<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2011年)


[321] 訪問介護や訪問看護の移動時間 投稿者:みかん [山形] 投稿日:2011/12/28(Wed) 12:41  Home

現在、ケアマネから離れて、訪問介護の管理者をしています。訪問介護と訪問看護をしています。サービス提供時間で報酬の算定をしていますが、パート看護師や登録ヘルパーの支払いは移動時間も含めて支払いしなければなりません。労働基準監督署では移動時間も含めて時給の支払いをしなければならないと言われました。介護保険請求が実働時間なのはおかしい話と思われますが、いかがなんでしょうか。高い金額であれば、実働に含めてとも考えられますが、その点についてご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。

 「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(平成16年8月27日基発0827001号)」及び「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」(パンフレット)の活用について(平成21年6月3日)介護保険最新情報Vol.94をご参照ください。

 通達の中で「訪問介護事業においては、訪問介護の業務に直接、従事する時間以外の労働時間である移動時間等について、賃金支払の対象としているかどうか判然としないものが認められるところであるが、賃金はいかなる労働時間についても支払わなければならないものであるので、労働時間に応じた賃金の算定を行う場合は、訪問介護の業務に直接従事する時間のみならず、移動時間で労働時間となる時間を通算した時間数に応じた賃金の算定を行うこと。」としています。

 また、保険報酬として事業所が請求できる額や考え方と、そこに従事する従業員の報酬はまったく別な物として考えねばなりません。保険報酬は国の基準により定められているのですから、現状では仕方のないことです。事業所によっては、身体、生活援助と従業員に支払う単価を区別したり、出勤や移動に伴う交通費の支給、さらにはボーナスや手当にしても、付けるところ、付けないところ、またその額や額の査定方法もまちまちです。

 サービス事業所の管理者として、事業所経営を念頭に入れながら、従業員の雇用条件を設定していくほかないようです。

[320] サービス事業所への苦情 投稿者:だるま [庄内] 投稿日:2011/12/27(Tue) 08:53  Home

在宅でケアマネをしています。皆さんこの事があると思い、掲示板で質問いたします。通所介護事業所から事業所編k城してほしいと。ご家族から、サービス事業所宛てに、送迎の時間がまばらで困る、風呂に入れてもらったというが、帰ってく来て着替えをすると白い粉のようなものが出る時がある。風呂にほんとに入れてもらっているのかと言われた。相談は相談員が担当しているものの、送迎の職員へ「うつぷんはらし」みたいに家族が言うので誰も送迎に行くのが嫌だと。本人は良い人でADLは低いものの問題ありません。本人は友達も利用しているので他は嫌だといいます。職員のことも考え事業所変更してくださいと相談ありました。サービス担当者会議等のときには、そういうこともありますよねなどと対応は穏やかです。事業所の問題とも思いますが、ケアマネとしてどうかかわればいいのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

通所介護事業所から事業所の変更をして欲しいと相談があったようですが、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)厚生省令37号」にあるサービス提供拒否の禁止の正当な理由にはあてはまるのでしょうか。

ご家族は通所介護のサービス内容に対して、ご不満な点がいくつかあるようです。それらについては、担当者会議等で通所介護担当者からご家族に対して十分な説明をしていただき、共通理解を図ってみてはいかがでしょうか。
また、通所介護事業所の職員も家族に対して感情的な評価をせず、送迎時に家族とのコミュニケーションを円滑にとれるようさらなる資質の向上を図れるようにと思います。

ケアマネとしては、利用者や家族そしてサービス事業所それぞれの思いを確認しながら、原因を見つけ、公平な立場で調整していきましょう。

[319] 医療連携加算について 投稿者:りんご [山形] 投稿日:2011/12/19(Mon) 17:32  Home

12月介護保険のサービスを利用しないまま入院した場合の医療連携加算は請求可能ですか?
ご相談いただきありがとうございます。

厚生労働省の介護保険最新情報Vol.69「平成21年度4月改定関係Q&A (Vol.1)」をご参照ください。

(問64)前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成および介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院または診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における医療連携加算算定の取り扱いについて具体的に示されたい。

(答)
居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。

とあります。お尋ねのケースでは、11月に介護保険サービスの利用があり、12月10日までに情報提供をおこなった場合であれば11月分実績として医療連携加算が算定可能となります。


[318] 314についての質問 投稿者:Km [その他] 投稿日:2011/12/12(Mon) 08:29  Home

再度質問させて頂きます。住宅改修費の実績確認の方法として、住宅改修費給付実績にかかる照会の同意書とありますが、どのような様式でどのような内容のものでしょうか。様式などあれば添付してください。そんなことは聞いた事ありませんでした。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

 保険者によっては介護保険施行規則等に「介護保険住宅改修費給付実績照会に係る同意書」について規定している場合があります。同意書の様式・内容は、インターネットなどで検索し参考になさってください。

[317] 主任介護支援専門員資格の有効期間 投稿者:どろん [その他] 投稿日:2011/11/29(Tue) 09:18  Home

県内のある包括支援センターに勤務する主任介護支援専門員です。介護支援専門員については更新研修を受講して更新することで5年間有効です。主任介護支援専門員については研修受講修了で主任介護支援専門員となります。主任介護支援専門員については、介護支援専門員の有効期間とは決められれおらず、更新研修を受講するのを忘れたり、更新しなくとも有効ととらえていいのでしょうか。法的な根拠はないと思います。実は、平成10年度の合格者です。
介護支援専門員の方の資格等に係ることについては、直接山形県長寿社会課にお問い合わせください。本掲示板はケアマネジメント等に係わるご質問をお受けしています。(山形県長寿社会課 023-630-3124)

[316] 退院退所加算について 投稿者:りんご [山形] 投稿日:2011/11/25(Fri) 13:45  Home

初回加算暫定時は不可とありますが、
初回加算対象月に再度入退院を繰り返した場合の退院・退所加算Tも取れないということでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

掲示板312を参照してください。
複数の病院を転院した場合の退院退所加算は、直近に入院・入所していた病院・診療所、介護保険施設等への入院・入所期間により算定します。要件を満たしていれば退院退所加算Tの算定は可能です。
初回加算対象月とのことですので、初回加算もしくは退院退所加算のいずれかを選択してください。

[315] 特定施設入所の計画 投稿者:T.T [山形] 投稿日:2011/11/12(Sat) 20:24  Home

有料老人ホームに勤務しているケアマネです。特定施設サービス計画を作成するにあたり、どのようなアセスメント方式でアセスメント記録をどの程度残しておけばいいでしょうか。特に基準などでは内容の定めはないようですが。施設サービス計画書と同じにすると外部サービスの場合どうするか悩みます。ご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。

特定施設サービス計画の作成については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)第百八十四条の3および第百九十一条の3をご参照ください。整理すべき記録については、後で振り返る際に必要になると思われるものを必要に応じて記録しておくと良いのではないでしょうか。外部サービス導入であれば、特にどの部分に外部サービスをなぜ、取り入れなければならないか、その根拠をきちんとして区別しておく必要があるでしょう。

また、特定施設サービス計画の記録の保存については、同第百九十一条の2をご参照ください。「指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。」 とあります。一通りプロセスに基づく記録は保存する必要があります。

さらに、特定施設サービス計画の必要項目等については「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成十一年一月二十一日老企29)及び 同 一部改正について(平成十八年三月三十一日老振発第0331008号)の記載要領などを参照されると良いと考えます。特定施設入所者介護については、アセスメント方式は、課題分析標準項目によっておれば問題ありません。現在のソフトはだいぶ改善されているはずですので、ソフトの業者とも相談したらいかがでしょうか。基準を参照しながら業務にあたりましょう。


[314] 住宅改修工事について 投稿者:k.m [山形] 投稿日:2011/11/11(Fri) 19:17  Home

居宅のケアマネをしています。要介護者を今担当していますが、以前のケアマネ事業所がなくなることから引き続いだケースです。このたび住宅改修を追加ですることになりました。以前の事業所の時も7年前に住宅改修工事を行い、手すりだけだったので残高があったと家族はいいます。当時の施工業者も今はしていないとの事。要介護も7年前は要介護1だったといい、今は要介護3度です。住宅改修費の残高を保険者へ確認したところ、利用者・家族やケアマネさんが把握すべきでしょうと言われました。教えて下さる保険者もおり、ダメという保険者もいると聞きました。把握するにはどうしたらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

 老企第42号平成12年3月8日居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について 4 支援体制等の整備(2)事業者に係る情報提供には、    「被保険者が住宅改修の事業者を適切に選択できるよう、市町村は住宅改修の事業者に関する情報を提供することが重要である。特に、高齢者の住宅改修は一般の住宅改修と異なり、高齢者の心身の状況等を勘案すること、要介護状態の変化にも適切に対応していくこと等が求められるため、事業者に関し、高齢者の住宅改修の実績や、アフターサービスの方針等の情報についても提供するよう留意することとされたい。」
とあります。

介護保険住宅改修費給付実績照会に係る同意書等により情報開示していただけないか再度保険者とご相談なさってください。

また、被保険者に対して残高超過分については自己負担になる旨について説明を行い同意を得た上で、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請を行えば、保険者より申請者へ介護保険居宅介護住宅改修事前申請書の確認結果が通知されますので、それで残額を把握することができると思います。

[313] 予防の月途中変更 投稿者:KN [山形] 投稿日:2011/11/07(Mon) 15:02  Home

地域包括支援センターで予防プランを作成しています。主治医より通所介護利用しているようだけど、通所リハビリに切り替えてこれから寒くなるので筋力維持できるようにしたらとのアドバイスがありました。月の途中から通所介護を通所リハへ出来るのでしょうか。自立支援と状態改善のためには月途中でも必要なことと思いますが、月単位の介護報酬との関係があります。切り替えできないということであれば、介護予防制度自体が自立支援を損ねるようなものと思います。
すいませんがご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。

 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)をご参照ください。

 [介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。]
 とあります。月途中での変更は、通所介護及び通所リハ、双方のサービスについて月額算定されます。サービス担当者会議等において通所リハの開始日についてご検討なさってください。

[312] 退院・退所加算について 投稿者:みかん [村山] 投稿日:2011/11/03(Thu) 12:12  Home

「初回加算を算定する場合は当該加算は算定しない」とあります。
これは、初回プランを作成したときは退院加算は算定できないという意味なのでしょうか?
それとも、初回加算か退院加算かどちらかしか算定できない(初回加算を算定しなければ退院加算は算定できる)という意味なのでしょうか?
教えて下さい。
 ご相談いただきありがとうございます。

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生労働省告示第二十号)または平成21年3月開催の平成20年度山形県介護保険施設等集団指導資料(居宅系)P8をご参照ください。

初回加算を算定する場合は、退院・退所加算を算定することができないとあります。
初回加算と退院・退所加算それぞれの算定要件を満たしている場合は、どちらかの加算を選んで算定してください。

[311] 掲示板73の訂正理由について 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2011/11/03(Thu) 00:47  Home

> →(訂正後)同様に居宅サービス計画書(1)にその算定理由を記載する必要がある。

なぜこのように訂正されたのでしょうか。
この掲示板をご覧になっている多くの方々が疑問を抱いていることと思います。

これについての納得のいく理由を教えてください。
 ご相談いただきありがとうございます。

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準Q&Aについて(平成23年12月14日掲載)
【訪問介護における生活援助中心型を位置付ける場合の算定理由の記載について】
回答)「加算方式になるという理由で生活援助中心型の算定要件が緩和させることはないため、算定方式に関係なく、生活援助が中心である指定訪問介護をケアプランに位置付ける場合には、居宅サービス計画書(第1表)に「生活援助中心型の算定理由」を明確に記載しなければならない。」とあります。

詳しくは県HPをご参照ください。
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090002/21kaiseituuti/kaitei21qa.html

[310] 通所リハビリのリハビリ加算について 投稿者:やま [庄内] 投稿日:2011/10/31(Mon) 19:49  Home

 居宅介護支援事業所のケアマネです。老健施設を退所し通所リハビリを利用する事となった方の、リハビリ加算について質問させて頂きます。
 脳梗塞にて入院後、老健施設へ入所されていた方が退所され、通所リハビリを週1回利用する事となりました。入所中も個別のリハビリを行っており、通所リハビリの利用にあたっても同様のリハビリを希望されていますが、金銭的な問題により、月8回以上の利用は困難な状況です。リハビリ担当者等と検討したところ、リハビリの必要性があり、週1回のリハビリにおいても効果が期待できるとの意見を頂きました。
 Q&Aにて、【指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。】とあります。
 質問させて頂くケースは現在退所後1ヵ月未満であり、短期集中リハ加算Tの対象となる期間となっています。Q&Aには『個別リハビリテーション実施加算の算定が可能』と明記されており、短期集中リハ加算については記載されていません。その為短期集中リハ加算での算定は難しいように感じますが、個別リハビリテーション実施加算についても、3ヶ月を超えた期間について算定するものであり、退所から3ヵ月未満の期間については算定できないように思います。どのように算定するべきであるかご回答の程、宜しくお願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。

介 護 保 険 給 付 Q&A (通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション)平成21 年5 月1 日作成  ( vol.3 )  
《通所リハビリテーション》
Q18 「高次脳機能障害(失語症含む。)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患」については、月8 回以下の利用であっても、個別リハビリテーションを加算できることとされたが、その他、どのような場合に個別リハビリテーション実施加算の算定が可能となるのか。
A  指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1 回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8 回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。ただし、この場合であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定要件を満たしていること。
老企36号 8 通所リハビリテーション費
(10)リハビリテーションマネジメント加算の取扱い
(11)短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い 
(12)個別リハビリテーション実施加算の取扱い   参照ください。
利用者に対して、退院(所)日又は認定日から起算して3月を超える期間に個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1月に13回を限度として1日につき80単位を所定単位数に加算る。と有ります。
病院等からの退院・退所でなければ、初回利用日から個別リハ加算(週2回以上利用で月に13日を限度、条件が整えば医師の判断で週1回でも利用可能)可能となりますが、保険者に確認をお勧めします。
リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に説明しその同意を得ること。となっております。
リハ担当者から週1回のリハビリでも効果が期待できるとの意見もあり、通所リハビリの利用料金等については施設と、ご家族の意向を伝えて相談されはいかがでしょうか。

[309] 掲示板73の訂正について 投稿者:サポート委員長 [山形] 投稿日:2011/10/31(Mon) 15:39

県より訂正の依頼がありましたので、掲示いたします。
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掲示板[73] 生活援助中心の算定理由
投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2004/05/08(Sat) 17:05

