<山形県相談業務委託事業>
山形県介護支援専門員協会・相談掲示板 過去ログ
(2002年〜2006年)


[166] サービス利用表について 投稿者:シルキー [山形] 投稿日:2006/12/15(Fri) 12:09  Home

先日の研修会にて、この度、県の実地指導・監査の入った、2つの居宅介護支援事業所より情報があり、確認したく書き込みます。

毎月訪問し、サービス利用表を利用者から確認してもらい、確認の印鑑または署名をいただいていましたが、今回の指導では、「利用表の下に『上記サービス利用について説明を受け、内容に同意し、受領いたしました。 同意年月日:平成18年○月○日 署名 ○○○○ 印 』という記載と署名、捺印が必要である」という指導であり、無かったため減算の指導を受けたということです。

情報源が不確かではありますが、各研修会にてこの話題が出ており、現場では混乱しております。

どの法的根拠からなのか、正確な情報をお教えください。
ご相談ありがとうございます。
ご質問の内容にかかわる法的根拠は以下のとおりです。

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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(H11年厚生省令第38号)
第3.運営に関する基準
(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
10.居宅サービス計画の説明及び同意(第10号)
作成された居宅サービス計画原案について、その内容について説明を行った上で文書によって利用者の同意を義務づけることにより(…以下、略…)また、当該説明及び同意を要する居宅サービス原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第1表から第3表まで、第7表及び第8表に相当するものすべてを指すものである。
---------------------------------------------------------

とされておりますので、ご指導のとおりとおもいます。但し同意文書は必ずしも1枚ごとでなくとも、まとめても可ということであります。
ご質問の利用票の下に同意年月日、署名、捺印については、まとめて同意文書をいただいていれば省略可能です。
なお、減算については当相談室では回答いたしかねます。

[165] 無題 投稿者:ぷにぷに [山形] 投稿日:2006/09/18(Mon) 18:06  Home

今年からケアマネをしているものです。私の担当の者で、10月から遠方の娘の所へおそらく3ヶ月近く滞在してくる利用者がいるのですが、現在車椅子をレンタルしています。引き続き介護保険でレンタルを続けて、遠方でも使用したいとのことで、福祉用具貸与の業者に使用を可能か確認したところ、「居宅サービス計画」を立ててくれれば可能とのことでした。しかし居宅介護支援で少なくとも月一回の面接を行わなければいけないとかと思いますが、遠方まで面接に行くことはできないのでこれは「特段の事情」となり、記録を残しておけば大丈夫なのでしょうか?経験のある方教えてください。
結論から申しますと、制度上はご意見の取り扱いは可能です。
ただ1ヶ月に1回、本人と面接できない状況であれば、特段の事情により、本人と電話等で状況を確認し、その記録を残すことはご意見のとおりです。

なお、県より回答をいただきましたのでご紹介致します。
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(県より)
 利用しているサービスが福祉用具貸与だけなのか、それ以外のサービスも受けているのか、福祉用具貸与以外の訪問介護、通所介護等のサービスも受けているなら、遠方での生活支援を円滑に行なうため、こちらでの契約を終了し現地の居宅介護支援事業所と契約を結ぶことが効率的な支援に繋がるという場合も多いかと思います。
 福祉用具貸与だけであれば、その期間がそれほど長期でなければ引き続き現在の居宅介護支援事業所が対応することもあり得るでしょう。
 いずれにしても、どのようなサービスを利用しているのか、一時的に居住地を離れる期間はどのくらいか(生活の本拠地が変わるのか)、利用者を取り巻く環境はどうか等、個別のケースにより契約の継続の是非を判断すべきものであります。
 今回のケースの詳細が分かりませんので、どのような支援体制がベストなのかは分かりませんが、現在の居宅介護支援事業所が引き続き対応することはあり得ると思います。
 特段の事情の是非ですが、このような場合のように、遠方への一時的な転居のため、月に一度の利用者の居宅での面接が困難だと判断されるような場合、介護支援専門員側の事情によるものとはいえないので、一律に減算になるというものではありません。
 遠方への一時的な転居で居宅での面接が出来ないとしても、介護支援専門員が自らの目で利用者の状況を確認するのは意味のあることであり、通常のサービスの提供地域以外だとしても利用者への面接に努力すべきであり、直接の面接が不可能でも電話等によりその状況を確認することを怠るべきでないことは言うまでもありません。
 一時的に遠方に転居しているからといって、その理由のみでは減算の免罪符にはなりませんが、それに代わる適切な措置(居宅以外での面接や電話等での状況確認及び適切な記録)がなされているのであれば、必ずしも減算になるものではないと整理しています。
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 各支庁に具体的なケースを相談するのも、解決方法としてもよろしいかと思われます。

[164] サービス担当者会議について 投稿者:ゴーヤ [山形] 投稿日:2006/09/12(Tue) 10:18  Home

先日は質問に答えていただきありがとうございました。
今回はサービス担当者会議について質問します。
福祉用具貸与では、6ヶ月に1回はサービス担当者会議を開催し、必要性を見直すことになっていますが、その際、プランに記載されている他のサービス事業所も召集しなければならないのでしょうか。また、住宅改修や福祉用具購入の際のサービス担当者会議においても、他のサービス事業所を召集しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
平成18年9月10日にビッグウィングにて当協会が開催した『第2回研修会−介護保険制度改正Q&A−』にて同じ内容の質問(配布した小冊子のP12、質問17)があり、回答および口頭による補足説明もありました。

その内容は、「『少なくとも6月に1回』その必要性を検討するのは、要支援者、要介護者1の者だけではなく、全ての福祉用具貸与サービスの利用者が対象となり、サービス担当者会議を開催しなければならない。開催することが大前提であるが、情報提供でもかまわない。ただし、検証は必要である。」というお話でした。

住宅改修、福祉用具についても、担当者に聴取すると共に検証は必要があるとされており、やむを得ない理由がある場合をのぞき、各担当者を交え開催しなければならないと思われます。

[163] 住宅改修とケアプラン変更について 投稿者:ゴーヤ [山形] 投稿日:2006/09/01(Fri) 12:34  Home

質問いたします。
住宅改修や福祉用具購入の場合、それのみの利用の場合はケアマネの意見書だけの作成で特にケアプランの作成は必要ありませんが、すでにケアプランを作成し他のサービスを利用している中で、住宅改修や福祉用具購入が必要になってきたとき、ケアプランを変更しサービス担当者会議を開催しなければならないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
自立支援に向けたプランを立てていると思われますので、住宅改修や福祉用具の購入の際もプランに位置づけるべきでしょう。
そのためのサービス担当者会議や紹介も付随すると思います。
なお、県にも問い合わせ中です。

[162] 解答ありがとうございました 投稿者:たまご [山形] 投稿日:2006/08/01(Tue) 00:27

暫定での利用の怖さや、手順がわかりました。
病院のソーシャルワーカーがいると、ありがたかったのですが、いない病院ですので、市の保健福祉課と相談しながら、やっていこうと思いました。
ありがとうございました。

[161] 無題 投稿者:たまご [山形] 投稿日:2006/07/16(Sun) 20:03  Home

教えて下さい
認定を受けてない82歳の独居の男性の方が、交通事故で入院されました。
遠方にいる息子さんが、退院後の介護のお願いに、支援センターに相談しに来られましたが、どこから手続きを始めたらいいでしょうか?
入院中は相手側が、保障してくれるでしょうが、退院後は介護保険が適応されますか?
1 はじめに、今大腿部骨折・そろそろリハビリ開始で、杖歩行状態になり  そうですが、様態が安定した頃に認定受ける。
2 退院後から介護保険を、暫定で勧めていく。
 でよろしいでしょうか? 
82歳の方は要介護状態の原因が交通事故でも、介護保険料滞納等がなく、要支援・要介護状態と認定されれば、介護保険サービスの利用ができます。
生活保護受給者の方、障害者の方でなければ大まかにはたまごさんのおっしゃる手順でよいと思いますが、なお配慮なさるとよい点について助言いたします。

@保険者(市町村)によって、認定申請の時期の考え方や調査実施のタイミングの考え方に差があるようなので、たまごさんにとって初めてのケースであれば、これらの点について保険者に確認してみてください。

A主治医意見書をスムーズに出していただけるように、ご本人や家族が主治医にお願いしておくとよいので、そういう助言をするのもよいと思います。

B介護認定が確実と思われるなら、退院時に認定結果が出ていなくても、退院直後から介護保険サービスの暫定利用は可能です。ただし暫定でもケアプラン作成やサービス担当者会議は必要です。また、要支援見込みか要介護見込みかによって、サービス利用内容や単位が異なるものがありますので、認定結果の推測には十分な検討が必要です。さらに暫定でのサービス利用開始にあたっては、非該当(自立)になった場合の利用サービス全額自己負担について十分な説明が必要です。

Cこれも市町村によって考え方が異なるかもしれませんが、要介護見込みであれば、相談支援を早目に居宅介護支援事業所に引き継ぐことも必要かもしれません。

Dその病院は、医療ソーシャルワーカーが、退院支援としてたまごさんの「1,2」の手続きを図ってくださるシステムにはなっていないでしょうか。

[160] 質問 投稿者:ティモテ [山形] 投稿日:2006/07/04(Tue) 01:43  Home

ケアマネの受験資格について、人材センターや県のホームページ等で確認したのですがよく理解できませんでした。
わたしは・・・
 
1.福祉系4大卒で社会福祉主事任用資格を取得しています。

2.卒業後、特養や老健で介護業務を中心として3年半勤務し、その後他事業所 (通所介護事業所)に移り、相談業務を中心として1年8ヶ月勤務していま  す。(トータル5年3ヶ月)
 
3.3年前に社会福祉士を取得、2年前に介護福祉士を取得しています。

以上の内容でケアマネの受験資格は満たしているのでしょうか?お教えいただければ幸いです。
山形県介護支援専門員実務研修受講試験は、平成18年度の試験から山形県社会福祉協議会が実施機関になります。平成18年6月27日に、県および山形県社会福祉協議会のホームページに受験についての情報が掲載されました。(もしかして、それをご確認後にご質問いただいているのかもしれませんが・・・)
それによると、ティモテさんの場合、受験資格の判断には、
@「資格等の基準」はクリアしていると思うのですが、
A従事年数は通算5年以上で、さらに従事実日数が通算(合算)900日を越えているかの点、これは以前の勤務地から実務証明をもらわなければなりません、
B「受験地の基準」の点、
C「留意点」について、確認していただくことが必要かと思います。
フローチャート式の受験資格確認チャートも掲載されていますので、それに沿ってご確認なさると良いかと思います。
それでもなお、確認できなかったり、受験申請時にご心配があれば、試験実施機関になる山形県社会福祉協議会に直接お尋ねください。受験申込みの受付期間は、7月24日(月)〜8月11日(金)の予定だそうです。

<試験に関する問い合わせ先>
社会福祉法人 山形県社会福祉協議会
山形県福祉人材センター
〒990-0021 山形市小白川町2-3-30 山形県小白川庁舎1階
TEL 023-622-2776 (試験係専用)
E-mail ygt-jinzai@nw.shakyo.or.jp


[159] 教えてください 投稿者:戸谷 [その他] 投稿日:2006/04/12(Wed) 16:05  Home

ケアマネの資格を取ったものの、携わることもなく一年以上がすぎ、ようやく5月から特定施設入居者生活介護サービスに勤務することとなり、今日から見習いになりました。  なにも分からなくて、恥ずかしいのですが教えていただきたいのですが、入居者の方が車椅子を使用する場合、介護保険ではレンタルはできないのでしょうか?
「法第7条第16項 施行規則15条〜17条指定基準」
特定施設入所者生活介護を算定した月においては入所中に利用した他の居宅サービス(居宅療養管理指導を除く)の介護報酬は算定できません。
ただし、必要がある場合に事業者の費用負担によりその利用者に対して居宅サービスを利用させることは差し支えありませんと明文化されております。
従ってご質問の内容については介護報酬の算定はできません。

[158] 再度、ご回答ありがとうございました。 投稿者:カンパネルラ [その他] 投稿日:2006/04/12(Wed) 13:05

いろいろありがとうございました。
通院時の付き添いは、介護保険にはあたらずですか…。
とても不完全燃焼なままの理解ですが、わかりました。
現状と机上の論理の矛盾を訴えていくのも我々の使命なのでしょうか。と独り言です。

[157] 解答ありがとうございました 投稿者:えんどうまめ [山形] 投稿日:2006/04/09(Sun) 00:59

やはりそうなんですね。わかりました。解答本当にありがとうございました。

[156] ご回答ありがとうございました。 投稿者:カンパネルラ [山形] 投稿日:2006/04/01(Sat) 13:15

走行中ではなく、医院内の付き添いというか、同行受診が必要なのです。歩くのがおぼつかないものですから…。また、医師からの話をうまく理解できないようなので。(次回の予約等もです)
結論から申し上げますが、通院の場合であっても病院や病院内の付き添いは介護保険の対象とはなりません。
医院や病院内での介助は、原則として当該医院や病院で行うべきものとおもいます。しかし、現実にはすべての人に当該施設の職員が対応しているとは限りません。事前に窓口に電話連絡して介助を依頼しておく等の対応はいかがでしょうか。
また「医師の話を理解できない」件については病状や治療方針を説明される重大な内容ありますので身内の人等にお願いするのが適当と思われます。

[155] 日中独居の方の生活援助型サービスについてA 投稿者:えんどうまめ [山形] 投稿日:2006/03/29(Wed) 22:57

先日は解答を頂きありがとうございました。某訪問介護事業所が県の指導を受けた時の指導内容を聞く機会があったのですが、「生活援助型のサービスは同居家族がほぼ寝たきりの状態であるような場合以外は認められず、例えば二人暮らしで息子が長距離トラックで殆ど家に居ない場合であっても、生活援助型は認められず、報酬返還の対象である、との指導を受けた」というお話でした。ここの事業所だけでなく、最近指導を受けた事業所では殆ど同じような解答だったそうです。アセスメント云々と言うことではなく、法令違反になるとの事でした。正直納得のいかない所もありますが、私たち支援事業所の報酬返還額よりも訪問介護事業所の膨大な金額の報酬返還額を考えると、やはり慎重にならざるを得なくなってしまいます。
解答して下さっている方も同職であると思いますが、このようなケースで県の回答を頂いた事はありませんか?
訪問介護で生活援助中心型は@利用者が一人暮らしの場合A家族が障害、疾病等やむをえない事情により家事することが困難な場合が対象となっております。(H12.3.1老企36)
ご質問の「息子と二人暮らしで息子が働いていないため日中独居になる場合」は対象にはならないと思います。
これまでこの件に関し「県から回答を頂いたことがあるか」とのご質問については「ありません」が、県の実施指導では同様の指導を受けている事業所がいくつもあると聞いております。

[154] 通院介助について 投稿者:カンパネルラ [山形] 投稿日:2006/03/29(Wed) 17:11

教えて下さい。
介護1の方を福祉有償輸送を利用して通院介助を計画したいのですが、付き添いのヘルパーさんに身体介護の算定は可能でしょうか?
ご質問の件に関しては「通院等のための乗車又は降車の介助(H12.3.1老企36)」に規定されており、またH16.12.20会誌第15号にも掲載しております。
通院介助@乗降介助が算定可能です。またはA走行中に介助が必要な場合は身体介護が算定できますが要介護1の状態で走行中の介助は必要なのでしょうか?
B通院介助に当たって上記@とAのそう方を算定することは出来ないこととなっております。

[153] 2006.3.19伝達研修結果 投稿者:事務局 T佐藤 [山形] 投稿日:2006/03/19(Sun) 17:24

本日3月19日の伝達研修には、160名ほどの沢山のご参加をいただきました。案内から開催日まで時間の無い中での多数の出席感謝申し上げます。逆に、急な案内ですでに予定が組まれていた方には、お詫び申し上げます。さて、この伝達研修については、厚生労働省から初めて協会に対して行われたものです。3年前の報酬改定時には、全国組織が無かったため、開催出来なかったものです。組織のありがたさを感じたところでした。
この全国の会議では、居宅介護支援と介護予防支援のみの説明でしたので、伝達研修もその内容で行いました。(サービスの報酬に関しては、触れられませんでした。残念)
 本日使用した研修資料は、すでにWAMNETに記載されている情報でしたが、残念ながら参加出来なかった方のために、どの資料を活用したのかお知らせいたします。ぜひ、WAMNETからご確認ください。
 <全国会議で配布された資料>
 ・「全国介護保険担当課長ブロック会議資料」
 wamnetのトップページの新着情報から、掲載履歴を選び、2006年2月21日掲載までさかのぼります。そこをクリックしていただくと、約1000ページの資料が分散されて表示されます。そのうちの1〜45、624〜639、683〜684、732〜736、940〜942ページが配布された資料です。
 さらに、その後出された資料を事務局の判断で、追加資料として研修参加者に配布いたしました。それは、次のとおりです。
・「全国介護保険・高齢者保険福祉担当課長会議資料」
WAMNETには、新着情報として2006年3月14日に掲載になっております。配布した部分は、184〜186、193〜196、281〜286ページです。ぜひご確認ください。なお、ページ数は、資料の通しページですのでお間違え無い様に。
最後ですが、本日の開催にご協力いただきました皆様ありがとうございました。参加者の皆様からもぜひ、ご感想をお寄せください。お待ちしております。

[152] 全国介護保険担当者会議の伝達研修 投稿者:narisawa [山形] 投稿日:2006/03/13(Mon) 21:36

質問です。

日本介護支援専門員協会は、3月6日(月)、都道府県会館(東京都千代田区)において、「平成17年度第1回全国介護保険担当者会議」を開催しました。
参加県には、会議の内容を各都道府県の介護支援専門員協会・協議会で伝達研修するよう依頼しております。介護支援専門員の皆様、伝達研修を通して今回の改正内容を確認してください。
さて、会議ですが、厚生労働省老健局振興課の室橋和浩課長補佐が「制度改正の重点事項」「介護報酬」「政省令」などの解釈等について考え方を説明しました。なお、内容は、現段階の案を整理しているものなので、今後変更がありうるということでしたが、資料の一つとして使われた、平成18年度介護報酬等の改定の概要については当協会のホームページにも掲載しております。

との記事を日本介護支援専門員協会のサイトで目にしたのですが、山形県では伝達研修が行われたのでしょうか。まだ行われていないとすれば、今後の予定を教えて下さい。
山形県介護支援専門員協会では以下の通り研修会を開催します。
また、研修会についてのご案内ははがきにて発送いたしましたのでよろしくお願い致します。

「居宅介護支援・介護予防支援制度解釈伝達研修会」
日時 平成18年3月19日9:30〜12:30
場所 山形市ビッグウイング4F
定員 先着180名(当会会員のみ可能)
費用 参加費500円
申込み FAXかメールで住所、氏名、所属、連絡先(必須)を事務局まで
    定員を超えてお断りする場合ご連絡します。
事務局:電話番号023−615−6565
    Fax.023−615−6521
    E-mail:yacm@lapis.plala.or.jp

[151] 122、124の解答について 投稿者:えんどうまめ [山形] 投稿日:2006/03/06(Mon) 22:30

半年ほど前に質問した事項の解答がまだ出ていないようですが、解答するに当たってデリケートな質問内容だったでしょうか?今後ますます法が厳しくなり、また法の解釈もあいまいな所が多々あるとは思いますが、出来る限りの解答をお願いいたしたいと思っております。
日中独居の場合の家事援助についてはその方の状況をアセスメントし必要に応じ入れる事は可能です。又自立生活支援の為に洗濯を利用者の方と一緒に行う事は身体介護となります。前任者は悪気があっていってきたのではないと思います。解釈の仕方や相談する人がいなかったり独自の判断で行ってきたのではと想像します。ケアマネージャーが変わったからと言って直ぐに生活を変える事は難しいと思います。利用者さんご家族とサービス担当者も入れて良く話し合いをすることをお勧めします。又ご家族から理解していただけない場合は市町村の介護保険担当者や基幹型の支援センターのご相談をされてはいかがでしょうか?

