<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2012年)



[451] 通所介護の7-9⇒5-7の方へのサービス担当者会議 投稿者:佐藤 [置賜] 投稿日:2012/12/29(Sat) 15:46  Home

通所介護から冬期間どうしても送迎の関係で遅くなるし、時間がかかるために3月中旬の雪がなくなるまで現在、7-9時間で提供していますが、一部の方へ5-7時間で提供しますと年末に連絡がきました。今年度初めの集団指導で、6-8時間だったのを7-9時間にする際にサービス担当者会議とする必要があると言われたのを思い出し、利用者のニーズは変更ないが、期間限定で事業所都合で提供時間変更の場合も居宅サービス計画書の見直しやサービス担当者会議は必要でしょうか。軽微な変更として、利用票、別表、提供票などを変更すればよいでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
地域的に、雪の関係、道路状況の悪化に伴い、実質的に利用時間が短縮されることはあり得ることと思います。通所介護事業所によっては、利用日の状況で変わることも想定されることです。その点については事前にサービス担当者会議においてその場合の対応について話をしておく必要があります。二−ズや目標は同じで、サービス提供時間だけの変更であれば、軽微な変更になると思います。通所介護の利用時間変更に伴い、訪問介護など他のサービスに影響がある場合には、情報共有を図る上から密な連絡調整が必要になることと思います。また、もしかすると、時間短縮することで、達成できない目標が出てきたりすることも想定されますので、必要に応じサービス担当者会議を検討してはいかがでしょうか。

[450] 月跨ぎで30日以上のショートの方のモニタリング 投稿者:大沼 [山形] 投稿日:2012/12/27(Thu) 12:56  Home

家族の都合で、月始めに短期入所を利用され、2週間の予定でしたが、家族の退院が決まらず、正月を病院で過ごすことになり、トータル6週間ショートステイを利用することになります。ショートステイの30日ルールは31日目を実費利用としてすることができる請求上のことがあります。そのために自宅でもモニタリングが出来なくなる場合の対応について教えていただけませんか。
ご相談頂きありがとうございます。
短期入所については、居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準について(老企22号)(7)Rにおいて、「「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安については、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身状況や置かれている環境などの適切な評価に基づき、在宅生活の維持のために必要に応じ弾力的に運用することが可能であり…」とあり、家族が入院され、介護者がいない状況であれば、やむを得ないことと思います。
モニタリングについては、介護保険最新情報Vol.155による「入院・入所など利用者の事情により利用者の居宅に置いて面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものでない。」.とあり、1ヶ月短期入所利用のために1月1回、居宅での面接は不可能ですので、その理由、短期入所事業所において利用者に面接をして得られたモニタリング情報などを居宅介護支援経過に記載しておいてください。

[449] 無題 投稿者:しょうじ [山形] 投稿日:2012/12/26(Wed) 22:36  Home

1週間位検査入院することになり入院前に電話にてモニタリングを行い、退院後に自宅訪問し、モニタリングを行いたいと思っているのですが、このようなやり方で良いのでしょうか?本人、家族に説明し了解を得ればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
ご相談頂きありがとうございます。
ケアマネ掲示板226・418に同様の質問があり回答されておりますので参照ください。
事前に、検査入院が決定されて、それを知りながら事前にモニタリングを行いわない場合は減算扱いとなりますが、急な検査入院であれば、利用者の事由による「特段の事情」に該当するものと考えます。退院後に自宅を訪問して面接を行い、記録することで良いでしょう。
介護保険最新情報Vol.155 を確認ください。それには、
(3)緊急入院等におけるモニタリングの例外について
「入院・入所等利用者の事情により利用者の居宅において面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。と定められております。ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。」と定められております。
 利用者に対して介護支援専門員は常に状態把握をするためにもモニタリングを継続する必要があります。情報を得る手段として、直接病院へ出向き利用者へ面談するとか、家族(キーパーソン)と電話で情報を得る事も良いでしょう。モニタリングの評価はできない状況と考えますので、モニタリングできない理由と病院での情報、病院で利用者と面談した情報、家族からの情報など得られた情報は適切に支援経過記録へ記載しておくと良いでしょう。


[448] 月途中のプラン変更後のモニタリング 投稿者:伊藤 [山形] 投稿日:2012/12/25(Tue) 08:57  Home

  定期的にモニタリングで訪問して、話を聞いたところ、新たなニーズが出てきたことで再アセスメントを行い、ケアプラン変更、サービス担当者会議を行い、その後、短期入所の終了が翌月となるために、新たなニーズや目標に対するモニタリングの訪問が出来ない。これまで継続してきたサービスについては再アセスメントの段階で利用者と面談しています。家族より、年末の忙しい時期に何度も来られても困ると言われました。短期入所の事業所へ行き再度利用者にモニタリングすべきですか。今さらですが、混乱して分からなくなっていますので教えてください。
ご相談頂きありがとうございます。
変更時のプランには再アセスメントが事前に行われているはずです。それは、基準第13条12号のモニタリング(継続的アセスメント)であり、12号は1月1回のみニタリングにも相当します。それは、適切なサービスが提供されているか、新たなニーズの変化がないだろうか等を評価するものです。ですから、モニタリングにより新たなニーズが生じ、再アセスメントをされたことと思いますので、それで足りることと思います。月1回モニタリングで訪問して利用者と面談し、記録しておけば基準上は問題ありません。しかし、ケアマネジメントの視点からすれば、短期入所について初回利用であるようですので、利用中の状況把握のために短期入所事業所へ訪問して本人から利用してのことや短期入所事業所担当者に対してのモニタリングをされたらいかがでしょうか。よりよいモニタリングができることと思います。

[447] 認知症加算について 投稿者:こくま [置賜] 投稿日:2012/12/20(Thu) 12:56  Home

居宅のケアマネです。11/1に認定申請を病院入院中に行い、退院後一時在宅で暫定で居宅サービス計画書を作成し、通所介護と福祉用具を利用しました。12/5に老健が空いたとのことで、老健入所になりました。その後、12/10認定が出て要介護2度で、居宅サービス計画書を作成するために認定調査資料と主治医意見書を頂き、確認したところ、認知症高齢者自立度はVaでに記載がありました。その際は、11月に遡り認知症加算の算定は可能でしょうか。認定が出る前に老健に入所した場合の居宅サービス計画書はどうすれば用のでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
認知症加算の算定については、認知症の方に対するケアプラン作成の手間を評価するものです。平成22年度山形県介護保険施設等集団指導における追加資料Q&A問31を参照ください。それによれば、「自立度が変更になったことを居宅介護支援事業所が知ったときからなる」とありますので、主治医意見書を取得したのが、12/10以降と思いますので、認知症加算は算定できないものと思います。認知症加算については、医師の判定結果による場合も算定できますので、もし、暫定プラン作成の際に、入院中の病院主治医師から認知症高齢者自立度についての判定された情報を知っていたのであれば算定が可能でしょう。その点については、過去の掲示板244.276.408やケアマネ相談事例集(平成23年4月発行)P13〜15も参照ください。
退院時に作成されたものは暫定の居宅サービス計画書ですので、認定結果が出て、単位数が定まったことで、利用限度額、利用自己負担額も決まりますので、改めて作成することが必要と考えます。なお、暫定居宅サービス作成の段階で一連のプロセスをなされているのであれば、改めてサービス担当者会議等必要ないかと思います。

[446] 地域ケア会議と事例検討会の違い 投稿者:地域包括職員 [村山] 投稿日:2012/12/17(Mon) 18:24  Home

 地域包括支援センターの職員で、ケアマネジャーとして予防プラン作成しています。横耳を立てて話を聞くと平成27年度〜包括支援センターは必ず地域ケア会議を開催しなければならなくなると聞きました。地域ケア会議と事例検討会やサービス担当者会議の違いが理解できませんので教えてください。地域ケア会議についての研修などもありましたら教えてください。
ご相談頂きありがとうございます。
地域包括支援センターの設置運営について(平成24年3月30日一部改正課長通知)で、包括的・継続的マネジメント支援業務に、「地域ケア会議」等を通じた自立支援に資するケアマネジメントの支援、包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護支援専門員のネットワーク構築・活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談、地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言を行うものである。とあり、地域ケア会議について明文化されています。具体的には、市町村が主体となり、これからの取り組みになってくることと思います。厚生労働省は「認知症施策推進5カ年計画(オレンジプラン)」を策定し、その中に平成24年度「地域ケア会議運営マニュアル」作成、平成27年度以降すべての市町村で実施とされています。地域包括支援センターの主任介護支援専門員の重要な役割になって行くと考えます。まだ、具体的方針が市町村で定まっていないことと思います。
質問にあります、地域ケア会議とサービス担当者会議の違いについて回答いたします。地域ケア会議は地域包括支援センターが主体となり開催します。地域ケア会議は個別のケースの検討を通じ、地域の課題として市町村施策まで反映されるものとされています。事例検討会は、個別のケースについての方向性について検討する会議になります。サービス担当者会議は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が主体となり開催します。
詳しくは、県長寿社会課地域ケア推進担当か、山形県地域包括・在宅介護支援センター協議会へ確認頂いてはいかがでしょうか。

[445] 高額介護サービス費 投稿者:りんご [山形] 投稿日:2012/12/12(Wed) 15:16  Home

介護支援事業所に勤めるケアマネです。要介護認定を受けている高齢者夫婦世帯です。夫が要介護3、妻が要介護1です。住民税は非課税世帯ですが、夫の年金収入は年間100万円程度です。妻は国民年金です。この場合利用者夫婦の高額介護サービス費の上限はどのようになりますか。聞かれたけど答えられず、来月(12月)のモニタリング訪問まで調べてきますときました。よろしくお願いします。
 ご相談頂きありがとうございます。

 高額介護サービス費の支給については、同じ月に利用した介護サービス1割の利用者負担の合計額が負担上限額を超えたときに、超えた分が高額介護サービス費として支給されるものです。相談のケースの場合、住民税が非課税の高齢者夫婦世帯とのことで、夫の収入が100万円程度とのことで、妻の収入が国民年金とのことですので、世帯全員が非課税と言う事は利用負担段階が3段階に該当するものと考えた場合、高額介護サービス費の上限が24,600円(月額)となります。
 所得の関係もありますので、詳細については担当の介護保険担当の係に確認して下さい。高額介護サービス費の支給を受けることが必要な場合は、支給申請が必要になります。介護サービスを受けた費用のうち、食費、居住費、日常生活費、住宅改修、特定福祉用具購入は支給対象外ですので申し添えます。


[444] ヘルパーのサービス時間オーバーの対応 投稿者:伊藤 [置賜] 投稿日:2012/12/10(Mon) 20:08  Home

訪問介護にデイの送り出しを依頼しています。排泄介助、着替えをして、デイサービスが来るのを待ちます。大体は時間通りに送迎で迎えに来て下さいます。しかし、急に雪がどっさり降ったために、出かける時間も遅れ交通事情などから迎えに行く時間が遅れるとのことでした。どれくらい遅れるかハツキリ言えないとのことでした。その場合は、随時訪問介護からの実績に応じた給付管理をしても良いでしょうか。よく排泄介助でも、排便に時間がかかり、30分では終わらず、後始末まで含めると1時間の時間になりましたと言うことがあります。その場合も同じでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
数日前からの大雪は想定したよりも多かったのですが、冬期間には入り、積雪の関係など交通事情で送迎が遅れることは想定されることです。また、排便に伴う時間延長については利用者の体調やその日の状態によることなることも想定されます。この場合には、事前にサービス担当者会議において、通所介護の送迎車の到着が遅れた場合の対応や排便コントロールで時間がかかった場合の対応についいて話し合いをしておく必要があります。また、その時には介護支援専門員へ連絡を頂き必要な場合は、実績に応じ計画変更をする必要性についても検討しておくべきでしょう。
また、出来るだけ、通所介護担当者へ理解してもらい、訪問介護の時間の変更が必要ないような送迎方法や時間調整をしてもらうことが必要です。


[443] 短期入所生活介護のサービス提供体制強化加算について 投稿者:March [山形] 投稿日:2012/12/10(Mon) 11:35  Home

短期入所生活介護において定員20名のとき、職員最低7名必要とされていますが、例えば、10名の職員がそこに配置されていたとします。サービス提供体制強化加算をもらう場合、4月から2月までの介護職員の総数は、10名を分母として介護福祉士の総数を計算しなければならないのか、7名の総数で計算してよいのかお知らせください。
なぜなら、職員7名ですと、3.5人以上の介護福祉士が必要ですし、10名ですと5名以上の介護福祉士が必要となるわけですが・・・。(平均的に考えると)
ご相談頂きありがとうございます。
サービス提供体制強化加算Tについて算定の相談と察します。その場合は、前年度の常勤換算で算定された平均介護職員総数が10名であれば、A介護職員の総数、Bそのうち介護福祉士の総数とした場合、B÷A≧50%での算定で可能か判断しますので、相談のケースの場合は常勤換算で算定した平均の介護職員が10名であれば、うち5名以上が介護福祉士であることが算定要件となります。なお、詳しくは老企第40号第2の2(14)を参照ください。サービス提供体制強化加算については、U.Vについても検討してはいかがでしょうか。どれにしても、定員超過していないこと、基準第121条の従業者の員数を満たしていることが条件となります。
不明な点は届け出を提出する担当総合支庁へ確認してください。

[442] 利用者の望む生活ポイント 投稿者:山田 [山形] 投稿日:2012/12/07(Fri) 16:48  Home

3年以上もなり初心者と言えないのですが、研修の際によく「利用者の望む暮らし、生活を」支援するのがケアマネジャーと教えてくださいます。その望む暮らしを支えるための対応ポイントなど教えていただけませんでしょうか。
相談頂きありがとうございました。
利用者の望む生活は、利用者が一番わかっておられますが、自分ではどうにもできない抱えている課題があることと思います。しかし、利用者が言葉や動作で表現された、感じている顕在的な情報(悩み、要望、問題)と生活や環境、地域などの中に隠されている潜在的な情報をきちんと把握することが必要です。それら2つの情報について利用者とともに確認することが大切です。ICFの視点での様々な要因の相互作用で把握する方法があります。また、利用者がこれまで歩んできた生活歴(歴史)にもポイントがあります。問題点は1刻1刻変化していきます。そこには実現可能なことかどうかという問題点もあります。また、ストレングスの視点も必要と言えます。介護支援専門員として、「利用者の望む暮らし」を支援する上では、利用者の主訴、希望、要望を見逃さない、予後予測を立てる、生活のリスクを見極めて、現実的な生活ニーズについて確認と合意形成する、このプロセスがアセスメントと言うことになります。ニーズも多様化してきており、一人では支えられないわけですから、誰につなぐか、介護支援専門員としての立場に立つて利用者の生活を側面から支援していくよう努めてください。

[441] リハビリマネジメント加算 投稿者:ケアマネ資格のある通所リハPT [山形] 投稿日:2012/12/07(Fri) 12:22  Home

老健に勤めている通所リハで理学療法士をしています。この度、今年6月から利用されている方が要介護1⇒要支援2の認定になりました。要介護1の時は半年間の認定で、要支援2で1年間の認定となりました。要介護1の時から当事業所を利用している方が要支援2になった時に、利用者宅を再度訪問してリハビリテーション計画を作成しなければならないのでしょうか。
 以前免除の要件を見たような気がしますが探せませんでした。よろしくお願いします。
ご相談頂きありがとうございます。
要介護者の通所リハビリテーションにおけるリハジリテーションマネジメント加算の算定要件については、老企第36号改正第2の8(9)に詳しく通知されておりますので確認ください。なお、要介護と要支援では、一体的に継続して行われたとしても、要介護と介護予防支援では基準上も異なります。
質問にあります居宅への訪問の要件に関する部分については、平成24年介護報酬Q&A(Vol.2)のことと思われますので参考まで記載いたします。
(問14)介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者が、新たに要介護認定を受け、介護予防通所リハビリテーションを実施した事業所と同一の事業所において通所リハビリテーションを利用開始し、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅への訪問を行う必要があるか。
(答え)その通り。ただし、平成24年3月31日以前に介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者については必ず行わなくてもよい。
介護予防であれば運動器機能向上加算の算定となります。もし再度、要介護認定となった場合には老企第36号改正第2の8(9)の通知を遵守して対応して下さい。

[440] 利用者他の再交付の情報 投稿者:メロン [山形] 投稿日:2012/12/06(Thu) 08:39  Home

利用者の家族から、通所リハビリを利用しているため、税理士から言われたとのことで、確定申告のために、1年分の領収書と居宅サービス計画書、利用票を再交付してもらえないかとの相談がありました。居宅サービス計画書は保存されているとのことですが、利用票は本人が無くしたとのことです。基準では「利用者から申し出があった場合には直近の居宅サービス計画書及び実施状況に関する書類を交付しなければならない。」とあります、直近とは前月分と言う事で考え、1年前のものではないと言う事で良いのでしょうか。直近の意味を教えてください。
ご相談頂きありがとうございます。
介護保険制度上で提供される対価について、医療系サービス利用の伴う医療費控除の取り扱いがあります。利用・家族へ税理士が話されたことは通所リハビリテーションが所得税法上の医療費控除の対象サービスになっており、通所リハビリテーション事業所が発行する領収書と思われます。1ヶ月毎に領収書を発行していると思いますが、1年分まとめたものが必要と考えていることもあります。その領収書の標準的な様式には、居宅サービス計画又は介護予防計画を作成した居宅介護支援事業所等の名称が入る場合があります。そのためでないでしょうか。税法上の事は、税理士か、最寄りの税務署に確認した方が的確な指導が受けられます。
居宅介護支援運営基準第15条は「利用者から申し出があった場合には、直近の居宅サービス計画書及び実施状況に関する書類を交付しなければならない」とあり、直近何か月と言う記載がないので、最新の居宅サービス計画書と考えるべきでしょう。居宅サービス計画書は2年間の保存義務があり、利用者から申し出があったのであれば、コピーをして交付してはいかがでしょうか。

[439] 住宅改修と福祉用具購入だけ 投稿者:佐藤 [山形] 投稿日:2012/12/05(Wed) 09:24  Home

居宅ケアマネです。よろしくお願いします。病院を退院するケースで、初回ケースとして紹介されました。退院に向けて病院からの要請で1回家族を入れて面談、退院前に再度病院を訪問し、退院前に退院後のケアプラン作成のためにアセスメントと退院時情報提供を頂き記録としてまとめました。カンファレンスまでは、住宅改修、特定福祉用具の利用、福祉用具貸与の方向で話が進みました。入浴介助は福祉用具の入浴補助用具で家族可能とのことでした。しかし、退院前に介護認定が出て要介護1で、特殊寝台の利用が出来なくなり、自己レンタルとなってしまいました。その場合には、動いて関わったものの支援給付請求できないのでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
初回で、病院退院のケースで大変なご苦労をされたことと思います。医療との連携のもと支援して頂いたことと思います。
介護保険制度上、住宅改修、特定福祉用具販売は特殊な給付のもので、給付管理が発生しません。そのため、居宅介護支援の一連のプロセスを法令に基づき行ってもらいましたが、制度上、居宅介護支援費の請求はできませんので、退院時加算等加算の算定もできないことになります。
住宅改修の理由書作成については、市町村により異なりますが、保険者へ相談頂き、住宅改修理由書作成費の請求が可能な場合があります。
今後の支援の中で、自立支援の観点から再アセスメントにより、退院後の状況変化などを把握され、新たな視点でサービス利用について提案してはいかがでしょうか。

[438] 更新未認定のアセスメント時期 投稿者:井沢 [山形] 投稿日:2012/12/03(Mon) 11:37  Home

居宅のケアマネです。同じ方が認定遅れで前回もでした。前回の認定が要介護1度でした。更新でまだ認定結果が主治医意見書が遅れており出ていない状況です。しかし、暫定プラン作成の事もあり、再アセスメントをして一連の作業を行うことにしました。しかし、老企22号の改正を読んでみると「基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきであるが、緊急的なサービス利用などやむを得えない場合や効率的・効果的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない」とあり、認定を受けていない場合辞典度のアセスメントが法令で認められないのであれば、どのようなプロセスで進めればよいでしょうか。サービス担当者会議は更新認定を受けた時とあるので、暫定では開かずに、認定が出てからでよいでしょうか。
 もし、要支援だった場合はどうでしょうか。単純に考えると、利用者の状態、支援目標も認定が変わることで変化するものではないはずと考えています。
ご相談頂きありがとうございます。
老企22号の改正の解釈については、掲示板390で、山形県より回答をいただいております。
緊急やむを得ない場合のほか、効果的・効率的に行うことを前提として一連の業務の順序を前後させるかどうかは、介護支援専門員が個別に判断することとなりますが、例えば質問の事例のように、暫定プランの内容に変更がなく本プランとなるよう場合であれば、すでに暫定プランで利用者の同意も得られていることから、一連の業務の順序が前後することも可能であると考えます。
 介護支援専門員にとっての効率のみを優先して一連の業務を簡素化するのではなく、利用者の意向を十分にアセスメントした上で、プランの原案を作成、担当者会議において目標やサービス内容について共通認識を持つといったプロセスが大切ですので、利用者本位での効果・効率を考慮して業務を進めるよう心がけましょう。
ケアマネジメントのプロセスを踏んで、再アセスメントを行い、暫定プランを作成することになります。アセスメント→暫定プラン原案→サービス担当者会議の一連の流れを行う必要があると考えます。改めて認定結果が出たからと一連のプロセスは必要ないでしょう。しかし、認定結果が出るまでに利用者の状態変化などが見られれば再アセスメントを行い一連のプロセスが必要となります。
但し、要支援認定になった場合は、介護予防支援事業所が予防プランを立てることになります。継続して予防の委託を受けて行う場合は、同じ作業の繰り返しと思われず、再度アセスメントから一連の業務が必要になります。
認定が遅れた場合には、介護給付、予防給付どちらでもサービスが継続できるよう配慮する必要があります。認定が遅れるのであればその旨を被保険者へ通知しなければならないことになっていますので保険者へ確認して下さい。

[437] 施設の全面禁煙義務 投稿者:施設ケアマネ [庄内] 投稿日:2012/11/30(Fri) 12:48  Home

 施設の上司へ相談したら、私もたばこは吸うし、入所されている方も煙草をす吸われるので全面禁煙は出来ないと言われました。特養、老健では、施設内全面禁煙となっているところもあれば、職員が吸うので、場所を決めているところの施設もあります。しかし、施設により、施設玄関を入ると煙草の匂いがする施設や吸い殻入れが置いてある施設があります。いろいろ情報を確認したところ、健康増進法や厚生労働省健康局長通知 (2003年4月30日) に「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものであります。
社会福祉施設が明記されていますから、特養や老健は当然禁煙でないでしょうか。利用者の中には煙草の匂いが嫌だという方もおられます。
ケアマネ協会に聞くべきではないかと思いますが、老施協役員の方も役員におられると聞きましたので、ご指導よろしくお願いします。
相談いただきありがとうございます。
健康増進法の第五章第二節 受動喫煙の防止第二十五条には
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。とあり、より具体的には、相談で示されている通り、
厚生労働省健康局長通知 (2003年4月30日) によれば「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。とあり、当然のところ特養、老健など社会福祉施設が該当しています。
 しかし、第二十五条には、罰則規定がなく、あくまで努力義務ですから、対応が遅れている施設も多いでしょうが、今後は利用者・職員の健康管理の上でも隔離された喫煙室を作ることや分煙対策、それが出来ない場合は、外で吸ってもらうことや施設敷地外で吸っていただくよう施設の安全衛生委員会などで検討してはいかがでしょうか。保健所等の監督官庁に報告し、改善指導の講話をお願いする方法もあります。
入所されている方へは集団での生活であること、健康上の観点から施設の医師などから話をして頂いたり、火気取り締まりの観点から話を進めていく方法も考えてみてください。

