<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2013年)


[559] 事業所への苦情に対するケアマネ対応 投稿者:悩めるケアマネ [山形] 投稿日:2013/12/27(Fri) 09:22  Home

すいませんがご指導をお願いします。利用者・家族から直接ではなく、利用されているサービス事業所からです。サービス事業所に対し、送迎が遅い、頭が少し白くなっているが頭洗ってくれていないのでないかと、文句を言うような家族で対応に困っているので相談に乗つて、助けてほしいと言われました。少しクレーマー的な方が家族におられます。その家族の方はリストラされて仕事をしておりません。ケアマネや、医師には強くは言わないです。ケアマネとしてサービス事業所に対する苦情への支援などすべきなのか、事業所への苦情なので事業所できちんと対応下さいでよろしいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
介護支援専門員には利用者保護での観点から関わる必要があります。ご家族の方の中にリストラされた方がおられ、その方からクレームが多いとのことのようですが、その方が今後に不安があり、サービス事業所がクレ−ムの的になっているとも考えられます。エスカレートすると利用拒否になる可能性もあり、サービス事業所への苦情ではありますが、介護支援専門員として、その要因や背景に何があり苦情になっているのかを把握する必要もあることと思います。利用者、家族、サービス事業所と介護支援専門員で話し合いの場を設け、今後について検討してみてはいかがでしょうか。今後、高齢者虐待にならないよう見守る必要も必要になる場合があります。サービス事業所と共に地域包括支援センターへ相談され、支援をいただくのも方法かと思います。

[558] 訪問介護緊急時訪問加算算定について 投稿者:PSケアマネ [庄内] 投稿日:2013/12/25(Wed) 18:49  Home

高齢者夫婦世帯へ訪問していて、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者から、定期の訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について,緊急時訪問加算の対象とならないと有りますが,同居の利用者(サービス提供が位置づけられていない)の状態が急変等した場合に加算の算定はできるのでしょうか。
両方とも病気を持つており、どちらも要介護状態です。訪問看護も利用していますが、排便コントロールで、看護師のサービスの際に少ししか出なく、刺激になり後から多量に排便があったりする場合があります。おむつ交換などだけで訪問看護を呼ぶわけにもいかないので、緊急でお願いせざる得ない場合があります。
ご相談いただきありがとうございます。
高齢者夫婦世帯の場合で相談のケースは、両者とも要介護状態とのこと。訪問看護も利用され、排便コントロールされておられるようです。やはり現実的に、訪問看護サービス提供時に排便が見られずに、その後になって排便が見られる事も想定されます。必要なサービス提供中ではない同居の利用者の状態が緊急時に訪問が必要での要請に対しては1回のみ加算の算定は可能です。
訪問看護の後、時間をおいて訪問介護の訪問計画をすることも方法と考えます。もし、それが継続するようであれば、サービス担当者会議において検討された方が良いかと思います。その判断は介護支援専門員とサービス提供責任者の連携が必要になります。
緊急時訪問介護加算の算定根拠については、過去の掲示板534も参照ください。

[557] モニタリングの時期 投稿者:スズキ [山形] 投稿日:2013/12/24(Tue) 09:25  Home

モニタリングについて教えてください。以前、実地指導で、モニタリングの記録はの時期は月単位で記録するように言われたことがありました。モニタリングの時期についても、月途中ではダメなのでしょうか。基準では月1回利用者と面接した内容の記録と、翌月にモニタリングの結果記録していたら、月1回モニタリングの結果を記録するように言われ、利用初回の月1回の記録、利用翌月には2つの記録になるのでしょうか。目標の達成状況についても、利用者との面談だけでは分からず、事業所からの情報を得てから結果記録しているのでどうしても翌月の初めになります。必ず月末にモニタリング訪問して、結果記録しなければならないのでしょうか。モニタリング表を使用している時も、経過記録にも重複して記録が必要でしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
モニタリングの基準については、指定居宅介護支援事業の運営基準第13条12号と13号があります。12号のモニタリングは継続的にアセスメントを含むものであり、13号は月1回訪問して、状態変化などその後のアセスメント内容に変更が必要などうかを確認するものです。モニタリングは前回のモニタリングを行った以降の状態や状況の確認であり、月単位である規定はありませんし、いつの段階でという時期の規定もありません。
基準では月1回利用者宅を訪問して面談すること、月1回モニタリングの結果を記録することとの規定です。初回利用の場合は、利用して、すぐに状態の改善は見込まれませんが、初めて利用したことでの意欲や利用に伴う状況変化等も想定されますので、小まめにモニタリングすることで、リスク回避にもつながります。
目標達成状況については、目標の期間を設定されていると思いますので、短期目標の期限が終了する時に利用者、家族、サービス事業所等と共に評価し、継続するか、見直しが必要かを確認するものです。規定にはありませんが、結果の記録については、モニタリング表に記載したとしても居宅介護支援経過に月日、モニタリングの結果記録として別紙など表記しておく必要があると考えます。

[556] 退院退所加算の対象になるのか? 投稿者:民間ケアマネ [村山] 投稿日:2013/12/20(Fri) 09:08  Home

この度、ご利用者さんが入院先から自宅へ退院なされるということで、入院先の病院と退院に向けて基準様式で情報を得てケアプラン原案を作成し、カンファレンスを予定しておりましたが、新たな病気が見つかり、入院先病院の設備では検査できず、他の病院へ転院されることになりました。検査入院ですのですぐ退院になるかもしれないし、もしかすると直ぐ今の病院へ転院するか、検査病院への入院になるかわかりません。現在の入院先ではサマリは施設や病院間しか出していないと、2回訪問して面談し、ケアプラン作成のための情報を得ています。もし、検査結果、居宅サービス計画書に反映されれば、現在の入院先の情報で2回算定可能か、検査入院先からの情報1回分だけになるのでしょうか教えてください。お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
平成24年4月25日付「介護報酬改定Q&Avol.3」問7、問8を参照ください。
相談のケースの場合、退院予定であったことから2回病院の職員と面談して情報提供を得て居宅サービス計画原案策定されていますが、転院に伴い状態変化も想定されます。退院退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院退所前の医療機関との情報共有に対する評価するものです。転院前の医療機関などから提供を受けた情報で居宅サービス計画に反映すべき情報であれば、算定可能です。ただし、この場合においても退院前の医療機関からの情報を受けていることが必要となります。2回までの算定は可能です。
検査結果により、居宅サービス計画書の見直しも必要な場合も想定されます。利用者の病態と心身状態や環境に合わせたケアプラン作成に努めてください。

[555] 研修計画と実施 投稿者:グレープ [山形] 投稿日:2013/12/19(Thu) 09:03  Home

特定事業所加算Uを算定している事業所の者です。特定事業所加算T.Uの要件にある「計画的に研修を実施していること」で、管理者は研修目標の達成状況について適宜確認し、必要に応じ改善措置を講じなければならないこと。とありますが、年度開始前に計画するわけですから、計画と実際の実施が異なることが多いかと思います。計画があれば、本来は報告があるべきですが、その点はどのようにすべきなのでしょうか。夜間や休日の研修の場合には、自主的に行ってもらうのか、事業所として取り組むべきなのか教えてください。
事情があり、従事者基礎研修出ださなかったことがあり、専門研修Tを受けた介護支援専門員がいます。この場合、指導やペナルティがあるのでしょうか。
必ず、管理者の職務としてしなければならず、部下にさせて、確認決裁することでは講じていないと見られるのでしょうか。よろしくご指導賜りますようお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。
ご指摘の通り、年度前に作成する計画ですので、適宜、管理者の裁量で別の研修を受講させることもあるかと思います。研修目標の評価は、復命書や業務上評価して改善していく必要があります。
本来、特定事業所加算の有無に関わらず、当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系を作る必要があり、当然ながら研修の機会を確保しなければなりませんし、そのための勤務体制の確保を図ることが必要です。そして事業所で研修体系、研修計画に位置付けた場合は、事業所の業務として研修へ参加させる必要があると考えます。また、介護支援専門員が自らの資質向上のため自主的に研修へ参加することも必要です。
実務従事者基礎研修の場合には受講要件について経験年数の縛りがあり、受講できない場合も想定されます。基準解釈には、「指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質向上を図る研修の機会を確保しなければならない。特に介護支援専門員実務研修修了後、初めて就業した介護支援専門員については就業後6か月から1年の間に都道府県などが行う初任者向けの研修を受講する機会を確保しなければならない」とありますので、参加させることは事業者の義務となります。また部下に研修計画を作成させたとしても、事業所の管理者として責任をもって一元的に管理することが必要であると考えます。
参加させなかったことに対する指導やペナルティについて県の担当課に問い合わせたところ、『業務の都合等でやむを得ず実務従事者基礎研修を受講させることができなかった場合には、特にぺナルティ等はありません。ただし、当該研修は原則対象者全員を受講させることとされていますので、居宅介護支援事業者として研修を受講する機会を確保する必要があります。』との回答をいただきました。

[554] 雪への対応 投稿者:イーグルス [村山] 投稿日:2013/12/18(Wed) 12:00  Home

ヘルパー事業所や通所事業所から、自宅前の雪はきができない場合、冬期間はサービスを中止します。という電話をここ数日立て続けに来ています。
1人暮らしや家族が夜勤等で不在になる事情はもちろん事業所も知っているはずなのですが・・・
包括等にも相談しましたが、それは事業所で解決する問題なのでケアマネは何もしなくていいとの事でした。
その為、各事業所に近くに止めれるスペースに停める等の対応をお願いしていたのですが、今日ヘルパー事業所から雪で車が停めれないと、怒りの電話がありました。その後本人からも電話があり、ヘルパーさんに迷惑だから春までサービスを中止してほしいとの事でした。
雪による事業所側からのサービス提供の拒否は認めれるのでしょうか。
このような場合はどのような対応をするべきなのでしょうか?
ご教授お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
基準解釈通知第3-3.(2)によれば、サービス提供を拒否することができる正当な理由の場合とは、@当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合、A利用申し込みの居住地が当該事業所の実施地域外にある場合、Bその他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合とされています。大雪で通行禁止になったり、何らかの社会的な制限、制約がなされた場合以外はサービス提供の拒否は認められません。通常は事業所で事業所でのサービス提供について、訪問介護の場合は、利用者の居宅ですし、通所介護は通所介護事業所でのサービス提供です。一人暮らしの方に対しサービス提供がなされずに問題が出た場合はサービス事業所に過失が問われることも想定されます。
除雪対策については、市町村の保険者、一人暮らしの方であれば地域の民生委員などに相談して対応の検討をされてはいかがでしょうか。市町村の地域支援事業の中でサービス提供されている場合もあります。地域包括支援センターの対応についても確かに事業所の問題ではありましが、利用者保護の観点から支援をするべきと考えます。

[553] 訪問時間のズレの対応 投稿者:O.O [山形] 投稿日:2013/12/17(Tue) 14:18  Home

訪問系の訪問介護、訪問看護、訪問入浴などのサービスの場合、サービス内容は変わりないが、雪の関係で提供票に表示した時間と少しずれたり、利用者の都合や事業所都合で訪問時間が変更になった時間での報告が実績で見られることがあります。
どの程度の時間のずれであれば変更なしの範疇になるのでしょうか。利用票、提供票の変更も必要でしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
訪問時間のズレについては、詳細な規定はありません。訪問介護、訪問看護に要する時間は「現に要した時間ではなく、計画に位置付けられた内容に要する基準的な時間で、利用者の状態像を踏まえて設定する」ことになっています。何分のズレ等の規定はありません。サービス担当者会議において決められた時間でサービス提供していただくことが前提となります。しかし、利用者都合、事業所都合での時間調整が必要な場合もでてきますので、介護支援専門員へ連絡をいただくことが必要なことを利用者、サービス事業所へ伝えておく必要があります。実際に訪問介護の場合には、実施したケア内容について利用の毎に記録しておく必要があり、その整合性について確認される場合があります。訪問時間のズレに関する解釈は難しいですが、もし訪問時間の変更で利用者が体調不良を起こしたり、転倒していたりなど不慮の事態も想定されます。これから雪道で多少の時間のずれはあると考え、早めに行動していただくよう事業所で調整していただくことが肝要です。時間の変更ですので、軽微な変更になりますので利用票、提供票の変更までは必要ないと考えます。

[552] 入所者の意向がわからないケアプラン 投稿者:施設ケアマネA [山形] 投稿日:2013/12/16(Mon) 19:13  Home

寝たきり状態で、意思表示がなかなか困難な入所者で重度の認知症と脳梗塞後遺症で言葉がうまく出せません。ご利用者の意向など受けとめることが難しい中で、ケアプランの本人の意向やニーズ、目標をどのようにすればいいのでしょうか。どうしても家族の意向や職員の立場で作ってしまいます。現場の職員からはケアプランがなくとも介護計画は作れるし、介護はできると言われます。初心者なので助けてほしいのですが、どうしても施設ケアマネは1人で抱え込んでしまいます。
ご相談いただきありがとうございます。
利用者の意向は言葉だけであらわせなくとも存在します。施設ケアマネであれば、常に利用者は近くにおり、生活の中での表情や態度、動作での意思表示などを手掛かりにすることも大切です。実際に、これまでの生活歴や生活パターン、元気な時の趣味や生きがいとしてきたことなどを見つけ出し、反応が強いものなどを専門職などの多職種でのカンファレンスの中で見つけたすこともできると思います。
施設ケアプランは一人で原案を作るものではなく、各専門職のアセスメントと施設ケアマネによりトータル的に見たてから作成するものです。多職種の連携の中からニーズや目標が導き出されるはずです。個別性と科学的な根拠に基づく施設ケアプランに心掛け、それに沿って作成された介護計画、看護計画、栄養計画、機能訓練計画などは実現可能なプランとして生きてくるはずです。利用者の重度化が進む中で大変だと思いますが、一人で悩まずに、お互い多職種が同じ職場内ですので連携と協力を図り、利用者の計画を作成していくことが大切です。

[551] 短期入所中の福祉用具利用、グループホームの場合 投稿者:mai [庄内] 投稿日:2013/12/16(Mon) 13:07  Home

介護者の入院で、認知症のある高齢者で在宅介護が困難となり、短期入所利用時、レンタルしている車椅子で過ごしてもらうように考えています。同じものでないと利用者が混乱してしまいます。短期入所後にグループホームへ入所予定です。その場合の車椅子レンタルはどこまで介護給付の対象でしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
短期入所利用中の福祉用具は基本的に事業所で準備していただく必要があることです。ただ、一律に否定されるものではない。移動に伴う用具の場合や床ずれ予防用具など本来は短期入所事業所で貸与されるものを使用することが望ましいのですが、利用者の状態に応じ在宅と同じものを使用することが自立支援、悪化防止につながるものであれば給付対象になるものと考えられます。老企第36号第2の1(2)「サービス種別相互の算定関係について」を参照ください。サービス担当者会議において検討し、検討が必要です。
グループホームでの貸与は給付対象外と考えますので、事業所で準備頂くことが必要です。

[550] 特定事業所加算記録の保存 投稿者:かんじ [山形] 投稿日:2013/12/14(Sat) 10:29  Home

 県から居宅介護支援のパブリックコメントが出されていますが、条例に関する部分でないので、掲示板で質問させて頂きます。管理者をしています。この度の条例案では書類の保存期間が5年になるようです。特定事業所加算を取得した毎月の記録、特定事業所集中減算の記録は、請求に係る部分ではないのでそのまま2年間保存と考えて良いでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
地域主権一括法により、来年4月から山形県条例での施行のため居宅介護支援事業の基準に関する条例を策定中です。条例に基づき、規則が制定され、要綱等で詳細は示されることと思います。現在、国の基準で2年間保存義務のあるものは5年となること想定されます。加算、集中減算については請求に関する書類となりますので留意ください。なお、詳細については、条例制定後に県から各事業者へ通知があると思います。また、平成26年度の集団指導で説明があると思いますのでお待ちください。

[549] 病院でのアセスメントは可能? 投稿者:ゆき [山形] 投稿日:2013/12/14(Sat) 09:05  Home

アセスメントは「利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して」行う。でも入院中は病院でも構わないですよね。
では、外来受診し、例えば亀裂骨折で入院にはならなかったが、本人動けなく自宅介護は無理(独居や老老介護などで)、病院からまっすぐショート必要と思われるような場合はどうでしょう?病院でアセスメントでは減算になりますか?教えて下さい。
ご相談いただきありがとうございます。
相談のアセスメントは、計画変更のための再アセスメントでしょうか。更新、区分変更のアセスメントでしょうか。解釈通知3運営に関する基準(7)F課題分析における留意点を確認していることと思います。「利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き」の利用者の都合による物理的理由であると思います。その理由をきちんと居宅介護支援経過、アセスメント記録に記載することが必要です。また、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合と考えられ、事後的に可及的速やかに実施して計画の見直しなど適切な対応をして下さい。短期入所が必要と思われる場合ではなく、病院から直接短期入所利用の場合にはやむを得ない理由と判断し対応するようにして下さい。

[548] 月末の利用票実績での修正と確認 投稿者:KO [山形] 投稿日:2013/12/13(Fri) 18:32  Home

前月に利用票を作成し確認を得た時に、通所介護の機能訓練加算分が限度額をオーバーしていましたが、月末の実績で機能訓練が実施されていない日が数日あり、支給限度内で大丈夫でした。その際に利用票の作り直しをして利用者から確認印をもらい直ししなければならないでしょうか。30日の月はオーバーしませんが、31日の月だけオーバーしてしまいます。
また別ですが、訪問看護の緊急時訪問看護加算で、尿の管が抜けて交換のため訪問になり限度額オーバーすることもあります。その時にも作り変えなければならないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
サービスを多く利用されているケースについては1日多いだけ、各種加算が増えたことから区分支給限度基準額管理の管理上神経を使われていることと思います。超過をどこの事業所で自費とするかは介護支援専門員の判断となります。その際にはできるだけ早めに報告をもらいサービス利用票やサービス提供票を変更して交付することでトラブル防止に努めてください。訪問看護など緊急での訪問が月末の場合等は月末にサービス利用票を作成し利用者確認を受け、サービス提供票を変更して交付となってもしょうがないことと思います。利用者、家族、サービス事業所との常日頃からの連絡調整が大切です。

[547] 訪問介護の買い物について 投稿者:悩むケアマネ [置賜] 投稿日:2013/12/12(Thu) 12:22  Home

地区支部研修でお話しを聞きました。初めてでわかりませんが教えてください。一人暮らしの方で腎臓病があり、軽度の脳梗塞を発症した方で、杖歩行は可能な方です。装具を使用しており、冬は長靴履けず、買い物をヘルパーへお願いすることになりました。その際に、本人からいつもビールを食事の時に飲んでいるのでそれも購入してほしいとのこと。ヘルパー側は嗜好品はなので購入できませんとのこと。日常品などの買い物とあり、この方の場合、食事と同じビールも日常品等に含むことは無理なのでしょうか。利用者から憤慨され、ケアマネもヘルパーも意向確認するといいながら聴いてくれないと言われ悩んでいます。
ご相談ありがとうございます。
訪問介護の生活援助については単身世帯で買い物に行くことが冬期間困難なことは内容から頷けます。生活援助の買い物支援については、日常的に必要なものの購入となります。腎臓病があり、軽度の脳梗塞の既往もあるようです。既往歴からの主治医からの意見を伺い、予後予測をしてみてください。既往歴、現病についてアセスメントされ内服薬によっては食べ物などにより効能が弱くなることや禁止されているものもありますので注意が必要です。
なぜ、必要なのかという点について、再アセスメントして利用者への説明も必要と考えます。毎日飲んでいるビールについて一概には日用品等の「等」に含めるかどうかについては、平成21年7月24日厚生労働省老健局振興課事務連絡で「利用者にとって真に適切な介護サービスが提供されるよう、行為の内容のみで一律機械的に保険給付の支給の可否を判断することなく、必要に応じて介護支援専門員等からの情報を得るなどし、個々の利用者の状況に応じた判断をされたいこと」とありますので、保険者と相談していただき対応して下さい。利用者への説明に当たっても、その要因や利用者が気付いていないところへの情報提供や共有を図っていくことが大切です。

[546] 独居高齢者加算の考え方 投稿者:居宅ケアマネ [山形] 投稿日:2013/12/11(Wed) 19:34  Home

  教えてください。独居高齢者加算の扱いについてですが、22年の時には利用者の同意を得て住民票上でも確認が必要でしたが、必要なくなったと聞きました。単身世帯で、生活保護を受けている方のため、生活保護の担当者も3ヶ月1回ほど訪問していたため、加算算定していませんでした。最近は、寒くなったためか、保護費がなくなる頃になると、サービス中止のことなど連絡が頻繁です。また、利用者の介護保険外の地域支援のサービス希望が増え、訪問回数や申請代行も増えてきました。利用者から単身であるとの申し出でアセスメントやモニタリングで単身であることを確認しておけば、手間に限らす算定可能でしょうか。これまでは、民生委員の見守り、生活保護担当の訪問もあったことから算定を控えていましたが、これから算定したいと思いますので、お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
独居高齢者加算については、老企第36号第3の15を参照してください。平成21年度改正では指摘のように利用者の同意を得て住民票上の規定は平成24年度改正で要件から削除されました。解釈通知によれば「利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している旨の申出があった場合であって、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は算定できるものとする」とありますので、加算の算定が可能です。以前のようにその手間を評価する文面はありませんが、単身であり、家族同居とは異なるケアマネジメントプロセスの手間と時間を要することが多いと思います。生活保護の方で、いろんな課題を抱えている方であれば、地域や行政を含めた多職種での支援が必要になりますので、地域支援を含めたサービス担当者会議等を開催し、介護支援専門員に負担にならないよう役割分担と連携も必要と考えます。
 なお、単身である旨を居宅サービス計画書に記載すること、少なくとも月1回利用者宅を訪問し、単身である旨の確認、その結果の記録を忘れずに残して下さい。