(質問)
「生活援助が中心である訪問介護」を居宅サービス計画に位置づける場合、居宅サービス計画書(1)にその算定理由を記載することとされていますが、「身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である訪問介護」を居宅サービス計画に位置づける場合も同様の取り扱いなのでしょうか。

(訂正前)
 居宅サービス計画書を記載する場合、第1表の「生活援助中心型の算定理由」は、介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合には記載することとされていますが、身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、身体介護に生活援助を加算して算定するため、上記の算定理由の記載は必要ありません。

→(訂正後)同様に居宅サービス計画書(1)にその算定理由を記載する必要がある。

以上

[308] 同性介護 投稿者:施設ケアマネ [庄内] 投稿日:2011/10/27(Thu) 21:06  Home

施設でケアマネと相談員をしています。この度入所された方から、排泄介助や入浴介助は女の方でお願いしますと言われました。しかし、体重があり、太っているため、女性職員では介助困難な状況です。セクハラだといわれました。日中の対応は可能ですが、夜間帯は職員の配置上無理な状況であり、ご家族は本人がそう言うけど、そんなこと気にしないでくださいと言われました。同性介護が今後必要なのでしょうか。男性の場合は女性の介護でも抵抗はないようですが、女性の方への男性介護は問題でしょうか。どのような対応が良いか教えてください。
ご相談ありがとうございます。

排泄や入浴は羞恥心への配慮が必要であり、利用者さんの尊厳を大切に支援していかなければならないところです。利用者さんがどのような性格で、どういうことを嫌がり、どういうことを求めているか、なぜ同性介護でないとだめなのか、細かくアセスメントを行い、個別支援をプランする事が必要ではないでしょうか。利用者さんとスタッフ間のコミュニケーションが図れ、いかに心を開いてもらえるように進めていくか。チームでどのようにケアサービスを提供して行くかということではないでしょうか。

施設での介護計画の中で、再アセスメントを行い、支援の場面場面での個別の関わりとサービス担当者会議において施設長を含めて検討を行い、どうしたら利用者が納得されるか考えていくことが必要と思われます。

[307] 第2号被保険者について 投稿者:シルキー [山形] 投稿日:2011/10/26(Wed) 09:26  Home

第2号被保険者の方で、「アルコール性認知症」のため申請をしたところ、「特定疾病の『初老期における認知症』に含まれない」とのことから受け付けてもらえませんでした。が、若年性認知症には、アルツ八イマー病、ピック病、前頭葉型認知症、前頭葉側頭葉型認知症、脳血管障害、レビー小体病、頭部外傷、クロイツフェルトヤコブ病、プリオン病、感染性疾患、中毒性疾患、腫瘍性疾患などがあげられます。「アルコール性認知症」では、介護保険の保険給付を受けることができないのでしょうか?
ご相談有難うございます。

「都道府県等要介護認定担当者会議資料(平成11年7月29日)」「老企21号(平成11年7月26日)」 特定疾病にかかる診断基準 5.初老期における痴呆 を参照下さい。
上記に記載されております通り該当にはなりません。
主治医とも連携を図りながら、行政からも関わってもらいチームで在宅での生活を維持できるように支援していくことが必要かと思われます。村山保健所(精神保健福祉相談)や地域包括支援センター、山形県認知症疾患医療センター(篠田総合病院内)等へ相談され助言を受けられてはいかがでしょうか。 以下も参照ください。
アルコール依存症の相談機関
・アルコール依存症の相談機関は、保健所や精神保健センターです。
・多くの保健所や精神保健センターでは、酒害相談を受け付けております。
・多くの精神保健センターでは、「家族教室」などを開催しており、適切な対応がご家族でできるようにアドバイスをしておられます。

[306] 訪問介護の算定 投稿者:KH [山形] 投稿日:2011/10/26(Wed) 09:01  Home

居宅のケアマネです。要介護2度で軽度の認知症のあるご利用者様です。訪問介護事業所から、入浴介助の支援で訪問したが、利用者の拒否があり、本日はやめましょうかとなった時に、今日は風呂に入り頭を洗ってほしいといわれたとの事。そのため、常には1時間で算定していますが、浴室まで誘導してからの拒否があり、1時間10分かかってしまい、1時間30分に変更してほしいとの連絡がありました。この場合は、事後報告になり、10分増えただけで30分追加の算定になるのでしょうか。30分の算定は20分以上の提供と聞きました。実際に提供された時間なのか、声掛けして、記録までの時間を算定できるのでしょうか。
ご相談ありがとうございます。

厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 平成21年2月19日
【別冊資料】  1.介護報酬改定関係省令及び告示の改正案について
(1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件、及び
〔平成21年4月改定関係Q&A(Vol.69)〕  参照下さい。
【Q】 計画上の所要時間と訪問介護を実際に提供した時間が異なっても、訪問介護計画に明記された所要時間により所定単位数を算定するのか。
【A】訪問介護計画の作成(基準第24条)において、・・・・・訪問介護を実際に提供した時間が、訪問介護計画に明記された所要時間を超えた又は下回った場合であっても、訪問介護計画に位置づけられた内容の指定訪問介護を適切に行った場合、訪問介護計画に明記された所要時間により、所定単位数を算定することとなる。
と有りますので、利用者に十分な説明を行うとともに、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必要と認める(事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む。)範囲において、所要時間の変更は可能となります。
10分追加になったサービス提供については、所要時間1時間以上のサービス提供に該当なるかと思われますのでご検討下さい。
介護サービス関係Q&A
「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A 参照下さい。
【Q】 訪問介護の所要時間について
【A】身体介護サービスまたは生活援助サービスを提供する際の事前準備等として居宅において行われるサービス準備・記録等(健康チェック、環境整備など)は訪問介護の所要時間に含まれる。とあり、記録は所要時間に該当いたします。

[305] 訪問時の駐車場 投稿者:初心者ケアネ [山形] 投稿日:2011/10/14(Fri) 13:01  Home

アパートの方を担当しており、住宅が密集していることから、ご利用者様には駐車場がありません。サービス担当者会議の際に、訪問看護は有料駐車場を使用して料金は事業所で負担しています。訪問入浴は違法駐車の適用除外申請して、大丈夫とのこと。訪問看護も違法駐車の適用除外申請出来ると聞きました。訪問看護、訪問入浴は対象になり、ケアマネジャーは違法駐車除外対象にはならないのでしょうか。駐車料金について利用者負担でしょうか、居宅介護支援事業所の負担でしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
ご相談ありがとうございます。
駐車禁止除外指定車証につきましては、当協会では把握しておりませんので、山形県警へお問い合わせてください。
駐車料金についてはサービス事業者側での負担かと思われますが、ご家族ともよく相談されることをお勧めします。
山形県ホームページ 駐車禁止規制から除外される車両、
道路交通法第45条第1項 を検索参照下さい。

「介護保険事業者向けQ&A集」について
平成23年4月28日(平成23年4月改訂)
サービス担当者会議等について 
5 質問 サービス担当者会議の開催方法や開催場所について、何か決まりはあるのか。
答え 特に規定はありませんので、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、利用者宅など適切な場所で実施してください。

利用者、家族と相談の上、サービス担当者会議の場所を自宅以外で検討する事も一方法と思われます。

[304] 通所介護の機能訓練加算 投稿者:たま [置賜] 投稿日:2011/10/07(Fri) 15:11  Home

居宅ケアマネです。通所介護の事業所から実績が来るたびに、機能訓練加算TとUの修正をしてから請求しなければなりません。通所介護事業所へリハビリ職が勤務している勤務状況など事前に教えてくださいと話したら、それはわかりませんと言われました。料金の高い加算で設定して頂き、実績で修正してくださいとの事でした。また、ご利用者様から調子が悪く、レクにも参加していないし機能訓練ついてくれないのに機能訓練加算の請求がありました。といわれました。ご利用者様にどのように説明したらいいでしょうか。また、通所介護事業所都合で変更になる給付管理修正を毎回しないですむ方法があれば教えてください。
ご相談ありがとうございます。
老企第25号 
六  通所介護  
1  人員に関する基準
(3) 機能訓練指導員(居宅基準第93条第6項)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。
3  運営に関する基準
⑶ 通所介護計画の作成
B 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととしたものである。 なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。
D通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。
居宅基準第93条第6項  【人員、設備及び運営に関する基準】【通所介護・介護予防通所介護における機能訓練指導員の配置について】
も参照ください。
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)46 
(質問)
個別機能訓練加算Uの算定を予定していた利用者について、月の途中で、必要な計画の変更等を行い、同加算Tに変更して差し支えないか。
(回答)
個別機能訓練加算Uの要件を満たす事業所は、当然に同加算Tの要件も満たすものであるが、同一事業所において同加算Uと同加算Tの双方を算定することを想定している場合には、双方の加算を取る旨の体制届出を行っている必要がある。問のケースのように、同加算Uを算定すると予定していた日において、その要件を満たすことはできないが、同加算Tの要件を満たすときは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、必要な計画の変更等を行い、同加算Tを算定することは差し支えない。

サービス利用にあたりサービス担当者会議の実施、居宅サービス計画書作成後、利用サービス事業所へ計画書送付、それに基づいた通所介護計画書及び機能訓練計画書あるいは個別機能訓計画書が作成されることになります。
D通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。とあります。
サービス事業所側の人員基準が満たされなければ加算の要件にならない事になりますので、ある程度の変更は利用者さんが納得されての利用であれば協力する事が望ましいと思われますが、利用者さんも不信感が見られている事であれば早急にサービス担当者会議を開催し、機能訓練に対する利用者さんへの説明や内容の再検討(目的を明確にする事が必要)を行うことをお勧めします。

[303] 無題 投稿者:みかん [村山] 投稿日:2011/09/30(Fri) 18:39  Home

福祉用具について教えて下さい。
車いす付属品のクッションをレンタルで使用する場合、必ず車いすがないとだめなのでしょうか。褥瘡の予防として使用したいと考えているのですが。
ご相談ありがとうございます。

老企第三四号(検索ください)
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
第1 福祉用具
1 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
(2)車いす付属品
貸与告示第二項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを貸与されている場合に後から追加的に貸与される付属品をいう。
@ クッション又はパッド
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。と制定されています。

自費で車椅子購入又はレンタル中等で車椅子利用している事が原則になっています。単なる褥創の予防としては貸与できません。福祉用具専門相談員や利用しているサービス事業所等でご検討ください。

[302] 医療リハビリと介護保険でのリハビリ 投稿者:tama [山形] 投稿日:2011/09/27(Tue) 16:45  Home

整形外科の病院を退院するケースですが、現在、T字杖での歩行訓練をして病院でリハビリしてきて改善してきており、もう少し退院後もリハビリしましょうとの話になりました。階段昇降などこれからの課題があるとの事です。週2回程度との事です。主治医は本人リハビリ意欲がありリハビリしてくださいとのことだけです。本人は通所リハビリの施設利用を希望していますが併用はどうなのか、通所介護を進めているところです。医療でのリハビリと介護保険での通所リハビリを併用して利用できるでしょうか。
ご相談ありがとうございます。

保医発第0330001号 平成19年3月30日
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
(別紙3)(25ページ参照ください)
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関する事項等について」(平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001号)の一部改正について
1 第4の5を次のように改める。
5.リハビリテーションに関する留意事項について
(1) 要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居設)の入所者以外のものに対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション」という。)を行った後、介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)に移行した日以降は、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。
また、同一の疾患等について、介護保険におけるリハビリテーションを行った月においては、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション医学管理料、脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料、運動器リハビリテーション医学管理料又は呼吸器リハビリテーション医学管理料は算定できない。ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施後、介護保険におけるリハビリテーションに移行した場合であっても、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合には、新たに医療保険における疾患別リハビリテーション料が算定できるものであること。と制定されております。

併用はできないと考えたほうが良いと思われますので、主治医、利用者やご家族と相談される事をお勧めします。

[301] 計画書の交付書の保存 投稿者:K.M [山形] 投稿日:2011/09/15(Thu) 15:02  Home

居宅介護支援事業所で管理者をしています。昨年までは施設だったのでわからない点もありました。そのため、基準など確認するようにしています。実地指導の際に、居宅サービス計画書は保存されているが、交付書兼受領書が全部そろっていませんと指摘されました。基準第29条、2では、第13条の第12号、居宅サービス計画書、アセスメント結果記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結果記録、市町村からの通知、苦情の記録などとありますが、交付書兼受領書を居宅サービス計画書と一体的に保存してて下さいと言われました。それはローカルルールにすぎないことで、サービス事業所も忘れてしまっていることもあり、そのような指摘はどうかと思います。僧であれば地域包括の予防計画書も同様に指導すべきと思います。交付している記録があれば足りることでないでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条  指定居宅介護支援の方針は、第一条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。の
十二  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(記録の整備)
第二十九条  指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一  第十三条第十二号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
二  個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
イ 居宅サービス計画
ロ 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録
ハ 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録
ニ 第十三条第十三号に規定するモニタリングの結果の記録
三  第十六条に規定する市町村への通知に係る記録
四  第二十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五  第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  と制定されてあります。


 平成15年度の県の介護保険施設等集団指導において通知された居宅サービス計画の交付書兼受領書については、平成16年4月からの県の方針のとおり、居宅サービス計画書第1表から第3表までに変更がなく、第7表(サービス提供票)及び第8表(別表)のみの交付となる場合は、当該受領書の取り交わしは必要ない。ただし、事業所間で受領書を取り交わすことを妨げるものではない。しかし、ケアマネージャーの業務量と、このことを行うことの目的やケアマネの質の向上との関連において、その効果性などに疑問や提言があれば現場の生の声として質問や投げかけをしていくことは必要だと思われます
各事業者が出席していると思われますので、是非資料を確認してください。
{参考}
 資料タイトル:平成15年度  介護保険施設等集団指導資料
        留意点説明⇒P37〜
        参考書式⇒P40  
過去ログ75〜85間で掲示板へ投稿があり論議されておりますので参照ください。