[436] 障碍者生活支援体制加算に該当する入所者について 投稿者:March [山形] 投稿日:2012/11/30(Fri) 11:42  Home

障碍者生活支援体制加算に該当する入所者に関して、月末時点での人数を把握していますが、在籍としてはあるのですが、月の途中で入院された場合、また月の途中から退院され戻られた場合の人数のカウントの仕方はどのようにするとよいのでしょうか。
入院の場合は、人数に入れられないのか?
退院の場合は、月末として人数に入れてよいのか?
または在籍人数として2人として入れてよいのか?
ご相談いただきありがとうございます。

 障害者生活支援員に係る加算について(老企第49号 第2の5(13))より
「入所者の数が15以上」という障害者生活支援員に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知的障害者の合計が15人以上あれば満たされるものであること。

 と記載されており、月末時点での15名との規定はありません。日々の入所者数が15名以上であることが算定要件となります。入・退院等ではなく、入・退所に伴い、加算等が算定されなくなった場合には、事実が発生した日から加算等の算定は行わないことになります。



[435] 通いの送迎の職員 投稿者:小規模多機能ケアマネ [山形] 投稿日:2012/11/27(Tue) 20:01  Home

小規模多機能居宅介護のケアマネをしています。通いの際の送迎については、定額報酬なので時間については家族と相談の上、計画書に明示すれば問題ないでしょうか。しかし、希望がまちまちなので、職員も大変で、朝早かったりすることがあり、出来ない時もあります。あくまで通いなので家族送迎を原則にしても問題ないでしょうか。もし、送迎に行くと送迎の職員は職員配置上不在となってしまうのでしょうか。また、宿泊について定員が決まっており、急な宿泊がなかなか難しい状況です。その際の対応をいかがしたらいいのでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

指定居宅介護支援等基準第十三条各号に掲げる具体的取組方針に「介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、〜中略〜サービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。」とありますので、送迎方法及び時間等についても計画書に記載し、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ておきましょう。

また、通いサービスの送迎について、利用者及びその家族の意向により時間が一定しないことがあるようですが、色々な利用形態に柔軟に対応できるのが小規模多機能の通いサービスです。ですから、通いサービスの職員体制の不十分さを理由にして家族送迎を原則化することは適当ではないと思われます。例えば、職員送迎が対応可能な時間帯や、家族送迎となる場合は時間外や利用者及び家族都合により時間変更を行う場合とするなど、事業所内でルール化をしておき、個別に対応することをお勧めします。地域性、設置母体、事業運営方針で取り組みは異なりますのでご検討してください。

送迎に行くと職員配置上不在となってしまうかとのご質問ですが、従業者の員数等については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号)第四章 小規模多機能型居宅介護第二節 人員に関する基準に「当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上、〜後略〜。」とありますので、これらの基準を満たしていれば、送迎援助により不在になったとしても職員配置上となるものではありません。ただし、送迎援助により恒常的に従事員数が減ずることがないように配慮する必要があると思われます。

さらに、宿泊サービスが定員一杯で急な宿泊への対応が困難とのことですが、指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針には、「指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはならない。」とされております。さらに、指定基準、介護報酬等に関するQ&A(全国介護保険担当課長ブロック会議資料)には、「通いサービスの利用者が著しく少ないとは、登録定員のおおむね3分の1以下が目安となる。登録定員が25人の場合は通いサービスの利用者が8人以下であれば、箸しく少ない状態といえる。」とあります。例えば、通いサービスを全員が毎日利用すると15人で登録が終了するでしょう。25人を目指す以上は調整が不可欠です。利用者の日々の様態、希望等を勘案し、宿泊サービスへの偏りがないか再アセスメントし、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの組み合わせを行いながら、漫然かつ画一的にならないような小規模多機能型居宅介護計画にしましょう。

定員の遵守については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号)第四章 小規模多機能型居宅介護 第四節 運営に関する基準 第八十二条に、「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。〜後略〜。」とありますので、ご参考になさってください。

[434] 無題 投稿者:会員 [山形] 投稿日:2012/11/15(Thu) 08:45  Home

会員の一人としてお願いです。委員の方々仕事を持ちながらの相談対応ご苦労様です。約1カ月以上も回答がでないのでしょうか。電話での相談もつながらない時があります。出来るだけ早めの回答をいただければ幸いと考えます。大変でしょうがよろしくお願いします。
担当委員は極力早く回答が出せるよう努めていますのでご理解をお願いいたします。前にも書かせていただきましたように、質問の中に伝聞(こう指導されたなど)がありますと、関係機関への照会等手間取ります。
 なお、この掲示板は苦情を載せるものではありませんので、ご意見等ある場合は、直接事務局へ電話をお願いいたします。事務局の勤務時間は午前10時から午後4時までです。出張や一時的な外出で留守の場合もありますのでご了承願います。

[433] サービス担当者会議の初歩的な質問 投稿者:阿部 [山形] 投稿日:2012/11/13(Tue) 18:45  Home

 始めて質問します。
 アセスメントの段階で課題として挙げられたのですが、更新のサービス担当者会議までに追加の事業所が決まらず、残された課題となりました。よく短期入所などで、常に利用しているところの空きがなく、別の事業所を利用する場合等あると思います。
 今度、事業所が決まり、新規に追加サービス利用となります。その際に、計画書の見直しとなりますが、再アセスメントの必要はあるのでしょうか。新たに全部の事業所を呼んでサービス担当者会議を開催しなければならないでしょうか。新規の事業所と利用者・家族だけで後は照会ではだめですか。
ご相談頂きありがとうございます。
居宅サービス計画の見直しの際には再アセスメントは必要なことと思いますが、軽微な変更に該当するかどうかは置かれている状況などからの判断となります。新規事業所の体制などの特徴や、新たなニーズが生じたり、サービス内容等の変更が必要な場合もあり、新規事業所を利用される場合には、情報共有を図るためにもサービス担当者会議は必要なこととなります。計画に位置付けたサービス事業所などに残された課題について再度検討したいのでとサービス担当者会議の開催依頼をしてはどうでしょうか。優先度合いの高い事業所に合わせた日程調整での開催となると思います。サービス担当者の都合で参加出来ない場合には、サービス担当者へ事前に照会して専門的見地からの意見を伺うことになります。サービス担当者会議の際に、その回答内容を報告することで良いでしょう。
過去のログになりますが、H24.2.9の相談.325サービス追加の担当者会議も参照ください。

[432] 短期入所の送迎 投稿者:yukie [山形] 投稿日:2012/11/12(Mon) 19:27  Home

短期入所の送迎で、聞きにかかることがあり相談します。初回利用であったために、利用者宅を訪問して、送迎を待つていたら、車椅子で一人の方が乗られ、一人の方が座席におられました。短期入所の送迎は個別送迎だとばかり考えていましたが、乗合をしても良いのでしょうか。それついて違反にはならないのでしょうか。ケアプランへからなず短期入所送迎を第2表に書く必要があるのでしょうか。第6.7表に出て来ても問題ないと思いますが、教えてください。Q&Aを探したら、平成15年介護報酬Q&A 5月30日【短期入所生活介護、短期入所療養介護】
送迎加算
Q.短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。
A.短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めて通所サービスのバス等に乗車させる場合は、算定できない。
とありました。アドバイス下さい。
ご相談頂き、ありがとうざいます。

 基本的には、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としていますが、事業所として個別送迎をしている場合で、利用者の心身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り、乗合形式で送迎を行なうことが可能です。下記にQ&Aを載せますので参照して下さい。
 またケアプラン第2表への記載についてですが、居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(12.3.10厚生省告示第19号)注8に利用者の心身の状態、家族などの事情からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し…とあり、誰もが送迎対象でないことを配慮する必要があります。短期入所事業所はケアプランに送迎を位置付けて下さいと言いますが、それはケアマネジャーも短期入所事業所もきちんとアセスメントして必要か判断すべきことになります。どこに記載するか指定はありませんが、第2表に記載することで、本人又は家族へ説明と同意が得やすいかと思われます。
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介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A(15.5.30)
(質問)
短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。

(回答)
短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる場合は、算定できない。
ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り、乗合形式で送迎を行ってもよい。

[431] 無題 投稿者:March [山形] 投稿日:2012/11/09(Fri) 18:07  Home

日常生活継続支援加算について
入所者要介護4.5の割合を月末時の前三か月の平均70%以上になっていますが、四捨五入で70%で計算していましたが、例えば、69.5%は満たないと考えなければならないのでしょうか。それとも四捨五入で70%と考えてもいいのでしょうか。
ご相談頂き、ありがとうございます。

 日常生活継続支援加算ですが、毎月において直近3月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることがあることが必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合には届出を提出しなければならない。とあり、3ケ月間の平均ではありません。なお、要件の見直しに伴う、経過措置期間は6月まででした。

 「平成24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)について(平成24年3月30日) 、Vol.273」(問36)四捨五入について
Q:平均在所日数について、少数点第3位以下は切り上げることとされているが、「在所において介護を受けることになったものの割合」についても同様と考えてよいか。
A:「在宅においても介護を受けることになったものの割合」「要介護4及び要介護5の占める割合」などについても、少数点第3位以下を切り上げる。

とあり、
69.5%において小数点1位を四捨五入はできないと解釈され、70%にはなりません。

[430] 通所介護でしてもらうこと 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2012/11/09(Fri) 10:52  Home

サービス担当者会議の際に、家族から通所介護で迎えに来たときにストーブを消して、施錠してお願いします。帰ってきたら、鍵をあけて頂いて、部屋まで誘導し、ストーブをつけてくださいとの依頼がありました。通所介護の方から、玄関の施錠と解錠はさせていただきますが、部屋まで上がり、火のもとの確認までは責任範囲ではないですと言われました。もし必要であれば、ケアプランにと言われましたが、そこまで記載すべきではないと思いますが、アドバイス下さい。また、通所介護ではどこまですべきでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。
 県長寿社会課担当者より確認をいただきました。

 平成12年介護報酬Q&A Vol.1「送迎について」に「居宅まで迎えに行くことが原則である。」と記載されていますので、居宅の玄関まで迎えに行くことが原則になります。
 ただ、家族の都合により送迎時間帯が不在の場合は、寝室まで入る場合や火の元確認、施錠まで依頼される場合もあるようです。が、この行為はあくまでも任意であり、事業所によっては玄関までと提示している所もあるようです。送迎のどこまでの範囲を通所介護事業所で出来るのかは、各事業所の判断になります。その内容については家族を交え話しておき、もし火の元の確認等も通所介護事業所で行なうのであれば、どこまでリスクを負えるのか、後々のトラブル防止のため、できれば口頭のみの了承だけではなく、家族と通所介護事業所間にて文書を交わしておいた方が良いと思われます。また、サービス担当者会議を開催し、室内の介助や暖房のつけ方等の詳細を取り決め、サービス担当者会議録に具体的に記載しておくことをお勧めします。必要があれば、ケアプランにも記載されたほうがよろしいでしょう。 

[429] サービスの利用中止時の対応 投稿者:チー子 [置賜] 投稿日:2012/11/09(Fri) 10:02  Home

10/4に相談させていただいたのですが、まだご返事がいただけない様なので再度質問させていただきます。
地域のケアマネさん達の中にも、回答に注目されている方が沢山おります。
この場合、用具の中止の場合に担当者会議が必要という事になれば、他のサービスの中止についても同様に会議が必要という事になるのでしょうか。
できれば早めの回答をお持ちしております。
よろしくお願いいたします。
回答が遅くなり、ご不便をおかけいたしました。 回答は421に掲載しております。ご参照下さい。


[428] 困難ケースの支援について 投稿者:さいとう [置賜] 投稿日:2012/11/05(Mon) 14:43  Home

地域包括支援センターから困難ケースの相談がありました。・・・・(相談票へ転記しました)


 ご相談頂きありがとうございます。

 相談内容が具体的なため、業務に支障をきたさぬよう相談票(秘密)へ転記いたしました。相談員がお答えしますので、メール、FAXまたは電話にてご連絡を下さるよう、お願い致します。(サポート委員長)

[427] 無題 投稿者:しょうじ [山形] 投稿日:2012/11/03(Sat) 13:04  Home

ご回答いただきありがとうございます。
質問の仕方が悪かったようで訂正させていただきます。(422)無題
利用者本人が入院したのではなく、ケアマネが緊急入院になってしまった時どうのように対処したら良いか聞きたかったのです。
よろしくお願いいたします。
ご相談頂きましてありがとうございます。
利用開始時に行う居宅介護支援事業所の契約は、利用者本人と居宅介護支援事業所との契約になります。担当されているケアマネジャーが入院等により、通常の業務を行えない状況になった場合、利用者に事情を説明して了承を得たうえで、同じ事業所の他のケアマネジャーにモニタリング等の業務を代わりに行ってもらえば問題ありません。事業所に他のケアマネジャーがいない場合等は、その月だけ減算とする方法もあります。

[426] 区分申請中におけるサービス事業所の個別計画について 投稿者:kazu [庄内] 投稿日:2012/10/31(Wed) 18:36  Home

タイトルについてお聞きします
例)要介護4 有効期間24.4.1日〜25.3.31日 9月20日より短期生活を利用。個別サービス計画は居宅プランの期間に合わせ、24.9.20日〜25.3.31日の有効期間で作成(→個別計画@)。

24.10.1日に区分変更申請。日が経ってからCMより連絡があり、担当者会議は認定後との事。これまでと状態が変わったわけではないが、施設入所も視野に入れ、家族と相談の結果、区分変更申請となったとのこと。

24.10.30日 要介護5の判定

この場合、居宅においては老企第22号(7)にて認定後担会開催し居宅プラン作成でも問題はないのかと思いますが、サービス事業所においてはどうなのでしょうか。
個別サービス計画が必要なのは当然として、その計画は@では不可なのでしょうか(計画@作成後に状態変化したため区分変更申請となったのではないため、計画@は当時の本人の状態に即した計画となっている。また、短期入所生活介護計画においては要介護度の記載が必須項目として定められていない【記載の必要性については一旦棚上げします】)。

考えられる対応としては
1:個別計画@があれば10月1日以降も問題なし。認定後に個別サービス計画を作成。個別サービス計画の有効期間は、担会後の短期生活再利用日から開始。
2:10月1日からの要介護度や有効期間を空欄とした暫定プランが個別サービス計画では必要。認定後の対応は1同様。
3:10月1日からの要介護度や有効期間を空欄とした暫定プランが個別サービス計画では必要。個別サービス計画の有効期間は、10月1日(暫定プランの有効期間開始日)に遡及される。
4:1〜3ではない。

よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

 県長寿社会課担当者より回答をいただきました。

 上記の記載対応の中では、3になります。
 短期入所生活介護事業所が作成した短期入所生活介護計画が有効となるのは、利用者又はその家族に対して計画の内容を説明し、利用者の同意を得てからとなりますので、居宅サービス計画が作成又は変更された場合は、その内容に沿って速やかに短期入所生活介護計画を作成する必要があります。
 
 次の短期入所生活介護の利用がいつなのか質問からは不明ですが、区分変更認定前に暫定ケアプランに基づき作成した短期入所生活介護計画書の場合、要介護度及び有効期間が空欄でもやむを得ませんが、要介護認定を受けたら、居宅サービス計画の内容に沿った短期入所生活介護計画書を作成することとなります。


[425] 基準解釈(7)Mについて 投稿者:鈴木 [庄内] 投稿日:2012/10/19(Fri) 11:03  Home

現在、居宅のケアマネをしています。基準解釈(7)Mの居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議について教えてください。「サービス担当者会議への参加が得られない場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される」とありますが、変更から間もないとはどの程度の期間でしょうか。よくあることとして、認定更新の結果や区分変更の結果が2ヶ月も遅れて出た場合に、暫定で計画を作成します。そのときに利用者の状態に大きな変化がなくプラン変更が必要でない場合も、認定された要介護度、有効期間を伝える程度で良いのでしょうか。認定が遅れるのはケアマネ責任でなく保険者の責任ですよね。一応、おおむね30日以内としているわけですから。
ご相談いただきありがとうございます。
「変更間もない場合」に関しては、相談票383にも記載があり、県長寿社会課担当者より、おおよそ1ヶ月程度との回答を頂いております。区分変更に関しては、アセスメントし、暫定プランの原案の作成、それを基に担当者会議を行うという一連の流れを踏まえておき、その後2ヶ月後等に結果が出たという場合も、再アセスメントし特段の変化がなければ暫定ケアプランを本ケアプランとすることが出来ます。

[424] りんごさんの質問に同感 投稿者:いとう [山形] 投稿日:2012/10/17(Wed) 13:02  Home

医療と介護の連携の前に、病診連携が取れていないのでないかと思います。私も病院の相談室から近くの開業医の先生を紹介してもらえないかと言われました。そこはケアマネが入るべき部分でないと思います。
 皮膚科の受診が必要な状態と思い、訪問看護からも主治医へ上申して頂いたのですが、なかなか紹介状を書いてくださいません。あの先生には紹介状は出さないと言う先生がいます。利用者が困る状態ではどうしたらいいのでしょうか。以前、勝手に受診したらすごく叱られたと家族がおっしゃっていました。
【423】に回答を掲載いたしました。利用者が安心して医療を継続し、サービス提供を受けるためには、主治医や地域医療連携室、医療相談室など医療関係者との連携は不可欠であり、お互いが意見を出し合える関係づくりに一層の努力が必要と考えます。ぜひもう一度主治医と地域医療連携室、医療相談室の方を交えてご相談されてはいかがでしょうか。


[423] 退院前のカンファレンス 投稿者:りんご [山形] 投稿日:2012/10/15(Mon) 16:56  Home

久しぶりに質問いたします。現在入院している方が、退院許可が出たとのことで連絡があり、退院前に在宅へ向けてのカンファレンスをする方向になりました。退院前のカンファレンスは病院入院中であり病院のMSWが調整していただけるのでしょうか。退院後のサービス事業所等はケアマネが調整しますが、退院後の訪問看護などは病院側ですべきことでないでしょうか。また、進め方についてもケアマネでしてくださいとの事でしたが、それはおかしいことと思います。どのようにすべきでしょうか。
また、病院で退院後の先生はそちらで考えてください紹介状は書きますのでと言われました。そんなことケアマネがすべきでない、病院がすることですと管理者から言われました。どうしたらいいのでしょうか。
ご相談いただきましてありがとうございます。
退院に際し、病院でのカンファレンスにケアマネジャーが出席する場合は、ケアマネジャー自身も利用者の状況を把握し、家族や本人の希望を聞いた上で臨むことが必要です。その時点で今後必要となるサービスを想定し、もし訪問看護が必要であれば、訪問看護事業所にも参加を呼び掛けることも必要でしょう。退院後の医療機関については、家族の意向を優先し、地域にもしくは利用者の自宅近くにある受診できる診療所、または往診可能な診療所の情報をもとに家族と話し合い、病院側には家族から伝えてもらえば円滑に行くのではないかと思います。カンファレンスの持ち方は病院によって異なるとは思いますが、要は、利用者が不安なく在宅に移行し、継続して医療や各種サービスを受けられるような視点から、関係者が意見を言い合える関係づくりが必要でしょう。

[422] 無題 投稿者:しょうじ [山形] 投稿日:2012/10/11(Thu) 14:15  Home

通常業務として、20日以降に利用者宅訪問し利用表の配布、モニタリングを同時に行っていましたが、月末から月初めにかけて緊急入院することになり、一連の業務を行うことができなくなりました。サービスの利用については前もって確認し、利用表を作成したが配布、モニタリング等の訪問はできなくなりました。利用者さんには訪問できないことを説明し了解を得て、退院後に自宅訪問し利用表配布、モニタリング等を行った。
退院後は月に2回の利用表配布、モニタリングを実施しましたが、このような場合どのように対処すれば良かったのですか?
ご相談頂きありがとうございます。解釈通知居宅介護支援第3章第13条Lで、介護支援専門員は、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、モニタリングの結果を記録することが必要である。とありますが、入院中であっても可能な限り病院でのモニタリングや、家族と面会、もしくは電話などでモニタリングをした方が良いでしょう。その記録は経過記録に記載しておきます。そして今回の様な場合であれば、モニタリングを行った後、退院後に訪問し利用票を交付します。もし退院時に状況が変わるようであれば、再アセスメントし、サービスの調整や担当者会議等を開催する必要があるでしょう。

[421] サービスの利用中止時の対応 投稿者:チー子 [山形] 投稿日:2012/10/04(Thu) 10:33  Home

こんにちは。サービス利用中止に伴う対応についての質問です。
これまで利用していたサービスを状態が良くなって中止する場合や、福祉用具のレンタルの利用中止等の場合についてお聞きしたいと思います。この場合は、計画の変更となるわけですが、サービス担当者会議は開催しなければなりませんか?
他の掲示板でも質問し、下記の様な解答をいただきました。
【解答内容】
ケアプランの長期目標、短期目標が達成されたということでも良いのですよね。いずれにしても、モニタリングにて評価をするわけですので、
状態がよくなってサービスを中止とするならば、モニタリングでしっかり評価し、継続の有無に関して終了とすればよいのかと思います。
ですのでしっかりモニタリングで評価が行えているので、ケアプランの計画は終了となりますが、プランの変更はいらないと思います。
次回の更新や変更時まで、そのままでよく、モニタリングもその中止や終了となった項目についてはもう行わないということで管理しています。

上記の内容にあるように進めようと思っていたのですが、最近、近くの事業所で実地指導があり、その際に用具の中止の場合でも担当者会議を開催する必要があると言われたとの事。
用具のレンタル事業所に確認しても、中止の為の会議の開催をしているケアマネさんはいませんとの事。
山形県だけのローカルルールではなく、この場合の対応を教えて頂ければと思います。できれば根拠のわかるもの、明文化されているものも教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
ご相談頂きましてありがとうございます。県長寿社会課担当者より、「福祉用具貸与を中止・終了とする場合に居宅介護支援事業所サービス計画の「軽微な変更」に該当するか否かは、その理由によって個別に判断する必要がありますが、利用者の状態が改善したことで目標が達成され、福祉用具貸与が終了となった場合には、「軽微な変更」に該当すると考えられます。」と回答を頂きました。厚労省通知Vol.155の4「ケアプランの軽微な変更の内容について」に、ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催等、必ずしも実施しなければならないものではない。しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所等に周知した方が良いと判断されるような場合等について、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。とあります。サービス事業所等との話し合いや、周知する必要があると判断した場合にはサービス担当者会議を開催する必要があります。

