<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2007年〜2010年)


[242] 住所地の異なるサービス利用 投稿者:雪子守 [村山] 投稿日:2010/12/27(Mon) 10:55  Home

 秋田県に住所を持つ高齢者夫婦暮らしの利用者が、夫婦で、この度、娘の居る村山地方に雪の時期だけ来られています。介護保険サービスは本年になってからの利用だそうです。秋田県のケアマネからケアプランはそちらでお願いしたいとの連絡がありました。お受けする方向で考えています。利用者Bさんは軽度のアルツハイマー型認知症の診断があり、秋田県では認知症対応型通所介護を利用され、福祉用具(特殊寝台、付属品)をレンタルしていたとの事です。娘さんは認知症対応のデイを希望されていますが、地域密着型サービス利用は保険者の地域に住所を持つ方しか利用できないのでないでしょうか。住所地=住民票で、一時的に住民票以外の地域では利用不可能でしょうか教えてください。保険者は地域の方の利用ですので…とおっしゃります。通常のデイも勧めましたが、やはり、認知症対応の方が個別対応して下さるためのようです。
ご相談いただきましてありがとうございます。

「介護保険法第5章第3節第七十八条の二指定地域密着型サービス事業者の指定について」及び「介護保険制度改革INFORMAITION vol.102(平成18年5月2日)の指定認知症対応型共同生活介護等についてQ&Aの1地域密着型サービスについて問2」をご参照ください。

これによると、事業所を開設している市町村外の者が利用を希望した場合については、当該事業所より、利用を希望する者が居住する市町村に対し、新たに指定申請を行うこととする。申請を受けた市町村は、事業所が存する市町村と協議を行い、自治体間で、当該事業所の指定について同意をするか否かの判断を行うこととする。とあります。

お尋ねのケースは、これらの条件をクリアすれば住民票を移動しなくとも利用することが可能と思われますが、保険者が地域の方の利用であるとの回答をしているとのことですので、自治体間の指定の同意は得られにくいものと考えられます。

したがって、様々な手続きが発生することが予想されますが住民票を一時的に移動するか、もしくは、個別対応が可能な規模の通所介護利用などを検討されてはいかがでしょうか。

[241] 要介護者世帯への同じ時間の訪問 投稿者:K [山形] 投稿日:2010/12/15(Wed) 14:34  Home

複数の要介護者がいる世帯への同じ時間での訪問サービスは可能でしょうか。要介護者夫婦の世帯で、息子さんたちは離れた転勤で庄内へ住んでいます。夫は要介護3、妻も要支援2の世帯で訪問介護と通所介護を利用して生活しています。夫は身体+生活で排泄介助があり、洗濯やシーツ交換もあります。妻へは生活援助で買い物や調理の自立支援で訪問しています。合わせて2時間の訪問です。何度も訪問されることを嫌う家庭です。そのときに、どのように時間の按分をしたらいいのでしょうか。介護は利用での単位ですし、介護予防は定額制なので、どう解釈したらいいでしょうか。妻の方はこれからの利用です。
ご相談いただきありがとうございます。

老企第36号 平成12年3月1日 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第二−1−(5)「複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱いについて」では、それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)、妻に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)を提供した場合、夫、妻それぞれ402単位ずつ算定される。ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。 とあります。時間の按分の参考にしてください。

また、平成18年3月27日厚生労働省老健局振興課平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)に、3 介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針について示されてあり、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護計画に位置付けられる。実際の利用回数やサービス提供時間については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであり、当初の介護予防訪問介護計画などに必ずしも拘束されるものではない。また、過小サービスになっていないか等サービス内容の適切性については、介護予防支援事業者が点検することとされている。 とあります。介護予防サービス提供時間の参考にしてください。

[240] 要介護認定と主治医意見書依頼は行政の仕事 投稿者:雪篭りの熊 [山形] 投稿日:2010/12/07(Tue) 14:26  Home

この度、要介護認定更新申請をした方で、以前は内科の医院へ通院していましたが、この度、整形外科へ通院しているために、本人・家族へ確認して整形外科の主治医の名前で出しました。そうしたら、保険者から主治医は意見書かけないと言われ、ケアマネの方で主治医へ話をしてほしいと言われました。筋違いと思い、「そんなことは行政ですべきことでケアマネの仕事でない」と話したら、「ケアマネさんで家族へ確認して別の主治医へ話をしてくれている人もいる」と言われました。また話をしたところ、「認定は遅くなるよ」と脅しをかけられました。ケアマネに甘えなのか、利用者やケアマネを困らせるつもりでしょうか。主治医意見書の依頼は保険者が主治医へする仕事であり、ケアマネがすべきでないと思いますがいかがでしょうか。協力しないとかいうわけではなく、保険者とケンカするつもりはありませんが、あまりにも保険者なのに法令を知らないと思います。
ご相談いただきありがとうございます。
要介護認定等の実施について(平成21年9月30日)(老発0930第5号)(各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知)、要介護認定等に係る主治医の意見の聴取について、をご参照ください。
「要介護認定申請を受理した市町村は、審査対象者の主治医(当該調査対象者の主治医がいない場合は、市町村の職員たる医師又は市町村が指定する医師。以下同じ。)に対し、別途老人保健課長名で通知する「主治医意見書記入の手引き」に従って、別添3に示す主治医意見書への意見の記載を求め、記載された主治医意見書を回収する。」とあり、主治医意見書依頼は保険者の役割と考えます。
 お尋ねのケースのように現場での詳細な適用については保険者の判断に委ねられているところが大きく、保険者に「管理されている」という印象を受けることも有るかもしれませんが、根拠と自信を持って交渉してみてください。保険者と協力して制度をよりふさわしいものに作り上げていくという姿勢を、お互いが持つことが一番大事だと思います。

[239] 軽微な変更について 投稿者:さくら[山形] 投稿日:2010/11/24(Wed) 18:04  Home

 軽微な変更について
 今年の3月に前任のケアマネから引き継ぎましたが、基礎研修では今年の8月依然の同事業所内での担当ケアマネ変更は軽微の変更にならないと伺ったのですが、やはり担当者会議を開催し、サービス計画書も作成、署名・捺印は必要でしょうか?また3月に居宅勤務となり、サービス計画書作成日は3月1日となっているのですが、引き継ぎで自宅訪問した日が3月9日で、署名・捺印も3月9日となっているのですが大丈夫でしょうか?
 8月依然の同事業所内での担当ケアマネは、軽微野変更になるのか?
 担当者会議は開催しないといけないのか?
 引き継ぎを行うのは月の途中ではおかしいのか?
教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。

居宅介護支援事業者と利用者さんとの契約が取り交わされていると思われますので、継続支援を行っている状況と考えら、居宅介護支援事業所内での担当ケアマネの変更であれば軽微な変更と思われます。利用者さんより担当介護支援専門員の変更の同意を文書で取り交わされる事をお勧めします。

担当になれば当然、利用者さんの再アセスメントを行い、現状の継続プランで良いか利用しているサービス事業所さんへ照会票で意見を求めることも考えられます。

ケアプラン変更の必要性があればサービス担当者会議で話し合うことをお勧めします。

居宅サービス計画書作成日についてですが作成日に署名捺印があれば大変良いと思われます。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、介護保険最新情報Vol.155「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応についてを参照ください。

掲示板相談票214、234 軽微な変更についての相談回答がありますのでご参照ください。

[238] 記録保存期間について 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2010/11/20(Sat) 11:20  Home

 久しぶりに質問させて頂きます。運営基準では、介護サービスの提供に関する記録は、その完結した日から2年間の保存義務があるとされていますが、その「完結した日」の考え方について教えてください。1っ例ですが、居宅サービス計画書には介護認定の有効期間や目標の期間を設定しています。その計画書は、有効期間が終了すれば完結ではないのでしょうか。また、2ヶ月以上利用がない場合には、改めてケアプラン作成し、初回加算を頂けるとの事ですが、それも本当は初回なので、一時終了しているようにはならないのでしょうか。
 友人から「給付管理票や請求書、領収書の控え等は5年間保存だよ」と教えられました。また、友人は「サービス終了の日から2年でなく、死亡したり、事業者が変更となった時から2年」ともいいます。あやふやな状態ですので、ご指導ください。どんどんと紙ベースでの書類が増えて置くところがなくて困っています。出せない状態で倉庫に入れておいてもいいのであれば考えますが…
ご相談いただきありがとうございます。
完結の日の捉え方として、続いていた支援がまったく必要がなくなった時(居宅介護支援の契約が終了した日)と考えられます。

厚生省令40号の第四章 運営に関する基準 第三十八条、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準29条2項、等に「完結の日から2年間の保存」が義務付けられています。

認定期間が終了しても、その認定期間中に更新申請の支援を行い支援の継続があれば完結とは捉えられません。2ヶ月以上動きがなかったケースの場合、再アセスメントや居宅サービス計画書の原案作成、サービスの調整、サービス担当者会議等の手間が初回加算として算定されます。

死亡や居宅介護支援事業者の変更した場合は完結の日と捉えられます。

会計などに関する諸書類は、最低5年の保存義務がありますので5年間は保存したほうが良いでしょう。

[237] 件数について 投稿者:太陽 [山形] 投稿日:2010/11/15(Mon) 15:36  Home

 初めて質問させて頂きます。当たり前の質問かもしれませんが・・・教えて下さい。
 ケアマネ一人の件数は要介護が35件、要支援が8件が基本になると思いますが・・・例えば要介護10件しかいない場合、要支援は何件まで持てるのでしょうか?要支援は0.5件で換算すると聞きしました。39件までは減算にならないので、介護度は関係なく担当しても大丈夫なのでしょうか?ケアマネが何人もいる事業所は事業所換算で一人のケアマネが8人以上要支援の担当になる場合はあると思いますが、一人の事業所の場合は要介護の人数が少ないからといって8件以上要支援の担当になってもいいのでしょうか?考えると頭が混乱してきます。どうか私の頭をすっきりさせてください。
ご相談いただきありがとうございます。
老振発第0331003号・老老発第0331018号で検索下さい。

18年4月解釈通知から
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について
(7)介護予防支援業務の委託について
C 一の指定居宅介護支援事業者に委託できる件数は、当該指定居宅介護支援事業所について、常勤換算方法で算定した介護支援専門員1人当たり8件以内である必要がある。
ただし、平成18年4月1日以前に既に居宅介護支援事業者の指定を受けている事業者に委託する場合には、平成18年9月30日までの期間については、この限りでないこととされている。とありますので、常勤換算で1人当たり8件以内である必要があります。

ご質問の居宅介護支援事業所で1人ケアマネの場合は要介護が10件としても予防支援の受け入れは8件までになります。

掲示板相談237にも担当件数について記載がありますので参照ください。
介護保険最新情報146検索ください。Q&A集 887〜890を参照ください。

つまり、簡単に説明すると事業所内での常勤介護支援専門員人数の介護予防件数は平均8件以内とされるが、1人介護支援専門員の場合の介護予防件数は8件以内を守りましょう。

介護支援専門員2人事業所の場合、1人に16件の予防プランとなるようでは問題がありますのでご注意ください。

詳細は平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)の【居宅介護支援】問30を参照ください。

[236] 受け入れ困難…。 投稿者:なっち[山形] 投稿日:2010/10/23(Sat) 16:34  Home

基礎研修でお世話になりました。私の利両者さんですが、83歳で、お一人暮らしの方がいらっしゃいます。キーパーソンは遠方に住んでいて、認知症状やご本人の病気が心配で施設入所を考えていらっしゃいます。しかし、服薬している薬(疼痛コントロール)の管理が難しいとのことで、申し込みの前の段階で、2つの介護保険施設から入所を断られてしまいました。キーパーソンの方も「何のための介護保険だ。」とお怒りの様子でした。金額的な問題もあり、介護保険適用の施設をと考えていますが、無理なのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。
医療依存度の高いご利用者様の支援、本当にご苦労さまです。

麻薬管理、薬価単位が高い事により、施設負担が大きくなることも要因と考えられます。
利用料金等の問題もあり、直接、保険者へご相談される事をお勧めします。

[235] 初回加算と介護保険証について 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2010/11/05(Fri) 20:03  Home

また質問させてください。新規の利用者を担当する場合、初回加算を算定しますが、その時に居宅サービス計画書の初回・紹介・継続のところを初回にして同意を頂きます。介護保険被保険者証のコピーを取る必要があるのでしょうか。一応コピーして取ってあります。
サービス事業所から介護保険被保険証のコピーをください、そうしないと要介護なのか確認できないので利用は…と言われました。ケアマネは居宅サービス計画書を作成するにあたり確認します。コピーを渡すべきでしょうか。本来はサービス事業所はサービス事業所で介護保険被保険証を確認する必要があると思いますが、どのようになっているのでしょうか。
お問い合わせいただき、ありがとうございます。
介護保険法の第41条の3に「指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。」と記載されております。又、介護保険法施行規則第63条をご参照ください。

「居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証を提示しなければならない。」と記載されております。
居宅介護支援の提供においては介護保険被保険者証を確認する必要はありますが、コピーをとる事は必須にはなっておりません。サービス事業所でその都度確認が必要となります。