[300] 夫婦への支援 投稿者:MS [置賜] 投稿日:2011/09/15(Thu) 14:43  Home

 高齢者夫婦世帯について再度質問させて頂きます。
 夫婦に共通するような生活援助は夫婦ともに要介護認定を受けていないとダメということはないでしょうか。実は妻の方が要介護者で、夫の方は要支援から非該当になってしまいました。夫はこれまで家事をしたことがなく、親から台所へ男は立つものでないと言われてきたといいます。
 これまでは要介護と要支援の夫婦で支援してきました。食事の準備や掃除など妻だけが使用する部分、洗濯も妻の分などと話したら、今までしてくれたのに、急にそれは無いでしょうと言われました。また、妻はデイサービスを利用しており、これまでは、夫の分で掃除をしてきましたが出来なくなりました。 そのため、寝室はゴミの状態に近い状態で不衛生になる危険性があります。過疎地帯で、地域とのかかわりはありますが、徐々に訪問者も減ってきています。どのように説明して夫から理解いただき、支援したらいいか教えていただければと思います。
ご相談ありがとうございます。
山形県 ホームページ 介護保険制度改正情報(基準、報酬等関係通知)
(H21.12.28更新)
「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて」
(H21.12.28更新)
    (平成21年12月25日付け老振発1224第1号)
  参考(平成20年8月25日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡) 
  参考(平成19年12月20日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡)
等を参照下さい。
利用者が一人暮らしであるか又は同居家族等の障害、疾病の有無に限定されるものではなく、適切なケアプランに基づき、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるものであること。 と有ります。
サービス事業所や保険者、地域包括支援センター、民生委員等による地域ケア会議の開催を一方法としてご検討下さい。
保険外サービスの利用、経済的な負担にはなりますが有償訪問介護の支援や、シルバー人材センター、地域での見守り支援も視野に入れて話し合う事をお勧めします。
認定に関しては、再申請を行い認定の再検討を行ってもらう方法や、要介護認定不服申し立てを行う方法もあります。

[299] サービス担当者会議 投稿者:FA [山形] 投稿日:2011/09/13(Tue) 11:59  Home

デイを週一回利用している方が、月の途中に週二回へ変更した場合は、サービス担当者会議の開催は必要でしょうか。モニタリング上で一部変更をチェックまたは、計画書の二枚目のみを差し替えするといいのでは?
教えていただければと思います。
ご相談有難うございます。
介護保険最新情報Vol. 155 「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について を参照ください。
3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
サービス提供の回数変更
同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合は、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)
サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性
単なるサービス利用回数の増減(同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減など)については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催する事を制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
 ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性
ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を召集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求める事が想定される。とあります。
上記を参照して頂き、複数のサービスを利用されている場合、内容変更の情報共有は必要と思われますので情報提供を行い他事業所とも連携を図る事をお勧めします。
過去ログ 171 214 の相談内容もぜひ参照ください。

[298] ヘルパーの生活援助 投稿者:MS [置賜] 投稿日:2011/09/07(Wed) 17:33  Home

この度、担当する利用者の方は、山間地の方で、夫が要支援2、妻が要介護3の高齢者世帯の方です。複数の要介護者がいる場合の共有部分の掃除や調理の支援が必要な方です。その場合、食事については1人分だけ作るのと2人分作るのは手間が変わりないと言われました。また、掃除はほとんど2人とも使用するので共有部分のなります。その場合の生活援助の取り扱いはどのようにすべきでしょうか。
ご相談有難うございます。
介護保険最新情報Vol.26  事務連絡 平成19年12月20日
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて 及び、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)介護予防訪問介護を参照ください。 
山形県ホームページ 介護保険制度改正情報(基準、報酬等関係通知)(H21.12.28更新)
「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて」(H21.12.28更新)及び、
老企第36号 平成12年3月1日 検索ください。
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項 の 1 通則
(5)複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱いについて
それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)、妻に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)を提供した場合、夫、妻それぞれ402単位ずつ算定される。ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。とあります。
ご夫婦の認定状況から毎日生活支援が必要な状況と察しますが、山間地との事であれば日に数回の訪問も限度があるかと思われます。ご夫婦の身体状況及び生活状況のアセスメントを行い、適切に時間の按分や介護予防サービス提供時間をサービス担当者会議でご検討ください。
過去ログ 241にも同じような相談がありますのでぜひ参照して下さい。

[297] サービス担当者会議 投稿者:山の狸 [山形] 投稿日:2011/08/29(Mon) 20:48  Home

私が担当している利用者で、8/20に新規で病院を退院されるケースがあり、担当することになりました。8/22に退院前のサービス担当者会議を開催し、8/30に退院することになりました。更新時期で金曜日に更新認定が出て介護保険証が届いたとの事です。9/1からの認定です。8/30段階では福祉用具しか利用とはならず、実際は9月には入りサービスが開始されます。その場合には、改めてサービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画書も作成しなければならないでしょうか。もし、退院が9月で8月に認定前に担当者会議をしていても再度すべきなのでしょうか。サービス事業所からすれば、アセスメントもまだなのに、サービスも利用していない状況で意見もないと言われました。どのような対応をすればよいでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
介護報酬算定の解釈通知―山形県ホームページ を検索ください。
訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援の報酬算定留意事項の P48〜50 を参照ください。
第三 居宅介護支援費に関する事項 6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 
(1)居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
A当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。)には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
(2)次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [1] 居宅サービス計画を新規に作成した場合
 [2] 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
 [3] 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合を受      けた場合 と制定されております。
退院カンファレンス後、サービス担当者会議を行った場合は、(当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの解釈により)1〜2回程度サービスを利用した後に、退院後のモニタリングを行い、居宅サービス計画書原案の再検討作成後、更新に伴うサービス担当者会議を開催することが必要と思われます。
H12.3.1 老企第36 号 第3 の6 参照ください。

[296] 有料老人ホームの計画書 投稿者:もも [山形] 投稿日:2011/08/24(Wed) 08:53  Home

有料老人ホーム、特定入所者介護でケアマネ、計画策定をしています。初めて、入所される方を担当しました。下記についてご指導ください。
@前のケアマネは施設サービス計画書を用いて作成していました。基準では特定入所者生活介護は、居宅サービスに位置付けられていると聞きましたが、つじつまが合いません。
A基準183条の2に特定施設サービス計画とありますが、標準的な様式はあるのでしょうか。
B特養に居る時には、入所前に暫定で計画書を作成し、1ヶ月後に正式なケアプランをと聞きました。施設プランの作成手順ですべきで、居宅サービスといいながら、施設プランで良いでしょうか。その際の留意点など教えてください。
ご相談ありがとうございます。

@について 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第十二章 特定施設入居者生活介護
第一節 基本方針  第百七十四条
第四節 運営に関する基準 (特定施設サービス計画の作成) 第百八十四条に指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百七十五条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 と有りますので施設サービス計画書の作成となります。
Aについて  老企第29号を検索下さい。施設サービス計画書標準様式及び記載要領介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について  1.居宅サービス計画書標準様式及び記入要領(別紙1)
2.施設サービス計画書標準様式及び記入要領(別紙2)
3.介護サービス計画書の様式について(別紙3)
4.課題分析標準項目について(別紙4)
項目別に詳しく説明して有りますので参照して下さい。
Bについて、(特定施設サービス計画の作成) 第百八十四条 参照ください
6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
一般的に、入所前の面接を相談員、看護師、介護支援専門員で行い、情報収集します。
入所時、ケアマネは契約及び作成した暫定プラン(仮プラン)について家族に説明し同意を頂きます。
概ね、2週間をめどにアセスメントを行います。これは介護支援専門員が行ったインテーク情報、入所後の生活から情報を把握し、担当ケアワーカーと協働でアセスメント情報を打ち込み、それを基に必要なデータを介護支援専門員はカンファレンス資料として事前にまとめて各セクションに配布します。(カンファレンスの2〜3日前まで)
その資料を情報として各セクションは事前に把握しケアカンファレンスに望みます。
外部サービスを利用するときも同様に情報提供を行い、ケアカンファレンスへ参加してもらいます。
ケアカンファレンス資料を参考に問題把握、援助課題を明確化し、ケアカンファレンスの結果をもとに介護支援専門員は施設サービス計画書の原案を作成します。
ケアカンファレンス内容はサービス担当者会議の要点に議事録として記入します。
施設サービス計画書原案はケアカンファレンスにて承認を得てから、ご利用者、ご家族に説明を行い、同意を得てから署名又は捺印を頂く事になります。
同意を得た翌日より介護サービス提供開始となります。

[295] 【再掲】サービス担当者会議のやむを得ない理由 投稿者:サポート委員長 [山形] 投稿日:2011/08/23(Tue) 12:18  Home

2007年6月1日(掲示板170)にnarisawaさんから質問があり、「解釈のとおり」と回答しましたが、県担当者より変更の依頼がありましたので再掲いたしますので、ご確認ください。

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サービス担当者会議の開催についてのやむを得ない理由についておたずねします。

老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の「3運営に関する基準」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」のうち、「M居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第14号)」についての質問です。

「Hサービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第9号)」には「開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される。」と記載されているのに対し、「M居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第14号)」には「開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合等が想定される。」というように、Mには「居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合」が明記されていません。
そこで、Mの「等」には、「居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合」も含まれると解釈して差し支えありませんでしょうか。
これについて私は、Hの意見聴取及びアセスメントを適正に行なった結果、状態変化や計画の変更がなければ、合理的な理由として認められるものと考えております。
(変更回答)
 Mで想定される「やむを得ない理由がある場合」には「居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される」が含まれない。

(変更理由)
 Mの規定により行われるサービス担当者会議は、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものであり、そのため居宅サービス計画の変更を前提とする「居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される」はやむを得ない理由に含まれないため。

以上

[294] 生活援助について 投稿者:すりりんご [山形] 投稿日:2011/08/22(Mon) 12:01  Home

初歩的な質問ですみません。
訪問介護の「生活援助中心型」に、≪身体1生活1≫のサービスも該当しますか?
ご本人の状態からすると、ヘルパーさんと一緒に家事をするとしても、1時間は無理かと思い、身体1生活1と考えたのですが。
ご相談いただきありがとうございます。

老企第36号第2の2(5) 
(5) 「生活援助中心型」の単位数を算定する場合
*居宅サービス計画に「生活援助中心型」の訪問介護を位置づける場合は、居宅介護サービス計画書に「生活援助中心型」の算定理由とやむを得ない事情の内容記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応する最適なサービス内容と方針を明確に記載すること。

とあります。

「ケアプランの作成に当たっては、生活援助の算定理由の記載が必要か否かが問題ではなく、生活援助が本当に利用者本人にとって必要か否かを検討し「生活援助中心型」であるかを確認し作成してください。」と県から回答がありました。

ケアプラン作成後、サービス担当者会議で検討される事をお勧めします。

[293] 隣の市在住の娘さん宅からのサービス利用 投稿者:OT [山形] 投稿日:2011/08/15(Mon) 09:15  Home

居宅のケアマネをしています。7月に脱水で入院を1週間された退院されました。エアコンもない一人暮らしの方です。8月3日から今年、節電のためになるべき努力していますし、母の熱中症を心配されて、お盆まで娘さんの家で生活しますとのことでした。自宅での入浴は困難で、通所介護を利用されています。一時的として隣の市からディサービスで娘さんの家に送迎しています。
@娘さんが日中仕事で不在になる為に昼食時にヘルパーをお願いできないかと相談されました。ヘルパーは居宅を中心としてのサービスになるし、一人暮らしですが、今娘さんと生活しているので無理と話しましたがなかなか納得してくださいません。この場合はヘルパー利用可能でしょうか。
A居宅以外でのサービスをすることは問題ないでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

県の担当者より回答がありましたので、参考にしてください。

@利用者が希望しているのが、「生活援助(調理・配膳)」・「身体介護(食事介助)」のどちらなのかが質問表だけでは判断できませんが、仮に「生活援助(調理・配膳)」だとしても同居家族がいることだけを理由に、生活援助の可否を機械的に判断してはなりません。
平成21年12月25日老振発1224第1号厚生労働省老健局振興課長通知及び平成19年度山形県集団指導資料Q&A11を確認してください。

A娘さんの家を「居宅」とみなすか否か、保険者に確認されたい。

以上です。

[292] 申請中の住宅改修 投稿者:OT [山形] 投稿日:2011/08/10(Wed) 14:47  Home

現在、介護保険の区分変更申請中です。そして入院していますが、退院を勧められており、段差解消をして退院の方向で考えています。杖歩行でしたが、肺炎になってから車椅子状態となりました。まだ認定調査もされていません。認定結果が出る前に住宅改修の事前申請をして改修することはできるでしょうか。また、工事業者は内金をお願いしたいとの事です。家族、病院としては改修後退院を考えています。償還払いになることは家族へも説明済みです。
介護報酬等に係る Q&A Vol.2 一覧に関係の項目があります。
 V 住宅改修費関係 Bその他
  6【入院(入所)中の住宅改修について】
   現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことはできるか。また、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。
 (答)
  「入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし、退院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないこととなった場合は申請できない)ものと考える。
  特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を行うものであるが、同様に取り扱って差し支えない。」
とあります。

  新規で申請する場合は病院にて面談を行い医療情報や利用者の基本情報等の収集を行い、家屋調査を行ってから課題を分析し暫定でケアプラン作成後、サービス担当者会議において住宅改修の必要性を検討されてから事前に保険者へ相談する事をお勧めします。
  検討した内容は住宅改修が必要な理由書へ介護支援専門員が記載し保険者へ提出する事になります。

介護保険事業者向けQ&A<介護サービス> 住宅改修10(平成21年1月4日現在)の中の、
 24 要介護(要支援)認定の申請中でも、住宅改修の事前申請を行うことは可能か。

  要介護(要支援)認定の申請中であっても、住宅改修の事前申請を行うことできます。
  ただし、認定結果が「非該当」となった場合は、介護保険の対象となりませんので、改修費用は全額自己負担になります。
  退院を前提としての支援ですので、万が一退院ができなくなった場合は改修費が保険適応にならない(実費負担)ため、家族へ説明しておく必要がありますのでご注意ください。
  支払い方法として「償還払い」(利用者がいったん費用の全額を支払、還付手続きの申請を行うことで、後から改修に要した金額の9割が、支給限度額の範囲内で払い戻される形になります。)の方法と、最初から改修費用の1割を業者に支払うだけで済む「受領委任払い」がありますので参照ください。

[291] 介護支援専門員基礎研修 投稿者:タンタン [置賜] 投稿日:2011/08/10(Wed) 09:48  Home

介護支援専門員として居宅介護支援事業所で仕事をしています。実務について1年以上になりますが、基礎従事者研修を受けることは可能でしょうか。昨年度受講しようとしましたが、都合が合わず受講できませんでした。上司からお金もかかるし、介護支援専門員更新の義務でないからと言われました。
介護支援専門員の方の資格に係る研修については、直接協会事務局又は山形県長寿社会課にお問い合わせください。本掲示板はケアマネジメント等に係わるご質問をお受けしています。