[420] 困難ケース受け入れ体制 投稿者:特定加算事業所 [山形] 投稿日:2012/10/01(Mon) 08:33  Home

すいません、このような時は、特定事業所加算Uの算定は出来なくなるのでしょうか。現在、3人の事業所で105件の請求になりました。1人35件として限度いっぱいの状態です。予防は合計15件程度です。40件までには余裕はありますが、ケアマネとしての仕事が限界状態です。困難ケースについて紹介された場合、受けられないと断れば特定事業所加算Uが算定できないのでしょうか。35件の基準に違反して受けなければならないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
特定事業所加算Uは、支援困難ケースを紹介されても受け入れることが出来る体制が整っている事業所として算定できるものであり、事業所だけで支援することが困難な場合は、紹介した地域包括支援センターにも協力を仰いでみてはいかがでしょう。持ち件数に関しては、担当している件数ではなく、介護報酬を請求している件数となります。以前は「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合は、35名以内の要件の枠外として取り扱うことが可能であること」とありましたが、平成24年度の96号告示第38号のHに、「取り扱う利用者については原則として事業所単位で平均して介護支援専門員一人当たり40名未満であれば差支えないこととするが、ただし、不当に特定の物に偏る等適切なケアマネジメントに支障が出ることのないよう配慮しなければならない」とあり、地域包括支援センターからの例外規定は削除されました。持ち件数が35件を超えても違反とはなりません。35件を超えて受け入れている分に関しては後に基準の件数に戻していく様努力する必要があります。それを踏まえても受け入れが出来ないような場合は、特定事業所加算Uの請求は出来ないものと思われます。

[419] 初心者再質問 投稿者:初心者 [山形] 投稿日:2012/09/24(Mon) 10:59  Home

回答いただきありがとうございました。入院中のモニタリングについては少しわかりました。では、入所についてですが、在宅へ戻るか戻らないかわからない利用者で老健、介護型医療施設等には介護支援専門員が居るはずですので、居宅の介護支援専門員がモニタリングすることは変なことと思います。それだけでなく、地域密着サービスのグループホームなども利用者と立てたケアプランでないし、単なる状態確認をモニタリングと言うのでしょうか。実務研修の際にモニタリングについて講義があり、そのことからするとおかしい様な気がします。記録に残さないと何かペナルティがあるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

医療依存度の高い利用者さんは介護療養型医療施設、又は老健施設へ入所されますが、入所時おおよその入所期間が提示されると思います。介護者が何らかの理由で在宅介護が困難な状況となり長期利用へ移行した場合、モニタリングの必要は有りませんので時期の見極めについて利用者・家族、施設ケアマネと相談され支援経過へ記録されると良いでしょう。
再度、在宅介護が出来る状況となり、ケアプランの依頼があれば受け入れ状況も含めて事業所でご検討下さい。その他、特養以外の居住系施設はモニタリングの必要があります。

長寿社会課からの回答

入所が一時的なものである場合は、介護保険最新情報Vol.155別添 T1(3)のとおり、入所中も継続してモニタリングを行う必要があり、施設への訪問、電話等により利用者の状況を把握し、その内容を記録することが望ましいです。施設への入所中は、利用者の居宅を訪問して利用者と面談するというモニタリングの要件を満たすことは物理的に不可能であり、面談できなかった理由等を支援経過に記録する必要はありますが、モニタリングの要件を満たさないことに対するペナルティはありません。入所中の利用者との面談は、必要に応じて行ってください。
 利用者と居宅介護支援事業所とが契約している限りは、利用者の支援を継続して行う必要がありますが、入所によりその必要がなくなった(居宅介護支援の提供を行わなくなった)場合には、契約はその時点で終了すべきものと考えます。

[418] 入院・入所のモニタリング 投稿者:初心者 [山形] 投稿日:2012/09/11(Tue) 18:57  Home

新人ケアマネで半年過ぎようとしています。介護保険最新情報Vol.155は大切だと言われ、確認しましたが疑問が残りました。それは、「入院・入所中でもモニタリングをしていく必要はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい」とあります。入院すれば介護保険でなく医療保険でしょうし、施設入所されれば施設ケアマネがいるはずです。この掲示板にあるよと先輩ケアマネに教えてもないましたが探せませんでした。入院した月や入所した月のモニタリングはわかりますが、目標の達成状況などや満足度などは評価できないと思うし、状態確認程度になるかと思います。それってモニタリングではないように思います。毎月病院へ訪問しなくても請求する介護給付がないので減算とはならないですよね。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

ケアマネ掲示板226に同様の質問があり回答されておりますので参照ください。

介護保険最新情報Vol.155 
(3)緊急入院等におけるモニタリングの例外について
によりますと、入院・入所等利用者の事情により利用者の居宅において面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。と定められております。
ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。と定められております。
入院入所した場合、在宅復帰の可能性があれば、それに備えての事前の連絡調整も含み、モニタリングは利用者等に対して必要な一連のケアマネジメントの流れ(継続的なモニタリング)と考えます。
ケアマネジメントは、個々の要介護者の心身状況やおかれている環境や希望などを把握分析した上で、状態の悪化をできるだけ防止する(自立支援)視点に立って、適切なケアを総合的かつ、効率的に提供する為の仕組みです。一連の流れとして、(1)インテーク (2)アセスメント(解決すべき課題の把握)@情報収集 A課題分析 (3)個々の利用者の特性に応じたサービス計画の原案作成 (4)他職種による意見調整の場としてのサービス担当者会議の開催 (5)ケアプランの確定(利用者・家族へ説明と同意を得る)(6)モニタリング(再アセスメント) (7)評価 となります。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第三章 運営に関する基準 第十三条 をご確認ください。

利用者に対して介護支援専門員が常に把握しておかなければならない情報を入手するためにも、モニタリングを継続する必要があります。情報を得る手段として、直接病院へ出向き情報を得るか、家族(キーパーソン)と電話で情報を得る事も良いでしょう。モニタリングの評価はできない状況と考えますので、得られた情報は支援経過記録へ記載しておくと良いでしょう。

[417] 通所介護の送迎の考え方 投稿者:刈谷なし [庄内] 投稿日:2012/09/06(Thu) 19:59  Home

 居宅介護支援事業所でケアマネをしています。なんだか、理解できないので教えてください。
 通所介護の利用時間の算定は利用者が事業所へ到着してから帰り車に乗るまでと解釈しています。そうすれば、送迎の時間は含まれません。送迎時に何か事故が発生した場合は、利用時間でないと考えれば基本報酬に含まれると言われても理解できません。報酬の考え方として、基本報酬に送迎も含まれるとありましたが、利用する時間と通所介護がリスクを抱えている時間、報酬に食い違いがあるように思います。利用時間の考え方、報酬算定の考え方、事業所の利用者の責任範囲が異なるようで、どのように解釈したらいいのでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

老企36号第2の7
7 通所介護費
(1)所要時間による区分の取り扱い
所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。)。また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
以下省略。(2)(3)参照ください。
通所介護計画に位置付ける所要時間には送迎に要する時間は含まれませが、平成18年度報酬改定において送迎に係る費用が基本報酬に包括されており、送迎は通所介護事業所が提供すべきサービスの一部です。
したがって、事業所の利用者の責任範囲に関しては今まで通り変わりなく事業者責任において安全な送迎体制(地域事情による送迎にかかる時間を計画内に入れて)を作って送迎していただくことになります。
H24年度介護報酬改定における改正点 検索ください。
平成24年度介護報酬改定について 厚生労働省
介護報酬改定に関する省令及び告示、介護報酬改定に関する通知 を参照ください。

長寿社会課としての回答

通所介護における所要時間による区分は、通所介護計画に位置付けられた内容のサービスを行うための標準的な時間によるとされ、送迎に要する時間は含まれません。
 単に、通所介護費の算定に係る所要時間には送迎に要する時間は含めないという費用基準となっているだけで、通所介護費には送迎に係る費用が含まれていますので、送迎はサービスの一環として、事業所の責任の下に行うこととなります。
 利用者が安心してサービスの提供が受けられるよう、送迎に当たっては利用者の安全を確保し、万が一事故が発生した場合には、運営基準第105条において準用する第37条の規定に基づき、必要な措置を講じるようにしてください。

[416] 24時間連絡体制 投稿者:特定事業所ケアマネ [庄内] 投稿日:2012/08/23(Thu) 17:32  Home

 特定事業所加算Uを算定している居宅介護支援事業所です。サービス事業所から担当ケアマネに連絡をつけたいとの事であった。しかし、基準では「24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。」とありますが、利用者等とは利用者及び家族ととらえ、あくまで相談ですので、連絡調整できるとはありませんのでサービス事業所や地域包括支援センター、入院先の病院などは含まれないと考えてよいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

県より回答を頂きましたので下記参照ください。

介護保険最新情報VoL,63 第三 居宅介護支援費に関する事項
11 特定事業所加算について
(1)趣旨
特定事業所加算制度は中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。とあります。
(2)も参照ください。
(3)厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
C(4)関係
二十四時間連絡可能な体制とは常時担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制よる対応も可能であること。とあります。
質の高いケアマネジメント、地域全体のケアマネジメントの質の向上を行って行くためにも利用者及び家族、利用サービス事業所、他職種との連携は必要と考えます。
なお、「「利用者等」の「等」については、「家族」と考えていただいて差し支えありません。
利用者等から休日・夜間にケアマネジャーに相談があり、連絡調整が必要と認められる場合は、必要な対応をしていただくようお願いします。」

[415] 玄関から道路までの段差解消と舗装 投稿者:T.T [山形] 投稿日:2012/08/23(Thu) 13:18  Home

 久しぶりに利用いたします。実は車椅子での外出となった方ですが、玄関から道路まで細長い通路で20mの距離があり、現在は砂利道です。幅が3mで自宅の軽自動車の出入りは可能です。しかし、ディサービスのワゴン車が入れず、道路まで出さなければならない状態です。舗装で介護保険対象になるのは、通路全体と、玄関前の車がユータウンする部分までできるのでしょうか。ある市町村のケアマネから聞いたら、本人の移動に必要な部分は対象ですと言われてほぼ全部できたというケアマネと車椅子で移動する部分だけと言われたケアマネがいます。実際面、制度上はどのようになっているのでしょうか。保険者で考え異なるのもおかしいなと思います。
ご相談いただきありがとうございます。

住宅改修を行う必要内容についてサービス担当者会議、施工業者や各担当者との検討会が必要です。住宅改修が必要な理由書作成の際に、利用者様の身体状況、及び住環境等で、改修の必要性を明記される事です。事前申請に必要な書類等で平面図に生活動線の記入や住宅改修が必要な理由書作成後、申請を行うことになります。車椅子での外出が可能であれば、車椅子で安全に道路まで移動できる範囲の舗装工事で済む場合も考えられますが、最終的には保険者の判断となりますので、保険者と事前に綿密な確認と打ち合わせを行い、施工することをお勧めします。
山形県介護支援専門員協会ホームページ
ダウンロードを検索ください。
住宅改修に関するQ&Aも記載されておりますので参照ください。

[414] 特定事業所加算事業所の認定遅れ受け入れ 投稿者:石山 [山形] 投稿日:2012/08/21(Tue) 11:45  Home

居宅でケアマネジャーをしております。地域包括より、介護予防から要介護1になったケースの相談がありました。6月30日で認定が終了されている方で、主治医の意見書が遅れ、今月に入り認定が下りた方とのことです。6月にさかのぼりお願いできないかとの事でした。しかし特定事業所加算Uを算定しており、今頃依頼されても、6月には暫定プランも作成していないとのことであり、こんなときにはお受けできませんとお断りしても良いのでしょうか。ケース受け入れ断る理由になるのでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

このようなケースは、包括支援センターが保険者や利用者様と相談して、給付管理は自己作成又は保険者が7月分の作成を行い、セルフプランで請求し、8月分から重要事項説明、契約、居宅サービス計画依頼届出を行うことが適切のように思われますが、断る条件に加算が取れないからの理由では該当致しません。
地域包括支援センター(介護予防支援事業所)があらかじめ、要介護認定の可能性が想定される場合は、利用者および家族へ制度上の趣旨と可能性について話を行い、利用者の依頼を受け、居宅介護支援事業者を紹介するとともに、密な連携を図り、どちらでの対応可能な体制を作る必要があります。
利用者様が困らないよう地域包括支援センターと連携を図るようお勧めいたします。

[413] 職員配置について 投稿者:地域包括の管理者 [その他] 投稿日:2012/08/15(Wed) 12:48  Home

ちよっと聞きずらいので、その他の地域にしました。人口割りでの職員、職種配置が決められています。5,000人規模の場合、老計発第1018001号(平成18年10月18日)の設置運営についての文書ではこの人数では保健師・社会福祉士・主任CMの3職種との事ですが、職種(主任介護支援専門員と社会福祉士の資格を持つ職員1名と経験のある看護師1名)計3職種2名は可能でしょうか?他に介護支援専門員が数名予防プランで関わっています。
ご相談いただき有難うございます。

介護保険法施行規則
(平成11年3月31日厚生省令第36号)
第140条の52   法第115条の39第4項 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
(2)  1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3000人以上6000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
イ  保健師その他これに準ずる者 1人
ロ  社会福祉士その他これに準ずる者 1人
ハ  主任介護支援専門員(第140条の54第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(3)  前号の規定にかかわらず、次のイからハまでのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
イ  第1号被保険者の数がおおむね3000人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
ロ   市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号) 第2条第2項 に規定する合併市町村又は 地方自治法(昭和22年法律第67号) 第284条第1項 に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、前号の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(次号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。ハにおいて同じ。)において認められた場合
ハ  市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第1号被保険者の数 人員配置基準
おおむね1000人未満 前号イからハまでに掲げる者のうちから1人又は2人
おおむね1000人以上2000人未満 前号イからハまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2000人以上3000人未満 専らその職務に従事する常勤の前号イに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前号ロ又はハに掲げる者のいずれか1人
上記法令によれば5000人規模の場合は、保健師その他これに準ずる者1人 社会福祉士その他これに準ずる者1人 主任介護支援専門員(第140条の54第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者1人、計3名の配置になっております。ご不明な点は市町村又は県へ問い合わせください。

[412] 予防プランへの包括の意見 投稿者:メロン [庄内] 投稿日:2012/08/10(Fri) 17:17  Home

メロンがおいしい時期です。予防プランの委託を受けている居宅介護支援事業所のケアマネです。介護予防支援サービス計画書に地域包括支援センターからの確認と意見を頂くことになっています。しかし、ありきたりの意見で本人のことを理解された意見ではなく、無駄の様に思います。意見を記載頂く際には基本情報や評価した内容なども確認の上していただきたい。安い報酬で協力しているのですし、指導的立場の包括支援センターと期待いたします。包括支援センターの意見なしで利用者、事業所などとサービス担当者会議をして決めてはいけないのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

厚生労働省
地域包括支援センターの手引きについて
3 地域包括支援センターの設置運営について(通知)5 事業の留意点
(2)指定介護予防支援業務の委託について 以下に記されております。
指定介護予防支援に係る責任主体は指定介護予防支援事業者たるセンターであり、委託を行った場合であっても、委託先の指定居宅介護支援事業者が介護予防サービス計画の原案を作成する場合には当該計画が適切に作成されているか、内容が妥当か等について確認を行うこと、また、委託先の指定居宅介護支援事業者が評価を行った場合には、当該評価の内容について確認を行い、当該評価を踏まえ今後の指定介護予防支援の方針等を決定する事。と有ります。
法令遵守に添って業務遂行されることをお勧めします。又、地域包括支援センターの職員と情報共有し連携を図りながら利用者様の支援を行いましょう。
ケアマネ掲示板No399、406等も参照ください。

[411] 短期入所の1日オーバーの居住費 投稿者:かめ [村山] 投稿日:2012/08/09(Thu) 14:12  Home

 居宅でケアマネをしています。老夫婦世帯で在宅介護が困難で、施設入所調整会議で待機状態の方です。施設入所まで、短期入所でつないで空いた段階で入所となる事になっています。順番は1桁代なので、半年以内には入所可能でしょうとのことで短期入所となりました。息子さん夫婦は関東に住まいしており、何かのときには来て下さいます。30日は介護保険給付対象ですが、31日目は自己負担となります。滞在費や食費は施設で決めているとの事です。処遇改善加算も31日目にも自己負担で出て来て、ケアマネが説明するようにとの事ですが、滞在費、食費の取り決めは利用者と施設での取り決めであり、ケアマネは説明しなくとも問題ないでしょうか。
 また、受診等の付き添いに入所していない一人暮らしの高齢者が付き添うのですが、先生から何を聞いてきたかわからない状態で、何かいい方法はないですかと息子さん夫婦からの相談があります。どのような方法がよいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

短期入所生活介護を利用する際、事前に利用に係る情報を得ておく必要があると思います。
サービス事業所側と事前面接は行っていると思われますが、サービス事業所の重要事項説明の際、短期で長期利用する際の31日目を全額自己負担で利用する場合の説明を家族へ行う必要があります。介護支援専門員は同席の責任はないのですが、同席し説明内容の把握を行うことも情報収集の一方法です。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)  
第九章 短期入所生活介護  第四節 運営に関する基準  第百二十五条、
重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第三章 運営に関する基準  第十三条 
十  介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 とあります。
介護支援専門員は居宅サービス計画書、利用票、利用票別表を作成し、利用者、家族へ説明と同意を得る必要がありますので、利用に係る諸経費は把握する必要があります。長期利用の場合の実費負担の件も事前にどの程度かかるか情報を得て説明し、双方に相違がないように対応されると良いでしょう。サービス事業所の居住費等の負担限度額の説明も、利用者、家族に行い、該当するようであれば申請支援も利用サービス事業所と連携しながら支援を行っていきましょう。
受診の件では、介護支援専門員が受診に同席し、かかりつけ医と情報交換を行うことも一方法です。施設の長期入所を前提としているならば、施設の嘱託医、協力医へ紹介して頂き、診察を受けるのも方法の一つではないでしょうか。又、息子さんが直接かかりつけ医へTELにて情報を得る事や、帰省した際にかかりつけ医と面談し情報を得る事もできると思います。その際、今後の診療情報について医師へ相談してみてはいかがでしょうか。病院であればMSWへ事情を説明し診療情報について家族へ連絡してもらう事を相談してみることも一方法かと思います。

[410] 初回加算 投稿者:初任者ケアマネ [山形] 投稿日:2012/08/04(Sat) 12:48  Home

 2年前に実務研修を修了して、今年からケアマネをしています。事業所管理者から3ヶ月利用がなく、再度アセスメントから一連の作業をしたときには初回加算が取れると聞きました。
 基準や解釈通知にはなく、管理者から平成24年4月のQ&Aき記載されているはずと言われ確認しましたら確かにありました。なぜ、解釈通知などへ新規の考え方について国では出さずにQ&Aに出したのでしょうか。実務研修でも教えていただけないし、疑問はなぜQ&Aに「契約の有無に関わらず、当該利用者について過去2月以上、・・・」と記載し、基準や解釈通知には入れなかったのでしょうか。私だけかもしれませんが、取りこぼしてしまう事も考えられます。研修で法令とは省令までを指すと聞きました。法令遵守はQ&Aまで含まれるのでしょうか。
ご相談いただき有難うございます。

厚生労働省
「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A 参照ください。
Q&Aは、各種法令や告示、通知において規定されている事項について、個別具体的な運用方法を規定したものとなりますので、各種法令等と併せてご活用下さい。とあります。
法令とは法律、政令、省令、地方公共団体の条例、規則を示していますが、法令の解釈を示す通達、その下に上部機関から下部機関への通知、事務連絡も法令を具体的に示されたものです。
Q&Aは運用上のものと解されますが、実地指導などでは指摘事項になる場合もあるようです。法の運用上の指導となります。
介護保険最新情報、介護サービス関係Q&A、その他の介護保険情報を見逃さないように情報収集することが実務上、大切と思われます。


[409] 処遇改善加算の誤差 投稿者:伊藤 [庄内] 投稿日:2012/08/03(Fri) 09:08  Home

居宅介護支援事業所で介護支援専門員として働いています。
 この度の改正で処遇改善加算についても介護支援専門員が説明するようにとの事ですが、利用票別表に記載されている加算の金額とサービス事業所から実際請求される金額に1円の誤差が出てきたと利用者家族から請求書とともに聞かれました。パソコンの不具合かなとも考えました。
 いくら1円でもそんなことでは介護支援専門員の信用が失われます。そのときにはどのようにしたらいいでしょうか。どうしてそんなことが起きるのでしょうか。制度上の問題であれば、きちんと説明して頂かないとと思います。
ご相談いただき有難うございます。

老発0316第2号
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示
について
3 加算の見込み額の計算、 4 加算の単位数、 別紙1等を参照ください。
法令により定められております。
システム上の(切り上げ、切り捨て)関係で1円が合わないという事は確かに出ております。ソフト会社によってはバージョンアップによりこの点が改善されたところもあるようです。
パソコンソフトが給付管理する居宅介護支援とサービス事業所でのソフトが異なると問題がでる可能性も考えられます。
利用サービス事業所へ金額の差異、ソフト等について確認されてはいかがでしょうか。
パソコン上からの原因であればメーカーへ問い合わせ点検していただくと良いでしょう。
手で計算されているのであれば計算式が間違っている可能性もありますので、計算し直しをしてみてください。
ご家族への対応ですが、原因を明確にし、丁重に説明する事をお勧めします。

[408] 無題 投稿者:しょうじ[山形] 投稿日:2012/08/01(Wed) 13:06  Home

初歩的な質問で申し訳ありません。
認知症加算の算定にあたり居宅サービス計画書に日常生活自立度、判定日、判定した医師名を記載することとなっているが、判定日について
主治医が意見書を記載した日又は認定日なのか?又は有効期間の開始日なのか教えて下さい。
ご相談いただきありがとうございます。

県より回答を頂きましたので下記参照下さい。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項
1 通則の(7)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について
@〜B参照ください。
@に医師の判定結果又は主治医意見書を用いるものとする。とあり主治医意見書の最終診察日を判定日と考え記載する事になります。
介護保険最新情報Vo1、69 問67参照ください。
Va以上から算定可能ですが認知症状で困っている事や解決しなければならない課題分析後、ケアプランに反映し、ご家族に認知症加算の説明と算定の同意を得る事も必要です。

[407] ケアプランの初回作成日について 投稿者:滝口[山形] 投稿日:2012/07/31(Tue) 15:50  Home

いつもお世話になっております。
以前、ケアマネ研修会で、ケアプランの初回作成日について、
「契約を基準とするのではなく、当該居宅介護支援事業所が利用者に対して初めて居宅介護サービスを作成した日を基準として記載する」
と伺ったのですが、
要支援認定→要介護認定→要支援認定になった方の初回作成日は、以前の要支援認定のときの日付になるのか、再契約後の日付になるのか、ご指導ください。
ご相談ありがとうございます
「介護予防支援業務にかかる関係様式例の提示等の一部改正について」平成18年3月31日老健局振興課長通知によると、予防プランの作成日、初回作成日は委託を受けた事業者が利用者に関する計画を作成した日と記載されています。