個人情報保護の観点からも情報(保険証のコピー)を提供する場合は本人や家族の同意を得てからになります。

初回加算は「居宅サービス計画を新規に作成した時」と「介護度の区分が、2段階以上変更した利用者に対して、居宅サービス計画を作成した時」に初回加算の算定ができます。

[234] 軽微なプラン変更について 投稿者:初心者 [庄内] 投稿日:2010/10/23(Sat) 11:34  Home

介護保険最新情報Vol.155のプランの軽微な変更について教えてください。どこまでしたらいいのか、どこまでしないと減算させられたり、指導を受けるのか怖くなりました。軽微な変更の場合は、原案作成も、サービス担当者会議も、プランの交付しなくても良いて判断してよいでしょうか?。目標の期間が過ぎた場合に延長することを支援経過記録に軽微な変更として記載することで足りると判断していいでしょうか。同じ事業所での回数変更について軽微な変更で良いとの事ですので、利用者、家族と利用している事業所との情報共有だけで、他の事業所へなくてもいいと判断してもいいのでしょうか。デイサービスの回数変更は福祉用具には特に影響もないし関係ないと思います。よろしくお願いします。
おといあわせいただきありがとうございました。

ご質問の軽微なプラン変更については、214の8月3日にも質問があり、回答を載せてあります。以下同文を再記載致しましたので参照ください。

介護保険最新情報Vol.155「「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について」 老介発0730第1号、老高発0730第1号、老振発0730第1号、老老発0730台1号、平成22年7月30日付けにより回答いたします。

3、ケアプランの軽微な変更の内容
「目標期間の延長」に単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なを、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務が必要性の高い変更であるかによって軽微か否かを判断すべきものである。とあります。目標の期間だけの変更であれば軽微と判断してよいが、そうでない時は一連のプロセスが必要となります。なを、目標の期間延長については、利用者・家族、サービス提供事業所へ連絡する必要があると考えます。

「サービス提供の曜日変更」利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には「軽微な変更」に該当する場合があると考えられる。なを、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務が必要性の高い変更であるかによって軽微か否かを判断すべきものである。とあります。一時的なものか継続的なものかで異なるものと思います。

 詳細については、介護保険最新情報Vol.155「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について 老介発0730第1号、老高発0730第1号、老振発0730第1号、老老発0730台1号 参照ください。

ケアマネ110番171にも同じような質問と山形県からの回答がありますので参照ください。

[233] 通所介護の髭剃りなど 投稿者:基礎研修受講者 [山形] 投稿日:2010/10/22(Fri) 09:18  Home

研修でお聞きしました。これからよろしくお願いします。一人暮らしの要介護2度の男性高齢者から、手の震えがあり、デイサービスへ行き、頭を洗ってもらい、髭を剃ってもらいたいとの希望がありました。私が見てもお茶を出して下さるようすや歩行状態を見ても不安定で、常に振えとシビレがあるようです。利用者は電気のでは直ぐに伸びてしまうので剃刀でしてほしいとの事。前に利用していたディサービスのところでは、元床屋さんと言う人がいてしてくれた。しかし、剃刀では出血の時に困るのでと話をしたところです。実際のところディサービスでの髭剃りについてどうなのか教えてください。居宅ケアプランに整容としてサービス内容を一括しないで髭剃りと書くべきでしょうか。
おといあわせいただきありがとうございました。

「理容師法に抵触するため介護員による剃刀の髭剃りは認められない。
介護施設でも、通所介護でも職員が電気カミソリを使用しての髭剃りは、一般的に専門的な知識及び技能が不要であり、職員が行って差し支えないものと考えられており、その範囲で対応されているものと考えます。」とあります。

新潟県福祉保健部高齢福祉保健課で検索していただくと訪問介護に関するQ&Aについて記載がありますので参照ください。
また、厚労省も同じ見解を示しておりますので下記検索にてご確認ください。

厚生労働省 特区・地域再生(非予算)再々検討要請回答
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/mhlw.pdf

利用者様の意向を踏まえて課題分析(ニーズの把握)を行い、具体的に目標設定されると良いでしょう。居宅サービス計画書をもとに通所介護施設では個別計画が作成されサービス提供されることになります。

[232] 居宅ケアマネの取り扱い件数について 投稿者:新人ケアマネ [最上] 投稿日:2010/10/21(Thu) 21:35  Home

居宅ケアマネの取り扱い件数について、今まで予防を入れて39件以内と聞いていたのですが、研修で山形県は予防を入れて35件と聞きました。本当ですか。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)
第二章 人員に関する基準、第十三条の二十五を参照ください。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が受けられる標準担当件数は35件です。

予防件数は8件になっております。
予防件数ついては、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)15、16を参照ください。

介護保険最新情報Vol,69 (平成21年4月改定関係Q&A Vol.1) 及び
介護保険最新情報vol.146修正分の887〜890に具体的な算定方法が載っておりますので
参照下さい。

[231] 小規模多機能型居宅介護について 投稿者:さざえさん [庄内] 投稿日:2010/10/21(Thu) 20:20  Home

お聞きしたいのですが・・・

独居高齢者が在宅困難となり、長期泊まり利用している場合のモニタリングについてなのですが。

そのような場合も居宅にてモニタリングをしなければならないのでしょうか?

疑問に思ったので教えてください。m(__)m
おといあわせいただきありがとうございました。

小規模多機能型居宅介護事業者の指定基準で検索し参照ください。
計画作成担当者として介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置することになっております。居宅支援事業所の変更の届出をされていると思われますので、施設の介護支援専門員が継続モニタリングを行っていると思われます。

山形県介護支援専門員相談掲示板226も参照ください。

[230] 無題 投稿者:匿名 [山形] 投稿日:2010/10/20(Wed) 20:05  Home

最近、回答が遅いようです。県に確認が必要なものは、わかりますが、早く回答がほしい人もいるので理解ください。
この掲示板を担当しております、サポート委員長・web担当の荒木と申します。

当掲示板を閲覧いただきありがとうございます。
ご指摘のとおり、早めの回答を目指しておりますが、このインターネット上での掲示板は、全国の不特定多数の人が閲覧可能であり、もし誤った回答を掲示した場合、多数の人々に迷惑を掛けてしまいます。
そのため、回答をアップする前に、サポート委員全員による協議を行い、慎重に回答を作成していますので、どうしても時間を要してしまいますm(__)m

もし早めの回答が必要な場合は、メールや電話などの方法を選択していただければ受け答えが出来ますので、ご一報ください。

[229] 短期入所療養介護利用について 投稿者:KT [山形] 投稿日:2010/10/20(Wed) 20:02  Home

初めて利用いたします。研修で教えて頂いたことがあり、質問いたします。現在、ケアマネをしています。特養の短期入所は事前予約をして利用できますが、リハビリの継続の必要な方で、老健の短期入所の希望があり、施設をあたりましたが、特に短期入所用の部屋は確保していませんので、長期入所の方が空いた時でないと利用できませんと言われました。どこもダメでした。短期入所療養介護の指定を受けているのに、長期入所者の空きべッドではおかしいと思います。そうなれば、老健の短期入所などは無いと等しいのでないでしょうか。その点について教えてもらえないでしょうか。
お問い合わせいただき、ありがとうございます。

厚生省令第三十七号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定められた通りです。第九章短期入所生活介護、第十章短期入所療養介護を参照ください。

設備に関する基準の中で短期入所生活介護は利用定員等の規定がありますが、短期入所療養介護では利用定員等の規定はありません。入所者用の部屋空きがあれば利用できることになります。特養入所待機者の増加により、入所できない人が諸事情により老健で受け入れせざるを得ない状態も要因ではないでしょうか。
居住市町村の他に、近隣の市町村も視野に入れて施設を探されることをお勧めします。

[228] 診療情報提供書について 投稿者:すずき [置賜] 投稿日:2010/10/19(Tue) 15:14  Home

いつも拝見しています。現在病院へ入院されている利用者が、退院するにあたり、主治医の先生は退院カンファレンスに参加出来ないとの事で、診療情報提供書があることを確認しました。在宅へ退院する方向です。その中で、市町村又はして居宅介護支援事業者など別紙様式7〜10とありますが、どれを先生にお願いすればいいのか、何か決まりがあるのでしょうか。友達から聞くと山形市等は独自に医師会との話し合いで作成しているなどと聞いています。市町村でまちまちなのでしょうか。診療点数が250点のようですが、先生へのお願いの仕方と使用方法について教えてください。
おといあわせいただきありがとうございました。
平成17年4月山形市医師会で作成された診療情報提供書(複写)があり必要時利用されています。保険者によって診療情報提供書の様式を設定している市町村もありますので、所属する保険者へ問い合わせして頂くと良いかと思われます。

基本的に診療情報提供書は医師間の情報提供になります。病院担当医から退院時にかかりつけ医へ入院中の経過報告の情報提供されることになります。退院に向けての情報収集時や退院カンファレンス時に入院中の経過や退院後の指導を担当の看護師さんより情報提供して頂き、必要な情報は得られるかと思われます。

問い合わせの様式はYahooにて「医療用帳票ダウンロード」検索した中で活用するとしたら、診療情報提供料(T)に関する別紙様式8 (市町村又は指定居宅介護支援事業者等)の様式と思われます。本人やご家族の同意を得てから担当の看護師さんや病院のMSWへ相談されると良いでしょう。

退院・退所加算の算定要件としては退院・退所加算(T)・(U)の標準様式例の情報提供書については、介護支援専門員が病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、適切なケアプランの作成に資するために、利用者に関する必要な情報の提供を得るために示したものであるしたがって、当該情報提供書については、上記の趣旨を踏まえ、介護支援専門員が記入することを前提としているが、当該利用者の必要な情報を把握している病院等の職員が記入することを妨げるものではない。
と記してありますので参考ください。

[227] 医療連携加算について 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2010/10/18(Mon) 20:18  Home

8月以来の相談です。よろしくお願いします。利用者が病院へ入院したために、入院の情報提供を病院の病棟へ持っていきました。そうしたら、ADL情報も必要だが、そんな情報だけでなく、服薬情報や既往歴、緊急連絡先2〜3か所(連絡付かないと困るから)など、入院前に通所介護を利用していたのであれば、その時のバイタルの情報をくださいと言われました。病院により必要とする情報が異なるようですが、看護サマリのようにある程度統一できないでしょうか。ありがとうともらっていただける医療機関と家族から聞いたので必要ないですと言われる場合があります。手間がかかっても、病院から「いらない」と言われたら加算は取れないんですよね。
標準様式がないので他の県の知人からもらって使用しています。
ご相談ありがとうございます。
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合に算定されるとあります。
医療機関側で本加算に係る「必要な情報の提供」が不要との事であれば、情報が提供されたことにはならないと思われます。病院に書類を送付したことや病院との経緯の記録をもって算定要件とすることもできません。又、書式(標準様式)の定めもありませんので既存資料を提供した上で説明を行われると良いでしょう。必要な情報とは、「具体的には、当該利用者の心身の状況、生活環境及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者一人につき、一月に一回を限度として算定することとする。なお、利用者が入院してから遅くとも七日以内に情報提供した場合に算定することとする。」とあります。そして、例としてですが10/4に入院され、7日以内となると10/10になります。その際にもし、10月分の給付管理票が発生しないと請求できなくなります。そこで、介護請求の時に9月分として請求することは可能です。既往歴や服薬内容、緊急時の連絡先などアセスメント時に把握されている情報があれば記載されると良いでしょう。情報提供される前に利用者や家族の同意を得てから進めましょう。

[226] 入院・入所中のモニタリング 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2010/10/08(Fri) 14:51  Home

介護保険最新情報VOl155「「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関する対応について」の1、居宅介護支援(3)に…ただし、入院・入所の期間中もモニタリングをしていく必要があることから、その後の継続的モニタリングは必要なものであり、留意されたい。とありますが、サービス利用がなくとも必要なのでしょうか。入院はわかる気がしますが、入所とは、どこへの入所を意味しているのでしょうか。老健であれば施設ケアマネが担当ですし、教えていただければと思います。
ご相談いただきありがとうございました。

ご質問の入所施設とは、在宅復帰を前提としている短期入所施設と介護老人保健施設の利用と考えられます。老健施設に入所中は、施設ケアマネが担当するため居宅サービス計画費は請求できなくなりますが、今後、在宅支援を考慮しなければならず、例え入所中であっても施設相談員又は施設ケアマネと情報交換を行ない、継続支援としてモニタリングは必要であると思われます。

[225] 電磁記録による書類保存 投稿者:山の狸 [庄内] 投稿日:2010/10/05(Tue) 15:07  Home

厚生労働省の法令に基づく書類保存について、何か省令が出されていると聞きました。現在パソコンソフトでいろんな書類を保存していますが、何か決まりがあるのでしょうか。教えてください。
ご相談いただきありがとうございました。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第三章 運営に関する基準(内容及び手続きの説明及び同意) 第四条を参照ください。

厚生労働省令第44号(H17年3.25) 
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存における情報
通信の利用に関する省令 第四条(電磁的記録による保存)を参照ください。

電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていることと記されております。データーベースをバックアップし保存することをお勧めします。

平成22年9月17日厚労省より医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドラインの一部改正について通知がありました。

山形県ホームページから組織別一覧≫健康福祉部≫長寿社会課へ進み、右上にあるサイト内検索に「事業者あて掲示 直下ページ」と入力し検索、事業者様へ、その他を選択ください。資料が掲示されております。下記入力するとそのページへ直接行けます。
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090002/publicfolder200611141893003956/publicfolder200611155541084018/koureisyasonota.html

[224] 老健退所後の通所リハ、主治医への確認 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2010/09/21(Tue) 20:20  Home

老健を退所する予定の利用者が、理学療法士より退所後通所リハビリを利用して継続した方がよいでしょうと言われました。医療系サービス利用の際に主治医の意見を求めるとありますが、主治医の意見書に「通所リハ」のチェックがあれば、主治医の意見としてとらえて良いでしょうか。老健退所時のサービス担当者会議へは老健の意思は参加出来ないとの事です。もし、老健の支援相談員や理学療法士等に老健の主治医へ確認して頂く方法ではダメでしょうか。退所後の主治医へ確認すべきでしょうか、教えてください。本当は老健の主治医に確認するのか、退所後の主治医に確認すべきか教えてください。
ご相談いただきありがとうございます。
内容から退所前の状態確認後の場面で、現在のADL機能等の情報収集を行い今後についてPTからリハビリ継続の助言があったと察します。

リハビリの継続に関して本人やご家族の意向確認、又は必要性を説明し同意を得られたのでしょうか?

