんから指導いただいた方がいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

行政サービスの利用方法やインフォ―マルサービスについての社会資源の情報収集はケアマネジャーとしてとても重要ですね。
 地域包括支援センターに情報提供を求めるのももっともですが、ケアマネジャー自身も情報収集のためにネットワークを広げ、自ら調べ、関係機関に自ら出かけ、力をつけていきましょう。そうして得た情報は、ケアマネジャー自身の活きた情報となるはずです。地域包括支援センターだけが一番ではありません。お互いのコミュニケーションだったり、信頼関係が、より大きな輪となっていくでしょう。今回、主任ケアマネジャーの方から指導いただき良かったですね。それもネットワークの強みのひとつです。今後、例えば地域包括支援センターと居宅介護支援事業所、居宅介護支援事業所同士の勉強会や会議等の提案をしていくのもいいのではないでしょうか。ほかの居宅介護支援事業所もたくさん情報を持っていると思います。

[646] 包括支援センターの対応 投稿者: [庄内] 投稿日:2014/09/03(Wed) 10:47  Home

居宅介護支援事業所のケアマネです。ケアマネ2人で仕事をしています。サービス付き高齢者賃貸住宅に住んでいる利用者で、会社から自分のところに併設されている事業所を利用してもらうことで料金設定している。うちのケアマネが担当してもいいのですがと言われました。毎日、一人で置けないので通所介護を利用してもらい、朝、夕はヘルパーからのおむつ交換同じところを利用することで家族から了解得ているのでと言われ、地域包括支援センターへ相談したところ、利用者が困らないようにだけしてくださいと。他のケアマネでも困っている方もおられ、地域包括支援センター相談しへ同行していただきたいと依頼するが、そんなことしていませんと言われました。相談もあるし、予防プランもあり忙しいのでと。市町村へ話をしてもあなたの力量ですと。どうしたらいいでしょうかご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。

サービス付き高齢者賃貸住宅の利用者が、併設する通所と訪問介護を利用することを条件になっていることをケアマネジャーとして心配され、地域包括支援センターや市町村へ相談されたのだと思います。
 質問内容だけでは判断することは難しいのですが、なぜケアマネジャーが不安に思うのか、なぜ同行訪問をお願いしたいのか、具体的に地域包括支援センターや市町村へ相談されるとよいと思います。またご本人ご家族が十分理解されているうえで了解しているのか、ケアマネジャーとしてアセスメントが必要でしょう。また、費用のこともありますので、今後のモニタリングの重要性から、提案された併設のケアマネジャーではなく、現ケアマネジャーが担当して下さることがよろしいのではないでしょうか。

[645] 一人ケアマネの妊娠 投稿者:ケアマネ [山形] 投稿日:2014/09/01(Mon) 11:18  Home

一人ケアマネの場合、産休中不在になることから、常勤採用が必要になるかと思います。その際は、管理者の移行も必要ですか?
ご相談いただきありがとうございます。

月の途中で常勤のケアマネジャーが産休、育休等の長期休暇を取得(又は復帰)した場合は、当該月については1か月在籍していたものとみなして差し支えありません。
 ただし、月の全ての日について産休・育休等を取得していた月については、ケアマネジャーの人員として含めません。よって、常勤採用が必要になると思います。
 また管理者も常勤である必要があり、不在では一元的管理ができませんので、変更が必要になります。1法人1人ケアマネでない限り法人内移動も検討が必要と思います。1法人1人ケアマネであれば業務ができないでの休止として届け出が必要になり、他の事業所へ引きつぐことが必要です。
集団指導でありましたように、居宅介護支援については平成26年7月1日施行の山形県条例・規則が根拠になりますのでご確認下さい。下記に一部抜粋します。
(山形県指定居宅介護支援の人員及び運営に関する基準等を定める条例 平成26年山形県条例第22号)
(管理者)
第6条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2  指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3  指定居宅介護支援事業所の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
(2)  管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

[644] 家族の思いの変化への対応 投稿者:秋なす [山形] 投稿日:2014/08/27(Wed) 09:44  Home

家族の介護に対する思いの変化があり、1人暮らしにさせた方がいろんなサービスを利用できる。嫁と母親の折り合いも悪く別居した方がいいと親戚から話を聞いたとのこと。制度上は1人暮らし高齢者の方がいろんなサービスを受けられ、見守り支援も受けられる状況にあります。介護保険は使うためにあるのだからと息子夫婦から話されます。嫁さんは寝たきりになつても私は見ないと話されています。私たちには私たちの生活があるのでとモニタリング毎に言われます。ケアマネとしては家族の動きを見守り中立的な立場で関わるべきでしょうか。
介護を家族が担わなければならないと思う方々が半減以上になつて来ているとの報道もあります。介護に対する家族の考え方と国が考える在宅介護とでは大きな隔たりが山形県でも出ています。
ご相談いただきありがとうございます。

ご指摘の様に、国は在宅介護の方向へ切り替えしているものの、現実は介護者の生活スタイルが変化したことや生活維持のために就労を継続せざるを得ないこと、地域の関わりが薄くなっていること、親戚付き合いが親密でなくなり形式的になっていることなど高齢者介護は様々な課題を抱えています。
全国家庭動向調査によると、家族介護に賛成する人が10年前は56%であったのが40%代に低下してきています。三世代同居率が高い山形県でも急速に別居世帯が増加しており、介護の担い手となる「家族」の人数も、昔と違って圧倒的に少ないところにその特徴があり「世話をする役割を担った家族が何もかも行わなくてはならない、いざという時の代わりが誰もいない」というように、介護にかかわる家族が在宅サービスをうまく利用したとしてもその陰には、家族が複雑な思いを抱いていることを介護支援専門員は心しておく必要があります。

現役時代の嫁姑関係が良好であれば、介護が必要になってからも比較的良い関係が続けられますが、当人の実の親でないこともあり、夫の関わり方も重要といえます。別居家族や親戚などの関わりが有効な場合もあれば、家族の介護ストレスを増幅させている例も散見されます。介護者自身が体調を大きく崩したり、あるいは精神に変調をきたしかねない危険性がつねに横たわっています。前向きに介護をする上では、自分の時間を確保したり、ストレスを溜め込まない工夫が重要です。

また一方で、民法では子供に扶養義務が発生します。罰則規定はありませんが、要介護者を介護しないとネグレクト(介護放棄)となり、高齢者虐待防止法に抵触します。さらに、高齢でひとり暮らしになると、急激な環境変化により喪失感と将来への不安から鬱傾向になり認知症を発症したり、閉じこもりによる身体機能の低下で、結果的に独居の継続が困難になり施設入所が早まるなどして、経済的負担が増大してしまうこともあるかもしれません。

介護支援専門員としては、ひとり暮らしが受けられる制度やサービスの情報提供を行うとともに、リスク、メリット、デメリットなどについて説明をし、中立的な立場で、利用者や家族が方向性を選択できるように関わる必要があります。

[643] 訪問看護のターミナル加算 投稿者:パピネス [山形] 投稿日:2014/08/25(Mon) 20:06  Home

介護報酬の解釈と診療報酬との矛盾があり教えてください。
注12在宅で指導した利用者に対し(省略)当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める錠あ値にあるものに限るに対して訪問看護を行っている場合は1日)以上ターミナルケアを行った場合はターミナル加算として2000単位加算とありますが、この場合は医療保険対象になります。老企36号の第2の4(6)で末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者については医療保険対象となるものであり訪問看護日は算定しない。とありこの矛盾はどうしてなのでしょうか?
ご指摘の通り、「末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある人」は医療保険の訪問看護を利用することになっています。

注12に記載されている〜『その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(その死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上〜』
この訪問看護は介護保険と医療保険の両方の保険を利用した場合に1日づつ以上で算定できるという意味になります。

悪性腫瘍末期等の方は介護保険に該当しないのですが、「急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認めるもの」に特別訪問看護指示書をもとに医療保険で訪問看護を利用している方で、1月に2回の交付要件に該当しない方の場合、特別訪問看護指示書の2週間の有効期間が切れてしまうと介護保険での訪問看護を利用する場合があります。その場合に医療保険でターミナルケアを1日以上行い、次に介護保険でターミナルケアを1日以上行った場合に介護保険でのターミナルケア加算を算定することができるということになります。

また、介護保険で訪問看護を利用していた方が、指定の病名が確定し医療保険になった場合に月を変えて介護保険から医療保険に切り替わることがあるので、その場合には各保険で14日以内に1日づつターミナルケアを行えば医療保険でのターミナルケア療養費の算定ができることになります。

[642] 640の回答への質問 投稿者:松田 [その他] 投稿日:2014/08/22(Fri) 18:55  Home

 早々の回答ありがとうございます。やはり予防の責任は包括ですよね。契約をしてからの委託でなければ関わる必要はなかったのですか。基本的なこともわからない包括支援センターを取り締まるような方法はないでしょうか。予防プランについての実地指導もしてもらいたいと思います。「包括が困難ケースを紹介したのは、貴事業所が困難事例に対応できる居宅介護支援事業所だと判断したからだ」との事ですが、居宅介護支援事業所の実情に合わせて委託すべきことが基準にあると思います。
 先日の新聞には介護予防支援の包括囲い込みなども報道されていました。包括支援センターの肩を持つのはやめてほしいです。介護予防での利用者視点はわかりますが、半年間も介護支援専門員として頑張ったこともケアマネの協会であれば考えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

包括が居宅介護支援事業所へ委託する根拠としての契約は必要ですが、担当の居宅介護事業所を調整してから利用者との契約を行う場合もあります。

利用者支援のため長期間に渡りアプローチを試みられたことについては、お疲れ様でした。包括支援センターからの十分な関わりがない中での支援は、ご苦労があったことと推察いたします。前回の回答において、貴事業所のこれまでの労に報いるためにも当該ケースについて、引き続きご担当されることを提案したところでしたが、今後の担当については貴事業所の実情も含めて包括と協議されてはいかがでしょうか。

包括支援センターの資質向上を求めるという点で引用なさったとは思いますが、新聞の「介護予防支援の包括囲い込み」についての記事は、他県の事例として包括が利益獲得のために自らが運営する介護保険サービスに利用者を事実上誘導して囲い込むケースが問題になり、当該運営協議会において公正中立に関する基準などを設けることになったこと等が掲載されたものです。

この掲示板では、詳細が不明なことから一般的な回答になってしまうことがあります。個別的な相談については 直接、相談票(秘密)でお願いします。

[641] モニタリング実施について。 投稿者:ケアマネ [山形] 投稿日:2014/08/21(Thu) 13:51  Home

要介護利用者のモニタリングについて質問があります。
月1回のモニタリングは利用票の関係で月末に行う事が多いかと思うのですが、上旬(例・11月5日〜11月10日)にモニタリングを行い12月の利用票を家族に渡してもいいのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

基準省令では
第13条十三項・介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。

以上の基準を満たしていれば良いので、月の上旬のモニタリングでも大丈夫ですが、状態が変化することもあると思いますので、当該月の状況確認を行うために月後半に訪問したほうが良いでしょう。

[635] モニタリングについてもご参照ください。

[640] 包括支援センターとしてのケアマネ支援 投稿者:松田 [その他] 投稿日:2014/08/21(Thu) 08:57  Home

地域包括支援センターについてお聞きします。居宅介護支援の管理者です。包括から紹介されたケースで、高齢者夫婦世帯で親戚もない方で、最初は一緒に関わりましょうとの話ですが、困難なケースでサービス利用には到底つながらず、契約もしてくれないままでのかかわりです。半年も毎月いろんな形で訪問したり、電話したりしていましたが、電話が不通になり、地域包括支援センターへ一緒に関わりましょうとの話でしたが、初回1回のみで忙しいから報告だけくださいと言われている状態です。脱水症で入院となり、病院からケアマネさんはと聞かれたと、入院手続きもあるので来てほしいと。まだ契約重要事項も交わしておらず、相談の段階で、サービス利用につながらないため包括支援センターへ相談窓口をお願いしたら、1度担当してもいいと言ったのだから、私たちではないでしょうと言われました。包括支援センターはケアマネへの側面支援、サービスにつながらずにいるケースについて1度相談受けたのだから知らないようなことでは・・・。他事業所のケアマネや管理者からも包括へ返した方がいいと言われました。利用者たちも困ると思いどうしたらいいのでしょうか。上司からは収入にならず、他のケースを持つてくれと言われます。1件でも多く請求してほしいと言われます。どうしたらいいのでしょうしょうか、管理者として恥ずかしい話ですが、包括支援センターは予防プランセンターでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

介護予防計画作成は業務の一部を委託することが可能とされていますが、地域包括支援センター介護予防支援事業所の業務ですので、責任は介護予防支援事業所にあります。
ですから、介護予防サービス契約までは委託元である介護予防支援事業所が主体的にかかわりを持ち、契約が成立した利用者について居宅介護支援事業所へ委託すべきと考えます。

契約が成立していない対象者へ半年間、毎月かかわりを持たれてきたとのことですが、委託を受けていない対象者へ対応したことになってしまいましたね。困難事例であればなおのこと包括から訪問してもらうべきだったと感じます。

相談ケースは新規契約となりますので、包括で契約をしてもらいましょう。そして受託については包括と協議して決めることで良いと思います。

包括が困難ケースを紹介したのは、貴事業所が困難事例に対応できる居宅介護支援事業所だと判断したからだと思います。脱水症で入院したとのことですが、身体及び精神状況に変化が出ているかもしれません。半年もかかわった介護支援専門員であれば、それまでの状況との違いが把握できますね。よりスムーズな援助ができるのではないでしょうか。

私たち介護支援専門員は、利用者の利益を最優先に活動を行い、所属する事業所・施設の利益に偏ることなく、公正・中立な立場を堅持しなければなりません。

[639] おむつ代、洗濯費用について 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2014/08/20(Wed) 18:15  Home

初心者ケアマネです。おむつ代、洗濯費用の負担について教えてください。短期入所を利用した場合はおむつ代や洗濯費用は徴収されませんが、通所介護、小規模多機能居宅介護などはおむつ代の徴収があります。短期入所では洗濯費用も徴収されませんが、老健、小規模多機能型居宅介護で洗濯費用は別途契約して費用を支払していただくか、家族が取りに来てくださいとのこと。また、特養併設の短期入所や老健併設の短期入所では洗濯費用を徴収しないところが多いですが、単独の短期入所施設は洗濯費用の徴収がありますなぜ、同じサービスなのに費用の違いがあるのでしょうか。なぜ、そのようになっているのでしょうか、不思議だったのでその理由や根拠を教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号)において、「介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所者等並びに短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用については、保険給付の対象とされていることから、おむつ代を始め、おむつカバー代及びこれらに係る洗擢代等おむつに係る費用は一切徴収できないことに留意すること。」とあります。これから通所系サービス、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は対象となっていないことが確認できます。

おむつに係る洗濯代は上記のとおりですが、おむつに係る以外の洗濯代等については、その他の日常生活費となります。実費相当額の範囲内でかつ利用者に対する説明と同意取得の上で(全利用者に対して一律に提供し、全利用者からその費用を画一的に徴収することは認められないため)という基準内で徴収している施設はあるようです。

「その他の日常生活費」に係るQ & A について( 平成1 2 年3 月3 1 日)( 各都道府県介護保険担当課( 室) あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室)には、問6 施設にコインランドリーがある場合, その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。
答このような場合は, 施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので, その他の日常生活費には該当しない。
とあります。この回答から、施設が洗濯サービスを提供している場合は、これをその他の日常生活費とすることができると解釈できます。

特養併設の短期入所や老健併設の短期入所では洗濯費用を徴収しないところが多いとのことですが、介護保険前に「措置費」として入所者の生活費全般について給付がなされていた特養福祉施設などは、介護保険施行後も徴収しない施設が多いのかもしれません。

質問に「単独の短期入所施設は洗濯費用の徴収があります」とありますが、おむつに係る洗濯代は徴収できませんので、ケアマネとして、徴収する根拠を確認したほうが良いでしょう。

[638] 利用者都合での時間 投稿者:キュート [山形] 投稿日:2014/08/19(Tue) 17:29  Home

閉じこもりの利用者で、男性の利用者の方について、通所介護から連絡があり、利用者が認知症のために家族が準備するのに時間がかかり、本人も曜日が混乱して利用になることが多く、15分以上待たされたり、準備を手伝うこともあります。
送迎も一度戻りサイド送迎になることもあり、送迎車両が1人送迎で送迎車両が遅くなつた場合の請求について教えてください。
通所介護計画書に位置付けた時間であれば7時間から9時間未満の請求になりますが、実質7時間未満の時と7時間半利用の時があります。通所介護計画書の標準的な時間であれば7-9時間の請求で良いかと思いますがどうでしょうか。
準備の手伝いについてはいくら時間がかかっても請求できないのでしょうか。訪問介護も利用してみたが強い拒否があり事業所から断られました。
ご相談いただきありがとうございます。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24 年3 月16 日)をご参照ください。
問59 「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。
(答)
通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。こうした趣旨を踏まえ、例えば7 時間以上9 時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず6 時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。(ただし、利用者負担の軽減の観点から、5 時間以上7 時間未満の所定単位数を算定してもよい。)
こうした取り扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。 とあります。

通所介護の場合は、実際のサービス提供時間が送迎時間の遅れや利用者の心身の状況等によりサービス提供の開始・終了のタイミングは利用者ごとに前後しますので、通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされています。(ただし、当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければなりません。)

通所介護のサービス提供時間に送迎時間は含みませんので、準備の手伝いについてはいくら時間がかかっても請求はできません。計画に沿ったサービス提供時間時間を確保できるよう、早めに迎えに行ったり、送迎の順番やルートなどを配慮していただきましょう。

また、同居家族がいらっしゃるようですので、通所介護利用日はあらかじめ声掛けや準備に協力していただきましょう。家族のみでの準備が困難な場合は、やはり訪問介護の利用が必要になると思います。強い拒否があり訪問介護事業所から利用を断られたとのことですが、通所介護のお迎えでは外出可能なのですから、対応方法などについて担当者会議等で共有していくことも必要だと思います。