要支援→要介護→要支援になった場合の初回作成日についてですが、

県担当課より次のような回答を頂きました。
「介護予防認定から要介護認定へ、また要介護認定から介護予防認定となった場合は、利用者と事業者の契約、重要事項説明について、保険者への届け出も再度提出が必要であり、初回の考え方は介護予防から要介護認定となり、両方とも初回となります。また、要介護認定から介護予防認定の場合も初回と考えます。」

お尋ねの初回契約後、要介護状態となったことで契約終了となり、再度、要支援状態になったため再契約の場合は、再契約後の作成日となります。
なお詳細については保険者若しくは県総合支庁福祉課に確認されるとよいでしょう。

[406] すももさんの399を受けての質問 投稿者:すいか [山形] 投稿日:2012/07/28(Sat) 12:19  Home

 居宅のケアマネをして、包括支援センターから予防プランの依頼があり担当させていただきました。前事業所のケアマネが退職されたことで、包括に戻ってきたケースで包括支援センターで2ヶ月担当したとのことでした。委託を受けたときに介護予防支援計画書、評価表、基本情報など頂き確認したが、雑過ぎてサービスありきの内容になっているように見受けました。そのため、「こんなのではお受けできません」と話したら、お願いすることで家族へも連絡しましたからとのこと。「こちらは居宅と異なり持つと多くの予防支援者を支援しているんだから」と言われキレられました。委託をした包括支援センターは任せぱなしでなく、きちんと確認すべきだと思います。利用者宅を訪問して話を聞いたら「包括支援センターは契約の時来たけど、その後は来ていませんよ」と本人と家族から聞きました。ケアマネを指導する立場の包括支援センターは委託すればそれでいいみたいなことでは困ります。包括=保険者だからでしょうか。その場合、引き継いだままで、ことを進めた方が良いのか、再度基本情報から作り直しても良いのでしょうか。ご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。

予防給付のケアマネジメント業務の一部委託については、中立性・公正性が担保され、受託する新予防給付のケアマネジメント業務の円滑な遂行ができる能力のある事業者であることが委託要件の一つとなっています。あらかじめ運営協議会における審議を経た居宅介護支援事業者の中から、利用者及び家族の同意を得て委託先を選択し、包括支援センターと事業所との合議により委託先を決定します。

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十七号)には、「担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。」とあります。

ですから、受託した居宅支援事業所は、地域包括支援センターから認定調査結果及び主治医意見書を受け取り、内容を確認。利用者宅を訪問し、利用者の基本情報を確認した後、アセスメント表を用いて、利用者及び家族に対してアセスメントを行うことが原則です。委託先が変更になった場合は、包括支援センターより引き継いだ情報をベースにしながらも、アセスメントを通じて不足の情報については追加や見直しをして、より良いプランを作成しましょう。

また、介護予防支援において訪問によるモニタリングは、居宅介護支援の場合と比して緩和されており、サービスの提供開始月の翌月から起算して3月に1回は利用者の居宅を訪問し面接をする、利用者宅を訪問しない月でもサービス事業者等への訪問や利用者への電話等の方法により計画の実施状況の確認を行うこと…とあり、少なくとも1月1回モニタリングの結果を記録することとあります。モニタリング訪問については認定期間や目標の期間なども配慮しつつ、必要時には訪問を行いますが、ご質問のケースのように担当してから2か月であれば2回目のモニタリング訪問は行われない場合もあるかと思います。

地域包括支援センターの役割として、委託先である居宅介護支援事業所が行った評価について確認を行い、今後の方針等について必要な助言・指導を行うこととなっていますので、受託した居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、介護予防サービス計画の変更の必要がある場合など、必要に応じて地域包括支援センターに報告をおこなってください。


[405] 医療系サービスの主治医の意見確認 投稿者:かねたん [山形] 投稿日:2012/07/19(Thu) 11:36  Home

通所リハビリを利用する方向となり、通所リハビリの方も先生の診察もあるとの事を、通所リハ支援相談員から聞きました。主治医の先生が病院勤務で、週1回しか勤務されていない先生です。どうしても先生と面談して意見を聞かなければならないでしょうか。外来の看護師やMSWを通じて確認してもいいでしょうか。本人の通院へ付いていこうか考えましたが、通院日には混むので朝10時の予約でも帰るのが12時過ぎてしまうとのこと。お忙しい様で午後からは外来でないと聞きました。必ず主治医の先生でなければならないか、通所リハビリの診察される先生の意見でもよいのか、主治医の先生でなければ直接の面接でなく、看護師から聞いて頂く方法でもよいのか教えてください。基礎従事者研修のときに講師の先生が主治医意見書に通所リハ位置づけされていればとの話を聞いた記憶がありますが、不安なため、よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

県長寿社会課担当者より確認をいただきました。

医療系の介護サービスを利用する場合は、あらかじめ主治医より利用の必要性について同意を得ることが必要です。
医療との連携を強化する観点からも、可能な限り主治医と面接をして同意を得るようにします。ご質問のように、主治医との面接の調整が困難な場合は、電話での確認や外来の看護師・MSWを通じての確認をなさってください。また、診療情報提供書にて照会をいただくことも可能です(この場合は診療報酬上260点が利用者へ請求されます)。

介護認定の際の主治医意見書に、通所リハや訪問看護など医学的管理の必要性の欄にレ印チェックが入っていれば利用が可能であり、電話等にて主治医より医療系サービス利用の必要性について意見を確認した場合は、主治医意見書に、同意を得られた年月日や主治医氏名などを追記してください。

支援経過にも、確認した年月日や主治医氏名(対応した看護師・MSW氏名)、サービス提供期間や具体的な注意事項などの内容を記載しておきましょう。

[404] 計画書の交付範囲 投稿者:さとう [庄内] 投稿日:2012/07/18(Wed) 18:53  Home

 二人のケアマネ事業所です。主治医の往診(居宅療養管理指導算定なし)を受け、有償ボランティアを導入しています。また、高齢者夫婦世帯のために民生委員の方へ時折見守り訪問(年数回)して頂いています。サービス担当者会議には有償ボランティアの方から参加して頂きました。居宅サービス計画書の交付は、利用者本人と介護保険でのサービス事業所でよろしいでしょうか。住宅改修工事のときに、施工業書へ渡そうとしたらそんなのいらないと言われました。交付しなければならない範囲を教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

県長寿社会課担当者より確認をいただきました。

居宅サービス計画書の交付については、基準省令で「介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 」とあり、介護サービス事業所への配布義務があるとされています。

介護保険制度以外のインフォーマルサービスも居宅サービス計画に位置付けることが望ましいとはされていますが、担当者会議に参加させる法的根拠がなく義務ではありません。日頃の訪問業務やその他の情報提供で調整できる場合も有ると思います。ですから、居宅サービス計画書の交付は任意になります。保険外サービスへ居宅サービス計画書を交付する場合には、本人や家族の承認を得た上で交付しましょう。

また、住宅改修については、居宅サービス計画が作成されていなくても支給されますが、住宅改修の必要性や根拠について明確にするために、住宅改修業者にも担当者会議へ参加いただいた上で、利用者の心身の状況及び日常生活の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況などを総合的に検証しましょう。その旨を居宅介護サービスに記載し、居宅サービス計画書を交付します。



[403] 質問 投稿者:しょうじ[山形] 投稿日:2012/07/17(Tue) 09:12  Home

単純な質問で申し訳ありません。
同一事業所で通所介護併設の場合
通所介護事業所には簡易ベットしかない為自分の居室で休んではいけないのか?柵がないとベットから転倒する為。
ご相談いただきありがとうございます。

通所介護事業に係る人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、及び解釈通知(平成11年9月17日付け老企第25号)をご参照ください。

通所介護とは、その施設内において行なう入浴・食事の提供(これらに伴う介護を含む)、日常生活に関する相談・助言、健康状態の確認などの日常生活上の世話及び機能訓練を提供する事業所であり、設備基準には、サービス提供に必要な設備及び備品を備えることとあります。つまり、ベットから転落する恐れがあると判断したのであれば、通所介護において特殊介護用ベットなどを準備して、安全な環境を整備して受け入れる必要があります。

同一施設内の設備を活用することも可能ではありますが、その場合は、通所介護職員が入所施設の居室に出向いて居室で休んでいる利用者に対して、マンツーマンでサービス提供を行うことになります。これは、現実的に困難と思われますので、当該利用者が居室で休んでいる時間については、通所介護のサービス提供時間から除外して利用時間を算定します。

[402] 計画書第2表 目標の期間について 投稿者:久保田 郁子[山形] 投稿日:2012/07/12(Thu) 22:49  Home

いつもお世話になっております。
さて、計画書の同意を得て、1か月後のモニタリングで、追加のニーズがあり、計画を変更することになりました。その際、今までのサービスの長期目標の開始期間は、開始時のままでいいのでしょうか。それとも、新たに追加になるサービスの開始機関に変更しなければならないのでしょうか。あくまで、例えば1年後の達成を目標にしているので、開始時の期間はそのままでいいのではないかと。今回は、1か月後ですが、1年の認定期間で、半年経過してまだ達成していない長期目標の計画に追加する場合なども、同じように解釈していたところですが、どうなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。

長期目標の期間については、介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)をご参照ください。

基本的には、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)に変更がない場合においては、長期目標期間は変えずに、当初に定めた長期目標期間の達成時期に、きちんと当初の長期目標期間で解決されたかを評価する必要があります。その上で、新たな長期目標や期間を定めることになります。

ただし、状態像が大きく変化し生活全般の解決すべき課題や総合的な援助の方針が変わり、長期目標そのものの見直しが必要な場合は、サービス計画作成時に合わせて長期目標の開始期間を変更した方が、モニタリングがしやすいと考えます。その場合の長期目標期間は、認定の有効期間を考慮した期間で設定しましょう。


[401] 短期入所送迎を通所とともに送迎 投稿者:夏バテ [山形] 投稿日:2012/07/12(Thu) 11:36  Home

居宅のケアマネをしています。利用している事業所では通所介護と短期入所を運営しています。通所介護、短期入所を併設している事業所を利用している方で、知人とともにいきたいとの希望があり、デイサービスの送迎のときに一緒に迎えてもらえないとか聞かれたので確認してみました。そうしたら、
平成15年介護報酬Q&Aに
Q.短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。
A.短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めて通所サービスのバス等に乗車させる場合は、算定できない。
ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り、乗合形式で送迎を行ってもよい。
とありました。その場合は短期入所で送迎加算算定になるのでしょうか。また、このQ&Aは有効でしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

平成15年介護報酬Q&Aは、短期入所送迎時の送迎車の形式と短期入所利用者同士の乗り合いについての回答です。

短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況、家族の事情から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合において算定されるものであるため、通所介護の乗合形式のバス等で送迎した場合には、送迎加算は算定できません。(例外的に乗り合いが可能なことについてはご質問の通りです)

事業所単位で加算を県に届け請求できるわけですから、併設事業所であっても本来別の事業所と考えれば、通所介護の車で送迎した場合は短期入所での送迎加算は請求できないと考えます。

[400] 通所介護の提供時間について 投稿者:ぱんだ [山形] 投稿日:2012/07/09(Mon) 13:00  Home

397で質問させて頂きました。ご回答ありがとうございました。
ただ、すみません。私の理解力が足りず、再度お聞きしたいのですが・・

ということは、
提供時間が9:00〜だとしても、利用者さんのデイ到着時間が9:00過ぎても構わないということなのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

予定時刻に施設に到着してサービスを開始することが原則ですが、提供時間を9時からとしていても諸事情により若干の遅れが生じることもあるでしょう。その場合は、職員体制がそろっていることが条件となりますが、終了時間を延ばすなど、個々にサービス提供時間を調整することも可能です。サービス提供区分7-9時間での利用を計画に位置づけているのであれば、実際のサービス提供時間が、7時間以上になっているかどうかを確認しましょう。

通所介護でのサービス提供は、居宅サービス計画書に基づき作成された通所介護計画書によることになります。通所介護事業所との連絡調整をされ、実際に通所介護事業所において提供される時間はどうなのか確認しましょう。30分以上遅れることが通常となっているのであれば、サービス提供区分7−9時間の算定はできません。


[399] 予防プランの委託 投稿者:すもも [山形] 投稿日:2012/07/06(Fri) 15:08  Home

地域包括支援センターから連絡があり、予防プランをお願いしたいとのことです。これまでは他の委託事業所で担当していたとのことであったので、その情報を頂き、それにより計画を作成すると考えていたところ、別に再アセスメントして作り直して下さいとのこと。予防プランの中心は委託事業所ではなく、地域包括支援センターですので、前委託先の情報を頂いても問題ないと思われますが如何なものでしょうか。居宅介護支援の同事業所内の担当者変更と同じ考えではだめなのでしょうか。ご利用者やご家族からまた同じこと聞くのと言われると思います。ご指導ください、それに基づき包括支援センターへ申し入れします。
ご相談いただきありがとうございます。

一般的には、介護予防支援サービス契約書及び個人情報使用同意書には基本情報提示の範囲について、主治医意見書・認定調査結果・基本チェックリスト・利用者基本情報などの介護予防サービス支援計画書を作成するために必要な基本情報と記載されていますので、それ以外の情報は再アセスメントすることになります。

ただし、『平成24年度版介護報酬の解釈3 Q&A、法令編』P124の「Q24介護予防支援(初回加算)A事業所が変更になった場合」によると、介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更になった場合についても初回加算を算定することができるのか。についての回答は、委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当したわけでないので、初回加算を算定することはできない。とあります。このことから、委託先が変更になっても利用者基本情報、介護予防支援サービス計画書も継続になると考えられ、委託先で再度アセスメントし直す必要はなく、継続するものと考えられます。

利用者からの情報収集の重複を抑制するため、また、個々の事業者のサービス提供体制やサービス提供過程に関する情報収集のためにも、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類(支援経過表、評価表等)について提示いただけるよう、地域包括支援センターとご相談ください。

[398] 事業所実績での修正 投稿者:若葉マーク [山形] 投稿日:2012/07/06(Fri) 13:12  Home

この度、訪問介護事業所と訪問看護から訪問時間の変更について記載された実績が来ました。また、訪問看護で緊急時訪問看護加算が付いている方ですが、連絡があり訪問して30分の訪問が追加されていました。利用者に確認したところ了解したんだとのこと。ケアマネとしては利用時間の変更が1〜2回あるくらいは軽微変更で問題ないと思いますが、利用者と事業所で事業所の都合で変更することは問題ないのでしょうか。利用票のもらい直しも必要ですか。
ご相談いただきありがとうございます。

 訪問時間の変更については、利用者・家族都合やサービス事業所のスケジュール調整の都合などで一時的にサービス提供開始時間を変更した場合で、利用者・家族より同意を得られているような場合には、軽微な変更として、利用票の差し替えは必要ありません。
 ただし、提供時間が予定よりも増えたことにより利用単位数が変更になり、利用者負担が増えるような場合は、利用票を作成し直して、利用者家族より承認を得ることが必要です。ケアプラン、訪問介護計画に基づきサービスを提供するのであって、実際の作業と予定内容について差異が継続して生じるのであれば、計画そのものの見直しをしていく必要があります。

 また、緊急時訪問看護加算については、利用者に対し十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算に同意した場合に算定が可能とされています。つまり、利用者と訪問看護事業所間で同意確認を得られれば加算算定ができるということです。何も連絡がないとすれば、連携不足かとおもいますが「連絡があり・・」ということですので、これはやむを得ないことかと思います。


[397] 通所介護の提供時間について 投稿者:ぱんだ [山形] 投稿日:2012/07/03(Tue) 11:57  Home

4月からの改正で、提供時間を7−9にする事業所が多いようです。気になるのが、提供時間をたとえば9:00〜16:30としているのに、朝の自宅迎えがいつも9時過ぎているのです。9時に利用者さんが全員そろってそこからのスタートというわけではないのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

[掲示板327] に通所介護利用時間帯について同様の質問がありましたので、回答を再掲いたします。

県担当課と協議の結果、下記のような取り扱いとなります。

従前より、通所介護の所要時間(介護報酬の算定基礎となる時間)については、現にサービスを要した時間ではなく、通所介護計画において定められた内容のサービスを行うために必要と考えられる標準的(平均的)な時間としており、今後の見直し後も所要時間の考え方が変わるものではありません。
 よって、運営規程において定める営業開始時間又は個々のサービス提供開始時間を基本としたうえで、人員基準が満たされた状態であれば、先に到着した利用者からサービス提供を開始することは可能であり、通所介護計画に位置付けられた内容のサービス提供が出来ているのであれば、通所介護計画において位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定できることとなります。
 ただし、送迎により、事業所に到着してから営業開始時間前の人員体制が整うまでの時間や、夕方、サービス提供終了時間が過ぎてから出発までの時間(いわゆる待ち時間)は計画上の所要時間には含まれません。

[396] 介護職員処遇改善加算説明 投稿者:6月病ケアマネ [庄内] 投稿日:2012/06/28(Thu) 19:11  Home

居宅の介護支援専門員をしています。訪問介護事業所からとんでもないことを言われました。「介護職員処遇改善加算についてケアマネは利用者家族へ説明してもらわないととのこと。して下さるケアマネもいますよ」のこと。県の集団指導でもそういう話でしたからとのこと。居宅サービス計画にもない、給付管理にないことをなぜ介護支援専門員が説明し理解を得る必要があるのでしょうか。それは、料金を頂くサービス事業所側が請求するのですからサービス事業所側で重要事項説明で理解得られるよう説明すべきと考えます。そんな根拠はないと思いますがご指導くださいませんでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

介護職員処遇改善加算は、介護保険の限度額対象ではありませんが、利用票及び別表には介護職員処遇改善加算の自己負担分が掲載されます。(パソコンソフトによっては加算が印刷されないものもあるようですので、その場合は手書きで記載することになります。)

 サービス事業所では介護職員処遇改善加算について重要事項説明書の変更が必要ですので、サービス事業所から利用者家族へ説明同意を得ることとなると思われます。その際に、場合によっては加算の発生によりサービス利用を拒否、他のサービス事業に変更希望することもあるかもしれません。

介護支援専門員に説明義務があるといった法的な根拠はありませんが、ケアマネジメントの視点からすると、計画書に位置づけしたサービスの利用により、利用者家族の自己負担額が発生するわけですので、利用者家族が使用できる金額をマネジメントする観点からは、利用者家族へ説明があればと考えます。

[395] 医療度の高い方の短期入所 投稿者:ラッキー [山形] 投稿日:2012/06/21(Thu) 08:35  Home

いろいろありがとうございました。地域包括にも相談しましたが、口では一緒によい方向考えましょうと言ってくれましたが、相談を聞くだけで、難しいですねと言うだけで、当てになりませんでした。地域包括でも保険者へ話をしておきますからと言いながら、話をしておいてくれず、保険者にも話をしたら、施設の状況がそうなんだからしょうがないでしょう、主治医の先生次第でしょうと言われ、カチンと来ました。最終的には、関西の方でお嫁さんの甥の結婚式でしたが、出席は旦那さんと孫さんだけ行くことでお嫁さんは介護のため残ることになりました。家族からは短期入所施設の方が話し合いで良いと言いながらダメと言われるなんてと短期入所事業所へ不満が聞かれました。お手数をかけすいませんでした。今後もよろしくお願いします。
 ご意見を頂きありがとうございます。今後ともこの掲示板をご活用ください。
 この掲示板は相談用の掲示板ですので、今後もご意見がございましたら、恐れ入りますが「交流掲示板」へ頂けたら幸いです。(サポート委員長)

[394] 区分変更の際の加算の算定について 投稿者:のうさぎ [山形] 投稿日:2012/06/15(Fri) 09:39  Home

ご回答ありがとうございました。
ケアマネ掲示板!!信頼してます。
今後ともよろしくお願い致します。
 ご意見をありがとうございます。今後ともみなさまのご期待にこたえられるように努力して参ります。
 この掲示板は相談用の掲示板ですので、今後もご意見がございましたら、恐れ入りますが「交流掲示板」へ頂けたら幸いです。((サポート委員長)

[393] 無題 投稿者:ぷりん [山形] 投稿日:2012/06/14(Thu) 12:45  Home

どこかに記載があったような気がするのですが、あやふやなので質問させて下さい。

住所は今のままで、遠い県外の娘さん宅に2ヶ月ほど滞在する間、その地のデイサービスを利用するとしたら・・の場合なのですが、担当者会議はやはりその県までケアマネが出向いて行うものでしょうか?