[290] ケアマネ更新研修 投稿者:ハッピータウン [山形] 投稿日:2011/08/09(Tue) 09:28  Home

更新研修の一日分参加できなかった分として追加研修は可能ですか?
更新研修の内、専門T課程につきましては、実務経験6か月以上の受講対象ですので、これまで受講する機会があったと思います。今年度は追加研修の予定はございませんので来年度再受講して頂くことになります。
研修については、直接、協会事務局へ連絡ください。TEL023-615-6530
              (研修受託事業委員長)

[289] ケアマネ更新研修 投稿者:ハッピータウン [山形] 投稿日:2011/08/08(Mon) 16:38  Home

更新研修合計6日間のうち一日でもやむなく休んだ場合の資格更新取扱いはどうなりますか?
  協会としては県の委託事業ですので、山形県では全課程修了を持つて研修修了とみなします。欠席がある場合は修了とみなしませんので注意が必要です。
研修に係わるものについては、直接当協会又は山形県長寿社会課へお問い合わせください。        (研修受託事業委員長)

[288] 認知症高齢者の医師判断 投稿者:KT [山形] 投稿日:2011/08/05(Fri) 14:03  Home

認知症高齢者を担当しています。徘徊もあり、同じ話を繰り返したり、白いものをみると異食行動もみられます。しかし現在の主治医は、意見書では障害者自立度、認知症日常生活自立度を自立にしかつけて下さいません。認知症中核症状は問題あり、見守りが必要、周辺症状で介護抵抗、徘徊に付けていらっしゃいます。そのため、この度要介護認定更新で、家族と主治医のところへ相談に行き、わかったとの事で、確認したらまた同じでした。行政へ話たら直接相談してくださいとのこと。行政での主治医意見書を確認し、記載した医師へ確認すべきでないでしょうか。そのために、家族と「専門の医者へ紹介してほしい」と話したら、主治医は「薬は出しているんだ。」といわれ、紹介して頂けませんでした。家族から聞くと勝手に別の医者へ行くと怒られるとのことで、どうしたらいいでしょうか。認知症医療センターでの紹介状を持参してくださいとのことでした。認知症加算がほしいとのことではなく、キチンと診断して頂き、記載してほしいのです。良い方法があれば教えてください。長くなりすいません。
徘徊や異食行動が出ている事は相当進行している状況と推測されご家族は介護に苦労されている事と思います。主治医に日時の都合を伺いサービス担当者会議を検討されてはいかがでしょうか。
出席が得られなければ、担当者会議において今後の対応策を検討していただき、認知症対応型通所介護及び短期入所利用など医療系サービス以外での対応策を検討することもできると思います。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号
基本方針
2  指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

とあります。
利用者本位、中立公平に相談援助されると良いでしょう。

主治医の件では、セカンドオピニオンがまだまだ普及していない状況です。
ご家族がどのように考えられているのか傾聴し、意向の確認を行う事が必要と思われます。
ご家族が認知症に対する適正診断の希望があれば、認知症疾患センター相談員に事情を説明した上で受診の相談を行ってみてはいかがでしょうか。

[287] ケアマネ事例集をみて 投稿者:会員ケアマネ [山形] 投稿日:2011/08/05(Fri) 09:48  Home

これまでは、協会に入会していても年2回ほどの研修会位であまり、メリツトを感じませんでした。会費が無駄のような感じでした。介護支援専門員協会に入会していて、この度、会報とともに「ケアマネ相談事例集」が送付されました。その内容を見て、会員になっていてよかったと思いました。自分でできていないところや知らなかった事を気づかせて頂きました。できれば、毎年とは言いませんが、2年に1回程度は「相談事例集」を発行していただけたらと思います。会員のための協会であってほしいと思います。ありがとうございました。
 貴重なご意見をありがとうございます。
サポート委員にとっても、励みになります。相談事例集につきましては、ご期待に答えられるように、努力していきたいと思います。(サポート委員長)

[286] 退院退所加算について 投稿者:福祉系ケアマネ [山形] 投稿日:2011/08/02(Tue) 12:51  Home

居宅ケアマネです。利用者が複数の医療機関へ入院された場合の退院退所加算について教えてください。実は、5月に脳梗塞を再発して、某病院へ入院され、6月末に退院の話が出て、居宅サービス計画のために退院の情報提供を受けましたが、その後リハビリ目的で、近くの病院へ7月3日に転院されました。7月末に退院の話となり、退院にあたり、転院先の医療機関からの情報提供を受けて居宅サービスを計画しています。その際には、5月に入院した病院へ医療情報提供していますが、転院先にはしていません。この場合は、入院期間30日以上の退院退所加算Uでしょうか、入院期間30日以内の退院加算Tで請求すべきでしょうか。
ご相談いただき有難うございます。
平成21年度介護報酬改定の概要
病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価として
【退院・退所加算(T)】
入院期間又は入所期間が30 日以下の場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合
【退院・退所加算(U)】
入院期間又は入所期間が30 日を超える場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合 加算算定ができます。
注 初回加算を算定する場合は、算定できない。
ご相談の件ですが
病院と介護の連携の強化・推進を図る観点から、退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を行うものであり、複数の病院を転院した場合は、入院期間の通算はせず、直近の病院の入院期間で退院・退所加算を算定する事になります。と 山形県より回答をいただきました。
入院期間30日以内に該当なりますので、退院加算Tで請求可能となります。

[285] サービス担当者会議招集 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2011/07/25(Mon) 09:47  Home

4月からケアマネをしています。体調の変化で、サービスが変更になるときに、計画から外した事業所についてはサービス担当者会議への参加は必要ないと思いますが、これまでの経緯等は電話で確認しても良いでしょうか。歩行器での歩行から車椅子状態へ変化しました。主治医は加齢によるものだからとのこと。これまでは通所リハビリ、福祉用具を利用していましたが、通所リハビリでは車椅子の乗車できる車が事業所にないとの事で、事業所都合でサービス種別が変更になります。その際には、サービス計画に位置づけていない通所リハビリも呼ぶべきでしょうか。来ないと思いますが…
ご相談いただきありがとうございます。

 サービス事業所を選定する場合、リフト車があるかなど設備面も含めて確認してから利用者・家族に情報提供する必要があります。

 サービス担当者会議の前に再アセスメントを行い、必要なサービスを紹介して、利用者・家族より選んで頂くことになります。再アセスメントに基づき、居宅サービス計画書を変更する必要があるようですので、歩行器のレベルから車椅子レベルへダウンしていることから目標は未達成であったと思われ、どうして達成できなかったのか、その経過や理由、通所リハビリ事業所側の利用できない理由などをきちんと確認し、支援経過記録に記載しておくべきでしょう。
 
 サービス担当者会議は、介護支援専門員と指定居宅サービス事業所の担当者で構成され、要介護者・要支援者と家族を入れて開催されます。ケアプランに位置付けていない事業所の場合、特段の事情がなければ参加を依頼する必要は無いと思われます。            

[284] グループホームから住所地変更について 投稿者:グループホームケアマネ [山形] 投稿日:2011/07/22(Fri) 18:30  Home

グループホームに勤務しているケアマネジャーです。昨年、東京に在住でしたが、要介護1の認知症状態となり、遠縁の親戚の家に住所を移動し、グループホームに入所され、グループホームへ住所を移されました。その遠縁の方で身元引受の方が亡くなられ、これから誰が身元引受になるのか調整しているうちに、親戚は他県へ移られ、本人は体調不良で入院されました。入院されて2ヶ月になります。グループホームでは対応困難な状況であり、病院のケースワーカーへ他の施設や転院先等調整して頂いています。病院のケースワーカーより住所はのそのままグループホームでお願いしたいとのことですが、グループホームとしては部屋を長期に空けておけず、他の方の入所を考えています。契約も解除になりますので、その後の住所を病院などへ移動できないのでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 住所の定義は、民法に「第二十二条(住所)各人の生活の本拠をその者の住所とする。第二十三条(居所)住所が知れない場合には、居所を住所とみなす」とあります。また、住所の取扱いについて(昭和47年3月31日(都道府県民生主管部(局)長あて 国民健康保険課長内かん)によると、「1.社会福祉施設入所者等の具体的取扱いについて(1)病院、療養所等に入院、入所している者の場合 当該病院、療養所等の医師の診断書により、将来に向かって1年以上の長期かつ継続的な入院治療を要すると認められる場合を除き、原則として家族の居住地に住所がある」とありますので、病院への住所の移動は難しいかと思われます。

 グループホームで対応困難なのであれば、地域密着型は市町村が担当ですので、相談しながら対応されることをお勧めします。何よりも親戚など緊急連絡先は把握されていることと思いますので、緊急連絡先の方へ連絡して実情を話されることが必要です。行政や地域包括支援センターとよく相談しながら、今後の対応を検討されたらいかがでしょうか。




[283] 書面同意について 投稿者:S.T [庄内] 投稿日:2011/07/21(Thu) 19:13  Home

集団指導の中で、利用者から書面で同意を得ることが望ましい書類などに於いて本人が署名を行うことが困難な場合のQ&Aについて説明を頂きました。利用者又は家族から署名を頂くのが原則である。とありました。ということは、居宅サービス計画書の同意についても、署名だけで捺印はなくとも良いとと判断してよいでしょうか。署名でなく記名捺印でもよいと指導されたこともあったと思います。指導する度変わるのでしょうか。県内のある先生が出版された書籍では同意を得ることなので、記名捺印でも、署名でもどちらでも良いようにとなっているようです。
県の担当課より回答を頂きました。

 利用者から書面で同意を得ることが望ましい書類等において、利用者本人が署名を行うことが困難な場合の取り扱いについてであるが、事業所の職員が利用者の名前を代筆するなど適切ではない取扱いが見られる。

 このような状況については、あくまで利用者、又は家族から署名を頂くのが原則となっているが、やむを得ない理由により署名が得られないときは、第三者による代筆で対応願いたい。その際、状況、経緯、やむをえない理由等について記録をし、第三者が利用者の氏名を記入し、その下や隣に「代筆 利用者との関係 第三者の氏名」と記入すること。
 
 第三者による署名も頂けない場合は、事業所の職員による対応もやむを得ないものとするが、職員による代筆は行わないで、その際は、利用者からの署名が得られない状況、経緯及び利用者から口頭で同意を得たことについて記録を残し、その年月日や記録をした人の所属、氏名、聞き取りを行った場所などについても記録することにより対応すること。


 なお、署名又は記名捺印につきましては、これまでの指導のとおりになります。

[282] 集団指導 投稿者:さいとう [山形] 投稿日:2011/07/21(Thu) 09:19  Home

7/20に行われた介護保険施設集団指導に参加してきました。その場での質問はお受けできませんとのこと。説明の中で通所リハビリテーションの事業所番号が変わるので居宅介護支援事業所も連絡を取り確認することとの話でした。それは、医療機関などで実際は業務をしていない通所リハビリなのか、サービスをしている事業所も含めて変わるということいでしょうか。
 3月にも集団指導が予定されているとのことですが、それまでには介護報酬改定や解釈通知も出ると考えてよいのでしょうか。前回は日付けは3/31でしたが、実際のところは逆上ってなどとのことがありました。もし、その動きなどありましたら教えていただければ幸いです。前回の改正のときに協会の伝達研修助かりました。
 ご相談いただきありがとうございます。

 県の担当課より回答がありましたので下記をご覧ください。

 前段については、「指定を受けている通所リハビリテーション事業所」のことです。(「医療みなし」の通所リハビリテーション事業所は該当しません。)
 なお、質問にある「実際は業務をしていない通所リハビリ」は、「医療みなし」のうちの一部の事業所です。
 後段については、お見込みのとおりです。が、「日付」については全く情報がございません。

 
 山形県介護支援専門員協会でも、改正について伝達研修を開催する予定でいますが、まだまだ未定の部分が多く、時期が来ましたら会報やホームページなどにてお知らせします。

[281] 訪問介護の生活援助 投稿者:KT [村山] 投稿日:2011/07/21(Thu) 08:55  Home

集団指導の資料の中で、「訪問介護(生活援助中心型)の計画策定に於いて、必要性、検討経緯が不明瞭なもの」とありましたが、単身世帯や高齢者夫婦世帯で要介護者と腰痛膝痛があり支障があって、調理や掃除など出来ないためにインフオマルサービスと併用して利用していますが、その検討の経緯については支援経過記録に記載するのでしょうか。サービス担当者会議を行いサービスを入れています。何かこのような場合のプロセスなど決まりがあるのでしょうか。
 ご相談いただきありがとうございます。

 平成21年12月25日老振発1224第1号厚生労働省老健局振興課長の「同居家族が居る場合における訪問介護サービス等の生活援助の取り扱いについて」によると、生活援助が出来るのは@利用者が一人暮らしの場合、A利用者の家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合とあり、利用者の家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合として例が載っていますのでご参照ください。

 老企36号に (5) 「生活援助中心型」の単位を算定する場合 「・・・なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要がある。」とありますので、ケアプランに記載するだけでなく、訪問介護計画書を作成するにあたって基礎資料として作成することにもなりますので「なぜ生活援助が必要なのか」その根拠を検証し、そのプロセスをサービス担当者会議記録や支援経過記録にも検討内容を記載されたほうが良いでしょう。
 訪問介護計画書を作成するプロセスについては「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第24条 訪問介護計画の作成」をご参照ください。

[280] 介護予防の服薬状況の確認について 投稿者:伊藤 [置賜] 投稿日:2011/07/16(Sat) 16:09  Home

介護予防での通所介護利用の方です。高齢者夫婦世帯のためなかなか大変なようです。足腰は丈夫なのですが、少し認知症が出てきたのか、服薬忘れが出て来て、本人へ先生に相談して1包化して頂いたらと話すのですが、なかなか進みません。包括のケアマネさんへもお願いしているのですが、服薬内容が変わっても予防のケアマネさんは把握されていません。通所介護側で本人と話をして主治医へ話をしていいものか、予防で包括支援センターがあるのでそちらから主治医へ話して頂いた方が良いのか教えてください。包括では3ヶ月1回の訪問で、予防支援ではそこまでアセスメントは求められていませんと言われました。包括のケアマネさんは忙しいのか事業所への訪問もなかなかありません。
 ご相談いただきありがとうございます。