[637] 医療連携の困りこと 投稿者:ジャスト [山形] 投稿日:2014/08/13(Wed) 18:09  Home

病院を退院された利用者です。病院では家族の方で往診くださる先生を探してくださいとのこと。病院を退院する際に、病院の主治医は訪問看護を勧めてどこの事業所でもいいよとのことで、1か月間の指示書を出していただき開始しました。在宅の先生へ家族が紹介状を持参したところ、俺はあそこの訪問看護と付き合いがないので、俺の指示するところを使えとのこと。訪問看護も叱られてきたとのことでした。家族はそんなに大変だったら施設にでも入ればいいのでないかと言われてきました。なかなか往診してくださる先生がいないため、しょうがないと思いましたが、こんな時にはどう対処したらいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

まず「退院する際に病院の主治医は、訪問看護を勧めてどこの事業所でもいいよとのこと」とありますが、退院の際に往診医を家族へ探せではなく、病院側でこの先生であればと紹介していただき、入退院時の医療連携が取れる体制が必要です。介護支援専門員としても退院支援の段階から地域連携室を通し、往診医を決めたうえで、退院後利用する訪問看護事業所を決めたほうがスムーズだったと思います。もしくは今回のような場合には往診医を決める際に訪問看護事業所に相談をしてどの先生だとうまく連携が取れるかを聞いたうえで往診医を決定するという方法でもよかったのではないでしょうか。

次に「俺の指示するところを使え」とのことですが、医師が訪問看護事業所を勧めることはできても事業所を強制することはできません。本来訪問看護事業所を選ぶ主体は、「利用者・家族」です。医師であれば利用者・家族のためにどこの訪問看護事業所とでも連携をとって仕事をするべきだと思います。しかし、残念ながら医師の少数の中にはご相談ケースのような指示を行う医師もおられるのが事実です。医師と訪問看護がうまく連携が取れないと利用者・家族に迷惑がかかってしまいますし、医師が指示書を出さなければ訪問看護を利用することができません。したがって、ご相談の場合は、家族が主治医を選択して紹介状を持参したのですから、利用者・家族・今までの訪問看護事業所とよく話をして、主治医が指示する訪問看護事業所に変更することになると思います。

厚生労働省においては、できる限り住み慣れた家庭や地域で療養することができるよう在宅医療提供体制を整備するための施策を講じています。最近は、往診を主にする先生も少しずつ増えてきていますし、多職種協働による患者や家族の生活を支える観点からの医療の提供がなされていくことに期待したいと思います。

私たち介護支援専門員も専門的立場で、利用者及び家族のサービス利用に対する意向を踏まえ、介護サービス担当者らと協議の上、総合的な援助の方針として在宅介護の支援を行っているのです。利用者・家族の為に自信をもって、医師との円滑な連携に努めていきましょう。


[636] サービス事業所の都合での変更 投稿者:伊藤 [山形] 投稿日:2014/08/13(Wed) 13:55  Home

事業所都合での加算変更などでのプラン変更について教えてください。
よくあるのが、短期入所の送迎をお願いされたので、プランの変更をお願いしたいとか、通所介護で職員の退職で、機能訓練加算について加算U→加算Tの算定に変更になつた。また、事業所での体制が変更になったなどで、居宅サービス計画書の変更をお願いしたいといわれます。
しかし、ニーズ、目標には変化なく、短期入所の際に送迎の車両の関係で、家族送迎であったが、車の空きが出て家族へ話したら可能になり送迎を今回お願いすることになった等の場合も変更が必要でしょうか。利用票、別表だけの変更でも良いでしょうか。もし、サービス担当者会議が必要となったら全事業所招集が必要でしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について(介護保険最新情報Vol.155)をご参照ください。

目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合など、第一表の総合的な方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標、サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられます。
軽微な変更に該当すれば、一連のケアマネジメントは不要と思います。が、一連のケアマネジメント(老企22号参照にて、基準則13条3号〜11号までの一連の業務を行う必要がある変更であるかは、個々の事例及び介護支援専門員及び関係者で判断すべきこととされています。

サービス担当者会議については、軽微な変更の場合は不要と思います。ただし、介護支援専門員がサービス事業者等に周知が必要と考えれば担当者会議を開催しましょう。その場合は照会でも構わないと思います。

掲示板611 通所介護の機能訓練加算もあわせてご参照ください。

[635] モニタリングについて 投稿者:とまと [山形] 投稿日:2014/08/08(Fri) 19:06  Home

初心ケアマネです。モニタリングについて基準で少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者と面接すること。とありますが、1月の考え方について教えてください。前回モニタリングで訪問してから少なくとも1か月と考えたらいいのか、1月という月初めから月末までと考えたらいいのでしょうか。月後半に半分短期入所などを利用される時期だと月中旬ころに訪問して、翌月はサービス利用されてから月末にモニタリングと利用票確認で訪問すると1か月以上空いてしまいます。また、サクランボの農繁期でしたが、月の10日から7月5日まで利用され、訪問できるのは月初め9日しかありませんでした。その場合はどうしたらいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

基準省令では第13条十三項・介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
と定められています。

つまりここでいうモニタリングとは、毎月家庭を訪問して、本人や家族のニーズを確認したり、居宅サービス計画に位置づけられたサービスは確実かつ適切に実施されているか等を確認することを示しています。評価は月ごとですので、月初めから月末までと考えますが、月の初めの確認では状態が変化していることも想定されますので、月の後半に確認を行うのが望ましいと思います。

また、モニタリングの方法は、利用者宅訪問による面会の月1回だけでなく、短期入所への訪問や家族への電話確認などの方法もありますので、月1回にこだわらずモニタリングを行っていきましょう。

掲示板[598] モニタリングの時期 及び ケアマネ相談事例集vol.2P8入院・入所中のモニタリングもあわせてご参照ください。

[634] 利用回数変更の軽微な変更 投稿者:かえる [庄内] 投稿日:2014/08/05(Tue) 15:49  Home

介護保険最新情報vol.155におけるケアプランの軽微変更に「サービス提供の回数変更」があり、「目標も変わらず、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないもの」とあります。スポットでの回数増ではなく、事業所定員の関係で利用できなかった方が、空きが出て週1回が週2回利用できるようになった場合は軽微な変更として取り扱って良いでしょうか。必要性が高いかどうかは行政の担当者がなんだかんだ言えないと思いますが、仙台市、兵庫県などは軽微な変更でないと、大阪市、堺市などは軽微な変更としています。ご指導お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

介護保険最新情報vol.155におけるケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)「サービス提供の回数変更」には、同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13号第3号(継続的かつ計画的な指定サービス等の利用)から第11号(居宅介護サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。とあります。

ご質問にあるような「目標も変わらず、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないもの」とは記載されていませんでした。「目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更」と、「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」の対応内容を混同していると思われますので、再度確認しましょう。

介護支援専門員が、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であることは、居宅サービス計画の変更(基準省令の解釈通知 第13条 第十二号(K居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等)に規定されています。

ご質問の場合は、継続的かつ計画的なサービス提供回数の変更ですし、要介護認定者であれば利用者負担額の増減(これに伴う保険給付額の増減も含む。)が発生するので、週2回のサービス利用が必要になった根拠を示すために、ケアプラン作成の必要があると思われます。
ただし、事前の担当者会議で週2回利用の必要性について合意されていれば、サービス事業所に空が出た時点で追加利用することなどを担当者会議録や支援経過に記載しておくことで、軽微な変更とすることも可能ではないでしょうか。

同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合というのも、例示としてあげられているものです。軽微な変更か否かは、アセスメントしたケアマネの判断となります。

[633] 住宅改修工事の給付 投稿者:齋藤 [山形] 投稿日:2014/07/31(Thu) 15:48  Home

不安になったので教えてください。要支援2で住宅改修工事で手すりを付けることで6月に事前申請をして保険者より確認をいただいて工事了承いただいています。業者の関係で8月に工事になるようで、7月に更新申請をしており、もしかすると要支援の状態であると思いますが、非該当になった場合は介護保険の住宅改修工事の給付はどうなるのか心配になり質問しました。保険者はそういう例がないと双方で調べましょうと言われました。
ご相談いただきありがとうございます。
老企第42号の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日)によれば、
「保険者は、住宅改修を行おうとする前に、以下の申請書又は書類の一部を市町村に提出することとなるが、市町村は、「利用者保護」の観点から、これらの提出される書類で当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、被保険者に対して、その確認結果を事前に教示することとする。」となっており、
そして、「保険者が住宅改修を完了し、次に掲げる書類を市町村に提出したときには、市町村は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合、住宅改修費の支給を決定する。」となっています。これは、更新認定申請中であれば、認定結果が判明してから実績報告書類等を提出することになります。
このことから、事前申請から工事完了まで要介護認定があることが原則と考え、認定結果が「非該当」となった場合は、改修費用が全額自己負担となることを被保険者が十分理解をしたうえで、申請を行う必要があると思います。
 住宅改修については、最終的には保険者判断になりますので、保険者とよくご相談なさってください。

[632] 通所利用のためのスロープ 投稿者:工藤 [山形] 投稿日:2014/07/29(Tue) 18:57  Home

 サービス担当者会議の際に、玄関の段差が12pが3段あります。通所介護を利用するに当たり、玄関の段差があり、女性職員の送迎になるかもしれないのでスロープをレンタルしてほしいとの事業所希望がありました。
 移送サービス業者の方が段差、車いすであげられるので大丈夫ですよと。家族が息子がいるときだけ外出させるので必要ないですと言われています。
 通所介護事業所の職員の都合で介護保険でのスロープレンタルできませんと話をしたら困りますねとのこと。事業所職員の都合でのレンタルはできないと思います。本来は事業所で考えるべきと思います。利用者は知人が多く他は利用したくないといわれますので、生活意欲を持つていただくためにも利用していただきたいと家族も思っています。
 このような場合の対応についてご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。
福祉用具貸与指定基準第193条「指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。」とあります。介護保険を利用しての福祉用具貸与は、利用者及び利用者を介護する者のためでなければなりませんので、ご指摘の通り、通所介護事業所側の希望による利用はできないことになります。安全な送迎を行うために事業所側がスロープを準備する方法、複数名で送迎する方法、男性職員により送迎する方法、家人の協力を得るなどの方法が考えられます。本人、家族を含め、通所介護事業所、福祉用具貸与事業所等ともう一度十分な話し合いをされるとよいでしょう。
また、質問内容の中に「家族は息子がいる時だけ外出させるので必要ないですと言っている」との記載があります。段差があり、そのために息子さんがいる時にしか外出できないということではないのでしょうか?階段の段差を住宅改修やスロープのレンタルなどの方法で解消することができると、息子さんがいなくても家族と外出ができて、利用者の生活範囲の拡大につながるのであればむしろ積極的に段差の解消を検討する必要があると思います。また、男性(力がある)であれば、移動ができるという状態が本当に転倒転落の危険性がないのかを実際に移動の場面を見て検証してみてはいかがでしょうか。

[631] 研修の労働時間の件 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2014/07/28(Mon) 19:52  Home

質問したものです。回答に「介護支援専門員研修受講時間の取扱いについての実態把握できておりませんので詳しいことは申し上げられません。今後、県内事業所の研修時間の取扱いに関する実態把握に努めていくなどが協会としてできることかと存じます。」とありますが、ぜひ実態調査をしていただき、介護支援専門員が安心して研修を受け、実務に生かし、利用者のためにかかわることができるようお願いします。実務者だけでもぜひ、業務で参加できるようお願いします。
なお、講師の先生方も大変なようですので、事業所の責任者の方が地域包括ケアの推進をしていく上では仕事として考えていただければ、私たちも参加していろんな連携を取りやすいのですが、よろしくお願いします。
研修時間の取り扱いに関しましては、現在、各事業所の判断で行われております。貴重なご意見ありがとうございました。協会として確かに承りました。
尚、この件に関しまして個別にご相談等がありましたら、山形労働局にお問い合わせください。

[630] 訪問看護関係疑義解釈人工呼吸器 投稿者:ジュピター [庄内] 投稿日:2014/07/28(Mon) 19:39  Home

平成26年7月10日厚労省保険局医療課から出された事務連絡で「医科診療報酬点数表関係(訪問看護)」の問3の質問でSASに対するCPAPは別表7の「人工呼吸器」には含まれないと整理されたが、慢性心不全の患者の場合は「人工呼吸器」に含まれるかに対する答えに「在宅人工呼吸指導管理料」を算定している場合は「人工呼吸器」に含まれることとする。なお、この取り扱いにより保険種別が変更となる場合は、次回の介護保険のケアプラン見直し(1か月間)までの間に変更すること。とありますが、なぜ、ここでケアプラン見直しを1か月間と決めつけているのでしょうか。介護保険での解釈であれば別ですが、医療保険でケアプランに変更を指示するのはどういうことでしょうか。含まれないとしたり、含まれるとしたり、その時々で変わり、ケアプランにまでとは・・・解釈できなくていますのでご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。
平成26年3月31日付診療報酬改定の疑義解釈資料に「訪問看護療養費関係」「別表7に掲げる疾病等の利用者」
(問10)医科点数表のC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には、SAS(睡眠時無呼吸症候群)に対するASVが除外されたが別表第7の「人工呼吸」にはSASに対するASVやCPAPは含まれるのか。 (答)含まれない
とあります。別表7は「訪問看護基本療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第七に掲げる疾病等の利用者」で、厚生労働大臣が定める疾病等が明記され、要介護認定を受けていても医療保険での訪問看護を受けること及び週4日以上の訪問看護の利用が可能とされています。その中に「人工呼吸器を使用している状態」があります。
つまり、SASでASVやCPAPを使用していた方は、平成26年3月までは、「人工呼吸器を使用している状態」とされており、医療保険での訪問看護を利用していましたが、平成26年4月からは「人工呼吸器を使用している状態」とはみなされなくなり訪問看護は医療保険ではなく介護保険の適用となりました。
次に平成26年6月3日付疑義解釈資料「在宅療養指導管理料」
(問7)疑義解釈資料(その3)(平成26年4月10日)により、SASについては、慢性心不全の有無や重症度により「在宅酸素療法指導管理料」又は「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」を算定することとされたが、具体的に、@「在宅酸素療法指導管理料」及び「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」の要件を満たす慢性心不全の患者に対してASVを使用した場合、どの「在宅療養管理指導料」・「在宅療養指導管理材料加算」を算定できるのか。
Aは略(答)@在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び人工呼吸器加算の2を算定できる。とされました。
 続いて7月10日付疑義解釈資料「別表7に掲げる疾病等の利用者」
(問3)「疑義解釈資料等の送付について(その1)(平成26年3月31日付事務連絡)問10においてSASに対するASVやCPAPは、別表7に掲げる疾病等に含まれないと整理されたが、慢性心不全の患者の場合は、「人工呼吸器」に含まれるのか。(答)「在宅人工呼吸指導管理料」「人工呼吸器加算の2」を算定している場合は、別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器」に含まれることとする。なお、この取り扱いにより、保険種別が変更となる場合は、次回の介護保険のケアプラン見直し(1か月間)までの間に変更すること。
となりましたので、SAS、慢性心不全の方は、主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」「人工呼吸器加算の2」を算定していれば、厚生労働大臣の定める疾病等の「人工呼吸器をしている状態」と判断し、訪問看護は介護保険ではなく医療保険の適用となるということです。主治医に対し、算定の有無を確認し、算定の有無により、保険の種類が変わりますので、介護保険になるにしても、医療保険になるにしても、ケアプランに位置付ける必要がある思います。その変更は1か月の期間の中で変更してよいとの意味と解釈されます。

[629] 条例について集団指導で説明不足 投稿者:雪山 [山形] 投稿日:2014/07/22(Tue) 18:44  Home

 平成26年7月1日から居宅介護支援事業についての条例が施行になりました。このことは集団指導で説明がありました。しかし、条文の改正については、保存期間5年間と事故報告のみでした。条例第17条2項の居宅介護サービス計画費等の請求に関する記録とは、居宅介護支援に係るものを意味するもので、サービス事業所の給付管理に関するものも含まれるのでしょうか。サービズ事業所からの提供票への実績なども完結の日から5年間保存しなければならないのでしょうか。提供票は翌月には請求が終わり完結していますので、翌月から5年間と考えていいのでしょうか。
 居宅介護支援集中減算の書類も5年間保存と集団指導でありましたが、それは介護報酬請求上の書類であり、人員及び運営基準に関わる部分でないと考えますが今回の条例や規則制定とはどのように関係するのでしょうか。減算、加算は報酬に関するものですので、国から都道府県条例などへ移管されていないと考えます。ご指導よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第24条に以下の説明があります。
 条例第17条第2項の規則で定める記録は、次の通りとする。
(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2)利用者ごとの次に掲げる記録
イ 居宅サービス計画の記録
ロ アセスメントの結果
ハ サービス担当者会議等の記録
ニ モニタリングの記録
(3)第14条の規定による市町村への通知の記録
(4)第21条第1項の規定による苦情の記録
(5)第22条第1項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

ご指摘のサービス事業者からの提供票への実績報告など、給付管理に関するものも含まれ、居宅介護サービス計画費等の請求に関する必要な書類はすべて5年保存となります。また、提供票については提供の月が終了し翌月から5年間保存と考えてよいでしょう。
 また、居宅介護支援集中減算の書類に関しては、協会として判断しかねますので、県へお問い合わせください。