 退所後は在宅医師が医学的な管理を担って頂くことになります。入所中の医療情報や身体情報は施設医師より在宅医師へ情報提供されますので、在宅医師へ家族と共に今後のリハビリについて相談行いサービス担当者会議(退所カンファレンス)を行われる事が良いでしょう。   

主治医に相談のうえ原則として介護サービス計画に基づいてサービスを利用することができます。又、訪問リハビリや訪問看護師によるリハビリ等も視野に入れて在宅医師に相談されると良いでしょう。

退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合に退院・退所加算T又はU(入院又は入所期間に応じて)の該当になります。

[223] 短期入所中の主治医と施設嘱託医 投稿者:MT [山形] 投稿日:2010/09/02(Thu) 10:19  Home

在宅でケアマネをしています。この度、短期入所を利用された利用者がおられました。家族から「入所の時に白衣を着た先生がおられ、入所の方のところを診て回られていたとの事です。入所中の37.8度の熱発があり、受診して下さいと呼び出されました。その後、連絡したら熱があるのでは退所して下さいと言われました。熱を出したのだからしょうがないけど、特別養護老人ホームには先生がいて見てくれて判断するのだとばかり、思っていたと重要事項説明書見たら感じた」と言われました。そこで私も運営基準などを読んでみたら第133条に「指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康維持のための適切な措置をとらなければならない。指定短期入所生活介護事業所の医師は、利用者に対し行った健康状態に関し、その者の健康手帳の所要のページに必要な事項を記載しなければならない。」とありました。家族の話では看護師でなく、介護の方から連絡が来て、受診して下さいと言われたとの事です。本当のところは短期入所の場合は特養の医師は見てくれるのでしょうか。また、在宅の主治医との関係はどうなのでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第九章 短期入所生活介護 第四節 運営に関する基準の通りです。
指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。とあります。
施設の嘱託医は診察されて受診歴のあるかかりつけ医の受診を勧められたと思われます。
施設の看護師からの連絡ではなく介護員からの連絡に不明瞭な点はありますが、緊急時対応についてかかりつけ医との連携が大変重要です。連携が図れるようなケアプラン作成と担当者会議の時は必ず家族や施設相談員と緊急時の対応について話し合うことが必要です。




[222] 有料老人ホームの書類保管期間 投稿者:有料高齢者施設ケアマネ [山形] 投稿日:2010/09/01(Wed) 20:17  Home

有料老人ホームで特定入所者介護の指定を受けています。そこで計画作成を担当しているものです。ケアマネです。有料老人ホームの書類保管期間については、老人福祉法で5年間保管の書類が多いです。その中で外泊届や外出届などの保管はどうでしょうか。他のディ-を利用している時は、ケース記録に書くようにはしています。
ご相談いただきありがとうございます。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の第四章運営に関する基準第四条 第三十七条 老人福祉法施行規則第二十条の六 帳簿の記載事項等を参照下さい. 保存期間は2年間となっております。
外泊届けや外出届け書類について保存の義務はありませんが、時間や目的等をケース記録へ記載し保存されると良いでしょう。入所者に対する施設サービスの提供に関する諸記録は、その完結した日から2年間保存しなければなりません。給付管理、請求書、領収書など請求事務や会計に関わる時効が5年ですので5年間は保存すべきです。
このほか医療関係の診療録(カルテや検査資料等)などは医師法、歯科医師法などで5年間の保存が義務付けられています。

[221] 短期入所中の外出について 投稿者:短期入所相談員 [村山] 投稿日:2010/08/26(Thu) 14:47  Home

特養併設の短期入所事業所で計画作成しています。これまでは、居宅のケアマネの経験もあります。今月の短期入所中に、お墓参りに行きたいと希望があり、遠方から来た子供さんが付き添いで外出しました。本人は、遠方から子供が来ないと行く予定はなかったと話されました。この場合は給付請求ができるのでしょうか。また、外出が外泊になった時はどうでしょうか。お願い致します。
お問い合わせありがとうございます。
短期入所利用中に、たまたまお盆の時期でお墓参りに家族と外出したいという希望はあるケースは考えられることです。午前中に出かけて昼から戻られるということはあり、その時に帰省した孫さんとお会いすることなど必要な外出として短期入所の介護給付費算定できます。しかし、外泊されるような場合は、外出した日で終了になります。戻られた日から改めて利用となります。
利用前にケアマネジャーの意見も聞きながら短期入所を利用される目的や利用中の外出目的が必要なことか検討が必要でしょう。

[220] 短期入所送迎について 投稿者:施設相談員 [置賜] 投稿日:2010/08/23(Mon) 19:35  Home

居宅のケアマネをしていました。現在は施設で短期入所を担当しています。事業所では、自宅から送迎して施設の短期入所をご利用いただいております。入所の期間は2泊3日でしたが、利用中に発熱で、病院受診を家族にお願いしました。救急車までは必要はないが、早目に受診して頂いた方が良いと考え対応しました。家族より、病院まで連れて来てくれないかと言われ、送迎しました。そのまま入院となってしまいました。家族は車の運転ができず、病院までタクシー利用で来られるとの事でした。利用者の病院までの送迎は送迎の加算は請求できるのでしょうか。教えてください。
お問い合わせありがとうございます。
短期入所の送迎加算は自宅〜施設間の送迎に限って算定できるもので、それ以外の場所への送迎は加算対象になりません。したがって、短期入所へ入所された送迎加算は請求できますが、病院までの送迎は加算できません。
その根拠は、「介護保険最新情報VOl.146(介護サービス関係Q&A集修正後)」248、H15.5.30事務連絡介護保険に係るQ&A、WAMーNETQ&Aも参照してください。
Q.短期入所していた被保険者が急遽医療の必要が生じて入院した場合で、短期入所施設から医療機関に移送したケースがあります。この場合、短期入所施設の送迎加算については認められず、施設の負担となると考えてよろしいですか。理由としては、短期入所における送迎加算は、居宅から短期入所施設までとあり、上記の場合、居宅から、又は居宅へということでないためです。

A.貴見の通り。
とありますので、病院までの送迎は加算できません。 

[219] 通所介護計画書について 投稿者:ケアマネで通所相談員 [山形] 投稿日:2010/08/19(Thu) 19:13  Home

会員でケアマネジャーをしていましたが、現在、通所介護へ異動になり、感じたことがあり相談いたします。通所介護計画書を作成する上で、居宅サービス計画書なしには作成できないと考えます。認定が遅れて、サービス担当者会議が開催されるのがサービス提供月になることもあります。ほとんどはサービス担当者会議に参加して居宅サービス計画書はもらったもので作成していますが。老企第25号でしたかに「通所介護計画作成後に居宅サービス計画書が作成されている場合は当該通所介護計画書が居宅サービス計画書に沿ったものであるか確認し、必要に応じ変更するもの」とあります。通所介護計画書なしにサービス出来ないので必死に作成しているところです。そこで目標について、ケアマネの居宅サービス計画書には短期目標と長期目標があり、それにより作成目標を同一にして期間も設定すべきなのでしょうか教えてください。
お問い合わせありがとうございます。
基準第98、99条に次の通りです。
管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成する。
A 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
なお、通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更する。
B 管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し利用者の同意を得る。
C 管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付する。
上記を参照すれば、もし、居宅サービス計画書が更新で遅れたとしても、通所介護計画書なしのサービス提供は運営基準違反になりますので作成の上サービス提供して下さい。通所介護計画書の目標については、居宅サービス計画書の長期・短期目標を実現するための目標であり、居宅サービス計画書に沿った計画立案で良いと思います。「沿う」とは同じことではありません。逆にいえば、個別支援計画書である通所介護計画書の目標が居宅サービス計画書を同じなのは不自然にも思います。

[218] 社福軽減について 投稿者:一人ケアマネ [山形] 投稿日:2010/08/16(Mon) 19:58  Home

以前は一人でなく他のケアマネがいましたが、今は兼務で一人です。私のところは株式会社です。利用者から話されて、初めて短期入所を利用する方で、利用者から聞かれ答えられないでいました。社会福祉法人の施設なのに社会福祉法人等による軽減対象でないところがあります。同じ社会福祉法人なのに対応が異なるのでしょうか。軽減対象になる部分と申請などについて教えてください。どれくらい負担が軽減されるのでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
社会福祉法人だからといって、減免の届け出を市町村へしているとは限りません。そのため、介護支援専門員は保険者へ社会福祉法人等軽減の事業所かどうか確認し、情報を得ておく必要があります。軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額です。地域密着型認知症対応型通所介護なども含みます。
軽減の対象者は、住民税世帯非課税者であって、次の要件を全て満たす者で、市町村長が認めた方が対象です。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
軽減率は原則4分の1です。ただし老齢福祉年金受給者は2分の1とします。平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間は、介護サービス利用者負担分のみ4分の1を28%、2分の1を53%とするとあります。
申請主義ですので、必要書類を居住地の市町村の介護保険担当窓口へ申請することになります。負担軽減割合などについては、軽減対象者の上記要件で異なりますので、一概には言えませんので市町村へ確認してください。

[217] 機能訓練指導員の鍼灸治療 投稿者:特養施設相談員 [山形] 投稿日:2010/08/12(Thu) 18:38  Home

先日、掲示板を確認したところ、デイサービスでの鍼灸治療についてありました。特養の相談員ですが、ケアマネを兼務しているので相談します。実は、専従の機能訓練指導員の他にマッサージ師を配置しています。マッサージ師は鍼灸の資格もあります。入所者から疼痛の緩和のために入所前に鍼灸治療院へ通院していたという一人暮らしの方でした。特に医療保険などで請求しないでの機能訓練として施設ケアプランへ位置づけして問題ないでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
特養の機能訓練指導員である職員が鍼灸・あん摩マッサージ指圧師の有資格者である場合、その資格により施術することは問題ないかと思います。ただし、別途医療保険請求等はできませんので念のため付け加えておきます。機能訓練指導員は「常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師を1名以上配置しているもの」とあり、自費や医療保険請求がなければ良いと考えます。インフォーマル的な位置付けで施設ケアプランへ記載は問題ないでしょう。

[216] デイサービスの送迎について 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2010/08/09(Mon) 11:12  Home

ディサービスの送迎についてお聞きしたいので教えてください。デイの送迎は通所介護報酬に含まれていることで、一人暮らしの方が、職員へ帰り道に薬を取りに、薬局へ行ってほしいと話をしたら、ある送迎の方は帰り道なのでと寄って下さり、ある送迎担当の方は、法律の決まりでダメだと言われたとモニタリングの時に言われました。ほんとはどうなんでしょうか。よろしくお願いします。
お問合わせありがとうございます。
通所介護の送迎についてお答えします。ディサービス利用には食事、入浴、レクなどを行うサービスです。送迎費用については介護給付費に含まれており、かつ自家用運送(白ナンバー)で運行できるのは、利用者が通所介護サービスを利用する目的に限って、利用者宅と事業所間の運行で認められているところです。
他の利用者のことを考えると、迷惑になる場合があるでしょう。「あの人ばかり」となる場合や「次は私も」となり醜秀がつかなくなります。原則的には出来ないことですので、原則を守って公平中立的な対応が必要と思います。モニタリングで得たことをサービス事業所へきちんと伝えてください。
法的面からいえば、自家用運送の理屈が成り立たず、道路運送法に触れる違法行為であることも考えられます。

[215] 事業所変更についての考え方 投稿者:kuma [山形] 投稿日:2010/08/05(Thu) 14:12  Home

県のホームページ確認しました。介護保険最新情報Vol.155についても入っていたので確認したところです。以前コムスンさんのときには事業所名も変わり、運営法人も変わり、会議をしたところでした。コムスンさんの引き継いだ事業所は参加しませんでしたが…。今回の中で、「目標もサービスも変わらない事業所変更については軽微な変更に該当する場合もあると考えます。」とあります。利用者からすれば、サービスが変わりなく、事業所変更だけであれば特に変更はないです。その場合は、軽微な変更となれば、サービス担当者会議を開催することもないと考えます。居宅サービス計画書の事業所名など変更は必要ないでしょうか。それで問題ないでしょうか。
お問い合わせいただきありがとうございます。
県長寿社会課よりご回答を頂きましたので、掲載いたします。県でも国に確認を取っての回答との事です。
 介護保険最新情報Vol.155についての質問にお答えします。
 例えば、A通所事業所からB通所事業所に事業所を変更した場合、目標やサービスが全く変わらなければ、軽微な変更にあたる場合があります。その場合は改めてケアプランを作成する必要はありません。
 ただし、事業所を変更することにより、通所の手段、通所に要する時間、事業所の環境、その他の利用者に影響が与える事情の変更が生じる場合は軽微な変更に当たるとはみなされませんので、慎重に判断する必要があります。
 また、サービス担当者会議についても、ケアプランの軽微な変更に該当する場合は開催する必要はありません。なを、軽微な変更であっても、居宅サービス計画書の事業所名の変更は必要でいっ変更したかを記録しておく必要があります。(「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号)」における記載要領の通り)
さらに、居宅介護支援事業所は変更後のサービス事業所と利用者の状況についての情報を共有し、利用者の状況に留意する必要があります。
 不明な点があれば、県に再度確認ください。