[545] ディに泊まり、翌日も利用した場合の対応 投稿者:K.S [山形] 投稿日:2013/12/10(Tue) 17:45  Home

住宅型の有料老人ホームへ入所して同じ建物のディサービスの場合は減算しています。小規模ディの利用者で、自宅から送迎車で送迎し利用している方が家族の急な事情から夜間一人にしておけないことから、自主事業での泊まりになり、翌日もデイを利用され翌日自宅まで送迎した場合は送迎分の減算が必要でしょうか。一時的なものでも同じでしょうか。週3回利用している方で、連続した分は1日休むとのことです。この場合の利用票作り直ししなければならないですか。
ご相談いただきありがとうございます。
平成24年度の改正から同一建物に居住する利用者について送迎分の減算が規定されました。老企第36号第2の7(12)を参照ください。「同一の建物」とは「通所介護と構造上または外形上、一体的な建築物を指すもの」であり、相談のケースは自主事業であっても同じ建物に宿泊されていますので減算の対象になるものです。減算対象になるのは、通所介護と同一建物に居住する利用者や同一建物から通所介護を利用する場合に限られます。相談ケースの場合は、自宅から通所介護を利用され同一建物に宿泊された場合が減算せず、翌日に同一建物から通所介護を利用し自宅へ帰った場合、その日が減算対象となります。
なお、傷病等で一時的に送迎が必要と認められる場合や疾病その他やむを得ない事情で送迎が必要な場合、例外的に減算対象とならない場合があります。具体的な点については、保険者へ相談して下さい。
 利用票の再作成については、利用曜日の変更であり、軽微な変更に該当しますので作り直しは必要ないと考えます。しかし、他のサービスを利用されている場合等も想定され、きちんとした連絡調整を行って下さい。今後も想定されるとすれば、長時間同じ建物で過ごすことになりますので、再アセスメントを含むモニタリングをきちんと行うようにしてください。短期入所などのサービスも検討してはいかがでしょうか。場合により小規模多機能型居宅介護等も検討の一つです。

[544] 支援困難ケース紹介の場合の記録 投稿者:冬ごもり [置賜] 投稿日:2013/12/10(Tue) 08:37  Home

特定事業所加算の算定要件に追加された「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること」とありますが、紹介を受けた場合には、どのような記録をしておけばいいのでしょうか。これは事業所としてなのか、担当したケアマネの記録なのかご指導願います。
ご相談いただきありがとうございます。
平成18年その改正では特定事業所加算1の算定要件でしたが、平成24年度改正で特定事業所加算Uの算定要件に追加されたものです。特に基準や通知には記録の規定はありませんが、考え方として支援が困難な事例を地域包括支援センターから紹介を受けるのは、指定居宅介護支援事業所で特定事業所加算T及びUを算定している事業所であり、事業所がその証拠として記録に残すべきでしょう。相談受付簿などを備え、紹介があった年月日、地域包括支援センターの職種、職員名、紹介内容、対応など記録しておけば良いでしょう。
なお、担当した介護支援専門員もフェースシートや居宅介護支援経過にその旨を記載しておくとよいでしょう。ぜひ、地域包括支援センターから紹介を受けた場合は、側面支援をしていただけるようにすることも大切です。
毎月、記載する資料に「居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)」もありますので忘れずに記載して保存しておいてください。




[543] 別居家族の訪問介護提供 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2013/12/07(Sat) 15:31  Home

久しぶりです。訪問介護の基準第25条に「指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居家族であり利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない」とありますが、別居している家族の場合は大丈夫でしょうか。
 サービス担当者会議の際に、後で利用者から聞いたら「おらえの舎弟嫁だ」と言われたためです。ヘルパーの契約も私しますなどと言われ、あれと思ったため、どうなのか確認させて下さい。
ご相談いただきありがとうございます。
基準では「同居家族による訪問介護員等の訪問介護サービス提供を禁止」しています。別居がいいとは言えません。家族との区別が付きにくいことや外部の目が届きにくいなどからサービス提供の低下やサービス時間帯に訪問介護計画以外の提供などが懸念され、特別な事由がある以外は適正サービス提供であるとは言い難いところです。サービス担当者会議へ出席されたということは、サービス提供責任者であると思われますので、他の訪問介護員によるサービス提供に留意頂くよう伝えてください。訪問介護事業所で、特別な事由がある場合には、事前に保険者へ相談して調整の上対応して下さい。

[542] 短期入所での同日送迎加算について 投稿者:悩むケアマネ [山形] 投稿日:2013/12/06(Fri) 09:24  Home

短期入所を利用した方、入所日送迎し、5日間利用され、受診があるのでと4時に送迎で送りましたので、送迎加算2回算定になります。その日の夕方6時に親戚で不幸があり、当日再度短期入所利用になりました。そのときに送迎の依頼があり送迎をした場合、同日に2回の送迎加算の算定は可能でしょうか。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
短期入所の送迎加算については、利用者の心身状況、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道184単位を所定単位数に加算するものです。「受診がある」とありますが、その受診が定期受診であり、予定された退所と考えます。同日に不幸という緊急やむおえない事由によるものであり、再度短期入所を利用するための送迎は、自宅へ送迎した分、再度短期入所生活介護事業所までとも算定可能であると考えます。基本報酬は1日分として算定することになります。たとえば、具合が悪いので受診し自宅に戻り、良くなったから再入所の場合は算定不可です。短期入所が継続していると考えられ加算算定できません。

[541] 初回・紹介、継続の考え方 投稿者:古いケアマネ [庄内] 投稿日:2013/12/05(Thu) 12:27  Home

今さら恥ずかしくて聞けないことですが、混乱しているので教えてください。特に初回と紹介について教えてください。居宅介護支援を利用されていた利用者が、1年間半老健に入所され、契約が解除になりました。しかし、この度、冬期間在宅で介護することになったことから、再度ケアプランを作成することになりました。契約が切れているので再度契約し、ケアプラン作成の届け出をしました。この場合、どのように○をつけたらいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(老企29号)」を確認ください。居宅サービス計画書記載要領第1表「居宅サービス計画書(1)」G下から3行目から「当該居宅介護支援事業所において過去に居宅介護支援を提供した経緯がある利用者が一定期間を経過した後に介護保険施設から紹介を受けた場合には「紹介」及び「継続」の両方を○印で囲むものとする」とあり、相談のケースはこれに該当します。ただし、利用者・家族からの再度依頼の場合は「継続を○印で囲む」になります。契約や初回加算などとの関係で混乱しないよう気をつけましょう。
*過去の掲示板275に詳しく載っていますので、それを参照して下さい。


[540] ショートスティの送迎の位置づけ 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2013/12/04(Wed) 11:12  Home

これまでショートスティ利用する際には、家族が施設へ送迎していましたが、これから冬の期間になり、運転に不安があり、車椅子へ移乗しての送迎なので、施設で送迎があるのであれば冬期間だけでもお願いしたいと相談ありました。ショートスティの送迎加算について、居宅サービス計画書へどのように位置付けたらいいのでしょうか。ニーズも新たに上げ、計画書の見直しが必要でしょうか。よろしくご指導お願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
短期入所生活介護、短期入所療養介護における送迎加算については、指定居宅サービスに要する費用の額に関する基準(厚労省告示87号)で、利用者の心身状態、家族などの事情などからみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に行われるべきサービスで、その必要性を明確にしておく必要があります。
今回の場合、家族構成や状況はわかりませんが、車椅子であるという利用者の心身の状況、冬の運転の不安による家族の事情があるようです。新たなニーズが出てきたことですので、再アセスメント、サービス担当者会議を通じ一連のケアマネジメントプロセスを踏んで、居宅サービス計画書の見直しを行って下さい。

[539] 介護保険利用料2割の件について 投稿者:ケアマネN [山形] 投稿日:2013/12/03(Tue) 19:16  Home

最近のニュースで、介護サービスの利用料が1割から2割負担になる案がでているとありました。廃案になってもらえれば助かります。
質問なのですが、今回の負担割合増の案は、@なぜ、10年以上1割としていた負担を増やすことになったのでしょうか?A負担増の背景には何があるのでしょうか?
もし、27年度から実施になった場合、所得確定するのが6月末なので、7月から見直しが必要になるのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。
相談のように、介護サービス利用料が一定所得以上の方に現状の1割負担から2割負担について報道されていますが、案の段階です。社会保障と税の一体改革、社会保障制度国民会議の意見の中にも見られます。それを受けて、社会保障審議会介護保険部会で論議されています。一定以上の所得のある人の利用負担を1割負担から2割負担については、介護保険部会では一致した意見となっていますが、詳細は不明の段階です。制度改正に係る部分ですので、今後の動きを見ていきましょう。
質問の内容について回答いたしますが、あくまでこれまでの審議、報道によるものであることを申し添えます。
@介護保険制度を維持していく上で予想以上に介護保険料の増加が見込まれるため
A団塊世代の方が高齢者となり介護サービスの必要な高齢者が増加し、介護保険を申請する方が増加している。また利用しなくても申請をする方が増えたため
もし、次期制度改正で実施になるとすれば、所得が確定した段階であろうと推測されますが、現段階では不明ですとしか回答できません。
 12月末には社会保障審議会介護保険部会から「介護保険制度の見直しに関する意見」が提示される予定です。

[538] 退院退所加算について 投稿者:イーグルス [村山] 投稿日:2013/12/03(Tue) 13:24  Home

この度病院から年明けに退院する予定の方の新規相談がありました。
今週末に一時帰宅され、月曜日に病院SW、PT、OTの方と一緒に自宅訪問をしてきました。
その結果寒い等の理由で4月まで入院を継続することとなりました。
その為4月に介護支援費の請求の際に、今回の訪問を1回と考え、退院退所加算を算定することは可能でしょうか。
退院まで時間がかなりあくので不安です。ちなみに病院側は自宅訪問はあとは行わないとの事です。
ご教授願います。
ご相談いただきありがとうございます。
退院退所加算については、利用者が退院後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築していくため、入院等の期間に関わらず、情報共有を行った場合、訪問した回数(3回を限度)を評価するものです。したがって、今回の医療機関との情報共有で得られたことで(1回)、退院前に、状態変化等も想定され再度情報を得て(1回)居宅サービス計画を策定した場合には計2回算定することが可能です。
厚生労働省で出された標準様式の退院退所情報記録書を使用されても、標準様式の内容は最低限の内容ですので、必要とする情報をきちんと記録しておくことが必要です。
ただし、初回加算と、退院・退所加算の両方を算定することはできませんので留意ください。

[537] サービス付き高齢者住宅の選び方 投稿者:かき [村山] 投稿日:2013/12/03(Tue) 10:05  Home

サービス付き高齢者住宅の特徴やケアマネとして相談を受けた場合どのように対応したらいいのでしょうか。ケアプランの作成はどうなるのでしょうか。有料老人ホームとの違いもお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
サービス付き高齢者住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正に伴い、2011年から制度化されたものです。都道府県への登録制度で、山形県では、平成25年4月に「山形県サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録基準」を定め、基準を満たすものを登録しています。その概要は、安否確認や生活相談など高齢者の安心を支えるためのサービス提供のある住まいと考えればよいでしょう。利用者から相談を受けた場合には、基本的には賃貸の居住スペースの提供であり、状況把握(安否確認)、生活相談、緊急通報装置の設置による急病など緊急時の対応は必ず提供されますが、高齢者向けのサービスは別になること。サービスは自己責任において選択することになります。費用、提供される生活支援サービスの内容を確認することと、必ず見学をして重要事項の説明を受け確認の上、納得して利用していただくことが必要です。契約は賃貸借契約と生活支援サービス契約を締結することになります。行政の立ち入り権は住宅担当、福祉行政担当にあります。
 ケアプランについては、あくまで「住まい」という考えから支援していくことが必要になります。住み続けるためには総合的なケアプラン作成が必要になります。
 有料老人ホームは施設系サービスであり、介護付き、外部サービス利用型、住宅型、健康型の区分があり、都道府県への届け出制です。管理的で安心の反面、自由でない部分が出てきます。契約も利用契約であることが異なりますので、比較検討して利用することが大切です。
 今後、地域包括ケアシステム実現のためには住まいを基本としますので重要になってきますので、比較検討しながら利用者に最適な住まいを提案することが大切です。

[536] 計画書の同意の代理 投稿者:雪んこ [最上] 投稿日:2013/12/02(Mon) 08:42  Home

初めて、質問させて頂きます。居宅サービス計画書の同意についてご指導ください。基本的なことと思いますが、すいません。要介護5の利用者で字も書けない利用者の場合、利用者からの同意は難しく、家族から代理で私の名前で書きますと言われ、印鑑も頂きました。基準を見たら「利用者又は家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない」とあり、利用者名で同意が必要だったのでしょうか。また、署名捺印が必要でしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
居宅サービス計画書の同意については、署名または記名捺印でも同意を得たことが確認できれば良いです。本人の変わりに家族が本人名で署名した時は代理ではなく代筆といえます。家族名での署名や記名捺印の場合には代行といえます。基準に「利用者又は家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない」とあることは、代理が可能なように示唆されています。したがって、代理人の同意は本人に帰属するものとして良いかと思います。ただ、家族であることが明らかで確認することが出来ることが必要です。そのことを支援経過記録に記録しておくとよいでしょう。
なお、参考までですが、利用者が成年後見制度を利用されている代理の場合は、本人名を記載、後見人の署名捺印としているようです。

[535] 特殊寝台付属品の貸与について 投稿者:マーチン君 [村山] 投稿日:2013/11/30(Sat) 23:48  Home

要介護2の認定を受けている。自宅にあるベットを活用し生活しているが、起居動作を行うに手すりが必要な状態の為、手すりやサイドテーブル等の貸与する予定でいる。自宅にあるベットを使用している人への特殊寝台付属品のみの貸与は制度上できないのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成十二年一月三十一日)(老企第三十四号)(最終改正 平成二十一年三月十三日)第一 福祉用具 1 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」をご参照ください。
(4)特殊寝台付属品
 貸与告示第4項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
 なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品をいう

上記のように、既に特殊寝台を使用されている方が、特殊寝台付属品をレンタルすることは可能です。

特殊寝台(介護保険法第7条第17項の規定)とは、 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
二 床板の高さが無段階に調整できる機能
となりますので、自宅にあるベットが上記に該当するベットであれば特殊寝台付属品のみの貸与は可能です。

[534] 緊急時訪問介護加算について 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2013/11/29(Fri) 19:05  Home

訪問介護事業所から緊急で訪問介護へ利用者から電話が入り、高齢者夫婦世帯で、排便で後始末出来ずに困っているので訪問してほしいと連絡があったとのことです。居宅サービス計画書(2)には水分補給、排泄介助、おむつ交換、後始末など記載はあるが、常には10時に水分補給とおむつ交換で入っています。予定通り便が出なくて、午後から多量に出て処理できなくあふれているとのこと。居宅サービス計画書に内緊急の訪問とは居宅サービス計画書(3)週間スケジュールの時間にないものを含むのでしょうか。介護支援専門員の判断でとれるか決まりますと言われました。
ご相談いただきありがとうございます。

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)をご参照ください。

緊急時訪問介護加算は、「利用者又はその家族等からの要請に基づき、担当介護支援専門員が必要と認めた場合に、居宅サービス計画に位置づけをされていない訪問介護サービスを提供した場合」の加算サービスです。緊急時訪問介護加算の算定の要件としては、

1.居宅サービス計画に位置付けられていないこと
2.身体介護中心型であること(生活援助のみは対象外です。)
3.利用者又はその家族等から要請を受けて、24時間以内にサービスを行ったもの
4.ケアマネージャーがそのサービスを緊急に必要なものとして判断している事

以上が必要になります。上記以外にも気を付けたい点として、

1.1回の要請につき1回を限度として算定は可能です。
2.基本は、事前にケアマネージャーとの連携が必要ですが、やむを得ず連携ができない場合で、訪問介護事業所の判断により緊急にサービスを行い、事後にケアマネージャーが必要と判断された場合でも、算定は可能です。
3.所要時間は20分未満でも算定は可能ですが、安否確認・健康チェックなどのみの場合は、算定はできません。
4.所要時間は、サービス提供責任者とケアマネージャーが連携をして、要請があった内容からケアマネージャーが判断します。ただ、想定外の場合で実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間にすることは可能です。
5.加算対象前後に行った訪問介護との間隔が2時間未満でもそれぞれの所要時間に応じた所定の単位数を算定することは可能です。
6.同月に同じ理由で何度も起こるということは当然ですが考えにくく、そのような場合は居宅サービスの見直しが必要となります。
7.緊急時訪問介護加算算定時は、要請内容・要請のあった時間・当該訪問介護の提供時間 等必要とされている記録のほか訪問介護計画の修正、居宅サービス計画の変更と保存が必要です。

ご質問のケースのような居宅サービス計画書(3)週間スケジュールの時間にない場合で担当介護支援専門員がそのサービスを緊急に必要なものとして判断すれば、緊急時訪問介護加算は可能です。

[533] 無題 投稿者:少年A [置賜] 投稿日:2013/11/29(Fri) 09:29  Home

お世話になります。居宅サービス計画書について確認させていただきたいことがあります。
 2票の短期目標の期間について有効期間の開始日(h25/12/1〜)と表記されるものが増えてきています。つまり、いつまでとの表記がないのです。期間と標記されていることからには必要と思うのですが、、、、、。
個別処遇計画書も同様の表記となってしまいます。改めて、修正を求めてもよろしいでしょうか?県としての指導が変わったのでしょうか?よろしくお願いたします。
ご相談いただきありがとうございます。

 「短期目標期間」の設定については、 ケアプランの変更と短期目標期間 基準省令・通知から介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日付け老企第29号)居宅サービス計画書記載要領2−Bをご参照ください。
(「長期目標」及び「短期目標」に付する)「期間」
「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。
「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」の達成期限を記載する。また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差し支えないものとする。なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。とあります。
終了時期を特定できない場合以外は、達成期限の記載は必要です。また、短期目標の期間ですが、財団法人長寿社会開発センター発行の居宅サービス計画書作成の手引きには、開始時期と終了時期の書き方として「○○年○○月〜○○年○○月」と月で入れるように示されています。

一方、各サービス事業所の個別処遇計画書については、ケアプランに基づいたサービス提供ですので期間はケアプランに沿ったものになります。ですが、運営基準において各サービス事業所の計画に定めるべき内容については、基準省令にも解釈通知にも目標を長・短期に分ける規定はありません。個別処遇計画書の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、サービスの提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する職員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとされています。個別処遇計画書の短期目標の期間の表記については各事業所とご相談なさってください。

[532] 計画書の交付書の件再度 投稿者:斉藤 [庄内] 投稿日:2013/11/27(Wed) 12:39  Home

回答いただきありがとうございます。質問の内容がわかりにくくすいませんでした。基準についてはわかりますが、基準や解釈通知にないのに山形県は居宅介護支援にだけ居宅サービス計画書の交付兼受領書があり、介護予防支援にはないのかを質問したところでした。他の県では経過記録に記載して置くことになっていますが、山形県はダブルチェックでした。同じ制度の中で仕事をしていて、異なることはどうなのかなと思います。
ご相談いただきありがとうございます。

居宅介護支援に係る居宅サービス計画書の交付書兼受領書は、山形県の集団指導において示されたものです。

一方、介護予防支援サービス計画書の交付書兼受領書に関して、これまで山形県の集団指導での提示はありませんでした。介護予防居宅介護支援事業は、市町村が実施することとされており、委託を受けた介護予防居宅介護支援事業所や居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画作成及び交付をおこなう場合も保険者である市町村が業務を行っているとみなされます。委託元が求めていない書類については整備する必要はないのではないでしょうか。

[531] 認知症加算の過誤 投稿者:ダイゴ [山形] 投稿日:2013/11/25(Mon) 09:36  Home

認知症加算について読ませてもらいました。主治医の意見書を保険者からいただくことができるのは介護認定結果が出た後になり、必ず1ヶ月は遅れてしまう。ひどいと主治医の意見書の記載が10月10日で最終診察が8月30日などという場合で認定が11月に出た時は主治医の意見書の最終診察日が3か月前の場合は3ヶ月間過誤申請しなければならなくなるのでしょうか。出来れば、介護認定のための書類ですので、更新認定の有効開始から有効であればありがたいと思います。保険者でも主治医の先生が作成する意見書の内容をきちんと確認していただきたいと思います。
 ご相談いただきありがとうございます。

 認知症加算の過誤については、[522] 認知症加算の外れる場合について及び[526] 認知症加算の外した時の請求方法についてのとおりとなりますので、主治医意見書の最終診察日が3か月前の場合は、3ヶ月間過誤申請となります。
 県の担当課にも再度確認いたしましたが、ご質問のようなケースでもやむを得ないことになります。加算をとっている場合は、更新認定等の際など特に注意する必要があります。
 なお、主治医意見書の内容確認に関しては保険者へお問い合わせください。

[530] 計画書の交付と受領書 投稿者:斉藤 [庄内] 投稿日:2013/11/22(Fri) 08:32  Home

今年からケアマネをさせて頂いています。居宅介護支援の場合には居宅サービス計画書を交付した時に、県が作成した交付書兼受領書をもらい保存しておくように言われました。予防プランの委託があり、同じように交付書兼受領書を作成してサービス事業所へ持参したら、こんなのもらったことないと言われました。どうして介護支援と予防支援で異なるのでしょうか。同じ国の基準でしているのに、居宅介護支援に厳しく、介護予防にやさしいのはおかしいと思いますが・・・予防は委託なので各市町村で違うのでしょうか。先輩に聞いたら介護支援だけ、県で決め実地指導のとき必ず確認されるんだと言われました。
 ご相談いただきありがとうございます。

介護支援と予防支援では、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)と指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十七号)それぞれ基準が異なります。