[628] 外出行事に関する通所介護 投稿者:タカ [山形] 投稿日:2014/07/22(Tue) 13:50  Home

5月から利用された方で通所介護事業所から外出行事を考えており、夏祭りなどもと思っているとのこと。利用者の事を考えうれしいことです。しかし、居宅サービス計画書のサービス内容に外出行事とないので居宅サービス計画書の変更をお願いしたいとのことであった。それは通所介護計画書の変更であり、居宅サービス計画書には「効果的な機能訓練として運動」や「季節に合わせた心身機能の活性」「知人との交流」など位置づけており、変更する必要はないと話したら、以前実地指導で居宅サービス計画書に沿っていない指摘があり、更新時にお願いしていたとのこと。老企25号通知を見たところ、事業所の屋外でサービスを提供できるとあり、条件として、あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること、効果的な機能訓練などのサービスとあります。
通所介護からの依頼を受けて変更が必要でしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
今回通所介護側が「外出行事」や「夏祭り」を利用者に計画しようとした目的、目標はどのようなものだったのでしょうか。ご指摘の通り居宅サービス計画の「効果的な機能訓練としての運動」「季節に合わせた心身機能の活性」「知人との交流」の具体策として、「外出行事」や「夏祭り」を計画したと推察できますので、居宅サービス計画の変更の必要はなく、通所介護計画の変更でよいと思われます。通所介護事業所は実地指導の際にはその根拠を説明できるようにしなければなりません。

[627] 身体拘束禁止 投稿者:おうさん[庄内] 投稿日:2014/07/17(Thu) 13:41  Home

身体拘束禁止に関する運営について
@居宅における身体拘束の範囲(4柵使用しているが、隙間が開いている等は拘束か否か)とは。
A介護支援専門員が実施しなければならない事は何か。
B上記の件の根拠となる通知や文書があるのか。

介護施設ではきちんと整備されていますが、居宅支援事業の中で曖昧な部分が多いと感じています。明文化されたものがあれば教えて下さい。
 ご相談いただきありがとうございます。
ご指摘の通り、介護保険法では省令39号に介護施設(短期入所を含む)における身体拘束禁止規定が明文化されていますが、居宅サービスとして明文化されたものは介護保険法上ではありません。しかし、厚生労働省から出ている「身体拘束ゼロの手引き」に居宅について「運営基準に則って運用することが基本」との記載があり、介護支援専門員として、高齢者の尊厳保持、自立支援、高齢者虐待防止の観点から、身体拘束禁止の対象となっている具体的な行為についてケアチームで十分検討していかなければなりません。身体拘束禁止に関する11の定義で、4本柵は、「自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む」と表記されています。ご質問には「隙間が空いている」と書かれており、「自分で降りられる状態になっている」のでしょうか。アセスメントを行い、サービス担当者会議において、本人、家族、サービス事業者と「4本柵を使用する必要性と危険性」「他の対応策」「4本柵を使用しないことでのリスク」等を話し合い、使用する場合は4本柵が必要な理由をサービス計画書に明記し、担当者会議録、経過記録にその内容を記録、モニタリングで評価を行いましょう。ご質問のケースが身体拘束(虐待)に該当するかどうかは状況によっても判断が分かれると思いますので、地域包括支援センターや市町村に相談されてはいかがでしょうか。在宅に多い「ミトン型手袋」の着用や「介護衣(つなぎ)」の着用などについても、利用者の安全を考慮し、その行為が発生する原因を探り原因の除去や環境の整備など対応策の検討を行った上で、弊害についても、家族に説明を行い、拘束のないその人らしい生活の実現に向けて努力をしていきたいものです。但し、介護者にあまり強く要求をすると、介護放棄や施設入所を推し進めることにもなりかねませんので介護者へのねぎらいも忘れないようにしたいですね。

[626] グループホーム退所 投稿者:ころ [山形] 投稿日:2014/07/10(Thu) 17:52  Home

私はグループホーム入所前に担当していたケアマネです。あるグループホームで、入院期間が1カ月以上になり契約解除でと家族が相談を受けたとのこと。その後行き先を探さないといけないので、お願いできないかとのこと。
家族は在宅での介護は考えていないとのことです。
その際はグループホームで、きちんと他へつなぐなど対処すべきでないのでしょうか。利用者家族が困らないようにすべきと思います。以前のケアマネがフォローするのはおかしい話です。
家族へは病院に相談員がいるのでそちらに相談くださいと話をしました。病院でもケアマネは誰ですかと聞かれたとのこと。
 ご相談いただきありがとうございます。
入院期間が1か月を過ぎグループホーム事業所との契約が解除になるとのことで、ご本人もご家族もご心配のことと思います。きっとご質問者様とご家族が良好な信頼関係を築かれており、ご連絡があったものと推察いたします。ただ、担当を外れ期間が長くなってしまうと、本人やご家族の状況が変化していることも考えられます。また、担当ケアマネジャーとしての契約も終了していますし、在宅に戻る意思もないとすれば、ご指摘の通り、入院先の病院の医療福祉相談員にお願いすることでよろしいと思います。                   グループホームの対応については、認知症対応型共同生活介護指定基準第94条第5項に「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退去の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退去後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退去に必要な援助を行わなければならない。」加えて同条第6項に「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退去に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。」とあります。事業所として契約解除(退去)となる利用者のその後について、病院の相談員と連携を図り、地域包括支援センターにつないだり、ご家族ヘアドバイスをしたりする配慮があるとよいと思います。

[625] 社福軽減事業所利用できない。 投稿者:さいとう [山形] 投稿日:2014/07/10(Thu) 10:19  Home

社福軽減対象の利用者で、通所介護、訪問介護を利用している要介護2の利用者で一人暮らしで、国民年金で生活している方です。入院され、3ヶ月経過して再利用しようと連絡したところ定員がいっぱいで、訪問介護はヘルパーさん不足で対応できないと断られました。利用回数が多いと負担額も大きくなります。他の市町村の事業所を利用することは可能でしょうか。保険者は市町村内の事業所と言います。ご指導お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度については、国の通知に基づき市町村が実施要綱を定めて行っています。他の市町村の社会福祉法人のサービスも対象になっていれば利用は可能で、申出のあった社会福祉法人が対象となります。
山形県のホームページに掲載されている、都道府県及び法人所在地の市町村長に提出する申出書には「利用者に係る保険者市町村」記入欄があり、各事業所毎にサービス利用が見込まれる方の保険者市町村名を記載することができる様式になっています。また、国の通知には、申出を受けた都道府県は、当該法人が提供するサービス利用者が居住する市町村に対して、申出があった旨を連絡することになっています。但し、あくまで市町村の実施要項に基づき、社会福祉法人からの申出があった場合ですので、ご留意ください。
保険者から「市町村内の事業所」との話をされたとのことですが、現在のところ市町村内に所在地を持つ法人以外の申出がないという意味か、もしくは、社会福祉法人への市町村の負担があるために、ご指摘の市町村では、「市町村内の事業所」に限定しているのかもしれません。詳細は市町村にお問い合わせいただくか、サービス提供範囲になっている近隣の市町村の社会福祉法人が経営する事業所に照会を行ってみてはいかがでしょうか。


[624] 外泊加算?とは何でしょうか 投稿者:kama [庄内] 投稿日:2014/07/04(Fri) 18:13  Home

老健のケアマネをしています。老健のターミナル加算についての解釈について教えてください。
老企40号第2の6(13)ホ外泊又は退所の当日についてターミナル加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単位数をを算定するかによる。したがって入所者が外泊した場合(外泊加算を算定した場合を除く)・・・とありますが、外泊加算とは何を意味しているのでしょうか、老企第40号第2に6(12)の「入所者が外泊した時の費用の算定について」はありますが加算項目には見当たりません。
ご相談いただきありがとうございます。
ご指摘の通り、「外泊加算」という加算項目はなく「入所者が外泊したときの費用」、「外泊時費用」という名称になります。老企第40号や厚生労働省から平成20年に出されている介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&Aにも「外泊加算」と表記されておりますが、なぜそのようになっているかは不明です。「加算」は施設サービス費に上乗せになるもので、「外泊時費用」は外泊又は入院している間、ベッドを確保し、「入院」の場合、必要に応じて入退院の手続きや家族等への連絡調整、情報提供などの業務にあたることに対する費用で、施設サービス費に代えて算定する独立した項目になります。ターミナルケア加算の解釈にあたっては、「外泊加算」を「外泊時費用」に読み替えて解釈してよろしいと思います。


[623] 主治医の問題 投稿者:なみ [山形] 投稿日:2014/07/01(Tue) 16:41  Home

お世話になります。実は、いろんな診療科の医院へかかっている方です。内科、外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、精神科にかかられている方で、ドクターショツピング的になっている利用者がいます。認定の主治医意見書は内科の先生にお願いしています。各医院に院外処方の薬局があり、各先生は自分の近くにある薬局を勧めるため、どうしても薬のまとまりがなく、飲み忘れなどもでてきています。1人の先生に話をしたらいつでは処方箋出すのでどこでもいいよとおっしゃわれましたが、ある2人先生は、内のところからもらわないと困ると言われます。あんた、どこでも同じ薬を扱っていると限らないからねと言われました。物忘れが出てきた方で薬手帳があつても忘れるために、同じ薬が出されることもあります。薬局を1ヶ所に統一する良い方法を教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
6か所の医院に通院しそれぞれから内服薬を処方されているとのことで、薬剤の保管や、薬剤の重複、併用禁忌の薬剤、薬剤の飲み忘れなど様々な薬剤管理上の問題点が出てくると考えられます。一つにはそれぞれの科別に診るのではなく患者様をトータルに診てくれる総合医が必要なのだと思います。しかし、すぐに見つかるものではないので、ご指摘の通り、関わる薬局を統一することで、薬剤師が、ご本人の状態を把握でき、適切な服薬管理につながると考えます。2人の医師から「内のところを…」と言われたとのことですが、医師の認識不足か、もしくは、隣の薬局に義理立てをしただけなのかもしれません。
基本的に、院外処方箋の場合、患者様は自分の意思で薬局を選ぶことができ、医師は薬局を勧めることはできても強制することはできないことになっています。また、置いていない薬に関しても取り寄せて用意をしてくれます。しかし、勝手に薬局を変更すると後で医師から苦情が入る可能性もあります。もう一度拒否された医師に相談に行くのは気が重いと思いますが、薬局の薬剤師に相談し、一緒に医師に対し薬局を統一する必要性を理解していただくよう働きかけをしてみてはいかがでしょうか。また、各医師の指示があれば複数の処方箋を一つの薬局に持参し、まとめて一包化することも可能とのことです。その際も直接医師に相談しにくければ、薬剤師を介し相談をするとよいでしょう。 最近では医師と連携の上、薬剤師が自宅を訪問し居宅療養管理指導を行う薬局も増えてきました。薬を届けながら本人、家族、介護者へ処方された薬の効果や副作用の説明、副作用発現の有無のチェックを行い、服薬状況のチェック・残薬の確認、調剤の工夫などを行い必要に応じて医師に情報提供を行い変更などの指示を仰ぐこともできますので、そういったサービスを利用してみるのも、薬局統一に向けた一つの足掛かりになると思います。但し訪問の届け出をしているか、訪問できる体制にあるかどうか確認が必要です。
また、院内処方をしている医院でも希望すると院外処方箋を出してくれるところもありますので、確認してみてください。院内処方だけの医院に関しては、お薬手帳等を活用し主治医にご相談ください。かかりつけ医を持つのと同じようにかかりつけ薬局を持つことは大切なことですね。

[622] 特定事業所加算Uの集中減算の考え 投稿者:さとう [山形] 投稿日:2014/06/23(Mon) 14:46  Home

 特定事業所加算のUを算定しています。たまたま、1ヶ月だけ福祉用具貸与事業所の集中減算の割合が89.6%になってしまい、半年間で考えると85%程度です。もしも90%に1月でもなればは特定事業所加算、集中減算アウトでしょうか。
 事業範囲には5事業所で、どうしても病院からの紹介などがあれば断ることが出来ず、1つの事業所は展示コーナーがあり、実物を見て選定することができることと在庫を抱えていることから、早い対応をしてもらえます。他は、ほかグループから借りてレンタルするために時間がかかります。1つの事業所へ集中してしまう正当な理由として良いでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
特定事業所集中減算についてですが、居宅サービス計画に位置づけた訪問介護・通所介護・福祉用具貸与において、紹介率最高法人の割合が90%を超えた居宅介護支援事業所は、正当な理由の有無にかかわらず全て報告する必要があります。判定前期分(各年度3月から8月分)9月15日、後期分(各年度9月から2月分)3月15日までに「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を提出しなければなりません。また、特定の事業所の割合が90%を超えている場合に、次の半年間、全員がひと月に200単位減算されるというものです。全員が6カ月間200単位減算されます。また、特定事業所集中減算の「正当な理由」について(平成19年1月31日付長第1175号長寿第1175号長寿社会課長通知)3.「今後の取扱い等について」A〜Cに記載のとおりです。なお、特定事業所加算T・Uの加算要件に「特定事業所集中減算でないこと」がありますので特定事業所加算T・Uは算定できず、超えた場合、前期分でしたら翌月から後期分、減算が終わるまで算定できません。
今回のご相談の件ですが、判定期間内半年の平均が85%だとすれば、報告の必要はありません。ただし、記載いただいた理由は、「正当な理由」にはあたらないと考えられます。


[621] ケアマネ研修の労働の扱いについて 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2014/06/20(Fri) 08:58  Home

 協会の会員です。
 きのう、集団指導に午前中参加させて頂きました。山形労働局の方の説明で、「研修時間で使用者が明示的な指示がない場合であっても、研修を受講することに対する就業規則上の制裁などの不利益な取り扱いがある時や、研修内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的に生ずるなど実質的に・・・労働時間に該当します。」とありました。介護支援専門員の従事者基礎研修、専門研修、更新研修は、業務との関係性が強いと思います。研修を受講して修了して更新をしないと業務につけないわけですから労働局の方の説明にマッチしています。事業所によっては自分の資格更新だからと休みでと言われます。これは、その説明に反することのように感じます。その点について、どのように考えるのか教えてください。事業所法人の考え方でバラバラでは私も含め困ることです。
 研修を担当されている県、協会の方々の考え方についてもお願いできますでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
回答が遅れて申し訳ありませんでした。

山形県 平成26年度介護保険施設等集団指導(施設・居宅)に山形県労働局配布資料に関するご相談ですね。配布資料を確認させていただきましたが、当協会としては、労働局の指導内容について意見を述べる立場にはないと考えます。また、大変申し訳ありませんが、介護支援専門員研修受講時間の取扱いについての実態把握できておりませんので詳しいことは申し上げられません。今後、県内事業所の研修時間の取扱いに関する実態把握に努めていくなどが協会としてできることかと存じます。

[620] 認知症加算の集団指導説明 投稿者:混乱ケアマネ [村山] 投稿日:2014/06/20(Fri) 08:40  Home

 昨日、集団指導に参加してきました。認知症加算についての担当者説明について再度確認させてください。担当者は認知症高齢者への支援の手間を評価する考えからとの説明があり、算定開始は介護支援専門員がしった月からとのこと、算定できないのは主治医の最終診察日の月からとのことですが、手間を評価して最終診察日は起点になるとすれば、遡り算定でき、遡り過誤申請が必要と考えます。認定有効期間でするのは意に反しているのでしょうか。県の解釈の方が意に反しているように思われます。これについても、7月1日からの施行されるQ&Aでしょうか。噂では聞いていましたが、今回初めて文書化されたものを知りました。都道府県により解釈が異なるのはどうかと思いますが、よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
【522】【577】でご相談いただいたときに健康長寿推進課に照会し回答を得たものを再掲します。
「認知症加算の算定の開始月及び終了月の考え方」
○日常生活自立度がV以上となった場合
   主治医意見書等により日常生活自立度がV以上であることを居宅介護支援事業所が知った日の属する月から算定できます。
○日常生活自立度がV未満となった場合
   主治医が日常生活自立度をV未満と判定した日(最終診断日)の属する月から算定できません。
主治医意見書での算定が通常化していますが、それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録ともありますので、主治医との対応も検討してみてはいかがでしょう。なお、集団指導における解釈の疑義・相談ですので、直接県へ確認されても良いと思います。

[619] 通所介護利用時間延長の請求について 投稿者:タカ [山形] 投稿日:2014/06/17(Tue) 08:41  Home

居宅のケアマネをしています。通所介護事業所から帰りの送迎時に自宅まで送るが鍵がかかっており家に入れず、通所介護事業所までまた、連れて帰ってきました。なかなか家族いと連絡取れず、最終的には18時40分に連絡が取れ、家族からすいませんが送迎もお願いしたいとのこと。実質、居宅サービス計画書第3表でも通所介護計画書でも利用時間は9時30分から16時40分になっています。時間オーバーの部分について、送迎時間も含め請求して下さいと家族からありましたが、介護保険での請求上はどのようにしたらいいでしょうか。家族は1割負担と思っています。
ご相談いただきありがとうございます。
今回のような、居宅サービス計画書および通所介護計画書で明記されている延長サービスではなく、家族都合による急な時間延長および送迎についての請求ですが、短時間の見守りだった場合には、介護保険での算定はできないと考えられます。算定する場合には、送迎時間を除いたサービス提供時間に応じて保険請求可能ですが、県への届出、延長体制、通所介護プログラム等が必要です。また、利用者と家族に対して事前に、運営規程の概要などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得なければなりません。
なお、介護給付対象外の自己負担の場合にも同様に利用者と家族に対して重要事項説明書に記載し同意を得ておく必要があります。

[618] 通所介護利用中の福祉用具販売について 投稿者:会員H [山形] 投稿日:2014/06/14(Sat) 12:59  Home

通所介護利用中の利用者に、福祉用具事業所が福祉用具販売をしているのを目にしました。当然その様なことはケアプランには載せておりません。通所介護提供時間中にケアプラン記載以外のことをしているのも問題だと思いますが、通所介護に利用者が現金を持参し、利用中の通所介護事業所以外の福祉用具事業所へ、利用者本人が単独で支払いを行うということ自体、問題である様に感じます。(現金紛失の可能性、判断力低下により不要な物品購入の可能性、購入したことを忘れてしまう可能性などが有り得ると思います。)

通所介護利用中に通所介護事業所以外の福祉用具事業所からの福祉用具購入について、介護保険上どの様な問題となるか、ご教授くださいます様お願い致します。
ご相談いただきありがとうございます。
指定通所介護の方針について「居宅サービスの指定基準・総則 第7章通所介護 第4節 運営に関する基準 98条 指定通所介護の具体的取扱方針 一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。」とされ、通所介護サービス提供時間内に福祉用具販売はできないと解釈されます。また、「指定居宅介護支援等(人員及び運営の基準)第3章 運営に関する基準 指定居宅介護支援の具体的取扱い方針 第13条 二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」とされています。特定福祉用具販売にあたらない福祉用具購入の場合でも、介護支援専門員は、その必要性を十分に検討し、利用者の自立が疎外されないように選定する必要があります。介護支援専門員・通所介護事業所・福祉用具販売事業者は連携しなければなりません。今回の福祉用具購入品目は不明ですが、サービス事業所内での購入は好ましくないではないでしょうか。

[617] 訪問看護指示書について 投稿者:ワシワシ[山形] 投稿日:2014/06/10(Tue) 16:46  Home

脳疾患の後遺症に対するリハビリのために入院をされていた利用者が自宅に退院することが決まり、退院後に訪問看護によるリハビリを受けることになりました。そのため、入院中の主治医である先生に訪問看護指示書(期間は6か月)を書いていただきました。
しかし、退院後は手術を行った別の病院の先生へ主治医を変えることになっており、退院した当月については、指示書を書いていただいた病院の先生に訪問看護報告書をだしていただいたのですが、次の月からどちらの先生に報告書を出せばいいのでしょうと訪問看護事業所より問い合わせがありました。

このような場合は、指示を出した医師なのか、現在の主治医なのか・・・どちらの医師に報告書を出せばいいのでしょうか?
もしくは、主治医が変わったことで訪問看護指示書を取り直し、現在の主治医の指示のもとリハビリを継続しなければならないのでしょうか?