 介護予防のモニタリングは3か月に1回の訪問となっていますが、介護予防サービスにおいては、訪問介護、通所介護、通所リハの3サービスについて、最低月1回、包括支援センター等に対して、利用者の状態やサービスの提供状況等(以下、「実施状況」といいます。)を報告する義務があります(老企第25号一部改正の法令及び、通知指定介護予防通所介護の具体的取扱方針同条第9号〜第11号を参照ください)。
 認知症の方の服薬については、数や組み合わせの間違い等を防ぐため『一包化』するほかに「一包化された袋に、日付や朝・昼・夕などを明記する」「一包化し日付などを記入したものを、投薬カレンダー等に貼る」「飲み忘れを防ぐため1日1回にするなどできる範囲で回数を減らす」などがあります。訪問介護による服薬確認・訪問看護による服薬管理など通所介護のみならず、ご家族や訪問介護などが上手く分担ができれば飲み忘れはかなり少なくできると思います。
 ご相談のケースのように服薬管理及び確認の必要性が課題として認められるのであれば、担当の介護予防支援事業へご相談いただき、その上で通所介護側で本人と話をして主治医へ話をするか、介護予防事業所から主治医へ相談した方が良いのかを判断してはいかがでしょうか。

[279] 特定事業所加算の主任ケアマネ配置 投稿者:W・K [山形] 投稿日:2011/07/15(Fri) 16:21  Home

特定事業所加算の算定に必要な主任介護支援専門員の配置について教えてください。常勤かつ専従の主任介護支援専門員については当該居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。とありますが、主任介護支援専門員が施設長や他部門の課長等で、給付管理は1から2件だけの担当で、その利用者がが入院などされれば、0件の給付管理の時も出てきます。その時は加算が取れなくなるのでしょうか。1件でも給付管理されていれば、他の事業所の職務を兼務しても支障がない場合は可能とも取られます。極端な話ですいませんがよろしくお願いします。
 相談いただきありがとうございます。

 老企第36号第3の11(3)にもありますように、「同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする」とありますが、あくまでも介護支援専門員としての業務に支障がないことが前提であることが必要であり、管理者が複数の事業所の管理者を兼務する場合は介護支援専門員の業務には従事出来ないものとして、常勤換算に含めない場合もありますので確認が必要です。
 主任介護支援専門員の給付管理については、給付管理の有無や多寡を要件とはしていませんが、加算の要件である主任ケアマネとしての業務を行っているかどうかという視点から判断することになりますのでご注意ください。特定事業所加算の算定要件については、厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針に適合していれば、算定可能と思われます。

[278] 外出行事やドライブ 投稿者:通所職員匿名 [山形] 投稿日:2011/07/11(Mon) 18:36  Home

ケアマネジャーから通所介護の相談員へ移動した者です。他の県のディサービス職員から、外出行事は年間計画にある花見や紅葉狩などは大丈夫介護保険対象だけど、それ以外で利用の半分以上外出の時は介護保険外になる場合もあると聞きました。季節に合わせて、なかなか外出していろんなところを見ることができない要介護者のために企画し、機能訓練の一環として考えています。そんなルールはあるのでしょうか、教え願います。何か基準のようなものがあれば助かります。
ご相談いただきありがとうございます。

 老企第25号,3運営に関する基準(2)に、C指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。
イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること
ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
とあります。

 また、山形県の平成18年集団指導資料Q&Aによると、
(Q10)事業所以外の入浴施設で入浴介護を行ったとしても、入浴介助加算は算定できますか。
(A10)自施設以外の入浴施設で入浴介護を行ったとしても、入浴介助加算は算定できません。例外として、事業所の外にある入浴施設を賃貸借や使用賃貸契約により自施設の入浴施設として位置づけ、必要な届出を行った場合は加算の算定が可能です。(当然、通所介護の利用者がその入浴施設を使う場合、他の利用者はいないということが必要になります。)
 また、通所介護は事業所内でサービスを提供することが原則であり、例外的にあらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合には屋外でのサービスの提供が認められているものです。(お花見等の季節的行事や小旅行等単発的なものであれば、きちんとした位置づけがあれば例外的に認められる。)従って、毎週日帰り温泉に行く等、恒常的に自施設以外でサービスの提供を行うようなものは、適切な通所介護サービスとは言えません。

とありますので参考にしてください。
利用時間の半分以上の外出は介護保険外となる基準はありませんが、あらかじめ通所介護計画に位置付けることが必須ですし、デイサービスの役割などを鑑み常識的なサービス計画を立てられるべきでしょう。

[277] カンファレンスやプラン変更 投稿者:H/Y [山形] 投稿日:2011/07/07(Thu) 13:49  Home

初めて相談します。5月20日から7月3日まで老健へ入所されました。サクランボ時期ということで入所され、この度退所された方の対応について教えてください。老健退所後も老健入所前と同じサービス利用で、利用者の状態の変化もありません。そのためにケアプランのニーズや目標の変更がないと思われます。このような場合でもケアプランの見直しをしてサービス担当者会議を開催するべきでしょうか。利用者の情報共有を行えば省略できないでしょうか。
相談いただきありがとうございます。

 老健施設退所につきましては、居宅介護支援基準13条17号に「介護支援専門員は介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成などの援助を行うものとする」とあり、解釈通知では、「P……居宅で生活における介護上の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者から聴取するなどの連携を図るとともに、居宅での生活を前提とした課題分析を行ったうえで居宅サービス計画を作成するなどの援助を行うことが重要である」とあります。
 また、老健基準には第8条6項「介護老人保健施設は…居宅サービス計画書作成などの援助に資するため、居宅介護支援事業者に対し情報の提供に努めるほか…密接な連携に努めなければならない」とあります。サクランボの時期とは言うものの、きちんとしたプロセスを取り、同じ計画となった時はそれで問題ありませんが、退所にあたり退所カンファレンスを居宅介護支援側も老健側もすべきでしょう。
 
 契約書の「契約の終了」の条文に「利用者が介護保険施設に入所した場合」と記載されていませんか?もし記載されていれば、契約は終了していますので再契約となり、新規の扱いになりますので、アセスメント、ケアプランの作成、サービス担当者会議など一連のプロセスが必要になります。

[276] 認知症加算について 投稿者:すりりんご [山形] 投稿日:2011/06/30(Thu) 19:22  Home

教えて下さい。認知症加算取得にあたっては、「主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくものとする」なので、ケアプランと一緒に主治医意見書の写しをファイルしておくだけでいいのかと思ったのですが、やはりケアプランの1表に「判定した医師名、判定日、判定結果」を改めて記載する必要があるのでしょうか?
 ご相談いただきありがとうございます。

 平成21年3月23日介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)(問67)には、「認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておくのか。」という問いに対し、「主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくものとする。それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。また、認知症高齢者の日常生活自立度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じて、利用者に関する情報共有を行うものとする。」とあります。

 また、老企36号、第二、1通則、(7)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について
@ 加算の算定要件として・・・中略・・・医師の判定結果又は主治医意見書を用いるものとする。
A @の医師の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護等の認定について」(平成十八年三月十七日厚生労働省老健局長通知老発〇三一七〇〇一)に基き、主治医が記載した同通知中「3 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3.心身の状態に関する意見(1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の医師の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

とありますので、認知症高齢者の日常生活自立度に関連する加算を算定している場合は、ケアプランのどこかに「医師の判定結果、判定した医師名、判定日」を記載しなければなりません。例として、居宅サービス計画書1の総合的援助の方針に書くと共通理解が図りやすくなると思われます。

掲示板244にも同じような質問と回答がありますので、ご参考ください。

[275] 初回・紹介・継続について 投稿者:初めてのケアマネ [置賜] 投稿日:2011/06/30(Thu) 19:12  Home

今年から居宅介護支援事業所に勤務しました。事業所の先輩から引き続いだケースで、引き続いだ時は介護予防で要支援2した。このたび要介護認定更新したときに要介護1になりました。以前も要介護1で要支援になった方と先輩に聞きました。その場合は、初回でしょうか、地域包括支援センターからの紹介として紹介でしょうか、予防からの引き続きなので継続でしょうか悩んでいます。どこに○をつければいいかだけで、利用者様には迷惑をかけることでないのでいいのですが教えてください。また、契約書や重要事項説明書も認定更新のたびに先輩はしていたようです。同じようなことを繰り返すことも変に思います。その点についても教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

 介護支援専門員実務研修にて購入された、「四訂 居宅サービス計画書作成の手引き 第2版」(財)長寿社会開発センター P.177の居宅サービス計画所記載要領、G「初回・紹介・継続」をご覧ください。当該利用者が、居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受ける場合は「初回」、他の居宅介護支援事業所や介護保険施設から紹介された場合は「紹介」、それ以外は「継続」になります。過去に居宅介護支援を提供した経緯があり、介護保険施設から紹介を受けた場合は、「紹介」及び「継続」の両方を○印で囲むことになります。今回の場合は「継続」になると思います。

 契約書につきましては各事業所ごとに違いますので、契約内容の「契約の終了」をご確認ください。
 例えば、「契約の終了」の条文に「要介護状態区分が、自立または要支援状態と認定された場合」と記載されてあれば、要支援状態になれば契約は終了しますので再契約となります。が、「要支援」の記載が無く再度要介護になった場合は、先の契約は継続していると考えられます。
 状況の変化もあることでしょうから、その辺の十分な把握を行ない再度説明することも必要です。重要事項の変更があれば本人および家族へ説明と同意が必要になりますので、書面で署名または記名と捺印を貰われたほうが良いと思います。また、決められているわけではないのですが、今後担当することについて同意書を取っておくことも必要でしょう。市町村への届け出についても先に報告なってそのままでしょうから、連絡等もしたほうがよいと思われます。

 契約につきましては、県の担当者からも確認を取りましたのでご報告します。

[274] ケアプラン変化のない転入者 投稿者:避難者支援ケアマネ [山形] 投稿日:2011/06/22(Wed) 19:59  Home

居宅でケアマネをしています。3月の大地震の影響で他の県より避難されており、この度帰ることができないだろうと転居された方がいます。住民票を移動して正式に転居されました。保険者は変更になります。避難された時からケアプランを担当しておりサービス事業所の変更もありません。利用者の状態は避難された時にはレベル低下が見られましたが、現在は安定されています。保険者からすれば初めてですが、利用者からすれば継続です。このような場合でも、新規として取り扱い、一連のプロセスが必要でしょうか。
ご相談ありがとうございます。

 新規としての取扱いは、初回加算の考え方に準じるかと思います。初回加算は、ケアプランを新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであり、当該居宅介護支援事業所で新たにケアプランを作成した者が加算の対象となります。初回加算を算定する上での具体的要件は次のとおりです。

@新規に居宅サービス計画を作成する場合。
A要支援者が要介護認定を受けた場合の居宅サービス計画を作成する場合。
B要介護状態区分が2段階以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合。
 
 また、「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について(平成22年7月30日、介護保険最新情報vol.155)に、「利用者の住所変更・・・『軽微な変更』に該当する場合があるものと考えられる。なお、これはあくまでも例示であり・・・・・・一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」とあります。

 利用者のADLが安定し、ケアプランの変更等が無ければ、軽微な変更と思われますが、保険者によってはケアプランの検証を行なう場合もありますので、保険者にもご確認ください。

[273] 地域密着型サービスについて 投稿者:未熟なケアマネ [庄内] 投稿日:2011/06/18(Sat) 12:26  Home

昨年度、ケアマネジャーに合格し研修をおかげさまで修了し登録しました。まだ、実務にはついていません。地域密着型サービスを見ると在宅サービスも施設サービスもあります。いまさらなのですが、以前、グループホームは在宅サービスに位置付けされていました。地域密着型は居住地の市町村と言うことは理解しているつもりです。夜間対応型訪問介護と認知症対応型通所介護は居宅のケアマネジャーが関わりますが、小規模多機能型居宅介護、グループホーム、地域密着型特養等は施設にケアマネジャーがおります。小規模多機能型居宅介護へ利用者の情報提供し計画作成に協力すれば加算が取れると聞きました。グループホームや地域密着型特養に情報提供してもケアマネにはプラスにならないとケアマネさんたちは話をしています。どのような違いがあるのか教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

小規模多機能型居宅介護とは、平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつです。介護が必要となった高齢者(主に認知症高齢者)が、今までの人間関係や生活環境をできるだけ維持できるよう、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なくサービスを提供できるのがその大きな特徴です。居宅介護支援を受けていた利用者が、居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する際に、円滑に移行できるよう、居宅介護支援事業所が小規模多機能型居宅介護事業所に、利用者に関する必要な情報提供を行う際の評価として小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位を請求できます。

 グループホームや地域密着型介護老人福祉施設に情報提供しても加算は発生しませんが、介護保険法第7条の5にもありますように、介護支援専門員は要介護者又は要支援者からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行わなければなりません。加算が無いからと連携を怠れば、指導の対象となる恐れがあります。

[272] 居宅支援事業所の紹介と検証 投稿者:包括職員 [山形] 投稿日:2011/06/13(Mon) 17:37  Home

 地域包括支援センターへ介護サービス利用の相談で来所され、ケアマネジャーを紹介してくださいと言われます。利用者や家族から選んで頂くのですが、大抵の場合、わからないから良いところを教えてくださいと言われます。良い事業所は空きがない状況ですし、どのようにして紹介すれば良いかアドバイス下さい。
 あるケアマネさんから地域包括支援センターは居宅サービス計画や施設サービス計画検証等の仕事も地域支援事業にあるはずと言われました。包括支援センターにいて恥ずかしい話ですが、そこまでしなければならないのでしょうか。もしも、している包括支援センターがあれば教えてください。現在は予防プランだけでもいっぱいの状況です。
ご相談いただきありがとうございます。

 事業所の良し悪しにつきましては、ホームページ「山形県介護サービス情報公表システム」(http://www.kaigo-yamagata.info/yamagata/Top.do)がありますのでご覧ください。また、特定事業所加算を取っている、主任ケアマネがいることなども参考に出来るかと思います。自社内サービスを抱え込んでいる居宅事業所があるかもしれませんので、公正中立を担保出来ている居宅事業所であることを確認し、ケアマネを紹介すべきでしょう。

 地域支援事業につきましては、「介護保険法 第六章 地域支援事業等 第115条の44 5 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業」とありますので、ケアプランの検証も地域支援事業に入っています。ケアプラン点検業務は各保険者で行われておりますが、地域包括支援センターによっては保険者である市町村から委託をうけてチェックをしている場合があるかと思いますので、保険者にご確認ください。
 ケアプランの検証を行なっている地域包括支援センターにつきましては当協会では把握しておりませんので、山形県地域包括・在宅介護支援センター協議会(023-681-7863)に問い合わせるとよろしいかと思います。