居宅介護支援では、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の13条11項において「介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない」と規定されており、居宅介護支援事業所の担当ケアマネは、居宅サービス事業所の担当者にも計画書「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に示す標準様式を指す。)を交付しなければなりません。交付書兼受領書を作成している居宅介護支援事業所は、確実に交付したという証憑書類として居宅介護支援事業所としての責務を明確にするために作成しているものです。

一方、介護予防居宅介護支援では、(記録の整備)第二十八条2に指定介護予防支援事業者が整備する記録が示されていますが、その中に「居宅介護サービス計画の交付書兼受領書 」は示されていません。ただし、(指定介護予防支援の具体的取扱方針)第三十条 十一  担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。とありますので、市町村によっては介護支援と同様に「介護予防居宅介護サービス計画の交付書兼受領書」を整備している介護予防居宅介護支援事業所もあるかもしれません。

いずれにしても、介護支援と予防支援では、基準が異なりますので、介護予防居宅介護支援業務に関することは、委託先である地域包括支援センターもしくは市町村担当者へお尋ねください。

[529] 訪問介護の生活援助中心型の算定について 投稿者:マーチン君 [村山] 投稿日:2013/11/21(Thu) 20:17  Home

@.家族と同居(息子さんと)し日中息子さんが就労の為介護が困難にて、身体介誤1+生活援助1の組み合わせでサービス利用している場合には生活援助中心型サービスに該当するのでしょうか?又、食事のセッティング(ご飯の盛り付け等も含め)や下膳等のサービス内容であれば身体介護のみの算定でいいのか、生活援助も組み合わせものにしなければならないのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

[523] 生活援助中心型の算定理由についての回答をご参照ください。
厚生省告示第19号で生活援助が中心である場合について示しています。
単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。とあります。

ご質問のように、身体介護に生活援助を組み合わせて算定する場合には「生活援助中心型」のサービスを位置付けているという解釈になります。
また、平成25年度介護保険施設等集団指導資料P.10これまでの実施指導における主な指摘・指導に、「訪問介護(生活援助中心型)の計画策定において必要性、検討経緯が不明瞭なもの。」が挙げられておりますので、生活援助中心型訪問介護をケアプランに位置付ける場合には、居宅サービス計画書(第1表)に「生活援助中心型の算定理由」を(第2表)生活援助のサービス内容を明確に記載し、支援経過にも検討経緯を記載しておきましょう。

食事のセッティングや下膳等のサービス内容に係る算定方法については、 [524] 配膳についての回答をご参照ください。
 

[528] 介護支援専門員の名称と業務の食い違い 投稿者:ぼやき [山形] 投稿日:2013/11/21(Thu) 17:19  Home

 介護支援専門員は、在宅や施設で利用者の介護を中心とした支援と思っていたら、日常生活全般支援が役割と解釈通知等で表現されています。
 介護支援専門員が生活全般の支援などできるわけないし、介護給付にならない仕事では収益にならないのでは、生活全般の支援とはどういうことでしょうか。
 そうであれば、生活支援専門員でなければならないのでないでしょうか。専門職の多い包括支援センターでさえ、そこまで出来ないのに、介護支援専門員に望むのは無理があるのでないでしょうか。その点、業務の範囲についてご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。

介護支援専門員は、同法第7条第5項において『要介護者又は要支援者(以下、要介護者等)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ各種サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたもの。』と位置づけられています。

介護保険法の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準があり、その基本方針として利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮することや利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮することとされています。

介護支援専門員は、保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とした介護保険制度の理念を実現するための重要な役割を担っています。

真に自立した日常生活を送るためには、ICFの概念に基づき、その人がどのような背景(個人因子)をもち、どこでだれと(環境因子)生活するかによって、日々の生活における活動や参加の状態をも視野に入れて援助をすることとなります。例えば、個人因子には、性別、人種、年齢、その他の健康状態、体力、ライフスタイル、習慣、生育歴、困難への対処方法、社会的背景、教育歴、職業、過去および現在の経験(過去や現在の人生の出来事)、全体的な行動様式、性格、個人の心理的資質、その他の特質などが含まれます。環境因子にも、支援と関係が含まれており、例えば、介護を行う家族状況に関することも想定されるなど、多岐にわたります。

介護支援専門員はこれら生活全般にわたる課題分析を視野に入れながら、介護支援をしていくということであって、介護支援専門員のみが直接的に生活全般の支援を行うということではありません。
介護支援専門員は生活支援の専門職ともいえます。ですが、「生活支援専門員」という名称にすると、既存の児童生活支援員や福祉サービス利用援助事業の生活支援員などと類似し混同しそうですね。介護支援専門員は介護保険法上規定された職種ですから、介護支援専門員という名称なのだと思います。介護支援専門員という名称に誇りを持ちながら業務に当たりたいものです。

「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」では、介護支援専門員に求められる専門性など、さまざまな議論がなされていますのでご一読されてはいかがでしょうか。
多職種が連携しながら自立した日常生活を支援できるよう、各市町村で地域ケア会議等をはじめ、地域包括ケアシステムの構築をめざした取り組みも行われています。くわしくは保険者や地域包括支援センターへお尋ねください。
 
 

[527] 規格変更による福祉用具への対応 投稿者:ガッチ [山形] 投稿日:2013/11/21(Thu) 11:09  Home

福祉用具の事業所から安全性から規格変更があり、特殊寝台が廃番となり、規格変更のサイドレールを交換するとの事。料金は同じですが、福祉用具の計画が変わるとの事で相談がありました。ベッドの対応でサイドレールの位置等も変更になるとのことですが目標は変わらず、サービス内容の変化もない状況で、一連のプロセスが必要でしょうか。利用者事情でもないし、ケアマネのアセスメントからの事情でもないこのような場合です。
ご相談いただきありがとうございます。

[525] 福祉用具の軽微な変更をご参照ください。
軽微な変更の項目の中に、福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合が含まれています。これは、単位数が異なっても軽微な変更とみなされるわけですので、ご質問のように福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更で単位数も同じ場合については、「軽微な変更」に該当すると考えられ、担当者会議など一連のプロセスを経る必要はありません。

福祉用具貸与については、基準の第13条21号、解釈通知(7)指定居宅介護支援の基本取り扱い方針及び具体的取り扱い方針Sに留意する必要がありますのでご参照ください。

「S 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映(第二十一号・第二十二号) の反映(第二十一号・第二十二号)
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録する必要がある。
このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければならない。(後略)」とあります。

本人及び家族、計画書に位置づけされているサービス事業所に対して計画内容の変更点について説明の上同意を得て、支援経過などに変更理由を記載しておきましょう。

[526] 認知症加算の外した時の請求方法について 投稿者:マーチン君 [村山] 投稿日:2013/11/20(Wed) 20:11  Home

認知症加算を算定していて、更新認定の際に認知症日常生活自立度VからUになった場合、先日の掲示板を拝見し、外す場合は判定日の月からとなる為に請求できないと回答されていました。例えば、12月から更新なる方で、11月中旬で認定が下りて、認知症日常生活自立度がUに下がり、判定日が10月中の日付でなっている場合、10月分の請求をした後に認定結果がわかったとしても、過誤請求しなければならないのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

[522] 認知症加算の外れる場合についての回答の通り、日常生活自立度がV未満となった場合は、主治医が日常生活自立度をV未満と判定した日(最終診断日)の属する月から算定できません。
従って、ご質問のケースの場合は、主治医が日常生活自立度をV未満と判定した最終診断日の属する月が10月ですので、10月分請求の認知症加算は算定できず、過誤扱いとなります。

[525] 福祉用具の軽微な変更 投稿者:小原 [置賜] 投稿日:2013/11/12(Tue) 20:26  Home

現在、要介護3度の方で自己所有の車椅子での移動をケアプランへ位置づけていましたが、古くなり、今度レンタルする方向になりました。ケアプランの目標の変更はなく、自己所有のプランが、レンタルに変わるだけの場合、一連のプロセスが必要でしょうか。確かにこれまではスチール製の自走型で、レンタルはアルミ製の自走式です。軽微な変更で対応できるのでないでしょうか、よろしくお願いします。
介護保険最新情報Vol.155にて 3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成) 4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)が公表されていますのでご参照ください。

軽微な変更とは、
@.サービス提供の曜日変更
A.サービス提供の回数変更
B.利用者の住所変更
C.事業所の名称変更
D.目標期間の延長
E.福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合
F.目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
G.目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
H.担当介護支援専門員の変更
以上の項目に該当する場合は軽微な変更となります。

Eについて説明しますと、これは、福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合。つまり、福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当すると考えられます。
ご質問の場合は、自己所有の車椅子利用については計画に記載されていたとのことですが、介護保険上は新たに福祉用具貸与の居宅介護サービス事業者を計画に位置づけすることになります。従って軽微な変更には該当しませんので一連のプロセスは必要です。

ケアプランは、利用者やその家族・各サービス担当者・介護支援専門員により行われるサービス担当者会議で内容が検討されるものです。「アルミ製の自走式」と決定されているようですが、これも福祉用具サービス事業者を交えて担当者会議で協議する必要があります。担当者会議の参集をしても参加が得られない場合は照会により情報収集して、支援経過に記載しておきましょう。

[524] 配膳について 投稿者:むらゆ [山形] 投稿日:2013/11/09(Sat) 08:44  Home

身体介護のサービスに引き続き、配膳、下膳のサービスを行う事は可能でしょうか?
可能であればどのように計画書に位置付ける事になりますか?
 ご相談いただきありがとうございます。

 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24 年3 月16 日)【訪問介護】問5では、20 分未満の身体介護に引き続き生活援助を行うことを位置付けることはできないとの回答があります。身体介護のサービス時間は20分以上でしょうか。

 身体介護のサービス内容に「食事介助」が含まれている場合には、利用者の身体に直接接触して行う介助のほかに、これを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助も含まれますので、配膳・下膳についても利用者の日常生活動作能力などの向上のために利用者の日常生活動作を見守りながら行う手助けや介助に合わせて行う専門的な相談助言を行う場合は身体介護になります。具体的な運用に当たっては、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)を参照してください。

 また、身体介護のサービス内容に「食事介助」が含まれていない場合には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合のサービス時間区分は、20分以上70単位/回、45分以上140単位/回、70分以上210単位/回 ですので、配膳、下膳のサービスに要する時間が20分以上かかるかどうかで判断してください。

 訪問介護の所要時間は、介護支援専門員やサービス提供責任者が行う適切なアセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定されるべきものであることを踏まえ、訪問介護計画の作成時には硬直的な運用にならないように十分に留意し、利用者にとって真に必要なサービスが必要に応じて提供されるよう配慮することが大切です。

 配膳・下膳を生活援助として行うとした場合は介護サービス計画書(第1表)の「生活援助中心型の算定理由」に、介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載し、同計画(第2表)の「サービス内容」にも、生活援助中心型の訪問介護を必要とする旨を記載しましょう。



[523] 生活援助中心型の算定理由について 投稿者:かかし [その他] 投稿日:2013/11/07(Thu) 11:55  Home

居宅サービス計画書(1)に
「生活援助中心型の算定理由」
1 一人暮らし
2 家族等が障害、疾病等
3 その他 と記入する箇所がありますが
この生活援助中心型算定理由に当てはまる理由とは何になるのですか?

・1週間で火曜日に通所サービス、火曜日に訪問介護の身1、土曜日に訪問  介護に生活3と算定した場合ですか?
・週1回通所サービス、週1回訪問介護生活3を組み込んだ場合ですか?
・週に1回訪問介護生活3のみ組み込んだ場合ですか?
どのような解釈になるのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

生活援助中心型とは訪問介護に関する算定ですので、週単位での通所サービスと訪問介護との割合により生活援助中心型について判断するものではありません。

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準Q&Aについて(平成23年12月14日掲載)指定居宅介護支援に係るQ&A(山形県)には、
「【訪問介護における生活援助中心型を位置付ける場合の算定理由の記載について】
(問1) 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に、引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合、身体介護に生活援助を加算する方式で介護報酬を算定することとなるが、この場合も居宅サービス計画書(第1表)に「生活援助中心型の算定理由」を記載しなければならないのか。
(回答1) 加算方式になるという理由で生活援助中心型の算定要件が緩和されることはないため、算定方式に関係なく、生活援助が中心である指定訪問介護をケアプランに位置付ける場合には、居宅サービス計画書(第1表)に「生活援助中心型の算定理由」を明確に記載しなければならない。
(参考) 
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企36)第二2(5)において、「(前段略) なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要がある。」と定められているが、「生活援助中心型」とは、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」別表1訪問介護費ロの「生活援助が中心である場合」(請求コード「生活援助2(又は3)」)だけを指しているものではく、生活援助が中心である訪問介護全般を指しているものであり、同基準別表1訪問介護費注5における「身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護〜(略)」も含んでいるものである。」 とあります。
なお、平成24年4月の厚生労働省による介護報酬改定において、訪問介護サービスにおける生活援助中心の時間区分が「20分以上45分未満」と「45分以上」の2区分に利用時間区分が変更となっておりますが、生活援助中心型を位置付ける場合の算定理由の記載についての解釈は従前同様、生活援助が中心である訪問介護全般を指します。

ご質問の場合は、いずれも生活3を計画に位置付けていますので生活援助中心型の算定理由の記載が必要となります。居宅サービス計画に「生活援助中心型」の訪問介護を位置づける場合は、居宅介護サービス計画書に「生活援助中心型」の算定理由とやむを得ない事情の内容を記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応する最適なサービス内容と方針を明確に記載しましょう。

ケアプランの作成に当たっては、生活援助の算定理由の記載が必要か否かが問題ではなく、生活援助が本当に利用者本人にとって必要か否かを検討し「生活援助中心型」であるかを確認し作成してください。ケアプラン作成後、サービス担当者会議で検討される事をお勧めします。

掲示板[309] 掲示板73の訂正について・掲示板[294]生活援助についてもご参照ください。

[522] 認知症加算の外れる場合について 投稿者:ラフランス [山形] 投稿日:2013/11/07(Thu) 09:15  Home

今まで認知症加算算定対象の方が、10月末で更新のため、新たに主治医意見書取得したところ、10月の診断日で算定要件から外れていました。
山形県では、算定する場合は「主治医意見書を確認した月から」となっていますが、加算を外す時も「確認した月」と考えて良いのでしょうか?11月10日以降に意見書を確認した場合には、10月分の請求としてすでに認知症加算も請求していますが、その場合には返戻で認知症加算を返還する必要があるのでしょうか?
 健康長寿推進課から回答をいただきました。
「認知症加算の算定の開始月及び終了月の考え方については下記のとおりです。

○日常生活自立度がV以上となった場合
主治医意見書等により日常生活自立度がV以上であることを居宅介護支援事業所が知った日の属する月から算定できます。

○日常生活自立度がV未満となった場合
主治医が日常生活自立度をV未満と判定した日(最終診断日)の属する月から算定できません。」

とのことです。
従って、ご質問のケースの場合は、主治医が日常生活自立度をV未満と判定した日の属する月が10月ですので、10月分請求の認知症加算は算定できず、過誤扱いとなります。特に認知症加算対象者の更新時は、日常生活自立度の変更の有無について留意が必要です。

過去の掲示板188は訂正いたします。

[521] 介護予防から要介護の時の対応 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2013/10/29(Tue) 16:12  Home

頭がゴチャゴチャになっていますので教えてください。
 要支援で包括支援センターから依頼を受け、通所リハビリを利用することになったことから、主治医へ医療系サービス利用について確認し、利用開始することになりました。確認したら、更新申請がなされており、同月に更新であったため、認定結果を見たら要介護に翌月からなります。その時、またあらためて主治医へ通所リハビリ利用について確認すべきでしょうか。一応は看護師を通じて主治医へ報告しておいてくださいと現状の話をしております。何回も重要事項説明同意、アセスメント、サービス担当者会議をすることは利用者に負担になるのでないでしょうか。基準も大切ですが、ケアマネジメントを大切にしたいと思います。
ご相談いただきありがとうございます。

ご質問の場合は、認定期間中の計画変更ではなく新たな認定期間での計画作成であり要支援から要介護へと介護度が変更しています。介護予防支援の基準と介護支援の基準では別な基準となりますので、両者において基準に沿った形でケアマネジメントプロセスを踏む必要があります。この場合は両者とも初回扱いとなります。

ただし、居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合には、更新認定後にかかるサービス担当者は照会等により意見を求めることで対応ができるとされていますので、契約前に居宅介護支援事業所で介護保険被保険者証等により認定期間が更新時期であることの確認をしていれば、要支援認定期間の担当者会議と更新後の担当者会議を同日開催として、それぞれにかかる居宅サービス計画等の原案を作成しておくことも可能であったかもしれません。

医療系サービスの主治医の意見確認については、掲示板405.474に回答がありますのでご参照ください。「一応は看護師を通じて主治医へ報告しておいてくださいと現状の話をしております」とありますが、報告のみでは確認したことにはなりませんので、新たな認定期間に関して通所リハ利用の同意を得るようにしましょう。

アセスメントや担当者会議の開催はケアマネジメントの基本となる大切なものです。利用者の状態像は短期間で変化することも想定されますので、基準に沿って必要時には開催するという意識を持つ必要があります。

[520] 特殊寝台付属品のこと 投稿者:秋野晴男[庄内] 投稿日:2013/10/21(Mon) 15:20  Home

特殊寝台付属品であるサイドテーブルのことでお教えいただきたく。

 当時脳梗塞後遺症と失語症等知的面での支障のため要介護5認定。特殊寝台本体と付属品としてサイドテーブルも借りました。ベッド上か体調が良ければベッドに端座位姿勢でそのサイドテーブルを使って1日3回食事をとっていました。
 その後時間がたち身体状況が良くなり、今年11月の更新では要介護3です。歩行は不安定ながらも自室から隣りの茶の間まで、10mは歩行できるようになりました。
 どうかすればさらに距離を伸ばして歩行ができます。
 現在食事場所がその茶の間です。そこにサイドテーブルを持ってきました。自室で食事を摂ることはなくなりました。そのテーブルを自室に移動することもありません。
 「付属品」だから寝台本体のそばで使えば介護保険適用になろうが、現在のように茶の間に「常置」では介護保険適用ではなくなるのではないかと考えます。いかがでしょうか。
 奥様は利き手が腱鞘炎のため不自由さがあります。そのテーブルではキャスタ−がついているので、その場所で何か少し移動するような場合には操作しやすさがあると言います。
 
ご相談いただきありがとうございます。

 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成十二年一月三十一日)(老企第三十四号)(最終改正 平成二十一年三月十三日)には、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目として、(4)特殊寝台付属品について以下の様に示されています。

 貸与告示第4項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品をいう略 C テーブル 特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差して、入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。とあります。

ご推察の通り、サイドテーブルは、主に食事などの動作(あるいは介助動作)を特殊寝台上で容易に行うための小型の作業台として利用するものであり、特殊寝台上以外での利用目的の場合は特殊寝台付属品の貸与はできません。介護保険外にはなりますが、配膳用キャスター付きワゴンなどの購入などもご提案してはいかがでしょうか。

また、介護保険における福祉用具の選定の判断基準について(平成16年6月17日)(老 振 発 第 0 6 1 7 0 0 1 号)には、介護保険における福祉用具が要介護者等に適正に利用されるよう、介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合等における標準的な目安が示されておりますので合わせてご参照ください。

[519] 主治医、副主治医について 投稿者:かぜ [庄内] 投稿日:2013/10/16(Wed) 20:23  Home

専門研修Uの講義でターミナルケアの中で主治医、副主治医の話がありましたが、それは、どのような関係で、だれが決めるのでしょうか。病院の先生が主治医だと往診は受けられないし、開業医の先生で高齢の方だとすぐ病院を紹介するからと言われ、開業の先生で24時間にて下さる先生は少ないのでないでしょうか。ターミナルだけではなく、冬期間なかなか病院へ連れて行けない時等もあり、苦慮しているところです。
 ご相談いただきありがとうございます。
当協会医師より回答をいただきました。
副主治医制の意義は二つあります。一つは、双方とも開業医の場合の、主治医の負担軽減です。急変時や看取り場面で、出張や他の用事と重なってしまった時に、代理的に副主治医がいれば、緊急で頼めるし、安心して留守にできます。病院が主治医の場合には、簡単な処置や投薬で済みそうなことまで、その都度病院への通院では、患者様も病院もお互いに大変ですし、往診はできない病院が多いようです。そのような時に開業医の副主治医がいれば助かります。
もう一つの意義は、主治医の養成です。訪問診療や往診の経験が少ない医師、新規開業の医師等にとっては、病院の主治医の副主治医だと、緊急時には真っ直ぐ病院受診してもらう、入院させてもらう、ということは、捜す・説明する・説得する等の手間が要らず、楽かつ安心です。また、医療機器や物品、特殊薬剤等も病院から出してもらえば、それらの負担や心配も軽くなります。開業医が主治医の場合の副主治医は、手取り足取りの指導から始まるので簡単から複雑へのステップを比較的容易に踏むことができます。
以上の意義から行われていますが、全て医師同士の話し合いで決まり、患者様、ご家族様の承諾を得て行われていると思います。文書化等はされていませんが、在宅医が少ない現況では、とりあえず有効な、そして将来にも繋がるような大切な制度だと思います。

[518] 担当者会議について 投稿者:初心者 [山形] 投稿日:2013/10/07(Mon) 13:41  Home

病院へ入院して、この度退院するにあたり、居宅サービス計画書の見直しと状況共有を目的にサービス担当者会議を開催いたします。また、10月末で要介護認定期間が終了し、新しい認定結果も出ています。その際には、退院に伴うサービス担当者会議と更新のサービス担当者会議を同時開催をして、記録も1つで良いでしょうか。本来は別に開催すべきでしょうがサービス事業所にも何度も同じことなため、1度で終了してほしいと言われています。
もう1つですが、目標の期間が有効期間を考慮してとのことですので、長期目標も短期目標、サービス提供期間も退院日から有効期間満了になりますが、短期目標を2週間とかにすべきでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