ご教授ください。
ご相談いたたぎありがとうございます。
主治医と連携を図るため、訪問看護を利用する場合は、主治医が訪問看護指示書を交付し、訪問看護ステーションは、指示書を参考に訪問看護計画書を作成し、実施した結果を訪問看護報告書に記載し主治医に提出することになっています。ご質問のケースの場合は、退院時の指示書を入院中の様子を反映するうえで入院していた病院の主治医(A)から書いてもらい、在宅では別の主治医(B)に変更になりますので、適切な連携を図るためにも翌月から(B)医師から新たに訪問看護指示書の交付を受けたほうがよいでしょう。訪問看護報告書は、最初の月だけは(A)医師に、翌月から(B)医師に提出することでよいのですが、より良い連携の上で初回の報告書も(A)と(B)の両医師に提出しても良いと思います。
また、在宅主治医が指示書を記入する場合、紹介状だけでは書かずに一度診察をしたうえで記入することになりますので、ご留意ください。訪問看護の指示期間が重複しても問題はありません。

[615] 訪問介護の2人訪問 投稿者:か弱いケアマネ [庄内] 投稿日:2014/06/09(Mon) 12:50  Home

新規に担当した利用者の方の在宅での入浴支援を開始するにあたり、サービス担当者会議の段階では1人での介助も可能とのことでスタートしましたが、男性の方で体重も80kgあり、ヘルパー1人では浴槽からの介助は困難となりました。福祉用具なども導入しましたが無理なようです。座っていることもできる方です。麻痺があり立ち上がり時や洗身時等介助が必要な方です。この場合、2人の訪問は可能でしょうか。料金的には2人の方が訪問入浴よりも安価で済むようです。
 ご相談いただきありがとうございます。

 訪問介護員2名の対応は、相談内容からすると可能と思われます。料金が多くかかる分、本人または家族の同意が必要であり、モニタリング後に再アセスメントし、ケアプランの変更および担当者会議の開催も視野に入れる必要があります。「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」を下記に示します。カッコ内の例の記載は基準には載っていませんので、参考程度にしてください。
-------------------------------------------------------------------
 「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(厚生労働大臣告示第95号3、H24年3月13日)」

 2人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合

イ 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
(例 体重の重い利用者に対する入浴介助)

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損等が認められる場合
(例 盗難妄想のある利用者(訪問介護員が帰る都度、訪問介護員が盗んだと別居家族へ通報する)に介護を行う際に、盗難行為がないことを実証する目的でもう1人の訪問介護員が同行する場合)

ハ その他利用者の状況等から判断してイ又はロに準ずると認める場合
(例 エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合)

[614] 通所リハの送迎方法と受け入れ拒否 投稿者:T.T [山形] 投稿日:2014/06/05(Thu) 18:22  Home

利用者及び家族から相談がありました。これまで通所リハビリを利用してきて、ワゴンの車の乗降車に時間がかかり、主治医から通所リハビリは車椅子になったら終わりですと言われ憤慨してきたとのことです。確かに車への乗降車では2〜3分以上もかかり、他利用者の迷惑になるとすれば、別の送迎でお願いしたいと話をしたことがありました。主治医は2回も送迎する必要ない、気に入らなかったら他利用してもいいよ。言われたとのいことです。本人はリハビリで現在の状態、歩行器での歩行を維持したいと考えています。主治医の一言で家族が嫌だとのことですが、本人は知人も利用しており利用継続したとのこと。通所リハの職員は頑張りたいですが、私たちも立場がありますのでと言われました。どのように対応したらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
質問内容だけでは不明ですが、主治医=通所リハビリ事業所なのでしょうか。送迎時間がかかるということだけでは、サービス提供を断ることはできません。ただし、ワゴン車、施設設備等が車椅子利用者対応でなければ、サービス提供をお断りすることも考えられます。他利用者に迷惑がかかるのであれば、送迎方法を検討していただくしか方法はないように思います。主治医の指示があり、本人の意向、家族の意向、介護支援専門員による専門的な見地からみても通所リハビリが必要であれば、通所リハビリ利用継続になると思います。今回のケースの詳細は不明ですが、調整が必要かと思われます。その上で、現在利用中の事業所の利用継続に場合には、ご本人・家族・事業所と送迎について調整していくようにされてはどうでしょうか。

[613] 居宅サービス計画と通所介護計画の関係 投稿者:元居宅ケアマネ [山形] 投稿日:2014/06/04(Wed) 18:32  Home

以前居宅ケアマネでしたが現在は通所介護に勤務しています。利用者の担当ケアマネが同じ法人の別事業所へ移動になりました。通所介護利用や本人の状態には変化ありません。その場合、通所介護計画書を作り返しなければならないでしょうか。居宅サービス計画書の内容に変わりななく事業所名変更で新たな居宅サービス計画書を頂きますが再作成しなくとも良いと思いますが、どうなのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
居宅介護支援事業所から交付された居宅サービス計画書を確認して必要がなければ変更は必要ないと言えます。以下のように取り扱うことになっています。
 『居宅サービスの指定基準・総則 第7章通所介護 第4節運営に関する基準 第99条2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。』と規定され、『指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(解釈通知)(3)通所介護計画の作成 B通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介護計画が居宅サービスサービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。』されています。

[612] サービス利用中のアクシデントの費用 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2014/06/03(Tue) 19:22  Home

通所介護利用者の膀胱留置カテーテルは入浴の際にひっかかり、抜去してしまい、尿閉があるため、訪問看護を緊急で依頼し、バルーンカテーテル交換しました。家族からこういう場合の訪問看護の利用料金等はどうなるのか通所介護へ連絡が来たからとケアマネに振られました。
事業所でのトラブルは事業所で処理してもらうべきと思いますが、利用者負担となれば利用票の差し替えも必要になります。本人の体調不良等により緊急訪問看護が入る場合は利用者の負担当たり前ですが、事業所でのトラブルでなった場合どうなのでしょうか。通所介護で負担してもらい介護保険対象で請求はおかしいのでしょうか?
家族はお金出して下さいとは言いませんが、まだ管の交換して1週間くらいだったしきれいだったのにとのことでした。通所介護では長く留置しておりゆるくなったのでないかと…。
ご相談いただきありがとうございます。
この場合は、サービス提供時の事故にあたる場合も考えられます。事故発生時の対応については、『居宅サービスの指定基準・総則 第7章通所介護 第4節運営に関する基準 105条 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。2 指定通所介護事業者は、前項の事故に際して採った処置について記録しなければならない。3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない』と規定されています。しかし、尿カテールが抜けてしまう原因には様々なケースが考えられると思われ、「カテーテルサイズが合わなくてゆるい」「本人がひっかかり抜けた」「介護中に職員がひっかかり抜けた」など。また、通所介護中の訪問看護の利用は介護保険では認められず、自己負担になってしまいます。医療行為のある方のサービス利用については、サービス担当者会議でカテーテル抜去した場合等の対応策について事前に検討しておく必要があります。その際に主治医から想定されるリスクに対する指示をもらっておくことも必要です。

[611] 通所介護の機能訓練加算 投稿者:ダイゴ [山形] 投稿日:2014/06/03(Tue) 09:59  Home

通所介護の事業所から今度体制が整い、機能訓練加算Uを算定するとのこと。機能訓練加算Tをこれまで算定していて、TとUの具体的な違い、と居宅サービス計画の変更をお願いしたいとのことですが、居宅サービス計画書には機能訓練に関する内容を位置づけており、変更しなければならないでしょうか。全員算定したいとのことですが、算定の対象でないような方もいます。アセスメント上は必要ないと思うのですが、どうしても算定できないかと問われています。ご指導お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
通所介護の機能訓練加算(T)(U)についてですが、厚生労働大臣が定める基準に適合し機能訓練が計画的に実施されていれば所定の加算を算定できることになっています。
個別機能訓練加算Tを算定する場合、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていることとされています。多職種協働で利用者ごとに計画を作成した上で機能訓練を実施していれば、理学療法士等による直接の訓練の提供までは要件とされていませんが、個別機能訓練加算Uを算定する場合、理学療法士等から直接訓練の提供を行わなければならず、直接訓練の提供を行った利用者に対してのみ加算の算定が可能です。なお、個別機能訓練加算T及びUのいずれについても、資格を有する機能訓練指導員の配置があった場合にのみ加算の算定が可能です。また、看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員としての職務に従事する場合、機能訓練指導員として職務に従事した時間は、看護職員としての人員基準の算定に含めません。
個別機能訓練加算Uを算定する場合ですが、ケアプランは必要に応じて変更し、機能訓練加算Uを算定する必要がないと介護支援専門員として判断されるとすれば、ADLなどを確認した結果をサービス事業所と協議する必要があります。

[610] 事業所から利用者などへの苦情対応 投稿者:あじさい [置賜] 投稿日:2014/06/02(Mon) 12:20  Home

サービス事業所から利用者へ何度も説明しているが納得してもらえず、ケアマネも事業所の事を考えて支援してほしいとのことで連絡がありました。送迎時に準備に時間がかかり他の利用者へ迷惑になる。家族で送迎をお願いしたところ、送迎もサービスの一つなのに送迎してもらいたはおかしいのでないか。ケアマネが言う時は入浴されますが、事業所で入浴勧めても拒否されます。個別の対応と言われても無理があり、事業所の事も考えてくださいと言われました。
また、サービス事業所へ対して物の購入依頼がギブアンドテイクだと言われ断ると憤慨される場合があります。そんなことでは利用拒否できないですよねと言われます。ケアマへは直接の利用料のことはないけどサービス事業所は利用料金を頂いているのでそんなことが言われるのでしょうが・・・。ケアマネに話されています。どう対応したらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
何度も説明しているとのことですが、サービス事業所では利用開始前の契約時、重要事項説明ではどのように説明されたのでしょうか。「迎えに行くまで準備していてもらいたい」「他利用者と送迎が一緒になるので遅れる際は連絡してもらいたい」「入浴拒否の際は十分に声がけするが入浴できないこともある」等。その対応策として「迎えの時間は事前に連絡する」「入浴の順番を検討する」等、サービス担当者会議でサービス利用開始前に想定されるトラブルについて事前に話しあっておくのもよろしいのではないでしょうか。ただし、詳しいサービス提供内容については通所介護計画で同意することになります。 2つ目のご相談ですが、利用者家族からの物品購入強要でしょうか、「利用しているのだから購入してもらいたい。」と言われた場合ですが、「公的サービスを提供しているので、特定のご家族から物品購入できません。」とはっきりと断るしか方法はないと思われますが、あくまでも、サービス事業所と利用者の問題と考えられます。

[609] 包括の対応についての苦情は 投稿者:やまさくら [庄内] 投稿日:2014/05/29(Thu) 11:08  Home

 地域包括支援センターは総合相談窓口機能、ケアマネへの側面支援の機能があるはずですが、ある職員数名は介護サービス計画を作成したことがないので、聞かれても答えられないといわれ、話を聞いてもらえませんでした。ある役職の方は詳しい方を紹介するから連絡したらと・・・。医療との連携についてもアドバイスいただきたいと思うけども、医師会へ相談したらと言われました。そんなことはわかっています。くわしい方へ連絡するにしても恐れ多くて直接できないでいます。予防の仕事や介護認定になった方のご紹介をいただいている立場としては大変弱いです。
 やはり、市町村へ直接苦情を事業所の管理者と共に言うしかないでしょうか。管理者からはあなたが包括から委託受けているわけでないので事業所としての関係があるから穏便に済ませるようにと言われました。そうすると弱い立場として仕事が来なくなることが心配です。一緒にケアマネと寄り添いながらアドバイスをいただければ助かるのに、指導するという上から目線で言われているような気がします。
 ご相談頂きありがとうございます。

 地域包括支援センターと業務委託契約を交わされていることと思いますので、ご確認ください。事業所と契約になっていれば、事業所としての対応となりますので、やはり管理者と対応を協議するとともに、要望などがあれば事業所として保険者へ伝えていくことが望ましいと思います。
 地域包括支援センターへどのような聞き方をしているかも大事だと思います。基本情報や経過などの資料も準備して相談されていますか?「医師会へ相談したら」と言われたとのことですが、個別ケースについて医療との連携を求めているのか、一般的に医療との連携を求めているのかなどについて今回の相談内容からはわかりませんので、回答内容の正当性については判断できかねるところです。
 ご指摘のとおり、地域包括支援センターにおける主任介護支援専門員は、ケアマネの悩みに耳を傾け、問題になっている事実を共有して、解決に向けて一緒に考えていくことを大切にしなければならないと思います。介護支援専門員も、真に利用者へのケアマネジメントが有効に機能するように地域包括支援センターやその他の周囲の人々と互いに協力しやすい関係を作っていきましょう。

[608] お礼と予防の記録 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2014/05/28(Wed) 12:51  Home

回答ありがとうございます。予防支援については今まで通り基準に従い業務を行います。すいません、ということは、地域包括支援センターは基準違反をしているということですね。違反しても何も問題ないのでしょうか。そのな地域包括支援センターがあることからして、私たち介護支援専門員に対して助言、指導が出来ないのでないでしょうか。サービス事業所へ確認したら1年前の介護予防支援計画しかいただいておらず、こちらへ(サービス事業所)の要望だけが多かったと愚痴をサービス担当者会議で言われました。
もう1つ質問させてください。要介護支援の場合には、サービス担当者会議の要点の標準様式がありますが、予防では支援経過に記載するだけで良いでしょうかお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 予防支援の訪問については、ご意見の通り運営基準を遵守して頂く必要があると思います。事実を確認し基準通り実施されていない地域包括支援センターがあるとすれば、ケアマネ個人ではなく事業所として保険者と相談していくしかないかと思います。
 サービス担当者会議の記載ですが、標準様式はありませんので支援経過に記載することになります。記載の項目ですが、要介護支援の記録同様、「会議出席者」「検討した項目」「検討内容」「結論」「残された課題」などにまとめて記載された方が良いでしょう。

 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日省令第37号)第30条9に担当者会議等による専門的意見の聴収が記載されています。下記に示しますので参考にしてください。
――――――――――――――――――――――――――
第30条九 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

[607] 介護予防のモニタリングについて 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2014/05/22(Thu) 12:23  Home

この度、要支援から要介護認定になったので担当してほしいと依頼がありました。そのため利用者宅を訪問して話を聞いた際に、地域包括支援センターでは更新の時しか家に来ていないということを本人、家族から聞きました。デイサービスへ1回くらい着て話をしたなと利用者からの話がありました。ということは半年1回しか利用者宅での面談はしていないといえます。何かあれば電話下さいとのことだったようです。基準では3ヶ月1回となっていますが、居宅介護支援と異なり減算もないので、包括支援センターで半年だとすれば、委託を受けている利用者への訪問も半年1回にしたいのですが、その点どうなのか教えてください。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日省令第37号)第30条15によると、

(イ)少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
(ロ) 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所介護事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。

とありますので、運営基準としては『三月に1回』となります。
利用者および家族の状況もありますので、一概に訪問回数を決めるのではなく、必要があれば毎月という場合もあるかと思いますので、地域包括支援センターと協議し情報交換しながら進められてはいかがでしょうか。

[606] 精神的に不安定なケース支援 投稿者:だるま [庄内] 投稿日:2014/05/21(Wed) 14:58  Home

統合失調症と認知症の併病の一人暮らしの方に支援しています。まだ年齢が70代前半で、被害妄想、神様が来た等と幻覚などもあり、近所の方も困る時があるし、ヘルパーも気持ち悪いといわれます。そのため、地域包括支援センターへどのような支援を検討したらいいか一緒にお願いしたいと話したところ、精神科病院へ相談してくださいだけで支援していただけないようです。民生委員の方も相談したらしいが、同じことを言われ地域での見守りをしていただきたいと言われたと…。ヘルパーから拒否されれば食事も出来なくなるし、近所でも問題の方です。行政に話をしたら地域包括へ相談して対応して下さいと言われました。どうすればいいのでしょうか。地域のための地域包括支援センターとして活動してもらいたいものです。
 ご相談いただきありがとうございます。