[150] 無題 投稿者:匿名希望 [山形] 投稿日:2006/02/13(Mon) 23:37

初めてメッセージを送らせていただきます。介護保険と生活保護についてお聞きします。
65歳以下で介護保険の認定者、さらに生活保護受給者となると介護保険が該当せずに生活保護でサービスを適応するのでしょうか?(介護扶助にて10割給付)
また、住宅改修や福祉用具購入は介護保険に該当せずに生活保護にて対応、検討されるのでしょうか?
あいまいな知識ですのでご指導いただければと思います。
住宅補修や福祉用具購入についても、介護扶助での対象にはなります。
しかし、利用者が障害者手帳をお持ちの場合、そちらの方が優先になるようです。

どちらにしても、行政の担当ケースワーカーに相談しての対応がよろしいかと思われます。

[149] 認定事務の適正化 投稿者:srv [山形] 投稿日:2006/02/03(Fri) 10:04

山形県内の、とある保険者で実際にあったお話しです。

・申請から30日以内に認定されない
・認定が遅れる際の延期通知も送付しない
・保険者に遅れの理由を尋ねると「主治医意見書の作成が遅れているので仕方が無い」「他にも同様の方が沢山いる」と面倒臭そうに応対
・「主治医意見書の提出期限を超えた際、催促はしているのか」と尋ねると「電話で催促してはいるがいつも遅れるので仕方が無い」と仕方が無いの一点張り
・「では、ケアプラン作成上、早く主治医意見書が必要なので届き次第すぐに連絡を下さい」と伝えたのに、連絡はなく申請から約70日後に認定結果の通知
・話しを聞けば、「主治医意見書が遅れたのは、医師が早く書いてくれず申請から約50日後にやっと書いてくれたから」と

延期通知を送付しないって、どういうことでしょうか。これって介護保険法違反でしょう?
電話で催促してはいるがいつも遅れるので仕方が無いって、どういうことでしょう。電話でダメなら直接会って催促する、常態化している主治医意見書作成の遅れを改善するように指導するなど、更に踏み込んだ方法があるでしょうに。提出期限を守らない主治医や医療機関にも否はありますが、強く期限を守ってもらおうと努めない保険者にも否があると思います。無責任すぎませんか?
このようなことがあると、基準等々を遵守しながら奔走しているケアマネジャーとしては、まじめにマネジメントしているのが馬鹿臭くなってきます。

ちなみにこの要介護認定の対象者、要介護1と認定されました。現在の認定の有効期間は来年度中なので、更新で要支援状態と認定される可能性が大いにあります。前回と同じような認定事務では、たまったものではありません。

以上、保険者及び主治医に対し、認定の原則ルールや書類提出期限をを守った、適正な認定事務の遂行を望みます。
ここには、相談をお寄せください、
記載された内容は、ご意見、ご要望のようです、交流掲示板に移動させていただきます。

[148] ケアマネジメントオンラインって安全? 投稿者:あかね[山形] 投稿日:2006/01/14(Sat) 09:17

職場に「ケアマネジメントオンラインのご案内」が届きました。あなたの職場にはいかがでしょうか。 怪しげなサイトでなければ登録をしようかと思いますが、何か情報をお教えくださいませんか。
失礼ですがこの相談に返答するのも、怪しさを感じております。
現在、いかがわしい案内が多数このホームページに進入して困っております。
本当に相談であれば、事務所にお電話をいただき、詳しくご相談に乗りたいと思います。

[139] 138について 投稿者:マウス [山形] 投稿日:2005/12/14(Wed) 08:59

私も最初の介護支援専門員試験を受け、実務研修も終了しましたが、もとの職場(介護とは無関係)にその後5年勤務後退職し、去年ケアマネで勤めることになったはいいが5年前と変わっているだろうし、実務研修のときはなにがなんだかわからないまま終わったし、で県に問い合わせたところ、当時は現実的にブランクのあったものへの研修の予定が立っていなくて、結局近くのケアマネの方に聞きながら、やっています。小さい事業所なのでケアマネは一人だし、このやり方でいいのか、とても不安です。
現任研修も受けていますが、5年のブランクを埋めるには私も受けさせていただきたいと思います。
この件に関して、県の方にお伝えしました。
ご要望の研修の受講方法については、こちらでは把握しておりません。

[138] 無題 投稿者:とちぎっこ [山形] 投稿日:2005/12/08(Thu) 13:58

専門的な質問ではなくて申し訳ないのですが、わからない事がありまして、お答えいただければと思います。

何年も前にケアマーネージャー試験を受けられ、実務研修も終えて登録した方がいらっしゃいます。ただ、すぐにはケアマネの職につかずに、今になって再就職としてケアマネの職を探していらっしゃるのですが、ある事業所に(そういう場合は研修を受けてもらわないと・・)と言われたらしいのです。
ケアマネの資格が半永久的に継続するわけではなく、更新するような形になる・・・と言うのを以前私もどこかで目にした記憶があるのですが、実際その制度はもう始まっているのでしょうか?
ぜひ教えていただければと思います。
ご相談ありがとうございます。
只今回答作成中です。
しばらくお待ち下さい。

[137] 庄内 投稿者:ももぷりん [山形] 投稿日:2005/11/30(Wed) 10:10  Home

 ときどき目を通させていただいています。いつもお世話様です。
 実務的にこうするといいみたいな本なにかお勧め本はありますでしょうか?教えていただければと思います。
 一連の流れやケアマネ業務をこなす上での不安を抱えています。そんな中で新しくケアマネ業務につくものへの指導があり、私自身経験も浅く・・・。
 また、県協議会で研修の予定はありませんでしょうか?
 本当に基本だと思うのですが・・・。すみません。
ご相談ありがとうございます。日々の業務を行ないながら、新人後輩へのご指導というのは大変なこととお察しいたします。
さて、「実務的にこうすると」というのが何のことを指していらっしゃるのか、わかりかねますので、「何々のことについて」と具体的にお知らせいただけると助かります。

もしもケアマネジャーの業務上の項目(法遵守のチェック項目)であれば、
@山形県が作成した介護支援専門員業務ガイドラインが3年ほど前に出ています。これはチェックリスト形式になっています。ごく基本的な内容で、自分の業務で抜けていることがないかどうかをチェックすることができます。ただし制度開始2年ほどで作成されているので、事務作業は今より少なかった時代です。市販本ではないので、お問い合わせは山形県長寿社会課介護支援室にお願いします。
A東京都介護支援専門員支援会議等で作成した「居宅介護支援専門員業務の手引」も業務上の基本項目が書かれており、1500円で購入できます。(現任研修会で使用するとのことで購入された方も多いようです)お問い合わせは東京都介護支援専門員研究協議会(п@03−5228−2723)にお願いします。

実務に沿った最新情報や知識・技術をできるだけタイムリーに、そして全体的に網羅するなら、ケアマネジャーを対象にした3つの雑誌があります。
「ケアマネジメント(月刊、環境新聞社)」「介護支援専門員(隔月刊、メディカルレヴュー)」「ケアマネジャー(月刊、中央法規)」です。
個人的感想になりますが、3誌の中で「ケアマネジメント」は、余分な内容がなく、情報がもっとも整理・凝縮されている印象があり、お勧めです。ただし、購入は原則年間購読契約らしいので、出版社に申し込むかまたは書店に相談してみてください。相談すれば単冊購入も可能と思われます。また最近の「ケアマネジャー」に連載されている「スキルアップ!1からわかる実践のポイント」は現場のケアマネジメント実践から書かれたノウハウ(知識と技術)で、文章もわかりやすく具体的です。筆者がケアマネジャー実務経験者で、現在は数十人のケアマネジャーを率いる管理者なので、現場に沿った具体的事例を挙げながらの説明になっています。

ご自分の関心に合わせて書店の書棚で実際に手にとり117

[118] 監査っていったい・・・ 投稿者:新人CM [山形] 投稿日:2005/09/02(Fri) 04:00

最近山形県内の居宅で働くようになった新人介護支援専門員です。

当事業所で上司より引き継ぎを受けたケースのなかでかなりの件数で一昨年暮れあたりから、記録、モニタリング、ケアプラン@A週間表へ印がないものがあります。
昨年中に監査を受けたとのことでしたが、どうせ監査は数ケースみるだけだから・・・と初めから準備しなかったようです。
他の介護支援専門員はそれなりにきちんと整備しているようです。
上司はベテランなので監査の乗りきり方も上手…、監査の人とも知り合い?だったとか。
減算対象だと思うのですが、もちろんそのような対応はしていません。
しずかに働いていたいのに、内部告発しそうでいらいらします。
そんな事したら県内で働けなくなりますよね。(^0^)/キャハハ
介護支援専門員は、ご承知の通り、介護保険スタートの2004年4月からのスタートですので、上司のケアマネジャーでも、経験は周りの皆さんとは大きく違わないと思われます。
皆さんは、アセスメントから、プラン、モニタリング、苦情の対応、その他、多様な業務の経験を重ねながら、努力をし、力をつけているかと思います。

ケアマネジャーの悩みを語れる仲間での勉強会や事業所内での研修会等で、スタッフ全員の資質向上ができていくことを期待しております。

[119] いいところですね山形。 投稿者:都会より来山中 [山形] 投稿日:2005/09/02(Fri) 21:28

私は山形に来て感じているのは道路が広い事。
公的な建物が立派な事。
また、この掲示板をささっと読んで感じたのは…。山形には介護保険料にしても道路にしても都会の税金がかなり流されてて、蛇口はきちんと閉められているのかな?
ということです。京都とかの例を見習うにはしがらみが大きい地域ですね、山形は・・・。公務員も、選挙で選ばれた人も…。

[120] 118について 投稿者:駄菓子 [山形] 投稿日:2005/09/02(Fri) 22:15

キャハハハ、の悩みについてコメントさせていただきたい。
監査はそんなに甘いものではアリマセン。指摘されたことが不満のこともあるけど、なるほどと参考にさせてもらっていることも多いのです。監査の好きな人はいないだろうけど、前向きに考えなくてはね。
そのときだけ誤魔化せても何の進歩もありません。先輩の悪いところは見習わず、正しい道を歩いてみては。
頑張っている人はたくさんいます。先輩のような方はそうはいません。しっかり観察するように。
内部告発もしたかったら、するように。
自分がしっかり業務をこなして、前向きに進んでいるときっといい仲間がみつかりますよ、尊敬に値するような、ね。
ケアマネ協議会にまずは入会しなさい。悩みも聞きます。グチも言い放題。でも仲間がいるっていいモンですよ。
しんどい仕事も充実していると心地よい疲労です。では。



[117] [114]について 投稿者:sawanari [山形] 投稿日:2005/08/10(Wed) 13:06

回答の件について
「ご質問のケースが、要支援・要介護認定の更新・変更時と同時期に、他の理由で居宅サービス計画を変更する場合にあたっているのであれば、1度のサービス担当者会議等で担当者から専門的な見地からの意見を求め調整を図ることでよいと考えます。」
ということは「その他の理由で」でない場合、いわゆる通常の更新の場合は基本的に、2回のサービス担当者会議を開かなければならないのでしょうか?教えてください。
ご質問の更新の場合は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条第14号によるサービス計画の変更の必要性、及び同条第9号による計画の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求めることは、通常同時期に行われるものであるため、1回のサービス担当者会議で差し支えないと考えます。

[116] 小耳に挟んだのですが… 投稿者:とも [村山] 投稿日:2005/07/19(Tue) 21:12

山形県での話ではないのですが、他都道府県のケアマネからデイサービスとデイサービスに付随するサービスのいわゆるナイトケアを併用して入所とほぼ同じ扱いをしている利用者がいると話に聞いたのですが、どのようなケアプランにしているかは分かりませんが、毎月の利用表は毎日デイサービスを利用という形だそうです。これは介護保険上は誤ったプランに思えますが、実際その様なプランは可能なのでしょうか?
介護保険上「ナイトサービス」という介護報酬上の名称はありませんが、「6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行なった場合の加算の取り扱い」は明文化されていますので、それに添った請求であれば問題ありません。それにそぐわない請求は問題です。(「6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取り扱い」36号第2の7(5)、通所リハビリテーションも同様の取り扱い36号第2の8(3))
よって、ご質問の内容については「入所とほぼ同様」という利用形態の具体的なことがわかれば明確に判断できると思います。「ナイトケア」や「ナイトサービス」という呼称の意味するものは、地域、事業所、担当者などによってまちまちです。
たとえば次のような利用は実際に行なわれており、介護保険外の個別の利用方法として認められます。そして、このような場合は「毎月の利用表は毎日デイサービスを利用という形」になると思います。 
〜介護保険制度に則った通所介護を利用し、それ以外の時間は事業所とご本人側との個 別の契約により、同じ事業所にて引き続き介護保険以外のサービスとして有料で宿泊している〜
〜介護保険ではない生活支援付住宅に住んでいて、同じ敷地内や建物内で行なわれている介護保険に則った通所介護を日中利用している〜 
これが認められるためには、本人の意向を尊重した利用であって、介護報酬上の利用区分つまり介護保険サービスとそうでないサービスを明確に区分していることが必要と考えます。また他にもご相談の内容に表現されるような形を、介護保険以外で重層的に対応しているさまざまな工夫は多いかと推測します。
ケアプランへの記載については、介護支援専門員は、利用者の生活を支援するサービスやサポートについてインフォーマルサポートについても把握するという観点から、介護保険以外のサービスやサポートもケアプランに明記されている方が望ましいといえるでしょう。また、そのようなメンバーに対してサービス担当者会議への出席の呼びかけが必要な場合もあるかと思います。
地域での小規模多機能型施設の充実が求められる中、介護保険だけで支援できない方に対して、広い視野での支援体制つくりに工夫が必要なのではないでしょうか。


[114] サ担会議と計画原案の関係(再質問) 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2005/07/11(Mon) 13:25

>第9号については、前後の条文から見て、初回の居宅サービス計画と考えられます。一方、第14条は、「変更」であり、すでにサービスを利用している状況と思われます。したがって、第9条と第14条に規定するサービス担当者会議の開催時期は、それぞれ異なると考えます。
(*「第9条」は「第9号」、「第14条」は「第14号」では?)


ご回答いただきありがとうございます。
しかし、どうしても理解できない点がありましたので、再度質問させていただきます。

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日 老企第29号)中にある「居宅サービス計画書記載要領」の2−Bに、「(長期目標及び短期目標の)期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。」とあります。

また、基準第13条第6号では「介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。」とされています。

これらを加味すると、通常であれば「更新」や「変更」の機会をとらえて、基準第13条第12号に括弧書きしてある「利用者についての継続的なアセスメント」を行い、その上で居宅サービス計画を変更するものと考えられます。
この第12号については、第15号で「第3号から第11号までの規定は、第12号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。」とありますので、初回以外の居宅サービス計画であっても第9号は適用されるのではないでしょうか。

以上のことを踏まえて再度、
第9号の「居宅サービス計画の原案の内容についての専門的な見地からの意見」と第14号の「居宅サービス計画の変更の必要性についての専門的な見地からの意見」を、1度のサービス担当者会議で担当者から求めることで差し支えないでしょうか?
との質問にお答えいただきたく、お願いします。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条第12号をうけての第15号は、居宅サービス計画を変更する場合は、居宅サービス計画を作成する場合の第3号から第11号までを準用するというものです。

同条第14号は、要支援・要介護認定の更新・変更時において、居宅サービス計画の変更の必要性について、専門的な見地からの意見を求める項目です。

「居宅サービス計画を変更する場合」は、要支援・要介護認定の更新・変更時に限らず、必要な場合があります。

ご質問のケースが、要支援・要介護認定の更新・変更時と同時期に、他の理由で居宅サービス計画を変更する場合にあたっているのであれば、1度のサービス担当者会議等で担当者から専門的な見地からの意見を求め調整を図ることでよいと考えます。


[113] 受け入れ拒否について 投稿者:シルキー [山形] 投稿日:2005/07/04(Mon) 09:44

104、109にななめさんが書かれた、「サービス提供の拒否」事業所は少なくありません。

私が担当する利用者も、デイケア利用3回目で拒否されました。理由は、「認知症による帰宅願望があり、職員がついていないと外に出てしまうため」です。他のデイサービスも合わせて利用していますが、そちらは利用に慣れ、何も問題がありません。

行政にも相談しましたが、動いてくれません。個人医院が併設で建てたデイケアで、施設長はそこの医師です。行政としても、地元医師会を敵に回してまで、言える訳が無いかと思われます。

ケアマネ協議会に、建前ばかりの一般的な回答でなく、もっと親身になった回答を期待します。法律の条文(運営に関する基準第119条)など、ケアマネなら誰もが知っています。
それでも困って投稿しているわけですから、もっと突っ込んだ回答を期待します。
この掲示板に戴いたご相談・ご意見は、一般に公表されています。したがって、その回答についても相談者以外の方がご覧になることを想定して回答しております。したがって、個々の事情によらず、一般的な回答になってしまいます。もし、可能であれば、限られた情報だけではなく、個々の事情もお聞かせいただき、より効果的な回答をさせて頂くため、電話や来所によるご相談をお寄せいただきたいと思います。


[112] ケアマネリーダー 投稿者:kimura [山形] 投稿日:2005/06/24(Fri) 19:36

ケアマネ交流掲示板の情報より、全国協議会のHPの包括支援センター情報を見たんですけど。主任CMの要件にケアマネリーダーって有るんですね。結構重要ですよね、この『ケアマネリーダー』。
ご承知の通りです。
NO.105のご意見のように多くの支援内容があります。


[111] 協議会員と否協議会員の違い 投稿者:kimura [村山] 投稿日:2005/06/24(Fri) 19:33

お金だけ払っている気分になるときがあります。
ときどき会報が送られてきて・・・。
協議会にはいっていてもいなくても
なんのちがいがあるのかわからないんです。
めりっとをおしえてほしいです。

よろしくお願いいたします。
介護支援専門員は、介護保険制度の要であり、自立支援を推進する重要な役割を担っています。平成13年3月に各種専門職団体が発起人になり、山形県介護支援専門員協議会を設立されましたが、目的は、利用者の自立支援を行なうために、介護支援専門員が互いに学習し、研修会参加や情報交換を通じて、制度に対する改善要望等おこなうために、専門職団体として自主的に組織されたものです。
 そのため、会に加入することにより、より多くの情報と、関係者との親密なる情報交換が可能になるなど、そして、ケアマネジメントの技術向上の研修等が受講できるなど、多方面に渡り効果が期待できると思います。但し、主体的に行動をすることが前提になりますので、積極的に研修会や総会に参加されることをご希望します。今後とも、よろしくお願いします。


[110] サ担会議と計画原案の関係 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2005/06/14(Tue) 16:48

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)のうち、

第13条第9号においては
「介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。」と、

同14号においては
「介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
イ 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合又は要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合
ロ 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合又は要支援認定を受けている利用者が法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けた場合
ハ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合」と定められていますが、

第9号の「居宅サービス計画の原案の内容についての専門的な見地からの意見」と第14号の「居宅サービス計画の変更の必要性についての専門的な見地からの意見」を、1度のサービス担当者会議で担当者から求めることで差し支えないでしょうか?
(原案について、第14号で言う意見を反映させないで作成しても差し支えないとすればサービス担当者会議は1度で済みますが、この意見を反映させて作成しなければならないとすれば、サービス担当者会議は2度行うことになると思うのですが。現在は後者で業務を行っています。)

ご回答のほど、よろしくお願いします。
第9号については、前後の条文から見て、初回の居宅サービス計画と考えられます。一方、第14号は、「変更」であり、すでにサービスを利用している状況と思われます。したがって、第9号と第14号に規定するサービス担当者会議の開催時期は、それぞれ異なると考えます。


[109] 無題 投稿者:ななめ [村山] 投稿日:2005/06/03(Fri) 22:48

解答ありがとうございます。
通所リハビリテーション運営に関する基準第119条に「提供拒否の禁止」があります。
ご質問の内容が正当な理由が否かによりますが、特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁止されております。
歩行可能な利用者のみの受入れはこの条項に当てはまると思われますので、保険者(市町村介護保険担当課)に相談なさるか、ケアマネリーダーに相談してみてはいかがでしょうか。

せっかくのアドバイスですが全ての車椅子の利用者をことわるわけではないのです、だからどうかもできないと感じています。(気分?でことわる??)。この通所の相談員の変さをみな認めていても血筋がよろしい方なので、正直過去の公務員の対応は弱腰です。CMだって長く働く事を考えれば県民性もあるとおもいますが(自分も含めて)、ことなかれ、何処までも我慢です。
ご意見ありがとうございます。


[108] CM協議会の働きかけ 投稿者:kimura [山形] 投稿日:2005/06/03(Fri) 22:41

すみません107はまちがいです。

ケアマネリーダーという単語が事務局よりしばしばでていますが、
実際個人での確認も必要とは思います。
しかし、地域別でどの様に機能しているのか
協議会で確認しケアマネ協議会へ会費を払っているものに
提供して欲しいです。

お金だけ払っている気分になるときがあります。
ときどき会報が送られてきて・・・。
協議会にはいっていてもいなくても
なんのちがいがあるのかわからないんです。
めりっともおしえてほしい。
ケケアマネジメントリーダーにつきましては、掲示板NO.105に掲載のとおり市町村事業となっており、基本的には個人に依頼をしております。
各市町村が依頼しているケアマネジメントリーダーの個人名は公表していないため、協議会としても把握が困難です。
また、機能につきましては「市町村ケアマネジメント活動支援事業実施要綱」に基づく活動でありますので、各市町村の介護保険担当者にご確認下さい。


[106] 確認・質問です 投稿者:こぎ [村山] 投稿日:2005/05/31(Tue) 16:18

介護保険の認定調査結果についての質問です。申請から30日以内に認定結果を出す、出せないときは書面で利用者および家族へ伝える。と、理解していたのですが、S市は30日をすぎても何の知らせもなく当然というような態度です。CMだけがあせり、家族も困っています。さらに2ヶ月遅れたあかつきには各事業所への連絡も申し訳ない感じです。何とかならないものなのでしょうか?
「要介護認定・要支援認定等結果通知書」は、申請日から30日以内に通知することになっております。ただし、特別の理由がある場合は、30日以内に被保険者に延期理由及び処理見込期間を記載した「要介護・要支援認定等延期通知書」を交付し、通知したうえで延期されることがあります。
ご質問の結果通知が遅れている状況については、申請者から、保険者にお問い合わせ下さい。


[105] 公務員の囲い込み 投稿者:もも [山形] 投稿日:2005/05/25(Wed) 21:21

ケアマネジメントリーダーは、国の「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」に示された「市町村ケアマネジメント活動等支援事業実施要綱」に基づいて活動するものです。
ケアマネジメントリーダーの業務は、以下のとおりです。
@個々の介護支援専門員に対する支援
A地域の介護支援専門員同士の連携体制の構築
B地域のケア体制(ケアチーム)の構築支援
実際の活動は、各市町村での位置付けによって異なります。
ケアマネジメントリーダーは基本的に個人に依頼していますが、在宅介護支援センターは、その役割から、上記の@〜Bの活動を行う機関といえます。

わたしの働く地域は基幹型支援センター、ケアマネリーダーなど公務員がすべてまかなっています。公務員だから公務員っぽく働いていて、余裕そうです。土日だったり平日でも5時30分をすぎると認定調査の連絡もできないので家族とアポをとって欲しいとCMに依頼してきます。公務員はケアマネリーダー研修に行けないとかしてほしい。
ご意見ありがとうございます。


[104] 通所リハについて 投稿者:ななめ [村山] 投稿日:2005/05/25(Wed) 21:12

わたしの働く地域の通所リハで定員が60人なのですが45人までしか利用させる気はないところがあります。また、空きがあっても道が狭い、りふと車がないので対応できないと歩行できる方のみを希望しておられるように思われる事業所があります。県への届け出は60人なのですがそれはどのように利用に反映すべきなのでしょうか?希望者がいても利用させづらいと(道が狭い、歩行できないなど)判断されると利用できないのです。地域にはサービスが限られており選ぶという視点がなかなか持てないのです。CMとしてどのような働きかけが可能なのでしょうか・
通所リハビリテーション運営に関する基準第119条に「提供拒否の禁止」があります。
ご質問の内容が正当な理由が否かによりますが、特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁止されております。
歩行可能な利用者のみの受入れはこの条項に当てはまると思われますので、保険者(市町村介護保険担当課)に相談なさるか、ケアマネリーダーに相談してみてはいかがでしょうか。


[103] サービス利用と契約/希望サービスが定まらない段階での計画変更 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2005/05/21(Sat) 15:42

介護サービスを利用する際の保険算定と契約の関係、及び居宅サービス計画の再作成について教えて下さい。

県内には、保険算定するにもかかわらず、「お試し利用」や「体験利用」などと称し、1回あるいは数回に限り、利用者と契約書を交わさずに通所介護を行う事業所があるとのお話しをうかがいました。
これについて、
・たとえ1回の利用であれ、保険算定する以上は書面による契約が必要なのではないでしょうか?