[214] ケアプランの軽微な変更 投稿者:新人ケアマネ [山形] 投稿日:2010/08/03(Tue) 14:26  Home

本年4月〜ケアマネをしています。ヘルパー事業所など併設しておりますが、ケアマネ2人で聞いたのですが、わからないと言われました。ケアプランの軽微な変更になるかどうか教えてください。実は、前任ケアマネから引き継いで、認定有効期間内の利用者で長期目標や短期目標の期間が過ぎていたことに気付きました。目標など変更はありません。また、家族の都合もあり、通所介護の利用回数は同じですが、曜日変更してほしいと相談されました。この場合は軽微な変更として、現在の居宅サービス計画書など機関や曜日を変更しておけばいいのでしょうか。事業所へは曜日変更について連絡調整し了解を得ています。
お問い合わせいただきありがとうございます。
介護保険最新情報Vol.155「「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について」 老介発0730第1号、老高発0730第1号、老振発0730第1号、老老発0730台1号、平成22年7月30日付けにより回答いたします。
3、ケアプランの軽微な変更の内容
「目標期間の延長」に単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なを、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務が必要性の高い変更であるかによって軽微か否かを判断すべきものである。とあります。目標の期間だけの変更であれば軽微と判断してよいが、そうでない時は一連のプロセスが必要となります。なを、目標の期間延長については、利用者・家族、サービス提供事業所へ連絡する必要があると考えます。
「サービス提供の曜日変更」利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には「軽微な変更」に該当する場合があると考えられる。なを、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務が必要性の高い変更であるかによって軽微か否かを判断すべきものである。とあります。一時的なものか継続的なものかで異なるものと思います。
 詳細については、介護保険最新情報Vol.155「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について 老介発0730第1号、老高発0730第1号、老振発0730第1号、老老発0730台1号、平成22年7月30日を参照ください。ケアマネ110番171にも同じような質問と山形県からの回答がありますので参照ください。

[213] 予防通所の運動器機能加算 投稿者:包括メンバー [山形] 投稿日:2010/07/30(Fri) 18:23  Home

包括でケアマネをしているものです。通所介護から運動器機能向上加算の目標と評価について質問され、他の人にも聞いたのですが勉強不足で、確認したくて質問します。
「利用者ごとのニーズを実現するための概ね3ヶ月程度で達成可能な目標及び長期目標を達成するためのおおむね1月程度で達成可能な目標を設定すること」とあるのですが、必ず1ヶ月単位での目標で設定し、モニタリングをして報告する必要がサービス事業所にあるのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
予防通所介護の運動器機能向上加算については「老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号別紙第2の7(1)」「運動器機能向上加算の取り扱いについて」がありますので、根拠として回答いたします。
 同通知のBオには「利用者の短期目標に応じて、おおむね1月間毎に、利用者の当該短期目標の達成度、客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、必要に応じ運動器機能向上計画書の修正を行うこと」とありますので、1月毎モニタリングは必須事項です。
 報告については同通知のBカに「運動器機能向上計画を定める実施期間終了後に、利用者毎に、長期目標の達成度及び運動器機能向上の状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業者に報告すること」ありますので報告義務があります。それを行わないと指導対象となる事もあるでしょう。

[212] 利用中の福祉用具購入 投稿者:老健通所リハ相談員 [山形] 投稿日:2010/07/23(Fri) 15:01  Home

老健の通所リハビリの相談員をしています。通所リハビリ利用者の杖ゴムチップが磨り減り、交換しないと危険があり、購入希望がありました。職員の方で介護用品の業者へ連絡したところ、来ていただければと言われ、職員が購入に行きました。安い商品だからなのか業者が持参してくれれば問題ないと思いますが…領収書をもらい、精算したのですが、金銭授受について立て替え払いをしたりしていいのかお聞きしたくお願いします。
ご相談ありがとうございます。
職員は親切で行ってくださったと思います。
利用者と福祉用具の業者とのやり取りの方が良いでしょう。どの業者でも購入可能であると思いますので、利用者が連絡を取り対応するとか、ご家族がいればご家族からして頂いた方が良いでしょう。
金銭授受、立て替え払い行為についてはトラブルになることも想定されます。特養の場合、老人福祉法上の運営規定の指導で「預かり金管理規定」を作り、その中での処理となります。
職員が購入に行く自体業務とは直接関係なく、金銭トラブルになれば事業所の道義的責任も問われることもあります。

[211] 短期療養介護の情報提供 投稿者:老健相談員 [庄内] 投稿日:2010/07/20(Tue) 17:09  Home

老健の相談員です。6月から短期入所療養介護を利用された場合、介護老人保健施設の運営基準にある「退所に際して居宅サービス計画書作成などの援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報提供に努める他、退所後の主治の医師に対する情報の提供に努めなければならない」は長期入所についてであり、文書にてサマリ−で提供していますが、短期入所は必要ないのでないでしょうか。情報提供をするとした場合は、電話でもいいでしょうか。
お問い合わせいただきありがとうございます。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第126条の第2項には、「指定短期入所療養介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。」とあります。
また、平成22年6月の山形県の集団指導の際に出された、「平成22年介護保険施設等集団指導資料(追加資料)介護報酬・指定基準Q&A」のP15に回答されています。
問51 サービス終了時(退所時)に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員や主治医に対し文書での情報提供を行う必要はあるか。(短期入所療養介護も同様に必要か)
答 介護老人保健施設については、運営基準により入所者の退所に際して居宅サービス計画の作成などの援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供に努めなければならないとされており、短期入所療養介護事業者についても同様に利用後のサービスについて利用前のサービスを受けられるよう、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス等と緊密な連携を図ることとされていることから、情報の提供は必要である。なを、文書での提供までは規定されていないが、適切に情報提供するには文書で行うことが望ましい。
とあります。できれば、「緊密な連携」とありますので、文書での連携に努めたほうがよいでしょう。

[210] 同じ日の複数短期入所利用について 投稿者:saTo [山形] 投稿日:2010/07/16(Fri) 14:58  Home

すいませんがお願いします。高齢者夫婦世帯で、要介護3の利用者と特定高齢者の生活です。毎月定期的に短期入所を利用しています。片方が検査入院することになり、7/12〜利用し、7/20に退所予定でいましたが、検査が長引くため、調整したが定員の関係で無理と言われ、別の事業所を同日に7/20〜8/12を利用することになりました。同日の利用は可能でしょうか。その場合の送迎はどうなるのでしょうか。
お問い合わせいただきありがとうございます。

同日に複数施設を利用する場合として
(問い)短期入所生活介護施設を退所し、その退所日に他の短期入所生活介護施設を利用することは可能か。また、利用が可能な場合、利用料算定はどうなるのか?
(回答)退所した日に他の短期入所施設を利用することは可能です。2つの施設を連続して利用する場合、同じ日の退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になります。
短期入所の送迎加算については、厚生大臣が定める場合として「利用者の心身の状態、家族等の事情などからみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合」と定められていますので、送迎加算対象にはなりません。

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室から「介護保険最新情報Vol.146」「介護サービス関係Q&A集の送付について」を参照してください。


[209] 福祉用具購入の申請について 投稿者:AKE [庄内] 投稿日:2010/07/15(Thu) 14:30  Home

福祉用具購入の申請に期間はあるのでしょうか。実は、本年3月に前任者が退職され、本年4月に居宅ケアマネジャーを引き継ぎました。本年3月に福祉用具購入(ポータブルトイレ)をされたとの事です。利用者の家族から「前任者から、3ヶ月後に購入分の1割が振り込まれると言われたが、また、振り込まれていない。」と連絡があり、6月に確認したところ、保険者へ申請されていないことが分かりました。家族へお詫びして、保険者へ申請したら「年度内処理なので受理できないのでないか」言われました。そうなると3月購入分を4月に申請してもダメでしょうか。そういうことはあるのでしょうか教えて下さい。
お問い合わせいただきありがとうございます。
特定福祉用具購入は年度10万円以内として管理していますが、支給申請は年度内とは決められていません。相談の場合は、償還払いだと思いますので、特定福祉用具購入支給申請されてよいでしょう。再度申請してみてください。請求時効の関係では2年間は有効と思われます。もしかすると、保険者の担当職員は特定福祉用具購入実績を各年度で管理することと勘違いしているかもしれません。もし、そんな規定があるとすれば、3月31日夕方購入分は申請できなくなりますが、そのようなことはありませんので、保険者へ相談して下さい。

[208] 暫定での福祉用具貸与について 投稿者:匿名 [山形] 投稿日:2010/07/13(Tue) 17:15  Home

まだ、認定の出ていない利用者の家族から、病院から必要だからと言われ、家族が病院の紹介でベッドや付属品をサービス事業所と連絡して搬入を済ませたとの事です。それからケアプラン依頼がありました。借りた日まで遡り福祉用具貸与の請求はできるのでしょうか。認定が出る前にサービス事業所へ照会し、結果が出てからサービス担当者会議をしても、介護保険請求を遡り請求できますでしょうか。
お問い合わせいただきありがとうございます。
まだ退院されていないのでしょうか。退院されたのでしょうか。そこも重要です。要介護2度以上の認定が出るのか、あるいは要介護1度以下の場合は軽度者なのかでも異なります。軽度者の場合は暫定プランだけでは算定できず、主治医が必要性を認めた場合や保険者が軽度者に対する福祉用具貸与のための確認をして認められてからになります。居宅サービス計画依頼届出書提出日及び居宅介護支援事業所との契約日以前の介護サービス利用は自己作成扱いとなると思われます。
まだ、退院されておらず、利用開始されていない場合は、退院日からの利用となりますので、そのまま請求可能です。しかし、退院されて利用されたのであれば、状態像に合わせて選定されたかも問題ですので、サービス事業所とも相談し、試用期間にしていただくことは困難なのでしょうか。
福祉用具を新規に利用する場合は、その必要性、個別の選択が必要になりますので、サービス担当者会議を開催する方が良いでしょう。しかし、止むおえない理由がある場合には、担当者に対する照会などによるい意見を求めることができる」とあり、止むおえない理由になるかが問題でしょう。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第十三条二十一に「介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証した上で、継続して福祉用具貸与を受ける場合には、その理由を居宅サービス計画に記載しなければならない」とあります。
介護保険請求は、居宅サービス計画依頼が利用開始前であれば、介護認定申請日に遡り請求は可能ですが、退院がこれからで納品だけ済んだのか、退院されて利用されているかで異なりますので、理由を保険者へ話されて確認された方が良いでしょう。

[207] 通所サービス利用中の鍼灸治療について 投稿者:匿名[山形] 投稿日:2010/07/13(Tue) 12:49  Home

いつも拝見しております。大変お疲れ様です。

大変なところ大変恐縮ですが、教えていただきたいと思います。
通所介護時間中に、鍼灸マッサージを施設サービスの一環として、利用者の実費負担で行われている場合、山形県では認められているのでしょうか。
また、認められているとすれば、@サービス提供時間から、鍼灸マッサージの実施時間は除く必要があるのか。A介護サービス計画書への記載が必要になるかどうか。も合わせてお教えいただきたいと思います。

他県のQ&Aなどを調べてみると、県によってそれぞれのようです。
お問い合わせいただきありがとうございます。
村山総合支庁より県に確認いただき回答を頂きましたのでその内容を掲載します。
山形県の見解としては次の通りです。
通所介護サービス提供中は鍼灸マッサージを行うことは、医療保険の適用の有無に関わらず、認められない。
また、通所介護サービスを中止し、介護保険外で通所介護事業所の機能訓練指導員が鍼灸マッサージを行う場合、マッサージ実施中は当該職員を人員基準に含められず、一体的な通所介護サービスの提供を阻害する恐れがあるため、ケアプランに通所介護サービス提供時間中の鍼灸マッサージを組むことは不適切である。
(平成22年度集団指導追加資料問19と同義と考えます)

[206] 末期癌の方の認定を早期に 投稿者:ITO [山形] 投稿日:2010/07/13(Tue) 08:43  Home

病院からケアプランの相談があり、在宅へ退院させたいのだが、お願いできないかとの事でした。介護認定申請について確認したら、2か月前に申請しているとのこと。まだ家族へは介護保険証が届いていないとの事です。病院では家族と話をして早めに退院させて、在宅で少しでも過ごさせたいとの事です。認定調査は申請して3週間後に来られました。主治医の意見書はもう出していると病院の方から話がありました。あるケアマネからは、国から末期癌の方へ早期に認定するよう通知があったと聞きました。そういう通知が出ているのでしょうか。早めに認定して頂く方法や、要介護で認定して頂く方法はないでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
末期ガンの方への要介護認定については、「介護保険最新情報」Vol.150(平成22年4月30日)厚生労働省老健局老人保健課事務連絡において、「末期がん等の方への要介護認定などにおける留意事項について」が出されています。
1、暫定プランの作成について
保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介護認定の申請を受けた後、認定結果が出る前の段階であっても、暫定プランを作成して介護サービスの開始することができます。また、一部の保険者では末期ガンなどの方など、迅速な対応が必要と判断される方から申請を受けた場合、同日のうちに認定調査員が認定調査を実施するとともに、ケアマネジャーが暫定プランを作成し、介護サービスの提供を開始しているところです。こうしたことを踏まえ、末期ガンなどの方で介護サービスの利用について急を要する場合は迅速なケアプラン作成、介護サービスの提供を徹底頂くようお願い致します。
2、一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速な対応が必要と判断される方からの申請を受けた場合、同日の内に認定調査を実施し、直近の介護認定審査会で二次判定を行い、要介護認定を迅速にしているところです。こうしたことを踏まえ、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場合には暫定ケアプランの作成に加え、迅速な要介護認定を実視して頂くようお願いします。
 とありますので、保険者の都合はあるにしても、保険者へ申し入れて、迅速な対応について国でも通知しており、それに従い対応して頂きたい旨を相談して下さい。