 訪問介護事業所より「訪問介護職員が気持ち悪いと言う」と記載されていますが、統合失調症と認知症による被害妄想や幻覚といった症状が表出することは十分想定されることです。介護サービス専門職として、疾病の理解と対応方法について自己研鑽を積んでいただく必要があると考えます。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第9条によると、人員的に満杯で対応できない場合など正当な理由がなければ、訪問介護事業所からのサービス提供拒否はできません。 地域包括支援センターの業務として、ケアマネ支援の役割や保健師の配置がされていますので、地域包括支援センターに相談いただいたことは良かったと思います。
 精神疾患の状態を改善するためには、主治医及び専門医への相談・受診が必要です。受診のための支援をするとともに、受診後の情報などを再度地域包括支援センターにも提供いただければ、側面的支援に活かせると思います。
 また、「近所の方が困る時がある」とのことですが、地域包括ケアシステム構築に向けて、地域包括支援センターが中心になり、地域ケア会議の充実化や個別ケア会議への取り組みが始まっています。本人・家族、介護支援専門員、サービス事業者、必要に応じて担当民生委員や近隣住民、インフォーマルサービスの関係者などその方に関係のある多様な方々に個別ケア会議に参画をいただいて、地域での生活を継続できるように話し合いの場を設けます。
 包括支援センターへの相談時には、基本情報や支援経過記録などを準備しながら相談をすることで、ケースの個別化が図られ、より具体的な援助ができると思います。

[605] 県条例の保存期間と報酬算定による保存期間 投稿者:特定事業所主任ケアマネ [山形] 投稿日:2014/05/20(Tue) 09:10  Home

初めてお伺いします。集団指導が6月にあると思いますが、いつも質問はこの場では受けないので、後日FAXでお願いしますと言われ、回答は電話でしかもらえない現状があります。本当は文書でいただきたいのですが…。県条例での介護サービス請求に関する書類保存期間が5年に7月〜施行されます。報酬算定による特定事業所加算要件に関するもの、集中減算記録簿等は人員、運営基準ではなく介護報酬による算定要件についての保存期間であり2年間と考えられますが、その点についての相違についてご指導いただきますようお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 集団指導での回答の仕方については、例えば「電話での回答では聞き洩らす心配がある」など、なぜ文章で欲しいのか理由を明記し県へ要望していくことが大事だと思います。
 書類保存期間については、まだ集団指導が開催されておらず内容が把握できていません。集団指導資料が6月上旬に県ホームページにアップされるそうですので、集団指導後にご質問いただきたいと思います。

[604] 退院退所加算について 投稿者:2年生ケアマネ [山形] 投稿日:2014/05/15(Thu) 20:24  Home

この度、4月に入院された方が病院から退院の連絡があり、病院へ出向いて状態を確認し、医療ソーシャルワーカ-と看護師から情報を得て記録しました。短期間の急性腸炎で脱水での入院であつたことからケアプランの変更は事業所へ確認しても必要ないとのことでした。この場合でも、退院退所加算は算定できますか。その場合、退院退所情報記録書だけあれば大丈夫でしょうか。経過記録にはその旨記録しておきます。
 ご相談いただきありがとうございます。

 平成24年4月25日付「介護報酬改定Q&A vol.3 4ページ 問7、問8」を参照ください。
 相談のケースの場合、病院へ出向いて状態を確認するとともに医療ソーシャルワーカーと看護師と面談し、情報提供を受け居宅サービス計画書の変更を策定するも状態に大きな変化がなく計画書の変更がなかったとのことと思われます。退院退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院退所前の医療機関との情報共有に対する評価するものです。医療機関などから提供を受けた情報で居宅サービス計画に反映すべき情報であれば算定可能です。「退院・退所情報記録書」に記載し、支援経過記録にもその経過を記載すればよろしいでしょう。
 掲示板556にも退院退所加算について記載されていますので参照してください。




[603] 余命宣告された方の短期入所 投稿者:1人ケアマネジャー [山形] 投稿日:2014/05/13(Tue) 19:25  Home

 80代前半の高齢者夫婦世帯で、旦那さんを奥さんが介護しています。胃癌で胃を切除しています。子供茶碗にお粥をを食べられます。栄養補助品も食べています。歩くことができず、介助量が増え、奥さんの負担が大きく、訪問看護が来たときに買い物したり出かけています。余命宣告を受け半年と言われ、半年が過ぎました。しかし、短い時間での外出だけで、夜間も寝られず疲労が来ているように感じ、短期入所利用を訪問看護と勧め本人も2日ぐらいであればとなり、短期入所事業所をあたりましたが、夜間体制がととのっていない、緊急時はどうするなど等理由をつけ利用できなくています。本人は以前短期入所利用した時があり、食事全部ミキサーにされたと嫌な思いがあります。訪問看護だと安心できるけどヘルパーさんだと安心できないといわれています。主介護者の奥さんの息抜きをさせてあげたいのですが、どんな方法があるかアドバイス下さい。
 ご相談いただきありがとうございます。

 平成23年度に村山保健所が『在宅療養支援のための手引き』を作成され、その中に、在宅療養支援に関わる関係機関として、特養、老健に調査をして一覧にしてあります。その中に、「がん患者受入れ」として受け入れ可能な短期入所が多く記載されていますので、受け入れが可能か問い合わせてください。同じく村山保健所、在宅ケア研究会より「看取りに関する手引き(在宅及び高齢者施設等における看取り)改訂版 H26.3月」が出ており、P46のQ&Aに急変時の対応が示されていますので下記に示します。

Q3)ショートスティ利用中に利用者の方の容態が急変しました。この場合、どのように対応したらよいでしょうか?
A3)たとえ短期の利用であったとしても、その間に急変しないという保障はありません。ショートスティにおける看取りについては、今後、検討が必要だとは思いますが看取りを前提としていなくても急変はあり得ます。そのためにも、日頃から施設内で、利用者の方の急変時の対応について話し合っておく必要があります。容態の急変ということであれば、救急車を呼び、病院へ搬送することも必要かもしれません。また、事前に、ショートスティ利用中であることをFAX等で主治医に伝えておくと、いざという時には、主治医に連絡し指示をもらうことも可能になると思われます。スムーズな連携のためにも、事前の準備が必要です。

 介護食品として、ミキサー食だけではなくソフト食も提供されている施設が多くあります。食事の内容、使用している薬剤、症状への対応、緊急時の対応など主治医、訪問看護を含めたサービス担当者会議で十分話し合いをすることで本人、奥様、施設職員が不安を緩和されショートスティの利用ができるのではないのでしょうか。また、余命宣告を受けていますので、必要に応じて医療保険での訪問看護も可能かと思われますので、緩和ケア病棟への申し込みや、病院でレスパイト入院など、ご本人やご家族、主治医と相談されてはいかがでしょうか?

[602] 運営基準は条例へ報酬基準は国ではおかしくないか? 投稿者:ふしぎ [山形] 投稿日:2014/05/09(Fri) 19:22  Home

施設から居宅ケアマネへ移動してきました。昨年から不思議に感じていたのでお聞きいたします。昨年、居宅サービスの運営基準、施設(特養、老健など)の運営基準が県の条例で定められました。今回は居宅介護支援の人員及び運営基準が条例で定められました。運営基準と介護報酬の算定は関係が多いにあるのですが、なぜ、運営基準だけ都道府県に移管し、介護報酬の基準は国なのでしょうか。
施設に居た時に不思議に思ったのが、県で4人部屋を認めておいて、報酬の上乗せもないのはおかしいのでないかと思っていました。そうしたら岐阜県では格差是正のために補助金を交付するというニュースを5月に入り聞いたところです。その点、2つ教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

 運営基準は省令であり地方分権の一環から都道府県、市町村へ条例委任され、介護報酬、診療報酬については告示ですので関係性は大いにありますが、地域加算などの事もあり「社会保障審議会」の意見を受けながら3年に1度、介護保険財政等を勘案しながら国で告示しているのが現状です。
「第95回社会保障審議会介護給付費分科会資料(H25年8月21日)資料3:地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次地方分権一括法)の成立・公布に伴う基準省令改正について」によると、地域の自主性及び自立性を高めるために、第1次から第3次まで改正された内容が載っています。この「事業者の指定基準の市町村、都道府県への条例委任」については、国が定めた基準を元に、どの程度まで委任するかが地方分権一括法により3段階で決められています。条例委任とは基準作りを丸ごと地方へ任せるということではありません。「地方分権改革推進計画」では、次の3点について定義しています。

・従うべき基準(国が定めた基準に従わなければならない)
・標準(国が定めた基準を標準とし、地方の実情に配慮した合理的な説明が出来る範囲内で、標準と異なる条例を定めてもよい)
・参酌すべき基準(国が定めた基準の意味・目的などを充分に酌んだ上で、地方の実情に応じて条例を定めてよい)

 今回の省令改正では「標準」の基準はありませんでしたが、介護保険事業についてもこれが適用され、サービスの基準については「参酌すべき基準」「従うべき基準」に従い定められることになります。

 岐阜県では報酬の上乗せを決めたようですが、平成26年度のみの1年間であり、次年度については介護報酬改定内容を見て判断すると記載されています。現段階において、山形県での報酬の上乗せについて情報を得ていません。岐阜県の補助金制度については、県独自の考えであり、その必要性を山形県でも要望していくしかないかと思います。

[601] 照会で省略できる間もない場合の時期 投稿者:八重桜 [庄内] 投稿日:2014/05/07(Wed) 19:51  Home

サービス担当者会議を開催してその後、更新認定が出た場合等ご利用者の状態変化がない場合、やむを得ない場合の理由として「居宅サービス計画変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等」とあります。その間もない場合というのは、サービス担当者会議後、利用者から居宅サービス計画書に同意を得た日から1カ月でしょうか。2カ月でしょうか。知人より月刊ケアマネジャーに目安は60日とありました。そのように解釈してよろしいでしょうか。あるケアマネは事務の省略化になるといっています。運営基準減算になると大変なので教えてください。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合」の間もない期間の判断ですが、運営基準等にて明確な提示はされていません。今回の場合、何らかの緊急な事案が発生し、更新認定前にサービス担当者会議を開催されたようですが、再アセスメント、評価を行ない利用者の状態及び家族の介護状態に大きな変更が無いとすれば、更新認定後の介護度と有効期間を変更したケアプラン原案の作成、各事業所への照会、利用者及び家族への説明と同意、で可能だと思います。サービス担当者会議に出席できないサービス担当者へ、その者の所属(職種)および氏名を記載するとともに、当該会議に出席できない理由についても照会票に記入するよう依頼すれば良いでしょう。過去にも同様の質問があり、この「変更間もない」とは「おおよそ1ヶ月程度」と県担当者から回答を得ています。より詳しく情報を得たい場合は、県担当者へお問い合わせください。
 掲示板383および「ケアマネ相談事例集Vol.2」13ページにも同様の質問がありますので、参照してください。

[600] 生活困窮者の小規模多機能型の利用 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2014/05/01(Thu) 12:17  Home

生活保護の方、国民年金での生活の方が小規模多機能型居宅介護を利用する場合に、自己負担分が多く、負担の軽減もない状況です。良いサービスがあっても利用できないのでは困ります。何か負担軽減になり利用できる方法はないでしょうか。ご指導ください。
 ご相談いただきありがとうございます。

 小規模多機能型居宅介護の運営が社会福祉法人で「社会福祉法人等利用負担軽減制度」をおこなっている法人であれば、その制度を活用できると思われますが、営利法人運営の場合には、地域密着型サービスですので、市町村の保険者で何からの軽減措置をしない限り、負担額が大きく利用できないのが現状です。月単位の利用料は介護扶助ですが、食費、宿泊費、実費相当分については、生活扶助で支給している範囲からの利用になります。
 オムツ代の負担が大きい場合は、生活保護法による医療扶助として「失禁患者に対して、必要に応じて毎月定額の範囲内でのおむつ代(紙おむつ代又はおむつ洗濯代)」(おおよそ月21,000円まで)が支給される場合もありますので、福祉事務所担当ケースワーカーにご相談ください。
 「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」については、掲示板218を参照してください。

[599] サービス担当者会議 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2014/04/24(Thu) 18:34  Home

更新のサービス担当者会議を開催日程が決まり、開催日に、家族が急な都合で参加できなくなりました。利用者は寝たきりで意思確認もできません。もう一度日程調整して必ず開催すべきでしょうか。家族は訪問して頂いたときに話をしていますし、原案も見させて頂きましたので大丈夫ですとの事でした。知人のケアマネより平成25年9月から解釈通知変更になったから、再度しないと減算になる危険があるよと教えられました。事業所は月末になり、集まれないというし、どちらを優先してすればいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
平成25年9月13日に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」一部改正され、改正後の運営に関する基準(7)指定居宅介護支援の基本取り扱い方針及び具体的取り扱い方針Hサービス担当者会議等による専門的意見の聴取に、「(略)利用者やその家族、居宅サービス計画原案に位置づけた居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催により、利用者の状況などに関する情報を当該担当者等と共有するとともに、専門的見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。なお、利用者や家族の参加が望ましくない場合には必ずしも参加を求めるものでないことに留意されたい(以下略)」とあります。―の部分が改正された部分です。
今回の場合、居宅サービス計画書原案に家族の位置づけがあれば、家族もサービス担当者と考えればサービス担当者の事由により参加が得られないものとして取り扱うことも可能でないでしょうか。家族へ照会の形を取る方法もあります。また、居宅サービス計画書原案について利用者または家族に説明し利用者の同意を得て初めて居宅サービス計画書になりますので、サービス事業所からの専門的見地からの意見聴取のためにサービス担当者会議を予定通り開催しても問題ないものと言えます。

[598] モニタリングの時期 投稿者:新人ケアマネ [庄内] 投稿日:2014/04/18(Fri) 17:33  Home

モニタリングについて教えてください。少なくとも月1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。少なくとも月1回モニタリングについて記録すること。とありますが、3月28日にサービス担当者会議を行い、3月31日にサービスを利用された方は3月31日に訪問して、モニタリング記録も残さなければならないのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
初回利用なのでしょうか。初回アセスメント、初回のケアプランの場合は、利用者、サービス事業所、介護支援専門員も不安なところがあるのでないでしょうか。初回利用時には、利用しての感想、計画した目標を継続できるのか、サービス事業所も利用前までの利用者と異なる点や新たに気づいた点が出てくることではないでしょうか。できるだけ訪問して直接確認することをお勧めします。訪問が無理だとすれば、訪問が無理である利用者サイドの理由を記載し、電話等により初回モニタリングをして下さい。介護支援専門員の理由では認められません。その内容を支援経過記録に記載しておいてください。

[597] 消費税増税での食費負担増について 投稿者:ケロッピー [山形] 投稿日:2014/04/14(Mon) 13:55  Home

この度、消費税が8%になり、食材費の高騰もあり、食費がアップした通所介護や短期入所があります。一応標準額として短期入所は1日1350円があるのでないかと思いますが、これに限らず徴収しても問題ないでしょうか。また、滞在費についても同様です。あるいは、TV持ち込みは電気料などと4月になってからサービズ事業所から連絡が入る場合があります。その場合の標準負担軽減はどのようになるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
消費税が8%になり、介護報酬の改定がされました。食材費についても消費税増税に伴い価格上昇しています。食費、滞在費は介護保険外になりますので利用者とサービス事業所との契約に基づき決められることです。食費1日1,380円はあくまで、標準的な金額として提示したものであり、電気料の徴収や介護保険報酬外の自己負担となりますので、サービス事業所で、利用者へ説明し同意があれば可能になります。
利用者負担段階が第1段階、第2段階、第3段階の方(いずれも市町村民税が世帯非課税)は、介護保険施設の食費・居住費(ショートステイは滞在費)の軽減が受けられます。また、利用者負担第4段階の方であっても、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、第3段階とみなして軽減を受けられることがあります(市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)。この制度は低所得者への補足給付であり変更はありません。利用者の自己負担増につながりますので、サービス事業所から情報を得て把握しておき、説明できるようにしておくことも大切です。介護施設標準負担軽減について不明な点は、保険者へ確認することをお勧めします。

[596] 予防プランの委託先の担当介護支援専門員 投稿者:ダンプ [山形] 投稿日:2014/04/10(Thu) 19:42  Home

この度新人の介護支援専門員が入りました。予防プランも担当させたいのですが、私の時には予防プランの研修があり受講した人と制限があったような気がします。、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」(老振発第0331003号、老老0331016号 平成18年3月31日)の第2の3運営に関する基準 に定める、「都道府県が実施する研修を受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する介護専門員」とあり、昨年久しぶりに予防プランの研修がありましたが、なかなか開催されません。それでも担当させてもよいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
介護予防についての責任の所在は介護予防支援事業所になります。「都道府県が実施する研修を受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する介護支援専門員」については、平成18年の研修体系から山形県の指定を受けている山形県社会福祉協議会で「介護支援専門員実務研修」のカリキュラムの中に介護予防支援講義3時間、演習4時間が組み込まれています。昨年度、山形県が実施した介護予防プランの研修会はフォローアップとして実施されたものです。未実務従事者についても更新、再研修のカリキュラムを実務研修と同じ内容で実施しておりますので、予防プラン作成を担当させても良いでしょう。ただし、研修から時間的経過があるとすれば、事業所内でOJTを行うとか、委託先である介護予防支援事業所からフォローして頂くことも必要です。
委託を行ったとしても、指定介護予防支援に係る責任主体は指定介護予防支援事業者です。(指定介護予防支援事業者は、委託を受けた指定居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画原案を作成した際には、当該介護予防サービス計画原案が適切に作成されているか、内容が妥当か等について確認を、また、委託を受けた指定居宅介護支援事業者が評価を行った際には、当該評価の内容について確認を行い、今後の方針等について必要な援助・指導を行います。)
新人のケアマネにとって予防プラン作成は、運動機能、日常生活動作、社会参加・コミュニケーション、健康面からの課題分析や本人や家族の意向を重視した目標設定の仕方など介護プラン作成にも活かせると思います。