また、この通所介護事業所の生活相談員は、「「お試し利用」「体験利用」ですので、居宅サービス計画(第1表〜第3表、第7表と第8表)は不要です。ただし、保険請求はしますので、サービス提供表と別表は作成し、事業所へください。」とおっしゃっているらしいのです。
これについて、
・サービスを継続利用するか明らかでない場合でも、介護支援専門員は、この通所介護を居宅サービス計画に位置付けなければならない(計画を変更しなければならない)のでしょうか?
また、
・居宅サービス計画に位置付けされていないサービスを、サービス提供表と別表にのみ位置付け、これにより給付管理票を作成することは不適正ではないのでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いします。
介護保険を利用する場合は、法制度に基づく手続きが必要であることは、いうまでもありません。ケアプランに基づかないサービスを提供し、保険請求をするということは、不正な行為を行っているとも考えられますので、実際にそのようなことをしている事業所があると確認できましたら、県又は市町村の介護保険担当部署にご連絡ください。


[102] 無題 投稿者:西田 [山形] 投稿日:2005/05/20(Fri) 06:55

こんにちは。
現在糖尿病併発し、透析治療をうけております
最近、痴呆もでてきました。
どこか入所施設、病院等を探しております。
介護施設に入所される場合は介護保険対応になりますので、通院の援助を介護保険以外で行っている事業所を探すしかないと思います。現在病院に通院されているようですので、病院のソーシャルワーカーにご相談していただくのがよろしいかと思います。あるいは、各地区の支援センター、各市町村の高齢福祉課等へご相談ください。


[101] 10月からの食費(入所ショートについて) 投稿者:ちぇりー [村山] 投稿日:2005/05/13(Fri) 16:42

国会を通りましたので食費の利用者負担が780円負担から大幅にUPして2120円となるかとおもいます。
近所の介護老人保健施設なのですが、朝食のみ食べて退所しても夕食後に退所しても(入所も同様)料金は一律780円(10月からは2120円)なのです。これって問題ではないのでしょうか?
他の施設では朝食までなら安くしているところもありますが。。。。施設自体が少ない地域に住んでいるので入所やショートについて選ぶことがなかなかできない現状もあるので、あまり裕福でない家族への説明に今後疲労を感じる気がします。
介護保険施設の基本食事サービス費及び利用者の標準負担額は、1日あたりの定額で規定されていますので、1食でも提供すれば、1日分として算定します。
ただし、短期入所サービスで提供される食事については、食材料費として負担することとされている以外の規定はありませんので、施設によって1日ごと・1食ごとのどちらの設定でも差し支えありません。いずれにしても、あらかじめ利用者または家族にサービス内容と金額等の説明と同意が必要です。
なお、10月以降の自己負担額については、具体的な金額はまだ示されておりません。


[100] サービス計画書確認について 投稿者:さく [山形] 投稿日:2005/05/09(Mon) 13:53

@アセスメント
Aサービス計画書原案作成
B本人・家族確認(㊞および署名)
C原案を各事業所にもくばりもとにサービス担当者会議(照会)
D実際の本案作成

と思っていたんですがちがいますか・・・。
確認㊞と事業所へ渡すタイミングがわかりません。
実際の仕事を考えて簡略化した行い方を教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

また、継続の場合見込みの介護度で担当者会議を行っていました、各事業所へもいつくばればいいのか。。。わからない。。。
ご承知のとおり、サービス担当者会議を経て本案作成→本人・家族確認(印)→サービス実施となるわけですが、サービス担当者会議開催が困難な場合、以下の手順になると考えます。
1、@アセスメント(本人・家族の確認)
2、Aサービス計画書原案作成
3、※ 本人・家族への説明
4、C サービス事業者への配布、および照会
5、※サービス事業者からの意見を集約
6、※原案の修正
7、※本人・家族に再度説明
8、B本人・家族確認・同意・押印
9、D本案成立⇒サービス実施
一同に介する機会(サービス担当者会議)があれば、一度に済むのですが。
見込み介護度は、1表の右上 確認済・申請中 の欄の申請中(更新)に丸印をつけて作成します。認定後再度介護度を記入の上、認定済に丸印を付けて、押印いただくことになるのではないでしょうか。


[99] ケアマネリーダー 投稿者:もみじぃ [山形] 投稿日:2005/04/30(Sat) 12:09

ケアマネリーダーとは?どのような立場で、どの様に協力していただける機関?もしくは個人なのでしょうか?
実際相談窓口として機能したことがたまたまわたしの周囲にはない例だったので教えていただければ幸いです。
ケアマネジメントリーダーは、国の「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」に示された「市町村ケアマネジメント活動等支援事業実施要綱」に基づいて活動するものです。
ケアマネジメントリーダーの業務は、以下のとおりです。
@個々の介護支援専門員に対する支援
A地域の介護支援専門員同士の連携体制の構築
B地域のケア体制(ケアチーム)の構築支援
実際の活動は、各市町村での位置付けによって異なります。
ケアマネジメントリーダーは基本的に個人に依頼していますが、在宅介護支援センターは、その役割から、上記の@〜Bの活動を行う機関といえます。
それぞれの地域のケアマネジメントリーダーやその役割は各市町村役場にお問い合わせ下さい。







[98] 95について 投稿者:もみじぃ [山形] 投稿日:2005/04/27(Wed) 17:01

ケアマネとして関わりたくない事業所とかかわってしまった場合、どのような解決方法があるのでしょうか?この事業所は以前ヘルパーがサービス提供している時間に訪問したら数回、ヘルパーがいなかったことがある事業所で(ヘルパーは嫁に行った娘だったので家族も本人も問題視していない状況…)保険者に報告した経過があります。事業所からは逆切れされて、保険者はことなかれで役に立ちませんでしたが。

これについても解答願えればと思います。
(制度やチームケアに理解の無いサービス事業所との関わりと解釈していいでしょうか。)について
基本的に適正利用につき理解を得るために根気強く働きかけていくことは大変ですが必要かと思います。そのためにはケアマネ単独ではなかなか風通しがよくならない面もあるので、カンファレンスに地域のリーダー的役割を担う基幹型介護支援センターやケアマネリーダーの参加協力を得て、第三者の目を入れることで、事業所への意識付けも期待できるかと考えます。いかがでしょうか。
行政との関係ですが、明らかに不適正な利用に関してきちんと相談に乗ってもらえるよう、窓口でスムーズに進まないときはその上の管理者に相談するのも一つの方法かと思います。
ケアマネ1人では何かと大変です。周囲の人に援助者を求めてみてください。






[96] 無題 投稿者:ごんだわら [庄内] 投稿日:2005/04/12(Tue) 11:50

認定切り替え時のサービス担当者会議について
たとえば6月いっぱいで認定が終了する場合、新たに7月からサービス計画を作成する為に前もって アセスメント→原案作成→サービス担当者会議→本プラン作成 の順に行っていますが、運営基準に『第13条14に認定を受けた場合』サービス担当者会議を行わなければならないことになっていますが、『受けた場合』は認定日のことなのでしょうか?そうであれば、認定日以降にもう一度担当者会議を開かなければならないのでしょうか?『個宅サービス計画の変更の必要性について』は上記に示した 原案作成→サービス担当者会議 の時に聞いているのですが? どうでしょうか?
運営基準第13条第1項14号は、要介護認定を受けている利用者が要介護(要支援)認定の更新時または区分変更の認定を受けた場合に、介護支援専門員がサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性を、担当者から専門的な見地から意見を求めるものです。
「認定日以前に開催したサービス担当者会議」をうけての居宅サービス計画が、決定した要介護状態区分に合致したものであれば、再度意見を求める必要はないといえます。


[95] NPO有償ボランティアについて 投稿者:もみじぃ [山形] 投稿日:2005/04/11(Mon) 20:34

身体介護1の30分(見守りなど)利用後、有償ボランティア1時間(家族を含んだ食事の提供)を毎日利用する。初めの30分が身体介護1と利用表上はなっているが1時間30分は同じヘルパーがいるので本人の状況に合わせて総括的に対応する。(しかも毎日入るヘルパーは同じ人…)
これは可能でしょうか?

よくわからなかったので保険者に確認させてくださいと伝えたところうるさいケアマネとそうでないケアマネがいるとその事業所はご家族に説明されておりました。ケアマネとして関わりたくない事業所とかかわってしまった場合、どのような解決方法があるのでしょうか?この事業所は以前ヘルパーがサービス提供している時間に訪問したら数回、ヘルパーがいなかったことがある事業所で(ヘルパーは嫁に行った娘だったので家族も本人も問題視していない状況…)保険者に報告した経過があります。事業所からは逆切れされて、保険者はことなかれで役に立ちませんでしたが。
同一人の介護者が1回の訪問で、30分は「訪問介護員」として、1時間は「有償ボランティア」としてサービスを行う場合、そのサービス内容が明確に区分でき、利用者・サービス提供者等の話し合い・合意が得られていれば、問題ないといえます。
 ただし、質問内容中の「本人の状況に合わせて総括的に対応」の主旨が不明確なため、サービス内容が明確に区分できるものかどうかは、具体的な状況を踏まえての判断が必要と思われます。


[94] 人工透析高齢者の施設入所について 投稿者:ねこ [山形] 投稿日:2005/01/14(Fri) 17:19

 人工透析者(介護度2)で入院中・退院を迫られています。養子家族はいるのですが、介護度2だった養子も脳梗塞再発で倒れ入院中、芳しい回復は見込めません。自営で飲食店を経営している為養子の妻も、夫の介護と飲食店の切り盛りで精一杯‥養父にまで手はまわせないとの訴えがあります。入所申請はしているのですが家族等による透析通院の送迎が原則です。(週3回)入所に際し、透析通院介助の確保についてお知恵をお貸しください。又は、妙案がありましたらよろしく。
入所される場合は介護保険対応になるので、通院の援助を介護保険以外で行っている事業所を探すしかないと思います。地域によってそういった事業所が多いところと、少ないところがあるようです。残念ながら、山形地区は少ないようです。現在病院に入院されているようですので病院のソーシャルワーカーにご相談していただくのがよろしいかと思います。あるいは、各地区の支援センター、各市町村の高齢福祉課等へのご相談、また高齢者アパート等は透析の方の受け入れが可能なところもございますので併せてご相談ください。


[93] 介護保険施設利用にあたり 投稿者:srv [その他] 投稿日:2004/11/02(Tue) 15:09

介護保険施設を利用する場合のことについて教えて下さい。
身元引受人あるいは連帯保証人になる方がいない場合、介護保険施設は利用を断ることができるのでしょうか。先日、これを理由に利用を断られた方がいるのですが、サービス提供を拒否されたような気持ちが残り納得していません。
介護保険施設の利用については、正当な理由なく利用を拒んではならないことになっております。身元引受人又は連帯保証人になる人がいない場合は正当な理由になるか否かによりますが、例えば、入所中に死亡した場合の遺体の引き取りや財産の処分等は大きな問題となります。従って、施設側としても身元引受人や保証人を求めることが通例のようです。ご質問のような場合は、所轄市町村にご相談いただければ身元引受人についての解決の道は開かれるものと思います。


[92] 計画の再作成と交付 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2004/10/15(Fri) 21:36

短期目標は、長くとも3ヶ月程度先に達成可能な具体的事項を記載するようにとの考え方が示されていますが、計画で見込んだとおりに短期目標が達成された場合には、再度新たな短期目標を設定して介護サービス計画を交付しなければならないのでしょうか?

自分の見解としては、短期目標はあくまでも長期目標に対して段階的に設定するものであり、いわば中継点のようなものであって、これを達成したことにより計画を再作成し交付する必要は無いと思うのですが。

ただし、上記の見解のように「再作成・再交付不要」となると、短期目標達成以降のモニタリングは短期目標ではなく長期目標を対象に行うことになると思うのですが、このような考え方でよいのでしょうか?
居宅サービス計画書記載要領によると、第2表:居宅サービス計画書(2)の援助目標の「短期目標」については、
『解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に結びつけるものである。
    緊急対応が必要になった場合には、一時的にサービスは大きく変動するが、目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず、緊急対応が落ち着いた段階で、再度、「長期目標」・「短期目標」の見直しを行い記載する。』
とされています。
 短期目標が達成されたことで計画内容の変更が考慮された場合には、計画を再作成し交付する必要があります。


[91] 同居家族のいる世帯への訪問介護について 投稿者:toran [その他] 投稿日:2004/10/06(Wed) 17:29

初めまして。過去ログにも同様の内容がありましたが、申し訳ありませんが再度確認させてください。

私が居住しております市町村よりつい先日、「身体介護が中心である訪問介護を行なった後引き続き生活援助が中心である訪問介護」を提供した場合に関しても、生活援助中心型の算定理由3:その他に該当する場合は、必ず理由書・アセスメント票・サービス計画書1〜8表を提出すること、との通達が届き、市内のケアマネは困惑に陥っております。
以前は「生活援助中心型」のみ提出の必要があり、身体生活については求められなかったのに、突然の変貌に驚いております。
これについて市へ確認をしても、「以前から同様の指導をしている」の一点張りです。。

この解釈に関しては各自治体によりまちまちなのでしょうか?
ご教示をよろしくお願いします。
居宅サービス計画書記載要領によると、第1表の「生活援助中心型の算定理由」については、介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載することとされています。

訪問介護の区分については、平成12年3月1日 老企第36号(一部改正平成15年3月3日老老発0303001号)「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の第二の2(2)に身体介護中心型と生活援助中心型の二区分の型の適用にあたり、1回の訪問介護において、身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、身体介護に生活援助を加算して算定するため、上記の算定理由の記載は必要ありません。

ご質問によれば、市町村から居宅サービス計画書の提出を求められているということですが、市町村から提出を求められていることについては介護保険法第23条の「市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者又は当該保険給付に係る居宅サービス、居宅介護支援若しくは施設サービスを担当する者、(中略)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。」に基づいていると思われます。
本件の場合は、身体介護に引き続き行われる生活援助の算定理由の記載の要・不要と、市町村からの書類提出の有無は別個のものであるといえます。


[90] 計画変更についての意見 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2004/10/02(Sat) 00:10

認定の更新時と変更時、居宅サービス計画変更の必要性について意見をいただかなければならないのは周知の通りですが、たまたま更新のタイミングで入院しており退院時期が未定の場合でも、やはりサービス担当者会議の開催又はサービス担当者に対する照会により意見をいただかなければならないのでしょうか?

居宅サービス計画のうち、第7表と第8表を作成していない由、介護保険法7条第18項に定める「居宅介護支援」は提供していないものと解することができ、故に「利用者」とはみなされず、法を根拠とすれば意見を求めること自体不要なように思うのですが。

同様に、一時的にサービスを休止している状況ではどうなのでしょうか。
介護支援専門員がサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとされているのは、要介護認定を受けている利用者が要介護(要支援)認定の更新時または区分変更の認定を受けた場合とされています。
従って、入院中等の理由で、要介護(要支援)認定の更新または区分変更の認定を受けられない状況の場合は、意見を求める必要はないといえます。


[89] ちょっと違うのでは・・・・ 投稿者:ジュピター [山形] 投稿日:2004/06/21(Mon) 09:45

ケアマネの現場にいれば、[80]薄雲さんの発言がよくわかります。

ひつじ雲さんが書かれたことは、充分わかっています。薄雲さんが言いたいのは、ちょっと違います。

居宅サービス計画の交付書兼受領書は、山形県独自の方式と聞いています。
だとすれば、この方式は、どのような会議でどのようなメンバーが、どのような実態に不備があり、どう是正を求めるため始める事にしたのでしょうか。客観的な統計資料はありますか?

私は、介護保険施設等集団指導の時、事業所に対して県は説明と同意が必要だったと思っています。

県には査察指導権があるからでしょうか、「お願い」口調ではなく、「命令」口調で強制的な発言だったため、薄雲さんは、「一方的過ぎる」と書かれたのだと思います。

「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を決める会議には、県ケアマネ協議会の方も入っていたのでしょうか?
保険制度の変化毎に、ケアマネージャーの負担が増えている現状があり、日頃「質の向上」の為にご苦労なさっっていることを感じております。
「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を決める会議には、県ケアマネ協議会が出席できるものではありません。
交付書兼受領書の件に関しては、県の方に相談していただく方がよろしいかと思われます。


[88] 無題 投稿者:ひつじ雲 [山形] 投稿日:2004/06/19(Sat) 11:37

〔80〕の薄雲さんへ
 運営基準や県・保険者は本当にいろんな書類整備を求めてきますが、ケアマネ本来の実務の実施を保証する記録として捉えてはいかがでしょうか。一番弱い立場に置かれているのは、むしろ利用者です。利用者への実務を保証するためにの書類整備‥書類の多さに振り回されず、書類に詰め込む中身について吟味する☆イイ☆ケアマネになれればと思うこの頃です。
御意見ありがとうございます。


[87] 無題 投稿者:生活保護について [山形] 投稿日:2004/06/11(Fri) 13:33

生活保護の指定を受けていないグループホームに入所されている方が、生活保護となった場合はどうなるのでしょうか?
生活保護適用となるようグループホームとして県に指定申請を行うというのが妥当な考え方かと思いますがいかがでしょうか?
併せて、該当の市町村にも(住宅扶助の関係で)届け出が必要との事です。


[86] 悩んでいます 投稿者:HN.N [山形] 投稿日:2004/05/28(Fri) 22:22

先日、実際にあった話しです。
ある方のお宅へ更新認定の調査でおじゃましました。
現在利用中のサービスを確認しようと、サービス利用票をみせてもらいました。
車いす貸与を利用しておられたので、歩行や移動の項目に関係があると思い、詳しく聞いてみました。
すると、ケアマネから、「デイケアで使いたいので、車いすを借りましょう」と言われて、デイケアで預かって、送迎のときに持ってきて、利用後はデイケアへ持っていくのだそうです。
また、「送迎のとき危なくないように、スロープも借りましょう」と言われ、これも借りてありました。
自宅では使わないものをデイケアのために借りるのはいいのでしょうか?
どうしても借りている理由がおかしいと思ってケアプランをみせてもらおうと思ったのですが、「そんなものはもらってない」と言われました。
ケアマネは減算で請求しているのかどうかわかりませんが、ケアプランをもらっていないことを市役所に言ったほうがいいのでしょうか?
*デイケアで使うものについて
これはデイケアで準備すべきものです。
ある施設では車椅子がたくさん余っているにもかかわらず、これでないと、という利用者には特定で、施設のリースで借りてご本人専用として使っていただいている場合もあるようです。普段少しでも歩ける方でしたらゆっくり歩いていただいて、そのお手伝いをしてデイを利用していただくべきでしょう。ケアマネがサービス提供の事業所に勤務していらっしゃるのでしょうか。自戒しなければならない事柄ではないでしょうか。

*ケアプランについて
利用者がもらっていない、と答えたとして
事業者<ケアマネ>にケアプランに署名、押印していただいたものがあるかどうか見せていただいたらどうでしょうか。ケアマネがだれか、顔も見たことがないと言われることがあります。本当にそういうことがあるかもしれませんが、認識されていないこともあります。ケアプランも同様で、見たことがあっても、ないと思っていることもあります。事実をきちんと捉える必要があります。


[85] 無題 投稿者:sima [その他] 投稿日:2004/05/28(Fri) 08:29

 居宅サービス計画の交付書兼受領書に受領印を頂いてない場合、減算となるのでしょうか?                      サービス計画書の1〜3表に受領印をもらうのは理解できなくもないのですが、毎月のサービス提供表・別表となると各サービス事業所がFAX等で実績を入れ返してきますし、業務量を増加させるだけで必要性を感じないのですが。
交付書発行に関しての減算は無いものと解釈しています。
交付書の取り扱いに関してどうしても不安な場合は、個別に県もしくは保険者にお問い合わせいただく方がよろしいかと思います。


[84] 無題 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2004/05/26(Wed) 14:22

いつもお世話になっております。

居宅サービス計画の交付書兼受領書についての原則や必要性はわか
りました。

では、二次的に発生するものと説明しているこの書類が整備されて
いない場合には、指導の対象になるのでしょうか?