ケアプランをその県にある居宅にお願いしたほうがいいのか迷っています。
ご相談いただきありがとうございます。

県長寿社会課担当者より確認をいただきました。
関連した回答が、掲示板:165に掲載されておりますので、ご参照ください。

 県外など遠方でケアマネが物理的に参加できない場合は、通所介護に対して利用者の基本情報、本人又は家族より同意を得た居宅サービス計画書、提供表など担当者会議に係る書類を送付して、十分な連携を図りましょう。

 また、遠隔地でのサービス利用に当たり、現在の居宅介護支援事業所を継続して利用することが可能かどうかは、転居先においても、適切なケアマネジメントにより円滑にサービスの利用が継続できるかが判断基準のひとつです。
電話によるモニタリングでは通所介護サービスの利用状況について十分な把握ができず、一時的な転居先である地域の居宅介護支援事業所を利用していただくことで円滑な支援ができる場合には、一旦現在の居宅介護支援事業所との契約を終了することを検討した方がよろしいでしょう。


[392] 医療度が高い短期入所利用 投稿者:ラッキー [山形] 投稿日:2012/06/11(Mon) 18:28  Home

居宅のケアマネです。現在、寝たきり状態で、在宅酸素2Lと1日3回インスリンをしている利用者がいます。後妻の方で血の繋がりのない子供さんと同居です。家族が宿泊で不在になるために、1人となることから2泊で短期入所事業所を当たったのですが、サービス担当者会議の際に在宅酸素については濃縮器を業者から設置してもらえばとなりましたが、インスリンについて1日3回は看護師の勤務の関係では無理と返事がきました。老健の短期入所療養介護はサクランボ時期で空はないと言うし、短期入所生活介護は受け入れできないとなれば利用できないということとしかとれません。何かいい方法があれば教えてください。
 ご相談いただきありがとうございます。

6月はサクランボ時期で短期入所の利用調整は大変だと思います。医療依存度が高い方については尚更です。家族が不在になる場合は、早めにケアマネに連絡を頂戴したいところです。
利用者のADLや周囲の支援状況等の詳細が不明なため、個別的な提案はできませんが、

@エリアを広げて受け入れ可能な老健施設や特養施設はないか、再度情報収集してみましょう。
A看護職員がいる介護保険特定施設(介護付有料老人ホーム)ショートステイの利用、特定施設の指定を受けていないケアハウス・外部サービス利用型特定施設へ訪問看護の利用等についてご検討下さい。訪問看護がサービス担当者会議に参加することで、医療系のネットワークを活かしてよりよい対応方法が見つかるかもわかりません。
Bインスリン注射や在宅酸素療法など医療依存度の高い利用者の短期入所受け入れ困難な事情を主治医にも相談し、対応策についてのアドバイスをもらうことも一方法かと考えます。
C在宅を選択される場合は、訪問看護、通所介護、訪問介護の居宅サービスを中心に、NPO等の介護保険外サービスを組み合わせることも可能ですが、医療依存度が高い利用者が家族不在で3日間も過ごすのはどうでしょうか。再度ご家族との話し合いが必要だと思います。

今回の様な調整困難なケースは、ひとりで悩まずに、上司や地域包括センター、保険者に相談しましょう。

[391] 利用者又は家族に提供した文書の写しとは 投稿者:たぬき [山形] 投稿日:2012/06/08(Fri) 18:22  Home

 施設併設の居宅介護支援事業所のケアマネです。平成24年介護報酬改定に関するQ&A(vol1)のP10にある退院退所加算のところに入院中の担当医等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付することになっている。とありますが、利用者又は家族に提供した文書の写しとは、具体的にはどの様な文書でしょうか。退院計画書や看護サマリ−等もそれに該当するのでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

お尋ねの退院・退所加算については平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問21のことと推察いたします。回答では、文書の写しとは「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈して良いとしています。

一般には、入院中の担当医との会議(カンファレンス)の際に、本人、家族に対し説明がしやすいように、疾患やリハビリ状況等に関する要点が記載されている地域連携計画書等が添えられている場合があります。カンファレンスに出席した関係者にも配布されると思いますので、それを持ち帰り添付しておきましょう。特に決められた様式等はなく、病院によって違ったものになります。

退院計画書については、地域連携計画書と同等の事項(当該医療機関の退院基準、退院後に必要な診療、訪問看護等在宅で必要となる事項等)を網羅していれば、情報提供した文書に該当すると思われます。

また、看護サマリーについては、以下のとおりです。

―長寿社会課としての回答―

「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」には看護サマリーも含まれます(厚生労働省に確認済み)が、退院・退所加算を3回まで算定する場合の「カンファレンス」は医師が介護支援専門員等3者以上と共同して利用者に対し退院後の療養上の指導を行うものであり、看護サマリーのみ居宅サービス計画に添付してあっても、この要件を満たすカンファレンスに参加したかどうかが不明ですので、カンファレンスの開催日時・場所、医師やその他の出席者の氏名、カンファレンスの内容等を必ず支援経過に記録するようにしてください。



[390] 老企第22号の改正の再質問 投稿者:kiko [山形] 投稿日:2012/06/05(Tue) 17:21  Home

老企第22号の改正での、ケアプラン作成のプロセスについて再度質問します。
「基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。」とあり、緊急的にやむをえない場合はわかりました。「効果的、効率的に行うものであれば、業務の順序について拘束するものではない。」とあるのはケアマネが判断してよろしいでしょうか。具体的に教えてください。アセスメントして、居宅サービス計画書の暫定でサービス利用後にサービス担当者会議で情報共有を図ることもありと考えること等はいかがですか。
ご相談いただきありがとうございます。

県長寿社会課担当者より確認いただきました。

緊急やむを得ない場合のほか、効果的・効率的に行うことを前提として一連の業務の順序を前後させるかどうかは、介護支援専門員が個別に判断することとなりますが、例えば質問の事例のように、暫定プランの内容に変更がなく本プランとなるよう場合であれば、すでに暫定プランで利用者の同意も得られていることから、一連の業務の順序が前後することも可能であると考えます。

介護支援専門員にとっての効率のみを優先して一連の業務を簡素化するのではなく、利用者の意向を十分にアセスメントした上で、プランの原案を作成、担当者会議において目標やサービス内容について共通認識を持つといったプロセスが大切ですので、利用者本位での効果・効率を考慮して業務を進めるよう心がけましょう。

[389] 通所介護の機能訓練加算 投稿者:りんご [山形] 投稿日:2012/06/04(Mon) 19:22  Home

介護保険の利用実績を入力していたところ、通所事業所から機能訓練指導員の勤務の関係で加算の算定日が変更になったと記載がありました。本来は事前に連絡があるべきと思います。そのために、機能訓練加算算定なしで利用票を作成確認を頂いていたが、通所事業所の都合で2回も機能訓練加算が追加になりました。実績で減るのはいいのですが、増えると困りますよね。そんなことであれば、通所介護事業所では県から指導がありと言いますが、事前に通所介護から機能訓練加算算定予定日など連絡ない方がありがたいです。その場合、利用票の差し替し、利用者への説明と確認印のもらい直しが必要でしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

個別機能訓練加算の算定要件は、あくまでもケアプランに位置づけられているサービスが給付対象ですから、担当者会議で継続的に機能訓練が必要な根拠を確認の上、計画書及び利用票を作成し、利用者への説明と確認印をもらう必要があると思います。

また、解釈通知7通所介護、(7)個別機能訓練加算についてCで、「個別機能訓練加算Uにかかる機能訓練は専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。(略)理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある」とありますので、通所介護の個別機能訓練加算については、実績報告を受けて給付管理を行うのではなく、変更があった場合は随時連絡をいただくことを通所介護担当者と確認しておきましょう。

[388] 区分変更の際の加算の算定について 投稿者:のうさぎ [山形] 投稿日:2012/06/04(Mon) 17:57  Home

早速の返答ありがとうございます。
(問9)の内容にある要支援度の変更とは、
 要支援1→要支援2への変更との記載が私の確認した文面にもありました。
今回の場合は、要支援2から要介護2への変更だったので質問させていただきました。
この場合も、4/10以降に利用があった分の、要介護2のサービス提供加算、1回あたり12単位の算定はできないのでしょうか?
そこの所について教えていただきたいと思います。
いろんなところで出しているQ&Aを見ると、要支援度の変更(1→2への)については変更前の介護度の提供加算しか取れないのですが、要支援から要介護になった場合は、両方算定できるとしている物もあり、どちらかというと両方算定可とされている所の方が多いようなのですが・・・。
できれば再度ご返答いただけると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
ご相談いただきありがとうございます。

県長寿社会課担当者より確認をいただきました。

月途中で要支援から要介護に区分変更した場合には、加算を日割りすることができないので、(例:要支援2→要介護2)は、要支援2の単位数(96単位)での算定と、変更後についても、1回につき12単位にかけたものをそれぞれ算定してください。

[387] 区分変更の際の加算の算定について 投稿者:のうさぎ [山形] 投稿日:2012/06/01(Fri) 11:58  Home

こんにちは。月半ばで変更申請を行い、要支援2→要介護2へ変更になった方の、通所介護のサービス提供体制加算について質問です。 4/10に変更申請を行った為、4/9までの分については、基本の料金は日割り計算となると思うのですが、サービス提供体制加算については日割りができないので要支援2の単位数(96単位)での算定と、変更後についても、1回12単位の算定の両方ができると考えてよろしいのでしょうか?どなたか教えていただきたいと思います。よろしくお願い致します。
 ご相談いただきありがとうございます。
介護保険最新情報Vol.69平成21年度4月改定関係Q&A(Vol.1)について をご参照ください。

(問9)
予防通所リハ及び予防通所介護を利用する者において、月途中に要支援度の変更があった場合、サービス提供強化加算の算定はどの様にするべきか。
(答)
月途中に要支援度が変更した場合は、変更前の要支援度に応じた報酬を算定する。
ただし、変更となる前(後)のサービス利用の実績がない場合にあっては、変更となった後(前)の要支援度に応じた報酬を算定する。

とあります。ご相談のケースでは4月9日までのサービス利用実績がお有りの様ですので、サービス提供加算は要支援2での報酬算定となります。

[386] 介護報酬について 投稿者:若葉マーク [山形] 投稿日:2012/05/30(Wed) 12:42  Home

すいません。二人でしている居宅介護事業所です。相談の内容は、新規ケースの依頼があり、アセスメントをしてトイレの手すりレンタルとポータブルトイレ購入をすることになり、担当することになりました。サービス担当者会議では手すりレンタル可能と福祉用具専門相談員からの意見がありましたが、レンタル商品を設置したところ、入口に対しL字で入口から右側に便器があり、手すりを置くことで出入りが大変なので住宅改修にした方がいいのでないかと、設置当日に話になりました。レンタル商品があると給付管理が生じて請求できるのですが、特定福祉用具販売と住宅改修だけでは介護給付請求できないと聞き、お金にならない仕事をしてしまったのでないかと思いました。無償でもおかしくないでしょうか。他のサービスは考えていないようです。介護請求の方法はないでしょうか教えていただけませんでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 今回の場合、給付管理票が作成されないため、残念ながら居宅介護支援費の請求は出来ません。が、市町村によっては、居宅介護支援事業所と『住宅改修意見書等作成委託料』(約2000円)の契約を行ない報酬を頂いています。保険者に問合せてみて、まだ契約を結んでいないとすれば契約を相談してみてはいかがでしょうか。また、市町村によっては『居宅サービス計画作成依頼届出書』を提出すると該当にならない場合がありますので、保険者にご確認ください。

[385] 相談対応早くお願いしたい。 投稿者:山のクマ [山形] 投稿日:2012/05/25(Fri) 19:08  Home

お忙しいところ申し訳ございませんが、相談してから3週間ほど経つています。回答はなるべく早くして頂きたいと思います。大変でしょうが皆様悩んでいるところは同じだと思います。よろしくお願いします。
 ただ今、回答案を確認中ですので申し訳ありませんが少しお待ちください。
 なお、この掲示板は質問を投稿していただくためのものです。それ以外の事につきましては直接協会事務局へお電話等いただきますようお願いいたします。

[384] 地域包括のケアマネ支援 投稿者:メロン [庄内] 投稿日:2012/05/21(Mon) 16:10  Home

質問するところがここでいいのかわかりませんが、ケアマネとして困っているので教えてほしいです。
 地域包括支援センターから新規で認知症高齢者の困難なケースを紹介されいろんな面で相談対応や側面支援をしていただけると思い受けましたが、後は居宅介護支援事業所でやつて下さいと、投げやりの状態です。
 頭にきて保険者へ相談しましたが、地域包括支援センターは、包括的、継続的ケアマネジメントの中でケアマネジャーの支援が業務としてあるので協力要請して当たり前ですので相談して下さいと言われました。しかし、地域包括支援センターの職員は知識やネットワークでも劣っているようでどうしようもないです。どこが相談の窓口になり、支援が受けられるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への事例紹介は、地域包括支援センターで困難ケースとして把握して紹介した場合と予防から介護へ移行しての紹介等が考えられますが、ご相談のケースでは「認知症高齢者の困難ケース」としていることから前者と推察いたします。

ご指摘のとおり、地域包括支援センターでは担当ケアマネの側面的な支援のために課題解決に向けて助言などの支援を行うこととなっています。また、地域包括支援センターの運営方法等についての指導機関は市町村担当課になります。

 地域包括支援センターへの相談時に十分な対応を受けられなかったとのことですが、どのような支援が受けられると想定していたのでしょうか。もしかしたら支援をしてほしいことと、支援できることの差が生じているのかもしれません。

 例えば、認知症での支援困難事例と感じるケースには、コミュニケーション障害や多問題家族など様々あると思われます。まず、相談する場合の事前準備として、実際のADLはどうなっているのか、認知症の症状で困っていることは何なのか、家族の協力は得られないのかなど、アセスメント標準項目に基づいてきちんと課題分析をおこない、地域包括支援センターとの情報共有が的確にできるようにしましょう。

まずは、冷静になり多職種が相互に連携を持ってチームアプローチができるように努力していきましょう。



[383] サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2012/05/18(Fri) 14:07  Home

運営基準改正について教えてください。
やむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サ
ービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。とあります。4月20日退院カンファレンスと退院後のサービス担当者会議を開催し、5月1日退院されました。要介護認定有効期間が5月末までで、利用者の状態は退院時から変化ありません。その場合でサービス担当者と調整したが参加出来ないとの時はサービス担当者への照会で良いと判断していいですか。変更間もないとは1ヶ月程度でしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。
 県長寿社会課担当者より確認を頂きました。

 今回の場合、再アセスメント、評価を行ない利用者の状態及び家族の介護状態に大きな変更が無いとすれば、有効期間を変更したケアプラン原案の作成、各事業所への照会、利用者及び家族への説明と同意、で可能だと思います。サービス担当者会議に出席できないサービス担当者へ、その者の所属(職種)および氏名を記載するとともに、当該会議に出席できない理由についても照会票に記入するよう依頼すれば良いでしょう。この「変更間もない」とは、おおよそ1ヶ月程度と解釈してよろしいと思います。

[382] 修正となった担当者会議について 投稿者:ばなな [山形] 投稿日:2012/05/15(Tue) 18:53  Home

初歩的な質問ですみません。このやり方でいいのか運営基準上問題あるか教えて頂きたいのです。

担当者会議を行い、ご本人ご家族と、仮プランに載せたAとBのサービス事業所に参加して頂き検討した結果、もう一つ別なCサービスの利用が必要ということで意見が一致。
二日後、ご本人ご家族とCサービスと担当者会議を開催し、本プランとし、ご本人ご家族と各サービス事業所に交付する。 

初めの担当者会議でAとBのサービスの意見は聞いているので、2回目の担当者会議は、前回の会議内容を伝えることとし、出席はCサービスだけでいいと思うのですがいかがでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 カンファレンスには情報共有型と問題解決型があります。アセスメント不足から生じているのかと思います。今回の場合、利用者及び家族、A・Bサービス事業者と担当者会議を開催し情報共有されていますが、Cサービス事業所と他の事業所との情報共有が出来ておりません。再アセスメントし、2回目の担当者会議でもケアプランに記載された事業所との会議の開催が必要になります。2回目のサービス担当者会議にどうしても参加出来ない事業所についてはサービス担当者への照会でも可能と思います。

[381] 老企第22号の改正で、ケアプラン作成のプロセス 投稿者:KIko [山形] 投稿日:2012/05/14(Mon) 16:24  Home

老企第22号の改正で、ケアプラン作成のプロセスについて実務に合わせた内容になっています。
本文を見る限り「基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」とありますが
例えば、@アセスメントAケアプラン原案作成B担当者会議C説明同意という一連の手順を踏んでサービス開始となるものですが、例えば新規に認定結果が出ている場合、上記の改正によりBの担当者会議をとばしてCの説明同意を先に口頭で受けてサービスを開始し、開始後の利用者の状態を見た後に担当者会議を開催する事でも問題ないと解釈してよいでしょうか。緊急やむを得ない場合や効率的とあり、効率的にそれであれば、プロセスの順序はどうでもよいということでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。
 県長寿社会課担当者より確認を頂きました。

 ケアプラン作成プロセスの「業務の順序について拘束するものではない」につきましては、緊急的なやむを得ない場合を想定していると思います。この場合は、順序がずれても可能と思われます。ただ、プロセスの順序はどうでもよいものではなく、やむを得ない場合や、効率的・効果的に行うことを前提とするものであっても、適切なケアプランとなるよう、プロセスを踏まなければなりません。効率的に行なうことも可能ですが、効率的を優先し一連のプロセスを省略した場合は減算になる可能性もありますので、十分な注意が必要です。

[380] 質問の【377】について 投稿者:KOTO [山形] 投稿日:2012/05/11(Fri) 09:51  Home

確認させてください。

居宅介護支援に要するに費用関する基準厚生労働省告示第88号には質問の通り記載されています。
 今回の報酬改定は平成24年4月1日施行であり、3月31日までに行われたカンファレンスについては適用外となり、カウントできません。

とありますが、では3月中に退院に向けて調整をし4月からサービス利用をした場合は、退院加算がないという判断になるということでしょうか?
こういうケースは初回加算で算定になるということですか?
医療関係者と連携をして計画をつくる連携の対応はしているのに、退院加算が算定できないのはおかしいと思うのですが…。
 ご相談いただき、ありがとうございます。

 掲示板377の回答のとおり解釈してください。今回の件は、制度改正のため止むを得ない事例になるかと思います。アセスメントを行ない、ケアプランの作成、担当者会議の開催など一連のプロセスを踏んでいれば初回加算が算定可能です。
なお、より詳しい情報が必要であれば、直接関係機関へお問合せください。

[379] 計画書の原案修正と交付 投稿者:山のクマ [山形] 投稿日:2012/05/07(Mon) 16:27  Home

更新のサービス担当者会議の場合、原案を提示して原案の修正が、事業所のサービス内容から修正が出た場合の対応についてご指導ください。たまたま、訪問介護事業所から事前に連絡がなく、今度、特定事業所加算を算定しますとの話が出ました。また、短期入所から送迎についても記載してほしいと言われました。目標の修正でもないので、サービス内容の追加だけなので、追加記入し利用者から同意を得ても大丈夫でしょうか。別に作成して、もう一度訪問して同意を得て、交付すべきでしょうか。なかなか、家族が時間の取れない方なので、家族からは本人からだけでもいいのであればと言われましたが、物忘れもある方なので、改めて訪問するにも時間調整つかず、翌月になってしまいます。
 ご相談いただき、ありがとうございます。
 県長寿社会課の担当者より確認を頂きました。

 指定居宅サービス費用算定基準にもありますように、『利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合』に送迎加算が算定できます。そのため、すべての利用者に対して短期入所事業者が送迎を行なうものではなく、アセスメントに基づき「送迎が必要である」という理由付けが必要です。ケアプランに記載し担当者会議で協議すべきでしょう。訪問介護の特定事業所加算については、事業所における体制加算ですので、担当者会議での情報共有は必要でしょうが、特にケアプランに記載しなければならないという基準は無いと思われます。

 ケアプランの原案を元に担当者会議を開催し、サービス内容の追加項目が発生した場合は、再度作成し利用者又は家族へ説明し同意を得る事になります。サービス担当者会議では、ケアプランの原案に基づき、サービス事業所等の担当者等から専門的意見を聴取する場であり、当然、サービス担当者会議でケアプランの内容の修正はあり得ることです。参加者に配付した原案すべてについてその場で不足なく追加修正し、同意を得ることは可能であると考えられます。

 ケアプランの修正等を行い、後日改めて利用者又はその家族から同意を得る場合は、月末なら翌月になることも考えられますが、速やかに行う必要があります。

[378] 特定事業所加算 支援困難事例 投稿者:すもも [山形] 投稿日:2012/04/30(Mon) 11:36  Home

4月から特定事業所加算Uの算定要件に追加された「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること」について教えて下さい。
@「支援が困難」って誰の判断なのでしょうか?自分が困難だと思えばいいのか。包括から「支援困難事例です」と言われて紹介されたものだけになるのか。
Aこれから加算取得を考えているのですが、いままでその支援困難事例を受けた実績が必要なのか、加算取得してからでいいものなのか。これからでいい場合、どのように「支援困難事例を紹介された場合においても居宅介護支援を提供」すると県に届ければいいのでしょうか?
 ご相談いただきありがとうございます。
 県長寿社会課担当者より回答を頂きました。

@について
 支援困難事例の判断は、地域包括支援センターもしくは市町村になります。特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所は、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れなければなりません。厚生労働省等から困難事例の判断基準について示されたものはありませんが、地域包括支援センター等は当該ケースの状況を検討したうえで、特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所に紹介することがふさわしいと判断した場合が困難事例と言えます。老企36号第3 11F「特定事業所加算算定事業所については、・・・・常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと」を参考にして下さい。
Aについて
 平成23年度介護保険施設等【報酬改定】集団指導資料(追加資料)P.5をご確認ください。加算の算定開始日につきましては、下記のQ&Aを参考にして下さい。
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Q、居宅介護支援事業所の特定事業所加算Uを算定する場合、「地域包括支援センターからの困難ケースを何件受けたか」を報告する部分があるが、地域包括支援センターから、困難ケースの依頼がなかった場合には、加算を算定することができないのか。

A、困難ケースの受け入れについては、告示では現在進行形で「困難ケースを受けている場合」となっており、受けていない場合には算定できないとなっているが、本県では、県の長寿社会課と村山総合支庁で話し合いを行い、困難事例を受け入れる体制が整っていれば、算定できるものとして取扱う。そのため、現在困難事例を受け入れている件数がない事業所については、困難事例の依頼が来たら誰が受けるのかなどの体制が分かるものを提出してほしい。

 3月の集団指導では、届出書の枠外に、困難ケースを何件対応しているか、担当件数を記載するように言われています。

[377] 退院加算の考え方 投稿者:医療系ケアマネ [山形] 投稿日:2012/04/26(Thu) 09:57  Home

居宅でケアマネをしている看護師です。退院加算についてわからないので教えてください。知人から聞いたら県からは退院退所加算算定できないと返答があったとのことでした。その内容は厚生労働省告示第88号(H24.3.13)の退院退所加算についてです。「(略)当該利用者に関する情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画書を作成し、居宅サービスまたは地域密着サービスの利用に関する調整を行った場合(同一利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る)」とあり無理とのこと。仕事をしても評価されないということで加算できないという事でしょうか。私の場合、3月中に退院時情報を病院病棟へ訪問して看護師より頂き、3月末に退院カンファレンスと退院に伴うサービス担当者会議を開催しました。3月31日、4月1日は土日の為、4月2日退院され、訪問看護も利用されています。この場合であっても退院退所加算の算定は無理でしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。
 県長寿社会課担当者より回答を頂きました。

 居宅介護支援に要するに費用関する基準厚生労働省告示第88号には質問の通り記載されています。
 今回の報酬改定は平成24年4月1日施行であり、3月31日までに行われたカンファレンスについては適用外となり、カウントできません。H24.4.25 Q&A(vol.3)問8は、施行後の4月を想定しているものであるので、ご了承願います。
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『介護保険最新情報Vol.284』平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)
(問8 )4 月に入院し、6 月に退院した利用者で、4 月に1 回、6 月に1 回の計2 回、医療機関等から必要な情報の提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。
(答)利用者の退院後、6 月にサービスを利用した場合には6 月分を請求する際に、2 回分の加算を算定することとなる。なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は、当該加算のみを算定することはできないため、例えば、6 月末に退院した利用者に、7 月から居宅サービス計画に基づいたサービスを提供しており、入院期間中に2 回情報の提供を受けた場合は、7 月分を請求する際に、2 回分の加算を算定することが可能である。ただし、退院・退所後の円滑なサービス利用につなげていることが必要である。

[376] 入院やグループホーム入所者の関わり 投稿者:悩めるケアマネ [山形] 投稿日:2012/04/17(Tue) 20:50  Home

私が担当している方で、入院して半年以上になる方とグループホームへ入所して2年になり方がいらっしゃります。入院して半年の方は在宅で介護は困難な状況で病院には相談員の方もおられます。グループホームの方は計画作成担当の方がおられ、ケアマネとして担当する必要はないかと思いますが、相談先としてと言われそのままになっています。入院者の方は入所の方の相談で、いつになったらは入れるんだと病院側から言われ、相談しても話にならない、家族より助けてほしいと言われます。グループホームの場合はグループホームの苦情的な相談です。管理者からは、利用がないのになんでそんなに時間を割いて他の利用者より関わるのかと言われ、そんなのであれば新規利用者を受け入れろといわれ、仕事にならず悩んでいます。入院して在宅が困難な方が病院の相談員、グループホームはグループホームの管理者がすべきことと思います。老健入所者の方も同じです。契約書では自動解除の対象に3施設がなっています。自動解除でも行政の方には残っています。老健、グループホームなどへ入所したら自動的に保険者で介護保険証から削除して頂けないでしょうか。もう仕事出来ない状態です。
 ご相談いただきありがとうございます。

 契約書の「契約書の解約及び終了」の条文に、3施設(介護保険施設)と記載されているとすれば、介護保険施設とは「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設(老人保健施設)」、「介護療養型医療施設(療養型病床群など)」のことを指しますので、病院への入院とグループホームへの入所の場合は解約の手続きを取らなければ終了になりません。利用者及び家族と事業所とで契約解約の合意があれば終了できますので、事情を説明し協議の場を持たれてはいかがでしょうか?契約の終了は書面で取り交わすことをお勧めします。被介護保険者証から自動的に削除することができないかについては、保険者とご相談ください。山形県介護支援専門員協会発行(H23年4月)のケアマネ相談事例集P8にも詳しく掲載していますので参考にして下さい。
 
 病院へ入院中は、MSWが相談を担当するため居宅サービス計画費は請求できなくなりますが、今後、在宅支援を考慮しなければならず、退院の可能性が0%でなければ、例え入院中であっても担当看護師又はMSWと情報交換を行ない、継続支援としてモニタリングは必要であると思われます。
 
 特養ホームへの長期入所の件は、順番などケアマネでは回答できませんので、MSWへ施設へ問い合わせるよう進言すべきでしょう。グループホームへの苦情相談は、ご指摘のとおりグループホームの管理者が担当すべきことですが、直接言えない事情もあるのかもしれません。相談を受けながら、保険者や国保連の苦情相談窓口、県社協の運営適正化委員会などの紹介をしてはいかがでしょうか?