[595] 目標の期間と期限の違い 投稿者:教えられないケアマネ [山形] 投稿日:2014/04/09(Wed) 13:07  Home

新人のケアマネから質問を受け答えられませんでした。お恥ずかしいはなしです。
サービス計画書の目標について、記載要領に、長期目標の期間は生活全般の解決すべき課題をいつまでどのレベルまで解決するかの期間を記載する。短期目標の期間は長期目標の達成のために踏むべき段階として設定した短期目標の達成期限を記載する。とあり、期間と期限とありますが、その違いを教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
目標を設定した場合には達成期限を決めることが基本となります。期間と期限の違いについてお答えします。期間については「一定の時間的な長さ、決められた時から決まった時の間」ととらえればよいでしょう。期限については「前もつて決めた期間の一定期間の最終日」ととらえてください。ですから、原則として開始時期と終了時期を記載することとし、終了時期(期限)を特定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載するなどとして取りあっかっても差し支えないものとする。とされています。だからといって、期限を定めなくともいいというものではありません。できるだけ期間設定をするよう心がけてください。目標を設定する際には認定の有効期間も考慮することです。

[594] 4/4国からのQ&A改正について 投稿者:INA [庄内] 投稿日:2014/04/08(Tue) 12:09  Home

26年4月4日付けで国から「介護報酬等に係るQ&AVol.2」(平成12年4月25日)等の一部改正についてが出され、理解に苦しんでいますので教えてください。
1、通所介護は複数利用可能であるが、通所リハビリは複数利用できないと考えた方が良いか。どうしても事業所が混み合い週3回利用が必要なのに週2回しか利用できない場合があります。
2、福祉用具貸与については、平成15年5月30日に出され、平成15年6月30日にも同じような内容で出されています。今回のは平成15年5月30日の物を削除して、平成15年6月30日の物が有効ということでしょうか。
何度も同じようなものを出されると混乱してしまいます。よろしくご指導ください。
 ご相談いただきありがとうございます。
1、平成12年4月28日「介護報酬等に係るQ&AVol.2」で示されたものの改正です。通所介護は複数利用可能であるが、通所リハビリテーションは原則1つの事業所と理解して下さい。通所リハビリテーションについては主治の医師の指示が必要で、リハビリテーション実施計画書など医師の確認も必要になります。最近、通所介護でも個別機能訓練のためにリハビリ専門職を配置している事業所もありますので、通所リハビリと通所介護の併用も検討してみてください。
2、福祉用具貸与に関する部分については平成15年5月30日のQ&A「福祉用具貸与の介護報酬については公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている貸与期間が1月に満たない場合については日割り計算を行う。」を削除して、平成15年6月30日のQ&A「福祉用具貸与の介護報酬については公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている貸与期間が1月に満たない場合については日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合も居宅介護支援事業者における給付計算が適切になされるよう、その算定方法を運営規定に記載する必要がある。」を有効にしたものと言えます。
国から発出される介護報酬に関係するQ&Aによる解釈については、最新のものが有効になりますので留意ください。

[593] サービス追加の再確認 投稿者:スイート [山形] 投稿日:2014/04/07(Mon) 12:22  Home

 初心者のケアマネです。研修の際に頂いたのを見てメールさせて頂きます。
通所介護や通所リハビリで、外出行事などや事業所の行事で利用者から参加の有無を確認して、利用票確認した後に連絡が来たときの場合、利用曜日変更と追加利用となったときには利用票、提供票差し替えが必要でしょうか。
もう1つすいません。
 訪問介護利用したい方で、低所得者のために社会福祉法人軽減を利用したいと考え、連絡しましたが、人員の関係でと数か所の事業所断られました。また、社会福祉法人の軽減について教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
これから通所介護や通所リハビリテーションでは、花見など行事を計画に位置づける場合があります。利用追加については、給付管理上の単位数も変わり、自己負担額も変わりますので、再度、利用票、別表により確認を頂く必要があります。曜日の変更などで利用回数の変更がなければ軽微な変更に該当しますので改めて必要はありません。ただし、再作成して交付することを妨げるものではありません。
社会福祉法人で経営している訪問介護事業所から断られたとのことですが、サービス提供範囲になっている近隣市町村の社会福祉法人が経営する事業所にも照会し連絡を取ってみてください。利用者にとつてより良い事業所を選択して情報提供するように心がけてください。注意が必要なのは、申出のあった社会福祉法人が対象ですので、すべての社会福祉法人の訪問介護が対象ではないことに留意ください。
社会福祉法人等利用負担軽減については、市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた方となりますので保険者へ相談してみてください。
@年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
A 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
B 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
C 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
D 介護保険料を滞納していないこと。
市町村は、原則として、利用者の申請に基づき対象者であるか決定した上で、確認証を交付します。申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づいて負担軽減することになります。
負担軽減の程度は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)となります。

[592] 介護支援専門員の補助業務とは? 投稿者:加藤 [山形] 投稿日:2014/04/03(Thu) 14:24  Home

国の居宅介護支援基準と県の規則を確認いたしました。勤務体制の確保のところで介護支援専門員に指定居宅介護支援業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助業務はその限りではない。とあり、補助業務とはどのような業務を示しているのでしょうか教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
ケアマネジメント業務は介護支援専門員の業務です。インテーク面接から給付管理までのケアマネジメントプロセスは介護支援専門員の主たる業務ですので、補助業務にはなりません。介護支援専門員の補助業務とは、電話の受付け、給付管理票の送付・電算処理、請求事務、申請代行、サービス事業所への提供票の送付、会計業務など事務処理的な業務が補助業務として考えれば良いと思います。事業者によっては、パンフレット作りや広報作りなども補助業務に該当します。
利用者情報や認定情報そして計画書のパソコン入力・各ケアマネによるニーズ確認後の利用表の作成・提供表の作成と単価等の確認・事業者ごとに分ける作業・一括閲覧の申請書や来月の更新者名簿作成・各ケアマネ確認後の実績入力と給付管理補助業務など介護支援専門員がケアマネジメント業務に専念できるように補助する業務になります。


[591] トイレの高さ変更は住宅改修で? 投稿者:青い空 [山形] 投稿日:2014/04/01(Tue) 15:58  Home

保険者に相談したらそんな例は聞いた事ないと言われました。洋式トイレの方ですが、膝関節障害があり、現在の自宅でのトイレが低く、短期入所施設の物は高さがあり立ち上がり易いとの事。洋式トイレから洋式トイレの改修は該当ならないのですが、トイレの高さ変更は介護保険での住宅改修で可能でしょうか。自立支援の考え方からすれば必要なこと考えます。お忙しいところすいませんがよろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
従来の在宅での洋式便器と比較すると老人福祉施設や近年のホテルなどは立ち座りにも配慮された高さになっています。利用者に適した便器の高さにするための住宅改修工事は適切な理由があれば該当します。
便器を交換するのではなく、例えば、洋式便器のかさ上げ工事、特定福祉用具による補高便座を用いて高くする方法など調節可能であれば、補える方法を選択してください。また、便座のかさ上げに伴う住宅改修工事給排水工事についても対象となる部分がありますので再度相談してみてください。
Q&Aを参考にして下さい。
Q8.リュウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取り替えとして住宅改修の支給対象となりますか。
@ 洋式便器をかさ上げする工事
A 便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合
B 補高便座を用いて座面の高さを高くする場合
A8.@は支給対象となります。
Aについては、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取り替えとして住宅改修の支給対象となる場合があります。
Bについては、住宅改修ではなく、腰掛便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。

[590] 県の居宅介護支援条例制定 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2014/03/31(Mon) 14:05  Home

県よりML頂きました。平成26年7月〜施行とのことで、この条例での完結の日から5年間保存については7月1日以降の利用継続者から効力が出ると考えていいでしょうか。もし、6月30日死去されて解除した方は2年間保存と考えて良いでしょうか。保存すべき書類について教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
県長第1436号 平成26年3月28日付、山形県健康福祉部健康長寿推進課長より、条例の制定についての通知ですね。厚生労働局老健局振興課 介護保険最新情報Vol.341(H25.9.13)に改正の概要が載っていますが、山形県では平成26年7月1日からの施行ですので、質問通りの考え方でよいと思います。
保存すべき書類は、県の通知のなかで、「介護報酬の返還請求権の消滅時効期間(5年間)に合わせて、当該請求に係る記録を含むサービス提供に関する記録」としています。
 なお、詳細については、県の通知にもあるように平成26年6月頃に予定されている介護保険施設など集団指導で確認頂くことになります。

[589] サービス調整の難しさ 投稿者:春うらら [山形] 投稿日:2014/03/31(Mon) 12:45  Home

利用者でなかなか排便コントロールがうまくいかない利用者がいます。家族の身体面でおむつ交換がなかなか困難で、訪問介護を導入していますが、訪問時にはカラ振りで、その後に排便があり、家族が困って訪問介護を利用したTELすると、先ほど訪問して時間たつていないし、いつもいつも変更では困りますと言われたと、家族から苦情相談がありました。随時訪問介護はないので、保険者へも要望していますが、やる事業所はないといわれます。薬で調整し、浣腸でコントロールも家族との話で考えたのですが、本人がかわいそうとのこと。本人も浣腸は拒否しています。主治医は出ものですからね、それに対応するしかないでしょう。ただれるので薬処方しておきますだけでした。訪問介護事業所からもケアマネのアセスメント不足と叱られました。どうしたらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
定期的な計画では「今、必要」にどう対応できるかが大きな課題ですね。定時以外の排泄時対応にもお願いしたい旨をあらかじめサービス担当者会議で検討されてはいかがでしょう。ケアマネだけのアセスメントでは解決できませんので、家族の排泄の記録等や、訪問介護事業所としてのアセスメントも不可欠ですね。
一般的には、排便コントロールがうまくいかない場合、食事量、水分の摂取、腹部マッサージ、運動などが考えられますが、本事例の場合はどうでしょうか。看護師が訪問した場合は、病名、服用している薬、排便の間隔や形状、腹部聴診により腸の動きなどをアセスメントします。医師の指示や状況により浣腸や摘便の場合もありますし、排便促進の坐薬もあります。
 本人の病状や医師との連絡が行いやすい点では、訪問看護の導入なども検討されては如何でしょうか。

[588] 特定事業所加算Uの用件について 投稿者:マーチン君 [最上] 投稿日:2014/03/30(Sun) 23:04  Home

特定事業所加算Uを算定しています。算定用件で研修の年間計画と個々の介護支援専門員の目標も設定しなければならないとの事で、年度変りに年間研修計画や目標と反省については毎年県に提出しなくともいいものなのでしょうか
勉強不足ですみません。
ご相談いただきありがとうございます。
以前、県担当者に確認した内容ですが、
「年間研修計画・個々の介護支援専門員の目標・反省については、特定事業所加算の届け出を行う際、または特定事業所加算の変更(T→U、U→T)の際に提出する。」
ことになっております。それ以外は提出する必要はないわけですが、年度毎に整理していきましょう。計画の作成については、年度が始まる4月の三ヶ月前、つまり1月に作成することになりますのでご留意ください。また、過去の掲示板の346.459においても回答しておりますので参考になさって下さい。

[587] 死亡者の事業所請求自己負担滞納 投稿者:かかし [山形] 投稿日:2014/03/27(Thu) 09:38  Home

引き続いだケースでの質問をさせてください。実は高齢者夫婦世帯で3か月も前に死去された利用者の支払いが滞納になっていた為に、身元の引き受けの方を教えてほしいとの連絡が入りました。1人は特養に入所されています。担当したのは半年ほどで、更新時期でもなく、急に死去されたことから引き続いだときに再アセスメントしていませんでしたので、兄弟の方の緊急連絡先の把握しかしておりませんでした。葬式が終われば後は関わりたくないと言われていましたので、連絡先を教えるわけ行きません。亡くなり3ヶ月も経過してからサービス事業所から問い合わせと支払い滞納になっていたと言われてもケアマネとして困り、自己負担利用料は事業所で契約しているのだから事業所の責任でないですかと話したら憤慨されました。包括支援センターへも相談しましたが。死亡されているケースであり、ケアマネとしての業務は完結しているのでと断られました。こんな時ケアマネとして、どのように対応したらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
利用料金の滞納については、さまざまな事業所でご苦労されたことがあるのではないでしょうか。実際の滞納料金回収には、それぞれのケースで対応が違うことと思いますが、その人件費や心的負担を考えると、やはり未納になる前の体制作りが一番の予防なのでしょうね。介護支援専門員としてはサービス利用料金の支払い能力を含めてのケアマネジメント、各事業所としては利用料金受領の体制等の検討、そしてやはり、介護支援専門員と事業所の情報交換が大切になってくるのだと思います。今回の場合は、お亡くなりになってからの件で、法律の分野にも関わってくると思います。身元引受人、相続人がどなただったのか、特養入所の夫婦どちらかがいらっしゃれば、保険者を通じて事情を話して、入所者の身元引受人の方との相談もあるかもしれません。まずは介護支援専門員として緊急連絡先だったご兄弟の方には、現状況だけでもまず連絡してはいかがでしょうか。
 

[586] 短期入所利用予約 投稿者:ライズ [山形] 投稿日:2014/03/20(Thu) 18:52  Home

会員です。短期入所の予約について教えていただきたいと思います。月始めに都合で不在にしていたために家族から短期入所事業所へ2か月前なので予約をお願いしました。その後、2日後にFAXで再度申し込みをしました。本日、短期入所事業所へ連絡したら、申し込みの相談は受けましたが、了解はしていませんとの返事でした。
短期入所事業所の言い分として、限度額の関係もありますので家族からの直接の予約はおかしいと言われ、その後にケアマネとしてFAXで申し込みしているのに、予約ではないと言い張ります。
別の事業所へ今回お願いすることにしましたが、申込受付と予約を受けたことが異なることや、家族の申し込みは受け付けない等変だと思い、庄内の先生がお書きの著書を見させていただいたら、短期入所の予約はケアマネに限らないとの事でした。今後の事もありますので、本来はどうなのでしょうか、ご指導いただきたくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。
短期入所の予約については、それぞれの事業所によって受付時期やその調整などが異なると思います。定期的にご利用だったのでしょうか。介護支援専門員が2か月前に連絡していれば必ず予約がとれたのでしょうか。予約で受けてもらえても、短期入所事業所で調整後、希望の日時がとれないこともあると思います。
 あくまでも、ひとつの参考資料ですが、平成24年3月に一般社団法人日本介護支援専門員協会より「レスパイトケアの推進に資する短期入所生活介護のあり方に関する調査研究事業」報告書が出ております。 そのなかで、
 ・予約方法の多くは居宅の介護支援専門員からとなっているが、家族からもある。本来的には居宅の介護支援専門員によるケアマネジメントの一環としての予約の方が望ましい。
 ・2ヶ月前に予約する場合、居宅の介護支援専門員はその間の変化に配慮し、モニタリングを行い適切にプランニングしなければならない。
とあります。「利用者や介護者の希望に応じた利用ができない。」「緊急時には空きがない」などの課題もありますが、短期入所サービスは在宅生活を支える地域の限られたサービス資源であるため、利用希望者が多い場合は、事業所での調整もあると思います。それぞれの事業所の特性を掴み、ひとつの事業所だけでは計画が難しい場合、今回のように他の事業所の計画や代替サービスを適切に使うケアマネジメントも必要なのかもしれませんね。

[585] 短期入所での対応 投稿者:悩むケアマネ [山形] 投稿日:2014/03/12(Wed) 13:41  Home

以前も質問させて頂きました。短期入所生活介護から夕方から夜間に不穏になるため、プラン変更が必要ですとのことでサービス担当者会議をお願いしたいとの相談がありました。酷い時は他利用者の迷惑ですのでお断りしますと…。家族は自宅では夜間不穏は見られるが、隣に寝ており、酷くはないとの事。他のサービス事業所も認知症に伴う周辺症状はあるけど大きな問題はないですとのことです。短期入所事業所だけが困っているかと思います。1事業所の要求で夜間だけの想定で精神的な波があるだけでプラン変更は必要でしょうか。御利用者は認知症はあるが、知らないところへ行くから不安なんだとだけです。
 ご相談いただきありがとうございます。
 以前相談【574】で対応させて頂いた件ですね。どのようなプラン変更が必要だと言われているのでしょう。利用日数の短縮なのか、頻度の見直しなのか、他の短期入所生活介護の検討なのか…。ご家族、他サービス事業所、介護支援専門員の情報(アセスメントや見立て)と短期入所生活介護の情報とのギャップがあるのだと思います。もしかすると認知症に伴い環境変化から短期入所生活介護の夜間対応困難なのかもしれないですね。短期入所生活介護において、人的にも環境的にも困難な場合、無理にお願いしても利用者にとってリスクが高くなる場合もあります。サービス担当者会議で何を検討してほしいのか具体的に確認をして、他の短期入所生活介護の利用も含めて検討されてはいかがでしょう。認知症の方が利用できないとなると本当に大変ですね。事例検討として地域包括支援センターの主任ケアマネジャーや、市のケアマネ研修などでも相談されてはいかがでしょう。

[584] 更新手続きの時期 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2014/03/11(Tue) 20:12  Home

介護保険の認定更新について、更新時期になり60日前から受付していますのでと話をしたら、家族より役所へ行く用事があるので更新の手続してきますとのことでした。ところが、介護保険被保険者証が見つからず、役所へ行ったら探して下さいとのこと。
そのうちに時間がすぎ、先日30日前に再度連絡したら、忘れていたとの事。翌日役所へ家族が行くと保険証を確認してください、60日前から30日前までと記載あるでしょうがと言われたとの事。介護保険法を確認したところ第39条には満了日の60日前から有効期間満了までの間に行うとあります。役所が家族へ言うことと法令で異なるのはなぜでしょうか。更新申請が遅れれば認定結果が遅れるのはわかっています。
 ご相談いただきありがとうございます。
 役所の対応で御苦労されましたね。役所の見解の違い、理解不足があったようですが、法令を確認されたとおりです。
 早めに申請したほうが良い理由は、通常、更新認定結果がでるまでに1箇月かかる(それ以上の場合もある)為、利用者の不利にならないよう丁寧に説明をし、早めに更新の手続きができるよう支援していきましょう。早く認定が出ることで、その後のケアマネジメントも余裕を持って行うことができると思います。