 老企第22号(解釈通知)7 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針をご参照ください。H24年居宅介護支援等の運営基準が改正されました。
「M 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議による専門的意見の聴取(第十四号)「介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催により、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容については記録するとともに、基準第29条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。」
とあります。

居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合には、更新認定後にかかるサービス担当者は照会等により意見を求めることで対応ができるとされました。「会議に出席できないサービス担当者の所属、氏名、および出席できない理由」と「照会した内容」等を記録しておくようにしましょう。

しかしながら、老企第36号には、「当該事業所の介護支援専門員が、@居宅サービス計画を新規に作成した場合 A要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 B要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合を受けた場合に、サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する」とされていますので、ご質問のように同一月に新規と更新認定が重複するような場合は、認定期間中の計画変更ではなく新たな認定期間での計画作成であるとの考えから、担当者会議を同日開催として、それぞれにかかる居宅サービス計画等の原案を作成しておくことをおすすめいたします。記録についても担当者会議の開催目的が異なりますので別に記録をおこないましょう。

ご質問の新規居宅サービス計画の長期・短期目標の期間は、有効期間満了までの期間となります。「短期目標を2週間」とありましたが、「2週間」と記載でなく、日付けでの記載をしましょう。短期間の居宅サービス計画になりますが、退院直後の在宅生活のあり方を決める大切な計画になります。

また、本来、更新後の居宅サービス計画作成は、10月中の居宅サービス計画及び各指定居宅サービス等の評価を行い得るようにすることが重要であり、サービス担当者会議にて専門的見地を求めて作成するものと考えます。担当者会議を事務的な感覚で捕らえている方もいらっしゃるかもしれませんが、利用者のこれからに関わることですので、とても重要なものとして位置づけておく必要があります。


[517] 認知症対応型サービス事業管理者研修 投稿者:引越し [山形] 投稿日:2013/10/04(Fri) 19:06  Home

相談先がなく、ケアマネとして仕事をしていく上での確認で書かせて頂きます。
他県の多くは県で認知症対応型通所介護の管理者は認知症対応型サービス事業管理者研修修了者としていますが、山形県の場合はどうなんでしょうか。特養併設の認知症対応型通所介護の管理者は施設長さんだと聞きました。
その点についてどのようになっていますでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

認知症対応型通所介護事業所の管理者が指定を受ける際修了していることが必要な研修は「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について」老高発0316第2号、老振発0316第2号、老老発0316第6号、平成24年3月16日、厚生労働省老健局高齢者支援課長、振興課長、老人保健課長連名通知)をご参照ください。

認知症対応型通所介護事業所の管理者について【みなし措置】があり、次の@及びAの研修を修了している者は、既に必要な研修を修了しているものとみなして差し支えないとされています。
@ 平成18年3月31日までに、実践者研修(*1)又は基礎課程(*5)を修了した者であって、平成18年3月31日に、現に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事している者。
A 認知症高齢者グループホーム管理者研修(※下記参照)を修了した者。
※認知症高齢者グループホーム管理者研修「認知症介護研修等事業の実施について」(平成十七年五月十三日老発第〇五一三〇〇一号厚生労働省老健局長通知。以下「十七年局長通知」という。)及び「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」(平成十七年五月十三日老計発第〇五一三〇〇一号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「十七年課長通知」という。)に基づき実施されたものをいう。

また、 みなし指定に関してH18.9.4 介護制度改革information Vol.127 事務連絡「介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A」には、
Q24:みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所の管理者については、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条に基づき、必要な研修修了しなくてもよいとされているが、管理者が変更になる場合、新たな管理者は研修を修了する必要はあるのか。
A:みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所であっても、管理者が変更になる場合は、新たな管理者は研修を修了することが必要となる。
Q25:みなし指定の適用を受けた認知症対応型通所介護事業所の管理者に変更がないまま指定の更新がなされる場合、当該管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講する必要はあるのか。
A:更新指定後においても、みなし指定の適用を受けたときの管理者に変更がない場合には、当該管理者は研修の修了を免除された者であり、また、事業所運営に当たり経験を積んでいることから、新たに研修を修了する必要はない。とあります。

ご質問にあるような特養併設の認知症対応型通所介護の管理者が施設長である場合は、これら経過措置やみなし指定に該当しているものと思われます。

本県においても山形県認知症介護実践者研修として認知症対応型サービス事業管理者研修が実施されています。くわしくは、山形県健康福祉部健康長寿推進課 「認知症介護研修担当」へお問い合わせください。当該資料のURLは下記のとおりです。http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090002/nintisyo/jisen3/bosyuyoryo.pdf

[516] 月途中での区分変更の請求 投稿者:みかん [村山] 投稿日:2013/10/02(Wed) 11:17  Home

要支援の方が、月途中で腰椎圧迫骨折になり入院に伴い、18日区分変更申請を行いました。短期入所を月3日までは要支援での利用で、その後通所介護を2回利用し入院となりました。その際の請求について、すべて、要介護で月初めに遡るのか、それとも18日までは要支援で請求するのかご指導ください。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)及び「介護保険制度改革 インフォメーションvol.76」平成18年3月16日発出において、月額包括報酬の日割り請求にかかる適用事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、ご指摘の場合は日割り算定となります。

 ただし、報酬区分変更後のサービス利用の実績がない場合にあっては、報酬区分が変更前の報酬区分を算定することとし、サービス利用の実績がない報酬区分は算定しません。日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間に応じた日数による日割りとします。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定します。

 介護予防短期入所生活介護を利用している者が、当該サービスを利用しない日において、介護予防通所介護を利用する場合は、1月から介護予防短期入所生活介護の利用日数を減じて得た日数により日割り計算を行います。

 ご質問の場合は、区分変更申請日が18日ですので、1日から17日まで要支援で請求となります。さらに、3日間の介護予防短期入所生活介護利用実績日数を減じ、14日間の日割り計算で介護予防通所介護の給付管理を行います。

 ちなみに、要介護に変更になっても介護サービスを使っていない場合は、月末には担当する居宅介護支援事業所が存在しないわけであり、この場合は要支援サービスを終了した時点での担当者しかその月内で担当していないわけですから、暦上の月末に担当していなくとも、サービス利用上の月末の担当者ということで介護予防居宅介護支援事業者である地域包括支援センターが請求をします。

[515] 消費税アップと介護報酬 投稿者:だんご [山形] 投稿日:2013/10/02(Wed) 09:54  Home

10/1付けで安倍総理は来年4月に消費税を3%上げて8%にすることを公表されました。社会保障審議会介護保険部会ではその分を介護報酬へ反映させる方向で検討しているようです。居宅介護支援費についても同様に消費税分上乗せになるのでしょうか。事実、業務上の物に消費税がアップした形でかかるので…、今の動きだけでもいいですので教えてください。下半期に入り、来年度の予算も考える必要もあるからです。
 ご相談いただきありがとうございます。

 消費税に関して、7月19日から社会保障審議会介護給付分科会介護事業経営調査委員会で検討に入っています。また、第95回社会保障審議会介護給付分科会でも論議が始まっていますが、居宅介護支援費の論議はされていません。

 詳しく現在の状況を知りたい場合には、厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会の資料など確認ください。サービス事業所等の報酬上乗せも検討はされているようですが、論議途中ですので今後の経過を見ていくほかはないと思われます。

[514] 短期入所利用について 投稿者:新ケアマネ [山形] 投稿日:2013/09/27(Fri) 14:20  Home

今、短期入所もユ二ット化しているためか、夜間1人の職員が1ユ二ットを見ている状況で、1人の認知症の利用者に関わっている間、他の利用者が立ち上がり時に転倒してしまったとの連絡でした。ユ二ット体制の欠点と思われますが…。利用者に他の短期入所を勧めていますが、知人がいないので拒否され、家族も慣れた職員の方のところがと言います。事業所へ体制について相談していますが、どうにもならないです。他利用頂いてもと言われました。どのようにしたらよいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
ユニット型短期入所生活介護の勤務体制については、指定基準第140条の11の2に「夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。」とされています。また、指定基準第37条に「指定短期入所生活介護提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」その解釈通知に「B指定短期入所生活介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。」とあります。
ご質問のケースの場合、ユニットの夜間職員の体制としては基準を満たしています。ご質問の内容からみると受診するほどの怪我をされたわけではないようなので、市町村への事故報告は必要ありません。しかし、認知症の利用者への対応中に他の利用者が転倒してしまった原因がどこにあったのか、介護体制だけの問題だったのでしょうか。再発防止のために施設としてどのような検討がされたのかを、利用者、家族はもちろん介護支援専門員として説明を求める必要はあると思います。また、同じ施設を利用するにしても、他の施設の利用を勧めるにしても、利用者の心身の状態について再度アセスメントを行い、短期入所を利用する際の転倒リスクを最小限にするための対応策を利用者、家族、施設担当者と一緒に話し合いをされてみてはいかがでしょうか。

[513] 駐車場の確保について 投稿者:鈴木 [山形] 投稿日:2013/09/25(Wed) 20:48  Home

利用者のお宅でサービス担当者会議を開催するにあたり、公営住宅のために駐車場が1つしかありません。各事業所の方も車で参加されるとのことで、どうしたらいいんだと言われました。駐車場確保はサービス担当者会議を主催する居宅介護支援事業所の方で行うべきか、参加するサービス事業所で確保すべきでしょうか。もし、有料の駐車場を利用された場合の費用負担はどうすべきでしょうか。事業所でしようとも考えましたが、その際には利用者や家族を送迎する必要が出てきます。これまでは、事業所とだけ行い、利用者家族へ説明して同意を得ていましたが、今回出された「介護保険最新情報341」解釈通知の改正で「利用者又は家族」、居宅サービス計画に位置付けたサービスの担当者などとなりました。
ご相談いただきありがとうございます。
サービス担当者会議のための駐車場については、介護保険上での規定、解釈がなく、各々の事業所の判断で行われているのが現状です。自宅の近くの事業者であれば、徒歩や自転車等での移動も可能かもしれません。しかし、車での出席になる場合、基本的に駐車場は各々の事業所で手配し、駐車料金も各事業所で負担している場合が多いようです。介護支援専門員は自宅周囲の状況がわかるので、有料駐車場の場所などを助言するとよいでしょう。また、公営住宅の駐車場でサービス担当者会議の時間帯に駐車可能な場所があれば家族から頼んでもらう方法や、近くに公民館などの公的施設があれば事前に駐車を許可してもらえるかどうかを確認してみる方法などが考えられます。
ご質問にあったように、平成25年9月13日付介護保険最新情報Vol.341に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」等の一部改正の内容が記載されております。H(サービス担当者会議等による専門的意見の聴取)「〜利用者やその家族、居宅サービス原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催により〜」と明記され、例外として「〜なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではないことに留意されたい。〜」と改正されます。つまり、駐車場がないことだけを理由に、サービス担当者会議に利用者やその家族を含めないことはできないことになります。

[512] 特定事業所集中減算での月遅れ請求利用者のカウント 投稿者:山形人 [山形] 投稿日:2013/09/03(Tue) 16:24  Home

タイトルの件について教えてください。
8月19日に新規要介護認定申請を行った利用者がおり、8月中に認定結果が出ませんでした。通所介護と福祉用具貸与を利用しています。判定期間前期分の特定事業所集中減算の割合を算出し「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を作成するにあたり、この利用者をどのようにカウントすればいいのでしょうか。
ご教示をお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
平成23年12月14日付けで山形県長寿社会課から出ている、特定事業所集中減算に係るQ&Aに、次のような記載があります。
「Q5:計画したプラン数を数えるのですか?計画したが入院等で全く利用がなかった場合の数え方は?また、給付管理が数か月遅くなった場合の取り扱いはどうなるのですか?
A5:給付管理が行われた利用者の実績で数えます。全く利用がなかった場合はカウントしません。また、月遅れで報酬を請求したとしてもサービス提供月にカウントして下さい。」

ご相談のケースの場合、9月15日の提出期限まで認定結果が出なければ、8月分に関してはあくまで給付管理が行われた実績で数えることになりますので、一旦申請者分を除いた状態で報告書を作成します。90%を超えていなければ報告書の作成保存なので、認定結果が出た後、再度8月分の実績として計算し、報告書を保存しておくことになります。万が一認定後の計算で報告書の提出、減算の適用の判断が異なってしまった場合は、提出先である各総合支庁福祉課にご相談ください。

[511] 急な退院のケアプラン 投稿者:せみ [山形] 投稿日:2013/08/23(Fri) 18:03  Home

病院から急な退院で訪問看護、福祉用具を導入する時など、アセスメントが半端な状態で、カンファレンスを行いサービス導入になることがあります。アセスメントなども後付けになってしまいます。特に骨折で入院し、OPE後ある程度すると整形外科など認知症が酷いとどうしてもリハ効果がないかことや入院患者へ迷惑だと入院させてもらえない状況です。そのときに後回しになりがちですが、その時の対応についてご指導いただけませんでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
居宅介護支援の運営基準省令第13条解釈通知には、
「なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第1条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきであるが、緊急的なサービス利用などやむを得ない場合や効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。但し、その場合にあってもそれぞれに位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど適切に対応しなければならない。」との記載があります。
ご質問にある、「アセスメントが半端な状態」とは、どのような状態なのでしょうか?「本人・家族の意向が把握しきれない」「自宅の住環境など情報が足りない」「アセスメントの記録をする時間が足りない」などが予想されます。急な退院支援の場合は、病院の地域医療連携室や退院支援ナースの介入を受け、入院中の病院及び自宅へ訪問し、本人・家族と面談すると共に主治医、看護師、リハビリスタッフ等から入院中の状態、今後の治療方針等の情報を得て、アセスメントを実施します。暫定プランとして、目標を立て、訪問看護、福祉用具が必要だと考えた根拠があるはずですので、その内容を事後的に速やかに記録します。また、十分なアセスメントができていないとしても、ご相談者様のように時間を工面して情報共有のためのカンフレンスを開催するのはとても大切なことだと思います。そして、退院してから見えてくる情報や新たなニーズもありますので、退院後再アセスメントをして、計画を見直すなどの対応をするとよいでしょう。

[510] ケアマネの業務範囲について 投稿者:民間ケアマネ [山形] 投稿日:2013/08/21(Wed) 10:53  Home

営利法人でケアマネとして仕事をしています。ケアマネの仕事以外の事も多く、本当はケアマネジャーは居宅介護支援事業所としての仕事優先と思いますが、赤字でどうしても他の仕事をしなければなりおません。
施設の営業活動、施設見学会の手伝い、事務所の電話対応、来客の対応、行事の手伝い、他たくさんあります。ケアマネでも利用者の各種申請や主治医、サービズ事業所への苦情対応、連絡調整等の仕事もあります。その代休を取るように言われますが、代休を取ると自分の仕事にしわ寄せが来てしまいます。
こうした諸雑務をしながら、ケアマネ業務をしています。経営者からは民間企業なので利益追求をすることが大切だ。自分の給料分以上の仕事をしてから言いたいことは言えと言われました。バーンアウトしないで仕事をしていく方法を教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
一般に、介護支援専門員のバーンアウトの原因としては、@仕事量の多さA人間関係に問題があるB業務範囲が不明確Cよろず相談・クレーム対応・利用者との関係悪化D所属組織との関係悪化等があげられています。また、その有効な予防方法としては@ソーシャルサポートを形成するためのネットワークの構築(職場内での良好な人間関係、専門者団体への参加、自発的グループ活動、相談窓口の活用、スーパーバイザーの確保、インターネットサイトの活用等)A業務管理(自己管理、業務管理、時間管理)があげられます。
介護支援専門員としての仕事も優先順位を考慮し効率的にこなせるように、時間調整、スケジュール管理を行い、代休は取られた方が良いと思います。また、最近は、様々な団体でネットワーク構築のための研修会や懇談会なども企画されており、積極的に参加することで、仲間作りができたり、スムーズな連携につながったりする効果が得られると思います。当協会でも、面接・電話による相談窓口「ケアマネ110番」で毎月第3水曜日12時~15時(要予約)まで専門のスタッフが相談に応じていますし、地域包括支援センターでもケアマネ支援をしていますのでご利用ください。尚、ご心配な場合には、専門医やカウンセラーへご相談してみてはいかがでしょうか。

[509] 越冬される方の契約書 投稿者:うさ [山形] 投稿日:2013/08/15(Thu) 17:36  Home

いつもお世話になっています。
お聞きしたいのは、冬期間だけ関東の子供さん宅に移りそこでもデイサービスを利用する方のことです。
関東までモニタリングに行くのは難しいし、やはり近くのケアマネさんのほうがいいのではとなり、その間は居宅も関東の居宅に変更となりました。
そして、春になりまたこちらに戻られ、居宅も戻り以前同様のサービスを利用されています。おそらく毎年こうなると思います。

市には居宅が変わるたびサービス計画作成依頼を出しますが、居宅の契約書もその都度とりかわす必要がありますか?こちらも関東の居宅も。

(ちなみに居宅の契約書に、契約が終了する場合として、他の居宅と契約した場合というのは入れていません。小規模や介護保険施設に入所した場合は入れていますが。)
ご相談いただきありがとうございます。
2000年の介護保険法施行の際、介護サービスに関して、「措置」から「契約」へと変わりました(但し、虐待等を除く)。しかし、介護保険法には、「重要事項説明」の文書説明の義務付けはあっても、「契約」に関する記載はありません。したがって、民法上の契約に関する条項が適用されると考えます。
 居宅介護支援は同時に2つの事業所がサービスを提供することがないわけですので、通常であればその都度契約していただく方が実態と合っているといえますが、ご質問のような利用者の実態の場合、契約書に掲げている契約終了事由に該当しないのであれば契約は有効であり、また介護保険法は二重契約を禁止してはいません。これらを踏まえ事業所としてご判断ください。
 尚、契約に関するご不明な点などについては法律の専門家へご相談ください。

[508] 包括困難ケースの紹介の仕方 投稿者:たぬき [その他] 投稿日:2013/08/09(Fri) 11:56  Home

包括支援センターで介護か予防かわからないケースで、相談に来たからとただ照会するだけでは何の仕事をしているかわからない。依頼を受ける方としても、ある程度の情報があるものとして確認させてもらうと、わからないといわれます。困った時は支援をお願いしますと言うと、難しいこと言われてもどこまで支援できるかわからないと言われました。こんなことではお受けできませんと話したら、激怒されたようでした。誰かも掲示板に記載されていましたが、包括の仕事は包括できちんとしていただきたいし、包括的・継続的ケアマネジメント業務にはケアマネの側面支援もあるにできないでは困ると思います。包括支援センターは委託すればそれで終わりだと思っていないでしょうか。本来、包括支援センターから居宅介護支援事業所への予防委託、介護支援の紹介の仕方があれば教えてください。
利用に不利益にならないようにとのことを掲示板に記載されておりますが、それは包括支援センターがすべきと考えます。
ご相談いただきありがとうございます。
地域包括支援センターは、指定介護予防事業者の指定を受け、予防給付のケアマネジメントの業務を行うことになっています。また、次のような目的でその業務の一部を委託することができます。1.利用者が従前利用していた介護支援専門員にも予防給付に係る利用計画の作成を依頼することで、円滑なサービスを提供できるようにする。2.予防給付利用者が介護給付に移行した場合の連携を確保できるようにする。というものです。また、業務の一部委託にあたっては、基準第12条の留意事項にもありますが、『受託する指定居宅介護支援事業所が本来行うべき指定居宅介護支援の業務の適正な実施に影響を及ぼすことのないよう、受託する業務の範囲及び業務量について十分に配慮しなければならない。』『受託を行ったとしても、指定介護予防支援に係る責任主体は指定介護予防事業者である。』と記載されています。通常は地域包括支援センターが利用者及び家族と介護予防支援計画作成の契約を行い、委託の可否を判断、利用者へ説明したうえで、前述した目的と要件を考慮し、居宅介護支援事業所に委託することとなります。委託後の連携については、掲示板503の回答をご参照ください。尚、地域包括支援センターに問題があるとお考えの場合には、指導する立場にある市町村担当課へ相談されてみてはいかがでしょうか。

[507] 基準上の介護員の表現による違いの意味 投稿者:すりりんご [山形] 投稿日:2013/08/07(Wed) 18:38  Home

 基準を読んだところ、介護老人福祉施設は「介護職員」としており、訪問介護は「訪問介護員等」、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護は「介護従業者」とあります。
  そのようになっているものの介護の業務をしていることは同じと思いますが、どうしてあえて分けているのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
「訪問介護員等」は、「居宅サービス運営基準第2章第5条で(指定訪問介護の提供にあたる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定めるもの)」とあり介護職員研修修了者と解釈され、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護で使用されています。また、「介護職員」は、介護老人福祉施設の他、通所介護、通所リハビリ、訪問入浴、短期入所生活介護、短期入所療養介護等で使用され、「看護職員」「介護支援専門員」等と同様に職種を表していると思われます。それに対し「介護従業者」は、主に地域密着型サービスに使用されています。認知症対応型共同生活介護は「介護従業者」=解釈通知には、「利用者が認知症を有する者であることから、認知症の介護等に対する知識、経験を有する者であることを原則とする」とあります。小規模多機能型居宅介護は「小規模多機能型居宅介護従業者」=解釈通知には「介護福祉士や訪問介護員の資格等は必ずしも必要としないが、介護等に対する知識、経験を有する者であることを原則とする」とあるように、職種ではなくその解釈に合致した従業者を表していると考えられます。