また、すでに施設サービス計画についての書き込みがありますが、
居宅サービス計画について交付書兼受領書が必要だとすれば、施設
サービス計画や居宅サービス事業所が作成する各々の計画(訪問介
護計画・通所介護計画等々)についても交付書兼受領書が必要だと
思うのですが、どのような見解でしょうか?
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日 厚生省令第38号)では、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならないとされています。利用者には文書により同意を得ることとされており、また、担当者に対しては交付しなければならないとされていることから、その交付を確認する書類を整備していただくことが必要となります。
この事業者間の交付書兼受領書は、ご質問のような施設サービス計画では発生しません。
また、指定居宅サービス事業者が作成する個別援助計画は、利用者の同意を得て利用者に交付しなければなりませんが、事業者間の交付については規定されていません。


[83] 無題 投稿者:キーコ [その他] 投稿日:2004/05/25(Tue) 22:16

配食サービスはなんの法律で決められているのでしょうか?介護保険ではないと思ったのですがどうなんでしょうか?   訪問看護って介護保険、医療保険、老人保健でなりたっていすのですか?教えてください☆
配食サービスは介護保険ではありません。配食サービスは食品衛生法第一条(厨房の広さや専用の流しなど)基準を満たしていることが条件になっています。
訪問看護は病名によって医療保険の適応になりますし、普通の方は介護保険が優先です。いずれにしても医師の指示書が必要となります。


[82] 無題 投稿者:じじ [その他] 投稿日:2004/05/24(Mon) 22:36

訪問看護ステーションにある居宅介護支援事務所と在宅介護支援センターにある居宅介護支援事務所は同じことを行っているのでしょうか?   配食サービスは介護保険のもとで行われているのでしょうか?

訪問看護ステーションでも、在宅介護支援センターでも、居宅支援事業所が要支援、要介護者に対してのケアマネージャーの業務は同様と思われます。
配食サービスは、介護保険対象ではありません。
しかし、市町村によっては、保険外での配食サービスをやっているところもあるようです。


[81] [74] 居宅サービス計画の交付書兼受領書について 投稿者:srv [その他] 投稿日:2004/05/24(Mon) 19:47

原則論、べき論を持ち出せば、アセスメントに対しても実行を確認した証明が必要、月1回の訪問に対しても実行を確認した証明が必要、モニタリングに対しても実行を確認した証明が必要、果ては利用者や事業者とのやり取りを行った記録の文言の一つ一つに対して確認した証明が必要になってくるということですよね。そこまでやれというのですか。それとも、居宅サービス計画の交付と受領だけが特別な扱いなのですか。そうだとしたら、意図がわかりません。
今回は居宅サービス計画が話題になってますが、当然ながら施設サービス計画についても同じように参考様式が示されて同じような扱いなのでしょうね。
ご意見有難うございます。


[80] 無題 投稿者:薄曇 [山形] 投稿日:2004/05/20(Thu) 13:32

72のシルキーさんの投稿みて驚きました。
また出遅れてしまった。

以下のこと、何時説明があったのでしょうか?
また何処に書かれていますか?
これは、何時から開始となったのでしょう?
どんな様式ですればいいのでしょうか?

>
4月より、ケアマネは各事業所にケアプランとサービス提供票・別表「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を提出し、確認してもらい受領印をいただいています。

しかし、行政は私たちになにをさせたいのでしょう?
自立支援のお手伝いを妨げてるとしか思えないのは、思い過ごしでしょうか?
「しろ!」と言われればしますけど、こんな事させる目的ってなんなんですか?
あまりにも決め事が一方的すぎませんか?
何処で、これが話し合われ、どんな参加者のもとで決められたのでしょう?
そこには、現場のケアマネの参加もあったのでしょうか?
これではケアマネになろうという人は年々減ってくるのじゃないでしょうか?
ケアマネの労働意欲を低下させるシステムを改善していこうとする方は行政にはいないんでしょうか?

居宅サービス計画の交付書兼受領書について
16年3月16日(ビッグウイング)で実施された介護保健施設集団指で説明されています。
様式についても提示されています。
各事業者が出席していると思われますので、是非資料を確認してください。

{参考}
 資料タイトル:平成15年度  介護保険施設等集団指導資料
        留意点説明⇒P37〜
        参考書式⇒P40  


[79] 居宅サービス計画の交付書兼受領書について 投稿者:sima [その他] 投稿日:2004/05/20(Thu) 08:39

[76]srvさんの意見に賛成です。相談援助業務より、事務的な仕事の方が多く訪問時間を削減しているのが現状です。
ご意見有難うございます。


[78] ケアマネジャーの兼務について 投稿者:sima [その他] 投稿日:2004/05/20(Thu) 08:32

訪問看護や訪問介護を兼務しているケアマネは、自分が担当している利用者に訪問看護や訪問介護のサービスを行った場合、ケアプラン作成料を30%減算しなければならないのでしょうか?
ケアプランの減算については運営規定に示された以外には文章は出ていません。
従って、ご質問の返答としては「減算されない」ということになります。
どういった理由で減算になるのか逆に教えて頂ければ幸いです。
最近(市町村で違いますが)「新規、変更」時に医師と連携を取らなかった事業
所が遡って減算された。という情報はありました。が、文章は出ていませんし、
市からの通達もありません。しかし医師との連携にも留意する必要はあります。


[77] ケアマネジャーの兼務について 投稿者:sima [その他] 投稿日:2004/05/17(Mon) 13:24

訪問看護や訪問介護を兼務しているケアマネは、自分が担当している利用者に訪問看護や訪問介護サービスをおこなってはいけないのですか?
ケアマネとサービス実施者が同じ人ということは、よくあることと思います。
兼務ケアマネの特徴ともいえるかもしれません。ケアマネの視点で物事を判断し、実務者としてそれを実行してください。ただ便利だから、ということだけでなく、客観的に見ることも必要ですし、利用者に選択の権利があるということも自覚して行動しましょう。


[76] 居宅サービス計画の交付書兼受領書について 投稿者:srv [その他] 投稿日:2004/05/16(Sun) 21:34

居宅サービス計画の交付書兼受領書についてですが、参考様式として県から示されていましたが、運営基準上の決まりがないことまでとやかく言われなければならないのでしょうか?事務が煩雑で、もううんざりしています。交付したことを居宅支援経過に記録することでいいのではないでしょうか?まるで県は、居宅介護支援事業所を信用していないようで、嫌な気分です。
貴重なご意見ありがとうございます。
県との会議の時に、担当者に、このご意見を必ず伝えます。


[75] 居宅サービス計画の交付書兼受領書について 投稿者:sima [その他] 投稿日:2004/05/14(Fri) 09:01

居宅サービス計画の交付書兼受領書についてですが、毎月のサービス提供表・別表についても受領印をいただかなければならないのですか?業務量が増えてしまい、特定のサービス事業者へのサービス依頼が偏ってしまうのではないのでしょうか?
平成15年度の県の介護保険施設等集団指導のおいて通知された上記については、平成16年4月からの県の方針のとおり、居宅サービス計画書第1表から第3表までに変更がなく、第7表(サービス提供票)及び第8表(別表)のみの交付となる場合は、当該受領書の取り交わしは必要ない。ただし、事業所間で受領書を取り交わすことを妨げるものではないとのことです。
しかし、ケアマネージャーの業務量と、このことを行うことの目的やケアマネの質の向上との関連において、その効果性などに疑問や提言があれば現場の生の声として質問や投げかけをしていくことは必要だと思われます。


[74] 居宅サービス計画の交付書兼受領書について 投稿者:sima [その他] 投稿日:2004/05/11(Tue) 17:13

居宅サービス計画の交付書兼受領書は必ず提出し、確認してもらい受領印をいただいかないといけないのですか?毎日の業務に追われており、まだ交付書兼受領書を提出・受領印をいただいておりません。  
運営基準にもとづき、居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画書を作成・交付することが原則であり、交付書・受領印はその行為を実行したことを証明するものです。交付書・受領印は二次的に発生する書類ですが、サービス計画を作成し、利用者(事業者)に示した証として、取り揃えておくべき書類だと思います。


[73] 生活援助中心の算定理由 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2004/05/08(Sat) 17:05

「生活援助が中心である訪問介護」を居宅サービス計画に位置づける場合、居宅サービス計画書(1)にその算定理由を記載することとされていますが、「身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である訪問介護」を居宅サービス計画に位置づける場合も同様の取り扱いなのでしょうか。
 居宅サービス計画書を記載する場合、第1表の「生活援助中心型の算定理由」は、介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合には記載することとされていますが、身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、身体介護に生活援助を加算して算定するため、上記の算定理由の記載は必要ありません。


[72] 居宅サービス計画の交付書兼受領書について 投稿者:シルキー [山形] 投稿日:2004/05/07(Fri) 09:10

居宅サービス計画の交付書兼受領書について、お尋ねいたします。

4月より、ケアマネは各事業所にケアプランとサービス提供票・別表「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を提出し、確認してもらい受領印をいただいています。

居宅介護支援事業所から遠い福祉サービス事業所の場合、車の往復だけで1時間以上かかってしまいます。
このような場合、FAXを利用し、送付と返信を行っても可能でしょうか?

もちろん、担当者間では、電話を利用し情報交換を行っています。

ケアマネ業務が増え、毎日、時間との戦いです。
きちんと計画書の交付を行い、確認されていれば、書類の印鑑が、朱色でなければならない(FAXで返信を貰うと白黒になる)とは思えないのですが、いかがでしょうか?
庄内支庁や村山支庁に問い合わせた結果、ファックスでの
連絡が認められております。
サービス事業所から確認の受領印を押印したものを送信して
もらって下さい。
山形県内はどこでもこの様な取り扱いが可能です。


[71] 在宅介護支援センター 投稿者:yosi [その他] 投稿日:2004/04/23(Fri) 20:58

 在宅介護支援センター様
現在東京都に住んでいます
家の母親がお父さんのことで悩んでいます相談していただけますでしょうか?
お父さんは今世田谷区しせいかい第2病院で去年の8月頃からいまでも入院生活をしていますがなかなか動こうとせず
ベット寝たきりの生活ですごく困っています
その他今年の2月ぐらいから食事が取れなくって腸の手術をしまして
その外科病院の先生が1週間で食べられますよといいましたが
それでも食事が食べられなくってすごく困っています
そのうえ体も動けずに寝たきり老人みたいでお母さんはすごく困っています
今お父さんは63歳ですが寝たまトイレしたり布団でうんちをしてしまいそのうえ毎日寝たままテレビ。電話したり
体をうこかさないのはなぜなのでしょうか?
長くなりましたのですがどうすれば宜しいのでしょうか?教えてください
お願いします
お父様は、腸の手術をされて、大変つらい状態ですね。ご相談者が心配なされる
ように、長期間体を動かさないと寝たきりになることもあります。しかし、今のところ食事が摂れず力が湧いてこないため、体を動かす事が面倒になっているのかもしれません。また、今後どのように生活していくのか、イメージできずに元気が出ないのかもしれません。退院後、どんな仕事をするとか、趣味の活動をするといった目標があるとリハビリにも力が入るでしょう。
 幸い、現在入院中の病院には、医療福祉相談を担当する医療ソーシャルワーカーがいらっしゃるようですので、一度ご相談されると良いでしょう。
現在の状態や今後の生活についてお父様と一緒にお話しされ、それによってご心配事が減り、早くお元気になられるよう願っております。


[70] 在宅介護支援センター 投稿者:T.R.S [山形] 投稿日:2004/03/05(Fri) 13:13

 在宅介護支援センターの介護支援専門員をしているものです。現在の仕事で、どうしても悩んでしまうことがあるのでお教えいただきたくお願いします。
 行政からの委託で在宅介護支援センターを運営しています。事業内容に実態把握とサービス基本台帳の整備があるのですが、この取り扱いについてのことです。
 行政から、「事業を委託している以上、在宅介護支援センターで把握した利用者の情報は行政が把握したものと同じなので、把握や相談を受けた内容は、相談者氏名を含めて行政に提供してほしい。」と言われます。
 ですが、相談を受ける者(私)としては、相談者のプライバシーにかかわることであり、本人の生活ニーズ対して、必要な行政サービスへ協力を求める場合、つまりは、課題解決に有効なサービスを行政が実施しており、このために連携や協働が必要な場合は別ですが、委託事業だからとの理由だけで利用者情報を行政に提供することについては、わだかまりを感じています(「委託」というだけで、個人情報を提供する上での正当な理由になるのか非常に疑問です)。
 委託事業と個人情報保護をどのように整理して考えたらよいのでしょうか。
在宅介護支援センター運営事業は、老人福祉法に定められた市町村の責務を具現化するために、専門的対応を行えるよう委託とういう形で実施されているものです。もちろん市町村が直接事業を実施しているところもありますが、いずれにせよ市町村の仕事であることには変わりません。したがって、在宅介護支援センターに相談があったものは、市町村への相談ということになります。つまり、市町村が求める場合その情報を報告する義務が生じるのではないでしょうか。市町村によっては、高齢者実態把握等事業を実施しているところもありますが、この場合氏名や住所等も報告すべき情報のひとつになっております。事業委託契約書をもう一度ご確認いただくと良いでしょう。
 市町村へ報告する内容については、その必要性を含めて協議してはどうでしょうか。普段から在宅介護支援センターと市町村の役割分担を明確にしておく必要があると思います。市町村に報告した情報がどのように取り扱われるか、どう活用していくか等について共通認識を持たなければなりません。
相談内容(例えば、行政担当者への苦情相談など)によっては、匿名での報告が求められる場合もあると考えられます。また、人口規模の小さい市町村ですと、行政には知られたくないといった相談者の事情もあるようです。
情報の伝達は、お互いの信頼関係が基礎になります。普段の活動から感じていることを行政担当者と素直に話し合い、専門家としての信頼関係のもと、住民への支援をすすめていただきますよう願っております。


[69] 居宅サービス計画および利用票の同意印について 投稿者:事務局 [山形] 投稿日:2004/03/01(Mon) 09:09

新規で認定申請したばかりの方で居宅サービス計画書と利用票を作成して同意印をいただいた後で、後日、認定結果がでてから改めて、新しい認定情報を入力してから居宅サービス計画書と利用票を作成して印をもらう必要があるでしょうか。
 居宅サービス計画書では介護度のずれと認定期間にずれがあるかもしれませんが、利用者の意向、ケア方針に変化がない場合でも改めて居宅サービス計画書に同意印をいただく必要があるでしょうか。
 利用票の場合、認定結果が当初の見込みの介護度と判定後の介護度にずれがあればサービスによっては単価が違うものがありますが、訪問介護、福祉用具等では単位数に変化がありません。サービス回数も総単位数にも変化がない場合でも改めて作成して印をもらう必要があるでしょうか。
捺印は必要です。暫定プランの段階で同意を得てサービスが開始され、その後認定が降りた場合、プラン内容に変化がなければ翌月でもかまわないと思います。
 注意点として、同意=捺印ではなく、捺印は同意の結果として発生するものとして理解してはいかがでしょうか。
 同意はケアマネジャーとして利用者との援助関係の確認作業であり、求めに出向くより、翌月に説明の上改めて翌月と前月分の了解(捺印)を取り付ければと思います。
 ケアマネジャーは、利用者のよき相談援助者としてのポジションを見失わず、捺印は確認行為として信頼関係の中に位置づけられればと思います。


[68] 3時間未満の通所介護利用について 投稿者:樹氷 [山形] 投稿日:2004/02/12(Thu) 22:38

担当している方で、人工肛門があり、頑なに介護サービスの利用を拒否されている方がいます。お嫁さんが自宅にて入浴介助をしているのですが、先日浴槽から持ち上げることが出来ず、SOSの連絡が入りました。
この件で、漸くご本人様が通所介護の利用を考えてくれました。しかし条件付きです。お嫁さんに付き添って貰い、全て援助して貰うこと。利用は入浴のみ。との希望です。

この場合は、通所介護の2時間以上3時間未満を利用する場合、「心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である者」にあたるのでしょうか?

私としては、閉じこもってしまった利用者さんを社会参加させること、腰痛症を患っているお嫁さんへの介護負担を軽減するのが主なる目的なので、継続して3時間未満の利用をしていこうとは思っていません。慣れていくに従い、通常の利用に結びつけていこうとプランしています。

もし、適さないのであれば、訪問サービスを考えますので、ご指導お願い致します。
2時間以上3時間未満利用の「心身の・・・」という部分はあまり厳しくはないようです。ただ入浴のみが目的の(銭湯がわりの)利用については「ダメ」ということだと認識しています。
 今回の事例については明らかに介護者の腰痛があるため自宅での入浴が困難なことと本人の身体的な理由で「お嫁さんの介助でないと入浴したくない」という2つの理由があるので大丈夫だと判断します。
 私の利用者さんにも同じような方がいてデイサービスを利用しましたが何も問題はありませんでした。サービスを利用する場合目的がはっきりしていれば問題はないと思います。


[67] 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 投稿者:narisawa [山形] 投稿日:2004/01/27(Tue) 11:37

@ 認定の有効期間 平成15年8月31日まで
    ↓
A 更新せずに約5ヶ月経過(居宅サービス利用なし)
    ↓
B 平成16年1月中に新規認定申請(居宅サービス利用意向あり)

@の段階で居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出して居宅サービスを利用していた利用者なのですが、Bの段階で居宅介護支援事業所の変更を希望しない場合であっても、改めて届出書を提出する必要があるのでしょうか?
(届出書は、認定結果に応じて自動失効となるものなのか否か)
すでに依頼届出書を提出されていて、変更も希望されていない場合は、改めての届出は必要ありません。(山形市介護保険課の場合)


[65] 無題 投稿者:樹氷 [山形] 投稿日:2004/01/16(Fri) 20:34

ポジティブケアプランの話を聞きますが、必ずポジティブケアプランに変更しなければならないのでしょうか?また、変更するとしたら、いつからになるのでしょうか?

参考になる資料、または本があれば、その紹介もよろしくお願い致します。
一度に、多くの質問申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
ケアプラン作成にあたって、「問題点」「困難」つまり「悪いところ探し、弱いところ探し」に偏りがちであったという今までの流れに対し、「力」「潜在能力」「固有の価値観」をケアプランに反映させる視点がクローズアップされ、研修会などでも強調されるようになりました。しかし、これは介護保険開始時から今までも言われていたことであり、変更するというものではないのです。これから作成(継続、新規、変更共)していくケアプランに、そのような視点が不足していれば、直していくということです。
参考資料や本は、現時点ではケアマネジャーの分野より、ソーシャルワークやリハビリテーションの分野のものにヒントが多いので参考になるかもしれません。キーワードは、ノーマライゼーション、ストレングスモデル、エンパワメント、潜在能力、リハビリテーションの視点、リフレーミング、解決志向、サポーティブ、などでしょうか。(横文字ばかりですが、その意味を知るだけでも大きなヒントになると思います)
人(ご利用者)を評価する時に、相手を肯定的に捉えること、できていることにも目を向けること、持っている力は何か、やりたいと思っていることは何か(たとえ自力では無理でも)、積極的意欲的に取り組んでいることは何か(たとえケアマネジャーの価値観とは違っていても)、などの視点を持つことが重要で、それをケアプランに表現することが求められています。
これまでの職業経験にもよりますが、視点を大きく変えなければならない(パラダイム変換)こともあるかと思います。このような学習会などで、参加者が「これまでと違う捉え方だ」という発言をする方がいらっしゃるからです。


[64] 書式について 投稿者:樹氷 [山形] 投稿日:2004/01/16(Fri) 20:30

厚生省から提示されいる記録の書式「第1〜6表」までを、独自でアレンジして利用しても良いのでしょうか?
様式に準じていれば多少のアレンジは可能です。「準じる」とは、ほとんど同じと考えてください。アレンジする場合、定められた様式の項目が必ず入っていること、ご利用者をはじめとしてそれを見る(読む)者が見やすく理解しやすいものであることが必要と思います。
樹氷さんはアレンジの必要性を感じていらっしゃるのでしょうか?ご自分のアレンジしたものが規定上通用するかどうかは、県の実地指導時に指導を受けるか、事前に実物案を県に問い合わせるなどの対応をしていただく方が万全です。


[63] 照会について 投稿者:樹氷 [山形] 投稿日:2004/01/16(Fri) 20:28

サービス担当者会議を減算されないように「照会」を医師に送付する場合、「サービス担当者会議を開始しない理由ないし会議に出席できない理由」の欄は、どのように書けば良いのでしょうか?これは、送付する側が書くのでしょうか?も併せて質問いたします。
照会というのは相手に意見を伺うことですから、「〜についてご意見を下さい」という照会を相手に行なって、その回答や意見を記録として残します。照会は電話、FAX(事業所独自の照会問い合わせ用紙)などで行なわれていることが多いようです。
会議欠席の理由の欄は、相手が回答した相手の欠席理由を書きます。会議を開催しない場合は開催しない理由を書きます。


[62] 特殊寝台付属品について 投稿者:シルキー [山形] 投稿日:2004/01/07(Wed) 10:27

介護ベッドではなく、一般販売された普通の固定式ベッドを使われている方がいます。腰痛から起き上がりの際に、手すりを希望されています。今使っているベッドがもったいないので、このままのベッドに、特殊寝台付属品である手すり(例えば、イーストアイ社のベッドの手すり<MB10>)のレンタルをZ業者に依頼したところ、「12月に県から指導があり、介護保険でのレンタルが出来なくなり販売のみにして欲しい」とありました。

しかし、H業者は、いまだに介護保険でレンタルをしており、Z業者のことを話すと、「うちは県に確認し、レンタル可能と言われている」とのこと。

現場としては、戸惑います。介護保険でのレンタルは可能なのでしょうか?
また、レンタルが出来ないとすれば、レンタルが出来なくなった事を、なぜ県はケアマネに連絡を出さないのでしょうか?