[205] 無題 投稿者:TAKA [山形] 投稿日:2010/07/09(Fri) 19:22  Home

居宅のケアマネジャーをしています。もう、終了したことですが、来年のこともあり、お聞きしたいと思います。6月のサクランボ時期の短期入所の予約についてですが、今年4月にケアマネを引き続ぎ、4月に6月の短期入所の予約をしたところ、「利用者の予約がいっぱいで、待機待ちです」と言われました。ある事業所では2か月前の毎月1日に予約を取りまとめていると聞きました。「サクランボ時期は例年予約されている方がおり、新しい方はなかなか・・・」と施設の相談員から話がありました。何か予約のルールなどあるのでしょうか。緊急時などさくらんぼの時期は短期入所利用は無理なのでしょうか。
ご相談いただきましてありがとうございます。

短期入所は特養等の短期入所生活介護と老健などの短期入所療養介護があります。ご相談の件は、短期入所生活介護のことと思います。各施設において、サービス提供地域、短期入所利用定員が決められています。また、ご利用者の状態から施設での受け入れ可能か対応不可能かもあると思います。
そこで各施設では受付開始日を決めていることと思います。ある施設は3か月前の1日受付開始、ある施設は2か月前の1日受付開始などとされている事業所もあるようです。今後のためにも、常に各施設の短期入所生活介護担当相談員と連絡調整を行い、情報を得ておく必要があります。地域的ですが、さくらんぼの時期については、別に予約を取る場合もあるようです。緊急時などは他地域の短期入所施設等の利用検討や他の介護サービスなどで対応できないのかなども検討する必要があると思います。

[204] 居宅療養管理指導について 投稿者:H [村山] 投稿日:2010/07/09(Fri) 08:37  Home

在宅のケアマネです。これまでは、往診だけでしたが、訪問看護を利用するようになり、先生から、介護保険での居宅療養管理指導で情報提供して置きたいんだけど来てほしいと言われました。文書ではなく、口頭の場合には指導を受けた場合、居宅サービス計画書への記載をすべきでしょうか。先生からの助言を受けた場合、どのように介護支援専門員は対応すればいいのでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
主治医の先生のところへ訪問して、利用者の病状、経過などや介護サービス利用上の留意点、日常生活上の留意事項など確認してみてください。
居宅サービス計画書へのサービス担当者会議で話し合いを行い、記載すべきでしょう。
「介護保険最新情報Vol.69」平成21年4月改定関係Q&A(VOl.1)問71を参照ください。主治医の先生からの助言については、介護支援経過記録へ記載しておきましょう。

[203] 有料老人ホームについて 投稿者:田中 [山形] 投稿日:2010/07/06(Tue) 20:04  Home

近年、高専賃や有料老人ホームがたくさん建てられているようです。その特徴や選ぶときの注意事項など教えてください。また、宅老所が有料老人ホームになったと昨年あたりから聞こえていますその点はどうなんでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
@有料老人ホームを選ぶにあたっては、利用される人それぞれに基準が違いますが、大きく分けて入居にどのような費用がかかるのか、毎月の費用や生活費は自分でまかなえるか、資金的に無理のない計画が必要です。また、介護がどこまでしてくれるのか、病気になったら、認知症がひどくなったらなど具体的に確認する必要があります。生活スタイルや雰囲気などが利用者の合うのかも重要です。その他として考えられるのは、立地条件、経営基盤、食事などや自分で調理できるか、共有スペースが確保されているか、24時間ケア体制があるのか、防災面や緊急対応面など確認すべきでしょう。なを、見学する時には複数で行くことや他の施設も見学するとか、季節や時間帯により雰囲気も変わりますので何度か足を運ぶことをお勧めします。
A有料老人ホームには4つの類型タイプがあります。介護等のサービスがついた高齢者向けの居住施設「介護付き有料老人ホーム(一般型特定施設入所者生活介護)」、介護付き有料老人ホームですが、介護サービスは委託先や外部のサービス事業所が提供する「介護付き有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入所者介護)」、生活支援などがついた高齢者向け居住施設で、介護が必要になった場合、地域の介護サービスなどを利用しながら生活する「住宅型有料老人ホーム」、介護が必要になると契約解除となる「健康型有料老人ホーム」があります。また、居住の権利形態(利用権、賃貸契約など)や入居要件などについても各居住施設で異なりますので、確認ください。介護保険で特定施設入所者介護の指定を受けていない事業所は「介護付き」等の表示ができないことになっています。
B宅老所については、直接宅老所へ確認するか、県の担当課へ確認して頂いた方が良いと思います。

[202] 住宅改修について 投稿者:匿名 [庄内] 投稿日:2010/07/06(Tue) 10:37  Home

現在、病院に入院中で、間もなく退院と言われています。
@退院前の住宅改修工事は可能でしょうか。
A入院前は現在の洋式トイレでも可能でしたが、現在は、右大腿骨骨折で入院し手術をしており、制限があることから、ある程度の高さと、手すりが必要と言われました。住宅改修工事対象になるでしょうか。
Bその場合は、どの部分が対象になるでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。
@介護保険最新情報Vol.71(平成12年4月28日事務連絡)及び介護報酬等に係るQ&AVol.2を参照すれば、
Q現在、入院している高齢者が間もなく退院する予定であるが住宅改修を行うことができるか。
A「入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので、住宅改修費支給されない。ただし、退院後の住宅について予め改修することが必要と考えられる場合は、事前に市町村など保険者に確認した上で住宅改修を行い、退院後住宅改修費の支給申請をすることは差し支えない」
A既存の便座の高さを上げたい場合は便器の下のかさ上げ材を使用するなどの工事が可能と思われます。ほとんどの便座はJASで規定されており40cmくらいです。病院などの身体障害用のものは座面高45cmあります。なを「補高便座」は特定福祉用具購入対象となります。保険者へ確認してください。
Bどの部分が対象になるかは、老企第34号(平成12年1月31日)の「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取り扱いについて」を参照した上で、市町村の保険者へ確認してください。

[201] ケアマネの取扱件数について 投稿者:TAKAHASI [山形] 投稿日:2010/07/05(Mon) 18:49  Home

ケアマネジャーの取扱件数について教えてほしい。運営基準では1人35名以内、1名増すと1名のケアマネジャーを選任しなければならないとあります。しかし介護報酬の取扱い件数は40件未満が「居宅介護支援費T」とあります。予防8件(4件)を含めてはわかりますが、もし、予防を受けていない時は39件請求して問題ないでしょうか。ケアマネ1人常勤平均という取り扱いでいいでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
 介護支援専門員1人あたりの担当数の考え方について、この掲示板169にも同じような内容がありますので参照ください。
@「常勤換算で1人当たりの担当件数が40人未満であっても、人員基準にある標準担当件数35人を上回っていることは望ましくない状況であり、このような状態が恒常的な場合は、適切なケアマネジメントの観点から、人員増を検討するよう指導する場合があります。
 なお、報酬の区分については人員基準の遵守状況を問わず、単に該当する区分に応じて請求してしていただくものですが、当然ながら、居宅介護支援費(U)(V)を算定している場合は、改善されるように指導します。」
「標準担当件数を超えることをもって、一概に、他事業所への紹介や介護支援専門員の増員の対応が求められるものではありません。
Aケアマネ1人常勤換算の平均の取り扱いについては「介護制度改革」Vol.80平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)に掲載されております。また、この度出された厚生労働省の介護サービスQ&A、639.640.641にも掲載されております。
「基本的には事業所の所属するケアマネジャー1人(常勤換算)あたりの平均で計算することとし、事業所の組織内の適正な役割分担により事業内のケアマネジャーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果的に一部のケアマネジャーが当該事業所の算定区分にかかる件数を越える件数を取り扱うことが発生しても差し支えない。」とあります。


[200] 特定事業加算の特定事業所集中減算 投稿者:いしやま [山形] 投稿日:2010/07/03(Sat) 15:29  Home

 この前の特定事業所加算の毎週の伝達会議の記録について教えていただき、ありがとうございました。
1、山形県から「特定事業所加算にかかる基準の遵守状況に関する記録」が出されたとの事を聞きましたが、県のホームページのどこにあるのか探せません教えてください。
2、通常の居宅介護支援事業所では、特定事業所集中減算の記録を半年で計算して出していますが、特定事業所加算を請求している場合は、毎月なのでしょうか教えてください。
ご相談ありがとうございます。
1、山形県のホームぺージから長寿社会課または高齢者を選び、「介護保険事業者指定申請書・更新申請書・変更届出書」の様式に入るとC介護給付費算定にかかる体制届出の添付資料一覧、別紙10-2の下にありますので確認ください。
2、特定事業所加算を算定している場合には、基準の中に「居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと」とありますので、毎月減算対象になっていない確認する必要があります。なを、「特定事業所加算にかかる基準の遵守状況に関する記録」にも記載個所がありますので確認してください。

[199] 無題 投稿者:suzuki [山形] 投稿日:2010/07/02(Fri) 13:02  Home

特老のケアマネです。生活相談員も兼務しています。認知症ケア加算についてお聞きしたいと思います。認知症加算の要件で、認知症介護実践リーダー研修終了者とありますが、以前、大江町の大寿荘で県主催の痴呆老人介護研修を受けた方は該当しないのでしょうか。
ご相談ありがとうございます。
大寿荘で行われたのは、介護保険施行前の研修と思われます。痴呆介護実務者研修のことだと思いますので、認知症介護実務リーダー研修修了者には該当いたしません。認知症専門ケア加算の算定はできません。

なを、今年度の認知症介護実務リーダー研修については8月に県で行われる予定です。事業運営主体は山形県社会福祉事業団となります。受講申込みは7/14までのようです。詳しくは山形県長寿社会課「認知症介護実務研修担当」へ問い合わせしてみてください。

[198] 無題 投稿者:saito [山形] 投稿日:2010/07/01(Thu) 20:11  Home

予防支援の委託を受けています。介護予防の初回加算について教えてください。利用者が検査入院し、その後2ヶ月間サービス利用がなく、また利用再開することになりました。介護予防支援計画をもう一度作成する必要が出てきました。その場合は初回加算がとれるでしょうか。包括へ聞けばいいんでしょうが…
ご相談いただきましてありがとうございます。

介護保険最新情報Vol.69平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)(H21.3.23)に
Q、初回加算において新規に居宅サービス計画する場合の「新規」の考え方について示されたい。
A、契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なを、介護予防支援における初回加算についても同様の取扱いとする。

とありますので、2ヶ月以上サービス利用がなく、この度の質問のように介護予防サービス支援計画を作成し、当該利用者が介護予防サービス計画により、サービスを利用した場合は算定できます。介護給付、予防支援給付ともそのプロセスの手間を評価しています。居宅介護支援事業所は介護予防支援事業所からの委託ですので、国保連への請求は介護予防支援事業所となりますので、その旨をきちんと伝える必要があります。

[197] 無題 投稿者:kato [山形] 投稿日:2010/06/30(Wed) 18:48  Home

今頃はずかしい相談ですが、一人ケアマネ、事業所は2人ですが、実質1人なのでお願いします。
1、居宅サービス計画書の利用者同意について、第1表だけに署名と印鑑頂ければいいんでしょうか。第2.3表へは同意欄がないのですが、もらっているというケアマネもいると聞きました。どうしたらいいでしょうか。
2、『居宅サービス計画書作成の手引』の居宅介護支援経過第5表に内容、関係機関・介護支援専門員の判断、利用者・家族の考えと分けているようですが、ソフトがそうなっていません。手引の様に記載しなければならないでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談いただきましてありがとうございます。
1、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条十に「介護支援専門員は居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービスなどについて、保険給付の対象になるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について、利用者又は家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得なければならない」とあります。居宅サービス計画書とは第1.2.3表、第6.7表です。第1表に同意欄があって他にはない場合は、第1表に同意を得て、第1.2.3表を一体的にしてください。「文書により利用者の同意」とありますので、別に様式を作成し、同意を文書で得たとしても実務上は差し支えないと思います。
2、『居宅サービス計画書作成の手引』三訂,四訂版(財団法人長寿社会開発センター)の居宅介護支援経過については、「この様式は、標準様式と異なり、単なる記録にとどまらず、モニタリングの実践に資するよう作成委員会の提案として「関係機関・介護支援専門員の判断」「利用者・家族の考え方」設定されたものです。」とありますし、厚生労働省の標準様式ではないので、ソフトの様式でも問題ありません。記載方法等は『居宅サービス計画書作成の手引』の「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成20年7月29日老計発第0729001号)を参照ください。

[196] 189で質問の短期入所の半数超えについて 投稿者:T [山形] 投稿日:2010/06/28(Mon) 12:44  Home

189で質問した「短期入所生活介護の半数超え」について、再度質問します。

回答では『平成13年8月29日厚生労働省老健局事務連絡については記載がされておらず、削除されたものと思われます』とのことでしたが、今回掲載された厚労省からの介護サービス関係Q&A−「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A −では、
---------------------------------------------
1206 要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認

連続30日を超えて短期入所を行った実績がある場合、30日を超える利用日を短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。

連続30日を超えた利用日については介護保険対象の短期入所とはみなされず、保険給付の対象ともならないため、要介護認定期間の半数と比較する短期入所の利用日数には含めない。

(13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について)