県担当課から、『介護サービスの種類によって提供するサービス内容が異なるため、事業所に配置すべき従業者についてもサービスごとに定められており、「介護職員」に関する表現の違いはそのためだと考えられます。人員基準の中で規定されている「従業者」には介護職員の他の職種も含まれ、例えば、通所介護事業所では通所介護従業者として生活相談員や介護職員、看護職員等を配置することが規定され、小規模多機能型居宅介護では小規模多機能型居宅介護従業者のうち看護師又は准看護師を1名以上配置することが規定されています。』と補足いただきました。

[506] 介護予防他へ委託していたものの依頼の場合の初回加算 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2013/08/03(Sat) 17:53  Home

他の居宅介護支援事業所のケアマネが退職したので、新たに委託したいと相談がありました。更新時期なので一連の業務をお願いしますと言われました。介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を請求できるのでしょうか。本来は包括で、介護支援予防事業所で作成した方がいいと思います。初回加算をいただけないのであれば、受け入れ拒否しても問題ないと思いますがどうでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
平成18年4月改定関係Q&AVol.2 問10「介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更になった場合についても、初回加算を算定することができるのか。」(答)「委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所としてははじめて当該利用者を担当するわけではないので、初回加算を算定することはできない。」とあります。「初回加算」は、介護予防サービスを新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものです。ご質問のケースの場合、更新時期とはいえ、当該地域包括支援センターは、当該利用者の基本情報、これまでの経過、アセスメント内容、介護予防サービス計画等を新たに委託する居宅介護支援事業所へ情報提供する必要があります。委託を断る件については、担当件数、業務過多等居宅介護支援事業所が受け入れ困難である明確な理由があれば断ることは可能と考えます。担当ケアマネが決まらないことで利用者が不利益にならないよう、関係機関でよく話し合うことが大切です。

[505] 色んな書類作成 投稿者:きのこ [庄内] 投稿日:2013/07/31(Wed) 19:12  Home

民間の事業所に勤めていつケアマネです。施設入所申し込みの際に、ケアマネの意見がないと受理できないので、申込書に意見書を添付して出してくださいといわれたと、記入する用紙を家族が持参されました。現在、その利用者は入院中なので病院から記載してもらえないか話しをするが施設の方がケアマネさんへ頼んでくださいといわれたし、病院では書かないといわれたとのことです。本来はどうなのでしょうか、ケアマネが書くべきなのか、病院で書くべきなのか教えてください。責任者からケアマネは金にならない仕事が多すぎる、色んな申請代行なども多いのでないか、家族から平日休んでしてもらえるのでないかなどとも言われます。これまでの前任者がしていて、家族でお願いしますと話したところ憤慨したようでした。どこまでがケアマネの業務なのでしょうか。
相談いただきありがとうございます。

入所の意見書の件ですが、特別養護老人ホーム入所意見書のことでしょうか。
山形県特別養護老人ホーム入所指針(山形県ホームページに掲載)には
<入所指針の留意事項>
1「3 入所の申込み 申込方法」に『(1)介護支援専門員等とは、病院に入院中の者はソーシャルワーカー、介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所(入院)中の者は施設の介護支援専門員、認知症対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護に入所中の者は、計画作成担当者が考えられる。』『(2)介護支援専門員等が作成する意見書の添付が困難な場合は、施設の聞き取り調査によることができる。』と記載されております。
 だれが書くべきなのかについては『(1)〜』の記載のとおり、介護支援専門員等とあり限定していません。また、入所申込先の特別養護老人ホームの方の説明については詳細が不明ですが、『(2)〜』の箇所の判断もあり、添付できない場合についても説明があります。
 責任者の方に言われたケアマネがお金にならない仕事が多すぎる。どこまでがケアマネの業務なのか。という件についてですが、指定居宅介護支援等運営基準第3章運営に関する基準(第16号)によれば、『(介護保険施設への紹介その他の便宜の提供)介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。』と明記されておりますので、運営基準違反と判断される場合があるのではないでしょうか。
 なお、山形県特別養護老人ホーム入所指針に関するご相談は山形県老人福祉施設協議会へお願いします。

[504] 困難ケースの支援 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2013/07/29(Mon) 11:17  Home

一人ケアマネです。地域包括支援センターから予防から介護になったケースで認定が遅れ 遡ってお願いしなければならないし、支援困難なケースですか担当してもらえないかと話がありました。包括へは特定事業所加算を算定しているところが困難ケースを担当するのでないかと話をしましたが…同じところにばかりお願いできないとのこと。困った時には支援してもらえるのか聞くと、こちらの仕事の状態やその困難さで異なると言われました。お断りしても問題ないでしょうか。
相談いただきありがとうございます。

担当件数、業務過多など明確な断る理由があれば、地域包括支援センターからの依頼を断るることは可能と考えられます。もし、やむを得ず担当する場合でも、「一人ケアマネなので困った時には地域包括支援センターから支援してもらいたい。」と再度、伝えてみてはどうでしょうか?

ただ、どちらにしても担当ケアマネが決まらず不安定な状態が続き、利用者が不利益にならないようにしなければなりませんね。





[503] 困難ケースの予防について 投稿者:洪水 [置賜] 投稿日:2013/07/26(Fri) 15:11  Home

当事業所へ相談されたケースで要支援2であったために、給付件数の関係もあり包括支援センターへ依頼したところ、相談を受けたんだから困難ケースでも居宅介護支援事業所へ委託するのであなたの方でお願いしますとのこと。介護になる可能性もあるのでないかという。困難ケースの予防を包括支援センターで関わらず、居宅へ委託したいというが拒否をしてもいいでしょうか。予防支援は居宅支援事業所の仕事ではなく、あくまで一部委託だと思います。最近は力不足の地域包括支援センターが多くなっているように感じます。
相談いただきありがとうございます。

地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に予防プラン委託を行っていても、利用者に対する契約や重要事項の説明責任は地域包括支援センターにあります。予防プランの委託業務とは、業務の全部を委託しているのではなく、予防プランの立案とモニタリング等の業務の一部を委託しているだけで、全体的にその予防プランが適正かどうかなどの評価主体は地域包括支援センターで行うことになっています。
このことから、予防プランの委託を受ける際には、包括支援センターと相談する必要があります。居宅介護支援事業所がケース受入困難である明確な理由があれば断ることは可能です。なお、要介護になる可能性、最初の相談経路であること、利用者希望などにより委託を受けた場合でも、地域包括支援センターと協力して支援していく必要があります。


[502] 質問[492]の「予防の届け出は介護で届出した日に遡る」ことについて 投稿者:庄内人 [庄内] 投稿日:2013/07/10(Wed) 23:11  Home

 「予防の届け出は介護で届出した日に遡る」ことについて回答で触れられていませんので、これについて教えてください。

 例えば、要介護と認定されると見込んで7月11日に認定申請し、暫定介護予防サービス計画は作成せず、暫定居宅サービス計画だけを作成して7月のうちからサービスの利用を開始、9月2日に要支援の認定を受けたとします。この場合、「予防の届け出は介護で届出した日に遡る」となると、7月と8月の給付管理票は介護予防支援事業所から提出することになりますが、両月に一連の介護予防ケアマネジメントを行っていないのに介護予防支援費を受領することがあってもいいのでしょうか。

 予防と介護が逆で、要支援と見込んだが結果は要介護だった場合、同じく7月と8月の給付管理票は居宅介護支援事業所から提出することになりますが、両月に一連のケアマネジメントを行っていないので居宅介護支援費は運営基準減算が適用される、あるいは辻褄合わせで遡るのは不正な介護報酬の請求行為に該当するのではないかと思うのですが、運営基準減算や不正請求にはあたらないのでしょうか。

 回答でお示しのQ&Aに「当該被保険者が自ら作成したものとみなし」とあるように、このQ&Aにしたがって取り扱い、保険者が給付管理票を作成するのが適切な対処方法だと思うのですが、違うのでしょうか。
 相談いただきありがとうございます。

暫定ケアプラン作成する際には、明らかに要介護なると見込まれるような場合を除き、要支援・要介護が不明な場合には保険者、包括支援センター・本人・家族と給付管理も含めて事前に協議するのが望ましいではないでしょうか。
492でも引用しましたが、
平成18 年4 月改訂関係Q&A(Vol.2)
(問52)要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。
『(答)いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。』
と記載されています。
要介護と要支援になるかどうか。迷うような場合には、大変かもしれませんが、暫定プラン作成する際には、予防プラン・介護プランの両方を作成するのが問題ない。と考えられます。

[501] 有料老人ホームは居宅? 投稿者:うさ [山形] 投稿日:2013/07/10(Wed) 16:51  Home

いつもお世話になっています。
今更ですが、住所を移さないまま有料老人ホームに住んでいる場合でも、そこを居宅と考えていいんですよね?そこで訪問介護や福祉用具を利用しても大丈夫ですよね?教えて下さい。
相談いただきありがとうございます。
住所とは、民法第22条で「生活の本拠を住所とする」と定められています。したがって、施設に入所(入居)した場合、住所も施設の所在地に異動しなければなりません。今回のご質問の有料老人ホームの場合、住所変更すべきところでしょうが、住所変更していないとの理由で介護保険サービスを利用できない。ということはありません。介護支援専門員がケアプランを作成し、訪問介護・福祉用具貸与を利用することになります。
介護老人保健施設・介護療養型医療施設については、住所地特例対象施設ですが、入所・入院期間が、概ね3〜6か月となっています。住所地特例は、H18年4月より有料老人ホームも含まれています。(施設の判断によりますが、病状や身体状況、家庭環境により特に期間を定めていないところもあります。)このため、住民登録を施設に置くことを認めていない施設もあります。なお、有料老人ホームについてはタイプがあり、介護付きなのか、外部サービス利用なのか、住宅型か、健康型なのかにより異なります。介護付き(特定入所者介護)にわざわざ訪問介護は必要ないでしょうが、外部サービス型であれば、外部のサービスを利用しての対応になります。
福祉用具貸与については、掲示板460を参照にしてください。

[500] 認知症加算関連情報の記録方法について 関連 投稿者:chiko [置賜] 投稿日:2013/07/08(Mon) 13:11  Home

以前他の掲示板で、下記のような質問を致しました。
Q:認知症加算の要件の記載について:
通常の場合、該当する方の計画書@に「認知症高齢者の日常生活自立度」「医師名」「判定日」等を居宅サービス計画書に記載しておりますが、変更申請をされた方で「申請中」の為暫定でプランを作成しなければならない場合は、変更申請前の主治医意見書の内容で記載すればいいのでしょうか。それとも、記載はせずに、変更申請の結果を待って、その際の意見書の内容を後日確定プランを作成する時に記載すればいいのでしょうか?

その答えが下記です。

A:日常生活自立度の決定に当たっては、主治医意見書又は医師の判定結果を用いるものとしている。主治医意見書の写し等が市町村から提供された場合は、居宅サービス計画等と一体として保存しておくものとする。それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。平成21 年4 月改定関係Q & A (平成21 年3 月23 日厚生労働省老健局計画課・振興課老健局計画課・振興課・老人保険課) からの抜粋。ゆえに、居宅サービス計画書への記載は必要ない。計画書と主治医の意見書が記載された物を同一ファイルに閉じる等で管理。
他県では、計画書@へ記載するようにとの指導はない様です。
この件を巡って事業所内でも話になりましたが、今の所継続して記載中です。
はっきりしていただければと思います。
「496」の庄内人さんへの回答、注目して待っています。
相談いただきありがとうございます。

山形県健康長寿推進課としての回答を496に掲載いたしましたのでご覧ください。


[499] 通所介護の個別機能訓練加算(T)について 投稿者:ka [山形] 投稿日:2013/07/07(Sun) 20:21  Home

件名についてお聞きいたします。

老企第36号 第2の7(7)
A個別機能訓練加算(T)に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置〜(略)〜なお、通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練加算の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。

とされています。
このことから、看護職員兼機能訓練指導員が提供時間帯を通じて機能訓練業務に専従するのであれば算定可能と解釈致しておりました。(看護職員としては当然カウントせず、別の看護職員でカウント)

が、他方にて看護職員兼機能訓練指導員兼務の職員では、提供時間帯を通じて機能訓練業務に専従していても算定不可との指導があったと聞き、算定解釈について確認いたしたくお伺いいたします。
よろしくお願いします。
相談いただきありがとうございます。
個別機能訓練加算(1)の算定用件ですが、ご相談内容だけでは、算定不可との指導内容の詳細は不明ですが、「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24年3月16日)」
問72 通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。
(答)平成24年度介護報酬改定Q&A(平成24年3月16日)によれば、『個別機能訓練加算Iの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。』
とあります。『〜』の部分の解釈によれば、機能訓練指導員は専従であることが原則であり、兼務はありえない。ということではないでしょうか。

[498] 主任介護支援専門員研修 投稿者:ぽぽ [山形] 投稿日:2013/07/06(Sat) 11:50  Home

主任介護支援専門員研修の受講対象者ですが、
専任の介護支援専門員として従事した期間が、通算して5年(60か月) 以上。と、ありますが多機能や老人ホーム等で相談員兼務でのケアマネなどは、どう解釈すればよろしいのでしょうか?
この掲示板はケアマネジメント等に関するご質問をお受けするものです。介護支援専門員の研修に関するご質問については、直接県の担当課(健康長寿推進課 長寿安心支援室 )または当協会事務局へお問い合わせくださるようお願いします。
なお、主任介護支援専門員研修は県が直接実施いたしますので、県担当課へお問い合わせください。

[497] 福祉用具の担当者会議 投稿者:白鳳 [庄内] 投稿日:2013/07/02(Tue) 19:27  Home

福祉用具貸与や特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映について教えてください。解釈通知をみたところ、「居宅サービス計画書の福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置づける場合にはサービス担当者会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。必要時応じ随時サービス担当者会議を開催して、利用者の継続して福祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を徴収するとともに検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合は、その理由を再び居宅サービス計画書に記載しなければならない。」とあります。
 質問は
1、福祉用具貸与事業所へのサービス担当者への照会はサービス事業所都合でも認められないのでしょうか。
2、他の介護サービスは無く、特定福祉用具販売だけでも居宅サービス計画書に位置付けなければならないのでしょうか。サービス担当者会議もしなければならないでしょうか。また、特定福祉用具販売だけでは給付管理が生じません、それでもしなければならないでしょうか。
以上2つよろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
山形県健康長寿推進課より確認をいただきました。

1.について
 サービス担当者会議の開催に代えて担当者に対し照会する場合のやむを得ない理由としては、サービス担当者会議の開催の日程調整を行ったものの、サービス担当者の都合により参加が得られなかった場合などサービス担当者会議を開催しないことについて合理的な理由がある場合を想定しています。
なお、その状況を支援経過に記載することが必要です。
2.について
 居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置づける場合にはサービス担当者会議を開催することになりますが、アセスメントの結果、他の介護サービスが必要なく、特定福祉用具販売のみの提供になる場合には、必ずしもサービス担当者会議の開催及び居宅サービス計画書の作成は必要ありません。ただし、今後、状態の変化により介護サービスを利用することも考えられますし、給付管理のみが介護支援専門員の業務ではありませんので、支援経過への記録は必要です。

[496] 認知症加算関連情報の記録方法について 投稿者:庄内人 [庄内] 投稿日:2013/07/01(Mon) 16:11  Home

平成25年度の集団指導に参加した居宅介護支援事業所の管理者です。
集団指導資料11ページ、居宅介護支援の【これまでの実地指導等における主な指摘・指導】に「認知症加算の算定に当たり居宅サービス計画に必要事項(認知症に係る日常生活自立度、判定日、判定した医師名等)が記載されていないもの」といった記述があり、これに対し口頭で「本庁への確認により、原則第1表に記載することになっている」との説明がありました。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)」の通則「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」では「判定した結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。」とされていますが、具体的な記録方法が平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)で明らかになっています。

(問67)認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておくのか。
(答)主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくものとする。それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。また、認知症高齢者の日常生活自立度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じて、利用者に関する情報共有を行うものとする。

であり、主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存することで良く、それ以外の場合は第1表ではなく居宅介護支援経過等への記録でよいことになっています。それにも関わらず「第1表」に限定するのはなぜでしょうか。国からこのようなQ&Aが発出されており記録方法は明確になっているのに、今回の指導は行き過ぎていると思います。
集団指導の場では質問を一切受け付けないということでしたし、個別にFAXでの質問では県下に周知されないと思いましたので、こちらで質問させていただきます。国のQ&Aには従わず、山形県の指導に従い必ず「第1表」へ記載しなければならないのでしょうか。
相談いただきありがとうございます。

山形県健康長寿推進課としての回答を以下のとおりいただきました。

認知症加算を算定する場合は、日常生活自立度、判定した医師名及び判定日を居宅サービス計画書に記載することとされています。
居宅サービス計画書に日常生活自立度等を記載することで、サービス事業所との情報共有を行うほか、認知症加算の算定について利用者へ説明するために必要な情報であると考えます。
居宅サービス計画書に日常生活自立度等を記載する方法以外で、サービス事業所との情報共有や利用者への説明・同意がなされている場合には、主治医意見書が居宅サービス計画書と一体的に保管されていれば、認知症加算の算定自体は可能です。

[495] 地域ケア会議の方針や計画 投稿者:包括ケアマネ [山形] 投稿日:2013/06/18(Tue) 08:58  Home

直営の包括の職員です。県から地域包括ケア推進のためと昨年度地域ケア会議研究会の案内を頂き、どうしても和光市の例が頭に残り、上司からは早めに方針、運営規定を作るように言われていますが、国では27年度以降としているようで、27年度からとは言っていないように思います。地域ケア会議の準備の進め方など解ればお知らせください。
山形県介護支援専門員協会には、現在のところ、特別な情報はありません。

厚生労働省の認知症施策推進5か年計画(H24.9.6)通称オレンジプランによると、
地域ケア会議の位置づけは、地域包括支援センターにおける包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として多職種協働で実施される地域ケア会議の普及・定着とされています。平成24年度には地域ケア会議運営マニュアルの作成、地域ケア多職種協働推進事業による地域ケア会議を推進し、平成27年度以降については、すべての市町村で実施することとしています。なお、地域ケア会議運営マニュアルが、一般社団法人長寿社会開発センター(平成25年3月)より発行されていますので、実践例などをご参照ください。
また、山形県地域包括・在宅介護支援センター協議会では研修会を開催していますので、研修会などで情報交換されてみてはいかがでしょうか。


[494] 無題 投稿者:しょうじ [山形] 投稿日:2013/06/16(Sun) 11:01  Home

いつも大変お世話になっています。
障害者相談支援事業所の指定を受け、介護保険のプラン、障害者のサービス計画を立てた場合、専従のケアマネではなくなるのでしょうか?兼務の扱いになるのでしょうか?
介護保険のプラン料は今まで通りで障害の方だけが減額になるのでしょうか?
教えてください。
 ご相談いただき、ありがとうございます。県より確認をいただきました。

介護保険法に基づく居宅介護支援事業所の人員基準では常勤専従の介護支援専門員1名以上、障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業所の人員基準では専従の相談支援専門員1名以上の配置が必要ですが、それぞれの業務を同時並行的に行うことが可能である場合は、勤務時間の合計が常勤者の勤務時間に達していれば、常勤として取扱うことが可能です。居宅介護支援事業所の指定と特定相談支援事業所の指定を併せて受けている事業所において、介護支援専門員と相談支援専門員の業務に従事する者は、兼務の扱いになります。
介護支援専門員との兼務ですが、業務に支障がなければ可能です。ただし、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく等、業務に支障のないことが前提です。
 介護保険法の要介護・要支援者に対し居宅介護支援を提供した介護支援専門員が、相談支援専門員として当該要介護・要支援者に計画相談支援を提供した場合は、計画相談支援給付費(障害者総合支援法)のみ減算が必要です。


[493] 科学的介護とは 投稿者:施設ケアマネ [庄内] 投稿日:2013/06/14(Fri) 12:13  Home

全国老施協で「科学的介護」を提唱しているようですが、特養の職員でないケアマネがそんなことを言うとしかられるかもしれません。科学的に立証された介護と言うことと思いますが、科学だけでは介護はできません。精神心理的な面など利用者の人生、生活を科学で証明していこうとすることはどんなことをイメージしているのでしょうか。ケアマネとして不思議に思いましたので、教えてくださいませんか。
全国老人福祉施設協議会で提唱している「科学的介護」のことですが、エビデンス(根拠)に基づく介護のことを「科学的介護」と言っているのではないでしょうか。「オムツ外し」「常食化への取り組み」というテーマだけを見ると、びっくりするかもしれません。介護は誰でもできるものではなく、専門性の高いものだということを発信するねらいがあります。介護力を向上するためには、事例(実践)研究の視点が重要になってきます。そして、介護の専門性が認められれば、介護職の待遇改善にもつながっていくというねらいもあるのではないでしょうか。
また、精神面についてですが、利用者の生活歴をアセスメントし、そこから利用者ひとりひとりの生活史に基づいたケアプランを作成する。例えば、山菜を採りに行くのが好きだった方には山の様子や山菜の話をする。そして、住んでいた地域に外出するなどのケアプランに結び付けていくことだと思います。外出も買い物・食事だけはなく、個別のアセスメントに基づくケアプラン・個別ケアを実践していくことだと解釈しています。そして、生活史に基づく介護を実践することにより利用者の精神状態が安定した。という結果を得ることができれば、それが「科学的介護」にあたると思います。

上記回答については、山形県老人福祉施設協議会から確認をいただいております。なお、さらに詳しく知りたい場合は山形県老人福祉施設協議会事務局へ連絡していただくようにお願い致します。