もう一つ疑問です。デイサービスを利用後、そのままショートスティでの利用についてですが、Q&Aでは2つの請求は出来ないとあったのに、S市などではOKで、私のところでは認められないとのこと。
デイサービス利用中に不幸などがあり、どうしてもショートスティが必要などと理由があればわかりますが、ショートスティが満床でなため、空くまでデイサービス利用をするというのは、とても疑問に思えてなりませんが、いかがでしょうか?
回答に時間がかかり申し訳ありません。

@ベッド手すりに関して
・介護保険における「特殊寝台付属品貸与」は特殊寝台と一体的に使用されるものに限られています。ここでいう「一体的に使用されるもの」ということの解釈は、特殊寝台貸与の際に併せて貸与されるか、またはご利用者がすでに特殊寝台を持っているうえで貸与される場合です。つまり、事前に購入されたベッドが特殊寝台に該当するかどうかということになります。ここで介護保険における「特殊寝台」とは何かですが、背部または脚部の傾斜角度が調整できるギャッジアップ機能、または、高さ調節機能のどちらかの機能をもっていないと該当しません。ご質問にあるベッドは「固定式」ということなので、制度上では「特殊寝台付属品貸与」は適応しないと思われます。Z業者の回答はそういう意味ではないでしょうか。
・また、保険適用の貸与該当用具に関しては今年度変更はありません。ご質問の用具(商品)は、特殊寝台と一体的に使用される限りは保険該当するものではないでしょうか。そういう意味ではH業者の回答も、記載内容の情報からだけでは間違っているとは言い切れません。
・介護保険による福祉用具貸与は、個々の事業所ごとに「うちはこの用具(商品名、品番)を介護保険を適用して貸与する」という登録を県に行っています。つまり、A事業者では例えば歩行補助具の製品XとYを貸与用具として登録しているので、XもYも保険適用で貸与できます。ところが、B事業者ではXは登録せず、Yのみを登録していて、B事業所では歩行器Xは介護保険適用の貸与品としてはレンタルできない、Yならできるということが起こります。すると、ご利用者が歩行器を借りたいとき、YならA、B両方の事業所で対応できますが、Xの場合、A事業所からなら借りられるけど、B事業所からは介護保険適用によるレンタルができない、ということになります。そして、個々の事業所ごとの貸与該当用具について、また、商品のひとつひとつについて該当・非該当などの情報は、県からの連絡というのは通常行なわれていないので、合わせてご理解下さい。

Aショートステイとデイサービスの併用について
原則は計画的な同日利用をすることはできないはずです。ただし、書いてくださったとおり、緊急対応については認められます。個別の事例に関しては、例外もあるかと思います。また、ご質問の、市町村によっての差異も、運用上ではあるようです。
気になりましたのは、ご質問の内容が、個別の事例(1ケースのこと)に関してなのか、S市の保険運用がこの件に関してすべてそうなのか、というところです。運用上全てであれば、S市の対応について調べてみますので、お知らせ下さい。
それから、ショートステイ満床のため、空くまでデイービス利用というのは、同日利用でなければ問題ないように思います。


[61] 生活援助について 投稿者:ほんだ [その他] 投稿日:2003/12/04(Thu) 13:19

要介護1の女性の方で、訪問介護により居室の掃除をしてもいたいのですが、夫(健康)と二人暮ししています。生活援助で算定できるのでしょうか?
生活援助における居室掃除の解釈について
まず、居室掃除のケアプランにおけるサービス提供の位置づけを確認
・なぜ掃除をするのか(目的)
・どの居室をどこまで(程度)
・どれくらい(頻度)
・誰が
・いつまで(到達点)
 (*居宅サービス計画書1表・2表で確認ができると思います。)
その上で、主として利用者(本人)が使用する居室なのか、日常的に行われる家事の範囲を超えていないかの判断が求められると思います。
 また、サービス担当者会議・カンファレンスの場でケアマネジャーを含めたサービス提供者間で居室掃除提供の妥当性の合意形成が求められるものと思います。
結論として、質問の状況だけでは即答できかねます。
今年度の基準改正後、県の指導内容も厳しくなってきており家族のいる生活支援については、特に慎重な指導が見られるようです。
 状況に沿って適正な利用をとの趣旨のようです。
 高齢者本人の自立を支援するものなのか、ただの便利供与なのか、介護保険の趣旨の遵守が求められるところです。


[60] ケアマネの業務範囲 投稿者:ほんだ [その他] 投稿日:2003/12/02(Tue) 09:01

入院中の方で退院後は、在宅で生活する予定の無い方の転院先や
老人保健施設の入所先を探すのは担当ケアマネの仕事なのでしょうか?
主治医は在宅生活が困難だろうとのことで、転院先をMSWに相談しなさいとその患者の家族に伝えており、家族が病院のMSWに転院先を探してくださいとお願いしたら、どこの病院も空きが無く、今後のことはケアマネジャーと相談してくださいと帰されたとのことです。
転院先を探すのは家族の仕事だと思っています。
入院したらすぐにドクターと見通しを話し合い、後のことを家族と相談し、自宅で対応が無理と思われたら次の入院先を探していただくようにアドバイスします。
介護保険施設だとすれば、家族と話し合いながらケアマネが申し込み、施設担当者に情報を流しながら入居を待ちます。
どちらにしても、退院が決まってから動いても難しいように思います。
それにしても、主治医は在宅が出来ないことを家族より早く判断し、「困難」と決め付けてしまうように感じます。家族のやる気をそいでいるのではないでしょうか。
家族には住宅改修や福祉用具などを示し、介護の方法を教えたり、ヘルパー、デイやショートの利用でやっていけることを説明し、自宅に退院し、何とか乗り越えてやっている方も多いです。ケアマネだけでなく、家族だけでなく、家族とご本人がもっとも良い方法を一緒に考えることが大切なのではないでしょうか。
ケアマネが全部背負うと、家族は考えなくなってしまいます。一緒に考え、結論は家族にお任せすることがいいのではないでしょうか。


[59] 生活援助で依頼できる仕事について 投稿者:迷える子羊 [山形] 投稿日:2003/11/08(Sat) 09:08

ご回答ありがとうございました。介護保険で灯油の購入援助が依頼できないことが解かりました。大変助かりました。
さて、事務局の方がご質問されていましたが、「利用者から話をされた時にどう思いましたか?。」について、日常の生活を維持するのに必要な援助であると思いましたので、介護保険で依頼できるものだと思っていました。そこで、お聞きしたいのですが、灯油の購入援助が介護保険でできないという根拠についてご教授ください。今後も、利用者からいろんな相談を受ける場合が予想されるので、この機会に今一度確認しておきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
資料によりますと
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。(生活援助は、ほんにんの代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人自身が行うことが基本となる行為である)
※ 次のような行為は生活援助の内容に含まれない。
@ 商品の販売、農作業等生業の援助的行為
A 直接、本人の日常生活の援助に属さないと判断される行為

 1)サービス準備等  サービス準備は、生活援助サービスを提供する際の事前準備等として          行う行為であり、状況に応じて以下のようなサービスを行うものである。
 1)−1健康チェック 利用者の安否確認、顔色等のチェック
 1)−2環境整備   換気、室温・日当たりの調整等
 1)−3相談援助、情報収集・提供
 1)−4サービスの提供後の記録等
 2)掃除  居室内やトイレ、卓上等の清掃
       ゴミだし
       準備・後片付け
 3)洗濯  洗濯機または手洗いによる洗濯
       洗濯物の乾燥
       洗濯物の取り入れと収納
       アイロンがけ
 4)ベッドメイク 利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換
 5)衣類の整理・被服の補修  夏・冬物等の入れ替え等
                ボタン付け、破れの補修等
 6)一般的な調理、配下膳  配膳、後片付けのみ
               一般的な調理
 7)買い物・薬の受け取り  日常品等の買い物(内容の確認、品物。つり銭の確認を含む)
               薬の受け取り
この様に説明されています。


[58] サービス担当者会議・紹介等について 投稿者:ほんだ [その他] 投稿日:2003/11/06(Thu) 10:27

2〜3ヶ月(不定期)に1回ショートステイ利用する方の場合、担当者会議の出席または紹介表の記入等求めるのでしょうか?
不定期のショート利用については、不定期利用を決定した計画作成の根拠を明らかにすることが重要に思います。
 その根拠を明らかにする場が、サービス担当者会議であり、サービス利用するから会議ではなく、何のためにそのサービスを導入する必要があるか、そのサービス利用が、居宅サービス計画書第1表に明記する、利用者・家族の意向にそっているか、総合的な援助方針に合致しているか・・加えて第2表に記載する長期目標・短期目標の達成にどのような内容で効果が出せるのかがポイントと思われます。
 サービスが変わるから、頻度が変わるためだけの担当者会議ではなく目的と意向・目標設定の変更・確認等のための担当者会議でもあるとかんがえてみたらどうでしょうか。


[57] 生活援助で依頼できる仕事について 投稿者:迷える子羊 [山形] 投稿日:2003/11/06(Thu) 08:44

だんだん、寒くなってきました。それに伴い、利用者のほうから、生活援助の一つとして、買い物の援助の際、灯油を買ってきてもらう事が出来るだろうかと相談を受けました。現在利用している訪問介護の事業所に問い合わせたところ、例がないとの事で保留になっています。灯油を配達できることも承知していますが、利用者からそのような質問をされた為、可か否かの返事を返す責任があると考えています。実際、訪問介護の生活援助で灯油の購入援助は依頼出来るのでしょうか?。基本的なことですいませんが、教えてください。
59番に生活援助の資料を載せました、参考にしてください。

いままで、灯油を配達してもらっていたのであれば、それを継続するのはいかがでしょうか。また、灯油は引火性もあり危険で、業者さんに頼めないか相談することも大切だと思います。
生活援助に沿って、購入する必要があり、それを説明できれば可能だと思いますが。個々の判断でお願いいたします。
(回答が変わりました、誤解を招きましてスミマセンでした)


[56] サービス担当者会議・紹介等について 投稿者:ほんだ [その他] 投稿日:2003/11/05(Wed) 14:06

更新申請中の方が入院してしまったのですが、サービス担当者会議・紹介等は退院してからおこなうのですか?認定後に行っても問題ないのでしょうか?
[回  答]
・質的なサービス担当者会議であれば、必要な時に行なえばいいので、サービス利用が再開されるのに合わせて、つまり退院日程が決まった頃に行なうのが妥当だと思います。
・何による入院かにもよりますが、体調が悪くてとか、怪我や事故などによる入院中に担当者会議が行なわれるのはむしろ不自然に感じます。状態が変化することが予想され、変化した状態が安定しないと、ニーズ把握もプランニングも空に浮いているようなものになると思います。ただし、検査入院などの場合は入院中でもあり得ると考えます。
・形としてどうしても会議を持ちたいとすれば、現状に関してよりも、これまでのモニタリング結果、サービス担当者間の意思疎通や連携などに関して話し合うこともできると思います。
・考え方によっては、入院中のサービス担当者は医師、看護婦、病院の相談員(ソーシャルワーカー)、その他の関わる職種になるので、その方たちとの担当者会議になる場合もあるでしょう。
・特別の事由がない限りにおいて行なわれないと減算になりますが、入院とは特別な事由になるのではないでしょうか?但し、入院中にて、という記録が必要です。


[55] サービス担当者会議について 投稿者:迷える子羊 [山形] 投稿日:2003/11/05(Wed) 11:23

家族が出掛けるなどの事情により、緊急でショートステイを利用することがあります。その際には、利用する施設の相談員などと同行し、ケアプランやサービスの内容を確認するようにしていますが、この援助の過程は、サービス担当者会議として記録に残して良いのでしょうか?。本来の担当者会議は、利用しているサービス事業所全てについて、照会あるいは会議への出席がそろって成立しているものと理解していますが、緊急ショートの時なども、その他の事業所からの照会を準備しなければ、担当者会議として成立しないのでしょうか。
あと一つお聞きしたいのですが、利用者の都合が悪くサービス担当者会議に出席できない時、利用者の意向を代弁する立場として介護支援専門員が、サービス事業者を集めて話し合いの機会を確保した場合、この話し合いの内容をサービス担当者会議として記録しても良いのでしょうか?。それとも、利用者がいない状況下での話し合いは、照会の記録として残すのが適当なのでしょうか。
援助過程の記録の残し方について、いつも迷ってしまいます。よろしくお願い致します。
・サービス担当者会議として記録して構いません。理想的には他の事業所の出席が望ましいのですが、緊急ではなかなか難しいと思います。制度上の会議(減算にならないように)に位置づけたいのであれば、他事業所の出席もしくは照会は必要です。緊急であっても、処遇上の留意点などについて日頃から関わっているサービス提供者からの情報は提供した方が望ましいと思います。それを照会として取って緊急受け入れ先に提示すれば形としても内容としても会議成立と思います。
・サービス担当者会議を減算されないようにという「形」で捉えるか、ご利用者のためにという「質」で捉えるか、分けて考えてみることも大切だと思います。本来のサービス担当者会議に求められているのは質のほうですが、減算を意識した場合はあくまでも形に添って、揃えるべきものは揃える、必要なことは行なう、それしかありません。

・最後の質問についてですが、このような場合、サービス担当者会議として記録しても良いです。


[54] 介護保険標準負担額減額認定申請について 投稿者:ほんだ [その他] 投稿日:2003/11/05(Wed) 11:05

介護保険標準負担額減額認定申請書は、担当のケアマネジャーが申請するのでしょうか?
・もしかすると、保険者(市町村)によって異なるかもしれませんが、山形地域においては、減額対象になる社会福祉法人の事業所の、担当者(相談員など)が書類等を作成して手続きをしてくれることが一般的です。ただし、減額対象者であるとわかっているならその情報は伝えた方がいいでしょう。また、例外的に何らかの事情でケアマネジャーが申請することもあるかもしれません。ご本人もしくはご家族が申請する場合もあるとは思います。
・ケアマネジャーが申請すると決まってはいませんし、申請者が定められているわけでもないはずです。
・具体的に該当ケースがいらっしゃり、減額適用になる社会福祉法人事業所を利用するのであれば、その事業所に「申請は誰がしましょうか」と聞いてみることをお勧めします。



[53] 訪問を拒否される家族 投稿者:シルキー [山形] 投稿日:2003/11/05(Wed) 09:15

毎月の訪問を拒否される家族がいます。初回は訪問しました。また、退院した時など状態が変化した時は訪問させてくれました。

理由をはっきりとお話してくれませんが、洗濯物が片付いていないとか、家の中が乱雑だから等の理由で家の中を見られたくないと想像されます。また、「来所」にすれば、自分の時間で動けることもあるようです。

訪問する事を電話すると、必ず「大変だろうから、私が行くから」といつも事業所まで家族が来所され、そこでケアプラン、利用票の確認と了解、家庭での様子を伺っています。

ご本人は、週1回のデイサービス利用や月に1週間程度のショートスティを利用している為、施設内で状態の確認は出来ています。ご本人の意思能力はあります。

このような現状でも、月1回の訪問が無いからと、減算になるのでしょうか?
改正後の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(H11.7.29老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」第2の3(7)Lによると、
 「モニタリングの実施については、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行ない、かつ少なくとも3月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である。
また、『特段の事情』とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。」とされています。

ご質問の利用者が訪問を拒否しているのであれば、居宅における利用者との面接の主旨を御理解頂き、それでも尚、訪問を拒否されるのであれば特段の事情に該当します。


[52] 減算について 投稿者:ほんだ [その他] 投稿日:2003/10/30(Thu) 17:44

平成16年2月末で有効期間切れる方がいるのですが、(デイサービスを週1回利用)この方は冬期間隣県の家族宅に12月〜4月中旬まで毎年過ごしております。家族宅滞在中は介護サービスを利用しないのですが、更新申請期間中の場合紹介表等必要なのでしょうか?
回答に時間がかかり申し訳ありません。
ご質問の内容をかなり検討したのですが、「紹介表」が何を意図してらっしゃるのかよくわからなかったので、適切な回答をすることができませんでした。お手数ですが、くわしい質問の内容を事務局まで直接お知らせいただくか、再度質問を掲示板に載せていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。


[51] 減算について 投稿者:ほんだ [その他] 投稿日:2003/10/29(Wed) 17:59

月1回の訪問のことですが、利用者の家族だけでも面接していればよろしいのですか?日によって精神状態の変動があり、面接できない時があります。
改正後の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(H11.7.29老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」第2の3(7)Lによると、
 「モニタリングの実施については、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行ない、かつ少なくとも3月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である。
また、『特段の事情』とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。」とされています。
ご質問のように特段の事情がない限り、少なくとも月1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する必要があります。なお、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要になってきます。


[50] 認定情報の取り扱い 投稿者:srv [その他] 投稿日:2003/10/25(Sat) 15:31

県内の某保険者では、要介護認定の結果を、担当の介護支援専門員を通じて主治医に伝えること、と取り決めしているそうです。[17]でも触れている話題ですが、これは適切なことなのでしょうか?以前、認定結果を主治医に知らせることは差し支えない旨の通知をみましたが、これによると、あくまでも保険者から主治医に対してのみ限定したものだったと思います。
回答に時間がかかり申し訳ありません。
平成11年11月29日開催の「全国介護保険担当課長会議資料」105ページによると、
主治医意見書を記載した医師又は認定調査を実施した調査員から当該申請者の審査判定結果に関する照会があった場合には、当該申請者の了解があれば、保険者がその結果を連絡することは差し支えない。

とされていますので、お尋ねのように要介護認定の審査判定結果について主治医から照会があった場合は、保険者からの連絡になります。


[49] 照会の回答日について 投稿者:迷える子羊 [置賜] 投稿日:2003/10/14(Tue) 12:15

度々の質問ですいません。サービス担当者に対する照会についての質問です。照会をした日が、認定更新・変更の月であれば、回答が翌月になっても、減算対象とはならないと思っていたのですが、減算になるのでしょうか?。書類をじっと眺めていたら、急に不安になったのでお尋ねします。よろしくお願い致します。
照会への返事が翌月になってもその理由を説明できる根拠があれば減算にはならないと考えます。照会票の返答があまり遅くて、今対処必要な問題が先送りになるようなら催促や電話で返事を得て記入はあとからということも必要でしょう。
いずれにしても、必要性や根拠をケアマネジャーが判断しての対処が一番重要です。


[48] 経過記録と照会について 投稿者:迷える子羊 [山形] 投稿日:2003/10/10(Fri) 12:49

いつも、迷うことなので、恥ずかしながらお聞きします。たとえば、利用者からサービス事業所側にたいする要望や相談があり、ケアマネジャーとして事業所側に問い合わせをした場合の内容については、照会用紙に書くべきなのでしょうか?今の所、援助の流れを見るには経過記録が一番解かるので、経過記録に残しているのですが、読み直してみると照会に価する内容ではないかと思うものが多くありました。介護保険の更新時・変更時の問い合わせ等は、照会用紙に記録しているのですが、その他の時期に実施されている問い合わせなどは、どのように整理すればよいのでしょうか?。
経過記録に書いても照会票に書いてもどちらでもよろしいかと思うのですがどちらにするかの判断基準はケアマネジャー自身が、問い合わせと返答が一目瞭然の照会票のほうがいいか、前後の流れがわかる経過記録のほうがいいか、自分で判断されていいと思います。また、方法として経過記録には簡単に記入し、詳しくは別紙(照会票)と書く方法もあると思います。