[375] 通所リハ集中リハについて 投稿者:こま [山形] 投稿日:2012/04/16(Mon) 13:00  Home

病院を退院して、通所リハを利用開始した利用者がいます。始めておき聞いたします。短期集中リハビリテーション実施加算の解釈より
法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して1月以内の期間に行われた場合と変更になったようですが、今までは「法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日」とありました。認定を受けた日は、認定審査会で認定された日考えていました。効力が生じた日とは、更新認定で始めて通所リハビリを退院して利用する場合は認定有効日の1日とみるべきでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます
 県長寿社会課担当者より回答を頂きました。

 リハビリテーションにおける「認定日」については、今般の改定により「介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日」から「介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定の効力が生じた日」と改められたが、山形県においては平成22年8月から「認定日は市町村が認定した日」とする取扱いとしており、平成22年度に実施した介護保険施設等集団指導(資料38ページ)において周知しています。

  法第27条第1項=要介護認定の申請日(要介護認定の効力の発生日)
  法第19条第1項=市町村において認定した日(認定を受けた日)

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(参考)平成22年度集団指導資料(38ページ) 抜粋

 6 平成19年度集団指導追加資料7頁【リハビリテーション関係】の認定日の解釈の変更について

 山形県では、これまでリハビリテーションの「認定日」ついては、「認 定の効力の発生日(申請のあった日)」として取り扱ってきた。
 この度、認定日の考え方について厚生労働省老人保健課企画法令係から下記のような見解が示された。

 「認定日はあくまでも市町村が認定した日であり、要介護認定の効力の発生日に遡らない。また、更新申請により要支援から要介護に変更した場合は、要介護になった日を認定日とする。」

  (中略)

 なお、この取扱いについては、平成22年8月から適用する。
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 なお、照会の事例の起算日については、更新認定後に退院し通所リハビリテーションの利用が開始された場合は退院日となり、退院後に更新認定を受け通所リハビリテーションの利用が開始されたは認定日となります。

[374] 特定事業所の伝達会議開催方法 投稿者:森のくまさん [庄内] 投稿日:2012/04/16(Mon) 09:52  Home

特定事業所加算の要件に「利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項にかかる伝達などを目的とした会議」について、あらかじめ、今週はこのようなことということで計画しておくことや、中身については管理者や主任介護支援専門員がしなければならないなどと規定はないようです。会議の開き方や誰が計画して行くのか等教えてほしいです。記録の様式などもあれば教えてください。
 ご相談いただきありがとうございます。

 日本協会の主任介護支援専門員指導者研修の際には、「運用は様々考えられると思います。あらかじめ定期的な会議の予定を立て、事業所の介護支援専門員が全員出席できるようにする必要があります。急な訪問で欠席のときにはその内容をきちんと伝え、事業所内で共有が図られるようにしなければなりません。会議は管理者一人でするのではなく、同じ認識で参加するよう配慮が必要であり、事例検討や業務効率化の為の検討なども盛り込んだらいかがでしょうか。」と話がありました。

 ご指摘のとおり、伝達会議に誰が計画し開催するという規定や記録の書式は示されていませんが、管理者には従業員及び業務の管理を一元的に行なう職責があり、管理者が会議の企画をすべきでしょう。会議の内容は、単なる伝達にとどまらず、勉強会(外部研修の伝達研修もかねる)、新規の受け入れ者の基本情報共有、サービス調節中の経過報告、苦情に関する対応内容及び対応方法、社会資源の紹介など、多岐にわたった会議になると思われます。記録には、日時、場所、参加者、会議の内容、回覧の承認欄などが必要でしょう。
 
 解釈通知を下記に示します。
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ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。
(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度
(5) ケアマネジメントに関する技術
(6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
(7) その他必要な事項
イ 議事については、記録を作成し、二年間保存しなければならないこと。
ウ 「定期的」とは、概ね週一回以上であること。

[373] 訪問介護の身体+生活の考え 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2012/04/13(Fri) 12:46  Home

久しぶりに質問させて頂きます。今回の改正で、全国介護保険担当課長会議資料に、身体介護と生活援助が混在する場合の費用算定基準の時間区分は例として身体介護中心型の単位数に生活援助が20分以上で70単位、45分以上で140単位と明記されており、つまり身体+生活の最低サービス提供時間は40分(身体20分+生活20分)と考えるのでしょうか。サービスの中で身体と生活援助が混在する場合は多いにあります。ケアマネとしてはどう考えたらいいのでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

ご質問にもありますが、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成24年2月23日開催)【介護報酬改定に関する通知の改正案(原案)】1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2の2(3)〜(5)をご参照ください。

身体介護20分未満に引き続き生活援助を行うことはできない(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く)とあります。

訪問介護コード表からも、身体介護0に引き続く生活援助のサービス内容略称はありません。よって、身体1生活1(20分以上30分未満の身体介護に引き続き、生活援助が20分以上45分未満行った場合)が、身体+生活の最低サービス提供時間となります。

ただし、最低40分(身体20分+生活20分)と考えるのではなく、75分(身体30分+生活45分)まで提供可能な時間があると考え、利用者の状況にあったサービス計画を作成しましょう。
訪問介護の所要時間については、実際に行われたサービス時間ではなく、訪問介護計画書において位置付けられた内容となることが重要になります。ケアマネのアセスメントとサービス提供責任者のアセスメントにより、利用者の真に必要なサービスと時間設定が必要となります。 

[372] 通所介護の利用時間について 投稿者:在宅の一人ケアマネ [山形] 投稿日:2012/04/10(Tue) 12:50  Home

通所介護事業所から、うちでは7-9での時間帯だけで進めていくので、無理であれば事業所変更して頂いてもと言われました。利用時間は利用者の状態の都合ではなく、事業所都合でどうにでもなるのでしょうか。利用者の為ではなく事業所の利益のため?本人は知人がいるので変えたくないといいますが、体力的に困難で、今までの時間でお願いしたいとのことです。どのようにするのが利用者の為でしょうか。どちらにしてもサービス担当者会議は必要ですよね。
 相談いただきありがとうございます。
 平成23年度介護保険施設等【報酬改定】集団指導資料(追加資料)P.47「(2)時間区分の変更について」に『これまで提供されてきたサービスを、利用者の意向も踏まえずに、新たな時間区分に適合させることを強いるものであってはならない』と記載してありますように、ケアマネによる適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者及び家族の意向を踏まえ、利用者のニーズに応じたサービスを提供することになります。
 利用時間の変更について通所介護事業所からの重要事項説明をふまえ、利用者及び家族と通所介護事業所との協議の場を開催してはいかがでしょうか?それでも強要があるとすれば、基準違反の恐れもありますので保険者とご相談ください。通所介護7〜9時間への変更については、掲示板356「通所介護7〜9時間での担当者会議について」を参考にして下さい。5〜7時間の利用については、下記のQ&Aを参考にして下さい。また、通所介護事業所が変更になる場合は軽微な変更に当たらず、サービス担当者会議の開催が必要と思われます。

(質問)今まで9:00-16:00で6-8hを算定していた事業所が4月から9:00-15:59に変更して5-7hで算定となる場合、サービス内容に変更はないがアセスメント・サービス担当者会議は必要か?

(回答) 通所介護における時間区分の考え方については、集団指導資料(追加資料)P47(2)のとおりです。利用者へのサービス提供内容に変更が無ければ、アセスメントの実施、サービス担当者会議の開催は必要ありません。

 

[371] 特定事業所集中減算 投稿者:西瓜 [村山] 投稿日:2012/04/10(Tue) 08:53  Home

 特定事業所加算Uの特定事業所集中減算の考え方について、ご指導ください。今回、職員体制と主任介護支援専門員が配置されて特定事業所加算Uを算定することになりました。知人から特定事業所加算の算定要件遵守記録があり、それに、毎月集中減算対象になっていないか記載する欄があると聞きました。これまでは半年に1回記録していました。特定事業所加算を算定すると毎月記録し、集中減算対象になると特定事業所加算も算定できなくなるのでしょうか。二重に記録が必要になるのでしょうか。
 ご相談ありがとうございます。
 下記に示した平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)を参照してください。特定事業所加算を算定する場合、事業所の公正中立の立場からも特定事業所集中減算に該当する場合、加算は算定できません。「居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)」という書式が県のホームページに載っていますので、下記URLからダウンロードして下さい。加算算定届出後、毎月末に当該記録を作成し、2年間保存することになります。特定事業所集中減算を提出する2月と9月は、どちらの書式も必要になります。

<平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)>
35 居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。
(答)
別添@の標準様式に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。
(別添@)
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)

<県のホームページ>
「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書介護保険事業者指定申請書・更新申請書・変更届出書の様式について(H24.4.6更新) 」
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090002/sinseisyo2007.html

[370] 特定事業所加算Uの困難ケース 投稿者:居宅ケアマネ [山形] 投稿日:2012/04/09(Mon) 10:33  Home

特定事業所加算のUに新たに追加された算定要件に「地域包括支援センターから支援困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供しているもの」とありますが、利用定員35件を超えても受けなければならないのでしょうか。「居宅介護支援を提供していること。」とは支援困難ケースの支援をしていなければ算定できないという事でしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。
 県担当者より回答を頂きました。

 「困難ケースを支援していること」の要件は、これまで特定事業所加算Tを算定するための要件とされており、その取扱いはこれまでどおりです。
平成18年3月27日介護制度information vol.80平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)で示されている「(別添@)居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録」に、地域包括支援センターから支援困難な利用者として照会を受けた利用者の人数について、内数として( )書きで付記し、毎月の記録として2年間保存しておく必要があります。事業所において困難事例を受け入れる体制はあるものの、地域包括支援センターから困難事例の紹介がないという場合は算定可能と思われます。
 また、指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく、サービス提供を拒否できないこととされていますが、例えば、当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合などについては、「正当な理由」に該当し、提供を拒否することもやむを得ないものとされています。また、個々のケースが「正当な理由」に該当するかについては、個別ケースの状況に応じて判断すべきと考えます。
 
 恒常的に介護支援専門員1人あたりの受け持ち件数が35件を越えており、地域包括支援センターからの困難事例の紹介に応じられない状況である場合には、特定事業所加算の算定要件を満たさないことになります。また、35件を超えていることを理由として、包括支援センターからの困難事例をいつも断っている場合は、受け入れ体制が整っていないと思われます。特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所としては、困難事例を受け入れられる余力を残しておいていただきたいと思います。

[369] 限度額越えの介護職員処遇改善加算について 投稿者:協会理事 [山形] 投稿日:2012/04/05(Thu) 09:32  Home

区分支給限度額を超えたサービスに係る介護職員処遇改善加算分については、利用者の10割負担となるのか、1割負担となるのか、わかりません。

また、セミロングで使うショートスティで30日を超えた場合の1日分自費の場合も、同じ扱いでよいのでしょうか?
 ご相談いただきありがとうございます。

 県長寿社会課から回答を頂きました。

 区分支給限度額を超えたサービスに係る介護職員処遇改善加算分については、利用者の10割負担となります。ショートスティの30日越えの自費分も同じ扱いになります。なお、報酬に関することでありますので、ローカルルールは存在しません。

[368] 口腔機能維持管理加算について 投稿者:施設ケアマネ [山形] 投稿日:2012/04/05(Thu) 08:41  Home

特養H24年度改正で新設される「口腔機能維持管理加算」について教えてください。
この加算は、入居者が個別に、月4回以上の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアを行った場合に、実施した入所者のみを加算とするという事でしょうか?
この度3月30日に出されたQ&A VOL2 問32に
「両加算ともに、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わ
ない)または協力歯科医療機関に属する歯科衛生士のいずれであっても算
定可能である。ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医
師の指示が必要である。」とあり、雇用関係とはどこまでのことで、両加算とは4月から口腔機能維持管理体制加算を取りながら口腔機能維持管理加算をとれるという事でしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。
 今回の介護報酬改定で新設された「口腔機能維持管理加算」ですが、「歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合には、算定しない」と定められており、月4回の口腔ケアを実施した入所者のみに算定可能となります。また、この加算は、「口腔機能維持管理体制加算」を算定していない場合には算定できません。

 雇用関係とはどこまでか?との相談に関してですが、民法第623条によれば「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」とあり、雇用契約が結ばれ報酬が支払われている関係と解釈できると思います。

[367] 居宅介護支援の運営基準減算 投稿者:K.M [庄内] 投稿日:2012/04/04(Wed) 14:15  Home

 この度の改正で、居宅介護支援の運営基準減算が厳しくなりました。たとえば初回加算、特定事業所加算などは運営基準減算のときには算定できない規定があります。しかし、独居高齢者加算、認知症加算には規定がありません。基本単価がないので加算はあり得ないのでしょうか。途中途中で半端に改正するからこんなことになるんだと思います。その点ご教示くださいませ。
 ご相談いただきありがとうございます。
 指定居宅介護支援費用算定基準によれば、ご指摘のとおり初回加算、特定事業所加算は運営基準減算の時は算定できませんし、独居高齢者加算、認知症加算については減算があっても算定できることになります。また、運営基準減算が2ヵ月以上継続している場合、所定単位数は算定できませんので、基本単価が無ければ加算の算定は出来ません。
 ご意見を賜りましたが、当協会サポート委員会は意見を述べる立場にありません。保険者などを通し厚労省へ伝えてはいかがでしょうか?

[366] 居宅介護、予防介護の説明責任 投稿者:マッスル [山形] 投稿日:2012/04/03(Tue) 18:20  Home

掲示板335に支給限度対象外の訪問看護の緊急時訪問看護加算や介護職員処遇改善加算の利用票別表に記載するよう県からの指導がある旨がありました。居宅介護支援事業所へは利用票別表に記載して説明することとしながら、介護予防についても同様に介護職員処遇改善加算などがありながら、介護予防支援事業所(包括支援センター)では説明義務がないのは変に思います。ゼッタイおかしいです。その根拠は何なのか教えてください。
 ご相談いただきありがとうございます。

(県長寿社会課より回答を頂きました)
 居宅サービス計画の作成に当たっては、区分支給限度額を踏まえ、その枠内・枠外の区分けをする必要があります。
 これは予防支援事業者においても同様です。(根拠:予防支援運営基準第30条第5号において、「担当職員は・・・(略)・・・利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。」)
 支給限度管理対象外とはいえ、利用者負担があることから、利用者に対して利用料の説明を適切に行う必要があります。

[365] 退院退所加算の解釈 投稿者:春の花 [山形] 投稿日:2012/04/03(Tue) 08:45  Home

2人ケアマネ事業所で女性だけです。退院退所加算について教えてほしいのです。解釈通知の退院退所加算のところに「1回は入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して・・・」「また、上記にかかる会議に参加した場合は、別途定める様式はなく…居宅サービス計画に記録し、利用者又は家族へ提供した文書の写しを添付すること」とありますが、提供した文書とは、どのようなものをいうのでしょうか。居宅サービス計画に記録とは、介護支援経過記録で良いのでしょうか。よろしくご教示ください。
 ご相談頂きありがとうございました。
担当医等との会議の記録については、介護保険最新情報Vol.273「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)について」問20にもありますが、「居宅サービス計画については(略)当該様式の中であれば、第5表「居宅介護支援経過」の部分が想定され、それ以外であれば上記の内容(カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等)を満たすメモ等であっても可能である。」とあり、内容からするとサービス担当者会議の要点等の使用も想定されます。利用者又は家族へ提供した文書の添付については、診療報酬との関係で問21にありますが、診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病院に医師や看護師などと共同で退院後の在宅療養について指導を行い患者に提供した文書」とありますが様式の確認が必要です。なお、担当医等のなどに指示を受けた看護師なども含まれると想定されます。その点はQ&Aでは示されておりません。退院・退所加算算定の標準様式は介護保険最新情報Vol.272「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について」の退院・退所情報記録書を参照ください。

[364] QA問17についての検証 投稿者:かるとる [山形] 投稿日:2012/04/02(Mon) 09:27  Home

H24.3.30付で新しいQAがでました。以下の通りです。
問17 今回、訪問介護や通所介護で時間区分の変更が行われたことにより、あらためて居宅サービス計画の点検(見直し)作業を行うこととなるが、当該作業の結果、時間区分を変更することとしたケースについては、必ずサービス担当者会議を開催しなければならないのか。
(答)
居宅サービス計画の変更は適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じたサービスを提供する趣旨で行われるものであり、今回の時間区分の変更を契機に、利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメントに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合も従来と同様の取扱いとなる。
従って、適切なアセスメントの結果、サービスの内容及び提供時間に変更は無いが、介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合は、サービス担当者会議を含めた一連の業務を行う必要性はない。ただし、この場合にあっても利用者負担額が変更になることから利用者への説明は必要となる。
なお、従前より訪問介護の所要時間については、現にサービスを提供した時間ではなく、訪問介護計画において定められた内容のサービスを行うために必要と考えられる標準的(平均的)な時間としており、今般の見直し後も所要時間の考え方は変わるものではない。(通所介護においても考え方は同様。)
というものでした。
提供時間が変更ない場合はすることないというのはわかりました。また、長くなった場合もしなければならないのも理解しました。引っかかっているのは「なお・・・」から始まる部分です。この文脈だと個人的には、提供時間が短くなった場合は、適正なアセスメントの結果、居宅サービス計画や訪問介護計画又は通所介護計画において、サービス提供時間及び内容が変わらなければ、担当者会議は必要ないと判断することもできると思います。私の理解力がないのかわかりませんが、どのようにお考えになるかお聞かせください。
 ご相談頂きありがとうございます。
 ご利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメントに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、サービス提供時間及び内容が変わらなければ、現プランの継続でよいと思われます。

[363] 退院退所加算と医療連携 投稿者:こぶた [山形] 投稿日:2012/03/31(Sat) 17:14  Home

 退院退所加算と今回の医療連携が蜜に絡みあっていると聞きました。このたびの改正でわからないことだらけになりました。居宅のケアマネから聞かれて答えられませんでした。包括の社会福祉士ですが、介護支援指導料とか退院時共同指導料などとありましたが、どのようなときに病院で算定し、ケアマネの報酬とどう関係があるのかわかりません。教えてください。
ご相談頂きありがとうございます。
介護支援連携指導料については2010年4月の診療報酬改定で新設されたものです。退院後に介護サービスの導入や区分の変更が見込まれる患者に対し、見込みがついた段階から、入院中の医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師等がケアマネジャーと共同で、患者に対し、介護サービスの必要性等について指導を行うとともに、退院後の介護サービスに係る必要な情報共有を行った場合の評価としてでたものです。算定要件は下記のとおりです。
算定条件
医師又は医師の指示を受けた看護師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士等が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員又は退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は介護保険施設等の介護支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護サービスや、当該地域において提供可能な介護サービス等の情報を提供した場合に入院中1回300点(入院中2回に限り算定)に限り算定されます。
退院時共同指導料については入院中の医療機関側の点数です。@入院医療機関の「医師」と退院後の在宅療養を担う医療機関の「医師」による共同指導、A入院医療機関の「医師」と退院後の在宅療養を担う医療機関の医師や看護師、薬局薬剤師、介護支援専門員等のうち「3者以上」と共同指導を行った場合に加算が設定されています。今後、地域包括ケア、居宅介護支援は医療との連携が重要となって来ますので、診療報酬改定にも目を通して頂ければと思います。

[362] 主治医意見書について 投稿者:だるま [庄内] 投稿日:2012/03/30(Fri) 08:43  Home

 協会の会員です。居宅のケアマネです。掲示板の入り方がやっとわかり質問させて頂きます。主治医意見書を保険者から頂いてきました。主治医意見書の中を確認したところ、認知症に伴う問題行動もありますが、日常生活の自立度の記載や医学的管理の必要性、サービす提供時における医学的観点からの留意事項、感染症の有無など特記すべき事項など全然記載がありませんでした。保険者は主治医へ記載漏れなどの指摘はしないのでしょうか。主治医へ確認したところ、市からの依頼であり、ケアマネから言われる筋合いはないと言われ怒られました。主治医意見書を参考にしてケアプランを作成したいと思いますが、どのようにしたらいいのでしょうか。
 ご相談頂きありがとうございます。主治医意見書については、要介護認定審査会の資料であり、保険者へご相談頂くことになります。なお、介護支援専門員として、主治医からの意見を頂き、ケアプラン作成を行う事は大切なことであり、ぜひ主治医等との連携を密にしてください。

[361] 訪問看護との違い 投稿者:すもも [山形] 投稿日:2012/03/28(Wed) 18:51  Home

訪問看護をプランに位置づけたいのですが、主治医意見書を確認したところ、(5)医学的管理の必要性の、「訪問看護」にはチェックがなく、「看護職員の訪問による相談・支援」にはチェックがあります。これは訪問看護と同じと考えていいのでしょうか?それともこの場合、改めて主治医に意見を求めるべきでしょうか?教えて下さい。
ご相談頂きありがとうございます。
「訪問看護」と「看護職員の訪問による相談・支援」とは別のサービスです。主治医意見書でチェックされているのは、看護職員による居宅療養管理指導であり、訪問看護とは異なります。
看護職員による居宅療養管理指導については、主治医から提出される「主治医意見書」の「看護職員の訪問による相談・支援」の項目のチェックの有無又は「特記すべき事項」の記載がある者のうち、サービス担当者会議において必要性が認められた者となっています。
したがって、訪問看護を位置づける場合は、居宅介護支援等人員及び運営基準第13条9号に該当しますので医療サービスを位置づける場合は、当該医療サービスにかかる主治医の指示が必要となりますので、利用者の同意を得て、主治医へ意見を求めてください。