[583] ノロ利用者への支援 投稿者:ハイジ [山形] 投稿日:2014/03/11(Tue) 18:14  Home

高齢者夫婦世帯の利用者がノロウイルスに感染し、嘔吐が見られ受診して、通所介護、短期入所は集団なので10日程度休んで症状落ち着いてから利用するように言われたとの事。事業所側はリスクを考え、医師が利用しても良いというまではダメとの事。そのために急遽、訪問介護へ依頼したら、ノロの方で嘔吐や下痢の落ち着いていない方は受け付けていませんと言われました。職員が少なく感染されたら仕事にならないため、主治医の先生がOK出してもらえればとのことで、いろんなケアマネに事例を聞いたら、この度、嘔吐も下痢もしない人からノロ感染した報告があり、1ヶ月くらい潜伏するとの事です。病院では点滴終われば、他の患者に感染すると悪いので帰って下さいと言われ、介護している夫もへとへとの状態です。通所介護利用の再開も事業所で異なり、医師も症状によるからとマチマチの診断です。何か、インフルエンザのように基準はないのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 「食中毒予防(食品安全対策)通知_山形県ホームページ」において、ノロウィルス食中毒予防4原則として、1、持ち込まない 2、拡げない 3、加熱する 4、つけない とあります。集団生活での提供事業所は予防のための対策をとっていると思いますが、感染が拡大し事業所が休止になってしまうと、利用自体できなくなってしまうおそれがあります。個別のケースでは主治医の判断というのは必要と思います。厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(平成25年3月)の公表について」も参考になさってください。
また施設利用ができなければ、訪問系のサービス利用が必要でしょう。訪問介護・訪問看護など訪問する際の原則ですが、感染の対象者は、最後の時間に入れる、手洗い、消毒、ガウンテクニックをきちんすることで問題ありません。事業所で感染対策マニュアルを作成するなど、受け入れ可能な事業所はあると思いますのであたって見られては如何でしょう。

[582] 県条例での5年間保存書類 投稿者:雪山 [山形] 投稿日:2014/03/11(Tue) 14:17  Home

山形県条例で、指定居宅介護支援に関する運営基準のパブリックコメントが以前なったとのことで、4月から施行と聞きました。請求に関する書類とは、居宅介護支援の場合、給付管理関係となると思いますが、加算に関する書類、提供票についての実績も含まれるのでしょうか。事故報告もとのことですが、これまでとどう違うのでしょうか。集団指導までは、施行になっても説明もありませんので、国の基準で進めても良いのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 厚生労働局老健局振興課 介護保険最新情報Vol.341(H25.9.13)に改正の概要が載っており、施行日がH26.4.1となっています。また、H25.10.23付で山形県健康福祉部健康長寿推進課長より、各居宅介護支援事業所の管理者宛で上記通知が入っています。
 なお、山形県介護保険サービス(指定居宅介護支援事業所)の基準条例・規制の制定の内容については、県よりQ&A、集団指導で説明があると思いますが、条例、規則が施行されれば、県のホームページにアップされますので、それに基づいて進めていきましょう。詳細については、県の担当者に確認されてはいかがでしょう。

[581] 区分変更申請時の担当者会議はいつ? 投稿者:せた [山形] 投稿日:2014/03/10(Mon) 11:56  Home

教えてください。
区分変更申請をした場合担当者会議を行うのは、保険者に区分変更申請を出した時でしょうか。それともちゃんと認定がおりて介護度が出てからでしょうか?どちらでもいいと聞いたこともあるのですが・・。お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
 区分変更申請をするにはそれなりの利用者の状態変化があってのことと思います。状態変化に伴う担当者会議は、@多職種の情報共有や計画書の変更のために、A認定を受けた後はその認定に従い、区分申請前のプランで継続するのか変更するのかのカンファレンスとなると思います。後半の認定後については、状態変化がなく、変更後間もないとすれば担当者への照会でも足りると思います。厚生労働省老健局振興課 介護保険最新情報Vol.155(H22.7.30)の「居宅サービス計画書の更新の時期の明確化について」の項目も参考になさってください。区分変更申請をしても変更ならない場合もありますのでプラン作成の際、限度額にも留意する必要があるでしょう。

[580] H26年度からの報酬改定と支給限度額改定 投稿者:ダブル [山形] 投稿日:2014/03/04(Tue) 13:58  Home

初めて質問します。まだ、国から告示されていませんのでわかりませんが、26年4月から消費税分の介護報酬が改定され、支給限度額も変更になるとの事です。その際の4月から有効の介護保険資格者証からは新たしい支給限度額が明示されてくるのでしょうか。限度額ギリギリに利用されている一人暮らし高齢者など混乱しないようにしたいと思いますが、ご指導ください。また、各保険者では、市町村報などで、お知らせがあるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
現在、厚生労働省による給付費分科会の資料情報(H26.1.15)によると、平成26年4月からの消費税引上げに伴い、介護報酬の改定が行われ、平成26年4月以降の提供分については、改定後の単位数での算定となります。
[厚生労働省は、1月15日に開いた「社会保障審議会介護給付費分科会
」にて、消費増税に伴う今回の介護報酬改定は、14年4月の消費税8%への増税に対し、介護事業者の損税分を補てんするためのもの。介護報酬全体でプラス0.63%の改定。区分支給限度額案は、要支援1が4970単位から5003単位(+0.66%)、要支援2が10400単位から10473単位(+0.7%)、要介護1が16580単位から16692単位(+0.68%)、要介護2が19480単位から19616単位(+0.7%)、要介護3が26750単位から26931単位(+0.68%)、要介護4が30600単位から30806単位(+0.67%)、要介護5が35830単位から36065単位(+0.66%)へ、それぞれ引き上げられる。]
保険者によっては、介護保険被保険者証の消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の変更による差し替えは行なわないことや、発行済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えて頂くようお願いしているところもあるようです。詳しい改定内容等については厚生労働省のホームページで確認したり、2/25の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料をワムネット等で検索し確認していただければと思います。また、対応・取扱いについては保険者に確認されたほうが良いでしょう。


[579] サービス担当者会議について 投稿者:イーグルス [村山] 投稿日:2014/02/19(Wed) 13:47  Home

 サービス担当者会議の開催については、初回、更新、変更、利用者の状態変化等の場合に開催しています。サービス事業所の建物が変わった、居宅サービス計画書にはあるが、半年前の利用で、サービス事業所からサービス担当者会議をして下さいと言われました。基準にはそんなこと記載されていないし、利用者、家族からではなく1つのサービス事業所からの要請だけで全事業所を呼び開催しなければならないでしょうか。サービス事業所間で連携を図り情報交換していただければ問題ないはずと思います。建物があたらしくなったのだったらサービス事業所で出向いて利用者や介護支援専門員へ説明すべきと思います。この場合もサービス担当者会議を開催しなければならないのでしょうか。 サービス事業所は薬の件など何でも介護支援専門員に聞けばいいと思っているところもあります。薬の内容が変更になったことを知らなかったりすると、なぜ、介護支援専門員なのに把握していないのですかと言われます。事業所でも個別援助計画の際にアセスメントすべきでしょうが、していない現状があるのでないかと思います。
ご相談いただきありがとうございます。

介護保険最新情報 平成22年7月30日Vol.155の、
3、ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
4、ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)
において、
「サービス提供の曜日変更」「サービス提供回数変更」「利用者の住所変更」「事業所の名称変更」「目標期間の延長」「福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合」「目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更」「目標達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」「担当介護支援専門員の変更」
は軽微な変更に該当する場合があるが、《一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。》とされています。軽微な変更の場合、サービス担当者会議を《必ずしも実施しなければならないものではない。しかしながら、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。》とあります。軽微な変更と判断した場合はその理由を客観的根拠とともに支援経過に記録しておくことが重要です。
「サービス事業所の建物が変わった」ことについても、上記の視点から判断されると良いでしょう。また、それによってなぜ事業所がサービス担当者会議を求めているのか確認が必要と思います。
多職種協働で利用者を支援しているわけですので、お互いの連携が大切ですね。
なお、ケアマネ掲示板の過去の相談[491]の「軽微な変更の際のサービス担当者会議の実施について」や、介護保険最新情報 平成22年7月30日Vol.155を参照して下さい。


[578] 訪問介護の生活援助中心型の算定について 投稿者:マーチン君 [最上] 投稿日:2014/02/14(Fri) 20:34  Home

訪問介護の生活援助中心型の算定について・・・息子さん、高齢者夫婦世帯の方で、息子さんが長期出張の為月の半月以上不在となり、要介護認定を受けている夫婦の支援で、双方とも調理や買い物、家事全般において支援が必要な場合であっても、介護保険制度上生活援助のみの算定は認められないのでしょうか?(夫が要支援2・妻が要介護2の認定を受けている。)又、身体1+生活援助の組み合わせでも生活中心型の算定になるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
  生活援助中心型の算定は、家族の同居をもって一概に認められないものではなく、厚生労働省老健局振興課H19.12通知において、「やむを得ない事情とは、障害、疾病の有無に限定されるものではなく、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるというものである。」とあります。同居の親族がいる方について生活援助費を算定する際は、なぜ同居家族が行うことができないのか、なぜその内容・時間・回数でサービス提供が必要なのか、特に同居家族の就労を理由とする場合、就労の状況や休日の状況など、その根拠や算定をした経過がわかるように記録し、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置づけた上、サービス担当者会議で最終的な判断をすると良いでしょう。
 また、身体1+生活援助の組み合わせの考え方ですが、指定居宅介護支援に係るQ&A(山形県)〜
【訪問介護における生活援助中心型を位置付ける場合の算定理由の記載について】
(問1) 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に、引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合、身体介護に生活援助を加算する方式で介護報酬を算定することとなるが、この場合も居宅サービス計画書(第1表)に「生活援助中心型の算定理由」を記載しなければならないのか。
(回答1)加算方式になるという理由で生活援助中心型の算定要件が緩和されることはないため、算定方式に関係なく、生活援助が中心である指定訪問介護をケアプランに位置付ける場合には、居宅サービス計画書(第1表)に「生活援助中心型の算定理由」を明確に記載しなければならない。
 なお、同様の質問・回答が、ケアマネ110番の過去の掲示板[294][309]にありますので、参照してください。

[577] 認知症加算の再確認 投稿者:kz [山形] 投稿日:2014/02/12(Wed) 08:42  Home

再度質問いたします。では、認知症加算を主治医意見書で要介護認定更新で算定する場合、算定できないのが「要件を満たさなくなった時点で算定を終了する」ということは、逆に返せば「要件を満たした時点から算定できる」と解釈していいということですね。そうでないと辻褄が合いません。医師の判定日=最終診察日とは、何を根拠としているのでしょうか。協会の会報に掲載したということは協会が認めたと言わざる得ません。会員だけでなく、すべての介護支援専門員が困ることですのでよろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
【522】でご相談いただいたときに健康長寿推進課に照会し回答を得たものを再掲します。

「認知症加算の算定の開始月及び終了月の考え方」
○日常生活自立度がV以上となった場合
   主治医意見書等により日常生活自立度がV以上であることを居宅介護支援事業所が知った日の属する月から算定できます。
○日常生活自立度がV未満となった場合
   主治医が日常生活自立度をV未満と判定した日(最終診断日)の属する月から算定できません。

主治医意見書での算定が通常化していますが、それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録ともありますので、主治医との対応も検討してみてはいかがでしょう。協会のケアマネ通信への掲載は、県からの回答をより早く重要な情報を会員に周知するためでもあります。また、協会への問い合わせは電話でも可能です。
なお、実際には該当するケースは少ないとは思いますが、解釈の疑義・相談ですので、直接県へ確認されても良いと思います。

[576] 福祉用具貸与の件について 投稿者:ガクト [最上] 投稿日:2014/02/10(Mon) 22:34  Home

こんばんわ〜またまた投稿させて頂きます。
要介護4の認定を受けていますが、車椅子をレンタルしていますが、労災認定も受け車椅子を貸与する場合、介護保険でケアプランに位置づけできないケースとしてどんな理由があるのか?又、介護保険の制度上、要介護2以上でないと車椅子貸与できないこととなっていますが、それ以外にあるとすれば教えて頂ければと思います。労災補償給付適用の場合は、労災補償が優先しての車椅子貸与になるのか等教えて頂ければと思います。勉強不足で申し訳ありません。
ご相談いただきありがとうございます。
介護保険と労災保険の給付調整ですが、介護保険法第20条、労働者災害補償保険法第12条の8第4項から、「重複する部分については労災保険が優先し、労災保険でカバーしきれない場合にその部分について介護保険を適用することになる」と考えます。
しかし、労災保険の場合はレンタルという形式がないため障害等級第1〜3級に該当する方の場合に労災保険の福祉用具購入支援事業というものを利用することができます。購入の対象品目は
@電動車いす等(電動4輪車を含む)A床ずれ防止マットB介護用ベッド
で、助成金は購入金額の3分の1(最高15万まで)となっています。購入を希望しなければ介護保険でのレンタルが可能です。また、ショートステイやデイサービスは介護保険が使えますが、訪問看護は労災の指定を受けたステーションが労災保険で、訪問介護は労災保険の介護補償給付が優先なので介護保険は利用せず、労災で介護補償給付として請求になります。
労災保険と介護保険が絡む場合は給付の調整にも注意し、各関係機関に確認した方がよろしいでしょう。

[575] 重要事項説明書や計画書同意の署名 投稿者:雪んこ [最上] 投稿日:2014/02/05(Wed) 11:55  Home

先日、これまで本人と家族に説明し、本人名で家族から代筆してもらっていました。この度、本人書けるんだったらとの話になり、署名頂いたのですが、雅号だったのです。別の方は、戸籍上は「かふ」なのですが、読みが「こう」であることから、家族が「こう」と記載していました。署名を頂くときは、正式な氏名で書いて頂くことが必要でしょうか。同意なので同意を得たことがわかればいいと思います。以前、地域の総合支庁の実地指導の際に介護保険被保険者証と別の名前なので、正式に貰い直して下さいと言われたことを思い出し、質問いたします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 署名は自筆で氏名を書くことですが、氏名とは戸籍上の姓名のことで、本人だと判断できれば名前だけの記載でもかまわず、さらに、署名が雅号、芸名、屋号、ペンネームなどであっても、本人との同一性が示せるならば有効と思われます。
 契約書などを含め、意思表示のあったことを示す書類を作成する場合の証拠能力になりますが、証拠能力の高い順に@署名捺印(+住所)A署名のみ(+住所)B記名押印(+住所)C記名のみ(+住所、正式な効力とは認められない場合が多い)の順になります。この証拠能力を踏まえると、何らかの不履行があり同意の確認が必要になった場合、雅号であったとすると、その雅号が本当に本人の雅号であるのか精査するのに手間が生ずることを鑑みれば、より証拠能力が高い「保険証のとおり記載するように」という総合支庁の指導の通りかと思います。「変体仮名」の場合もありますので、本人が書いた氏名が正式なものでなかった場合でも、家族が正式名を記載し、また家族名等を署名捺印されたほうと良いと思われます。



[574] 認知症利用者ショート受け入れ拒否 投稿者:悩むケアマネ [山形] 投稿日:2014/02/04(Tue) 10:49  Home

短期入所利用で悩んでいます。認知症で、昼夜逆転傾向の利用者で精神科病院で内服コントロールを受けている利用者の方の短期入所利用で、夜間職員が手薄になり、認知症の利用者の受入れ制限しているので受け入れできないとの事を言われました。また、予約していた方でも拒否されたり、利用中に夜間不穏になると職員での対応が難しいので退所して頂きましたと連絡が来る場合があります。
認知症の家族を抱える家族のストレスが大きいため、短期入所を利用して頂き、在宅介護を続けられるようにとサービス担当者会議で決まったのに、受け入れ拒否されるのはどういうことか、事業所の人員等で受け入れ拒否しても良いのでしょうか。服薬コントロールがつくなで利用させて頂けないことは利用拒否する正当な理由になるのでしょうか。認知症の方でも受け入れてくださる短期入所を教えていただければありがたいです。
 ご相談いただきありがとうございます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令37号)」の第9条、第10条の準用に伴う読替えですが、指定短期入所生活介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。〔中略〕提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、@当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合、A利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合、Bその他利用申込者に対し自ら適切な指定短期入所生活介護を提供することが困難な場合である。
なお、正当な理由がある場合でも、次の対応を行う必要がある。
(1) その利用申込者に係る居宅介護支援事業所への連絡
(2) 適当な他の指定短期入所生活介護事業者等の紹介
(3) その他の必要な措置を速やかに講じる
とあります。
 しかし、実際には地域包括支援センターに相談し紹介を受けたり、ケアマネが各事業所に電話し出向き、調整しているのが現実だと思います。サービス担当者会議で入所中の行動予測や、退所等の可能性、連絡の方法等も検討されるとよいでしょう。認知症受入れ可能の検索として、数は少ないのですが、山形県の「介護サービス情報公開システム」の施設の詳細を見ると、短期入所療養介護の「認知症ケア加算」や短期入所生活介護の「認知症・心理症状緊急対応加算」を算定している施設があります。

[573] 認知症加算理解できない 投稿者:KZ [山形] 投稿日:2014/02/03(Mon) 10:07  Home

ケアマネ通信No.10が届きました。毎か欠かさずに見ています。その中に認知症加算を算定する時、外れる時が掲載されていました。主治医意見書で算定する場合、算定開始が介護支援専門員がVa以上と知った日、外れる場合は主治医意見書に記載されている最終診察日とありました。
外れる場合が最終診察日なのであれば、更新認定の場合等は主治医意見書の最終診察日でないとつじつまが合わないのでないのでしょうか。
給付の適正であれば、両者同じ考えでなければならないと思います。給付費の適正化ではなく給付費削減なのでしょうか。
大きな病院など主治医へ直接お会いるることがなかなか困難状況ですし、週1回しか勤務していない医師の場合等、2ヶ月1回の診察で、主治医の診察日が3カ月も前の場合があります。よろしくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。
 ご相談の認知症加算ですが、【522】でご相談いただいたときに県の担当課に照会し回答を得たものです。
どのような加算でも『要件を満たさなくなった時点で算定を終了する』というのが基本であり、そこで認知症加算において算定要件を満たさなくなったのはいつか?と考えた場合に、『医師が判定したとき』と考えざるを得ないという考え方のようです。