[47] サービス担当者会議のメンバーについて 投稿者:迷える子羊 [山形] 投稿日:2003/10/08(Wed) 10:16

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営にかかる基準の第13条においおいて、居宅サービス計画上に、介護保険給付対象外のサービスを位置付けるように努めなければならないとありますが、介護保険以外のサービスのボランテアや民生委員さんの見守りあるいは保健医療サービスなどをケアプラン上に位置付けた場合に、サービス担当者会議への出席・照会どちらかの記録を残さなければ、減算になるのでしょうか?。
回答に時間がかかり申し訳ありません。
改正後の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(H11.7.29老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」第2の3(7)Hによると、
「サービス担当者会議等による専門的意見の聴取」
    介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするた
め、各サービスが共通の目標を達成するために具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催又は当該担当者への照会等により、専門的見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。また、介護支援専門員は、利用者の状態を分析し、複数職種間で直接に意見調整を行う必要の有無について十分見極める必要があるものである。
 なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、基準第29条の第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
とされています。

 ご質問のように居宅サービス計画原案に位置付けたサービスであれば、当該サービスの
担当者から、専門的な見地からの意見を求めていない場合は減算になります。また、この
場合、サービス担当者会議の要点又は照会どちらかの記録を残す必要があります。


[46] 嫁に行った娘がヘルパー 投稿者:ちぇりー [村山] 投稿日:2003/09/27(Sat) 12:54

 私の担当している方で、嫁に行った娘(長女)がヘルパーとして実の母(介護度3・長男夫婦と同居・現在ベッド周りは自立しているも衰えた姿を他人に見られたくないと、閉じこもりの生活・メンタルは正常)に、ほぼ毎日実家にサービス提供をしに行っているという現実があります。内容はといえばやはり娘・ヘルパーとしての線がひくのが難しいようで、普通のヘルパーサービスよりなぁなぁで同居家族(日中は仕事で留守)との交流のひとつである連絡帳の記載はありません。(しかし家族もあまり気にしていない様子。)嫁との仲もあまりよくないです。ご本人も嫁には遠慮がちで娘が自宅に来ることは生活の張りにはなっているようです。…同居の家族ではないのでサービス提供に入ることはなんら問題なし(望ましくは無いが…)と、保険者からは話がありました。
 しかし、私は問題ありだと考えています。そこのヘルパー事業所はほぼ一人のヘルパーを一人の利用者の担当として対応します。しかも、時にそれは嫁に行った娘です。娘が母を見舞うのは当然では??お金にしか換算できなくなってしまう状況があります。また、提供時間がずれても誰も苦情を話さないので自由気ままです。介護保険の抜け穴(この表現が正しいか分かりませんが)をうまく使っていると言うことなのでしょうか。
とある情報(聞きかじり)によると沖縄では禁止されていると…。山形県はどのような判断なのでしょうか…。県に聞くべきでしょうか…。勇気がないのであくまで匿名で。



「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(H11.3.31厚令37)」第25条によると「指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない」とされています。
 同居家族に対するサービス提供は禁止されていますが、ご質問のように、結婚して別居している娘の場合はこれに該当しないので、訪問介護の提供は可能といえます。


[45] モニタリング 投稿者:龍太 [山形] 投稿日:2003/09/10(Wed) 08:12

3月下旬に開催された県の集団指導では、モニタリングの実施状況の記録は「第6表・居宅介護支援経過」に記入すると指導されたのですが、どの様式に記入するのですか?
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(H11.11.12老企29厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」の居宅サービス計画書記載要領によると、1の居宅サービス計画書標準様式及び記載要領(別紙1)第6表:「居宅介護支援経過」には、「いわゆるモニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、援助目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。」とされています。
 ご質問の内容にあるように、指導にあったとおり第6表に記入してください。


[44] モニタリング 投稿者:龍太 [山形] 投稿日:2003/08/28(Thu) 17:48

3ヵ月に1回のモニタリングの実施状況の記録とありますが、どの様式に記入するのでしょうか?また、記入例などございませんか?
ご相談いただきありがとうございます。
具体的な記入例は以下のファイルを参照してください。
http://www10.plala.or.jp/yacm/kyotaku1.pdf

特集で載せた部分を再掲します。

1.新規利用者(初動時期)のモニタリングの留意点
☆ケアプランは適切だったか。
・ 計画されたサービスまたはニーズを充足しているか。
・ 利用者、家族の従来からのリズムになじんでいるか。
☆サービスが的確に提供されているか。
・ ケアプランに沿ってサービスが提供されているか。
・ ケアスタッフと利用者、家族のコミュニケーションは良好か。
・ 利用者、家族から度々予定変更や取り消しが入っていないか。
☆利用者、家族は介護サービスの導入で変化した日常をどう受け止めているか。
・ 利用者、家族のサービス利用によるストレスはないか。
・ 利用者、家族の満足度はどうか。
2.継続的なモニタリングの留意点
☆利用者の状態や取り巻く環境は時間がたてば変化することを意識しているか。
・ 訪問し、顔を合わせて触れて状況把握しているか。
・ 変化の兆候を早期に発見できるよう意図していますか。
☆サービスの提供は継続的、安定的におこなわれているか。
・ サービス提供に当たるスタッフと日常的に情報交換するルートがあるか。
・ 主治医と適切なタイミングで連絡が取れているか。
・ 目標の達成度はどうか。
⇒利用者の状態、環境に変化が見られたとき
★再アセスメント、ケアプランの変更を検討する。
・ ケアプランの検討に入ります。利用者、家族の意向確認を確実に。
・ 要介護認定の区分変更を申請するような変化ですか。
★サービス担当者会議の開催等により、変更したケアプランの検討、共有しているか。
⇒状況に応じ初動時期に準ずるモニタリングを実施


[43] サービス担当者会議について 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/08/21(Thu) 13:31

最近サービス担当者会議についての質問が多いので手順、留意点等掲載いたします。参考になさってください。
ケアマネジャーは一定の場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、担当者から専門的な見地からの意見を求めているか。
1.ケアマネジャーがはじめに整理すること
 今回の会議の趣旨は何かをしっかり意識する。
・ 全員で話し合うべきことは何か。
・ 伝達し了解を得ればよいことは何か。
・ 専門的な立場からコンサルテーションしてほしいことは何か。
<サービス担当者会議のポイント>
@本人、家族の生活状況、ニーズを共通理解する。
A援助の目標とそれに向けたプラン共有する。
B役割分担を明確にし、相互の連絡ルートを確認する。
C本人、家族を取り巻くチームの形成。
2.開催の為の準備(事務手続き編)
☆もちろん、担当者会議開催については事前に本人、家族の同意を得ます。
 @会議の出席者の範囲を決め、日程調整。
 A開催場所を決め、出席者へ通知。
・ 検討内容(開催の趣旨)
・ (その参加者に)情報提供または専門的な見地から意見を述べてほしいこと。
B資料の準備(できるだけ事前送付)。
3.サービス担当者会議の開催時の留意点(ケアマネジャーの司会・進行で進めます)
 @メンバーに自己紹介してもらいます。
 Aケアマネジャーは今日の会議の趣旨、中心となる論点を分かりやすく伝える。
 B会議中の発言が利用者サイドまたは事業者サイドに偏らないように配慮。
 C会議の最後には必ず決まったことを確認し、共有。
 D予定時間内に会議を終了するのが原則。⇒会議の要点を記録。
ケアマネジャーは実施状況の把握にあたっては利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行われているか。
1.新規利用者(初動時期)のモニタリングの留意点
☆ケアプランは適切だったか。
・ 計画されたサービスまたはニーズを充足しているか。
・ 利用者、家族の従来からのリズムになじんでいるか。
☆サービスが的確に提供されているか。
・ ケアプランに沿ってサービスが提供されているか。
・ ケアスタッフと利用者、家族のコミュニケーションは良好か。
・ 利用者、家族から度々予定変更や取り消しが入っていないか。
☆利用者、家族は介護サービスの導入で変化した日常をどう受け止めているか。
・ 利用者、家族のサービス利用によるストレスはないか。
・ 利用者、家族の満足度はどうか。
2.継続的なモニタリングの留意点
☆利用者の状態や取り巻く環境は時間がたてば変化することを意識しているか。
・ 訪問し、顔を合わせて触れて状況把握しているか。
・ 変化の兆候を早期に発見できるよう意図していますか。
☆サービスの提供は継続的、安定的におこなわれているか。
・ サービス提供に当たるスタッフと日常的に情報交換するルートがあるか。
・ 主治医と適切なタイミングで連絡が取れているか。
・ 目標の達成度はどうか。
⇒利用者の状態、環境に変化が見られたとき
★再アセスメント、ケアプランの変更を検討する。
・ ケアプランの検討に入ります。利用者、家族の意向確認を確実に。
・ 要介護認定の区分変更を申請するような変化ですか。
★サービス担当者会議の開催等により、変更したケアプランの検討、共有しているか。
⇒状況に応じ初動時期に準ずるモニタリングを実施


[42] 介護報酬について 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/08/21(Thu) 13:25

最近、介護報酬減算についてのお問合せが多いので、想定される質問、及び回答を作成いたしました。参考になさってください。
Q. 運営基準違反に該当する場合の減算に係る月について
A. 運営基準に違反した月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
  例えば、平成15年4月に居宅サービス計画を新規に作成したにも関わらず、サービス担当者会議等を行っていない場合は、4月分から「サービス担当者会議等を行った月の前月」分までの居宅介護支援費が減算される。
  また、平成15年4月に居宅サービスを新規に作成した後、5月から7月まで居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行わなかった場合は、7月分から「モニタリングを行った月の前月」分までの居宅介護支援費が減算される。なお、この場合は4月に遡及して減算しない。
 なお、減算となる月は当該居宅サービス計画に係る月である。よって、例えば、平成15年4月のサービス提供に係る居宅サービス計画の新規作成や変更に関して、平成15年3月中に利用者の居宅の訪問やサービス担当者会議を行った場合は、平成15年4月のサービス提供に係る居宅サービス計画は減算されない。

Q.運営基準違反に該当する場合の減算に係る起算月について
A.平成15年3月以前の居宅サービス計画についても、居宅サービス計画の新規作成や変更等の月から起算することとし、4月から起算しない。
 また、利用者の更新認定や変更認定の時は、
・更新認定時にサービス担当者会議の開催等を行わなかった場合は更新認定の有効期間の初月にかかる居宅介護支援費から減算する。
・変更認定時にサービス担当者会議の開催等を行わなかった場合は原則として変更認定の申請日の属する月にかかる居宅介護支援費から減算する。
Q.新規認定時の減算に係る起算月について
A.居宅介護支援事業者は要介護認定申請等に係る援助が義務付けられていることから、認定申請の段階から居宅サービス計画の原案の検討に入るべきであるため、原則として認定申請日の属する月にかかる居宅介護支援費から減算する。
Q.4種類以上の居宅サービスに係る居宅介護支援費の加算について
A.4種類以上の居宅サービスを定めた居宅サービス計画を作成し、それらを記載した給付管理票を国保連合会に提出した場合に算定される。なお、4種類以上の居宅サービスの利用実績のない場合は、当該加算は算定できない。
 このとき、併設や同一法人の事業所による居宅サービスも対象となるが、支給限度額管理対象外のサービスや審査による査定において不適正なサービス利用として介護給付費を支払われなかったサービスは対象とならない。

Q.4種類以上の居宅サービスに係る居宅介護支援費の加算の場合の給付管理票の記載要領について
A.給付管理票については、従来から『当初の「サービス利用表」に記載された事業所ごと、サービス種類ごとの給付計画単位数を上回るような場合には、「サービス利用票」等の再作成が必要であり、再作成後の「計画」を記載する。給付管理票の事業所ごとの上限管理に影響がなく、「サービス利用票」の再作成が必要でない場合は、当初の計画を記載する。』という取扱いとされてきた。
 今回の改正においては、居宅介護支援の加算について、「4種類以上の居宅サービスを定めた居宅サービス計画を作成し、それらを記載した給付管理票を国保連合会に提出した場合に算定される。なお、4種類以上の居宅サービス利用実績のない場合は、当該加算は算定できない。」と新たに規程された。よって、利用者の施設入所等により、実際には4種類以上の居宅サービス利用がされなかった場合、給付管理票の事業所ごとの上限管理に影響はないものの、当該加算の算定に影響はあるため、「サービス利用票」等の再作成が必要であり、給付管理票については再作成後の「計画」を記載する。


[41] 外出援助について 投稿者:ままりん [山形] 投稿日:2003/08/09(Sat) 22:53

今まで、買い物をヘルパーさんの車に同乗し、ヘルパーさんと一緒に行っていました。利用者さんの目で見て、新鮮な物を購入したいと言う事と、閉じこもりぎみの方で買い物をすることで社会交流と意欲の向上を図ることも考えていきたいのですが、独居で、要介護1の方と要支援の方なのですが。このような場合のプランは、どのように考えたら良いでしょうか?
ご相談ありがとうございます。  
これだけの内容では、目的にあったアドバイスができませんので、相談表をご利用ください。


[40] 訪問介護の所要時間について 投稿者:ぷよぷよ [山形] 投稿日:2003/08/09(Sat) 22:33

訪問介護の所要時間」(平成12.3.1 老企36  改正平成15老老発0303001)の第2の2(4)
どこで検索したらよいですか?調べ方が分かりません。
教えてください。      




ご相談についてですが、交流掲示板に「うめ☆」さんから回答がきていましたので、そちらをご覧ください。


[39] 訪問介護の所要時間について 投稿者:ぷよぷよ [山形] 投稿日:2003/08/09(Sat) 21:31

」(平成12.3.1 老企36  改正平成15老老発0303001)の第2の2(4)訪問介護の所要時間を見たいのですが、どこを検索したら良いのでしょうか?


[38] プラン料の減算について 投稿者:ぽろりん [山形] 投稿日:2003/08/08(Fri) 02:06

ケアプランの作成期日について 例えば8月31日に認定有効期間が切れる方は、いつまでにケアプラン1・2を作成するべきですか?新規の方は、認定日の月までに、居宅計画1.2を作成するのでしょうか?
1.ケアプランの作成期日に関して、法定上は明記されていないようです。Q&A集でも、作成期日については知っている範囲では回答がありません。そこで、ケアプランはどういう時に作成されるかという原点に帰ってみますと(理念上です)プランが変わるときに作成されるわけですから、
 @新規に関わり始めたとき(介護保険サービスの利用の有無に関わらず)
 A利用サービスの内容や量が変わるとき(このときは、1,2,3全てでなく状況に応じ
てどれか一つだったり二つだったり全てだったりするでしょう)→1,2,3の具体
例が必要でしたら再度お問合せください。
 B利用者の状態に変化があって方針が変わるときまたは、要介護度が変わったとき
2.新規の場合についてですが、認定日前から関わりがあるのであればその前のこと
もあるでしょう。また、仮に認定されてもサービスを利用しなければ保険の法定上
はプランがなくてもあっても介護報酬にはならないわけですから、サービス利用開
始時、となる場合もあります。
 3.いつケアプランを作成するかは決まっていないようなのでおそらく事業所単位でマニュアル化されていると思います。例えば、更新時には変更がなくても再作成する、とか、その事業所独自で作成期日を決めていることは往々にしてあると思われます。(5.も参考にしてください。)
 4.ご質問の方が事業所所属であれば、事業所全体で検討することをお勧めしたいです。事業所の管理者や、個人的関心であれば他事業所から情報収集するとか、ケアマネ連絡会などの交流の場で情報収集するのはいかがでしょうか。
 5.ただし、更新にからんで、サービス担当者会議の開催が義務付けされており会議によってプランの中味が変わることはまれではないと思われ、更新時に作成(1.−@AB以外の定期作成として、制度上は必要ありませんが)すると決めておくと、ずっとプランがないという状態はさけられると思います。しかし、あくまでもプラン作成はプランが変わったとき、となります。


[37] サービス担当者会議減算について 投稿者:レアルマドレーヌ [山形] 投稿日:2003/08/05(Tue) 10:12

担当者会議メンバーがスケジュール調整つかず、要介護認定を受けてしまったのですが、このような場合の減算ですか?また、担当者会議や紹介表は要介護・要支援認定申請中に行ったり記入してもらいのですか?ケアマネジャーの減算について、具体的な説明がないので困惑しています。(モニタリングについても、どの様式・どのように記入すればよいかわからない)
回答作成中です。
モニタリングにつきましては、質問25を参考にしてください。
事務局からの記事NO.42も参考になさってください。


[36] サービス担当者会議減算について 投稿者:ようちゃん [山形] 投稿日:2003/07/26(Sat) 21:05

4月にヘルパーステーション,訪問入浴と担当者会議を行いましたが介護タクシーとは行ってません、利用者は介護タクシー,ヘルパー,訪問入浴を使用してます.
このような場合減算の対象になるのでしょうか.気がついたのが7月になってからなので照会依頼を慌ててしましたが6月まで減算になるのでしょうか 
回答に時間がかかり申し訳ありません。改正後の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(H11年厚生省令第38号)」第13条第1項9号によると、『介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において『担当者』という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。』とされています。
 ご質問のとおり、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービスにもかかわらず、いわゆる介護タクシーの担当者に対してサービス担当者会議への召集や照会等を行っていない場合は、当該居宅サービス計画に係る月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算になります。

 なお、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12.3.1 老企36  改正平成15老老発0303001)第2の2(6)のFに
    『「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切な
   アセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容
   の1つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付け
   られている必要があり、居宅サービス計画において、
      ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由
      イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
      ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡し
       ていること
   を明確に記載する必要がある。』
とされています。


[35] 人工透析利用者の通院付添について質問 投稿者:シルキー [村山] 投稿日:2003/07/11(Fri) 13:44

33番の人工透析利用者の通院付添給付管理回答について、質問します。

回答では、
>@の事例は、12時から病院の透析室(透析室からは医療機関の責任になるため、着替え等の行為は介護の時間には含めない。当然、透析の時間は含まない。)までの時間を通算して算定する。

となっていますが、個人病院の場合、本人が透析室での着替えや布団敷きを行っており、障害などにてできない場合は、家族が行っています。私が担当する利用者は、本人はタクシーで出掛け、妻は自転車で片道30分の道のりを、朝の透析始まりと終わりの2回出掛けて行き、おこなっています。それがとても負担であると妻は話します。

他の家族が着替えのために来院している中、その妻はドクターに「着替えや布団敷きは、医院でお願いしたい」とは、言えないと思われます。

ヘルパーの派遣を認める事はできないものでしょうか?
回答に時間がかかり申し訳ありません。
ご質問についてですが、医療機関の責任において対応すべき部分(場所)に対しては、介護報酬の算定の対象にはなりません。


[34] サービス担当者会議について   投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/06/27(Fri) 09:39

@サービス担当者会議の必須参加メンバーに主治医が入っているかどうかについて質
問します。
 サービス担当者会議に主治医の出席または意見を求めて検討することが必須である
かどうかについてお答え願います。
 要介護者の健康状態を十分把握する必要は認めます。特に医学的な管理の要素がある
方の場合は主治医からの意見を聞く必要を認めます。また、県の介護支援専門員の研修
でサービス担当者会議の持ち方のビデオには主治医の参加があったこともあり、私の回
りの介護支援専門員の多くは主治医がサービス担当者会議に参加することが当然と考
えています。しかし全てのサービス担当者会議で主治医の参加か意見を求めて検討する
ことが必要なのでしょうか。
 介護支援専門員が標準テキスト全3巻の第1巻p543を見るとサービス担当者会議は
「介護支援専門員が主催者となり、要介護者等やその家族・・・・・作成する場である。」
そこには主治医の記載はありません。
 サービス担当者会議を開くときに、要介護者に特に医学的な要素が見られず、要介護
認定時の主治医の意見書を閲覧させて頂くことで十分であると判断できるのであれば、
主治医の会議への参加も主治医から意見を求めることも必要ではないと考えます。
主治医から意見を求めることができるのであればベターと考えますが必須ではないと
考えます。このような考え方でよろしいでしょうか。
A 要介護認定更新時にサービス担当者会議を開くか、サービス事業所へ紹介するように求められておりますが、福祉用具のレンタルのみのサービス利用の場合、福祉用具貸与事業者に意見を求めることが必要なのでしょうか。介護支援専門員から見て要介護者の状態に変化がなく、現在の福祉用具のレンタル継続で十分であると考えるときにも福祉用具事業者に意見を求めるべきでしょうか。
また、福祉用具貸与事業所に対しても居宅サービス計画(1)(2)を提出すべきでしょうか。

@について
改正後の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(H11.7.29老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」第2の3の(7)Hによると、
H サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 として
 「介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の目標を達成するために具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催又は当該担当者への照会等により、専門的な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。また、介護支援専門員は、利用者の状態を分析し、複数職種間で直接に意見調整を行う必要の有無について十分見極める必要があるものである。」とされています。
 ご質問のように、サービス担当者会議への主治医の参加については必須ではありませんが、よりよいケアプラン作成のために、利用者のプランの内容により主治医の意見を求める方が良い場合には、介護支援専門員の判断により参加を求めることも大切といえるでしょう。
Aについて
* 福祉用具事業所もサービス事業所になっているので担当者会議(または照会)で意見を求める必要があるし、また、計画1,2も提出しなければならないと考えます。
* 鶴岡市で行った「サービス事業所の会議」にも、もちろん福祉用具事業所が参加されていましたし、事例検討会でも積極的に意見を述べておりました。
* 計画1,2を提出すると、福祉用具事業所からも「安全にご利用できているか点検できるし、情報があると助かります」と言われたケアマネジャーもいます。
* 4月からの介護報酬の改訂により、現場で担当しているケアマネジャーは本当に大変な状況になっています。無駄だと思うことが多くありますが、効率的に、そして創意工夫を行い、燃え尽きないようにがんばりましょう。