と記載されています。
どのように判断すべきか迷ってしまいます。
どう判断すればよいか教えてください。

ご相談いただきましてありがとうございます。
回答遅くなり申し訳ございません。山形県の方で国とのやり取りに時間を要したようで、回答が遅くなりました。。
山形県長寿社会課事業指導担当より修正の報告を頂きましたので報告いたします。なを、山形県のホームページに掲載予定ですので詳細は、そちらを参照ください。
平成22年介護保険施設等集団指導(追加資料)介護報酬・指定基準Q&A・P12問35について下記の通り修正いたします。
修正前の答:前段については、自費部分の日数も含まれる。
修正後の答:前段については実費部分は含まれない。(厚生労働省Q&A(平成13年8月29日事務連絡T(1))3))、ただし、これは実費であれば何日でも利用できるという趣旨ではない。居宅サービス計画書に短期入所生活介護を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した生活の維持に十分留意することが重要であり、その観点から個々に利用者の心身の状況やそのおかれている環境などを適切な評価に基づいた利用日数が計画されなければならない。
県ホームページ

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kennkohukushi/090002/21kaiseituuti/21kaitei.html

[195] 無題 投稿者:うめつ [村山] 投稿日:2010/06/28(Mon) 10:51  Home

利用者の方から今度、デイサービスへ床屋さんが出張で来てくれて、散発してくれるということでした。床屋を受けている時間はデイサービス利用時間から除く必要があるのでしょうか。床屋さんの時間がわからず、提供票を出してから、利用者の家族とデイサービスから連絡がありました。
ご相談いただきましてありがとうございます。
通所サービス利用時の理美容については介護保険最新情報Vol=127(H14.5.14)でQ&Aにて回答されていますので参考にして下さい。
Q1、デイサービスセンターなどの通所サービスの提供場所において通所サービスに付随してのサービス提供することはできるか。
A1、理美容サービスは介護保険による通所サービスに含まれないが、デイサービスセンターにおいて、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なを、通所サービスの提供時間は理美容サービスに要した時間は含まれない。
Q2、ディサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は通所サービス開始前または終了後に限られるか。
A1、通所サービスについては、利用者ごと通所言介護計画等に基づき、利用者のニーズに応じて適正なサービス提供されることが必要であり、通所サービスとの区分が明確であれば必ずしも開始前または終了後に限る必要はない。

[194] 地域包括の主任介護支援専門員 投稿者:H [置賜] 投稿日:2010/06/24(Thu) 11:20  Home

 私のところの地域包括支援センターは、行政でしています。今年度、担当の主任介護支援専門員や社会福祉士が移動で変わり、話が引き継ぎされていない、と言われました。最初から話を聞きたいと言われ、書類を持参して話をしました。人事異動があるのはわかりますが、困難ケースなどについてはきちんと引き継ぎをして頂き、迅速に対応して頂ける体制はできないのでしょうか。包括支援センターの主任介護支援専門員は、居宅事業所の主任介護支援専門員を指導できるようでないとだめでないかと思います。研修制度に問題があるのでないかと思いますが、県や協会ではどう考えていますか。
ご相談いただきありがとうございます。
主任介護支援専門員の研修体系については、国の方針に基づき山形県が開催しておりますので、当相談窓口からの回答は致しかねます。
当相談に寄せられた内容については、当協会から県に報告は致しますが、研修制度についてのご意見は、直接、主催者である山形県長寿社会課へ意見を申し上げてはいかがでしょうか。

[193] 無題 投稿者:安藤 [山形] 投稿日:2010/06/19(Sat) 10:40  Home

どうしたらいいか困っています。母親と娘の二人暮らしで、母親が要介護4です。娘から、前のケアマネ話聞いてくれないし、あなたのところへお願いしたいといわれました。現在利用のサービスは福祉用具とヘルパーとのことです。今までどちらの事業所でしたかと娘さんへ聞くが、話したくもないといいます。現在、福祉用具だけサービス継続しているようです。入院しても顔を出してくれないし、私仕事もできず、お金がかかり大変なんだからともいわれました。知人のケアマネから聞いたところ、ケアマネを3年で何度も変えているとのことです。現在、利用のケアマネ事業所を確認できるでしょうか。どのようにしたらいいでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます
ケアマネの業務は、利用者との信頼関係の上に成り立っていることは申し上げるまでもありません。そのため、ケアマネは専門的な知識と技術を身につけ業務を遂行しています。
しかし,利用者の中には、自分の意のままにならないケアマネを嫌がって、交代を求めてくる場合もあります。相性が合わないということもないわけではありませんが、基本的には、
ケアマネであれば、誰が担当しても、大きな違いはありません。
さて、お尋ねの件ですが、居宅介護支援事業所を変更する場合は、変更の理由を記載し保険者に変更届を提出する必要があります。
これまで3年間で何度もケアマネが交代しているとすれば、同事業所内のケアマネであったのか、異なる事業所であったのかどちらでしょうか。
ケアマネを引き継ぐ場合は前任者からの情報はとても重要です。利用者やご家族が教えないとすれば、保険者に事情を話し、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。

[192] ヘルパー緊急時訪問加算について 投稿者:すずき [置賜] 投稿日:2010/06/18(Fri) 11:30

「緊急時の取り扱いとは居宅サービス計画書に位置付けられていない訪問介護」とありますが、事業所により算定するところと算定しない事業所があるのでないでしょうか。ヘルパー事業所のサービス提供責任者のマネジメント力でしょうか。
相談ありがとうございます。どのような場合なのか、もっと詳しく質問いただければと思います。事例を示していただければ幸いです。お急ぎでしたら置賜総合支庁へ直接確認して頂ければと思います。

なを、訪問介護の緊急時訪問加算については、介護保険最新情報Vol69.平成21年4月改定関係Q&A(VOl.1)「問30.31.32」及び介護保険最新情報Vol79.平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)「問14の緊急時訪問加算について」を確認してみてください。

[191] 特定事業所加算Uについて 投稿者:いしやま [山形] 投稿日:2010/06/14(Mon) 08:50

これから特定事業所加算Uを算定しようか悩んでいます。上司はとれるのであれば取れといいます。その中で、「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。とありますが、議事について記録を作成して2年間保管しなければならない。」とありますが、定められた様式などないのでしょうか。教えていただければ幸いです。
相談ありがとうございます。
特定事業所加算Uの要件がありますが、満たされているでしょうか。相談頂きました、記録の様式は厚生労働省から示されておりません。記録の中には、日付、開催時間、開催場所、出席者、会議のテーマ、会議の要点などを簡潔に記載すると良いでしょう。その時の資料なども添付しておくと、後日役に立つと思います。また、会議の議題に@現に抱えている処遇困難ケースについての具体的な処遇方針など7項目要件を満たすものでなければなりません。定期的とは、おおむね週1回以上開催しなければならないとされています。

[190] 訪問看護の2人訪問について 投稿者: [山形] 投稿日:2010/06/10(Thu) 18:21

訪問看護の事業所よりバルーンカテーテルを交換する際に、認知症があり、処置中に手で払いのけたり、騒いだりして処置の上で危険があるため、2人の訪問でのプランへ変更してほしいと言われました。どんな場合に訪問看護の看護師が2名で訪問可能なのでしょうか。
相談ありがとうございます。
同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するときが該当します。
ア 利用者の身体的理由により1 人の看護師等による訪問 看護が困難と認められる場合
イ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認めら れる場合
ウ その他利用者の状況等から判断して、ア又はイに準ず ると認められる場合。
・所要時間30分未満の場合 254単位
・所要時間30分以上の場合 402単位
※ 2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合の加算は、体重が重い利用者を1人が支持しながら、必要な処置を行う場合など、1人で看護を行うことが困難な場合に算定を認めるものであり、これらの事情がない場合に、単に2人の看護師等が同時に訪問看護を行ったことのみをもって算定することはできない。
※ 訪問を行うのは、両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。
相談のケースの場合、ウに該当すると思われますが、訪問看護の事業所と、利用者の状況について確認した上で家族の同意を得て下さい。居宅サービス計画書等にもその旨を記載した方がよいでしょう。

[189] 短期入所生活介護の半数超え 投稿者: [山形] 投稿日:2010/06/09(Wed) 09:18

 平成22年度介護保険施設等集団指導および制度等説明会において、「介護報酬・指定基準Q&A」の問35(7頁)に記載されている、「短期入所生活介護の利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とあるが、「自費部分の日数もカウントしておおむね半数を超えない」とする解釈はいかがなものであろうか。教えていただきたい。
 愛知県の「Q&A」によると、「自費部分の日数はカウントしない」とあるが、全国一律ではないのでしょうか。
----------------------------------------------
愛知県の「Q&A」
Q.連続30日を越えて短期入所を行った実績がある場合、30日を越える利用日を短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるのか。

A.連続30日を超えた利用日については介護保険対象の短期入所とはみなされず、保険給付の対象ともならないため、要介護認定期間の半数と比較する短期入所の利用日数には含めない。
お問い合わせいただきありがとうございます。
山形県長寿社会課へ確認したところ、平成22年4月7日介護保険最新情報Vol.146の介護サービス関係Q&A集以外のQ&Aについては、「介護サービス関係Q&A集について」「2、整理・分類内容、(1)文書発出後の制度改正などにより、修正が必要なものは適宜修正するとともに、不要になったものについては削除。」とあり、現在は削除されているものと考えます。平成13年8月29日厚生労働省老健局事務連絡については記載がされておらず、削除されたものと思われます。そこで、この度、平成22度介護保険施設等集団指導の「介護報酬・指定基準Q&A」の問35の通り、取り計らい下さい。
なを、その経緯などについて、厚生労働省へ山形県の方で確認しています。

[188] 認知症加算の算定について 投稿者:匿名[村山] 投稿日:2010/06/03(Thu) 16:07

平成22年度介護保険施設等集団指導(6月1日)において、追加資料Q&Aの問31の日常生活自立度を主治医意見書で確認する場合、その「有効開始日は居宅介護支援事業所が知った時からとなる。」とありました。今まで保険者が定める「判定日(自市は主治医意見書の記載日)」を基準として考えてきましたが、今後は、日常生活自立度がU→Vへの変更の場合も、V→Uに変更の場合も「自立度の変更を知った日」を基準として算定を行うことでいいのでしょうか。
6/1の行われました平成22年度介護保険施設等集団指導における追加資料のQ&Aの問31については、答に自立度が変更(加算要件に該当)になった事を居宅介護支援事業所が知ったときからなる。とあり、アセスメントの段階で主治医意見書を保険者からケアプラン作成のために資料提供を受けていると思います。認定結果が出たら早期に主治医意見書の情報提供を受けてアセスメントすべきでしょう。ですから、認定結果が出た翌日には頂くことが可能と思いますので、Q&Aの文面からすれば、変更になった事を知った日からということになります。居宅介護支援経過記録に記載し、平成11年12月28日付け福第1888号通知による要介護認定等の資料提供申請書(控)を添付すれば良いでしょう。また、認知症高齢者の日常生活自立度について、医師の判定結果又は、主治医意見書の判定によります。判定結果は判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画書又は各サービス計画書に記載が必要です。
 主治医意見書によらなくとも主治医師に確認した「判定結果」の記録を介護支援経過記録等に記載しておくことで本加算は算定可能です。県より「知った日」を持つて初めて認知症の利用者の適切なケアプランが作成されると思います。との意見を頂いています。

[187] 個別計画への同意のとりかた 投稿者:匿名 [山形] 投稿日:2010/05/28(Fri) 22:32

居宅サービス事業所(通所系)の計画への同意なのですが、サービス利用後に計画を2部持ち帰らせ「ご家族の方へ、プランをお読みになり、署名捺印して次回利用時に1部をお返しください」といったような同意の得かたをしている事業所が何カ所かあるのですが、このようなやり方は正当なんですか。説明と同意と言われていますが、説明したことになるのでしょうか。
お問い合わせいただきありがとうございます。

平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第99条3項に、「指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。」と記載されています。ですので、サービス事業者が計画書の内容を、利用者及び家族に説明し同意を受けていないとすれば、第99条3項に抵触する恐れがあると思います。

[186] デイサービスの兼務 投稿者:days[その他] 投稿日:2010/05/19(Wed) 11:12  Home

看護師3名が訓練士と兼務体制なのです。ですので普段は看護1訓練士1で問題なく加算取れますが、最近、看護1のみのときが有りました。
個別訓練Tを算定するのは可能でしょうか。
看護師の兼務の解釈がいまひとつわかりません教えてください。

2・施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援専門員としても、看護婦としても1名配置しているとして算定することは可能とあるが、居宅も同様と考えてよいか。

3・介護支援専門員が、デイサービスの職員を兼務している場合、居宅とデイサービスの契約や面談を一人で行う事は合法か。
お問い合わせいただきありがとうございます。
関係機関へ回答を確認しておりましたので、遅くなりました。

(Q1の回答)個別機能訓練加算Tが算定可能なのは、指定通所介護を行なう時間帯に1日120分以上の機能訓練指導員を配置した場合です。看護師の資格は「機能訓練指導員」の資格要件を満たしますが、「機能訓練指導員」としての専従要件がありますので、辞令での兼務発令及び勤務割での明確な勤務時間割が必要です。単に看護師がいるからということで加算Tを算定できるものではありません。特に、機能訓練指導員の辞令が出ていること、明確にシフトとして勤務時間が確認できることが重要とのことです。

(Q2の回答)貴意見のとおりです。

(Q3の回答)それぞれの事業所ごとに勤務時間を明確にする必要がありますので、同時並行はできません。

更にご不明な点がありましたら、保険者並びに県総合支庁にお尋ねになるとよいでしょう。

[185] 住宅改修について 投稿者:koto [山形] 投稿日:2009/09/14(Mon) 11:52

住宅改修の『3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更』とところで、玄関から道路までの間の改修をしました。その際通路面に『玄昌石』を業者さんが使用してくれたのですが、その分が改修費の該当にならないと保険者よりいわれてしまいました。
Q&Aには、アスファルト・コンクリート・タイル・レンガ等が考えられる。との記載はありますが、玄昌石は駄目なのでしょうか?