[492] 暫定要介護、認定では予防だった 投稿者:混乱ケアマネ [山形] 投稿日:2013/06/07(Fri) 08:59  Home

3月末に病院側で包括へ連絡し認定申請した方です。地域包括支援センターより要介護1になるかもしれないのでと相談があり、在宅での入浴が困難な方で、すぐにでも利用させた方が良いと行政からも話があり、取り組みました。高齢者単身世帯であり、リウマチでいたくても誰もしてくれないため、どうしても自分でせざる得ない方です。しかし、結果は要支援2でした。暫定で要介護1の可能性があるとのことで、届け出からアセスメント、サービス担当者会議を行い、先月中旬から暫定プランで通所サービスを開始、やつと要支援2の認定が出たとのこと。いろんな方が入ると混乱するので継続してお願いしたいと地域包括から話がありました。予防の届け出は、介護で届出した日に遡りしますと行政の話でした。予防なので、また、1から全プロセスをやり直ししなければならないのいでしょうか。
 ご相談頂きありがとうございます。
 暫定プランで介護サービスを開始していたが、認定結果が要介護1ではなく、要支援2になった場合のアセスメント〜プランの原案作成〜サービス担当者会議に一連の業務についてですが、継続して予防の委託を受けて行う場合は、同じ作業の繰り返しと思わず、再度アセスメントから一連の業務が必要になります。
 なお、平成18 年4 月改訂関係Q&A(Vol.2)
(問52)要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。

『(答)いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届け出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定プランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用する事が考えられる。
その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。
また、仮に、居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。』
 大変かとは思いますが、退院後、すぐに介護保険サービスの提供を開始し、認定が遅れそうな場合には、介護給付、予防給付どちらでもサービスが継続できるよう配慮する必要があります。また、要介護ではなく、要支援になった場合は、ご本人も混乱する場合があるかもしれません。介護支援専門員は、利用者本位での効果・効率を考慮して業務を進め、介護予防のサービス内容について利用者に十分に説明し、共通認識を持つといったプロセスが大切です。

[491] 軽微な変更担当者会議しなくてよい 投稿者:mai [庄内] 投稿日:2013/06/04(Tue) 09:42  Home

月刊ケアマネジメント6月号(環境新聞社)に本間先生が「軽微変更なら担当者会議等をしなくていいの?」で、老企22号(7)Hモニタリングを通じた、利用者希望ではない状況下でのケアプランの変更であって「利用者の状態に大きな変化が見られない等」の場合は一連のケアマネジメントプロセスは行う必要がある。ただし、サービス担当者会議を照会で済ませても良い。モニタリング時「ディサービス気にいったから1回増やしたい」と言う利用者希望の場合、一連のケアマネジメントプロセスを行う必要がない。詰まりサービス担当者会議も必要ないとあります。サービス担当者会議開催について連絡し参加出来ない時サービス担当者への照会と考えていましたが、これで進めて実地指導などで問題ないでしょうか。
相談いただきありがとうございます。県より回答の確認をいただきましたので掲載します。

軽微な変更については、介護保険最新情報 平成22年7月30日Vol.155で、『「サービス提供の曜日変更」「サービス提供回数変更」「利用者の住所変更」「事業所の名称変更」「目標期間の延長」「福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合」「目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更」「目標達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」「担当介護支援専門員の変更」は軽微な変更に該当する場合があるが、《一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。》』とされています。また、『「サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性」については、《必ずしも実施しなければならないものではない。しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく》、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。』とあります。本間先生の解釈もできますが、《〜》の箇所が後段にありますので、すべて開催しなくてもいいとはなりません。軽微な変更と判断した場合はその理由を客観的根拠とともに支援経過に記録しておくことが重要です。実地指導の際も「月刊ケアマネジメントに記載されていたから、〜と判断した」ではなく、「介護保険最新情報Vol。〜の記載により」、「集団指導の際の説明で〜」等の根拠に基づききちんと説明することが必要です。また、不明な際には担当総合支庁に確認することをお奨めします。

[490] 無題 投稿者:しょうじ [山形] 投稿日:2013/06/03(Mon) 09:16  Home

いつもお世話になっています。
介護保険のサービスと障害者のサービスを併用で利用している方のプランに関して介護保険のケアマネージャーが障害者相談支援従事者の資格を持っている場合介護保険担当のケアマネがプランを作成することが可能ですが、その場合障害者相談支援事業所を立ち上げなくてはいけないのですか?それとも居宅支援事業所のままで良いのですか?教えていただきたいと思います。  
できれば早めにお願いしたいと思います。
相談いただきありがとうございます。
介護保険において、介護支援専門員・居宅介護支援事業所は法的に規定されています。また、障害者相談支援従事者・障害者相談支援事業所は障害者障害者総合支援法により規定されています。このことから、障害者相談支援事業所の指定を受ける必要があります。なお、指定については、厚生労働省令で定める一定の要件を満たした上で事業所の申請は県へ行ない、県から認可を得たあと、市町村から委託を受けて事業を行ないます。障害者ケアマネとしてプランを作成するには、この委託契約が必要です。
なお、平成25年4月1日より「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」になりました。

[489] 住宅型有料老人ホームの通所介護 投稿者:Y市ケアマネ [山形] 投稿日:2013/05/29(Wed) 15:34  Home

住宅型有料老人ホームへ通所介護が併設しているところです。入居条件として、居宅も含めて併設事業所に全て変更してもらう。家族は行き場がないためにお願いしますとのこと。ケアマネとしては他の事業所も利用して頂きたいのですが…。
また、入居後に併設事業所のサービスに不満があり、他の事業所を利用するのであれば退去してもらう。など、利用者・家族、地域のケアマネージャーに対しても公言している施設がある聞きました。
こういった住宅型有料老人ホームの経営を規制することはできないのでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 法人内だけの併設サービスだけを使うことの是非についてですが、同一法人で運営している有料老人ホームに併設されているサービスを使うことに問題があるかと問われれば、それ自体に問題は無いと思います。同一法人内の方が連携・協調しやすいことや、入居者にとっても同一法人で運営されている併設サービスの方が安心だと答える人は少なくないかもしれません。ただ、その選択権・決定権は入居者及び家族にありますので、充分なアセスメントと意思を確認し、その根拠を明確にし、サービス担当者会議で話し合う必要があります。
 法人内併設事業所の利用を強要することですが、アセスメントから長期目標、短期目標を導き出し、その内容が納得できるもので、その目標の達成のために併設通所サービスの利用が必要であり、かつそのように入居者及び家族も望んでいると明確に説明ができるのであれば利用可能だと思います。併設居宅支援事業所の変更につきましては、居宅サービス依頼届出の変更理由など入居者及び家族から変更希望があれば保険者は受理しますので、入居者及び家族とよくご相談下さい。また、「他の事業所を利用するのであれば退去してもらう」と強要するのであれば、入居者の自己決定権の遵守に抵触することになりますので、各総合支庁、県健康長寿推進課へご相談してみてはいかがでしょうか。
 ケアマネジャーには、ケアプランに基づいて適切に介護サービスが提供されているか確認する義務がありますから、ケアマネジャーも知っていたのに放置していたということになれば、居宅支援事業所もケアマネジャー個人も、行政罰の対象となる恐れがありますので、適時訪問しサービス内容を確認していきましょう。

[488] 認知症自立度のM 投稿者:すずき [山形] 投稿日:2013/05/17(Fri) 12:59  Home

今年からケアマネをしています。初歩的質問ですいません。認知症高齢者日常生活自立度が主治医意見書でMにチェックされていました。認知症T,U,V,Wはわかりますがその上がMとあります。Wよりも重いのであればXでもよいのになぜMなのでしょうか。判断基準には「著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ専門医療を必要とする」とありました。
ご相談いただきありがとうございます。

 保険・医療・福祉等の現場で働く関係者が、認知症高齢者の日常生活における自立度を、客観的かつ短時間で判断できるようにと厚生労働省が平成5年に作成した指標のひとつが、「認知症高齢者の日常生活自立度」です。
 MランクのM≠ニは「Medical」の頭文字を取ったMのことで、Wよりも症状が重いというよりも、調査対象者が専門医療による治療を要するという意味になります。

[487] 認定結果が遅いに連動して 投稿者:いとう [山形] 投稿日:2013/05/16(Thu) 18:02  Home

 介護保険法第27条11に第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
また、12に第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
とあり、認定が遅れるのにその理由を通知していないのは保険者が法律違反していることになりませね。介護支援専門員に対し法令遵守しなさいと言いながら保険者が遵守しないで指導などできるわけないです。
 質問ですが、この規定は要介護認定の条文だけにあり、更新認定、要支援認定にないのはどうしてなのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

 遅延通知書につきましては、更新認定申請から30日以内に要介護等認定処理がなされないときに発送されますが、30日を過ぎても発送されない場合は、保険者へ相談されてはいかがでしょうか。
 要介護認定の更新につきましては、介護保険法第28条4項に、「前条(第八項を除く。)・・・・・要介護更新認定について準用する。」とあります。また要支援認定につきましては、介護保険法第32条9項「第27条第十項から十二項までの規定は・・・準用する。」とありますので、要介護認定に準じると思います。

[486] 在宅サービスでの痰吸引等研修 投稿者:悩むケアマネ [庄内] 投稿日:2013/05/10(Fri) 10:35  Home

居宅ケアマネです。在宅で、呼吸器疾患などでムセリがあり、吸引が必要な方や気管切開での在宅退院の方がおります。訪問看護だけでは限度額オーバーする時もあり、訪問介護でも50時間の研修修了でできるとはありますが、ほとんどの研修は施設対象で在宅系は断られていると聞きました。これから在宅ケア推進していく上では、必要なことと考えます。ケアマネの代表であるケアマネ協会の意見をお聞かせ下さい。
ご相談いただきありがとうございます。

 ALS等で気管切開をしている場合、在宅に移行の段階で病院によっては入院先の病院で吸引の指導をしてくれます。先ずは、入院先の病院に研修の可否を確認してみましょう。また、支給限度額の関係で訪問看護が多く入れないとありますが、難病や特定疾患の方で痰の吸引が必要な状態の場合は、介護保険ではなく医療保険で訪問看護が入れる場合もありますので主治医にご相談下さい。
 「介護職員等によるたんの吸引等研修事業」研修は、県老施協と県老健協が行なっています。この研修は、まずは自分の法人職員と他施設職員を優先した内容になっており、現段階では在宅系職員は対象になっていないところが多いようです。また、当協会が訪問介護職員の痰吸引の研修事業を主催することはなかなか難しいところです。
 今年も、当研修は施設の職員を中心に行なうことが多いようですが、施設職員以外の受け入れも検討する事業所(例えば老健うららhttp://www.kouyuu-kai.or.jp/)もあります。
 当協会としての取り組みは、在宅を支援しているケアマネジャーや訪問介護事業所に、ニーズの有無と量を把握して、研修がなされていないためにニーズが解消されていないということがはっきりしたら、課題提起と研修推進の働きかけを県にしていくことなどが上げられます。
 平成27年4月1日以降は、喀痰吸引等の知識、技能を修得した介護福祉士が誕生しますので、それまでの間の対応については、県へ確認してはいかがでしょうか。

[485] 認定結果が遅い 投稿者:DAIY [山形] 投稿日:2013/05/09(Thu) 08:27  Home

今年度に入り、認定結果がでなくて3月申請分の結果が出ているような状況です。遅いと2カ月以上も結果が出ない状態です。遅れると言う通知もなく、認定調査に来るにも2週間、3週間後が多い状況みたいです。それでは、要支援2か、要介護1かと言う方が、なかなかサービス利用できず、レベル低下し入院したりの状況があります。介護か予防わからないの場合は、包括ではなるべく居宅介護支援事業所へ委託しようと考えているようで、どのように対応したらいいでしょうか。また、5/5の読売新聞に介護予防は市町村サービスでと介護保険外になる記事がありました。今後どのようになるのか教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

 要支援か要介護かわからないケースについては、介護認定の場合受託する方向で依頼があった場合、暫定予防プラン、暫定ケアプランの両方を作成することになりますが、包括センターと両者で関わるのがベターと思います。介護度の確定により限度額以上の利用があった場合などについて、全額自己負担が発生する可能性もあることの説明を利用者及び家族に行ったうえで作成し、利用者から理解を得る必要があります。作業は包括センターと分担しても良いかと思います。
 認定については、認定申請日より30日以内に結果が出ない場合の通知が行われていない保険者もあるようです。県からも保険者へ遅延通知書の発送を指導しているようです。認定が早期に降りるためにも、保険者へ改善されることを伝えていきましょう。
 
 介護予防が市町村サービスになり介護保険外になる記事についてですが、これは「第9回社会保障制度改革国民会議」の提案を受けて、厚生労働省は、介護の必要度が低い「要支援1」「要支援2」と認定された人向けのサービスを、将来は介護保険制度から切り離すことも含めて見直していく方針のようです。が、介護保険制度から外すことについては「軽度者の切り捨て」との意見も根強くあり、今後の動向にご注目下さい。

[484] 基準13条14項の解釈について 投稿者:kazu [庄内] 投稿日:2013/05/05(Sun) 09:51  Home

今月号の月間ケアマネジメント60ページには本間先生による担当者会議についての基準上の違いについて説明がされています。
その中で「えっ?そうなの?」と思った点が一か所。
本間先生の結びによると、

「厚生労働省が担当者会議について完全なるプロセスを求めているのは『新規に作成する時』と『モニタリングを経て変更する時』が中心ということになります。

とされています。

13条十四における担会が、変更の必要性について意見を求めるものであるのは内容通りとして、要介護度(有効期間含む)や目標期間が変更されるのは必須であるため、十四における担会においても一連のケアマネジメントプロセスは必要なのかと考えておりました。
しかし、これは誤りであると先生は述べています。

このように考えた場合、
@モニタリングには「継続的なアセスメントを含む」としているため、最低23項目を踏まえた内容のモニタリングが毎回必要であり、モニタリングにおいて再アセスメントがなされているため、十四の担会前の再アセスメントは不要である
Aモニタリングには23項目の再アセスメントを必ず含むというものではないが、十四における担会は「変更の必要性」について意見を求める担会であるため、事前の再アセスメントによるプラン原案は不要。これまでのプランがあれば事足りるものであり、結果として担会においてプラン変更の必要性がないとされれば、最低23項目を具備した再アセスメントは不要。
Bその他

@〜Bどの解釈が適当であると考えるべきなのか助言いただけますでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 県担当者から確認をいただきました。

 ご質問は@からBのどれかという質問ですが、以下のように考えられます。
 モニタリングには「継続的なアセスメントを含む」としているため、最低23項目を踏まえた内容のモニタリングが毎回必要であり、モニタリング時に再アセスメントをきちんとこなしていれば、サービス担当者会議前の再アセスメントは不要であると考えます。
 モニタリングには23項目のアセスメントとして必ず状況の確認が必要です。サービス担当者会議は「変更の必要性」について意見を求める会議でありますが、再アセスメントに基づいたケアプランの原案は必要です。会議の結果、ケアプランの変更の必要性がないとしても、23項目を再アセスメントした記録は保存しなければならないと考えます。
 また、「十四における担会においても一連のケアマネジメントプロセスは必要なのかと考えておりました。しかし、これは誤りであると先生は述べています。」につきましては、本間先生の考えであり、ケアマネジメントプロセスは状態像を再確認するためにも不要とは言えないと考えます。



[483] 医療系サービスの医師の指示書 投稿者:ららら [山形] 投稿日:2013/04/30(Tue) 00:21  Home

[474] 医療系サービスの主治医意見との関連で教えてください。
医療系サービスをサービス計画に位置付けるには指示書は必要ないとの回答ですが、
文書による指示(指示書)がなければ訪問看護サービスは提供できませんよね。ということは、介護支援専門員にとっては医師の指示書は不要で、サービス提供のためには提供者にとっては指示書が必要ということと考えればいいのでしょうか。
そして、訪問看護サービスの例では、医師の指示書の交付先が訪問看護ステーションであることを考えると、指示書をいただくために行動するのは基本的にはサービス提供者であると考えても差し支えないのでしょうか。(もちろん、必要に応じて流動的な対応はするとしても、基本的な考え方はどうなんでしょうか。)
また、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションの場合も同じ認識でいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

 ご指摘のとおり、医療系サービスが入る場合は医師の指示が必要です。医師から訪問看護事業所への指示として訪問看護指示書が発行されますが、ケアマネがこの指示書を確認したい場合、医師又は訪問看護事業所へ対応を依頼することになります。ただ、医師から文書で情報提供を頂くとなると文書料金が発生する場合もあります。
 以上のことから掲示板474の回答を解釈すると、指示書の情報提供を必ずしも受けられるとは限らないため、指示書の確認が必須ではなく「@確認した日時A確認した相手(担当者)※医師でなくても可B指示を出している主治の医師名および医療機関名C指示の出ている期間D指示の内容を記載すること」とのことで用を足すと示していることと思われます。よって介護支援専門員にとって医師の指示書は不要ということではなく、ケアプランに位置づけるに当たって、ケアマネは主治医に面談又は家族を通してその必要性を把握しておきましょう。訪問リハ、通所リハも基本的に同じ考えでよろしいと思います。
 
 医師の指示書の依頼を誰が依頼するのかという質問ですが、医療と連携し専門的なサービスを行なう関係から考えれば、医療系サービス提供側で指示書を依頼すべきと思われます。
 医師が記載する文書には様々な形態があり料金が伴うということも念頭に入れて置くことが必要でしょう。

[482] サービス事業所の記録保存書類 投稿者:雪見桜 [山形] 投稿日:2013/04/23(Tue) 09:20  Home

訪問介護、通所介護と居宅介護支援事業所をしている事業所のケアマネです。「訪問介護の記録整備」には、1、訪問介護計画書、2、具体的なサービス内容等の記録、3、市町村への通知にかかる記録、4、苦情内容等の記録、事故状況及び事故に際して取った処置の記録とあります。それは利用者が死亡されて完結した日から2年間は保存しています。今後5年とのことで困っています。ケアマネジャーからの居宅サービス計画書、交付兼受領書、会議の要点をまとめたものや訪問介護で作成したフェースシート、アセスメント、手順書等は保存義務がないと解釈してよいでしょうか。関係する書類を出して下さいと実地指導で言われたこともあり、それは保存期間が定められておらず、必要がないと考えて良いでしょうか。事務書類だけが貯まってしまい困っています。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「訪問介護の記録の整備」と同様に、居宅介護支援事業で整備すべき書類(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第29条の2)としても、「@サービス事業者等との連絡調整に関する記録 A利用者ごとの居宅介護支援台帳(居宅サービス計画、アセスメントの結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリング結果の記録) B利用者に関する市町村への通知に係る記録 C苦情の内容等の記録 D事故の状況及び事故に際して採った処置の記録」を完結の日から2年間保存しなければならないことが示されています。
 
 ご質問の「ケアマネからの書類」および「訪問介護事業所の書類」につきましては、整備すべき書類以外の関係資料になりますので法令上では保存義務の記載はありません。が、何らかの証明が必要とされる事案が発生した時のことを考えれば、担保書類として必要と思われます。平成25年4月1日より施行された山形県の「居宅サービス等に係る各基準条例」にて5年間保存(掲示板453参照)となったこともあり、膨大な事務書類の保存が大変なこととは思いますが、「電磁的記録」(厚生労働省令第44号、ケアマネ相談事例集P21にも記載あり)での方法もありますので、事業所で保存期間および方法を定め判断されてはいかがでしょうか。

[481] 利用者死亡後の認定結果の対応 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2013/04/09(Tue) 19:02  Home

一人暮らしの利用者で、1月中旬に更新手続きの代行をして、認定調査は2月初めに終わりました。有効期間は2月末まででした。しかし、主治医意見書が遅く、3月中旬に届いたとのことです。年度が変わり審査会の委員も新しくなったので、まだ審査会再開していないと言われ、まだ予定が立つていないと保険者から言われました。しかし、3月半ばに利用者が体調不良で入院し死亡されました。財産等もなく、親戚の方が葬儀をしてくださいました。介護保険サービスの利用料金もあり、暫定プランで3月は利用頂きました。暫定プランには本人同意も頂いています。死亡されたので居宅介護支援は終了しているわけですが、認定結果が出ておらず、本人は亡くなられ、今後の事務処理はどうすべきでしょうか。死亡されて完結したとして良いのでしょうか教えてほしいです。
 ご相談いただきありがとうございます。

 県担当者から確認をいただきました。

 今回の場合、ご利用者が亡くなるという、特段の事情と考えられます。契約上、利用者が亡くなれば「契約書の終了」となり完結したことになりますが、死後の事務処理として給付管理は必要です。保険者から認定が出たら情報を貰い、保険請求事務を行なうことになります。
 
 利用者が亡くなった後のサービス担当者会議の開催は不要であり、運営基準減算にも該当しませんが、要介護認定が下りた後、居宅サービス計画(本プラン)を作成する必要があります。
 また、居宅サービス計画の内容についてご家族から同意を得ることができないため署名も不要ですが、相続人及び居宅サービス事業所に居宅サービス計画書を交付し、経過について記録しておくようにしてください。亡くなる前の自己負担分について相続人に請求することとなり、その方に対し利用料等について説明する必要が生じると思われますので、本プランは相続人に交付してください。

[480] 有償ヘルパー使用時のタクシー依頼。 投稿者:yk-yk[山形] 投稿日:2013/04/09(Tue) 07:09  Home

有料老人ホームやサービス付き高齢者専用住宅に住む利用者が病院に定期的なペグ交換などで入院する時や検査入院など事前にわかる入院時に介護タクシーを使用して有償ヘルパーが同乗して行く時がありますが、その時にタクシーを依頼するのはその施設の相談員や管理者なのですか?
それとも利用する有償ヘルパーの事業所が依頼すべき事なのでしょうか?
よろしくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「自立支援の理念」に基づけば、ご本人がタクシーを依頼することであり、出来なければご家族がすべきことと思います。が、ご家族の事情もあることでしょうから、施設との委託契約に基づき判断することになります。通院についてどのような契約になっているのか、入所契約および重要事項説明書の記載を確認してください。もし契約がないとすれば、ご本人またはご家族から意向を確認し判断することになりますが、有料老人ホームは、高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活に必要な便宜を供与することを目的とした施設であることから、入所施設側で健康把握も行なわれるべきことかと思われます。