[271] 無題 投稿者:独居 [山形] 投稿日:2011/06/09(Thu) 14:21  Home

居宅のケアマネです。お聞きしたいのですが現在アルツハイマー型認知症がありBPSDとして常に徘徊が見られる方がいます。独居で今までは室内の徘徊にとどまっていましたが最近になり外にまで行動範囲が広がり警察に保護されたことがありました。
この場合、安否確認として訪問介護サービスを入れることは可能でしょうか?
 ご相談いただきありがとうございます。

 介護保険最新情報vol.151(介護報酬に係るQ&A H15.5.30)によると

Q:自立生活支援のための見守り的援助の具体的な内容について

A:身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り的援助」とは自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいう。単なる見守り・声かけは含まない。
例えば、掃除,洗濯,調理などの日常生活の援助に関連する行為であっても、
・利用者と一緒に手助けしながら調理を行うとともに、安全確認の声かけや疲労の確認をする
・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒防止予防などのための見守り・声かけを行う
・認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理などを行うことにより生活歴の喚起を促す。
・車イスの移動介助を行って店に行き,本人が自ら品物を選べるように援助する。
という、利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス行為は身体介護に区分される。掃除,洗濯,調理をしながら単に見守り・声かけを行う場合は生活援助に区分される。
また、利用者の身体に直接接触しない、見守りや声かけ中心のサービス行為であっても、
・入浴,更衣などの見守りで、必要に応じた介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認を行う。
・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけなど、声かけや見守り中心で必要な時だけ介助を行う。
・移動時、転倒しないようにそばについて歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。
という介助サービスは自立支援、ADL向上の観点から身体介護に区分される。そうした要件に該当しない単なる見守り・声かけは訪問介護として算定できない。

とあります。

 自立支援のための見守り援助は、利用者が何らかの行為を行う場合に、利用者の安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りです。居宅にいる利用者について、安否確認のため訪問介護を提供することは適当ではありません。

 また、屋外へ徘徊されるとのことですので、高齢者見守り支援ネットワーク(警察・地域包括支援センター・老人クラブ、町内会役員など)体制を構築することも大事です。地元警察署や交番などへ本人の写真や状態についてご家族とともに相談してはいかがでしょうか。

[270] 宅老所でのモニタリング 投稿者:KT [村山] 投稿日:2011/06/08(Wed) 08:34  Home

 居宅のケアマネです。現在、村山地区内の宅老所へ入所して通所介護を利用されている方です。利用者と面接する際には、本人の居室ですべきでしょうか、2人部屋なので個室スペースとは言えないと思いますが、共有スペースでも大丈夫でしょうか。
 基準の少なくとも1月1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること有るのに対し老企第36号 第3の6では、利用者及び家族に面接していない場合には特段の事情がない限り…減算とあります。その場合は、別々にモニタリングをしなければ減算と言うことでしょうか。初めて宅老所を利用することになりましたのでご指導ください。
 ご相談いただきありがとうございます。

 「個人情報保護法」の観点からも、個人の健康維持や回復に関わる極めてデリケートな情報を扱うことから個人情報が漏れないようなプライバシー保護の配慮が必要です。例えば相談室を借りるとか、共有スペースしかない場合は仕切りをするなど、声が漏れないようにする方法があると思います。利用者や家族のプライバシーを漏洩させたことにより精神的なダメージを与えた場合、不法行為責任を問われることもあり得ますので、その取り扱いに細心の注意が必要です。

面接についてですが、県の担当者より回答を頂きましたので、掲載いたします。ご確認ください。

 「老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知については、平成21年にも改正があり、モニタリングについては「当該事業所の介護支援専門員が一月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合には、特段の事情がない限り」とあり、家族との面接についてはもとめられておりません。
 なお、居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては家族との面接がもとめられておりますので、ご留意願います。」

[269] 居宅サービス計画(2)への未定の短期入所 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2011/06/06(Mon) 20:32  Home

更新ケースで、要介護4の利用者で今は短期入所利用はないが、これから予定があるのでとの家族からの希望があります。また、親戚でターミナルの方がいるため短期入所お願いしなければならないかわかりませんと言われています。居宅サービス計画書(2)へ現在利用がない短期入所について位置付けてよいのでしょうか。もしターミナルの方が亡くなり緊急ショート利用となると担当者会議をしている余裕もない状態になります。利用する予定の短期入所担当者を会議に呼びたいと思います。新規で計画書に位置付けると居宅サービス計画変更となりサービス担当者会議をしなければなりませんよね。また、なかなか緊急ショート利用できず困る状況です。
ご相談いただきありがとうございます。

 ケアプランとは、要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用できるように、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことです。ケアマネがアセスメントし、必要と認められたサービスは、ご本人、ご家族の了承のもとケアプランに位置づけられます。サービスを利用するからとか、しないからというものではありません。緊急時は暫定プランで対応することになります。
 ケアプランは、利用者の心身の状態の変化などに配慮し、常に適切なサービスが利用できるように随時変更されます。その際、サービス担当者会議を開催し、情報を共有することは大事なことと思われます。
 
 緊急短期入所については「緊急短期入所ネットワーク加算」(緊急的に介護者の疾病その他やむを得ない理由により介護を受けることが出来なくなった場合、連携事業所間で受け入れ可能な事業所の選定を行ない受け入れる。各事業所が24時間体制を取っている。入所期間は7日間以内。)があります。山形市内及び市外の方でも利用が可能です。「ながまち荘」「愛日荘」「フローラさいせい」「サンシャイン大森」「いきいきの郷」「みこころの園」「山静寿」の7施設で対応しています。総合相談窓口は「ながまち荘」になります。

[268] 暫定プランと本プランの同意日 投稿者:施設ケアマネ [庄内] 投稿日:2011/06/02(Thu) 17:39  Home

4月〜施設ケアマネに移動になったものです。掲示板は常に拝見させて頂いております。
5月末に入所した方ですが、入所の前日にアセスメントのための面接を行い、暫定プランを作成し、説明して同意を頂き身元引受人へ交付しました。サービス担当者会議は入所して状態確認できてから行う予定で、6月上旬に行う予定です。本プランの説明と同意、交付日が入所日でなくなりますがそれで良いのでしょうか。つじつまが合わないようですが。作成日、同意日についてご教示ください。暫定プランも保存すべきでしょうか。
相談いただきありがとうございます。

入所前に情報を得てアセスメントされて、施設サービス計画書を作成し入所されていることと思います。事実上は入所してからになる部分です。入所1週間程度は本人の様子も分からないこともあり、業務スケジュール程度で進めて、入所1週間程度後に施設への入所後のアセスメントを行い、カンファレンスを行い正式なケアプランになると思います。
入所時の暫定プランに同意を得ていれば、それはそれでプランとして残し、その後に正式にカンファレンスをして施設プランを作成して同意を得れば事実上問題はないと思います。日付けは実際に行った日になると思います。暫定プランも保存が必要です。
『H16.2.19 全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議資料』の105〜106ページに、作成年月日の考え方が載っていますので、参考にしてみてください。

掲示板260にも同じような内容の相談がありますので、参考になさってください。

[267] 無題 投稿者:狸の森 [村山] 投稿日:2011/05/28(Sat) 18:59  Home

被災者を担当しているケアマネです。介護保険最新情報VOL207「東日本大震災の被災者等に対する要介護認定等の取扱いについて」を読んで、特例居宅サービス費などの支給開始時の留意点、介護サービス事業者からの請求についてで介護保険法第42条の第2項においてとありますが、それはどういう意味なのか教えてください。また、サービス事業者は通常の居宅サービスなどを提供した際と同様の方法により請求して下さい。とあり、前の通知だと10割国保連へ請求と考えていましたが、償還払いを勧めるという意味でしょうか。
ご相談お寄せいただきありがとうございます。
「特例居宅介護サービス費」とは、法42条にある通り、「居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要がある場合に一旦全額を支払う償還払いにて行う。」ですが、この度の大震災の被災者は特例で特例居宅介護サービス費として介護保険給付を受けることが出来ると解釈できます。
 これはこの度に限定されたものと思います。
今回は介護保険最新情報Vol207にある通り、償還払いではなく介護保険給付で請求することができます。その割合については、100分の90とありますが市町村で定めた割合となりますので避難元(住所地)の市町村に確認してください。
 詳細については、事務的な手続きが必要なところもありますので、ご利用者様の避難元(住所地)の市町村の担当課へ確認ください。
 法的には介護保険法第42条、第50条、介護保険法施行規則第83条に関係条文もありますので参照ください。

[266] 1人のヘルパーが二人の介護は可能か 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2011/05/19(Thu) 13:12  Home

一人のヘルパーが身体介護を利用の高齢者夫婦(要介護者)のところへ同じ時間での訪問で、サービス内容は異なります。このような時の算定方法はどのようになるでしょうか。ヘルパー事業所での人員不足で夫には食事介助、妻には自立支援のための一緒に調理をしたり、リハパンの交換をしています。また、同時間に2人のヘルパーがサービス提供ことは可能でしょうか。何か根拠になるものがあれば教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
老企第36号 平成12年3月1日 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 
第二−1−(5)より
複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取り扱いについて
それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス上に位置づける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に100間訪問し、夫に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)、妻に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)を提供した場合、夫、妻それぞれ402単位ずつ算定される。ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。
とあるため、夫婦への同じ時間でのサービス提供は可能と思われます。
その他、
・介護保険最新情報VOL.146「介護サービス関係Q&A集」H22.4.7
・平成21年4月改定Q&A(VOL.1)問23にも関連したことが書いてあります。
なお、この掲示板のNO,241にも同じような質問がありますので
参考にして頂ければと思います。

[265] 予防通所と短期入所同日利用 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2011/05/11(Wed) 18:24  Home

予防で委託を受けている利用者の方ですが、4/29に通所介護利用後に親戚で不幸があり、家族が関西方面まで行かれるため、急遽同日に短期入所を利用することになりました。予防通所介護と短期入所は同じ施設でしています。このときは、利用料について日割り計算になるのか、同日利用が大丈夫かご指導ください。
ご相談いただきありがとうございます。

平成12年介護報酬Q&A Vol.2 「短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用について」によると、 
問)介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとあるが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。
答)別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画は適正ではない。
問)これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。
答)入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、上記と同様に、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。

とあり、介護予防についても同様に、やむを得ない事由があり、同一日に通所介護を利用した後に短期入所生活介護を利用した場合には、両方を算定できます。つまり、同日利用は可能ということになります。

また、通所利用料金については「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項(2)サービス種類相互の算定関係について に基づき、日割り計算となります。お尋ねのケースでは、4月29~30日の2日間が短期入所利用日となり、通所利用料金は28日間の日割り計算となります。

さらに、同一法人での通所介護及び短期入所利用の同日利用可否につきましては、委託先の地域包括支援センター及び市町村保険者とご相談なさることをお勧めいたします。

[264] 要介護認定申請代行について 投稿者:特定介護施設のケアマネ [山形] 投稿日:2011/04/28(Thu) 15:18  Home

介護付き有料老人ホームのケアマネで計画作成しています。要介護認定の更新の時期になり、家族へ申請を勧めたところ、在宅にいた時はケアマネさんが来て、更新時期ですとの連絡と、困難であれば申請代行しますと言われましたとの事。介護付き有料老人ホーム(特定施設入所者生活介護)のケアマネは申請代行できるのでしょうか。もしもしてしまった時はどうなるのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
介護保険法二十七条1項
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令でさだめるものまたは第百十五条の四十五第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続きを代わって行わせることができる。
とあります。
今まで在宅サービスを利用し、指定居宅介護支援事業者が担当されていたのであれば、申請は代行できますが、介護付き有料老人ホーム(特定施設入所者生活介護)を利用中であれば基本的には申請は家族が行い、それを援助するのが介護付き有料老人ホーム(特定施設入所者生活介護)のケアマネの役割だと思いますので、家族に違いを説明し、理解を得るようにしてみて下さい。




[263] サービス担当者会議記録を求めること 投稿者:サービス提供責任者 [最上] 投稿日:2011/04/16(Sat) 14:37  Home

ヘルパー事業所のサービス提供責任者をしています。このたびの震災の関係で、ケアマネさんからガソリン不足のため、文書による照会があり、回答しました。訪問看護も利用されている利用者の方であり、情報を共有するためにケアマネジャーさんへ会議記録など求めても良いでしょうか。
ご質問いただきありがとうございました。

運営基準第14条に「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。」とあります。ケアマネジャーに頼らず直接訪問看護事業所と情報共有を図る必要があります。介護支援専門員については、解釈通知(7)Hにやむをえない理由がある場合についてはサービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとしていますが、この場合、「緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況などについての情報や居宅サービス計画書原案の内容を共有できるようにする必要がある。」とあります。サービス提供責任者が、他のサービス事業所と相互に連絡を取ることも必要ですし、介護支援専門員に情報を求めても良いと思います。記録を求めるかどうかについては規定がありませんので、介護支援専門員と相談し対応してみてはいかがでしょうか。

[262] 通所リハビリ計画書作成について 投稿者:通所リハOT [山形] 投稿日:2011/04/13(Wed) 09:10  Home

ケアマネで通所リハで作業療法士をしています。支援相談員との話の中で、通所リハビリテーション計画書は、3ヶ月毎に見直しをすように規定されているのか?また、更新の際には居宅サービスに添った作成を求められているが、状態的に変化ないのに、通所リハビリテーション計画書の変更を3ヶ月毎にしなければならないのか?と聞かれました。リハビリテーション実施計画書は3ヶ月毎アセスメントして評価により計画検討しています。その点についてご指導ください。
ご質問いただきありがとうございました。
運営基準第115条に医師、及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者は秦良または運動機能検査、作業能力検査などを基に、共同して…リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを記載した通所リハビリテーション計画書を作成しなければならない。通所リハビリテーション計画は既に居宅サービス計画書が作成されている場合は当該計画の内容に沿って作成しなければならない。とあり、解釈通知では、当該通所リハビリテーション計画書が居宅サービス計画書に沿ったものであるかを確認し、必要に応じて変更するものとする。とありますので、3ヶ月ごとという規定はありません。しかし、解決すべき問題点をあげ、それを解決するための介護内容及び達成時期、担当などを盛り込んだもので、初めての利用の際は再アセスメントして必要に応じ見直しをすべきでしょう
 リハビリテーション実施計画書とはリハビリテーションマネジメント加算の要件ですので、その方の現在のADLを維持ないしは向上するために必要なリハビリテーションプログラムをリハビリスタッフ(OT・PT・ST)が作成するリハビリに関する計画です。退院後利用の場合、初期プランがたって退院日から2週間以内に見直し、その後短期集中リハの段階が変わるごとに退院日から1ヵ月後、3ヵ月後と立案しなおし、その後は3ヶ月ごとにアセスメントとそれに基づく評価を行いカンファレスを行って計画を作成しなければなりません。
相談のケースは通所リハビリ計画書とリハビリテーション実施計画書を混同されていると思います。