[572] 小規模多機能の2つの計画書の違い 投稿者:小規模多機能ケアマネ [山形] 投稿日:2014/01/31(Fri) 10:47  Home

初めて質問させて頂きます。現在、小規模多機能型居宅介護でケアマネをしています。基準を読み直したら第87条の2に記録整備の記載があり、居宅サービス計画書と小規模多機能型居宅介護計画書の2つの記載がありました。同じものとしてとらえていいのか別に2つの計画書が必要なのかご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。
居宅サービス計画書と小規模多機能型居宅介護計画書とは別のもとしてとらえてください。居宅サービス計画書は他の居宅サービスを含めた計画書です。もし、訪問看護が必要な利用者が小規模多機能型居宅介護と訪問看護を利用された場合にはそれを含めて給付管理することになります。小規模多機能型居宅介護計画書は個別援助計画と考えていただければ理解できると思います。地域密着型サービスについては、保険者である各市町村の条例に基づき記録整備が必要になりますので、国の基準だけではなく、市町村の条例で確認することが必要です。

[571] サ高住の居宅支援集中減算 投稿者:吹雪 [山形] 投稿日:2014/01/27(Mon) 09:35  Home

サービス付き高齢者賃貸住宅へ併設しているサービス利用の集中減算について教えてください。サ高住への入居者のほとんどが併設の訪問介護、通所介護、あるいは福祉用具貸与などサービス事業所を利用されます。入居の際にも紹介するためもあるでしょう。利用者の選択で選んでいるわけですから集中減算対象になるのでと他を利用下さいというのはなかなか困難です。そうすると居宅介護支援事業所の集中減算になってしまいます。国土交通省では、利用者の利便性などを配慮してサ高住に介護サービス事業所併設することを制限していません。県への申請時にもその点については何も指導はありません。どうしても集中する時は他所の事業所を紹介すべきでしょうか。利用者から建物内にあるのになぜ私だけ寒いのになぜ外へ出て利用しなけれなならないのと言われました。他の居宅介護支援事業所へお願いした方がいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
地域包括ケアシステムの実現のための取り組みのひとつとして、高齢になっても住み続けることのできるサービス付き高齢者向け住宅の整備が進められています。
サービス付き高齢者向け住宅へ入居され、介護サービスの利用が必要な方で、当該事業所としては集中減算になる可能性があるとすれば、最初から他の居宅介護支援事業所を紹介するなどの対応が必要と思います。公平中立の立場で介護支援業務にあたられること望みます。また、利用者の選択によりサービス事業所を選んでいただくわけですが、介護支援専門員からのアセスメント結果から利用者にとつてニーズにマッチしたサービス事業所を紹介することも必要と考えます。法人での利用者囲い込みが常態化しないよう配慮することが重要です。
集中減算回避を理由として断ることが正当な理由に該当するか否かについて県の担当課に問い合わせたところ下記のような回答をいただきました。
【回答】
 紹介率が90%を超える場合に、新規の利用希望者に対し、特定事業所集中減算を理由として他の居宅介護支援事業所を紹介することは、サービス提供拒否の正当な理由に該当すると考えます。
ただし、利用者に不利益がないような対応が必要であり、利用者に対し十分に説明し、理解を得る必要があります。(平成19年1月31日付け長第1175号長寿社会課長通知「居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の「正当な理由」について(通知)」記の2)

[570] 消費税分の重要事項同意について 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2014/01/20(Mon) 14:07  Home

お世話さまです。今年4月から消費税8%に伴い、居宅介護支援も基本の報酬が要介護1.2度で5円、要介護3〜5で6円アップするようです。加算については、従来どうりのようですね。消費税を国でアップしたためにと、また重要事項説明書に変更同意が必要でしょうか。変更点のみ、国で消費税をあけた為という説明で基本報酬の変更点のみ説明し同意を得るだけで良いでしょうか。これについて国からのパンフや保険者は、住民に対する説明等はないでしょうね。重要事項説明書の変更ばかり沢山になってしまいます。その時には、平成18年の報酬改定の際の重要事項説明変更点の同意の書類は5年も経過して処分しても良いでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
重要事項説明書に利用料金の記載がある場合には、消費税率5%→8%に伴い居宅介護支援費が改正されますので、3月中に利用者または家族へ説明し同意を得ることが必要です。現在のところ、社会保障審議会から厚生労働大臣に諮問了承された段階です。国における動きとしては、随時介護保険最新情報等で通知が出されると思います。国からのパンフレツト等については、4月以降に介護保険に関する新たなものが出されると思います。保険者としての対応については、直接保険者に確認してください。
重要事項説明書の一部変更は法改正、報酬改正の都度で沢山あるかと思いますが、居宅介護支援に関する大切な書類ですので、完結した後も法令に従い保存された方が良いといえます。

[569] 介護報酬関係会計書類の保存 投稿者:事業所運営の居宅ケアマネ [山形] 投稿日:2014/01/16(Thu) 10:22  Home

会員としてお世話になっています。居宅介護支援事業所他を運営しています。介護サービス関係書類の保存期間はこれまで完結の日から2年間とのことで、来年度から介護請求の期限の関係もあり県の条例で5年になるとパブリックコメントの資料にありました。介護請求関係の場合、会計帳簿の保存など税法上の規定で7年でないかと思いますが、5年に変わったのでしょうか。保存期間がまちまちで混乱していますのでよろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
介護保険法に基づく請求に関する書類の保存期間と法人税法、所得税法に基づく会計に関する書類を混同されているようです。介護保険法改正に基づく山形県の条例で示している居宅介護サービス計画費等の請求に関する記録を5年間保存することで基準を定めるのです。税法上、会社法上の保存期間でないことに留意しなければなりません。 法人税法、所得税法による帳簿、決算関係書類、見積書、請求書、領収書などの書類保存期間は指摘の通り7年と定められています。居宅介護支援事業所を運営する上では商法、会社法にと基づく諸帳簿、会計書類は10年間保存しなければなりません。
会社経営で居宅介護支援事業を行う上では介護保険法だけではなく、経営上必要な知識を学んで下さい。税理士など専門家へ依頼してたとしても経営者として確認することが必要です。
詳細については、県条例による保存期間について県健康長寿推進課事業指導担当へ、税法上のことについては管轄の税務署に確認ください。

[568] 介護予防短期入所の提供交付 投稿者:予防受託ケアマネ [山形] 投稿日:2014/01/14(Tue) 13:56  Home

地域包括支援センターから介護予防を受託しています。この度家族不在に夜間の転倒の危険性や、雪による危険があり、3泊4日で短期入所を利用するようになり、介護予防支援サービス計画書を作成し、ディサービス、短期入所の事業所とサービス担当者会議を行いました。
その際に、サービス事業所と包括からサービス提供票を下さいと言われました。包括もその時その時で違うので困ります。利用者へは渡しますが、サービス事業所では日割りにしても日程さえ把握しておけば良いのでないかと思いますが、作成する必要はあるのでしょうか。
デイサービスばかりの時は包括で月単位の報酬ですので、利用調整はデイサービスでするので必要ありませんといいます。また、再度基本情報から作成しなければならないのでしょうか。すいませんがご指導のほどお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
介護予防通所介護のみの利用の際には、月単位の給付管理になりますので、利用票、提供票の交付の義務はありません。サービス事業所で介護予防の個別援助計画などで利用者へ示すことになります。介護予防通所介護と介護予防短期入所生活介護を利用される場合には指摘の通り日割り計算となります。サービス担当者会議の際に短期入所生活介護の日程等連絡済みとは思いますが、書面によることで間違いが少なく、サービス事業所で給付管理を行う上で何らかの方法により連携を図り、利用者が不利益にならないようにすることが必要です。また、委託している介護予防支援事業者(地域包括支援センター)は国保連への給付管理の際に必要になるために交付してほしいということではないでしょうか。提供票の作成については任意ですが、間違いを最小限にする上では活用されても良いでしょう。
介護予防短期入所生活介護での個別援助計画について4日以上継続する場合ですので作成しなければならないわけではありません。
基本情報はフェースシートですので課題分析ではありませんので再作成の必要はないですが、変更があれば作成が必要になります。
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)について(平成18年3月27日)の問24をご参照ください。
(問)24 介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いはどのようにすればよいのか。
(答)7表・8表については、介護予防サービスにおいては、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者が決定することとしている。サービスの具体的な提供方法や提供日等については、当該介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議により決定されることとされている。
これらを踏まえ、7表・8表については、現行のものを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして差し支えない。」
 なお、過去の掲示板[250]にも関係した質問と回答がありますので参照ください。

[567] お礼と再質問 投稿者:新管理者 [山形] 投稿日:2014/01/10(Fri) 12:30  Home

草々、ご指導いただきありがとうございます。こんなに仕事があるとは、基準の条文を読んだだけではわかりませんでした。具体的に教えていただきましたが、できるか不安です。
不安な時は上司や同僚と相談して対応したいと思いますが、身近な相談先や法令に悩む時の相談先として、地域包括支援センターでも教えて下さるでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
地域包括支援センターの主任介護支援専門員としての主たる業務として、包括的・継続的ケアマネジメントがあり、ケアマネジメント、困難事例の相談支援、介護保険関係法令等についての助言・側面支援や指導を受けることができます。相談、指導を受ける際には、より具体的な内容でポイントを絞り依頼する必要があります。そのことが、地域に必要不可欠なことであれば、地域ケア会議を開催依頼することも可能になります。
経営管理、労務管理、ビジネスマネジメントについては、主任介護支援専門員研修の中に経営管理、労務管理の課目はありますが地域包括支援センターより助言を受けることは難しいと思います。その点については、地域で居宅介護支援事業所の管理者をされている方との情報交換や意見交換などにより対応されたらいかがでしょうか。そうすることによりネツトワークが広がり、お互いの資質向上にもなると考えます。

[566] 居宅介護支援の一元的管理とは? 投稿者:新管理者 [山形] 投稿日:2014/01/09(Thu) 12:51  Home

居宅介護支援事業所の管理者をしています。これまで一介護支援専門員として仕事をしてきましたが、昨年から管理者として仕事をしています。介護支援専門員として限度いっぱいの仕事をしたほか仕事があるので大変です。管理業務の部分として管理者の件数を少し減らすようにはできないでしょうか。また、管理者として恥ずかしい話ですが、基準を読み返し、一元的に管理とありましたが、どのような仕事も含まれるのでしょうか。会計的なことは総務担当でしています。居宅介護支援事業所の一元的管理について教えていただければ幸いです。
ご相談いただきありがとうございます。
居宅介護支援事業所の場合、経営的な管理だけではなく、ケアマネジメントにおける管理もあることから管理者は介護支援専門員と規定されています。一元的に管理するとは、一連の業務、システムなどを統一して総合的に管理することです。居宅介護支援事業所においては、介護支援専門員の勤務状況、健康管理、業務遂行状況、教育、研修、指導等の従業者の労務管理、指定居宅介護支援の相談、利用申し込みに関する調整からケアマネジメントプロセスの進行管理、業務上の情報管理、保険者・地域包括支援センターなど関係機関との連携と調整、顧客満足度の把握と管理・改善、苦情対応と処理、法令遵守と指導、マーケットリサーチ、居宅介護支援事業所の経営管理などを行うことになります。会計的なことは総務で担当しているとありますとのことですが、事業所における経営・財務状況を把握することも大切な業務になります。
運営基準で定められた基本方針を、どのように具体化し、それをマネジメントしていく上での責任があります。そのため、事業所でルールを決め手順を定めることも重要になります。
担当するケースの配分についても管理者としての責任の上で、管理業務の分件数を減らし他の介護支援専門員に担当してもらうことも可能でしょう。業務についても職務分掌等により一人で負担を抱えず、役割分担しながらマネジメントは管理者が行う仕事になります。自己点検評価をしていくことで管理していくことも大切でしょう。

[565] 同居家族への居宅介護支援の提供 投稿者:ポイント [山形] 投稿日:2014/01/08(Wed) 18:05  Home

居宅介護支援事業所の介護支援専門員の家族が要介護認定を受けたとのことで、知らないところよりもわかるところの方が安心と言われました。
家族である介護支援専門員が担当して居宅介護支援費の請求は可能でしょうか。
訪問介護の場合は禁止されていると思いますが、どうなんでしょうか。担当できる介護支援専門員が件数の関係で家族である介護支援専門員が担当が少ないため担当させたいと思いますがどうでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
基準、解釈通知には介護支援専門員が家族であり、家族へ居宅介護支援を行うことについて禁止事項はありません。それは、利用者と居宅介護支援事業者との重要事項説明と契約であり、介護支援専門員との関係ではありませんので、居宅介護支援事業所として居宅介護支援給付費を算定することは特段の制限はありません。
しかし、客観的なアセスメント、モニタリングなどケアマネジメントプロセスにおいて、家族としての主観的な面がどうしても出てしまう危険性があります。できるのであれば、同事業所の他の介護支援専門員が担当するように調整して頂いた方が公平、中立的に居宅介護支援ができることと思います。

[564] 全部見せてるけどいいのかな? 投稿者:ころ [山形] 投稿日:2014/01/08(Wed) 09:43  Home

常々疑問に思っていることがありご指導お願いします。
実地指導やケアプラン点検で、県職員や市職員の方に個人ファイルやアセスメント、ケアプラン等を見せていますが、利用者様やご家族からその同意を得ていないのにいいのでしょうか?
公務員なので、個人情報保護法には抵触しないと思いますが。
それでも県や市の方とはいえ地元の人だし。

私は、以前全く別の仕事をしていましたが、その時は監査や厚生労働省に
個人ファイルを見せるときは、すべて個人名はイニシャルにしていましたので、何だか違和感というか、全部見せていいのかなという疑問があるのです。
ご相談いただきありがとうございます。
公務員には、地方公務員法などにより守秘義務が課せられています。実地指導、監査については、個人情報保護法第23条第1号に定める第三者提供の制限の例外である「法令に基づく場合」に該当すると考えます。また、保険者が行うケアプラン点検については法で定められる地域支援事業の一つとして行われることになります。疑問点がある場合には、実地指導、ケアプラン点検の際、担当職員へ直接確認するようにしてはいかがでしょうか。



[563] 訪問介護の雑煮をつくること 投稿者:山のガール [山形] 投稿日:2014/01/08(Wed) 09:25  Home

訪問介護員から要介護1と要支援2の夫婦世帯で利用者から昼食に正月で餅をもらったので雑煮を作ってほしいと言われ対応しました。後で、正月料理など特別な手間をかけて行う調理は該当しないような事も聞きました。そうしないと昼に食べるものがなく、買い物支援も計画されていませんでした。雑煮を作っても良いのかったかと聞かれました。大丈夫でしょうか。彼岸の時期などぼた餅と言われたこともありました。これは通常の食事と考え、特別な調理とはどのような調理でしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
生活援助の場合、老計10号で一般的な調理とされています。老振第76号平成12年11月16日付け厚生省老人保健福祉局振興課長の通知「指定訪問介護事業所の運営の取り扱い等について」の別紙「一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられる事例」に「正月、節句等のために特別な手間をかけて行う料理等」とされています。
相談のケースの場合、当日昼食の食事が雑煮であれば一般的な調理として提供して可能な範疇で良いと考えます。特別な手間のかかる調理とはおせち料理などを想定していると思われます。ぼた餅についても通常の生活で食べているのであれば問題ないかと思います。その手間がどの程度なのかが問題となるかと思います。
ただし、餅を提供する場合にはリスクについて十分配慮して頂く必要があります。通常の食事が可能な方であれば問題ないと考えます。

[562] 重要事項、契約手続と同意について 投稿者:初心者介護支援専門員 [庄内] 投稿日:2014/01/07(Tue) 10:53  Home

初めてお聞きいたします。居宅介護支援を始める前に重要事項説明書で説明し、契約を利用者と事業者が交わすことで提供開始になることはわかりますがその時の流れを教えてください。また、居宅サービス計画依頼届について、予防から介護になった方は、契約した月に出来ないと言われました。翌月になってからもつて来るように言われましたが、業務を開始して要のでしょうか。事業所の方に聞きましたが、流れがまちまちでした。初心者ですのでよろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
基準第4条、解釈通知3-(1)では、「重要事項の説明書やパンフレツト等の文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない」としています。また、「利用者、指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましい。」としておりますが、事業者として重要事項説明書を作成して交付して説明をされていると思います。
契約までの流れの一例ですが、利用申込者又は家族に対し重要事項説明書による説明→重要事項説明書利用申込者の同意→利用者(または代理人)と事業者との契約→個人情報利用の同意(基準第23条3項)→サービス開始
同意は利用申込者となっていますが、ほとんどの場合には利用者本人としているのでないでしょうか。成年後見人の場合では本人の名前、後見人の名前を記載していると思います。
予防支援から介護支援に認定が変わった場合、重要事項説明の同意と契約が済んでいれば届出は後でも問題はありません。要介護認定の開始月に届出することになります。それは、当該月は介護予防での支援になるためです。

[561] 通所介護のキャンセル料金 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2014/01/06(Mon) 09:46  Home

介護予防の方で、予防通所介護で迎えに行くが準備なっておらず、2回送迎しました。しかし、その時に今日は休ませてもらいますと言われ、食事の準備も始まっておりキャンセル料金をデイサービスでいただきますとの事でした。キャンセル料金の徴収については利用者と事業所間であり、介護支援専門員は関わる必要がないと思いますが、利用者からいくら取られるのと言われました。キャンセル料も介護支援専門員は把握すべきなのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
キャンセル料金については、利用者とサービス事業所である予防通所介護事業所との重要事項説明や契約書において規定されていることと思います。キャンセル料についてはサービス事業所により異なります。直接、介護支援専門員として関わることはないと思いますが、利用者の負担に関わることですので、直接サービス事業所から情報を得ておくこと、予防支援であることから委託先である介護予防支援事業所(地域包括支援センター)に問い合わせして確認しておいた方が良いと考えます。

[560] 謹賀新年 投稿者:サポート委員長 [山形] 投稿日:2014/01/06(Mon) 08:40  Home

新年、明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。