ご質問いただきありがとうございました。
住宅改修については、
「市町村(保険者)が必要と認めた場合に限り支給するものとする」との記載があります。事前申請書を提出し、通路面の材料についても、必要性、安全性、価格の妥当性等から保険者が判断し、工事許可が出されています。今回の質問内容は、事前申請書に記載された材料と実際に使用された材料が違ったために、認められなかったのか、素材そのものが不適当として認められなかったのか、担当ケアマネージャーとして直接保険者へ確認する必要があると思われます。

[184] 通所サービス開始前又は終了後の受診 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2009/06/03(Wed) 20:46

マーズさんご質問の「[182] 併設医療機関の受診について」の理解をさらに深めるための追加質問をお願いします。

〔追加質問1〕
山形県サービス情報公表のサイト(http://www.kaigo-yamagata.info/yamagata/Top.do)にある「介護サービス情報の記載要領」によると、
T−3−(4)−イ−(ア)に
『「事業所の営業時間」欄には、当該事業所の受付対応が可能な通常の時間帯を、平日、土曜、日曜及び祝日の別に記載すること。また、「定休日」欄には、当該事業所の定休日を記載すること。さらに、「留意事項」欄には、必要に応じて通常以外の時間帯等を記載すること。なお、記載内容については、指定居宅サービス基準第29条又は指定介護予防サービス基準第26条に規定する運営規程等と整合性を図ること。』
とあります。
T−7−(4)においては
『訪問介護及び介護予防訪問介護の記載要領に準じること。なお、以下の事項については、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護において適用する。』と、
T−8−(4)においては
『訪問介護及び介護予防訪問介護の記載要領に準じること。なお、以下の事項については、通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションにおいて適用する。』
とあり、T−7−(4)とT−8−(4)のそれぞれの「事業所の営業時間」については「以下の事項」への特段の定めはなく、「訪問介護及び介護予防訪問介護の記載要領に準じること」に該当する項目です。

これらのことから、通所サービスのサービス提供時間帯については、上記サイトで公表されている「事業所の営業時間」を確認すれば、運営規程に明記されている時間(サービス提供時間帯)がわかると考えられるのですが、個別の通所サービス事業所の運営規程を確認する以外に、このような方法で確認しても差し支えありませんでしょうか。

〔追加質問2〕
また、「通所サービスのサービス提供時間帯」とは運営規程に明記されている時間であるとの考え方は理解できました。
そこで、たとえば運営規程に明記されている時間が9:00から16:30までの通所サービス事業所の場合、「サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが」でいうサービス開始前とは9:00以前、終了後とは16:30以降と理解するのが適当で、通所サービスの利用当日に9:00から9:30まで併設医療機関を受診し、9:30から通所サービスを開始するといったような利用の仕方は不適当と思うのですが、「サービス開始前又は終了後の受診」についての考え方もお示しいただきたくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。
(追加質問1について)
ご意見のとおりと思われます。

(追加質問2について)
サービス開始前又は終了後の受診については、平成18年度集団指導追加資料に記載されていますので、参考にしてください。

 医療機関受診前後の送迎は介護保険サービス外になります。従って、利用者が通所介護サービスの前後に医療機関を受診することは可能ですが、医療機関受診前後の送迎は介護保険サービスとは言えなくなりますので、送迎は介護保険外のサービスということを利用者に説明していただく必要があります。
 また、介護保険外だからといって別途それに係る費用を徴収することは、介護保険の関係のない事業をして有償で送迎を行なうということになり、道路運送法違反となります。送迎に関しては、ボランティアとして行なう等工夫していだたく必要があります。なお、介護保険外あるいはボランティアだとしても事故等があった場合はその責任が免除されるわけではありません。

[183] 課題分析について 投稿者:与六[置賜] 投稿日:2009/05/15(Fri) 19:26

入院中、ケアカンファレンスを開催した後にサービス担当者会議を開催し、退院後、そのケアプランでサービスを開始するというのは、基準違反にはならないのでしょうか?
運営基準 第13条七には、「介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し・・・。」とあります。ケアプランの作成にあたってのアセスメントの日付や作成年月日が入院中であっても良いのでしょうか?退院後、利用者宅を訪問してアセスメントをしたあと、サービス担当者会議を開催するのが妥当であると考えておりましたが、病院によっては、入院中にケアカンファレンスのあとにサービス担当者会議を開催しているところがあり、またそれが、常識化しているようなので、疑問に思っているところです。入院中に病院からの情報を得ることはしております。
ご相談ありがとうございます。
運営基準 第13条第七号は、貴殿が記載されている通りですが、お尋ねの件については同第十七号介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者等から居宅介護の依頼があった場合に該当になります。
「退院または退所にあたり、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活における介護上の留意点等の情報を介護保険施設等の従業者から聴取する等の連携を図るとともに、居宅での生活を前提とした課題分析(アセスメント)を行った上で居宅サービス計画を作成する等の援助を行うことが重要である」と記載されております。
従って、退院後、居宅生活への円滑な移行のために入院先の施設でアセスメントやサービス担当者会議が開催されるのは、基準違反にはならないと解釈されます。

前提として、運営基準第13条第7号にあるように、アセスメントについて利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に説明し、理解を得る必要があります。
利用者が入院中であっても退院後、または入院中に居宅を訪問してアセスメントを行う必要があります(入院中の場合は家族のみ同席)。なお、日付については上記のように入院中病院で本人(及び家族)と面接し、居宅で家族と面接した場合は、ケアプラン作成日が入院中になる場合もあります。


[182] 併設医療機関の受診について 投稿者:マーズ [山形] 投稿日:2009/04/13(Mon) 20:57

介護報酬に係るQ&A(平成15年5月30日)の通所サービス(共通事項)のQ11通所サービスと併設医療機関の受診についてに、
A11 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、通所サービス計画の見直し等の必要性に応じて行われるべきものである。
とありますが、「通所サービスのサービス提供時間帯」とは、具体的にはどのようなことをいうのか教えてください。
ご相談ありがとうございます。
「通所サービスのサービス時間帯」の件ですが、基準第100条第三号運営規程の内容に、営業日及び営業時間を明記することが定められております。
お尋ねの件ですが、貴事業所の運営規程に明記されている時間がサービス提供時間帯になります。また契約時の重要事項説明書にも明記されていることと思います。
併設医療機関の受診の取り扱いについては、ご承知のように「介護報酬に係るQ&A(平成15年5月30日)の通所サービス(共通事項)のQ11、Q12、Q13」に記載されております。
サービス提供時間帯、延長加算、送迎加算の取り扱いについてもご参照なさるとよいでしょう。

[181] 訪問介護による散歩について 投稿者:ジュピター [山形] 投稿日:2009/03/02(Mon) 15:46

これまで、ヘルパーが利用者と同行して散歩に出ることが、介護保険では認められないと研修会などでも学んできました。

が、2008年12月2日に、参議院で大河原雅子議員の質問主義書に対する政府答弁書が出て「安全を確保しつつ常時介護できる状態なら、自立した生活の支援につながるので、介護報酬の算定は可能である」と、散歩同行を認める考えが出ました。

しかし、ある新聞に記載された山形県から寄せられた回答では、

閉じこもり予防や歩行訓練等を目的とする場合において、
@特別な理由により、必要な通所介護サービス等の提供が受けられない。
A自ら散歩することが自立支援・ADLの向上の観点から有効なことが医師等の指示により明確なこと。
B自ら散歩する場合、常時介護できる状態での見守りが必要なこと。
C家族による援助が困難なこと。
D他の福祉サービスや有償ボランティアを受けることが困難なこと。

などに関してサービス担当者会議等において検討し、いずれにも該当するものと認められる場合は算定できる。


とありました。となると、
@については、デイサービスを週1回でも受けている人は認められないのか?
Aについては、医師からの指示は、口頭で良いのか?それとも文書を必要とするのか?
Cについては、家族に何らかの障害等がない場合は算定できないのか?
Dご利用者の経済的理由等から、有償ボランティアも頼めない場合は、困難と判断してよいのか?

など、分からないことばかりです。

よろしくお願いします。
ご相談ありがとうございます。
平成19年10月24日に県庁で行われた「訪問介護に関する集団指導」の資料の中に
Q 閉じこもり予防や筋力低下予防のための歩行訓練等を理由とした散歩に付き添った場合に、報酬を算定することはできるか。
A 閉じこもり予防や歩行訓練等を目的とする場合は、通所介護、通所リハビリ、訪問看護、訪問リハビリ等のサービスを受けることが適切である。
ただし、
@特別な理由により、必要な通所介護サービス等の提供が受けられない(回数が足りない)こと。
A自ら散歩することが自立支援・ADLの向上の観点から有効なことについて、医師等の指示により明確なこと。
B自ら散歩する場合に、安全の確保の観点から常時介護できる状態での見守りが必要なこと。
C家族による援助が困難なこと。
D他の福祉サービスや有償ボランティアを受けることが困難(又はこれらのサービス等だけでは不足する)こと。
などに関してサービス担当者会議等において検討し、いずれも該当するものと認められる場合は算定できる。この場合、居宅サービス計画や訪問介護計画にその検討経過と必要性を記載する必要がある。
 なお、看護師等の資格を持たない訪問介護員が利用者に対して歩行訓練の指導を行うことは適切ではなく、あくまで自ら行う訓練の見守りとしての支援でなければならない
と記載されております。

お尋ねの内容について、県の担当者に確認し下記の通り回答がありました。
@ につきましては、回数の問題ではなく個々の利用者の状態に応じて判断する必要がある
A につきましては、指示は文書でなくとも記録で確認できればよい
C につきましては、家族が介護できない理由は必要である(不在・病気等)
D につきましては、判断して可能である

以上です。なお、このことについて更にご不明な点がありましたら、保険者並びに県総合支庁にお尋ねになるとよいでしょう。

[180] 短期入所の捉え方について 投稿者:ジュピター [山形] 投稿日:2008/11/07(Fri) 11:13

先日のケアマネ研修にて、天童市内のケアマネから短期入所の捉え方について、県の実地指導・監査にて次のような指導があり困惑したと話題になりましたので、お教え下さい。

「居宅サービス計画書第2表の『生活全般の解決すべき課題(ニーズ)』の記載は、本人のケアプランであり、介護負担を軽減するという記載は家族の希望のため記載すべきでない」という指導だそうです。

が、介護支援専門員基本テキストには、
「短期入所生活介護の意義・目的」
@利用者の心身の状態(居宅生活の継続を困難にするような心身状態の虚弱化,悪化など)
A家族の疾病,冠婚葬祭,出張など
B家族の身体的精神的な負担の軽減を図るなど
と記載されています。
また、
「短期入所療養介護と介護支援サービス」では、
・短期入所療養介護の最大の役割は、介護者の負担軽減で、終わりのみえない介護に対して、身体的・精神的な休息のためのケア(レスパイト・ケア)として提供される。

と記載されており、短期入所のニーズのひとつとして、レスパイト・ケアを計画すべきと考えていましたし、2表にも入れるものと思っていました。

記載すべきでないとすれば、どこに位置づければよろしいのでしょうか?
そもそも位置づける必要が無いのか、お教え下さい。
相談いただきましてありがとうございます。
回答が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
県の方へ問い合わせ検討していただきました。しかし、今回の質問は、情報源がはっきりせず詳細がわからないので、回答することが難しい。尚、疑問のある方は、直接県へ問い合わせて下さいとの担当者からの回答でした。よろしくお願いいたします。

[179] 高齢者住宅(宅老所)における疑義について 投稿者:ジュピター [山形] 投稿日:2008/08/05(Tue) 11:39

平成19年度介護保険施設等集団指導資料9〜10ページについて質問します。
平成20年度の指導・監査方針として、『高齢者住宅及び併設事業所における疑義のある項目』として通所介護サービスの不適切な料金の設定が記載されています。

この記載の事業所と思われる宅老所ですが、介護保険外の宿泊料金を低価格で押さえながら、その裏は介護保険限度額いっぱいまで通所介護を利用させている施設が数箇所あります。施設側の言い分は、宿泊場所である宅老所部門は、夜間に睡眠するときのみの利用で、その時間以外の介護員は全く不在になるとのこと。ナースコール対応はしていません。

利用者と介護員は、朝食から夕食後まで通所介護部門へともに移動するため、昼間ひとりでいられる利用者は良いのですが、排泄介助や徘徊など介護が必要な利用者は、一人で居室にて過ごせないため、通所介護を組まざるを得ないようになっています。

発熱しても通所介護を利用し静養室で看ていたり、通所介護利用中に利用者が自力で宅老所部門へ戻り、ベッドで寝ている例も見かけましたが、それでも通所介護の保険請求をしているようです。

管理者に、この件を尋ねましたが、県からは何の指導も無く、改善すべくどこがいけないのか分からないとのことです。

上記資料10ページによると、『市町村に対して重点的にケアプランチェックを行なうよう要請したいと考えている』と記載されていますが、行政に確認したところ、情報提供はあっても要請は来ていないとのことです。