[479] 無題 投稿者:0-soul[山形] 投稿日:2013/04/05(Fri) 11:03  Home

サービス付き高齢者住宅で苦情の内容は各事業年度終了後、2年間保存しなくてはいけない、と文書で読んだ事がありますが、利用者様が退去(亡くなった、転居等)した時は利用者に関する計画書や契約書等の書類は保存を行う事が好ましいのでしょうか?宜しくお願い致します。
ご相談いただきありがとうございます。

 「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」第二十一条第1項に備え付けるべき帳簿として、入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容、入居者に提供した高齢者生活支援サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容、その他が列挙されています。また、第3項にこれらの帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後二年間保存しなければならない と定めていますので、事業年度終了後2年間保存しなければなりません。

「利用者に関する計画書や契約書等の書類」は、それぞれの記録の「完結の日」に応じて、所定の期間を保存することになります。

 掲示板477の「書類の保存期間」も参考にして下さい。
 

[478] 短期入所の確保 投稿者:短期入所確保できないケアマネ [山形] 投稿日:2013/04/04(Thu) 19:19  Home

ご指導ありがとうございました。アドバイスをいただきましたので、地域包括支援センターへ地域の課題として相談しましたが、そんなこと言われても、施設が増えるわけでないし、時期的なものだからしょうがないでしょうと言われ話にならず、意味がありませんでした。もっと現実的なアドバイスをお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

 短期入所施設の不足について包括へ相談されたようですが、政策課題であり即応的な解決にはなりにくいかと思いますが、意見を述べることは大事です。包括への困難事例相談の際には利用者の基本情報や支援経過などを提示しながら、短期入所利用の緊急性について説明されることをおすすめします。
 慣れた施設の短期入所利用は皆様希望されますので、単発的な利用調整は特に大変です。短期入所利用が必須なら、空いている施設を利用していただくほかなさそうです。包括はケアマネ支援業務として、必要であれば市内外の短期入所の空き状況の情報提供や、介護保険外有料サービス紹介など、また、ケースの課題分析支援により、家族支援の可能性や、訪問及び通所サービスの導入で短期入所利用以外での解決策が見出だせることもあります。

 なお、この掲示板は、誰もが閲覧可能となっており、個人情報が特定される恐れのある具体的な相談・アドバイスは情報の漏洩の恐れがあります。より詳しく相談されたい場合は、協会の電話相談までお願いします。



[477] 書類の保存期間 投稿者:チーコ [置賜] 投稿日:2013/04/04(Thu) 16:57  Home

基準省令で定められている、居宅サービス計画書等の保存期間について質問いたします。
「基準第29条第2項は、少なくとも次に掲げる記録をその完結の日から2年間備えておかなければならないこととしたものである。
1) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
2) 個々の利用者ごとに次の事項を編綴した居宅介護支援台帳
イ.課題分析
ロ.居宅サービス計画
ハ.サービス担当者会議等記録
ニ.居宅サービス計画作成後の継続したサービス実施状況等の把握の記録
3) 基準第16条に係る市町村への通知に係る記録」

とありますが、「完結した日」とは、解約日(利用者の方が、施設入所されたり、亡くなられたりされた日)という解釈でいいのでしょうか。
そうではなく、その記録に「長期目標」などの期間が記載されている場合は、当該期間の満了の日が「完結の日」というように解釈している所もあるようです。
また、保存期間についても、「完結の日」から5年と記されているものもありますが、文書によっては、2年ととらえている所もあるようです。
@「完結した日」の解釈と、A文書毎(例:利用票・提供表・通所からの状況報告書・・・等)の保存期間を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。

@「完結した日」について
完結した日とは、その記録を「使わなくなった日」のことを言います。たとえば、その記録に「長期目標」や「短期目標」などの「期間」が記載されている場合は、当該期間の満了日が「完結の日」となります。(利用者との解約日が完結の日となるわけではありません)したがって、利用者との契約が継続している間は当該利用者に関するすべての記録を保存しておかなければならないものではなく、それぞれの記録の「完結の日」に応じて、所定の期間を保存することになります。

A文書毎の保存期間について
「請求に関する書類」については、「過払い等の返還請求の消滅時効が地方自治法により5年間であることから、介護給付費請求書などの請求に関する書類は5年間保管することが望ましいとされています。」と回答していますので、居宅サービス計画書の保存期間は介護保険認定有効期間から2年の保管期間と解釈することができます。
なお、記録の保存年限については、平成25年4月1日に施行される本県の居宅サービス等に係る各基準条例において5年間保存することと規定しています。
居宅介護支援に係る基準条例については、根拠となる法案が国会を通過していないため条例は制定していませんが、居宅サービス等と同様に記録の保存年限は5年間保存と規定する予定です(施行時期は未定)。
条例の施行に関わらず、債権の消滅時効が5年であることから、介護給付費請求の根拠となる居宅サービス計画書等の記録については、介護給付費請求書と併せて5年間保存してください。

 なお、掲示板453にも同じ質問がありますので参考にして下さい。



[476] 認定が出て本プランを作成する時 投稿者:ばなな [山形] 投稿日:2013/04/03(Wed) 20:51  Home

もう一つ教えて下さい。
暫定プランで動いていて、介護認定がおり相談し暫定プランの通り本プランとするとき、再度、認定済みの本プランを作成し交付しますよね。その時の作成日は暫定プランの作成日でいいのでしょうか。それとも介護認定が出たことがわかって本プランを作成した日になりますか?
私は、作成日は「居宅サービス計画原案の内容を説明し同意を得た日」なので暫定プランの作成日のままとし(でないと、短期目標期間も変わってくるかと思うので)ご本人から、同意し署名捺印を頂く欄は本プラン作成日としていますが、本当はどうなのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

 「居宅サービス計画原案の内容を説明し同意を得た日」が基準となりますので、暫定プランを作成した後に本プランを作成した場合、ご本人又はご家族に説明し同意を得た日が作成日になります。

[475] サービス付き高齢者住宅保管?必要書類について。 投稿者:0-soul[山形] 投稿日:2013/04/03(Wed) 11:25  Home

今月から法人内で経営しているサービス付き高齢者専用住宅(20床)の相談員を行いますが、ケアマネも兼務する予定です。ケアマネとしての担当者の人数は(支援、介護)外部も含め20人程度です。そこで質問ですが、入居時契約書が個人ファイルに前任相談員が保管していますが、その他保存必要書類は無いのでしょうか?介護保険証や医療保険証、介護支援計画書等はあれば利用者様のタイムスケジュールが把握でき便利だとは思われますが、サービス付き高齢者専用住宅で相談員として保管が必要な書類とはどのようなものになりますでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

 必要な書類として、入居時契約書、重要事項説明書のほか、介護保険外の契約として食事等の契約とその提供の記録、防火管理者が作成する消防計画書・消防設備点検記録など消防関係法令に基づく書類・避難訓練計画書、苦情受付・対応記録、介護保険法第13条における「特定施設」となり「住所地特例」の対象施設となった場合はその書類などがあるかと思われます。
 
 サービス付き高齢者住宅などについては県建築住宅課企画担当で立ち入り検査、指導監査、実態調査などがあります。山形県でも国土交通省に基準高齢者すまい法に基づき「サービス付き高齢者向け住宅事務取扱について」「高齢者居住安定確保計画」を定めています。
 
 また、3月11日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当者課長会議において、「指導監督の実施における留意について」の中の「重点的かつ効率的な指導のための指導計画策定」に、その内容が記載されています。参考まで、下記に記載しますのでご留意下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(指導監督の実施における留意点について)
@ 高齢者向け住宅を設置する法人が運営する事業所での処分事例
高齢者向け住宅の入居者に対するサービス提供を主とした訪問介護事業所において、訪問介護員が住宅管理職員等と兼務し、住宅におけるサービスと介護サービスが混同して行われ、虚偽のサービス提供記録等により報酬を不正に請求。

[474] 医療系サービスの主治医意見 投稿者:ばなな [山形] 投稿日:2013/04/03(Wed) 10:36  Home

以前何かで見た記憶があるのですが、うろ覚えなので教えて下さい。
訪問看護など医療系サービスをご本人が希望されプランに入れる場合、
・医師の意見を確認する方法として、主治医意見書やあと他に何だっだでしょうか?
・また、受診時にご本人やご家族から医師にその希望を伝えて頂き医師から了解を得る方法でも構わないでしょうか?
よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

 居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、通所リハビリテーション等)を位置付ける場合は、主治の医師又は歯科医師の指示を確認する必要があります。なお、主治の医師又は歯科医師の指示の確認方法は、医師本人からの聞き取りや医師の出す指示書である必要はありません。下記の確認事項について、主治の医師又は歯科医師の所属する医療機関関係者から何らかの方法で確認してあれば可能です。
 @確認した日時
 A確認した相手(担当者)※医師でなくても可
 B指示を出している主治の医師名および医療機関名
 C指示の出ている期間
 D指示の内容

 「ご本人や家族から医師にその希望を伝え了解を得る方法」についてですが、また聞きになり指示内容がずれる恐れがありますので、ケアマネ本人が直接主治医の医療機関へ、または地域連携室や医療相談室のMSWを通して主治医に確認すべきと考えます。

[473] 同一法人の同日通所から短期入所 投稿者:さとう [庄内] 投稿日:2013/04/03(Wed) 09:35  Home

通所介護を利用されている方の奥様が急に亡くなられ、通所介護利用同日に短期入所を利用することになりました。介護者はみんな葬儀に関わらなければならず、動けなく常に介護が必要な本人の意向もあり、同じところだと友達もいるのでとのことで急遽利用になりました。その場合、やむおえない理由として、両方とも請求できるのでしょうか。以前、別法人だとできるが、同じ法人で併設の場合はできないと聞きました。ある方は、平成12年のQ&Aにはやむ得無い場合は可能とあると聞きました。4月10日までの請求なので、よろしくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 県担当者から確認をいただきました。

 平成12年3月1日老企第36号第二の1の(3)に同日算定の取扱いの記載がありますとおり、特に事情がないにも関わらず、同一日の通所介護と短期入所利用を機械的にケアプランに組み込むのは不適切であると考えられますが、算定可能となるケースは特段の事情や緊急の場合に限られます。「葬式」については、特段の事情と考えられますので、算定可能です。

 老企第40号における同一法人の併設事業所の算定については、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設の間の入退所に当たっての取扱いであり、通所介護と短期入所生活介護が併設されている場合の同日利用については該当しません。


[472] 機能訓練加算Uの「概ね週1回以上が目安」の解釈 投稿者:お雛様 [山形] 投稿日:2013/04/03(Wed) 08:37  Home

通所介護の機能訓練加算Uの「概ね週1回以上が目安」の解釈について教えて下さい。週1回利用されていた方が、短期入所を5日間利用したことで、週1回の利用が出来ない状態となりました。概ね週1回以上とは週1回以上利用があり機能訓練をしない時には算定できないと言うことでしょうか。もし、事業所の都合で機能訓練指導員が休みになった時で週1回できないこともあると思います。よろしくお願いします。
 ご相談いただきありがとうございます。

 生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計画的・継続. 的に行う必要があることから、概ね週一回以上実施することを目安としています。通常は週1回以上の計画があり、ご利用者の都合にて止むを得ずどこかの週で利用ができない場合も、「概ね」の中に含まれると考えられます。
 なお、機能訓練加算Uを算定する場合には、専任の機能訓練指導員が1名以上の配置が必要であり、1週間のうち特定の曜日だけ配置している場合は、直接訓練の提供を受けた利用者のみ加算算定の対象となります。この場合には、利用者や居宅介護支援事業者へ通知されている必要があります。機能訓練についても類似の目標を持つ利用者5名以下の小集団に対して直接機能訓練を行う必要があります。相談の場合には、機能訓練指導員が休みについて周知されていたか、他の曜日利用が困難であつたのかもポイントになると思います。

[471] 短期入所の予約について 投稿者:短期入所確保できないケアマネ [山形] 投稿日:2013/03/19(Tue) 20:17  Home

 3月1日に常には2か月前予約と聞いていたため、短期入所施設へ朝のうちにFAXで申し込みしたところ、6月10日から7月10日はキャンセル待ちと言われました。さくらんぼ短期入所だけではないのですが、急な用事で短期入所を利用しなければならない時や、2か月前と常に事業所で言うため予約するとキャンセル待ちと言われます。
 利用者は慣れたところがいいと言われます。同じ法人の事業所で事前に毎年利用している方を確保しているのでないか、新規の方は状態わからないからと受け入れしないのでないかと思われます。
 これでは公平中立などと言えないと思います。同じ介護している方々で農繁期は話をしているようで、うちで何で利用できないのと苦情を言われました。短期入所利用確保について方法を教えてください。
御相談頂き有難う御座います。
過去の相談ログ【205】にも同様のご相談があります。以下引用、「各施設では受付開始日を決めていることと思います。ある施設は3か月前の1日受付開始、ある施設は2か月前の1日受付開始などとされている事業所もあるようです。今後のためにも、常に各施設の短期入所生活介護担当相談員と連絡調整を行い、情報を得ておく必要があります。地域的ですが、さくらんぼの時期については、別に予約を取る場合もあるようです。緊急時などは他地域の短期入所施設等の利用検討や他の介護サービスなどで対応できないのかなども検討する必要があると思います。」と回答させていただいております。
さくらんぼ、田植え、稲刈りなど農繁期の短期入所利用予約が困難になるのが地域課題としてあるのなら、包括支援センターに相談し、緊急時短期入所利用予約も含めて、地域の課題として検討していくように働きかけてみるのはどうでしょうか?

[470] 提供票の再交付 投稿者:初心者 [山形] 投稿日:2013/03/18(Mon) 13:26  Home

始めて相談します。老企29号、「介護サービス計画書の様式及びロ題分析標準項目の提示について」では利用票と利用票別表は示されていますが、提供票と提供票別表は、ここで示されていません。毎月、提供票を出していますが、たまたま、急に短期入所の予定が入り、通所介護の利用が中止になった時は、電話で短期入所のため休みですとの連絡、福祉用具にも連絡しましたが、それではだめでしょうか。利用者への利用票は再度訂正しました。短期入所へも出しました。福祉用具など単位に変更がなくてももう一度提供票を出さなければならないでしょうか。提供票を出しなさいと法令に違反ではないと管理者から言われました。ご指導お願いします。
御相談いただき有難う御座います。
介護サービス計画書に基づく、提供票、利用票です。計画変更を必要としない軽微変更については、介護保険最新情報Vol.155(2010年7/30)にあらためて通知され、その具体例が示されています。9項目を列挙しています。
1.サービス提供の曜日変更
2.サービス提供の回数変更
3.利用者の住所変更
4.事業所の名称変更
5.目標期間の延長
6.福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが変更になる場合
7.目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
8.目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの内容
9.担当介護支援専門員の変更
よって、ご相談内容のように、「短期入所の予定が入り、通所介護の利用が中止」の場合は「軽微変更」に該当にします。ケアプランの変更が伴わない変更で、なおかつ、提供票でサービス単位が増えるのでなければ、提供票の提出は必要ないと解釈できます。基本原則は再配布の必要性はありませんが、月最初の提供票と異なることになる理由を介護支援専門員の確認も必要だし、利用者や事業者もそのことを後で確認することができるために、関係するすべての事業所へ提出したほうがいいという意味で管理者の方は言っているのではないでしょうか。

[469] 特定Uの研修計画の時期 投稿者:伊藤 [庄内] 投稿日:2013/03/11(Mon) 17:03  Home

 特定事業所加算Uの要件である「計画的に研修を実施していること」の毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定めなければならない。とありますが、3月の前と考えれば2月、3か月前となると1月には計画しなければならいません。人事異動も明らかでない時期に研修計画しても、移動で新人が来たときは作り直しになることを考えると、3か月前には作りようがないと思いますが、一応3月前なので2月には作りました。その時期は3月前なのか3か月前なのか教えてください。そのまま読むと3月前で良いように思います。
 御相談いただき有難う御座います。
 特定事業所加算についてですが、(老企第36号 第3の11)(6)関係についての記載についての解釈ですが、「毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定めなければならない。」とありますが、3月(さんがつ)前なのか3(ケ)月(みつき)なのかですが、文脈から解釈すると3(ケ)月前と解釈できます。そうすると、次年度の計画作成は1月1日までとなります。
また、人事異動による研修内容の変更についてですが、次年度の事業計画・予算計画などを勘案すると、特定事業所加算の算定要件である「研修計画作成」も1月1日まで作成し、人事異動、職員の退職などにより事業所内の状況変化に応じて、変更すべきだと考えられます。なお、(老企第36号 第3の11)(6)関係にも「管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。」と明記されております。

[468] 予防プランの委託について 投稿者:包括の職員 [山形] 投稿日:2013/03/05(Tue) 15:17  Home

包括支援センターからの委託件数の上限がないのに、居宅支援事業所では、介護保険の更新申請の結果が要介護→要支援になると「介護支援を受け入れますので、今後担当できないので包括でお願いします」との連絡や、暫定(介護保険で認定がでるまで)で利用する際に包括に連絡があり「介護認定の時のみ受け入れ可能です。」といった連絡がある事があります。他にも、要支援の担当を一切しない事業所もあります。利用者があそこの居宅支援事業所へお願いしたいといっても拒否されます。これはサービス提供の拒否に該当しないのでしょうか。包括支援センターは予防支援事業所でないことも理解していただきたいです。
相談頂き有難う御座います。
地域包括支援センター運営マニュアルの記載にもありますが、介護予防支援全般に関しては包括支援センターが実施することになっております。予防プランに関しては、指定介護予防支援事業所は包括支援センター内に設置することが運営基準上前提とされています。また、居宅介護支援事業所へその一部を委託することが認められています。その際に委託契約を行います。指定介護予防支援の業務委託について 基準 第12条の留意事項にもありますが、『受託する指定居宅介護支援事業者が本来行うべき指定居宅介護支援の業務の適正な実施に影響を及ぼすことのないよう、受託する業務の範囲及び業務量について十分に配慮しなければならない』『委託を行ったとしても、指定介護予防支援に係る責任主体は指定介護予防支援事業者である』と明記されています。今回のご相談の場合についてですが、委託契約している事業所からの拒否なのかは不明ですが、あくまでも、介護予防支援の業務に関しては包括支援センターの業務ですから、サービス提供の拒否には当たらないと考えられます。

[467] 無題 投稿者:協会事務局 [山形] 投稿日:2013/02/26(Tue) 10:37

 相談票(秘密)を利用されて投稿された方で回答が届かない場合は、事務局へ電話を入れてくださるようお願いします。送信しても「配信できませんでした。」と返ってくる場合があります。
 事務局の電話番号は 023-615-6530 です。

[466] 緊急時訪問看護加算 投稿者:弱いケアマネ [庄内] 投稿日:2013/02/21(Thu) 20:32  Home

緊急時訪問看護加算について基準が変わったように見られます。下記のような書き方だけ見ると、緊急時訪問をしないと算定できないように思われます。実際はどうなのか教えてください。

その要件として、新しい平成24年度には 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護を受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算する。
平成23年度までのは緊急時訪問を行った場合には当該加算の他に所定単位数を算定する
平成24年度から緊急時訪問を行った場合には当該加算を算定する

 相談頂いた、新しい平成24年度からの部分は『平成12老企36号 第2の4(15)@ 緊急時訪問看護加算については〜その同意を得た場合に加算する。』の箇所を引用されているようです。また、訪問看護(単位数表・留意事項通知)注10にも同様に記載されています。平成23年までに記載していただいている箇所ですが、平成24年度改定により、文言を整理したと解釈できます。以前同様に、体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行い、利用者が緊急時の訪問看護を希望している場合に算定が可能です。体制が整備されていれば、加算可能です。

[465] 内閣答弁の法的効力 投稿者:初心者ケアマネ [山形] 投稿日:2013/02/14(Thu) 09:23  Home

 研修でケアマネ110番のことを聞き初めて質問させて頂きます。これまで知らなかったことを恥ずかしく思います。庄内の成澤先生のホームページに「質問主意書に対する答弁書の中に法令の解釈が示されているような場合は解釈に従い法令を執行する義務を負う」と言う内容の事がありました。その内容は、一般国家公務員法の規定であり、介護支援専門員へ課せられたものではないと考えています。法に基ずく仕事をしているのは確かですが・・・。一例として訪問介護の散歩等は国会答弁が少し効力をもつようになった部分があります。県毎のローカルルール、保険者別での解釈の違いなどもあると聞いています。難しい質問ですいません。その点についてご指導賜りたく質問させて頂きます。
ご相談いただきありがとうございます。
国家公務員法の規定であり、介護支援専門員に課せられたものかどうか、という点ですが、介護支援専門員は介護保険法に従いケアマネジメントにあたる立場なので、法令遵守は当然のことと言えます。しかし、今回のような「内閣答弁の法的効力」の解釈についてはその都度、保険者、担当総合支庁に確認を取るべきと考えます。なお、厚生労働省発出Q&A、県、保険者からの通達文書を十分に確認し遵守することが基本ではないでしょうか。
最後に、ネットにおけるホームページ等の活用についてですが、個人のホームページは個人の責任で掲載している場合が殆どだと推測します。便利ですが、実地指導の際に○○のホームページに掲載されていたから、というのは根拠になりませんのでネットの活用には十分留意する必要があるのではないでしょうか。