[33] 人工透析利用者の通院付添給付管理について 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/06/27(Fri) 09:36

 
 週3回透析通院付添
@12:00迎え 歩行困難で家族とヘルパーで自室から乗用車へ移動移動、移動介助
   車中15分      
 12:30〜1:00病院到着。車椅子にて透析室まで移動及び着替え介助。
  介護保険利用の希望あり。(訪問介護事業所をNPO法人で立ち上げている)
 ●この場合、身体介護1(0.0h〜0.5h)
         〃 2(0.5h〜1.0h)
   どちらになるのでしょうか。また算定はできないのでしょうか。
   30分単位での算定は利用者の負担増になるため、一連の行為として身体介護2での請求ではだめでしょうか。
A診療が必要な場合の通院付添
 10:00迎え  @の場合と同じ。
   車中15分
 10:30 病院到着
 11:30 待ち時間、診療時間含む。
 12:00 食事介助
 12:30 透析室へ移動、着替え介助
● この場合、身体介護5(2.0h〜2.5h)の算定でよいのでしょうか。

B同上の場合で2級ヘルパー、3級ヘルパー提供の場合、単位数が違ってくるので、別々  
 に算定の必要があると思いますが、迎えと到着後の介助者が2級ヘルパー、3級ヘルパーそれぞれ違う場合は、細かに30分単位での算定になるのでしょうか。
 身体介護中心型の通院介助を算定できるのは、移送方法としてタクシーを含む公共交通機関を使用した場合のみ算定できます。
 本質問の移送方法が記載されていないため明確に回答できませんが、仮に質問の中にあるように訪問介護事業所がNPO法人であり、移送方法が道路運送法に抵触する形態であれば公共交通機関とは見なされないため、介護報酬の対象とはなりません。
 質問の事例が、公共交通機関を利用し、移動中も付き添っているのであれば、@の事例は、12時から病院の透析室(透析室からは医療機関の責任になるため、着替え等の行為は介護の時間には含めない。当然、透析の時間は含まない。)までの時間を通算して算定することになり、Aの事例は、診療時間を除き透析室(透析室での取扱いは@と同じ。)までの時間を通算して算定することになります。
 Bについては、移動中も付き添っている必要があり、迎えから院内介助まで一連の流れを評価するものであることから、途中でヘルパーが変更になる取扱いは出来ません。



[32] 無題 投稿者:ジャン [山形] 投稿日:2003/06/17(Tue) 18:05

居宅介護支援介護報酬減算についてですが、3ヵ月に1回のモニタリングの実施状況の記録とありますが、具体的にどのように記録すればよいのでしょうか。記入例等ないのでしょうか?
ご相談有難うございます。
16番にも同様に回答いたしました、参考にしてください。
2 モニタリングの記録について
 居宅サービス計画書第6表に記入することとなります。記入については、「介護支援専 門員ガイドライン」(平成14年12月:山形県介護支援専門員支援会議)を参照し てください。 


[31] 担当者会議等の構成メンバー 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2003/06/09(Mon) 15:54

平成14年度介護支援専門員実務研修資料のうち、日本訪問看護振興財団方式の81ページに記載されている「短期入所生活介護(Pケアセンター)」のように、居宅サービス利用の具体的な日程や頻度が定まっていないサービスの担当者に対しても、サービス担当者会議への出席あるいはサービス担当者に対する照会が必要なのでしょうか。
 改正後の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令
第38号)」第3章第13条の9によると、

    介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス
   計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス
   等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議を
   いう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計
   画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと
   する。 
とされています。

 ご質問のように居宅サービス計画に位置付けられている指定居宅サービスであれば、担
当者から、専門的な見地からの意見を求めることになります。


[30] 無題 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/06/06(Fri) 12:00

@訪問介護利用者がセクハラの危険性があると感じた場合、事業所の判断で介護員を2人派遣させたら2人分の報酬を算定してよいのでしょうか?
Aサービス担当者会議に家族が参加しなくても開催してよいのか、その場合、減算対 象になるのでしょうか?
@2人の訪問看護員により訪問看護を行なう場合は,利用者又はその家族等の同意を得て
 いる場合であって、著しい迷惑行為(セクハラ)が見とめられる必要があります。
今回のケースについては、ケアマネジャーと訪問介護事業所のサービス提供責任者等が利用者とその家族を含めて迷惑行為の存在を話し合い、2人の訪問介護員によるサービスの提供について同意を得ている必要があります。
A家族も参加される事が望ましいが、参加しなくても減算の対象になりません。


[29] これまたどうする? 投稿者:ライオン [山形] 投稿日:2003/06/02(Mon) 23:43

介護認定を申請された利用者でしたが、要介護状態だったのですぐにベッドをレンタルし、他のサービスも開始ました。居宅の届け出も申請と同時に行いましたが、その7日後、急変して入院しました。認定調査の予定の前日だったらしく調査もまだ。意見書もまだ。もちろん審査会もまだ。危篤状態が続いています。万が一亡くなってしまった場合はこの方の利用分はどこにどのように請求するのでしょう。また、1割の自己負担になるのでしょうか?
 要介護認定・要支援認定の効力は、申請日にさかのぼりますので、申請日から認定日までの間でも暫定介護サービス計画を策定して、介護保険のサービスが現物給付で受けられます。
 しかし、認定の結果、自立とされた場合や保険給付の対象とならないサービス利用があった場合(例えば、認定された要介護度が暫定サービス計画で想定したものよりも低かったために支給限度基準額を超えた場合)には、被保険者が原則としてその分の費用を全額支払うことになります。
 そのため、暫定介護サービス計画に基づきサービスを行った場合は、被保険者に全額自己負担になる可能性があることへの了承を得るとともに、サービス事業所には暫定介護サービス計画によるものである旨を必ず伝える必要があります。
 ご質問のように、要介護・要支援認定がされない場合は、被保険者の全額自己負担となります。

  詳しくは、「介護支援専門員ガイドライン」をご参照下さい


[28] 無題 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/06/02(Mon) 13:27

サービス担当者会議開催における加算について、どこに請求を出すのか?また、いつから実施されるものなのか?
 平成15年4月1日から運用される「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項」(平成12.3.1老企36 改正平成15老老発0303001)によるとサービス担当者会議の開催又は担当者に対する照会等を行なっていない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。とありますが、ご質問のような加算はありません。
 ご質問の加算が減算の間違いであれば、通常の請求から減算して請求していただくことになります。
 (※ 加算については、4以上の種類の居宅サービスを定めた居宅サービス計画を作成す 
  る場合の加算は設けられています。)

 なお、介護報酬の請求先は、保険者である市町村からレセプトの審査および報酬支払いの業務を受託している県国保連になります。


[27] 無題 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/05/29(Thu) 13:31

訪問看護について教えてください。
緊急訪問看護加算(みなし指定事業所の場合)
准看護師のみの訪問実績では、加算を付けてもよろしいのでしょうか。看護師が欠員の為准看護師のみの訪問のようです。
緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、1月につき加算するとされています。
緊急時訪問看護加算については、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算するものです。
当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行なった場合については、当該緊急時訪問の所定時間に応じた所定単位数を算定します。准看護師による緊急時訪問の場合は、所定単位数の100分の90で算定されます。
また、この場合、「居宅サービス計画の変更を要する」とされています。
なお、当該緊急時訪問を行なった場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できませんので、御留意ください。

詳しくは、『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』(平成12.3.1老企36厚生省老人保健福祉局企画課長通知  改正 平成15老老発0303001)第二の4(7)をご参照ください。


[26] 無題 投稿者:パパン [その他] 投稿日:2003/05/28(Wed) 11:43

サービス担当者会議開催したのですが、福祉用具貸与の相談員の方が欠席しました。この場合も紹介表を記入してもらわないといけないでしょうか?
欠席したサービス提供者への紹介表は必要と思われます。(但し、プラン作成において福祉用具の利用がない場合は、その限りではないと思います。)
第4表に欠席担当者からの紹介表(回答書)を添付してサービス担当者会議の書面成立となると考えられます。


[25] 無題 投稿者:ピレス [山形] 投稿日:2003/05/26(Mon) 09:56

居宅介護支援介護報酬減算についてですが、福祉用具レンタルのみサービス利用していない方は、(歩行器のみ、電動ベッドのみしかサービスを利用していない方)どのようにして担当者会議を開催すればようのですか?また、紹介表もどのように記入してよいか悩んでいますので、具体的におしえてください。
福祉用具レンタルのみであっても、担当者会議は必要です。
1、「どのように」ということが二つの意味に取れますので二つお答えします。
召集方法:通常同様
検討内容:・その福祉用具の導入の意図。(どのような生活ニーズがあり、どのような目標に向かって、何を解決するためにその用具を使っているのか)
・それを利用して、何が変わったかまたはどんな効果(結果)があるか。つまりモニタリングです。
・今後の方針
2、紹介表は照会表のことと思われますのでそのように考えますと、照会というのは、サービス担当者会議に代わるものなので、会議に準ずる内容となります。つまり「福祉用具レンタルだけ」と特別にこだわることはなく、他のサービス担当者への照会と同様の書き方で、同様の内容でよいと思います。
3、具体的に・・・についてですが、例えば
メンテナンスの点でレンタル業者の定期訪問はなされているでしょうか。現在使用中の福祉用具で使い勝手は問題ないでしょうか。一度利用者宅に集まって、利用者の意見を聞いてみるのも、立派な担当者会議だと思います。
ベッドでも2モーター、3モーターいろいろありますが、案外そんなに、リモコン機能が使われていなかったりします。その方にあったベッドや周辺用具の検討を、業者、家族、ケアマネとで行うだけでも、有意義なのではないでしょうか。また、ケアマネからみてもっと導入したほうが自立支援の観点から良いだろうと思われることはそんな時を利用して家族や本人に提案してみるのも良いことだと思います。歩行器を使うぐらいの方はおそらく、リハビリの必要性もあるのではないでしょうか。その辺のことを家族と話し合い、カンファレンスとして記録に残しておけば立派な担当者会議です。(日頃の介護負担について、家族の気持ちを聞いてみても良いでしょう。家族もケアチームの一員なのですから。)
 照会表についてですが、実際に使用したものがありますので、参考になさりたい場合は、事務局までご連絡くださるようお願いいたします。(月〜金 9:00〜12:00 023-615-6565)


[24] 入院しちゃった 投稿者:ライオン [山形] 投稿日:2003/05/21(Wed) 00:28

ケアプランを立てている利用者の訪問の件ですが、毎月訪問していてのですが、5月3日に入院してしまいました。(1日2日はサービスを利用しましたが。)手術を行って未だに退院の見込みがたっていません。今月中の退院が出来ないときは居宅介護支援の費用は減算で請求になるのでしょうか。入院中の病院に出向いて家族と本人とも面談はしましたが、自宅にはまだ行っていませんでしたし、いけそうもありません。
 改正後の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(H11.7.29老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」第2の3(7)Lでは、「モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合においても、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも3月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要とされています。
 また、『特段の事情』とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない」とされており、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接できない場合は、特段の事情に該当することとなります。
 ご質問のケースも利用者の事情であれば、「特段の事情」に該当することとなります。
 なお、この場合でも特段の事情について具体的な内容を記録しておく必要があります。


[23] 福祉用具貸与の質問 投稿者:マーチ [村山] 投稿日:2003/05/19(Mon) 16:08

福祉用具貸与について、お尋ねします。

家族のご希望より、月の途中(20日頃)で、2モーターベッド(1300単位)から3モーターベッド(1600単位)に変更しました。てっきり、2モーターベッドが半額、3モーターベッドも半額でレセプト請求かと思ったら、業者より、「2モーターベッド全額(1300単位)、3モーターベッドを半額(800単位)で、合計2100単位になる。」とのこと。

理由を業者に尋ねると、「もし5月1日に入れ替えるとして、4月30日に引き上げ、一晩、畳で寝て、5月1日に入れれば通常料金だが、1日の日に、2つのベッドが重なる為、2台のベッドをレンタルしたことになる。」と話します。もちろん利用者には2台分の一割負担が発生し、1300円+800円(3モーターベッドの半額)請求しています。

市に状況を説明し、確認したところ、2台のレンタルでも、レセプトは通るが、利用者には負担をかけないようにして欲しいと言います。が、業者は、家族に一割負担の2100円の請求をしました。家族も「しょうがない」と言いながら、納得がいかない様子でした。

私からすれば、2モーターベッドから、3モーターベッドへ全てを交換したのなら納得も出来るのですが、業者は、ベッドの中の、2モーターユニットを3モーターユニットを取り替えたのみで、ベッドの本体とマットはそのままで、マット洗浄や殺菌消毒も全くしていません。
このようなことは、制度上問題はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
月途中におけるサービスの開始、中止及び品目の変更にかかる報酬の算定については、一律の基準を設けるのではなく、指定事業者の任意の設定に委ねることとされていました。
従って、当該福祉用具の貸与の算定について事業者とどのような契約を結んでいるかにより、請求の適否が判断されることになります。
 この場合、事業者はその算定方法を運営規定に記載する必要があるとともに、利用者に対して事前に説明を行い同意を得ることが必要です。
 なお、「介護報酬に係るQ&Aについて」(平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課長 事務連絡)で、「貸与期間が一月に満たない場合については日割り計算を行う。」とされたので、御留意下さい。
 マット洗浄や殺菌消毒についての御質問については、2モーターが3モーターへの変更か重要事項説明書や目録において、別の品名で明示されているものであれば、別品目の貸与であり、通常の貸与品の変更と同様に、搬入・搬出が伴うものと考えます。

<参考>前述の「介護報酬に係るQ&A」がWAM NETに登載されていますので,参考に
   して下さい。


[22] 訪問介護の派遣時間について 投稿者:ホルトン [庄内] 投稿日:2003/04/28(Mon) 10:48

ある訪問介護事業所に、身体介護1(30分未満)を依頼したところ、家族より「家に来たと思ったら、15分で帰っている。30分いなければならないのではとヘルパーに話したが、30分未満となっているので、15分でもいいんです。」と言われたそうです。

その事業所に話すと、「老企には、載っていないので、15分でも可能なはずだ」とのこと。
ケアマネとしては、最低でも20分以上はサービスして欲しいと希望する所ですが、具体的な派遣時間についての根拠となる通知はありますでしょうか?
訪問介護の所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合の所要時間
は20分程度以上とされています。また、所要時間とは、実際に訪問介護を行った   時間をいうものであり、訪問介護のための準備や利用者の移動に要した
時間等は含みません。ご質問のとおり、15分では所要時間の要件を満たさな
いので、算定対象にはなりません。
なお、詳しくは「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支
援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ
いて」(平成12.3.1 老企36  改正平成15老老発0303001)の第2の2(4)
      訪問介護の所要時間をご参照ください。


[21] 無題 投稿者:ピレス [山形] 投稿日:2003/04/21(Mon) 09:54

居宅介護支援介護報酬減算についてですが、「要支援・要介護認定変更・更新の際サービス担当者会議の開催、担当者に対する紹介等により居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地から意見求めるものとする。」とありますが、現在介護保険サービスを利用していない方の認定更新は、どのように行えばよいのでしょうか?
「要介護認定等を受けている利用者が…」とありますので、利用者でない
場合は居宅サービス計画の変更の必要性について意見を求める必要はありま      せん。


[20] 無題 投稿者:srv [その他] 投稿日:2003/04/12(Sat) 08:41

事務局からご回答いただいた中に「居宅療養管理指導は居宅サービス計画に位置づけられていなくても、医療費控除の対象となります。」とありますが、医療系サービスが居宅療養管理指導だけで、これが居宅サービス計画に位置付けられていなくても他の居宅サービスは医療費控除の対象になるのでしょうか?
「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日付け老福145号)の別添1「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成12年6月1日付け老発509号)2の(注)を読む限り、位置付けが必要と思うのですが。
(回  答)
 居宅療養管理指導は居宅サービス計画に位置付けられていなくても、医療費控除の対象となります。
  「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日付け老福145号)の別添1「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除
 の取扱いについて」(平成12年6月1日付け老発509号)2の(注)を御覧ください。

 ※(訂正) 居宅サービス計画に位置づけられていなくても→ サービス利用票に記       載されていなくても   となります。


[18] 無題 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/04/08(Tue) 11:56

介護報酬について質問いたします。
 1)通所リハビリテーションの個別リハビリ加算の起算日は退院・退所日からとなっていますが、入院を繰り返していたり、介護者の都合で、1年の内に3回も入所するような場合も最終退院日・退所日から起算されると判断してよろしいでしょうか。
 2)個別リハビリ加算の該当する状態として、生活機能の改善が見込まれる状態とありますが、3ヶ月後6ヵ月後の評価で改善が認められないと判断されれば加算対象とならなくなるのでしょうか。
1)
 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第  19号)別表 7通所リハビリテーション費 注8イに規定されているとおり、「利用者が当該リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日から起算して―――」となっておりますので、当該リハビリテーションを必要とする状態の原因ではない疾患等のための入院等は起算日には該当しません。

2)
 個別リハビリテーション加算の対象者は、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。」とされており、ご質問のとおり「―――生活機能の改善が見込まれる状態」とされていることから、生活機能の改善が見込まれないと判断されれば対象者にはなり得ません。
 しかしながら、改善が認められなくても、個別リハビリテーションの継続により生活機能の改善が見込まれる場合は、対象者となります。  


[17] 介護保険被保険者証の取り扱いについて 投稿者:ジュピター [山形] 投稿日:2003/04/04(Fri) 09:54

介護保険被保険者証の取り扱いについてお聞きいたします。

パソコンへの入力ミスを防止する為、ご家族から了解を頂き介護保険被保険者証のコピーを取らせてもらっています。もちろん、使用目的や一枚だけコピーすることも含めて、了解を頂いています。

が、時々、指定居宅サービス事業所より、「被保険者証のコピーをFAXしてください」と電話があります。
ケアマネ実務研修にて、介護被保険者証は、医療の保険証と同じ扱いで、サービス事業者がサービスに入る時に、有効期間等を確認してからサービスに入ると言う事をお聞きしていたので、「保険者証のコピーはお送りできません。サービスに入る時にご確認ください。」と返事をして、送らないようにしています。

ところが、「他のケアマネは、送ってくれるのに、どうしてダメなのか?」と私だけが悪者になってしまいます。

介護保険被保険者証という個人情報を、家族の了解もなしにFAXして良いものでしょうか?

よろしくご返答をお願いします。
 受給資格等の確認については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第11条及び「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(以下「解釈通知」という)」(平成11年老企第25号)第3の3(4)に規定されておりますが、解釈通知では「−――利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無、―――を確かめなければならないこととしたものである。」とされており、あくまでも利用者からの提示を受けて確認することになります。この規程は、居宅サービス全てに適用されるものです。
 したがって、介護支援専門員を介して被保険者証を確認することは運営基準に違反する行為であるばかりでなく、ご質問のとおり個人情報の観点からもあってはならない行為です。


[16] 無題 投稿者:ピレス [山形] 投稿日:2003/04/01(Tue) 13:48

居宅介護支援介護報酬減算についてですが、「要支援・要介護認定変更・更新の際サービス担当者会議の開催、担当者に対する紹介等により居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地から意見求めるものとする。」とありますが、平成15年4月1日〜申請者の方から適用されるのでしょうか?
また、3ヵ月に1回のモニタリングはどのような形で記録すればよいのでしょうか?記入例等ないのでしょうか?
回答に時間がかかり大変申し訳ありませんでした。
1 更新認定・変更認定等におけるサービス担当者会議等の開催について
@更新認定時にサービス担当者会議の開催等を行わなかった場合は、更新認定の有効期
 間の初月にかかる居宅介護支援費から減算となる。
A変更認定時にサービス担当者会議の開催等を行わなかった場合は、変更認定の申請日
 又は認定日の属する月にかかる居宅介護支援費から減算となる。
  申請日又は認定日の属する月の考え方ですが、変更認定については、申請日から有 効期間とされますが、必ずしも申請日の属する月にサービス担当者会議等を行う必要 があるのではなく、申請をした利用者の状態等により、居宅サービス計画の変更によ り認定日前に対応を要する場合は、変更認定の申請日の属する居宅サービス計画に係 るサービス担当者会議等の開催を要するものとし、認定日の属する月の居宅サービス 計画をもって対応できる利用者の場合は、認定日の属する月の居宅サービス計画に係 るサービス担当者会議等の開催が必要とされるものであり、変更認定等の申請をした 利用者の状態に基づき、対応していただくこととなります。

2 モニタリングの記録について
 居宅サービス計画書第6表に記入することとなります。記入については、「介護支援専 門員ガイドライン」(平成14年12月:山形県介護支援専門員支援会議)を参照し てください。 


[15] 無題 投稿者:おしどり [その他] 投稿日:2003/03/31(Mon) 10:44

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 H12年厚生省告示第19号」
の「指定居宅サービス介護給付費単位数表 1訪問介護費」
注4のハについて、教えてください。

@「自らの運転する車両」
 は、タクシーだけに限定されているのでしょうか?今まで通り、ヘルパーさんの運転される自家用車では、ダメということですか?