[360] 庄内の伝達研修 投稿者:KK [庄内] 投稿日:2012/03/27(Tue) 19:51  Home

庄内での協会の伝達研修を受講しました。資料だけでも3000円以上なので文句は言えませんが、もっと具体的な話を聞きたかったです。前回の改定の研修の時は加算の具体的説明もあったと思います。保険者、ケアマネ、サービス事業所もみんなが混乱している状況ですので、ご指導ください。
 貴重なご意見ありがとうございます。今後の研修の参考にさせていただきます。

[359] 退院時共同指導加算の確認 投稿者:訪問看護 [庄内] 投稿日:2012/03/27(Tue) 19:46  Home

退院時共同指導加算について質問させてください。介護保険の介護報酬と3/23の診療報酬改定説明とで混乱しています。介護報酬においての質問です。退院1回につき1回限り算定できるとありますが、利用者が1月に入退院も繰り返し退院して訪問看護を利用した時は、複数回算定可能でしょうか。
 ご相談頂きありがとうございます。
介護保険最新情報Vol.267平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aの問39〜41について回答されています。質問の内容からすると、退院時共同指導を行って退院したが、1月の内に入退院を繰り返し、1回目の退院時には訪問看護を利用したかどうかで異なると思います。問41に例として2つ掲載されていますので参照ください。

[358] 介護職員処遇改善加算について 投稿者:ケアマネB [山形] 投稿日:2012/03/27(Tue) 09:13  Home

介護職員処遇改善加算で、支給限度外とのことですね。通所介護やへ訪問介護からそれではオーバーしないようにしてもらわないとと言われました。しかし、息子さんとの二人暮らしで、介護報酬がアップしており、短期入所を急に利用しなければならない時もあり、オーバーすることも想定されます。31日ある月などです。支給限度額オーバーの場合は算定可能なのでしょうか。
 ご相談頂きありがとうございます。
介護支援専門員としてはインフォーマルサービスなど社会資源も活用し、支給限度額内でサービス提供できるように努力する必要があることと思います。また、介護職員処遇改善加算は支給限度額外でありますが、自己負担が発生します。介護にかけられる金額の限界についても利用者家族などと相談して下さい。特に介護報酬の改定時には、これまで支給限度内で十分対応できたものがオーバーしてしまい、10割負担となることも想定されます。介護職員処遇改善加算については、厚生労働省からのQ&Aが出されるまでお待ちください。早急に確認されたい場合は保険者へ確認いただきたいと思います。

[357] 相談員の休憩について 投稿者:エス [庄内] 投稿日:2012/03/26(Mon) 18:57  Home

通所介護に努めています。今回の改正での話ですが、Q&Aに、相談員(介護員)の勤務時間に、最低限の休憩を入れて、勤務延時間に含んでもいいと書いてありました。自分の勤務先は8時間勤務で1時間休憩です。実際施設内には9時間いることになります。サービス提供時間は9時間なのでまかなえるかと総合支庁に確認したところ、「休憩時間は含まれないので、サービス提供時間は8時間になる」とのことでした。サービス提供時間を8時間に変更しないといけないでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
介護保険最新情報Vol.267(H24.3.16)平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aの問65.65による必要があります。労働基準法第34条における休憩時間の確保は必要となります。8時間勤務で60分の休憩、それが最低限の休憩時間となります。職員の勤務時間をずらしたりし、介護職員が常時1名以上配置されていれば、居宅基準が満たされていると思います。相談員2名で1名交替での休憩も検討下さい。雇用管理について一元的に行う必要があり、この度の改正では労働関係法令の遵守が必要不可欠です。

[356] 通所介護7〜9時間での担当者会議について 投稿者:協会理事 [山形] 投稿日:2012/03/26(Mon) 09:38  Home

3月24日のケアマネ協会伝達研修会にて質問がありました。

通所介護7〜9時間の利用の場合、利用者の意向を踏まえアセスメントし、ケアプランの作成、サービス担当者会議を開催すること(軽微な変更ではない)と集団指導でありました。村山総合支庁の指導では、7〜9時間へ移行する場合、4月以降は個々にサービス担当者会議を踏まえ、終わり次第随時7〜9時間へ移行可能で開催されない場合は5〜7時間の請求となると聞いています。

が、他支庁では、更新時の担当者会議開催で良い(○○支庁)とか、4月中に開催すれば4月1日から7〜9時間請求できる(○○支庁)などと解釈に違いがあるようです。どのように解釈すればよろしいでしょうか?早急にお願いします。


県長寿社会課担当者から回答を頂きました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
村山総合支庁の指導のとおり、7〜9時間へ移行する場合、4月以降は個々にサービス担当者会議を踏まえ、終わり次第随時7〜9時間へ移行可能で、開催されない場合は5〜7時間の請求となります。

なお、他の総合支庁でも、そのように回答しているとのことです。

ソース源にご注意ください。

[355] 伝達研修について 投稿者:3/24受講者 [山形] 投稿日:2012/03/25(Sun) 15:25  Home

理事の方々、伝達研修ご苦労様でした。大変だったことと思います。自宅へ帰り、会長のDVDも見させて頂きました。相談ではありませんが、概要的なものはほとんどの方が把握されていると思いますが、具体的なところを聞きたかったです。実務研修や専門研修の講師のされている方の最後の質問、通所介護の理解とケアマネの観点、県の指導内容の事など、みたいなことを皆さん悩んでおられます。ぜひ、具体的な点を教えて頂ける研修の企画をお願いしたいです。
 貴重なご意見ありがとうございます。今後の研修の参考にさせていただきます。

[354] 要支援者の通所介護利用時間 投稿者:M/K [庄内] 投稿日:2012/03/24(Sat) 10:29  Home

包括支援センターや居宅介護支援事業所から体制がどうなったかと問い合わせがあります。通所介護の時間帯が変更になりました。予防は月単位の請求であり、要介護の利用者と同じ時間帯で提供しなければならないのでしょうか。要支援の方を早く送迎することも大丈夫でしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
介護サービス関係Q&A集【平成22年4月】(修正版:22年6月28日更新) では
Q.介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。
A.御指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包括化されていることから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。
とありますので、参考にして下さい。要介護者の提供時間と同じ時間て提供しなければならない規定はありません。

[353] 暫定プランの時のモニタリング 投稿者:雪の中の狸 [山形] 投稿日:2012/03/21(Wed) 16:04  Home

病院退院とともに介護サービスを利用されています。退院前に暫定プランを作成し、サービス利用開始しました。入院中に認定調査があったものの、主治医意見書が遅れ、12月25日に申請し、要支援か要介護かわからない状態でした。一応、介護認定になった時に担当することで話となっていました。3月に認定が要介護1で出ました。認定有効期間が半年で5月に更新となってしまいます。その時は要介護で関わったとしてモニタリングをしてきました。本来は包括でも、居宅介護支援でも両方モニタリングが必要なのでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
 居宅サービス計画依頼届はされたのでしょうか。居宅介護支援を行う場合、介護支援は居宅介護支援事業所と契約し、予防については包括支援センターが保険者へ届け出する必要があります。暫定プランであったとしても、居宅サービス計画を新規に作成した場合、当該居宅サービス計画に係る月中に、一連の新規のケアマネジメント過程(居宅訪問・面接、サービス担当者会議等、プラン原案の説明・同意・交付)を行っていなければなりません。
 この場合、暫定プランに係る月中に、当該居宅介護支援事業所において一連の新規のケアマネジメント過程をふみ、暫定プランで作成された目標やサービス内容が適切であるか、目標が達成されているか、利用満足度、新たなニーズが発生していないかなど、モニタリングはきちんとすべきです。

[352] 研修計画の頻度について 投稿者:特定U事業所主任ケアマネ [山形] 投稿日:2012/03/21(Wed) 10:25  Home

先日の回答ありがとうございました。再度質問させて頂きます。
「計画的に研修を実施していること」について、その研修の頻度については、年に1回程度でもよろしいのでしょうか。管理者が「改善の措置」とありますが、実質的でない管理者の場合などどうしたらいいのでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
「計画的な研修」については、その頻度は全ての介護支援専門員が1年間の間に介護支援専門員としての資質向上のための研修を受けられるように、回数についての規定はないものの、ぜひ多くの研修に参加して頂くよう計画をする必要があります。管理者が兼務されており、実務上、主任介護支援専門員が担当されておられる場合は、管理者へ適宜、研修による状況や目標の達成状況を報告し、改善の措置を取られるようにしてください。特定事業所加算算定には質の高いケアマネジメントが必要となります。

[351] 通所介護の7−9時間について 投稿者:シルキー [山形] 投稿日:2012/03/19(Mon) 14:13  Home

4月から通所介護の提供時間が、現在の6−8時間から7−9時間へ変更になるとほとんどの事業者から連絡を受けています。
が、利用者の人数が多く今月も残り少ないため、アセスメントやモニタリングは出来てもサービス担当者会議をとてもこなせません。ケアプランの確認をご利用者や家族から貰い、事業所へは照会票だけで済ませても良いでしょうか?また、4月に入ってからサービス担当者会議を開催し、4月の初めから7−9時間の請求でも可能でしょうか?よろしくお願いします。
ご相談頂きありがとうございます。
ケアプランについては事業所のものではありません。事業所は利用者の目標の達成を支援することが仕事です。事業所から連絡があったとしても、利用者が望んでいない時、ケアマネジャーのアセスメントにおいて必要性がない時は、7-9時間の算定は出来ないと考えます。基本的なケアマネジメントプロセスにより、アセスメントを行い、サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画書同意と居宅サービス計画に基づく通所介護計画書の作成同意がされてからの請求となると考えます。したがって、4月から利用者の生活の目標実現のために7-9の時間設定が必要となれば、サービス利用前であれば問題ないでしょう。居宅介護支援事業の運営基準減算の考え方からは4月中にプロセスを踏んで、サービス担当者会議も開催されていれば、減算の対象とはなりません。ケアマネジャーの都合によるサービス担当者照会は認められないと思います。

[350] 居宅療養管理指導について 投稿者:主任ケアマネ [山形] 投稿日:2012/03/19(Mon) 12:56  Home

改正について教えてください。居宅療養管理指導で4月から主治医から医学的管理に基ずき、介護支援専門員に対しと、居宅介護支援事業所ではなくなったようですがその点についてお願いします。また、情報提供が義務付けされたと聞きました。主治医から情報提供がある場合、居宅サービス計画書に明記して主治医へ交付すればよいのでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
居宅療養管理指導については、主治医などより医学的な管理に基づき居宅サービス計画書作成のために、情報提供が義務付けられたことです。診療報酬改定との関連もあり、平成24年度診療報酬改定関係資料(通知)(厚生労働省保健局医療課H24.3)に別紙様式12の4「都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所等向け 診療情報提供書」が出されており、それには事業所名・担当者〜殿との表記であり、医療と介護の連携の観点から、直接、利用者を支援される介護支援専門員あての情報提供となったと考えられます。利用者とのかかわりは従来通り、利用者と居宅介護支援事業者との契約に基づくことには変わりありません。主治医との連携の中で居宅サービス計画書を交付して頂ければと思います。

[349] 退院退所加算の算定について 投稿者:K.A [庄内] 投稿日:2012/03/17(Sat) 18:38  Home

居宅のケアマネをしています。3月下旬に協会での介護報酬伝達研修があると聞きましたが、早めに確認したくて、問い合わせします。病院へ入院して入り利用者が退院の方向となり、病院の職員から情報を得て退院へ向けてのサービス担当者会議をした後に、転院となり、転院した病院では1回のみ退院時のカンファレンスへ参加して状況共有しました。合計3回病院へ足を運んで情報を得て居宅サービス計画書を作成した場合の退院退所加算の算定はどうなるでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
 退院退所加算の考えたについては、解釈通知にも記載されておりますので確認ください。。特に今回の改正は、医療との連携で医療と介護の切れ目のない提供の観点から診療報酬改定との関係が深くなっているようです。相談の算定については、介護保険最新情報Vol.267「平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A」問111を参照ください。結論を申しますと、利用者の状態を適切に把握できる直近の医療機関等との情報共有に対して評価するもので、転院となった病院で行われた退院時カンファレンスでの情報共有を評価することになりますので、1回の算定となります。

[348] 緊急時等居宅カンファレンス加算 投稿者:福祉系ケアマネ [山形] 投稿日:2012/03/17(Sat) 18:24  Home

居宅の福祉系のケアマネです。3月14日の集団指導では居宅介護支援の加算について説明があまりなく、医療職であれば緊急時居宅カンファレンスを理解していると思いますが、私には何を言うのわかりません。どのようなことなのか指導ください。
ご相談頂きありがとうございます。
緊急時等居宅カンファレンス加算の考え方は、この度の介護報酬、診療報酬同時改定の中で出てきたものです。算定要件として
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合とされています。
加算の算定についての考え方は、平成24年3月16日介護保険最新情報Vol、267「平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A」問112.113を参照ください。
記録としては、カンファレンスの実施日、参加した医療関係職氏名、カンファレンスの要点など記録する必要があります。居宅サービス計画などとありますので、第4表サービス担当者会議の要点、居宅介護支援経過などに記録して下さい。

[347] 居宅介護支援費の40件以上の算定方法 投稿者:M.M [山形] 投稿日:2012/03/16(Fri) 18:11  Home

居宅ケアマネをしています。集団指導に参加しましたが、40件以上の居場合の算定について説明がありませんでした。知人から変更になった点があるので確認した方がいいよと言われました。わかる部分で良いのでよろしくお願いします。
ご相談頂きありがとうございます。
この度の介護報酬改定については平成24年3月13日付け官報(号外第56号)で告示されました。それによれば、居宅介護支援Tについては同じです。居宅介護支援Uについては、「取扱件数が40件以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。」とありますので、事業所トータルで40件を超えた分について居宅介護支援費Uを算定することになります。また、算定の方法については、これまでと変更がありませんので、確認してください。

[346] 特定事業所加算Uの追加事項について 投稿者:特定U事業所主任ケアマネ [山形] 投稿日:2012/03/16(Fri) 17:52  Home

特定事業所加算Uを算定している事業所の主任介護支援専門員です。この度の報酬改定で、介護支援専門に対し、計画的な研修を実施していることとありますが、どのような計画をすればいいのか教えてください。特定事業所加算の変更届け出で必要と集団指導で聞きましたので、早めにお願いできればと思います。
ご相談いただきありがとうございます。
平成24年度の介護報酬改定で指定居宅介護支援の特定事業所加算Uの算定要件に2つ追加されました。その1つが問い合わせの事項になります。老企第36号第3の10「特定事業所加算の取り扱いについて」を参照ください。それによれば、@「当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修の実施のための勤務体制の確保」、A「介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期などについて毎年少なくとも3月前までに次年度の計画を定めなければならない」B「また、管理者は研修目標の達成状況について適宜確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならない」とあります。研修計画については特に様式の定めがありませんので、Aの内容を満たしていればよいと考えます。事業所や法人などで行う研修、県や当協会で行う研修などを組み合わせて、より多くの研修に参加して頂き資質の向上を図って下さい。

[345] 通所介護のサービス提供時間について 投稿者:ひとりケアマネ[最上] 投稿日:2012/03/16(Fri) 12:42  Home

経験の浅い、居宅ケアマネです。この度の制度改正で通所介護のサービス提供時間区分が変更になりました。このサービス提供時間に関してですが、所要時間7時間以上9時間未満の場合、サービス提供時間を7時間ちょうどに設定してもよいのでしょうか。例えば、9:15〜16:15での計画作成をした場合、5時間以上7時間未満と7時間以上9時間未満のどちらとみなされるのでしょうか。県によってのローカルルールもある様ですが、教えてください。また、通所介護事業所から、制度改定に合わせてサービス提供時間を変更する旨の連絡を頂いていますが、機械的に7時間以上9時間未満の区分に適合させているように感じ、疑問を感じております。しかしケアマネとしては、事業所の送迎の問題もあるので、サービス事業所側から指定された時間区分での計画作成をするしかないとも思います。ご指導お願いします。
ご相談ありがとうございます。
サービス時間に考え方については厚生労働省から出されている介護保険最新情報Vol.267「平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A」(平成24年3月16日付け)の問57〜61を参照ください。山形県のホームページ上にアップされますので確認ください。
山形県の考え方として、下記のとおり掲示番327に掲載しておりますので確認ください。
従前より、通所介護の所要時間(介護報酬の算定基礎となる時間)については、現にサービスを要した時間ではなく、通所介護計画において定められた内容のサービスを行うために必要と考えられる標準的(平均的)な時間としており、今後の見直し後も所要時間の考え方が変わるものではありません。
よって、運営規程において定める営業開始時間又は個々のサービス提供開始時間を基本としたうえで、人員基準が満たされた状態であれば、先に到着した利用者からサービス提供を開始することは可能であり、通所介護計画に位置付けられた内容のサービス提供が出来ているのであれば、通所介護計画において位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定できることとなります。
介護支援専門員として利用者の希望、要望、そして介護支援専門員の専門的視点からのアセスメントにより考えるべきでしょう。


[344] 制度改正での書類の説明同意 投稿者:雪国 [最上] 投稿日:2012/03/13(Tue) 08:32  Home

管理者が変更になり、初めての報酬改定です。介護報酬改定の伴い、自己負担はないものの、重要事項説明書の料金のところが加算部分について変更になります。その際には、s重要事項説明書を作り直して説明同意が必要でしょうか。料金表のようなもので説明しても良いでしょうか。居宅介護支援事業所の管理者でありながら改正の内容を理解していませんので説明と言われても上手く利用者が納得行けるように説明できるか不安です。雪が多くて移動にも時間がかかりますし、また、パソコンソフトの変更が3月25日で利用票を月の内に利用者に確認してもらえない状況です。どのようにしたらいいかお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
報酬改定を反映させた利用料金の変更になりますので重要事項説明書の一部変更であることから改めて利用者又は家族に対して説明をして同意を得ること、交付することが必要です。その際に平成24年4月からの報酬改定の部分を別紙として作成し、説明と同意を得ていればよいでしょう。説明に自信がないのは皆さん同じだと思います。現段階でわかる範囲で説明し理解を得る事です。これから行われる集団指導の内容を熟知されるとともに、厚生労働省からこれから出される通知やQ&Aなどを把握することが必要です。
4月からの利用票については、各サービス事業所の体制が決まらない状態では作成することもできません。モニタリングで訪問の際に、介護報酬改定があり利用されるサービス事業所の料金についても改定される旨説明されてはいかがでしょうか。もし、早めに必要であれば利用票を手書きで行うことも可能です。




[343] 施設入所への支援 投稿者:OM [山形] 投稿日:2012/03/12(Mon) 17:37  Home

在宅のケアマネです。特養の申し込みをして7年もなるのに何故入所できないんだと利用者家族より問い合わせがありました。本人は動けなくなったんだから入所してもしょうがないと話され、家族は早く入所させて欲しいといいます。申し込みの時は、要介護2度で、現在は要介護3です。一応、息子さん夫婦と孫さんがいますが、孫さんは大学でお金がかかり、息子さん夫婦は農業を営んでいます。知人で同じ要介護3度で申込して3年で入所されたという方いると言います。ケアマネとしては申し込みされた施設に問い合わせして下さいと言うしかありませんでした。申し込みされていることも引き続ぎ受けていませんでした。どのように家族へ説明したらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 居宅のケアマネジャーとして介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の申し込みをされているかどうかの把握はしておくべきでしょう。山形県と山形県老人福祉施設協議会では山形県特別養護老人ホーム入所指針、入所申込者評価基準を定めていますが、これに基づき、市町村や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で協議して実情に合わせた基準を定めているところもあります。施設入所の必要性を把握する際、介護の必要な程度や家族介護状況、施設での受け入れ状況や体制等により決めている状況と考えます。ケアマネジャーには入所の申し込み支援は可能ですが、施設入所の状況等については直接申し込みされている施設へ問い合わせをして頂くしかないでしょう。担当ケアマネとして家族からの相談に誠意をもって対応するとすれば「担当が変わりましたが、入所の意見書を書きかえますか?」と申込先の施設へ連絡はできるように思います。
 要介護度も以前のままで変更されていないかもしれませんので、確認してみましょう。

[342] 短期目標の期間が終了した場合の記録 投稿者:初心者ケアマネ [庄内] 投稿日:2012/03/08(Thu) 10:59  Home

 ケアマネとして1年になろうとしています。居宅サービス計画書の短期目標の評価ですが、目標の期間が切れた場合の記録の仕方について、どのようにしたらいいのでしょうか。利用者・家族とは今のサービスで維持できており、利用できなくなると低下してしまうのでとのことから、モニタリングの際には継続して行く必要があるとなったところです。記載の方法など聞かせてください。先輩は、期間を再度書いて継続としておけばと言われました。
ご相談いただきありがとうございます。
居宅サービス計画書の短期目標は長期目標を実現するための段階的な目標です。介護保険最新情報Vol.155(H22.7.30)「介護保険制度にかかる書類・事務手続き見直し」には3ケアプランの軽微な変更内容について、目標の延長では「単なる目標設定期間延長を行う場合(ケアプラン上の目標を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合)については軽微な変更に該当する場合があるものと考えられる」とあります。短期目標の期間が終了したことで居宅サービス計画の作成直しは必要ありません。それらの継続して延長するかはモニタリングにおいて行います。目標自体の変更や新たな期間を設定するか、まつたく手を加える必要がないか検討する必要があります。モニタリングを利用者・家族へされて継続が必要とされており、第2表の短期目標の期間のところに目標の期間を追加記載することになるでしょう。介護支援経過記録にはモニタリングで短期目標を継続されることを記載すると良いでしょう。

[341] 電話での照会時の記録 投稿者:高令のケアマネ [山形] 投稿日:2012/03/06(Tue) 08:38  Home

ケアマネの資格だけは12年に取りました。再研修を2年前に受けて介護支援専門員証を頂きました。昨年の途中からケアマネの業務をしています。サービス担当者への照会の様式がなくなったと聞きました。短期入所などのサービス追加でサービス担当者会議を急遽したときには全事業所集めてすることが出来ず、電話での照会をしたところもあります。その場合には、サービス担当者会議の要点にそれを記録するのか、介護支援記録に記録しておけばいいのかわからなくなりました。初歩的ではずかしいのですが教えて頂きたいと思います。よろしくお願いします。
ご相談頂きありがとうございます。
 旧様式第5表「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」については2008年7月27日に一部改正の通知で削除されましたが、任意で使用頂くことを否定しているのでありませんので、ご活用いただいて差し支えありません。電話による照会であっても、会議に出席できない理由、照会年月日、内容及び回答についてサービス担当者会議の要点に記載して下さい。別様式で照会した場合は内容を確認できるようにしておく必要があります。電話のメモ程度では照会になりませんので、ご注意ください。また、サービス担当者会議開催の調整で参加出来ないとの連絡を受けた日、サービス担当者へ照会をした日や回答を得た日などを介護支援経過記録に記録しておくと良いでしょう。