[261] [240]の雪籠りの熊さんへ 投稿者: [山形] 投稿日:2011/04/10(Sun) 18:20  Home

 掲示板に初めて投稿します。行政の立場から書かせていただきます。主治医意見書の依頼は当然保険者の仕事ではありますが、投稿者の例のようにもともと内科のかかりつけ医いたのに、今回の病気が整形で通院しているからという理由だけでは自分は主治医ではない、内科のドクターが主本来の主治医だろうと解釈するドクターもおります。このように診療科によって主治医が異なる場合は誰に意見書を託すのかがあいまいになります。
あるいは前回は地元の係り付医だったが、今回は入院中の主治医という場合などでは、依頼された主治医が「何のために自分が意見書を書くのかわからいので意見書は書けない。」と保険者のほうに戻ってくる場合は多くあります。(入院中の主治医として担当しているとはいっても、介護保険でいうところの主治医ではないと思っているドクターもおります。 
 当方では、介護保険申請をするのはあくまでも利用者および家族であり、また更新の場合はその提出代行をケアマネジャーが行う場合もあることを踏まえると、申請者およびケアマネジャーさんには申請書の中身はきちんと書かれているのかを確認して提出していただくように指導しております。それは意見書を書く主治医が今回は誰になるのかということも確認の上という意味もあります。そして新規申請などの場合は特にですが、申請者にはあらかじめ介護認定を申請する場合は、担当する主治医に何のために介護保険を申請しているか、そして自分の意見書を書いてもらえるかまでを前もって確認のうえ窓口で申請していただくようにお願いしており、あいまいな主治医の記載がないように努めております。そうすることで、「意見書が書けない」などと言って書類が宙ぶらりんになることなくスムーズな認定処理ができると思われますし、そもそも行政は申請書に書かれた医療機関に意見書の依頼をするのが仕事なわけで、その方の主治医が誰かまでを把握しているわけではありませんし、行政が一人の利用者の主治医をあれこれ医療機関に問い合わせることは、ただでさえ煩雑な認定の窓口がますます事務処理に手間暇がかかり、当然認定が遅れることにもなります。申請者もケアマネジャーにおんぶやだっこではなく、申請するには意見書を書いてくれる主治医が必要で自分たちからもお願いしなければならないことなど、申請の流れをケアマネジャーさんからもご指導いただけるとありがたいです。
ご意見いただきありがとうございます。市町村行政からのご意見として承り、県の担当課へ報告しておきます。

[260] 施設計画書の同意日 投稿者:施設新人ケアマネ [山形] 投稿日:2011/04/07(Thu) 12:58  Home

施設ケアマネとして移動しました。この度入所される方がおり、暫定のプランを作成して同意を得ております。これから入所後の再アセスメントをして本プランを作成しますが、その時の本プランの作成日と同意日は、暫定プラン作成同意日なのか、本プラン作成日になるのか教えてください。また、サービス担当者会議についても入所後になりますのでその日付け等についても教えてください。
ご質問いただきありがとうございました。

入所前に情報を得てアセスメントされて、施設サービス計画書を作成し入所されていると思います。事実上は入所してからになる部分です。入所1週間程度は本人の様子も分からないこともあり、業務スケジュール程度で進めて、入所1週間後に施設への入所後のアセスメントを行い、カンファレンスを行い正式なケアプランになると思います。
入所時の暫定プランに同意を得ていれば、それはそれでプランとして残し、その後に正式にカンファレンスをして施設プランを作成して同意を得れば事実上問題はないと思います。日付けは実際に行った日になると思います。
『H16.2.19 全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議資料』の105〜106ページに、作成年月日の考え方が載っていますので、参考にしてみてください。

[259] ショートステイと医療保険デイの利用について 投稿者:居宅ケアマネ [山形] 投稿日:2011/03/31(Thu) 15:09  Home

現在担当している利用者の方で介護保険でショートステイと医療保険でデイサービスを利用している方がいます。
その際に、ショートステイを利用しながら医療保険のデイサービスに通うことは可能なのでしょうか?教えて頂きたいと思います。
ご質問いただきありがとうございます。
行政担当課に確認しており、回答が遅れました。

老発第0428001号 保医発第0428001号 平成18年4月28日、医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について 

6.重度認知症患者デイ・ケア等に関する留意事項について
(1) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア、精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケア(以下「重度認知症患者デイ・ケア等」という。)を算定している患者に対しては、当該重度認知症患者デイ・ケア等を、同一の環境において反復継続して行うことが望ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デイ・ケア等を行っている期間内においては、介護保険における通所リハビリテーション費を算定できないものであること。
(2) 要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)の入所者以外のものに対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については、介護保険における指定通所介護又は通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア等を算定できるものであること。

と、あります。
上記に該当する場合であれば利用する事は可能と思われます。

[258] 社福軽減の生活保護者 投稿者:施設ケアマネ [庄内] 投稿日:2011/03/25(Fri) 14:11  Home

地震の影響でお忙しいところ恐縮です。施設でケアマネをしています。社福軽減の対象が生活保護者にもとの事で、施設持ち出しの金が多くなることが懸念されます。うちの施設では6名の生活保護者が入所しています。これまでも社福対象でしてきましたが、生活保護者へ社福対象にしないなどできないでしょうか。くわしいことを教えてください。
お問い合わせいただきありがとうございます。

これまで、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」において生活保護受給者は該当しませんでしたが、平成23年2月22日に開催された『全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料・98〜105ページ』によると、「平成23年度から生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額について、軽減対象に含める」と記載されています。

なお、軽減率は生活保護受給者は全額対象となります。
それ以外は原則4分の1です。ただし老齢福祉年金受給者は2分の1とします。平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間は、介護サービス利用者負担分のみ4分の1を28%、2分の1を53%とするとありますので、ご注意ください。

詳細につきましては、担当保険者へお問合せください。

掲示板218の「社福軽減について」もご参考ください。

[256] 生保2号保険者の介護、身障の優先順番 投稿者:悩むケアマネ [山形] 投稿日:2011/03/11(Fri) 13:45  Home

この度、生活保護を受給している60歳の男性のケース依頼がありました。男性の1人暮らしなので男性ケアマネと依頼されました。利用者は脳梗塞に伴う左上下肢機能障害2級で要介護2度の認定を受けました。福祉用具レンタル(歩行補助用具)と通所介護(入浴できないから)の利用希望があります。2号被保険者で生活保護を受けており、身体障害者の時は介護保険より身体障害が優先されると聞きました。普通1号被保険者は介護保険優先と聞いていますがその違う点について教えてください。この方はどのように進めたらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
地震災害のため、回答が遅くなりお詫びいたします。

65歳未満の生活保護の方は医療保険被保険者以外になります。その適用については、@H19.3.29社援保発第0329004号厚生労働省社会・援助局保護課長通知「介護扶助と障害自立支援法に基づく自立支援給付と適用関係など」、AH12.3.31社援第825号「生活保護法による介護扶助の運営要領について」を参照いただければある程度理解可能でないかと思います。

より詳しい情報が必要の場合は、直接保険者へお尋ねください。

[255] サービス計画書の交付 投稿者:お雛様 [庄内] 投稿日:2011/03/08(Tue) 17:28  Home

指導でインフォーマルサービスを利用している場合は居宅サービス計画に位置づけてくださいと言われました。居宅サービス計画書の交付は介護サービス事業所だけで良いのでしょうか。民生委員や配食サービスなどの方にも居宅サービス計画書は交付しなければならないでしょうか。主治医からは往診予定の関係もあるので計画とスケジュールを教えてほしいと言われ、交付しています。基準や法的にはどのようになっているのでしょうか。交付しないと減算でしょうかお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
平成15年3月14日厚労省令第29号改定をご参照ください。
「第13条
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。」とあります。
また、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
平成15年3月19日老計発第0319001号には、
「居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このため、居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者及びその家族の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健婦等が居宅を訪問して行う指導・教育等の保健サービス、老人介護支援センターにおけるソーシャルワーク及び市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健婦・看護婦・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置づけることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。」とされています。
以上のように、居宅サービス計画に位置付ける際には、介護保険制度以外のサービスも載せることが望ましいとされていますが、保険外サービスの場合は、担当者会議に参加させる法的根拠や義務がありませんから、それを強制できないということもあります。よってサービス担当者会議や計画書の交付については、利用者の同意を得たうえで必要と認められる場合に行うとよいでしょう。
インフォーマルサービス担当者へ居宅サービス計画書を配布しない場合でも減算対象にはなりません。

[254] 居宅サービス計画書2の頻度の記載 投稿者:O [山形] 投稿日:2011/03/08(Tue) 14:10  Home

昨年、ケアマネの基礎研修を受講したものです。居宅サービス計画書2表の頻度について、福祉用具貸与や特定福祉用具購入、住宅改修等についてはどのような記載が良いのでしょうか。また、ヘルパーの通院付添などや移動サービス等は月1回としていますが、利用者の状態で月2回であったり、週1回と言うこともあり、適時と記載していますが、それで良いのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

サービスの利用頻度は、明確にできる利用者であれば「週○回」や「月○回」などのように明らかにしておくことが望ましいでしょうが、ご質問にある利用者のように利用回数に変動のある方ではサービスの利用頻度を明確にできない場合もあります。
そのような場合は「基本的には週○回(体調により変動)」や「週○回〜月○回(体調を考慮して利用)」といたほうが実態に即していますし、あるいは「週○回」ちしながらも第1表の「総合的な援助の方針」欄に「○○のサービスについては基本的に週○回とするが、利用日当日の体調により利用するかどうかを決定する」のように記載しても良いのではないでしょうか。
頻度を固定するのが原則ではありますが、その方にあった例外的な記載も認められるものと考えます。

なお、介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について別紙1居宅サービス計画書記載要領Fに(平成11年11月12日老企第29号)に頻度及び期間について示されておりますのでご参照ください。

[253] 個別援助計画をもらう必要 投稿者:SK [山形] 投稿日:2011/03/07(Mon) 20:06  Home

居宅介護支援事業所ではサービス提供事業所へ居宅サービス計画書の交付が定められています。サービス事業所からの個別援助計画をケアマネに交付は定められていません。しかし、介護情報公表の調査の中に、各サービス提供事業所より個別援助計画書の交付を受けているかとの設問があり、食い違いの戸惑いがあります。情報公表の為にサービス事業所からもらうのはいいのですが、あいまいな点と思い、どのようにすべきか教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

居宅サービスについては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定されており、個別援助計画等の作成が義務づけられているの事業所は、次のとおりです。
訪問介護計画の作成…第24条
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成…第70条
訪問リハビリテーション計画の作成…第81条
通所介護計画の作成…第99条
療養通所介護計画の作成…第105条の12
通所リハビリテーション計画の作成…第115条
短期入所生活介護計画の作成…第129条
短期入所療養介護計画の作成…第147条
特定施設サービス計画の作成…第184条

したがって、上記以外の訪問入浴介護、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売には作成の義務はありません。事業所から個別援助計画を「もらわなければならない」、あるいは事業所は「提出しなければならない」という規定はありません。

ただ、ご質問のように、事業所情報の公開の調査項目の中には「提出しているか・もらっているか」の項目があるため、急速にこの動きが早まっているものと思います。

ケアプラン原案に位置づけられたサービスについては、ケアマネが課題の達成に適うものであるか否かを判断しますから、個別援助計画書を受理しサービス内容を確認した方がよいと思います。

義務規定ではないので、個別援助計画をもらう・提出するということに関して、それをどう活用していくのか、なぜ活用する必要があるのかを考えるとともに、ケアマネ・事業所もそれを共有化していることが不可欠になります。その意味でも担当者会議をはじめとして、チームケア連携の中で、その意義をしっかりと伝え理解しあい、有効活用できるようにしたいものです。

「情報の公開の調査項目」に関しては、当協会からお答えできかねますので、直接国保連にご確認ください。


[252] ヘルパーの緊急時の対応 投稿者:H.P [山形] 投稿日:2011/03/03(Thu) 18:46  Home

ケアマネジャーを3年前に合格しましたが、現在ヘルパー事業所のサービス提供責任者(女性です)をしています。登録ヘルパーが多い事業所です。訪問看護を利用している利用者の場合の対応を教えてください。緊急時の対応について運営に関する基準では二 訪問介護 (15)緊急時等の対応
 居宅基準第27条は、訪問介護員等が現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規定に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治の医師(以下「主治医」)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。とあります。連絡したのが登録のヘルパーさんだったためなのか、主治医へ連絡したところ、話がわからない、訪問看護を利用しているのなら訪問看護より状態見てもらい連絡するように言われました。訪問看護を利用している場合は主治医への直接の連絡は失礼なのでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(H18.3.31老計発第0331002号、老振発第0331002号、老老発第0331015)「(15)緊急時等の対応」において「居宅基準第27条は訪問介護員等が現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規定に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治の医師への連絡を行うなど必要な措置を講じなければならないこととしたものである」とあります。訪問介護員はサービス提供責任者へ状態報告し、指示を仰ぎ事業所の運営規定により対応する必要があります。訪問看護利用で緊急時訪問加算がついていれば、訪問看護へ連絡し、訪問看護から主治医への連絡対応で問題ないと思います。

[251] 通所介護利用の為の福祉用具 投稿者:T.T [山形] 投稿日:2011/03/01(Tue) 19:44  Home

ケアマネ2年目ですが、今年引き継いだ利用者(男性76歳)が退院時から車椅子状態となりました。この度、通所介護を再利用することになりました。サービス担当者会議で通所介護事業所から、玄関に3段の階段があり、車椅子での送迎が必要なので、スロープのレンタルをしてほしいと言われました。通所介護以外は外出をすることがないようで、車椅子も通所介護など外出の機会の時だけです。車椅子が通所介護で準備しますが、送迎時の危険を予防するため、女性職員ではその段差は上がれないと言われ、家族からもそれではレンタルしますか…と。スロープの必要性は事業所都合にも思えますが、危険だと言われればしょうがないかとも思います。事業所都合で福祉用具レンタルはいかがなものでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
 通所介護で使用する物に関してはその事業所で準備すべきと思います。
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(設備及び備品等)
第九十五条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
とありますので、事業所都合であればレンタルすることは出来ません。
通所介護事業所とよく相談し、より良い方法をご検討ください。
もし、今後ご家族と外へ出たり、通院の際に必要であれば、福祉用具貸与事業所と相談して下さい。