A「通院等」の「等」を具体的に教えてください。

B診療が終わるまでの待ち時間は、身体介護で算定していいのですか?
今までは、30分という時間の指定がありましたが、改訂後は時間の制限はないのですよね?
また、その計算方法は、どうなるのでしょう?
ex:3時間の通院介助
 乗車の昇降介助  100単位
 待ち時間     402+83×3
         =751単位
 で良いのでしょうか?
@ 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する場合は、「道路運送法等他の法令に抵触しないよう留意すること。」(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について:平成12年老企第36号第2の2(6)@)とされており、「通院等のための乗車又は降車の介助」の報酬設定の主旨が、タクシー会社の運転手がヘルパーの資格をとって乗降介助をおこなうことを念頭においている(平成15年3月25日厚生労働委員会における厚生労働省老健局長発言)ことから、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するためには道路運送法の許可を受けていただいた上で、新規事業所の場合は指定を受け、又は既に指定を受けている事業所については変更届を提出し受理された後に算定していただくこととなります。
 
※(道路運送法の許可を受けていただいた上で)の部分 →(許可を受けている事業所か、許可を受けていない事業所の場合は、当該事業所の運送形態が許可を必要としない事を、運輸局に確認いただいた上で、)と訂正してください。

A 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)第2の2(6)Cをご覧下さい。
  ※ 集団指導配布資料 居宅−資料1 P222

B 待ち時間は、診療を受けるまでの時間であり、診療時間中は含まれません。同一時間帯に診療報酬と介護報酬が2重に支払われることになるからです。
受診までの待ち時間は身体介護になりますが、訪問介護の区分については、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付け老計第10号)をご覧下さい。待ち時間は、同通知の別紙「1身体介護 1−3−3 通院・外出介助」の一連の流れに含まれます。当然御承知でしょうが、待ち時間の付き添いも、一連の流れの中で認められるものであるとともに、要介護者等の状況により常に見守り等を行う必要がある場合に認められることにご留意下さい。
30分の時間指定は現行でも改定後でもありません。
算定の方法は、公共交通機関等を利用して通院介助を行う場合(乗車中も付き添っている)は、受診中の時間や付き添い等をしていない時間を除いて、一連の流れとして身体介護で評価します。


[14] 無題 投稿者:ピレス [山形] 投稿日:2003/03/28(Fri) 11:31

介護報酬減算についてですが、「要支援・要介護認定変更・更新の際サービス担当者会議の開催、担当者に対する紹介等により居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地から意見求めるものとする。」とありますが、「サービス担当者会議の開催、担当者に対する紹介等」とは電話でサービス事業所に意見を求める程度のものも含むのでしょうか?
介護報酬の改定により、居宅介護支援費で運営基準減算が設けられました。減算に該当する運営基準の規定については既に集団指導等で周知されていることと思います。
 ご照会の「要支援・要介護認定変更・更新の際のサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により居宅介護サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。」についても、行っていない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算することとなっております。
 「サービス担当者会議等による専門的意見の聴取」における、担当者に対する照会の方法については特段規定されていないことから電話でも可能ですが、照会方法は電話による程度かもしれませんが、要支援・要介護認定変更・更新の際の専門的意見の聴取内容は「電話でサービス事業者に意見を求める程度のもの」でなく、専門的な見地からの意見聴取であることを念頭に行ってください。
 なお、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日老企第22号:一部改正後)第2の3(7)Mの規定を記載しますのでご覧いただくとともに、照会内容の記録の規定がありますのでご留意下さい。
 
第2の3(7)M 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議による専門的意見の聴取(第14号)
 介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
 当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容については記録するとともに、基準第29条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
 また、上記の担当者からの意見により、居宅サービス計画の変更の必要がない場合においても、記録の記載及び保存について同様である。N〜S(略)


[13] 居宅サービス計画の交付 投稿者:srv [その他] 投稿日:2003/03/22(Sat) 16:25

居宅サービス計画とは、第1表〜第3表、第7表及び第8表を指しますが、第1表〜第3表も毎月交付しなければならないのでしょうか。
居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行った結果、第1表〜第3表について変更がなければ、交付しなくても良い。


[12] 居宅サービス計画と医療費控除 投稿者:srv [その他] 投稿日:2003/03/22(Sat) 16:24

居宅療養管理指導は支給限度額管理を必要としない居宅サービスですが、医療費控除に資するためには、第1表〜第3表に位置付けてあればよいものなのでしょうか。それとも、毎月交付する第7表及び第8表へ記載する必要があるのでしょうか。

(参考)http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/06/01/03.htm
居宅療養管理指導は居宅サービス計画に位置づけられていなくても、医療費控除の対象となります。「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日付け老福145号)の別添1「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成12年6月1日付け老発509号)2の(注)を御覧ください。


[11] 人工透析の方は? 投稿者:麗春花 [最上] 投稿日:2003/03/05(Wed) 00:11

人工透析されている利用者がいます。老夫婦の方もおり、ご本人は、痴呆がすすんでいて常時介護が必要、また、別の方は、歩行困難になってきて通院も負担が大きく、施設の希望もある。こんな方が増えています。病院から退院許可が出ているが、自宅での介護が困難だが、老健も使えず、特養も受け入れてもらえず。どうしたらいいの?
先日介護緒者が入院しました。とりあえず、ご本人は、入院させていただきましたが1ヶ月の期限付き。オマケにインシュリンンなんか注射してるとコストが合わないそうで療養病棟も断られています。皆さんどうしています?
事務局といたしましては、どのような返事を返したら良いか困っております。
そこで、1、在宅での介護の継続が困難になって来たときの対処法
    2、施設などで受け入れを拒否された例
の2つの質問に分けて皆さんの御意見を伺って質問者への回答にさせてください。


[10] 生活援助について 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/03/04(Tue) 09:54

訪問介護の複合型は廃止後、生活援助に統合されるのでしょうか?
平成15年2月20日に開催された、全国介護報酬・事業運営基準担当者会議において、今回の介護報酬改定に係る告示・通知の改正案が示されました。
 この資料の中で、訪問介護の2区分の取り扱いが示されており、「1回の訪問介護において「身体介護」と「生活援助」が混在するような場合について、全体としていづれかの型の単位数を算定するのではなく、「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基準に、30分を1単位として「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。」とされております。
 まず、「身体介護」の時間を決め、「生活援助」を加算するということになります。
 また、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号)の改正はないとのことであり、現行の「身体介護」「家事援助」の区分にしたがって、「家事援助」を「生活援助」と読みかえて算定することとなります。
 なお、詳細については、WAM NET において、前述の会議資料が公表(全体で838ページ)されておりますので、この会議資料のP218〜221を参照してください。
 ※ WAM NET 掲載の「全国介護報酬・事業運営基準担当者会議 資料」については、838ページとかなりのボリュームですが、今回の介護報酬の改定に係る情報が記載されていることから、この資料をご覧になるとほとんどの疑問点は掲載されていると思います。


[9] 保管している利用票の修正は必要か 投稿者:事務局 [その他] 投稿日:2003/03/04(Tue) 09:52

給付管理チェック上、サービスを1回も使っていない場合等、計画を削除しておきます が、居宅事業所で保管している利用票も赤ペン等で削除・修正しておくべきでしょうか。当初予定のままで保管しておいても良いでしょうか。出来れば修正は手間なので、そのまま修正せずにおいておけばと思いますが、後で困ることがあるでしょうか?一応パソコン上は、修正された情報を見ることが出来ます。よろしくお願いいたします。
給付管理を行うにあたっての、利用票(控え)の取り扱いについてのご質問かと思いますが、指定居宅介護支援事業所が保管している利用票(控え)とは、利用者に交付されるサービス利用票の控えになります。このサービス利用票は、居宅サービス計画の原案として利用者又はその家族に対して説明されるとともに、当該内容について文書により同意を得なければなりません。
 よって、利用票(控え)は、利用者に交付されるサービス利用票と常に一致しているものであり、指定居宅支援事業所が保管する利用票(控え)に勝手に修正等を加えることは認められません。
 サービス利用票(控え)の保管については、利用者等から得た同意の内容を保管することとなることから、月の途中において利用者等の同意を得て居宅サービス計画の内容に変更修正等を加えた場合は、変更前と変更後のサービス利用票(控え)を保管する必要があります。
 なお、給付管理票は利用者等から同意を得た最終の居宅サービス計画の内容により作成することとなりますが、居宅サービス計画に位置づけられたサービスを利用者がまったく利用しなかった月においては、居宅介護支援費を請求できないことに留意する必要があります。
 運営基準省第13条第8号では、「介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。」とされておることからも、居宅サービス計画や給付管理票の内容と利用者の利用実績に大きな違いがあることは好ましいものとはいえません。


[8] 訪問看護について 投稿者:ジュピター [山形] 投稿日:2003/02/12(Wed) 09:34

訪問看護の派遣についてお尋ねします。

山形市内のある訪問看護ステーション(私が知っている限りでは2事業所)の担当者は、初回訪問時に契約や聞き取りと同時に看護業務を行ってくるようです。初回時のみ90分未満で、2回目以降は60分未満で組んで欲しいと話されます。「どちらも同じ内容だが、初回時は、契約や聞き取りなど時間が掛かるから」とお話されます。

私とすれば、契約やアセスメントは派遣以外で行うべきであり、介護保険に計上すべきでないと思いますが、いかがでしょうか?

新米ケアマネのため、事業所に話しても、相手にしてくれません。
 介護保険の訪問看護とは、介護保険法第7条第8項に規定されており「この法律において、「訪問看護」とは、居宅要介護者等について、その者の居宅において看護師---により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。」とされています。
 また、介護報酬の告示において、訪問介護費の算定は「通院が困難な利用者に対して、その主治の医師の指示(訪問看護ステーションにあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び訪問看護計画に基づき、指定訪問看護事業所の看護師等が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。」とされています。
 したがって、介護保険の訪問看護として評価されるのは、訪問看護ステーションの場合、主治の医師が交付した文書による指示及び訪問看護計画に基づき指定訪問看護(療養上の世話又は必要な診療の補助)を行った場合、現に要した時間ではなく、訪問看護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うに要する標準的な時間が対象となります。
 ご質問のケースについても、指定訪問看護を行うに要する標準的な時間が対象となるものであり、契約や聞き取りは訪問看護計画に位置付けられた指定訪問看護の時間には含まれません。
なお、重要事項の説明や同意については、指定居宅サービス基準第74条で準用する同基準第8条により「-----提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して第73条に規定する運営規程の概要---------重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」こととされており、当該訪問看護ステーションがご質問の様な対応をされているとすれば、運営基準違反となるとともに、訪問看護計画書が作成されていない状態でサービスが提供され、介護報酬を受けていた場合は返還の対象となります。
また、このような行為が恒常的・確信的に行われている場合は、指定の取り消し要件である介護保険法第77条第1項第3号「居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関し不正があったとき。」に該当し、指定の取り消しとなる場合があります。
さらに、このような訪問看護ステーションの対応を承知しながら、居宅サービス計画を作成した場合は、指定居宅介護支援事業者の指定が取り消されるばかりか、介護支援専門員として適当でないと認められ介護支援専門員名簿から消除されることも考えられます。
以上、長くなってしまいましたが、ジュピターさんのご賢察のとおりであり、新米ケアマネであるとを問わず、毅然とした対応をとっていただき、介護支援専門員の信頼を確立していっていただければと考えております。


[7] サービス担当者会議 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2003/01/13(Mon) 17:54

「会議」と名がつくと、どうしても「一箇所に集まらなければいけない」と思ってしまいますが、
 1.期間を決めて掲示板上で専門的な見地からの意見を求める
 2.日時を決めてチャットを利用して専門的な見地からの意見を求める
など、電子会議形式でサービス担当者会議を開催することはできないものでしょうか。
もちろん、これらの場合には「アドレス非公開」や「パスワード保護」など、プライバシー保護対策を講じた上での開催を想定しています。
回答までに時間がかかり申し訳ありません。 
サービス担当者会議の開催については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(H11.3.31 厚令38)」第13条第6号及び「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(H11.7.29 老企22)」第二の3の(7)のEに基づき実施することとなります。
 居宅サービス計画原案を効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするためには、計画原案に位置付けた各種サービスの担当者から、専門的な見地からの意見を求めることとされております。
 意見を求める手段としては、サービス担当者を召集して行う会議の開催や担当者に対する照会など様々な方法が考えられますが、どのような方法で行うかは特に問題ではありません。御質問のような電子会議形式も一つの方法だと思います。いずれの方法であっても、その記録等を保管し、居宅サービス計画の作成に活かす必要があります。
 利用者の状況によっては、関係する全ての担当者が共有すべき情報ばかりではないことに配慮する必要があることからも、状況に応じて開催できるサービス担当者会議が、意見を求める手段としてはもっとも有効な方法であると考えます。
 なお、正当な理由なく業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならないことはもちろん、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得ておかなければなりません。
 最後に、電子会議が「サービス担当者会議」にあたるかどうかについては、同基準第13条第6号の「担当者を召集して行う会議」の「召集」にあたるかという点で、現在のところ疑問が残るところであります。しかしながら、電子化の進行とともに「召集」の概念も変わっていくものと思われます。
 会議開催に準ずるいろんなアイデアを今後提供できるようにしたいと思います。


[6] [4]に関して 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2002/12/31(Tue) 01:24

[4]で回答いただいた中に「なお、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接したうえで、解決すべき課題を把握しなければならないこととされておりますが、病院への訪問は義務付けられておりません。この場合は利用者の家族及び医療機関との連携等により、対応することも考えられます。」とあります。
これは、基準第十三条第四号で「解決すべき課題の把握に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない」と定められておりますが、入院中の方への依頼に基づく居宅サービス計画の作成に当たっての課題分析では、外泊や一時帰宅等居宅(居住地)で面接する機会をとらえることができる場合を除き、あらかじめ、居宅での生活における介護上の留意点等の情報を従業者から聴取する等の連携を図る(⇒解釈通知 3−(7)−I)ことができれば、利用者との面接を行わずに居宅サービス計画を作成しても基準には違反しないものと解してもよろしいのでしょうか。
居宅サービス計画を作成するに当たっては、あくまでも利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接したうえで当該利用者の解決すべき課題を把握しなければなりません。
 よって「あらかじめ居宅での生活における介護上の留意点等の情報を従業者から聴取する等の連携を図れば利用者との面接を行わなくてもよい」ということにはなりません。
 また、「居宅介護支援」とは、「居宅において介護を受ける要介護者又は要支援者」(以下「居宅要介護者等」という。)に対して行われるものであることから、利用者が外泊や一時帰宅等を行った場合の面接についても、当該利用者は入院中であり居宅要介護者等とは認められず、居宅介護支援を利用できる状態にはないこととなります。
 あくまでも、利用者が退院して居宅に戻られた段階で速やかに面接、課題分析を行い、居宅サービス計画を作成することとなります。
 退院予定の要介護者等から居宅介護支援の依頼があった場合には、例えば利用者の家族から直接情報を得たり、書面等により病院の従業者から情報を得る方法により、あらかじめ暫定的な居宅サービス計画を作成し、退院直後からのサービス利用が可能となるように援助を行う必要がありますが、利用者が退院して居宅要介護者等となった時点において、利用者に面接し、心身の状況や環境を踏まえた上で見直しを行い、適切な居宅サービス計画を作成する必要があります。
 当然、退院前に入院中の利用者に面接することは、より適切な居宅サービス計画を作成するうえで、望ましいことであることはいうまでもありません。


[5] お礼 投稿者:narisawa [山形] 投稿日:2002/12/26(Thu) 17:00

「通常の事業の実施地域」とは、「介護支援専門員が行動する範囲」ではなく、「利用者の居住地が実施地域内か否か」を指す文言だと考えればよかったわけですね。
(解釈通知の3−(2) 提供拒否の禁止 に「居住地」と明記されておりました)
回答いただきありがとうございました。


[4] 通常の営業範囲を超える入院時対応 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2002/12/17(Tue) 23:26

私は、通常の営業範囲を三川町として指定を受けている居宅介護支援事業所の介護支援専門員ですが、鶴岡市等々、近隣の市町村に入院する利用者が沢山います。
そこで、退院するにあたって病院へ情報収集や意向確認などのために訪問した場合、通常の営業範囲を超えるものとして実費相当の交通費をいただいても差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。また、通常の営業範囲を超えるものとして、一旦は居宅サービス計画作成依頼を取り消す(契約を無効にする)こともあり得ると考えますがいかがでしょうか。
利用料等の受領については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の第10条に定められておりますが、この第2項では「利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。」と定められています。よって、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の訪問先が通常の事業の実施地域外であっても、利用者の居宅が通常の事業の実施地域内にある場合には、交通費を利用者から受領することは認められません。
 今回の御質問の前段は、利用者が入院中に行われる支援業務と思われますが、当該支援行為が、利用者の依頼に基づく居宅サービス計画の作成に当たっての課題分析の一環として行われるものであれば、別途料金を利用者から徴収することは認められません。なお、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接したうえで、解決すべき課題を把握しなければならないこととされておりますが、病院への訪問は義務付けられておりません。この場合は利用者の家族及び医療機関との連携等により、対応することも考えられます。
 御質問の後段については、意味がよくわかりませんが、利用者の居宅が当該事業所の通常の事業の実施地域内である場合は、サービスの提供を拒否することは認められておりません。


[3] 再契約の要否 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2002/12/17(Tue) 23:25

現在当事業所で使用している契約書には、介護支援サービス計画費の額を明記してあり、特に利用者側から申し出がない限りは更新認定や変更認定の都度、契約も自動更新される内容になっています。
そこで、次期介護報酬の改定により平成15年4月からは現行の単価に変更が生じそうな様子で、現に変更が生じた場合、現在の契約書に明記された額と介護支援サービス計画費の額とに相違が生じることになりますが、再度契約する必要はないのでしょうか。
御質問は、介護報酬見直しにより居宅介護支援費が変更された場合の、利用者と事業者との間の契約の取扱いについての質問かと思います。
 契約書は、実際に提供されるサービス内容や料金をあらかじめ互いに取り決めるものです。よって、契約書の記載内容に変更を必要とする場合は、変更契約等の手続きが必要になります。なお、この場合、事業者から利用者に対して内容の説明と同意が必要であることは言うまでもありません。


[2] 住宅改修について 投稿者:あらぼん [山形] 投稿日:2002/12/16(Mon) 10:37

住宅改修を行う業者について、お聞きします。
ケアマネから、何度も「改修前の写真を忘れずに」と話しても、写っていなかったり、しまいにはドアノブを三箇所交換しているのに、「一枚だけ撮ればいいと思った」などということがあります。県では介護保険開始頃、住宅改修業者を集め説明会を行いましたが、今後開催予定はありますでしょうか?

また、工賃についてもお尋ねします。
トイレの手すり二箇所と、廊下に二箇所段差解消スロープを施した、同じ規模の工事をした2例です。
A社では、材料費3万円、施工取付大工工料5万円(2.5人)、現場管理費1万8千円、諸経費1万4千円と、人件費だけで7割掛かっています。
が、B社では、材料費が3万円、工賃が1万円のみの請求でした。
ある大工さんに工賃を聞いた所、面積もあるそうですが、だいたい一日掛かって工事をした場合、1人とカウントするそうです。

A社の場合、手すりとスロープの取付は、半日で終わっています。家族とこの事を業者に話し、大工料を下げてもらいましたが、1.5人まででやっとでした。

工賃は、業者によって差がありすぎ、何も知らない家族は気の毒です。なにか指標となる基準を作ることは出来ますでしょうか?
質問有難うございました。
前半の質問は、今のところ、県で説明会を開催する予定はありません。
後半の工賃につきまして、介護保険で住宅改修を行っている業者に問い合わせしたところ、改修を行う住宅の状況により、改修費用がさまざまで、統一された料金体系には出来ないのが現状との答えでした。
大雑把な目安が出来ないものか検討したいと思います。
それまでは、改修前に見積もりを取り、要介護者の要望を伝え、十分な話し合いをされて見てはいかがでしょうか。


[1] サービス利用票のタイミング 投稿者:narisawa [庄内] 投稿日:2002/12/16(Mon) 00:09

居宅サービス計画(サービス利用票及び別表)についてお尋ねします。
これまでの研修や資料等々の説明では、「新たな情報がWAMNETに掲載されるのが各月の20日頃なので、これ以降に翌月分の居宅サービス計画を配布するように」となっておりますが、サービス事業所の単位やサービス内容に変更がないことの確認が取れれば、20日以前の早い時期に配布しても差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。
また、これに加えて、数ヶ月先までニーズの変更がないことが見込まれ、事前に利用者等の同意が得られる場合にあっては、数ヶ月先までの居宅サービス計画を作成し、仮に変更があった場合には再度作成することでよいと考えるのですが、いかがでしょうか。
1 介護支援専門員実務研修テキスト等では、「WAMNETに掲載されるのが、20日頃までに行われ 
 るため、翌月分の計画についての利用者への同意は、20日〜月末に行われることとなる」とされて
 いますが、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生省令第38号)には、規
 定されておりません。
  20日以降でなければならないという規定はないのですが、ニ点めの質問と関係があり、利用者等
 の状況が変化する可能性があることから、月の初旬等でなく、後半が望ましいことになります。
2 数か月先の居宅サービス計画を作成することについては、状態が落ち着いている利用者についても
 月ごとに考えていただくのが原則です。
  月ごとに作成し、モニタリングを行い、状況が変化した場合にサービス担当者会議を開催し、計画
 を修正後作成し同意を得ていただくことになります。