担当するケアマネからは、「悪に加担しているようで、気分が悪い」という話が上がっています。
今後どのように対応していけばよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございました。
県に確認をいたしました。
回答は「今回相談の『宅老所』が具体的にどういう区分の事業所に該当するか確認できないためにはっきりした回答ができないのですが、人員配置等の基準のある、有料老人ホームなど特定施設や小規模多機能の施設に該当する事業所であれば、基準に沿って県で指導できるのですが、特に法の基準がない『宅老所(単に宿泊所)』だとすると指導は難しい。」とのことでした。 
 事業所に対する指導については「どういった指導内容とするか、現在検討中であり、今年度中に方針を出したい」とのことです。
 また、「毎日の通所利用がその方にとって必要なものであり、適切なマネジメントの結果だとすれば、通所の利用自体に問題はありませんが、毎日通所の利用が必要なレベルの方に対して、通所以外の時間に職員不在となりナースコール対応もしない、というのは適切なのか疑問。」との意見で、まったくその通りだと思われます。
 通所介護利用中に自分の部屋に戻っている状況等に関しては、今回の相談内容でははっきりしたことがわからないのですが、宅老所と通所の場所の区分や、利用時間の設定等確認が必要だと思います。
 事業所は 利用者をお預かりしているという責任があると思います。利用者の安全が確保されず、危険が予想されるのであれば各自治体や総合支庁の窓口などに具体的に相談されてはいかがでしょうか。利用者の安全が第一だと思います。

[178] 通所リハと外来リハの併用について 投稿者:こうや[最上] 投稿日:2008/06/24(Tue) 10:24

通所リハと外来リハの併用についてお尋ねします。
例えば、脳梗塞で、入院病院でリハ中(1ヶ月間)の方が近く退院します。本人は在宅に戻っても外来でリハを継続したい希望があります。又、介護保険の通所リハも受けたいとの意向です。
「医療保険と介護保険の給付に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関する事項について」や保険局医療課の事務連絡「疑義解釈(その7)」によると、原則、併用は医療保険の算定が不可のように読めます。上の例の場合、「疑義解釈」の問26より、1ヶ月は算定可のように思えるのですがどうでしょうか?
又、疾患別リハビリテーション料とリハビリテーション医学管理料とはどのように違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

「医科点数の解釈」本の1451ページの解釈から退院後1ヶ月だけは介護保険と医療保険でのリハビリテーション(以下リハ)のサービスは併用できるようです。

詳しくは『「医科点数の解釈」P.1451 医療保険と介護保険の給付調整 6 リハビリテーションに関する留意事項について』に記載されておりますのでご参照ください。

なお、概要を下記に記載しました。

要介護被保険者等である患者に対して行うリハは、同一の疾患等について、医療保険における疾患別リハ料を算定するリハを行った後、介護保険におけるリハに移行した日以降は医療保険におけるリハ料は算定できない。

ただし、患者の状態や、医療保険における疾患別リハを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハを提供することになった場合などでは、一定期間、医療保険における疾患別リハと介護保険のリハを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、必要な場合には、診療録および診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載し、当該終了する日前の1ヶ月に限り、同一の疾患等について介護保険におけるリハをおこなった日以外の日に医療保険における疾患別リハ料を算定することが可能である。

[177] ありがとうございました 投稿者:koto[山形] 投稿日:2008/04/11(Fri) 10:48

要介護認定が更新月の前に出ない…あるんです。
『主治医の意見書が届いていない』が大きな理由のようです。書類が届いても審査会の日程が組めない等もあるようですが。
また、何かあった相談させていただきます。
ありがとうございました。

[176] 暫定時での居宅サービス計画書の提示について 投稿者:koto[山形] 投稿日:2008/04/05(Sat) 14:36

教えていただきたいのですが…
最近要介護認定が更新月より前に出ないことが多くて
暫定でサービス担当者会議を開催することが何度かありました。その際『居宅サービス計画書1〜3』を見込みで会議に持参しその際同意・捺印をもらってきますが、認定がでて介護度が確定したら、同じ内容でももらいなおしは必要なのでしょうか?
サービス担当者会議の際、『介護度が確定してもサービス内容が変わらないため、この計画書で同意をもらったことにさせていただきます』ということは、参加者(本人・家族にも)に伝えサービス担当者会議録にもその旨記載していますが、やはり署名・捺印は必要なのでしょうか?それとも暫定時には署名・捺印もらわずに認定が出てからもらったほうが良いのでしょうか?
ご相談ありがとうございます。
要介護認定が更新月の前に出ないということがあるのですか?審査会に出されても結果の届くのが遅いということなのでしょうか。
いづれにしても、認定結果前のプランは暫定ということになります。
もし、認定結果が前回認定と異なり、支給限度額が低くなった場合は、暫定プランで利用していたはみ出し分は自己負担になることを本人にもご家族にも説明し了解を得ておく必要があります。
お尋ねの件ですが、「介護度が確定してもサービス内容が変わらないため」
とは、全く前回と同じ状態像なのでしょうか。例えば計画書3に表示されているサービスの種類及び回数が前回と変わらなくとも、計画書1及び2で、短期目標の内容やサービスの内容、インフォーマルサービスの追加などはないのでしょうか。
以上の内容を勘案の上、暫定プランと本プランが全く変わらなければ、現在おやりになっている通りでよいと思われます。

[175] 訪問介護の算定について 投稿者:一会員 [山形] 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:48

老企第36号第2の2(4)で、「所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。」とありますが、この時間の考え方は、他のサービス内容でも同様でしょうか。
例えば、40分の身体介護が見込まれる場合、身体介護1とすべきでしょうか。それとも身体介護2とすべきでしょうか。
ご相談いただきありがとうございます。

訪問介護の場合は20分以上となっています。訪問看護は、1ヶ月でみた場合、十分な観察や相談に応じた使用で確保した日中の訪問看護と組み合わせで20分未満算定も出来ます。これは早朝、夜間、深夜のみの算定でありいつでも算定はできません。

訪問介護の40分の場合は身体介護2になります。

[174] 通所介護・通所リハ利用中の受診について 投稿者:一会員 [山形] 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:47

通所サービス利用時に、その従業員が併設あるいは近隣の医療機関へ定期受診の付き添いを行っている事業所があります。
通所サービスで、このような定期受診の援助は不適切だと思うのですが問題ないのでしょうか。事業所の方いわく、「受診に出かけていた時間だけ差し引いて保険請求しているので問題ない」との言い分です。
また、受診の付き添いを行うことで、その時間にわたり人員基準を満たさなくなる場合、所定単位数の7割(70/100)で算定しなくてもよいのでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。

平成19年度の集団指導の「平成18年度介護保険施設等集団指導資料(追加)」Q&A4、通所介護のQ2A2をご参考頂ければ良いかと思われます。人員の基準割れについては時間内に基準を割れば減算となります。

[173] 通所介護・通所リハの算定について 投稿者:一会員 [山形] 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:45

8:30から介護職員がABCの3コースに分かれ迎えを開始し、Aコースは9:00、Bコースは9:15、Cコースは9:45に事業所へ到着、送りはABCコース同時に15:30で開始とします。
ABCコース全ての介護職員が揃ってはじめて人員基準を満たすと考えると、9:00〜15:30(6時間30分)の利用者であっても、9:45〜15:30(5時間45分)で報酬請求することになると思うのですが、このような場合の起算時間は、9:00なのでしょうか、それとも9:45なのでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。

一人でもサービスを開始していれば、この場合は9:00からでよいと思います。
県に確認したところ冬場などは時間が遅れたりすることがあるので15分位のづれが生じても仕方が無いということでした。サービス事業所と連携をとっての請求となると思います。

[172] 通所介護の利用時間について 投稿者:ぷーまま[山形] 投稿日:2007/07/20(Fri) 09:02

デイサービスを6時間未満で計画をしている方です。以前、県へ確認したところ、本人の都合で時間前に帰った場合は、6時間未満で算定できるとのことでしたが、先月県へ確認したところ、本人の都合でも実際に利用した時間での算定となるとのことでした。現在、他事業所で、本人都合の場合は減算していない事業所もあります。どちらが、正解なのでしょうか?
ご相談ありがとうございます。

県に問い合わせましたが、本人の都合についていただいた文面からだけでは、はっきりわからないのでなんともいえず、介護報酬の解釈正本のP.1041 Q&Aの2番などを参考にしていただいて判断していただきたいとの事でした。

[171] 短期目標の期間更新について 投稿者:伊藤デブ[庄内] 投稿日:2007/07/05(Thu) 18:36

居宅サービス計画の短期目標と更新についてお伺いします。短期目標の期間を3ヶ月でモニタリング更新した際に内容的には変更なく継続となった場合でもサービス担当者会議、ケアプランの作成、交付の一連の作業と1表から3表までの作成が必要になるのでしょうか?また、等掲示板に前出の「軽微な変更」とはどのような範囲までを言うのでしょうか?
回答までに時間をいただきましてありがとうございました。

1.居宅サービス計画書は、その一部の内容を変更する(書き換える必要がある)たびに、新たに作成することになります。計画書の新たな作成にあたってはサービス担当者開催を含む一連の業務が原則です。ただし、サービス内容への具体的な影響がほとんどないような軽微な変更については、当該箇所に、変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができることになっています。つまり、今までの用紙にそのまま書き込んで使用できるということです。しかし、次の「2」〜「4」のことに留意してください。

2.「1」で触れた「軽微な変更」と、ご質問の後半の「軽微な変更」と同じと考えられますが、例としては次のようにお考えください。
・利用者の状態、アセスメント結果、提供されるサービス内容のいづれにも変化が無い。
しかし、サービス提供日を変えたい。(たとえばデイサービス利用日を水曜日から金曜日に変更する。訪問介護利用の時間を9時から60分だったのに、11時から60分にするなど)
・「軽微な変更」を行う前の直近の計画書を作成したサービス担当者会議で、あらかじめ利用回数の増減があることを予測したり検討したりしていて、記載しておいたような場合(たとえば、今は退院直後で体力が無いため、デイサービスの利用回数を週1回から開始するが、1ヶ月後をめどに週2回に増やすなど)

3.介護支援専門員の手元にある原本に記入するとともに、利用者やサービス事業者の手元にある、同じ用紙に同じように変更時点と内容を書き込んでおくことが必要です。利用者の手元のものは訪問時に記入し、サービス事業者にはそのような書き込みをきちんと依頼したり、書き込んだものの写しを送るとよいでしょう。

4,3ヶ月として目指した短期目標ですから達成された場合には課題が変わるか、またはサービス内容が変わるものと思われます。もし達成されなかった場合にはサービス内容が何らかの理由で実施されなかったか、目標達成できる内容ではなかったと考えられます。ですから、どちらにしても、短期目標を3ヶ月と見込んで実施した場合、軽微な変更の範囲を超えることのほうが多いのではないかと思われます。

[170] サービス担当者会議のやむを得ない理由 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2007/06/01(Fri) 09:22

サービス担当者会議の開催についてのやむを得ない理由についておたずねします。

老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の「3運営に関する基準」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」のうち、「M居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第14号)」についての質問です。

「Hサービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第9号)」には「開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される。」と記載されているのに対し、「M居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第14号)」には「開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合等が想定される。」というように、Mには「居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合」が明記されていません。
そこで、Mの「等」には、「居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合」も含まれると解釈して差し支えありませんでしょうか。
これについて私は、Hの意見聴取及びアセスメントを適正に行なった結果、状態変化や計画の変更がなければ、合理的な理由として認められるものと考えております。
ご質問いただき、ありがとうございます。

H23年8月23日に山形県の担当課より回答の変更依頼がありましたので、掲示板295をご覧ください。

[169] ケアマネ1人の担当者数について 投稿者:ミユ [庄内] 投稿日:2007/04/28(Sat) 15:09

介護支援専門員1人あたりが担当する利用者の数は35人に対して1人とされていることについてお尋ねします。
@ある行政の方から「35人以上は担当しないように」と伺いましたが、報酬上は居宅介護支援費T・U・Vの3段階もあります。平均40名までは減算の対象とならないと解釈しています。整合性についてどう整理したらよいでしょうか?
A現在給付管理している方が35人います。ところで、入院により担当外となった方が間もなく退院し、引き続き当時事業所での給付管理を希望なさっています。このような場合、他の事業所を紹介するか、介護支援専門員を1人増員しなければならないのでしょうか?
Bまた、他の居宅介護支援事業所から「35人を超えるので担当できない」との理由で利用者が紹介されています。当事業所にも余裕はありませんが、利用者のことを考えると紹介を断るのもいかがなものかと思います。他の居宅介護支援事業所及び当事業所は どう対応するのが妥当でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
 介護支援専門員1人あたりの担当数の考え方について、担当支庁を通じて以下のように回答をいただきました。
@「常勤換算で1人当たりの担当件数が40人未満であっても、人員基準にある標準担当件数を上回っていることは望ましくない状況であり、このような状態が恒常的な場合は、適切なケアマネジメントの観点から、人員増を検討するよう指導する場合があります。
 なお、報酬の区分については人員基準の遵守状況を問わず、単に該当する区分に応じて請求してしていただくものですが、当然ながら、居宅介護支援費(U)(V)を算定している場合は、改善されるように指導します。」
A「標準担当件数を超えることをもって、一概に、他事業所への紹介や介護支援専門員の増員の対応が求められるものではありません。
 受け入れた場合に、適切にケアマネジメントが行われているのかどうかなど個別の判断により対応していただきます。」
B「各事業所とも質問Aのとおり対応していただきます。なお、新たに利用申込があった場合に、介護支援専門員の数等から適切にサービスを提供することができないと判断されるときは、利用者に対して丁寧に説明した上で、他の事業所を紹介することについて、「サービスの提供の拒否」に該当しないものとされています。