[250] 介護予防の利用票について 投稿者:予防委託のたぬき [置賜] 投稿日:2011/02/23(Wed) 19:13  Home

 初めて利用いたします。介護予防支援の委託を受けています。この度、予防短期入所を4日間利用された方がいました。サービス事業所へは短期入所の記載のある予防支援計画書は交付していますが、居宅介護支援で言う利用票は交付していませんでした。電話ではこの度短期入所利用の旨は連絡済みです。サービス事業所から利用票をくださいと言われましたが、どのようにしたらいいか地域包括支援センターへ確認したら「日割り計算での利用となるので渡したら・・・」と言われました。利用票は介護保険での様式で介護予防の様式ではないと理解しています。
 平成18年4月改定関係Q&Aで「サービス提供の具体的提供方法や提供日などについては当該介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画を踏まえ、サービス事業者と利用者の協議により決定されることとされている。」あり、地域包括支援センターで「サービス事業所へ利用票を作成して渡したら」と言うのも納得行きません。基準などではどうなっているのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」等の一部改正について(老振発第0331008号 平成18年3月31日)には、
1 別紙1を次のように改める。
「(4)第7表の「要介護状態区分」欄及び「変更後要介護状態区分変更日」欄中、「要支援」を削る。」との記載があります。これから第6表(旧第7表)、 第7表(旧第7表、旧第8表)は要介護状態の人しか使用しないことを前提としていることが解ります。
 その上で、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)について(平成18年3月27日)の問24をご参照ください。
「24 介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いはどのようにすればよいのか。
(答)
7表・8表については、介護予防サービスにおいては、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者が決定することとしている。サービスの具体的な提供方法や提供日等については、当該介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議により決定されることとされている。
これらを踏まえ、7表・8表については、現行のものを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして差し支えない。」
 これは、サービスの具体的な提供方法や提供日等を利用者に示す方法として、第6表、第7表(旧第7表、旧第8表)を元に独自に作成した書式を用いてもかまわないというもので、法的拘束力はありません。介護予防支援事業者によって、独自に書式を作成したり、今の書式を一部修正してそのまま使用しているところもあると思います。

お尋ねのケースでは、短期入所利用により日割り計算が必要になりますので、介護予防サービス事業所での円滑な給付管理業務の観点から、サービス利用票等を用いて情報提供されることをおすすめします。利用票でなくとも情報提供・連絡提携できるものであれば、差し支えないと思いますので、委託先の介護予防支援事業者とご相談ください。

[249] デイでの医療行為 投稿者:ケアマネを持つデイ看護師 [庄内] 投稿日:2011/02/22(Tue) 12:50  Home

ケアマネをしていましたが、事情でこの度通所介護の看護師として勤務することになりました。デイは初めてです。デイの管理者や相談員から、これまで利用者の褥瘡処置や胃ろう・経管栄養、吸引、摘便や浣腸などをしてきたとの事です。今は施設の介護職が研修して吸引しているのに看護師のくせにできないのはおかしい?と言われました。通所介護での医療行為はどの程度まで可能なのでしょうか。わたしの臨床経験の少なさもあるのですが、看護師としてはだれの指示でするのかも不安です。よろしくお願いいたします。
お問合せいただきありがとうございました。

通所介護利用者の医療行為に関しては、WAM-NET会員専用 Q&Aの整理番号QA000236掲載日2001/1/16において、
「Q.通所介護にて、入浴後の褥創のガーゼ交換・経管栄養による昼食のほかに、対象者によっては摘便・膀洗が行われています。
当該事業所では、利用前に対象者から診断書の提出を依頼していますが、主治医から通所介護の看護婦への医療行為の指示を得ているわけではありません。
通所介護にて行う医療行為の範囲と考え方や、ケアプランの作成時に考慮すべき点はどういったものでしょうか
A.介護保険法第7条第11項において通所介護の定義は「入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生省令で定めるもの並びに機能訓練を行うこと」と規定されており、介護を提供するものです。
 通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為については主治医の指示を得る必要があり、介護サービス計画に位置づける際、介護支援専門員は居宅療養管理指導や情報提供料により情報を得、サービス提供事業所に伝えることが必要です。」
とあり、通所介護で看護師が医療行為を行う場合、「主治医の指示」の必要性が書かれています。

基本的には、生活上必要なことで、その人がご利用中に避けて通れない医療的な行為は、保健師助産師看護師法第37条を踏まえつつ、各施設で可能な範囲で援助していくことが望ましいと考えます。
より詳しい情報が必要な場合は、保険者に直接お尋ねください。

[248] 特定福祉用具購入について 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2011/02/17(Thu) 12:56  Home

 久しぶりに質問させて頂きます。ご利用者から4年前に購入したポータブルトイレがプラスチックタイプで破損したところが出てきたので、購入したいとの希望がありました。その旨を保険者へ相談したところ、4年前に購入履歴があり、同じものを介護保険では購入できないと言われました。特定福祉用具購入は1年間で10万円までとありますが、同じものの購入ができないとはどこを探しても見当たりません。そんな決まりがあるのあれば教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

介護保険法施行規則第70条(介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)をご参照ください。

「居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第八条第十三項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十三項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。(平一八厚労令三二・一部改正)」とあります。

 お尋ねのケースでは、ポータブルトイレが破損しているとのことですので、福祉用具購入費の支給が必要であることを保険者にご相談なさってください。その際に保険者への説明をきちんとする必要がありますので、なぜ破損したのか、その部位はどこで、どう使用できないのか、必要であれば写真で説明するなどの説明義務がケアマネにあると思います。

[247] ヘルパーの買い物 投稿者:山間地ケアマネ [村山] 投稿日:2011/02/08(Tue) 08:54  Home

山間地を受け持つケアマネです。これまで障害者でサービスを利用してきた方が、介護保険の認定申請を受けサービスを受けることになります。訪問介護事業所のサービス提供責任者からこれまでは、スーパーなどが遠いため、あらかじめ買物の内容を事前に聞いて買い物をしてから訪問していましたとの事。障害者自立支援ではその時間もサービス時間として良いと指導を受けてきましたとの事。介護保険ではだめなのでしょうか。同じ人に同じサービスをするのに出来る出来ないではおかしくないでしょうか。障害者と介護保険ではどうしてルールが異なるのでしょうか。利用者も納得されないようです。ご指導お願いいたします。
ご相談いただきありがとうございます。

県の担当所管より以下のような回答がありました。

「同じ方へサービスを提供する場合であっても、報酬を算定する根拠法が異なるため、算定できるものとできないものがあります。

介護保険法により行われる訪問介護は介護保険法第8条の規定により、「利用者の居宅において」支援が行われることが前提であり、訪問してからサービス提供が開始されることになります。したがって、訪問の途中に買い物を行うことはサービス対象外になります。買い物については、居宅の訪問後に行うことになります。どうしても、訪問の途中に買い物を頼みたい場合は、介護保険外での検討をお願いします。また、市町村によっては、買い物代行などの支援がある場合もありますので、一度市町村の福祉担当課に相談することをおすすめします。

なお、障がい者については、精神障害者居宅支援事業に関するQ&A(平成14年2月)の問64をご参照ください。介護保険法と障害者自立支援法の制度上のルールが異なる場合は、サービス提供事業者として、制度の異なる点について利用者から理解が得られるように十分な説明をすることが必要です。」

[246] 利用者負担軽減について 投稿者:施設相談員 [山形] 投稿日:2011/01/26(Wed) 19:59  Home

 特養に勤務するケアマネです。この度、ご家族が同居されている利用者で、課税世帯の為、利用者負担軽減対象ではありませんでした。その利用者が、短期入所を利用し、月途中で特養の空きが出たことで入所が決まりました。入所と同時に住所移転をして頂き、一人世帯となりました。利用者は国民年金の収入しかなく、利用者負担軽減の対象になるようです。利用者負担軽減は月初めに遡り対象となるようですが、たとえばで失礼ですが、1/5から短期入所利用で1/16に入所した場合はどうなるのでしょうか。短期入所分も負担軽減になるのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。

 高額介護サービス費等の支給並びに食費及び居住費等の負担限度額認定等の運用について(平成17年9月8日)(老介発第0908001号)(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険課長通知)をご参照ください。

 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定は、申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有するものとすることとなっております。介護保険負担限度額認定証及び社会福祉法人等利用者負担軽減認定証の適用年月日をご確認ください。

 お尋ねの例について、1月中に負担軽減申請を行っていれば適用年月日が1月1日に遡りますので、1月5日からご利用の短期入所についても負担軽減の対象になります。

[245] 通所介護への付き添いや弁当 投稿者:maimu [庄内] 投稿日:2011/01/22(Sat) 10:42  Home

 この度新規で、担当する利用者さんが、認知症があり拒否もあることや昔から好き嫌いが酷く、サバ等青魚、卵アレルギ−の方です。この度通所介護を利用することになり、本人、家族も弁当持参での利用はダメでしょうかと言われました。事業所と話をしたら、皆さん同じ食事を食べて頂き、アレルギーについては代替えしますとのこと。弁当を持参する人などおりませんからうちではだめですね。認知症で問題行動のあるかったは一度家族から連れ来てもらい、家族も一緒に関わってほしいと言われました。家族からは「専門の介護の方がして下さるので付き添いなど必要ないのでないか。完全看護と言いながら付き添いを強要する病院と同じ見たいですね。」と言われました。
 弁当持参の利用が悪いと運営基準等にもありませんし、付添が必要なデイサービスはおかしくないでしょうか。弁当持参の件と付き添いの件、基準や通知などであれば教えてください。
 
ご質問いただきありがとうございます。

通所介護への弁当持参については、平成17年10月改定関係Q&A【ガイドライン・特別な食事】問92〜94 には、
「(問92)通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。
(答)可能である。その際には、入所者との契約事項を、運営規程の中でお示しいただければ足りるものである。
(問93)食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。
(答)デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。
(問94)弁当をもってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。
(答)利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと考えている。」とあります。このことから通所介護への弁当持参は可能と思われます。しかし、ご相談の利用予定先通所介護事業所では、アレルギーに対応した食事を提供するとしているようですし、弁当を作るとなるとご家族の負担もお有りでしょうから、まずは通所介護で提供する食事を利用なさるよう、ご本人やご家族へご説明することをお勧めいたします。

 また、通所介護への家族等の付き添いについては、基準や通知について明確に示されていないようです。ご相談の内容では、「認知症で問題行動のあるかたは一度家族から連れ来てもらい、家族も一緒に関わってほしい」とのことですが、実際のところかなり認知症による問題行動があり事故等の危険がある方なのでしょうか。一方、事業所が言うように、一度利用状況をご家族から見て頂くことは通所介護サービス内容への理解を得る上で有効かと思います。その際にご家族は送迎用車両に同乗するのか、食事の提供は行うのかなどの点について、通所介護担当者へ確認するようにした方が良いでしょう。

 今一度ご本人の状況とご家族様の状況をお話しし、通所介護を利用することの必要性や重要性、更には目標達成への方策について三者間で前向きな協議を行えると良いと思います。

[244] 認知症加算のケアプラン記載 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2011/01/18(Tue) 20:06  Home

 認知症加算について今更ながら、確認しておきたいので教えてください。
 認知症加算について、「医師の判定結果又は主治医意見書の判定した医師名、判定日とともに居宅サービス計画書又は各サービス計画書に記載する」とありますが、私の担当している利用者で「まだら認知症」の方がおり、居宅サービス計画書を見られます。居宅サービス計画書に記載ですから第1表でなくとも良いと思いますが、どこに記載っした方がいいのか教えてください。認知症とは記載できません。
 また、認知症による周辺症状があり、家族が困っている状況で、アセスメントでも手間がかかるのに、主治医は認知症日常生活自立度がUaと記載し、問題行動ありなどと記載していることがあります。主治医の先生に、実情と異なりますなどと恐れ多くて言えません。主治医へ実情を上手く伝えるいい方法は無いでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。

平成21年3月23日介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)(問67)には、「認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておくのか。」という問いに対し、「主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくものとする。それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。また、認知症高齢者の日常生活自立度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じて、利用者に関する情報共有を行うものとする。」とあります。

つまり施設サービスでも、居宅サービスでも、認知症高齢者の日常生活自立度に関連する加算を算定している場合は、ケアプランのどこかに「医師の判定結果、判定した医師名、判定日」を記載しなければなりません。例として、居宅サービス計画書1の総合的援助の方針に書くと共通理解が図りやすくなると思われます。

また、認知症と記載しにくいとのことですが、アセスメントで得られた認知症の状態に合わせてどうすれば転換できるかを明確にし、働きかけの方向性を記入するようにしてはいかがでしょうか。医師の判定結果として自立度を記載すれば認知症と記載しなくとも良くなりますね。

また、主治医との連携については、居宅介護サービス計画書の原案等を提示したり、担当者会議で話し合われたことを報告するなどして、日常生活上の認知症周辺症状についての情報提供をしてみてはいかがでしょう。主治医に対してご家族から、ご自宅での認知症症状について伝えていただくこともあります。
主治医意見書がUaであったとしても、主治医との面談や口頭による判断でV以上の認知症日常生活自立度であると判断した場合は、その内容を支援経過及び居宅介護サービス計画書に記載することで認知症加算の対象となります。

[243] 小規模多機能の送迎について 投稿者:Y.K[庄内] 投稿日:2011/01/05(Wed) 21:16  Home

近隣に住む高齢者の方(要支援2)から好きな時間に一人で徒歩で通ってもよいかとの問い合わせがありました。自宅からは事業所まで徒歩2分ほどだそうで、普段は買い物へも一人で行っているそうです。安全のことを考えれば職員が送迎を行うべきとは思いますが、ご本人は気が向いたときに通ってきたいとの希望があるようで悩んでいます。アドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

 自宅からの移動中の事故については事業所に責任が生じることが考えられるため、安全上のことを考慮して送迎車による送迎または徒歩である場合は職員が付き添うなどの対応を検討することをおすすめいたします。

また、小規模多機能型居宅介護は利用者の様態や希望に応じた弾力的なサービス提供が基本にはなっておりますが、利用頻度については、運営管理上、通いサービスの定員の関係上調整する必要がありますし、算定月における登録者一人当たり平均回数が週4回に満たない場合は所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定することにもなりますので、あらかじめサービスの利用計画を立てる際に、ニーズや目標に沿った利用回数をご本人に提示し確認しておく方がよいと思われます。