[340] 通所規模の算定方法 投稿者:ある事務員 [村山] 投稿日:2012/03/02(Fri) 08:41  Home

事業所の規模の区分についての考え方が変わったと聞きました。これまでとはどのように異なることになるのでしょうか。わかる範囲で良いですので、教えて頂けませんでしょうか。来年度の事業計画や予算の試算の際に考えたいと思います。
ご相談ありがとうございます。
上記質問の件ですが、2月23日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で出された【介護報酬改定に関する通知の改正案】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」のP54〜P57の部分「(4)事業所の規模による区分の取り扱い」についてのことと思います。現在のところは案として出されていますが、必要であればワムネットでも検索可能ですのでご確認ください。

[339] サービス利用料滞納者への対応 投稿者:M.T [山形] 投稿日:2012/03/01(Thu) 12:56  Home

居宅ケアマネです。管理者をしています。サービス事業所より、利用料金が2ヶ月滞納の状態です。年金の入る口座からの引き落としになっているものの、残高不足のようで引き落としができません。息子さんと母親の二人暮らしで、利用者は85歳です。別の家族へ相談したところ、別世帯の子供さんへ話をして1回は納入して頂いたのですが、その後も続いており、料金滞納が続くと契約解除になりますのでと言われました。サービス事業所の1割負担については、サービス事業所での対応することでないかと思いますが、ケアマネとして関わるべきでしょうか。利用票確認時には介護保険での負担について説明し、大丈夫だと言われます。どうしたらいいかアドバイス下さい。
ご相談いただきありがとうございます。
利用者が滞納している理由によるかと思います。支払気がない場合か、経済的な理由から支払いが困難な状況なのか、経済的な虐待を受けている場合などが想定されます。最近は、親の年金を生活費としている場合もあります。経済的な理由から支払いが困難な場合は、負担軽減制度、生活資金借り入れ福祉サービスなどを紹介することも必要です。生活保護などの相談をして頂くことも必要でしょう。
ケアマネジャーとしては介護サービスの支給限度額だけにとらわれず、全体としてどのくらい介護サービス費用にかけられるのかを利用者、家族、場合によっては親族とも相談しておくことが必要でしょう。また、保険者や地域包括支援センターに相談してアドバイスを頂きながら対応して下さい。

[338] 困難ケース対応 投稿者:S.T [山形] 投稿日:2012/02/29(Wed) 12:56  Home

居宅のケアマネをしています。居宅サービス計画書の同意について、利用者から頂いて交付したところ、ご家族から少しボケている父から母と二人でいる時に印鑑をもらい、私たちに説明もないとの苦情のような問い合わせが来ました。お金を払うのは私たち(息子夫婦)だからと言われました。サービス担当者会議開催については連絡しましたが、そんな平日仕事で参加など無理にきまっていると言われ、参加して頂いたことがありません。基準では「利用者又は家族へ説明し、文書で利用者から同意を得なければならない]とあり、何も問題ないはずです。ケアマネに息子さんたちにも改めて説明しなければらないことなど基準にもないので、問題はないと管理者から言われました。どのように対応したらいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 介護保険の基準や通知などでの問題はありません。基準では管理者が言うように基準第13条10号にある通り「介護支援専門員は居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得なければならない」となっています。
ご利用者が父親で、母親(家族)として説明同意を得たと考えられますが、できれば、アセスメントの段階で、息子さんご夫婦の主訴、意向などにも配慮して対応して頂ければと思います。また、息子さん夫婦にも制度について理解いただけるよう、説明するとともに、柔軟な対応を行うよう管理者とともに検討下さい。

[337] 訪問介護のサービズ提供責任者の基準 投稿者:バツドウーマン [山形] 投稿日:2012/02/27(Mon) 19:04  Home

わけがわからなくいなっています。ご指導ください。私の事業所は訪問介護と居宅介護支援をしています。この度の改正の中で訪問介護のサービス提供責任者の配置基準が変わったようです。これまでは事業規模に応じたサービス提供責任者の配置基準でしたが、今度は利用者の数でとなっています。その改正になった理由など解ればありがたいです。また、2級ヘルパーで3年以上の実務経験者もダメになると聞きました、そのこともお願いします。
ご相談ありがとうございます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の平成24年度改正案、第2章訪問介護及び「平成24年度介護報酬改定の概要」によると基準サービス提供責任者の配置に関する規定を以下のとおり改正する。
・常勤の訪問介護員等のうち、利用者(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数))が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこと(平成25年3月末までは従前の配置で可)。新年度からは利用者人数に応じた基準に変更になります。この理由としては、「サービス提供責任者の主たる業務である訪問介護計画の作成に応じた適切な員数を配置するため、利用者数に応じた配置基準に見直したもの。」という事です。
・2級ヘルパーについては平成25年3月31日までは、平成24年3月31日時点でサービス提供責任者として届け出され、従事している2級訪問介護員が4月1日以降も継続して従事する場合であって、当該サービス提供責任者が平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得(登録が必要)もしくは実務者研修、介護職員基礎研修課程もしくは訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれるとして県に届け出がある場合は、減算の適用はしないとしています。これはサービス提供責任者の資質向上の観点から出されたことです。
詳細についてはこれから出される「指定居宅サービスに要する費用の額の居算定に係る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(解釈通知)を参照ください。
 また、県で3月中旬に介護保険施設等集団指導が予定されております。

[336] 通所介護の同一建物の減算 投稿者:通所介護職員以前ケアマネ [山形] 投稿日:2012/02/27(Mon) 14:13  Home

この度の改正で分からないので教えてください。通所介護の同一建物の減算についてですが、送迎については送迎加算が無なってからは、包括報酬との説明を覚えています。通知老企36号で「ここでいう通所介護を行うのに要する時間は送迎に要する時間を含まないものであること」とあります。その根拠になることを教えてください。
ご相談頂きありがとうございます。
この件については、平成24年度介護報酬改定の概要のP16に下記の通りの記載があります。
(1)通所介護A利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
 通所介護事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の評価の適正化を行う。として、通所系サービスは同様の適用により減算となります。通所介護、介護予防通所介護、通所リハビリテーション及び認知症対応型通所介護も同様の減算となります。
 詳細については、これから出される「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び居宅介護支援に要する費用の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」を参照ください。

[335] 支給限度額対象外の加算 投稿者:O.H [山形] 投稿日:2012/02/23(Thu) 12:20  Home

居宅のケアマネをしています。4月からの改正で、支給限度額対象外で介護職員処遇改善加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算などは支給限度対象外ということは、給付管理対象でないと理解してよいのでしょうか。行政ではどのように、この度の改正について利用者等に周知するのでしょうか教えて頂ければ幸いです。
ご相談頂きありがとうございます。
山形県長寿社会課回答(H24.2.24)を頂きました。
支給限度額の対象外ということは、利用票、別表には反映しないことになりますので、居宅介護支援事業所の給付管理対象にはなりません。請求はこれまでの居宅療養管理指導と同様に対象の事業所が行うことになります。介護支援専門員としては、ケアマネジメントの観点から支給限度額の対象外であっても、利用者負担の説明のため、サービス利用票別表への記載は必要です。(利用票への記載は不要)
 なお、緊急時訪問看護加算については、サービスを前もって位置づけることは困難であるため、利用者への説明等に応じて任意で記載してください。(青本P492を参照願います。)
事業所には3月中旬に介護保険施設等集団指導が予定されています。最終的には、利用頂いている事業所が重要事項説明書の変更により利用者へ説明することになると思います。

[334] 通所の時間変更でのプラン変更の必要性 投稿者:H/Y [山形] 投稿日:2012/02/18(Sat) 18:14  Home

久しぶりに質問します。この度の改正で、通所介護の時間区分が変わり、加算の内容も変わったようです。時間が変われば、居宅サービス計画書第3表が変わると思います。その場合は、居宅サービス計画書の作成し直しが必要でしょうか。また、通所介護事業所での利用時間帯の事がはっきりしない限り、利用票も作れないでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
山形県長寿社会課との協議により回答いたします。(H24.2.29)
 今回の改正では、通所介護の報酬算定の区分が変わっただけであり、そのことをもって通所介護サービス提供時間が変わるものではありません。よって、居宅サービス計画書第3表の変更の必要性はないと考えます。(ただし、利用票別表には、新サービスコード及び単位数を記載する必要があります。)
なお、4月以降営業時間を変更する通所介護の取扱いについては、3月中旬に開催する集団指導において説明をするとの回答をいただきました。集団指導の際の説明に耳を傾けてください。

[333] ディのヘルパー送り出し 投稿者:S.T [山形] 投稿日:2012/02/17(Fri) 12:50  Home

認知症がある利用者が一人で置くと危険がある場合の方で、家族が早く出勤することから、準備をして送り出しをヘルパーにお願いしています。雪の関係もあり、デイサービスの送迎時間が遅くなることもあり、2月になり何度かオーバーになるたとの連絡がありました。待っている時間は報酬算定できるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
今年の大雪に伴い、通所介護の送迎が遅れることは想定されることと思います。必要な訪問介護支援であれば、サービス担当者会議の際に随時実績にて計画変更する必要性が話し合われ、その必要性をケアマネが必要と判断した場合には予定より長い時間となったことを給付管理する必要があります。
待つ時間でも支援を行っている場合は身体介護での算定が可能となるでしょう。ただの見守りだけでは算定できません。

[332] 訪問介護の利用時間とサービス 投稿者:五十嵐 [村山] 投稿日:2012/02/15(Wed) 09:55  Home

初めて質問させて頂きます。訪問介護について質問させてください。私の地域では、仕事をする前に高齢者は、一ぷくしてから仕事をするところがあります。訪問介護で、お茶も飲まないうちに仕事をするのは、打ち合わせしないで仕事をするのと同じだ。利用者から、あんなヘルパー事業所でダメだから別の事業所にしてほしいと言われました。利用者から話を聞くとコニュニケーションの時間はサービス時間にないものだから、ヘルパーは来ると時間が限られていますのですぐ掃除をしますねと始めてしまうとの事でした。この度の改正でまたサービス提供時間が減になることからどう対応したらいいかアドバイス下さい。
ご相談いただきありがとうございます。
 特に高齢者単独世帯などの場合にで、よくあることと思います。「お茶を頂かないと」ということについては、「仕事で来ているので、おかまい入りません」ときちんと説明する必要があります。また、当日のサービス提供にあたり、健康チェック、相談援助、情報収集・提供などもサービス内容になりますので、老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」でその点の確認も必要でしょう。ただし、それに費やする時間は短時間で対応が必要です。
サービス提供時間とは別に考え、利用者からの相談援助の部分としてとらえ、機械的ではなく、心で接するよう事業所へ話をする必要もあるでしょう。

[331] 床ずれ予防用具単独レンタル 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2012/02/14(Tue) 16:28  Home

病院を退院されるケースがあります。入院中に床ずれが出た経過のある方で、要介護1度です。日常が椅子で起きていられるものの、寝ているときには仰向位で寝ており、失禁もあることからと床ずれ予防用具の導入を検討するように話がありました。しかし、福祉用具事業所から床にエアーマットはどんなものだろうとの事の話で悩んでいます。畳にエアーマットレンタルは出来ないのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
原則的に要支援者、要介護1の軽度者は、特殊寝台、同付属品、床ずれ予防用具、移動リフトなどのレンタルはできません。軽度者の福祉用具貸与については、平成22年3月31日厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知の最終通知を確認の上、保険者と相談してください。例外規定もありますので、そこはケアマネジャーとして確認ください。福祉用具貸与事業所の「どんなものだろう」言った要因としては、出来ないのではなく、畳や床では通気性の観点や衛生面からレンタルを控えているものと考えます。退院前にきちんとアセスメントされ、主治医の意見やサービス担当者会議において専門的見地からの意見を受け協議する必要があります。

[330] 無題 投稿者:ミドリ [山形] 投稿日:2012/02/13(Mon) 17:42  Home

運営基準減算についてお伺いします。
「特段の事情なく一か月に一度利用者の居宅を訪問して、利用者に面接しない場合」の特段の事情の中に、30日連続ショートを利用しており施設での面接をしモニタリングをするしかない場合は含まれるでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
基準で、「特段の事情とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない」と規定しています。さらに、当該特段の事情がある場合についてはその具体的な内容を記録しておくことが必要である。「結果として居宅へ戻れない場合はやむを得ない」と国でも回答しているところです。30日までしかない月に30日連続してショートステイを利用されている場合は特段の理由に該当すると思われます。
それだけでなく、やむおえない必要な不可欠な計画であり、代替えがないことから決定した経緯とその状態を解消する方法を検討し、今後の解決すべきことなどを具体的に計画し、記録する必要があります。

[329] 雪片つけ 投稿者:S.S [置賜] 投稿日:2012/02/13(Mon) 13:05  Home

山間地を受け持つケアマネです。訪問介護事業所のサービス提供責任者から一人暮らしの家に朝行くと雪掘りから入り、そういうときに限り失禁しており、通常の提供時間では終わりません。通常はトイレまで行かれるとの事。1時間の訪問に雪掘りをすると1時間30分かかり、次の利用者に迷惑になるので、雪掘りをだれかにお願いしてもらえないか相談がありました。訪問するお宅に駐車するのはヘルパーであり、ケアマネがそこまで配慮したり、雪掘りを他に頼むとお金がかかります。その必要があるのでしょうか。
ご相談頂きありがとうございます。
今年は、例年にない豪雪で、大変な状況であることは推察できます。市町村では豪雪対策で対応されている市町村もありますので、市町村担当へ確認ください。訪問介護事業所がサービス提供の為に車を駐車するためであれば、それは訪問介護事業所で考える事であり、事業所で検討下さいと話をすべきでないでしょうか。雪掘りはサービス提供時間とはなりませんので留意ください。失禁対応で衣類交換などが必要な状況であれば、ケアマネジャーに連絡を頂き、ケアプランの変更も必要となります。現在の状態が継続することが予測される場合は、サービス担当者会議を開催し、検討すべきと考えます。

[328] 介護職員処遇改善加算 投稿者:KN [山形] 投稿日:2012/02/13(Mon) 10:26  Home

居宅でケアマネをしています。介護職員の処遇改善について、これまでは交付金だったので自己負担がなかったと思います。今回の加算となれば、その分も給付管理の対象になるのでしょうか。これまでよりも利用者の負担が増えることになり、限度額ぎりぎりの方等は、前回の改正で加算がたくさん出て、限度額オーバーしたと同じようになることが心配です。
ご相談いただきありがとうございます。
平成24年度介護報酬改定で、これまで介護職員処遇改善交付金が、介護職員処遇改善加算となりました。考え方は同じですが、少し要件の変更が見られます。「2012年度介護報酬改定の概要」では「介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移動するために、例外的な経過的な取り扱いとして、2014年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算を創設する」としています。厚生労働省側では介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定対象外ですが、利用者負担は1割とのとされているようです。しかし、現在パブリックコメントに基づき意見を募集しておりますので、今後変更になることも予測されます。
厚生省より平成24年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等に係るパブリックコメントが実施されています。締切りは2月24日です。
★詳細はこちらから ↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110353&Mode=0
今後、解釈通知やQ&A等が出てきますので、随時確認していきましょう。

[327] 通所介護利用時間帯 投稿者:たま [置賜] 投稿日:2012/02/10(Fri) 15:33  Home

この度の介護報酬改定で、提供時間が変わりました。現在の事で良いですのでお願いします。通所介護のサービス提供時間の取り扱いについて、送迎時間は含まないのはわかります。送迎の時間の範囲の捉え方がどこまでか教えてください。帰りの準備まで含み、車に乗車した段階まででしょうか。また、車により到着時間が変わります。到着するとお茶を出したり、バイタルチェックしたり開始します。全員揃わなくてもサービス提供から算定可能でしょうか。
ご相談ありがとうございます。
県担当課と協議の結果、下記のような取り扱いとなります。
従前より、通所介護の所要時間(介護報酬の算定基礎となる時間)については、現にサービスを要した時間ではなく、通所介護計画において定められた内容のサービスを行うために必要と考えられる標準的(平均的)な時間としており、今後の見直し後も所要時間の考え方が変わるものではありません。
よって、運営規程において定める営業開始時間又は個々のサービス提供開始時間を基本としたうえで、人員基準が満たされた状態であれば、先に到着した利用者からサービス提供を開始することは可能であり、通所介護計画に位置付けられた内容のサービス提供が出来ているのであれば、通所介護計画において位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定できることとなります。
ただし、送迎により、事業所に到着してから営業開始時間前の人員体制が整うまでの時間や、夕方、サービス提供終了時間が過ぎてから出発までの時間(いわゆる待ち時間)は計画上の所要時間には含まれません。   

[326] 訪問介護 生活援助について 投稿者:りんご [山形] 投稿日:2012/02/10(Fri) 12:59  Home

一人暮らしの方で、在宅酸素導入されている方の訪問介護の援助についてお伺いします。生保を受けている方で貸家の外にトイレがあるため、冬場は自分でトイレまでの道を雪はきしなければならず、そのためこのたびも急性気管支炎にて入院してしまいました。こういったケースの方が、雪はき作業をヘルパーにやってもらうことは生活援助の対象になるでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
今年は大雪で大変な状態は理解できます。訪問介護の生活援助は「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(H17.6.29老総発第0629001号)」を参照ください。質問のケースは訪問介護サービスの対象にはなりませんので、生活保護者であれば、行政の生活保護担当者に相談し、市町村の独居高齢者サービスや豪雪対策の対応などがないか問い合わせてください。また、地域の民生委員の方へ相談して、地域での支援が受けられるかどうかも検討して下さい。

[325] サービス追加の担当者会議 投稿者:K・K [山形] 投稿日:2012/02/09(Thu) 20:51  Home

家族が用事で、外泊しなければならなくなり、利用者が短期入所を追加利用することになりました。サービス担当者会議に福祉用具貸与事業所が当日参加出来なくなりました。その際には、後でのサービス担当者への照会でも差し支えないでしょうか。福祉用具貸与担当者の近所で、葬式が出て手伝いの為参加出来なくなったとの事です。また、移送サービスを利用して短期入所利用するときに、その事業所からも参加してもらうべきでだったでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 新たなニーズが発生して、その必要性から居宅サービス計画書の変更になりますので、サービス担当者会議の開催は必要です。相談のケースのように急に不幸があったりで担当者が参加出来なくなることもあります。その場合は、後日にサービス担当者へ専門的見地からの意見を照会した後、居宅サービス計画書原案となります。その内容を受けて、サービス担当者から居宅サービス計画書原案に対し「その通りで良い」となってから、利用者または家族に説明し、利用者から同意を頂くことになります。そのプロセスで居宅サービス計画書となります。
 サービス担当者会議への招集は介護サービス事業所だけではなく、インフォーマルサービスを含めた居宅サービス計画書ですので、計画に位置付ける場合は、出来るだけ参加頂くべきでしょう。

[324] 改正退院退所加算について 投稿者:森のくまさん [庄内] 投稿日:2012/02/07(Tue) 19:40  Home

平成24年度の介護報酬改定で、退院退所加算についてこれまでは入院期間で違いましたが、この度の改正では、1回の単位数が少なくなって、3回算定できるように記載されています。その3回とはどういうことなのでしょうか教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
平成24年度の介護報酬改定については、基準が出されただけの状態であり、解釈通知も出されておらず、回答は出来ません。ただ、参考の情報としては、退院・退所加算が入院又は入所期間中に3回算定が出来るとしている根拠は、第88回介護給付費分科会において、日本医師会の三上委員が質問した際に川又振興課長が返答しています。あくまで退院の想定です。
 診療報酬の「介護支援連携指導料」2回と「退院時共同指導料」1回の計3回に合わせた形とのことで、「退院時共同指導料」としての多職種合同カンファレンスの要件に「3者以上と共同して指導を行った場合」という要件があるので、その点を今後、通知上で明確にすると回答されています。
 そのため、3月に行われる山形県の介護保険施設等集団指導や国から出される解釈通知を待つしかない状況です。


[323] 初回アセスメンの場所 投稿者:MK [山形] 投稿日:2012/02/06(Mon) 13:02  Home

一人暮らし高齢者で、病院に入院されていた方が退院され、自宅には戻れず、宅老所に入所することになった利用者がいます。宅老所は住宅型有料老人ホームと聞きました。病院では介護支援指導料の関係で病院でするように言われました。病院に入院中に看護師から情報提供を受け、居宅サービス計画書原案を作り、退院カンファレンスとサービス担当者会議を開催しました。基準ではアセスメントは居宅で行うことになっており、忠実に考えれば、居宅でないのでダメでしょうか。退院の翌日から通所介護サービスの利用開始となり、その場合は減算対象でしょうか。
ご相談ありがとうございます。以下の通り回答いたします。
 宅老所(住宅型有料老人ホーム)に入所されるとの事ですので、事前にどのようなところかを介護支援専門員は把握すべきでしょう。有料老人ホームも居住と考えれば居宅と同様にとらえてようでしょう。省令13条7号規定では「介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。」とありますが、例外規定があり、13条17号「介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 」とあり、介護保険施設等には、医療機関の場合も含まれ、この場合「居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする」ということです。
 したがって、病院においてでも、利用者と面談を行い、あらかじめ入院先の医療機関でアセスメントに基づき、居宅サービス計画原案を作成し、サービス担当者会議を開催することになります。基準に従いきちんとした業務を行えば減算の必要はないと考えます。

[322] 制度改正について 投稿者:ある包括職員 [山形] 投稿日:2012/01/27(Fri) 09:00  Home

包括支援センターの主任介護支援専門員です。この度の改正で、居宅介護支援センターへの委託件数制限がなくなったことはうれしいことです。しかし、居宅で受け持つ件数は従来通りでは、受けて下さる居宅支援事業所がなく、逆に包括支援センターの負担となり、地域ケアの推進にはならないと思います。日本協会も委員の中には入っているのであれば、包括の主任介護支援専門員の立場も考えて頂きたかったです。報酬は変わらずで、委託を受けていただけるようにするにはどうしたらいいか意見を聞かせてください。
ご相談いただきありがとうございます。

ご指摘のとおり今回の介護保険の改定で、介護予防支援については、居宅介護支援事業所へのケアマネジャー1人あたり「8件の委託制限が廃止」されます。ですが、一人あたりの担当件数の基準は35件で変更はありません。

日本介護支援協会会長は、介護給付費分科会でこの件について「居宅介護支援事業所の過重な負担になるのではないか」「介護予防支援は、あくまでも市町村が責任を持って地域包括支援センターの介護予防支援事業所で行うべきものであって、どうしても無理な場合に委託をすること」「18年法改正で、ケアマネジャーの業務負担軽減やケアマネジメントの質を上げるべく、一人当たりの担当件数を50件から35件に減らした経緯があり、8件撤廃で18年改正の趣旨と逆行してしまう可能性も危惧する。等の発言をしております。日本協会では本件について引続き交渉を行っていく予定とのことです。(日本協会メルマガ参照)

また、厚生省より平成24年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等に係るパブリックコメントが実施されています。締切りは2月24日です。
★詳細はこちらから ↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110353&Mode=0
今後、解釈通知やQ&A等が出てきますので、随時確認していきましょう。