[464] 利用者間のトラブル対応 投稿者:M.M [山形] 投稿日:2013/02/13(Wed) 15:31  Home

通所介護利用のご利用者の件について、お互いに軽度の認知症がある方で、レクリエーションでエスカレートしたのか、殴る、蹴るの喧嘩になり、通所介護の職員が間には入り、どうにかなりましたが、相手のケアマネから、モニタリングの際、「あんな暴力するのがいるのではもう利用したくない」と言われた。それでサービス中止となり利用に結びつかなくなくなったんだと言われました。それは営業妨害ではないかと言われ悩んでいます。私の担当の利用者はそんなこと等あったか忘れており、問題なくそのまま利用されています。喧嘩もしたくないし、ケアマネとして悪いことをしたわけでもないので知らんぷりしていてよいでしょうか。
相談頂きありがとうございます。
通所介護事業所ではどのような対応をされたのでしょうか。利用者間のトラブルがサービス利用中にあった場合には、利用中の関係修復等を行うのは、サービス事業所です。今回のような場合には、サービス提供事業所、各利用者の担当介護支援専門員を交えてケース検討会を開催し、その際、今後の利用について検討し、利用日の変更などを考えてみるといいかもしれません。
同じ地域で介護支援専門員として今後も仕事をするのであれば、「知らんぷり」はできないように思います。是非、今からでも通所介護事業所に働きかけて、ケース検討会の開催をお願いしてみてなどうでしょうか。なお、介護支援専門員間のトラブルであれば、包括支援センターの主任介護支援専門員に相談されてみてはいかがでしょうか。



[463] 予防通所介護の利用回数決定 投稿者:鈴木 [庄内] 投稿日:2013/02/07(Thu) 11:57  Home

予防プランの委託を受けてしているケアマネです。予防通所介護利用に回数について、要支援2の利用者が、知人も週2回利用しているし、冬期間で散歩もできないため利用者から足腰弱くなるので週2回にしてほしいとの相談があったが、予防通所介護事業所では、希望すれば利用できるというものではないと言われました。人員的には空きがあるようですが、予防を断り介護者を受け入れるようにしているようで・・・地域包括支援センターに相談したところ週2回は利用できるはずだから通所介護事業所へ言うようにしてと言われました。基準ではどのようになっているのか教えてほしいです。
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)によれば、
(問11)介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。
(答) 地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。
と回答されております。アセスメントで本人状態にもとづき介護予防プランを作成し、その
後、利用者と事業者の契約によって利用回数、利用時間を設定すると解釈できます。
このことから、予防プランのみで回数を決定できないし、事業所のみでも決定できないこ
とになります。今回の場合、利用者からの要望を踏まえ、再アセスメント結果から、利用回数が2回必要だとサービス事業所へ説明する必要があると思われます。ただし、サービス事業者より1回で十分だと判断される可能性があります。適切なアセスメント結果に基づき、介護予防プランを作成し、サービス担当者会議で合意された上での利用回数決定が必要だと思われます。

[462] 居宅療養管理指導と訪問介護時間の重複 投稿者:ぱんだ [山形] 投稿日:2013/02/06(Wed) 16:34  Home

病院から主治医が往診で居宅療養管理指導の形で診察に来られます。月2回の時と月1回の時があります。午後からの往診はわかるが、時間については、午後の診察空き時間等に来られるようで、訪問介護のおむつ交換、清拭、部分浴、水分補給と重複してしまい、ヘルパーの方が待つことになり、時間延長してしまいました。病状が不安定で、数か月1回在宅で点滴をされており、どうしても時間調整ができず、主治医優先になってしまい、ヘルパーの方はサービスと中で15分ほど待たされてのサービスとなるとのことです。病院へ話をしましたが、先生の都合ですからと言われてしまい、話になりませんでした。どのように対応したらいいのか、延長分については、事業所責任でもありませんので、1時間でのサービスのところ1時間30分でしても問題ないでしょうか。主治医、看護師へ確認したが、医事係なのでと居宅療養管理指導で介護保険請求しているのかはわかりません。文書での情報提供はありません。
相談頂きありがとうございます。
計画に位置付けた所要時間の変更ですが、「介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必要と認める(事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む)範囲において、所要時間の変更は可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅介護計画は、必要な変更を行うこと。」とされています。今回の場合には、計画の変更ではなく、往診による時間の延長と思われます。往診中は、サービス提供が止まるので中抜けになります。これは、ヘルパーが2時間を空けないで入る場合にあたり、合算し時間をカウントすることになります。また、居宅療養管理指導の情報提供は文書ではなくても、連絡を受けているのでしょうか。主治医、サービス事業所間の調整は大変とは思いますが、サービス担当者会議を通じ、例えば、往診日が決まっている場合には、「当日に家族、主治医に時間を確認するなど」各事業所間の連絡方法を調整してみてはいかがでしょうか。

[461] 面会禁止とマスク着用費用 投稿者:施設ケアマネ [山形] 投稿日:2013/02/02(Sat) 13:55  Home

全国的にインフルエンザが猛盛を振るつていまキ。療養型病院ではマスクの自販機を置いて購入してもらい着用して面会してもらい、着用しない時には面会拒否されているようです。老健の中には病院的な考えのところもあり、持参して頂くことにして、購入してもらつてから、着用しない場合は面会拒否しているようです。特養の多くは玄関先に準備しておき、面会者が使用できるようにしています。また、消毒液も同じようです。マスクの代金も大分費用がかさむ事になります。マスクの代金など本来はどのように対応すべきでしょうか。
インフルエンザ感染予防対策については、『インフルエンザ施設内感染予防の手引き』に従って対応することになっています。また、罹患者発生時の報告についても定められています。しかし、施設へのインフルエンザ持ち込みの防止に関する詳細は、施設内感染対策委員会を設置し、各施設のマニュアルで定めなければなりません。面会に関しては、各施設、面会者、入所者の状況に応じて制限を検討することになります。このことから、マスクの代金負担についても各施設で定めても問題ないでしょう。ただし、決定する際には、各施設の感染症委員会で検討し、マニュアルで定め、インフルエンザ流行前に面会者などに理解を求め、周知徹底が必要だと思われます。

[460] 住宅型有料老人ホームの福祉用具など 投稿者:遠藤 [山形] 投稿日:2013/02/01(Fri) 14:22  Home

住宅型有料老人ホーム(宅老所)通所介護を利用される方がいます。平成21年の集団指導の際には「有料老人ホームに該当しない施設への居宅サービスの提供についてで、福祉用具貸与、訪問系サービスの利用は認めない」とありますが、住宅型有料老人ホームに居住して、通所介護を利用する場合の福祉用具貸与はどうなのでしょうか。また、他の通所系サービスの利用はできないのでしょうか。介護支給限度額ぎりぎりまで設定しないと良い顔されず、利用者家族も病院から退院と言われるし、一人で置いておけず困っています。その時のケアプランは、住宅型有料老人ホームでして頂く事も含めたケアプランになるのでしょうか。受領書兼交付書の交付も必要でしょうか。
相談いただきありがとうございます。
@住宅型有料老人ホーム居住した場合の福祉用具貸与について
A他の通所介護利用について
B住宅型有料ホーム利用時のケアプランについて
質問を3つに整理させていただきました。
有料老人ホームとは、老人福祉法第29条において、「老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理等の日常生活上必要な便宜の供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設でないもの」と規定されています。「住宅型有料老人ホーム」は有料老人ホームの3つのタイプのうちの一つで、介護が必要になった場合に、入居者の選択により介護サービス事業者と別途契約し、サービスを利用することができます。
このことから、@Aについての利用は問題ありません。併設されている通所介護のみならず、利用者及び利用者家族と十分に相談の上、最も適切と考えられる事業所を選択されてはいかがでしょうか。また、限度額についてもケアマネが単独で決定するのではなく、利用者及び利用者家族へ説明し、決定していただく必要があります。最後にBのケアプランについてですが、総合的な援助方針として住居型有料老人ホームを利用することを記載し、サービス内容・サービス種別を記載し、住居型有料老人ホームにおいて提供されているサービス、利用者家族が行っているサービスについても記載する必要が
あります。

[459] 特定事業所加算の計画的研修 投稿者:伊藤 [庄内] 投稿日:2013/01/31(Thu) 09:23  Home

特定事業所加算Uを算定するにあたり、介護支援専門員に対し計画的に研修を実施と言う「研修」とは具体的にどのような研修を示しているのでしょうか。全体での研修でなく、個別で、管理者の分も必要なのでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
居宅介護支援の特定事業所加算の計画的研修については、介護支援専門員個々についての目標を立て、おおむね月1回程度が望ましいと考えます。内容的には事業所内部研修、県・市町村主催や地域包括支援センター主催研修、民間団体開催のケアマネジメント等に関する研修、県介護支援専門員協会主催の研修など、いろんな研修を組み合わせて計画してはいかがでしょうか。基礎従事者研修、専門研修課程T.U、主任介護支援専門員研修などを組み合わせて頂いても差し支えありません。更新研修について、更新時の義務としての受講です、位置付ける場合はその一部を伝達することを内部の研修として頂く事も考えられます。また、管理者も介護支援専門員ですので管理者としての研修計画が必要です。
研修を受講頂き、専門職としてより質の高い介護支援専門員になるよう企画して下さい。

[458] 処遇改善加算と医療費控除について 投稿者:taka [山形] 投稿日:2013/01/29(Tue) 15:25  Home

利用者家族より、確定申告をするにあたり、訪問看護を利用しており、医療費控除対象と聞いていますとのこと。高齢者夫婦のために、申告は別世帯の娘とともにいくとのことですが、訪問介護を身体介護のおむつ交換と、掃除、買い物で生活援助を利用しています。処遇改善加算についてはどちらかというと福祉系のサービス加算されており、処遇改善加算についても医療費の控除対象になるのでしょうか。領収書を見せて頂いたところ、処遇改善加算は分けないで記載されています。どのように考えたらいいか教えてください。
ご相談頂きありがとうございます。
相談の件については、介護保険最新情報Vol.307、H25.1.25「介護保険制度下での居宅サービスなどの対価に係る医療費控除の取り扱い及び介護保険制度下での訪問介護などの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」を参照頂くことになります。処遇改善加算の件については、(別添)に下記の通り記載があります。
(問) 介護職員処遇改善加算が創設されたが、訪問介護において身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うか。
(答) 訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となるとされているところです。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年厚生省告示第19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費ロに掲げる場合(以下「生活援助中心型に係る訪問介護」という。)を除くこととされています。
そのため、介護職員処遇改善加算についても、生活援助中心型に係る訪問介護費を除き算定した介護処遇改善加算に係る自己負担額が、医療費控除の対象になります。
とあります。
添付されている別紙の居宅サービス等利用料領収書(注)3、訪問介護事業者にあっては、「うち医療費控除の対象となる金額」欄には、利用者負担額(保険対象分)のうち生活援助中心型に係る訪問介護以外のサービスに係る利用者負担額(保険対象分)の合計額を記載してください。とありますので、医療費控除対象となる金額が、身体介護、生活援助の合計である場合には、サービス事業所へ再発行の依頼をしてみたらいかがでしょうか。

[457] 入院時連携加算 投稿者:かけそば [山形] 投稿日:2013/01/18(Fri) 16:56  Home

今回入院に同行して、入院時にケース記録を持参して、担当看護師の家族への聞き取りの際に、情報提供をしました。口頭での情報提供は文書でとは無いのでそれでも加算算定は可能でしょうか。お聞きしたいです。
ご相談頂きありがとうございます。
利用者が病院又は診療所に入院するに当たって,その病院又は診療所の職員に対し,利用者の心身の状況や生活環境の等利用者にかかる必要な情報を提供した場合に所定の単位数を算定するものです。
算定要件の要件として
@入院時情報連携加算(T)200単位
 医療機関に出向き,当該医療機関の職員に対し当該利用者の「必要な情報」を提供していること。
A入院時情報連携加算(U)100単位
上記以外の方法で当該医療機関の職員に対し当該利用者の「必要な情報」を提供していること。
*利用者が入院してから遅くとも 7 日以内に情報を提供していること。
*利用者一人につき 1 月に1回を限度として算定ができる。
留意事項として
@「必要な情報」とは利用者の心身の情報(疾患・病歴,認知症の有無や徘徊等の行動の有無など),生活環境(家族構成,生活歴,介護者の介護方法や家族介護者の状況など)およびサービスの利用状況をいう。
A 情報提供を行なった日時,場所(医療機関に出向いた場合),提供内容,提供方法(面談,FAX 等)について居宅サービス計画書等に記録すること。
以上のことからすれば、文書でなくとも算定可能です。ただし、口頭で必要な情報を提供した場合でも、提供した医療機関の職員職種、氏名、日時、場所と提供した内容が留意事項にある「必要な情報」を網羅されていることを確認の上、簡潔明瞭に介護支援経過などに記載する必要があります。お互いに聞いた聞かないとならないよう、文書の方が望ましいと考えます。
利用者の心身状況や環境、また緊急連絡先などや退院後の方向性等も確認される場合があります。
入院時情報連携加算(U)の場合には、その文書などを添付しておく必要があります。

[456] 施設ケアプランの初回について 投稿者:March [山形] 投稿日:2013/01/18(Fri) 16:17  Home

最初入所時にケアプランをご家族に提示し同意を得た場合、次のケアプランの策定は更新時期でいいのか、それとも1か月後ぐらいに見直しが必要なのかお知らせください。なお、1か月後に状態の変化等がなければ、同じプランのままとなるが、同意などはその時点でも必要なのかお聞きします。
ご相談頂きありがとうございます。
最初、入所時の施設ケアプランには加算算定に伴うスクリーニング、アセスメント等もされ、サービス担当者会議において検討し、利用者・家族から同意を得て、モニタリングにおいてケアプラン見直しが必要なければ、そのまま継続してもよいと考えます。しかし、現実的には、入所後状態変化や主治医が嘱託・協力医に代わり、診療方針が変わったり、施設の環境に慣れない等からの課題が出てきたり、個別援助計画書との関係から見直しをされることもあることと思います。期間は1か月と限らず必要に応じ見直しをすべきでしょう。
指定介護老人福祉施設は基準第12条の各号、介護老人保健施設は基準第14条の各号を確認して下さい。
入所時の施設ケアプランが利用者にとつて、生活全般を支援する観点からボランティアや地域等による支援などを含めた総合的な施設サービス計画であるかがポイントになります。計画が画一的なものとならないよう、個別性を重視した施設ケアプランとなるようにして下さい。

[455] 予防プランへの意見 投稿者:かよわい乙女 [山形] 投稿日:2013/01/16(Wed) 14:34  Home

予防プランの委託を受けているケアマネです。前にも同じような相談を見ましたが、予防プランに地域包括支援センターからの意見を書く欄があり、数名担当していますが、状態が異なるのに同じ文章でした。包括支援センターへ恐れ多くて苦情は言えませんが、計画書の介護予防支援計画書の目標より前の左側の記載内容を見て記載するのでしょうか。変な時には意見を言ってもいいのでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
 介護予防支援事業所(地域包括支援センター)は予防給付のマネジメントを委託したとしても、最終的な責任主体は介護予防支援事業所にあります。
 より良い、予防プランとするためには、利用者の生活機能の維持が図れているのか、本人や家族の介護予防について認識がきちんとされているか、目標は本人のものになっているか、目標の手立て、見立てが効果的なものかなど、アセスメントから得られた情報をより密に伝えるとともにお互い連携する必要があります。地域包括支援センターは委託先の指定居宅介護支援事業所が介護予防マネジメントを効果的に実施出来るよう、地域の社会資源や制度の情報提供を行うことが必要になります。
  地域包括支援センターは基本チェックリスト、利用者基本情報、介護予防支援サービス計画書の内容、介護予防支援評価等により判断して意見を書くことになります。
  したがつて、委託先の居宅介護支援事業所としておかしいと思われる時には、連絡をして適切な意見を記載して頂くようにすべきでしょう。

[454] 独居高齢者加算についての考え 投稿者:田舎暮らし [村山] 投稿日:2013/01/10(Thu) 13:00  Home

居宅のケアマネをしています。この度、独居の高齢者の方を担当することになりました。息子さん夫婦はお盆や正月など帰省するとのことです。隣の部落には実家がありますが、甥の孫が世帯主です。入院など何かあれば関わって下さるとのことで、野菜も持参したりしてもくれるが、冬の実家の孫の訪問はないようで、ほとんど一人でされています。独居高齢者加算の際に、ケアマネが、アセスメントし、独居であることを確認する。アセスメント結果に基づいてケアプランに記載するとありますが、アセスメントし、居宅サービス計画書には独居あることを記載し、月1回のモニタリングの際にも独居であることを確認しています。ケアプランに記載するとありますが、居宅介護支援経過へモニタリングと共に記載すると言うことで良いでしょうか。ケアプランと言われるとどうしても、居宅サービス計画書(1)(2)(3)、利用票、別表を考えてしまいます。ご指導よろしくお願いしたいと思います。請求は来月からですが・・・
ご相談頂きありがとうございます。
老企第36号第3の15には「独居高齢者加算は利用者から、単身で居住している旨の申出があって、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は算定できるものとする。介護支援専門員のアセスメントの結果については、居宅サービス計画書等に記載する。少なくとも1月1回、利用者宅を訪問し、利用者が単身で居住していることを確認し、その結果を居宅サービス計画書等に記載すること。」とあり、居宅サービス計画書等の「等」には「介護支援経過」も含まれます。様式など具体的な規定はありませんので、単身で居住であると判断した根拠などを明確に記載されていれば、モニタリング記録でも介護支援経過への記載でも可能です。
平成21年4月改定関係Q&Aには「介護支援専門員がケアマネジメントを行う際、家族と同居している利用者と比べて、生活状況などの把握や日常生活の支援などが困難であり、訪問、電話など特に労力を要する高齢者に対する支援について評価する・・・」とあり、家族同居の方と単身の高齢者ではアセスメントや支援の面で労力やその手間がかかることを評価するものです。
 平成22年6月のケアマネ110番の掲示板にも同様の質問があります。ただし、平成24年度の改正で一部改正がありますので留意ください。

[453] 運営基準の完結の日とは 投稿者:太田 [庄内] 投稿日:2013/01/09(Wed) 16:31  Home

運営基準では、介護保険の運営基準で定められた書類について、完結の日から2年間保存しなければなりません。とありますが、完結の日はどのように考えたらいいでしょうか。死亡した日までとなると、介護保険スタート前の平成11年11月頃からの書類となり、置く場所もない状態です。居宅サービス計画書は期間が介護保険の有効期間であり、古い分は処分してはいけないのでしょうか。一応は居宅サービス計画書は完結したとみることもできるかと思います。成澤先生の本で拝見したような気がします。保存は事業所ではなく、事業者とありますので、法人で一括して保管しても問題ないでしょうか。
県長寿社会課介護保険担当者より回答を頂きました。
 協会の回答、完結の日の考え方について先に回答いたします。
平成19年1月30日に新潟県が厚生労働省老健局振興課基準係に確認済みの文書によると、完結の日とは、その記録を「使わなくなった日」のことを言います。とあり、たとえば、その記録に「長期目標」や「短期目標」などの「期間」が記載されている場合は、当該期間の満了日が「完結の日」となります。(利用者との解約日が完結の日となるわけではありません)したがって、利用者との契約が継続している間は当該利用者に関するすべての記録を保存しておかなければならないものではなく、それぞれの記録の「完結の日」に応じて、所定の期間を保存することになります。
「請求に関する書類」については、過払い等の返還請求の消滅時効が地方自治法により5年間であることから、介護給付費請求書などの請求に関する書類は5年間保管することが望ましいとされています。と回答していますので、居宅サービス計画書の保存期間は介護保険認定有効期間から2年の保管期間と解釈することができます。
文書保存については、事業者とありますので法人に保存義務を課せています。もし、保険者、事業所指定機関である都道府県等から確認のための書類提出がある場合には確認できるようにしておくべきでしょう。現在、国保連において、居宅介護支援費の請求確認が行われており、2年前のものについて確認が行われていますので、常に確認できる体制が必要と考えます。
(県長寿社会課より)
 記録の保存年限については、平成25年4月1日に施行される本県の居宅サービス等に係る各基準条例において5年間保存することと規定しています。
居宅介護支援に係る基準条例については、根拠となる法案が国会を通過していないため条例は制定していませんが、居宅サービス等と同様に記録の保存年限は5年間保存と規定する予定です(施行時期は未定)。
条例の施行に関わらず、債権の消滅時効が5年であることから、介護給付費請求の根拠となる居宅サービス計画書等の記録については、介護給付費請求書と併せて5年間保存してください。
 基準条例とは
平成23年5月2日に公布され、平成24年4月1日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地域主権改革一括法)の施行により、全国一律に定められていた運営基準が各都道府県・市町村の条例に委任されました。山形県においては、介護保険法に基づく居宅サービス、介護予防サービス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び療養型医療施設並びに老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームについて基準条例を制定し、平成25年4月1日から施行されます。本県の各基準条例では、記録の保存年限を5年間と規定しています。
なお、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援については各市町村において条例を制定します。(介護予防支援も国会を通っていません。)

[452] 特定Uの計画的な研修実施の達成度 投稿者:居宅介護支援管理者 [山形] 投稿日:2013/01/08(Tue) 10:24  Home

他と兼務している居宅介護支援事業所の管理者です。主任ケアマネから、今年度から特定U加算の要件に計画的な研修実施とあり、管理者が研修の達成度を確認し、とあるのでと言われましたが、具体的にはどのような方法ですればよいのでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
居宅介護支援事業所の特定事業所加算については、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するものです。老企第36号第3の11、告示96号第58号の具体的な方針として「厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針」Eに「計画的に研修を実施していること」については、…管理者は研修目標の達成状況について適宜、確認し、必要に応じ改善の措置を講じなければならないこと。とあります。
これについては、計画的な研修の実施にあたり管理者としての責務として介護支援専門員の個別の研修目標の達成状況を確認し、目標に未達成など改善の必要があると判断した場合は、研修内容の見直しなどの措置を図る必要があります。研修の実施記録として、復命書、研修記録等を残して置くことが必要でしょう。管理者として、介護支援専門員が研修を受講したことにより、研修の内容の復命を受け、業務にどう反映されたか、どう改善されたか等を常に目を配る必要があると考えます。